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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3001
匿名さん
>>2999 匿名さん
自分だけ甘い汁吸ってるペテン師かもな
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3002
匿名さん
ただし、卑怯者のぺてん師は潜伏して今後も投稿を続けるのであろう。
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3003
miya
>>3002
君の様な下品で(税務)愚かな者と対峙・・・ほんの雑音程度・・・掲示板読者の邪魔・・・
西村善嗣元国税庁課税部長の質疑応答事例が不適切、これだけが視点。
マンション管理に真剣に取組む読者も、こんな者に遠慮は無用。
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3004
匿名さん
お察し下さい などと結論を明示しないで逃げるのでは、
マンション管理に真剣に取組む読者を馬鹿にしているという意味で
miyaさんも同類です。
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3005
miya
>>3004 匿名さん
それは考慮の範中、メール受信内容で判断する。
義務? 下品で(税務)愚者の発言を見れば、健全な人格者なら理解できるでしょう。
誤解は今後最悪につながる。
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3006
匿名さん
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3007
miya
>3004 この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
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3008
匿名さん
>この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
意味がわかりません。
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3009
miya
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3010
miya
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?
番号でお示しを
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3011
匿名さん
【意訳】
鼻糞が >>3002 氏に話しかけただけなのに、目糞は割り込んできた。
どのような意図があって割り込んできたのか?
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3012
miya
度重なる発言妨害(封殺)の時、貴方は何をしていましたか。
後になって聞きたい、卑怯者ですか。
そんなに結論が必要だったら、妨害者の意見を封殺する意気込みも必要だったのでは。
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3013
miya
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3014
匿名さん
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?番号でお示しを
2015,2108,2255,2283,2288,2321,2533,2542,2972,3004,3008
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3015
miya
この掲示板読者の方々へ、
下品で(税務)愚者の発言を許していたら、健全な発言が得られない、
貴方の意見・思いを述べる、これが重要、下品な者を恐れ発言を控える必要はない。
今日はこれで、お休みなさい。
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3016
匿名さん
発言妨害云々は、削除依頼をすればいいことで、判断は運営がすること。
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3017
匿名さん
【意訳(2)】
どうして目糞が困っているときに、鼻糞は助け舟を出さなかったのだ。
鼻糞と目糞は、教祖と信者の関係だったのではないのか。
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3018
miya
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある?
その考えは変ですね。
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3019
匿名さん
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3020
miya
・・・助け舟を出さなかったのだ。 助けを求める程に弱ではない、
今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
逃げた女房に・・・・・
今日はこの辺で寝る、本事案はメールで受信。
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3021
匿名さん
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある?
その考えは変ですね。
管理組合が合わせる必要がある とは言っていない。
総会議案立案・上程のプロセスとして、管理会社(や収納代行委託業者)の状況や見解も事前に確認するのではないかと思い、驚いただけである。
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3022
匿名さん
>>3020 miya 2020/10/15 00:07:37
>助けを求める程に弱ではない、
一般常識のある人が書くと、
「助けを求める程に柔ではない。」
となる。
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3023
匿名さん
>今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
と言われても、私は 聞きたくない とは一度も言ったことはない。
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
と言うから、それを待っていたのに、「お察し下さい」ときたので、
明示してほしいと言っているだけ。
どのような理由でその結論(回答)に至ったかの論旨を聞けないと、
本当はあまり参考にはならないが、
当人のmiyaさんが「認否だけ」と言うのならやむをえないのかと
残念に思っていたところに「お察しください」では。
むしろ察してほしいのは、回答が書かれる日を心待ちにしていた者の気持ちだ。
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3024
匿名さん
ぺてん師に聞くまでもなく、結果は「否」で確定している。
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3025
匿名さん
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3026
匿名さん
【再掲】
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、その日をもってこのページ発言も控えることにします。
>miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
>3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
>疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
下劣で下等なぺてん師は言うことがコロコロ変わる。
あるいは腐った脳みそが溶け出しているボケ老人だから致し方ないことか。
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3027
匿名さん
【まぁ、簡単に言うとこういうこっちゃねー】
miya爺の主張は、「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の妄想原則」)と「収益の分配は法人税課税を破る説」(いわゆる「miya爺の分配ゼロ・スルー課税の痛説」)であるが、いずれも何の根拠もなく、エンドレステープのように「録音に、録音に、録音に、」と喚くのみであった。
今回、これらの主張が、税務者によって木っ端微塵に粉砕され、終止符が打たれたということである。
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3028
匿名さん
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3029
匿名さん
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3030
miya
メールを受け返事をする、この方が適切と判断した。
下品な者は結論が、
・miyaが負けた
・miyaが勝った
では無く、勝っては困る、なので度重なり下品な言葉で妨害、これを静観の方々。
企業活動やマンション総会でも見て見ぬふりして良い結論は得られない。
miyaが勝った場合に、自らの管理組合への適用の為に注視、そんな方は居ないと判断した。
真剣に取組んでいる方はメールを、過去の発言内容を精査してお答え致します。
miyaが負けた、その場合、あそこまでやっても駄目だった、諦めもつくでしょう。
ハードルが高い、これは認否を明かす事での混乱を懸念しての言葉。
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3031
匿名さん
自らを正当化することだけに腐心し、責任の所在を曖昧にしようとする、さもしいぺてん師。結局のところ下らぬ言い訳に終始しているだけであり、生産性皆無の唾棄すべき記述内容。
宮下がどのように取り繕ったとしても、税務署が宮下のバカ話を門前払いした事実に変わりはない。
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3032
匿名さん
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3033
匿名さん
妄想原則と痛説が川崎北税務署に本当に認められたのであれば、つべこべ言う必要はない。自信があるなら正々堂々その一点だけ語れば済む話である。馬鹿は言えば言うほどボロを出す。
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3034
匿名さん
miyaさんが、>2962にこの3年間と書いているので、過去の投稿を見てみました。
№576に宮下明という人の投稿がありますが、これがmiyaさんの最初の投稿ではないかと思われます。
小生の最初の投稿は、その1年ほど前になりますが、その後に投稿されたmiyaさんの意見には私と共通する部分が多いので注目しておりました。miyaさんが、>2975で、後を託したasanomi税理士さんの最初の投稿もその頃です。
それより遥かに前から、下品な「中傷」や「ヤジ」が投じられていますが、これは、>3032匿名さん、によって続けられているのでしょうか。
さて、1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、「第18条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という条文について、次のように説明しています。
【本条第2項の解釈としては、個々の区分所有者を代理すると解するほかはない。】(川島一郎、法曹時報14巻)
新法(1983年改正)によって追加された後段(「第18条第4項・・・・の規定による・・・保険金額・・・・請求および受領についても、同様とする。」)ついては、「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」に解説があります。そこには、次のように説明されています。
【もっとも、この場合にも、各区分所有者は、本人として保険金の支払いを請求することが出来ますし、また、保険金請求権自体を第三者に譲渡することが出来ますから、右に述べたような付保の目的を完全に達成するためには、区分所有自身の取り立てを禁止する必要がありますが、新法でも、そこまでの手当はしていません。そこまでの規制をするかどうかは、区分所有者の自治に委ねるのが相当とされたからです。】
保険金は被保険者である区分所有者の共用部分の持分に応じて個々の区分所有者に個別的に帰属する分割債権ですから、これを管理者が代理して受けとる場合には、管理者は区分所有者を個別的に代理しなければなりません。区分所有法第26条2項前段は法改正によって追加された3条の団体のための代理(権利能力なき社団の代表になれること)を規定していると解するにしても、後段は個別的代理(個々の区分所有者に帰属する債権の請求と受領を代理すること)を規定していると解するほかはありません。
「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」は、次のような説明もしています。
【管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません】
総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の権利を代理することもできるし、管理組合という社団の代表にもなれるということであろうと思われます。
話を、基地局設置場所の賃貸に戻しますと、何度も申し上げている通り、裁判所は、民法は他人の所有物を賃貸することを認めていると判断していますから、賃貸借契約書で賃貸の主体を管理組合にしておいて、「管理組合は不動産貸付を行っていない」と主張しても受け入れられません。ハッキリ言ってそこだけはasamomiさんもmiyaさんも誤解しています。お勧めはしませんが、何が何でも「管理組合は不動産貸付を行っていない」主張したいなら、賃貸の主体を区分所有者とする契約をしてから、それを主張すべきではないでしょうか。
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3035
miya
>>3034 匿名さん
本事案について投稿を控える、先にこの様に述べましたが一言。
3034さんと決定的に異なる部分があり、この事案を考えるうえで最も重要です。
「管理組合は不動産貸付を行っていない」この部分です、
miyaは難しい事を述べているのではありません、
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
この発言に、下品な言葉を浴びせる理由等ない。
お前のせいで健全な意見交換が出来なくなった、そんな勇気有る人居ないのかな?
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3036
匿名さん
>>3035 miyaさん
>miyaは難しい事を述べているのではありません、
法解釈は簡単ではありません。難しいことです。
>>3035 miyaさん
>管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
>したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
裁判所も税務署もそれは認めなかった。あなたと同じようなことを主張しているのは、asanomi税理士だけではないかと思われます。
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3037
匿名さん
asanomi税理士が今もそのような主張しているという事実は何処にも見当たらない。
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3038
匿名さん
>>3035
宮下が言う健全な意見交換とは、ぺてん師の思い通りになる意見交換のことである。いずれにしても、阻害されているなどと考えているのは宮下のみ。
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3039
匿名さん
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3040
匿名さん
宮下のせいで頭が痛くなり目がかすみ吐き気をもよおす様になった、あるいは笑いすぎて顎が外れたという方なら星の数ほどいることだろう。
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3041
miya
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
国税庁の行き過ぎた(間違った)行政指導に異議を唱えて検討する掲示板ですよ。
なのでそこは、マンション住民にとっては有意義な掲示板となる筈だったが・・・
この事案は、経理実務に携わった方との討議が重要です。
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3042
miya
>>3036 匿名さん 浅野実先生の最終発言を確認して下さい、
税務のプロ、多くを語って居ませんが発言の意図を感じ取る必要が。
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
この事が理解出来ない方に、miya管理組合に対する認否を説明するのは不適切でしょう。
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3043
匿名さん
有限不実行の最たるボケだな。発言を控えるとか、戯けたことを再三ぬかしているが、本質が嘘つきのぺてん師だから宮下の言うことなど全く当てにならない。
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3044
匿名さん
宮下の認否なんか今更誰も期待していないし、必要ともしていない。宮下の存在自体も。
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3045
miya
>>3036 匿名さん
浅野先生が関与した管理組合主張とmiya管理組合主張とは異なっています、
誤解していますね。
miya管理組合では管理組合が収益事業を行なった場合は管理組合所得、これを認識しています。
その上で、管理組合が収益事業を行なって無いとの主張をしています。
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3046
匿名さん
>>3043
訂正:有言不実行 宮下並のボケを冒してしまった_| ̄|○
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3047
匿名さん
>>3045
よくもまあ、恥ずかしげもなく抜けしゃーしゃーと書き込みを続けられるな。ボケ老人だからまともな知覚・感性が無くなっているのだろうが。
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3048
miya
>>3036 匿名さん
>法解釈は簡単ではありません。難しいことです。
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者、
これが正しい税法解釈です。
経理担当者は、この事を税務署に認めさせる(て頂く)為に記録・記帳の処理をしています。
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3049
miya
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
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3050
匿名さん
意味が無いことをひたすら元信者に語りかけている。
誰にも相手にされない孤独で哀れなぺてん師。
果たして返信はあるか?
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3051
miya
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3052
匿名さん
>>3045 miyaさん
浅野先生は、管理組合が収益事業を行なった場合は管理組合所得、ということを認識してないというの?
それは、浅野先生に対して、あまりに失敬じゃないのか?
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3053
miya
>>3052 匿名さん
裁判での主張では? 説示を再読して下さい。
管理組合収入にしていた事から、管理組合には・・・・・
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3054
miya
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3055
匿名さん
>以下は、我が世の春を謳歌しているかのごとく宮下が勘違いしていた頃の懐かしい投稿。
>一体どんなやり取りをしたらこのようなでたらめを書けるのやら。
川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。
以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行
miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
過去5年分については、税務署としては容認できない、
したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
以上であり、miya主張は正しかった事に、
>1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。
-
-
3056
匿名さん
>>3054 miyaさん
「訴訟は金がかかるからやらないけど、審判請求は無料だからやるんだ!」と息巻いてたけど、審判請求もやめてしまったの? どうして?
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3057
匿名さん
>>2143 miya 2020/06/12 21:42:32
>更生決定額が電話できたよ-----ん。
>正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。
> 5年ではなかったよ-----ん。
>納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、
>したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
>
>大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
4ヶ月前は、こんなにハイテンションだったのに・・・
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3058
匿名さん
>>2899 miya 2020/10/08 17:30:42
>近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
>納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
>miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
>仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
>そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。
1週間前には、こんなことも言っていたのに・・・
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3059
匿名さん
そして、5日前・・・
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
>前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。
>非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。
>ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。
>
>私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、
>左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。
>http://ksdmiya.art.coocan.jp/
>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。
>
>課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。
>http://asanomi.way-nifty.com/
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3060
匿名さん
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。
と書きながら、その後の投稿数は22件(86件中)で約4分の1を占める・・・
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3061
miya
税法有識者でしたらmiyaが認否を記述しなくても分かるのでは?
これが結論です、このハードルは高い。
税務署と戦う以前に、管理組合総会でmiya主張を区分所有者に認めて頂く必要が、
4分の3以上での可決が必要、これは簡単には行かない(貴方が信頼されているか?)
これが無事通過した場合でも、税務署からこんな質問が飛んでくる、
反対者4分の1の納税は誰がするのか?
税務署は100%徴収でないと不公平になる、それは管理規約とは異なるのです。
税務署に認めて頂く、これもまた貴方の力量にかかっている、実に大変な事。
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3064
匿名さん
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-M-p04.htm
上記のリンク先では、次のような説明がなされている。
【(区分所有法26条)2項では特に管理者に損害保険の保険金受領権等を認める規定をしています。
区分所有法の改正前では第18条4項で損害保険の付保行為を共用部分の管理行為と認めたこととセットとして
①損害保険の保険金受領権 のみが確認されていましたが、
平成14年の改正法ではこれに加えて
②共用部分等について生じた損害賠償金及び
③不当利得による返還金の請求及び受領が追加されました。
この規定が新設された趣旨は、共用部分の所有が区分所有者の団体(管理組合)の共有関係にあると考えれば当然の規定ということになりますが、通常、
①の損害保険は区分所有者個人の財産的損害の填補を目的とする保険ですから、本来は区分所有者の団体(管理組合)の権限には属さないものですが、保険金は共用部分の修復に使用されるべきものであることから、共用部分の修復にあたるべき区分所有者の団体(管理組合)の業務として特に認めたものと考えられています。
②の共用部分等の損害賠償金とは、具体的には共用部分が毀損された場合や建築工事により瑕疵がある場合の担保責任に基づく損害賠償金、また不法占拠された場合の賠償額のことですが、これらも本来共用部分等の共有者がその持分に応じて個人的に受ける損害のため各区分所有者に分割的に帰属する債権(可分債権といいます)と考えられており、本来なら管理者の権限には含まれないのですが、管理者が、区分所有者を代理して一元的に請求し、また受領することができるようにしました。
その金額は結局、毀損部分の補修に支出されるべきで、建物の円滑かつ適正な管理につながり、保険金と同様に合理性があるといえます。】
区分所有法の趣旨・目的及びこれを踏まえた管理者の役割からすれば、上記の説明が26条2項第2文の性質を最も素直に捉えたものと考えられる。
区分所有者の有する請求権が可分債権(分割債権)であるとしても、これをもって2項第2文の代理権限が個別的代理であるとする論理的必然性がないし、仮に区分所有者が個別に保険金の支払を請求したり、保険金請求権自体を第三者に譲渡することができるとしても、それは単に区分所有法上こうした行為が妨げられていないというにすぎない。
したがって、こうした行為について、管理者の職にある者が代理をした場合、区分所有法が本来予定している管理者の業務と評価することはできないから、この場合には民法上の代理行為によるものと解すべきである。
なお、「管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません。」という説明について付言すれば、区分所有法上の管理者が単なる代理人ではなく、法3条の団体(管理組合)の代表機関であり執行機関であることを踏まえれば、むしろ当然のことであり、「総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の代理をすることもできるし、管理組合という社団の代表にもなれる」という話につながるものでは決してない。
結論:区分所有法26条2項に基づく管理者の代理権限は、すべからく個別的代理を意味しないものと解すべきである。
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3065
miya
仮にだが、miya主張が正しかったとする、
貴方が理事長で有ったら税務署に認めて頂けるでしょうか?
下品な貴方の議事提案、管理組合総会で承認されるかな?
法律や理屈の前に、区分所有者各位は日々信頼される活動者で有るかを見て判断する。
この事案に限らず、管理組合における貴方の活動は常に評価されているのです。
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3066
匿名さん
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3067
匿名さん
宮下の主張が「仮にでも」正しいなんてことは「絶対」にない。
だから税務署に認めてもらおうなんて思うわけがない。
あり得ない前提を持ち出すとは頭が腐っているのか。
そう、腐っている。
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3068
miya
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3069
匿名さん
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3074
匿名さん
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3075
匿名さん
>>3074
この、横浜のマンションでの訴訟では
① 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。
としながら、
② 他方、・・・・・・・・集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。
として、「集会の決議又は規約の定め」が「原則」に対し優先することを、最高裁が判示していることが興味深い。
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3076
匿名さん
最高裁の法令解釈で最も重要な部分は以下の点と考えられる。
【共用部分の管理を団体的規制に服させている区分所有法の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。】
結論が二審判決と同じであるにもかかわらず、最高裁があえて判決したのは、高裁の判断内容を修正する必要があったから。
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3077
匿名さん
理論的には、「区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めが『ない』場合には、各区分所有者において個別に不当利得返還請求権を行使することもできる」ということになろうが、そのような運営をしている管理組合は実際には皆無であろう。
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3114
匿名さん
[No.3062~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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3115
職人さん
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3116
職人さん
本件、実は簡単な問題です、
1、基地局設置は区分所有者総会で決める。
2、総会決定に基づき管理組合理事長が契約を交わす。
3、この収入の取扱い処理も総会で決定する。
3、の処理が税務では重要な問題、1と2は特に問題にはならない。
イ、この収入を速やかに区分所有者へ持ち分に応じ分配する。
ロ、区分所有者が自らの収入として所得申告する。
ハ、以上を管理組合総会で確認し毎期実行する。
この処理をせず、管理組合収入にし修繕積立金等で留保、納税を免れていた、
税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、
その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。
また、管理組合は税法では法人として扱われている。
以上の様に、管理組合の処理次第で課税先が分かれる特例の措置が採られている。
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3117
匿名さん
同じ内容の投稿を繰り返すのはやめろ。
懲りない馬鹿宮下。
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3118
職人さん
>3116はたった数行の問題、しかし、これを実行に移すのは容易ではなかった。
裁判では法と証拠に基づき立証し認めさせる必要が、
本件も同様で、税務署に認めて頂かねば成らなかった、
これに至るには4年6月の歳月を要している。
税務署に認めて頂く、それ以前に、管理組合総会で >3116 の了承を得る必要が有った、
管理組合が申告を必要とする行政指導を覆し、区分所有者所得である、
これを定期総会に議事提案し可決の必要が有った、
幸い反対者無し、全員の賛成で可決された。
>3116は理屈では分かっている、しかし、管理組合員と課税庁、双方の了承を得る必要が、
議事提案書と、反対者無しで全員賛成で可決の議事録、これも功を奏した、
税務では、税務署から認めて頂ける会計処理と証拠書類が必要となる。
4年6月の歳月を要してしまったが望みは叶えられた。
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3119
匿名さん
税務署が宮下の主張を認めた確かな証拠を真っ当な方法で示してみろ。
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3120
匿名さん
【迷探偵の一言(その7)】
>>3116 職人(miya)さん 2020/10/25 12:14:42
>税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、
>その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。
租税法律主義により、課税要件(※1)は法律で定められなければならない。
通達等(※2)は法律ではないので、当然、これによって追加、変更が認められるものではない。
また、初歩的なことであるが、「質疑応答事例」は「通達」ではない。
※1 課税要件とは、いかなる者が納税義務を有し、又は有しないかという納税義務者、いかなるものを担税力の客体とするかという課税模準、いかなる時、いかなる程度に負担させるかという納期、税率、さらに納税義務の発生の条件のみならずそれを実現する手続、行政処罰、行政救済等がこれに当たる。
※2 国家行政組織法14条2項
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3121
匿名さん
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3122
職人さん
>>3120 匿名さん
>質疑応答事例」は「通達」ではない
そんな事は承知しての事、通達には基本通達と個別通達が、この通達を言ってるのではない、
国税庁が税務署に質疑応答事例を掲げ税徴収について特例の通達(連絡)をした、
相手を見て発言を。
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3123
職人さん
>>3119 匿名さん もう少し穏やかに成ったら如何ですか、
税務署と最終協議を終え、この結果通知はどの様な方法で?
これに対し、電話でも口頭でもご連絡頂ければ結構です、但し年末迄にはお願い致します。
了解しました、この様な案件は書面での回答は致してません、ご理解頂き有難うございます。
税務担当者は、問合せ回答を日々この様にしているのです、
書面回答を要求するのは素人と見られてしまうのです。
文書回答を要する案件は、別途書面申請をする方法があるのです。
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3124
匿名さん
>>3123 職人こと宮下
税務署が宮下の主張通りの方法を認めたのであれば、その旨を単に述べれば済むだけの話。
その場しのぎの全く中身のない回答であり、正にぺてん師の面目躍如といったところ。
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3125
匿名さん
嘘つきの妄想家ほど手に負えないものはない。
客観的な根拠を何ら示さず、一方的な思い込みだけで語るのは勝手だが、この掲示板で誰一人相手にする者はいないことだけはよく覚えておけ、ボケ。
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3126
匿名さん
<参考>
【東京高裁】
第2 事案の概要(略称は、原判決のものを用いる。)
4 当審における控訴人の主張
(2)本件のような「管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約」の事例について、管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったのは、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表が契機であり、それまでは約46年間にわたり課税されていなかった。これは、一片の裁決により遡及的に課税要件を創設したもので、租税法律主義(憲法84条)の課税要件法定主義及び遡及立法の禁止に違反する。
第3 当裁判所の判断
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。
【東京地裁】
第3 当裁判所の判断
3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(3)原告の主張について
イ (略)
また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
そうすると、本件各賃貸収入の民事実体法上の帰属について原告の主張する事情は、本件各賃貸収入について原告に法人税を課すことを否定する根拠となるものではないから、この点に関する原告の主張は採用することができない。
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3127
miya
>>3126 匿名さん
この裁判の原告に対する判決は、
miya管理組合には適用されない、
判決の棒読みだけでは正しい判断はできない。
先に税法を研究すれば、判決を正しく理解できるので。
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3128
匿名さん
アカデミックな議論のできない鼻糞の発言は不要である。
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3129
匿名さん
判決も税法も論文も平易な日本語すらも理解できないボケに、偉そうにものを語る資格はない。
判決を棒読みすることしかできず、一生かけてもその趣旨を理解できない馬鹿は宮下の方。
川崎北税務署から、金沢管理組合訴訟の判決内容が宮下の腐れ管理組合には適用されないと認めてもらったのなら、それを包み隠さず示して見ろ、ボケ。
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3130
miya
>>3129 匿名さん
税務の前に得てなければなら無い知識が、
簿記や会計学がある。
先ずは、そこからの研究を進める、
でないと、判決を正しく読み取れない。
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3131
職人さん
上場会社の本社経理では、流動資産、固定資産、投資、負債、資本、収入や経費、
これに関して担当者全員が適格な仕訳処理ができる。
これら項目を専門担当者が責任をもって管理していた(固定資産や繰延資産を担当)
また、子会社に在籍の時は経理・税務の全ての責任を任されていた、
したがって該当する基本通達や個別通達の全て知り尽くしていた。
これで給料を得ていたので当然な事、会計処理での間違いは許されない。
当時は会計事務所に委託せず、社員で経理・税務・SEC監査などの全てに当たっていた。
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3132
匿名さん
ふむ、ふむ
リーガルマインドのない単なる経理スタッフだったことは分かった。
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3133
匿名さん
>>3130
宮下が論理的思考と無縁であることは、これまでのクズのような低レベルの投稿内容から明らか。
>2871 で自らを学識もなく低能であると認めた宮下が、何を言っても空しく響くだけ。
ボケ以外の言葉が見当たらない。
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3134
匿名さん
>>2871
それに対して、税務署の担当者が10月に発した感想は、「ハードルが高い」だった。
言い換えれば、「飛び越えるのが、随分困難なことに取り組んでいますね」ということだろう。
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3135
匿名さん
ふむ、ふむ
この場合の「ハードルが高い」の意味は、「現行法では認められない。法律の改正をすれば可能だろうが、実現可能性はゼロに近い。」だと思う。
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3136
miya
>>3135 匿名さん
飛び超える方法は?
miya発言の全てを理解し課税庁に認めて頂く、
このハードルは高く、誰にでも出来る事ではないが…
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3137
匿名さん
明らかに「できない」ことを「できる、できる」と言って、責任追及から逃れようと足掻くのはペテン師の常套手段だが、哀れな性である。
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3138
miya
税務、争ってばかりでは良い結果は得られない、
主張を認めて頂く為の努力を、
したがって、不服審判以前の協議が大切。
まあ、何事も争ってばかりの者は進歩しない。
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3139
匿名さん
>>3136
だから認めてもらっていないんだろう、ボケ。
醜いでかい口を叩くのは認めてもらってからにしろ。
まあ、そんなことは絶対に有り得ないが。
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3140
miya
信じる者は救われる、
但し、この件の全ての関係者との信頼関係を築き、認めて頂けるかです。
貴方の人格や税法知識で、それは左右される。
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3141
匿名さん
>>3140
まごうことなきぺてん師が口から吐き出すお決まりの呪文。
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3142
miya
信頼される人柄、確たる税知識、及び柔軟な交渉力、
この全てを備えていれば好結果が得られる。
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3143
miya
>>3141 匿名さん
まごうことなき?
この様な有識者が下品卑劣言葉の投書、残念です。
国税庁の不適切な措置、これに真っ向から立ち向かえる識者と察していますが?
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3144
匿名さん
>>3142
他人を謀ることしか能のない下劣な宮下が好結果を得たことなど一度たりともない。
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3145
匿名さん
>>3143
国税庁の執行方針に異議を唱えるかかどうかは個人の自由。好きにすればよい。
ただし、裁判まで経て司法のお墨付きまであるのに、その内容を理解する知能を持たず、壊れたレコード盤の様に同じフレーズを繰り返すことしかできないのは、気が触れたただの馬鹿。
そんな馬鹿を識者だなどと死んでも言えるか、ボケ。
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3146
miya
裁判などせず課税庁に認めて頂く、
それは貴方の実力次第で可能です、
組合員に感謝されますよ。
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3147
miya
管理組合としては一度限りの法人税申告、
自身で行なったが、実に簡単なものだった、
難しい経費等も無いので。
税額以外に、会計事務所に依頼すれば税別で、
初期設定費¥70000 決算申告費¥90000 の出費が。
これら全ての出費も無く、組合員に感謝されている。
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3148
匿名さん
>>3146
実際に認めてもらってから醜いでかい口を叩け。
何度も言わすな、ボケ。
宮下得意の重複投稿になってしまう。
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3149
miya
一度限りの法人税申告とは?
今後は法人として申告の必要がない意味。
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3150
匿名さん
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3151
匿名さん
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3152
miya
法人県民税は一昨日
法人市民税は申告書が本日届き作成、
明日、提出に行く。
県、市の双方に、この申告だけで今後は申告致しません、またその理由も伝えました。
4年余りに渡った協議もこれで完結と成った。
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3153
匿名さん
税務署に認められたのだったら、そのようにはっきり書けよ、ボケ。
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3154
miya
>>3153 匿名さん
命かけても、これ誰だったかな?
落とされても…
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3155
匿名さん
まぁ、どう足掻いても引き続き法人税が課税されるというこっちゃねー
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3156
匿名さん
認められていないことはよく分かった。もう十分。
この掲示板の読者皆々様も相当呆れていることだろう。
狂ったボケの相手をしていても時間の無駄だから、糞ぺてん師の宮下には金輪際関わらない。後はわびしく一人でぶつぶつ言ってろ。あほらし。
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3157
miya
事業開始届けの提出を求め、
今回限りの理由を県や市も聞いて来た。
あまり無い事例なんだろう。
国税局とも協議しての結論ですので、
これで地方自治体も了解した。
命だけは大切に。
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3158
miya
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3159
ご近所さん
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3160
匿名さん
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3161
匿名さん
誇大妄想と手がつけられない思い込み、強烈な自己陶酔
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3162
匿名さん
つまり、miya爺マンションは ” Go To Double taxation ” というこっちゃねー
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3163
匿名さん
>>3157
>国税局とも協議しての結論ですので、
これで地方自治体も了解した。
嘘八百、真っ赤な嘘、ペテンの神髄
川崎北税務署との関係がいつの間にやら国税局に
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3164
miya
信じられん程の結論、ですか。
miyaはこの結論を確信していた、
その理由、これが正しい税処理なので。
ある組合員から、成功報酬話も出ている。
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3165
miya
厚生決定、決算申告、一切を会計事務所に依頼した場合¥500000程になる。
また、今後は法人としての申告が不要となり、
この額は年間¥300000が不要となる。
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3166
匿名さん
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3167
miya
だから認否は控えてたんだよ。
後は、貴方の人柄、確かな税知識、交渉力で。
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3168
miya
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3169
匿名さん
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3170
匿名さん
しかも、無申告加算税と延滞税が課される期限後申告じゃん
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3171
匿名さん
>>3167
意味が全然理解できません。
所轄の税務署ではなく、一納税者と東京国税局の担当者が直接協議するなんてことがあるんですか?
絶対に嘘です。そんなこと有り得るわけがありません。
その証拠があるというのであれば、それをこの掲示板の読者全員が納得できる形で示してください。
できないのであれば、全ての発言は反吐するに値する単なる狂人の妄想というしかありません。
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3172
匿名さん
「反社会性パーソナリティ障害(ASPD)」だと思いますけど・・・・・・
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3173
miya
まだ信じられ無いか、理解不能だよ、そんなに大変な事かな?
なので、成功報酬¥500000がどんどん跳ね上がるかもね、
¥1000000に至っても3年で元が取れるからね。
あの人が言ってた、協議や戦いには無意味、
私の考えが正しい、最低限これが必要だよ。
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3174
匿名さん
誰が見ても間違いなくそうだと思える客観的な証拠を示してください。これまで投稿されている内容はあくまで主観的な汚物でしかありません。
そんなもの誰も見向きもしません。
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3175
匿名さん
>>3173
信じてほしいのであれば、それ相応の努力が必要。
自己主張を垂れ流しているだけでは当然誰からも相手にされない。
というよりも単に反感と軽蔑を買っているだけ。
それに気づけない時点で終わっている。
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3176
miya
不必要な者はスルー、なので逐一反応不要。
裁判の様に証拠を示し立証ですか、
勘違いも甚だしい。
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3177
匿名さん
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3178
miya
この件は金勘定以外に何が?
管理組合総会に出席した経験?
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3179
匿名さん
>>3176
誰にも恥ずべきことのない真っ当な内容であれば、自ら進んで開示すべきでしょう。それができない時点で全てがうそ偽りのペテンの悪辣さであることを証明しています。
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3180
匿名さん
>>3176
証拠を示すことで何か不利益があるのですか。
あるいは不都合なことがあるのですか。
なければ堂々と見せしめれば良いだけではないですか。
勘違いしているのはどちらですか。
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3181
miya
読者にも望みが有る、と伝えているのです。
後は、貴方達が
組合員を説得出来るか、
税務署に認めて頂ける説明が出来るか、
それ位はご自分で考えて、と云う事です。
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3182
miya
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3183
匿名さん
>>3178
こちらは金勘定以外の、こうあるべきという信念に基づいて投稿しています。
金勘定に固執するのは、余りに人間として浅ましい態度だと考えます。
それに管理組合総会に出席したかどうかは、法人税法の規定の適用と全く関係がありません。
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3184
匿名さん
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3185
miya
裁判、裁判、裁判、証拠、証拠、証拠、
その様な事で組合員を説得出来るか?
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3186
匿名さん
>>3182
こちらが尋ねている内容に対し、はぐらかさず的確に対応してください。
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3187
匿名さん
>>3185
組合員を説得できるとかできないとか、そういう話をしているのではありません。
東京国税局との直接の協議で自己の主張を認めてもらった、というのであれば、この掲示板に参加している誰しもが納得できる形でそれを明らかにしてくださいと述べているだけです。
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3188
miya
貴方に詳細説得するの?
掲示板見れば分かる、
分からん者は、この先、何も出来ないよ。
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3189
匿名さん
>>3188
客観的な証拠はこれまでこの掲示板上で、まったく一切全然ただのひとつも示されていません。
にもかかわらず、何を信用しろ、分かれというのですか。
それで信用する人間がいると思う方が、世間一般の感覚からずれまくっていると思いませんか。
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3190
miya
裁判では無い、勘違いも甚だしい。
組合員を説得、これ無く課税庁との協議は出来ない。
課税庁内であの録音を否定する人はいません。
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3191
匿名さん
>>3190
何かと思えば、結局、電話相談官との録音内容のことですか。
それでその内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が言い渡されたのですか。
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3192
匿名さん
>>3157に以下の内容の投稿がある。
>事業開始届けの提出を求め、
>今回限りの理由を県や市も聞いて来た。
>あまり無い事例なんだろう。
>国税局とも協議しての結論ですので、
>これで地方自治体も了解した。
>命だけは大切に。
「国税局とも協議しての結論」
これだけは、とことんきっちりと納得できるまで説明してもらう必要がある。
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3193
miya
その程度の方では組合員とも、税務署とも、
話し合い不能の様ですね、それを自覚の時でしょう。
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3194
miya
課税庁に認めて頂いた、その内容は
miyaHPやこの板で述べている通り。
その事を組合員にも理解頂き、
全員の賛同を経た、その議事録書面も提出、
これら審査の結果、認められた。
4年余りの間に提出した書面も審査で好印象に。
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3195
匿名さん
>>3193
「その程度の方」の意味が分かりません。
また、そもそも、こちらは組合員や税務署と話し合いをしようとしているわけではありません。
単に「権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が言い渡されたのか」を尋ねているだけです。
論点のすり替え、はぐらかし、見て見ぬ振りは、自己の主張のいい加減さ、低劣さを浮き彫りにするだけです。
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3196
匿名さん
>>3194
課税庁に認めて頂いた、と嘘をつくのは誰でもできます。
そんな口先だけのことを信じる者はこの掲示板にはいません。
客観的な証拠を示すことができるにもかかわらず、敢えてそうしないのであれば、下劣な嘘つきと呼ばれても致し方ないのではありませんか。
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3197
miya
本事案は国税庁指導で行なっている。
したがって、税務署だけは判断できない、
そこで、最後の説明から2ヶ月が経過しての回答でした。
組合の全対応から判断したものであり、
他の組合に必ずしも適用されない、
この様な事です。
課税庁が認めるに足る組合対応か必要となり
それは貴方が考える事です。
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3198
匿名さん
>>3197
何の返答にもなっていません。
「国税局とも協議しての結論」であると投稿されているわけですので、その時の協議の内容を具体的に開示してください。
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3199
匿名さん
>>3197
記載されている内容が余りにもあやふやです。
なぜそのような抽象的かつどうとでもとれることしか書けないのですか。あるいは、書こうとしないのですか。
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3200
職人さん
貴方に説明する理由がある?
miyaHPや板で書いている通りだよ。
miyaを信じられないなら、貴方の組合は納税をすれば良し、ただそれだけのの事。
信じる方はmiya発言を研究する、
miyaも4年以上の年月を費やした事、税務素人には高いハードルですが・・・
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3201
匿名さん
電話相談官との録音内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が具体的に言い渡されたか、一切返答を頂いていません。
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3202
職人さん
>>3201 匿名さん
貴方に説明する理由などない、裁判と勘違いしてる?
miya管理組合員や管理会社もそんなバカ質問は誰もしませんよ。
貴方は何様、裁判官?
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3203
匿名さん
>>3200
結局は、具体的には何も述べることはできないということですか。
開き直るにしても余りに見苦しいと思いませんか。
そのような態度でこの掲示板の参加者から信用を得ようなどとは極めておこがましくありませんか。
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3204
匿名さん
>>3202
そのような物言いで理解を得ようと考えているなら考え違いも甚だしくありませんか。
何故、自分から言い出したことを、具体的かつ詳細に説明することを拒むのですか。そもそも相手が裁判官であろうと誰であろうと全く関係がないのではないですか。
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3205
匿名さん
>>3202 職人さん
何をそんなに苛立っているのでしょうか。
もっとおおらかに構えて対応することはできないのでしょうか。
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3206
miya
詳細は過去発言の通り、
それ以上を聞きたい、それこそ理解不能。
理解出来ない貴方は納税を継続する、
それを改める必要はない、それだけのこと。
今日はこれから仕事、貴方達で検討を。
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3207
匿名さん
発言内容に「全く」信頼を置くことができないから、しょうがなく権威ある東京国税局のしかるべき担当者との協議内容を具体的に開示するように求めているだけです。
そんな簡単なことができないのであれば、都合の悪いことは蓋をして逃げ回るだけの下劣なペテン師でしかありません。
したがって、特別の取扱いが認められた、などいうことは決して死んでも容認しません。
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3208
miya
容認して下さい、誰からかに頼まれたの。
信じられない書き込みをプリントアウトし配布するか、
組合でのmiya株価が更に上がってしまう。
課税庁との協議どころか、
組合員の同意が得られなければ無意味。
組合員は日々人を観察している、
特に奥様達の目は鋭く、ごまかせない。
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3209
匿名さん
しつこいくらい開示を求めましたが、それでもなお頑強に東京国税局との協議の内容を明らかにしようとはしません。そうであれば、実際には協議など行われていないと解するのが当然でしょう。
ありもしない国税局との協議の結果をでっちあげ、何も知らない組合員を騙すどころか、成功報酬まで巻き上げようとしているわけです。
でも、この掲示板の読者で騙される者は一人もいません。ご愁傷様です。
他のマンションでは、自慢げに投稿されているような悲劇は幸いにも起きっこないでしょう。
だって、こんなにひどい人間のくずのようなペテン師が住民にいることはまずないでしょうから。
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3210
匿名さん
なんと株価がついてるんか。どこの上場株式?
本当に学識なしの低能。ただの馬鹿のくせにだましのテクニックだけは人並以上。
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3211
miya
miya管理組合だけを特別優遇措置、憲法違反だ、
そんなバカ声が心配で認否を伏せていた。
しかし、信じられないとの声に一安心だ。
管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、
これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。
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3212
miya
-
3213
miya
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3214
miya
>>3210 匿名さん
貴方の様な方に賛同の組合員、いるの?
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3215
miya
>>3210 匿名さん
11月の定期理事会に招待しますよ、
それが宜しいかと、
連絡先をHPからメールを。
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3216
匿名さん
>>3211
この掲示板でそんなことを吹聴しても誰も一切受け付けません。
管理組合課税が特例措置などという馬鹿げた妄想を、東京国税局との協議で認めてもらったというのであれば、それを目に見える形で掲示板読者に明らかにすればよいだけのことです。
それをせずに一方的な主観だけを押し付けてもただの詐欺話でしかありません。
それと余りにも見苦しい単文投稿をダラダラと続けられていますが、下らない欺瞞主張している暇があるくらいなら、単刀直入に動かぬ証拠を提示すればいいのでは。
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3217
miya
>>3216 匿名さん
賃貸料は資産所有者の所得、
これを管理組合総会で決議し会計で明確に、
これに関し書面で提出した。
課税庁も慎重な審査の結果、区分所有者課税を認めた。
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3218
匿名さん
>>3215
何も真実が語られないトランプの集会場のような所に、のこのこ出向く馬鹿はいません。
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3219
匿名さん
>>3217
東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置であるとされた理由と根拠(国税局の担当者が述べた言葉のとおりに)を客観的に目に見える形で示してください。
何回同じことを言わせれば気が済むんですか。
これもペテンのテクニックの一つなのですか。
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3220
miya
税法勉強会にでも出席して、基礎からの勉強が必要だね。
素人には理解出来ない様だから。
解る人だけが分かれば良い、
貴方は貴方の好きな様に。
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3221
匿名さん
>>3220
これで、「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」という投稿内容が、『全くの』出鱈目であることが判明しました。
この掲示板の読者の皆さん全員が予想した通りです。
それだけ分かれば後はどうでも良いことです。
あくどいペテン師に扇動された一管理組合の今後ことまで関心はありませんので、後はご自由に好きな様にされればよろしいかと思います。
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3222
miya
税務無知の者とは実に疲れる、
税務調査官も同じ事を言ってたのを思い出した。
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3223
miya
余計な事を説明する必要もなく本題に、
快い話し合いが出来ました、
国税局とも協議してご返事します、
10月12日に前記回答を受けた。
貴方は信じられない、結構です。
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3224
匿名さん
令和2年5月期分は、法人税も法人住民税も払うことなったんですから、令和3年5月期も同じことになります。だって、管理組合と基地局設置事業者の関係は、何も変わっていませんから。
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3225
miya
>>3224 匿名さん
貴方もまた認識間違い、勉強会にでも行って…
miyaは、そんなバカな事はしません、
そんな事をしたら住めなくなる。
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3226
匿名さん
宮下明がマンション住民をだまくらかしていられる間は安泰だな。
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3227
匿名さん
>>3226 匿名さん
情報通だね!
犯罪者情報から?
詐欺歴? 列記して下さい。
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3228
匿名さん
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3229
miya
>>3228 匿名さん
私は真当だよ、
3226がだまし文句を…
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3230
名無しさん
>>3226 匿名さん
ペテン師とは詐欺師、これを言い出したのは貴方でしょ。
その根拠説明をお願い致します。
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3231
評判気になるさん
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3232
miya
>>3231 評判気になるさん
調子に乗り過ぎてのことでしょう、
大騒ぎせず先に…
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3233
匿名さん
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3234
匿名さん
>>3227から >>3232まではmiyaこと宮下明による自作自演。
正にぺてん師の面目躍如といったところ。
宮下明の化けの皮はとっくに剥がれているし、人格のない社団等に対し区分所有者課税があり得ないことは既に分かり切っていること。
また、宮下明が垂れ流すフェイクニュースにもほとほと嫌気がさしているから、もうこの掲示板に興味を示す方はほとんどいない。宮下明を糾弾するという目的を除いては。
そろそろ宮下明以外の投稿(宮下明による自作自演を除く)は無くなるはず。
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3235
miya
他人を詐欺師と断定するには、それ相応の事実を示す必要がある、
ペテン師の語源は中国語の語句がなまったもの、
明治時代から使われ始め、詐欺師と同意語、
従って、他人を騙し利益を得た事実を示す事が出来なければ罪に問われます。
SNSでの発言でも同じである、ニュースでもご承知でしょう。
発言を速やかに取消すのが賢いと思います。
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3236
miya
なお、miyaの記述にウソ、偽りは一切ありません。
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3237
匿名さん
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3238
匿名さん
この掲示板で宮下明をペテン師と思っていない人間はいない。
嘘だと思うなら聞いてみな。
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3239
miya
miyaが告訴すれば、この板への発言者は特定されます、
また、miya発言の事実認定は検察が税務署に照会すれば直ちに実証されます。
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3240
miya
大きな事になる前に、ご自分で削除依頼が適切でしょう。
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3241
匿名さん
この掲示板の読者がどう思っているかが重要なこと。
それでは、東京国税局のしかるべき担当者が「管理組合課税が特例措置であり、区分所有者課税が原則である」と申し述べた確たる証拠を耳を揃えて示していただきたい。
それさえしてもらえれば、謝罪することも厭わない。
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3242
匿名さん
>>3211には、
>管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。
という宮下の投稿がある。
すなわち、「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」という前提の投稿内容が、真実かどうかという点が最も重要なのである。
これが事実に基づかない嘘話であるなら、ぺてん師と呼ばれても当然のことではなかろうか。
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3243
miya
貴方の発言を読み直して下さい、
法務に明るいなら気付く筈です。
miyaに全ての情報開示を義務付ける事こそ変です。
まして、開示しないから詐欺師、これを何度も発言している。
取消さないなら証拠として残ります。
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3244
miya
>>3242 匿名さん
録音を開示している、
この内容を聴けば分かるでしょう。
また、この内容に異議を唱える課税庁職員はいない。
税務に携わる者には不思議ではなく、当然な事です。
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3245
匿名さん
>>3243
詐欺師とは一言も言っていない。
勝手な思い込み。
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3246
匿名さん
>>3245
電話相談官の録音内容は、ここでは全く関係ない。
「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」ことが真実である具体的な証拠を示して下さいと言っている。
上記の内容は自分から言い出したことなのに、何がそんなに難しいんですか。手元に有るなら勿体振らずにさっさと出せば良い。
何か不都合なことでも?
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3247
匿名さん
>>3243
過大な要求でもなんでもない。
求めているのはただ一つ。
「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」ことが真実である具体的な証拠、これだけである。
全ての情報開示など最初から求めていないし、義務付けとかいう訳の分からぬ言葉が出てくるから余計理解に苦しむ。
やっぱり低能?
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3248
匿名さん
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3249
miya
>>3245 匿名さん
ペテン師の意味不明で使って?
取消しを求めているのではない、
それは貴方の判断だ。
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3250
匿名さん
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3251
匿名さん
ペテン師=詐欺師ではない。
国語辞書で日本語を勉強し直したた方がよい。
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3252
匿名さん
>>3251の訂正
誤 国語辞書で日本語を勉強し直したた方がよい。
正 国語辞書で日本語を真面目に勉強し直した方がよい。
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3253
匿名さん
論文は学者が書くものだと思っている学識のない御仁には、理解不能だと思う。
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3254
miya
>>3247 匿名さん
雑草は雑草らしく、
石ころは石ころの様に、
逐一説明を求める前に勉強会だね。
ニワカ勉強では税務署にも相手にされない、
波阿弥陀仏
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3255
匿名さん
ペテン師と詐欺師の違いは?
日本語・1,675閲覧
共感した
ベストアンサー
min********さん
2011/6/4 19:00
どちらも、だます意味がありますが、違いは、詐欺師は金品を奪ったり損害を他人に与えます。
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3256
匿名さん
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3257
匿名さん
>波阿弥陀仏
↑
これが miya爺 の学力である。
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3258
匿名さん
学力がない者には何を言っても通じないし、逆にとんでもない妄想が倍返しされるところがつらい。
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3259
miya
おめでとうございます、
間違いが分かるんですか。
税務の事も勉強会に行って…
税務の君の認識は評価すら不能レベル…
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3260
miya
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3261
miya
>>3255 匿名さん
いかさま師、
ギャンブルで騙しを行なう人、
うまく人をだまして利益を得る悪者、
miyaの何処が?
雑草相手に真剣に、バカバカしく男がすたる。
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3262
miya
>>3258 匿名さん
miyaは半沢直樹ではない、普通の紳士だ、
貴方の書き込みと比べて下さい。
今後、発言を慎重に…
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3263
匿名さん
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3264
匿名さん
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3265
miya
色んな事が有ったけどmiyaの相手は課税庁、
¥1000000程の納税は想定外だった。
しかし、この納税で4年余りの協議に区切りが着き、組合員も喜んでいる。
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3266
匿名さん
課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、まさに「飛んで火にいる夏の虫」であった。
めでたし、めでたし
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3267
miya
>>3266 匿名さん
またまた、
何を根拠に?
だから、基礎の勉強会から始めなければ、
その前に、簿記3級を合格の必要が。
法務とは異なる分野だからね。
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3268
miya
税務署職員はペテン師や詐欺師ではない、
miyaと同じ紳士だよ。
貴方は、税務調査官と話をした経験は?
相談には親切丁寧に対応してくれますよ。
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3269
匿名さん
すべての判断基準が、冴えない経理スタッフのものであることは十分に分かった。
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3270
miya
今年6月からは区分所有者課税となった、
なので5月決算は筋を通し更生決定で?
そんなバカな事は云わずに、
5月決算は自主申告します、と伝えた。
更生決定をするのは税務署にとって容易ではないのです。
素人さんには分からないかもね。
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3271
匿名さん
頭の悪い人だね。
必要なのは、「今年6月からは法人税課税とはならない」 という課税庁のお墨付きではないのかい?
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3272
職人さん
今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?
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3273
匿名さん
お粗末な人物であるのは万人の知るところである。
申告がなくても課税はされる。
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3274
職人さん
税務署に議案書と総会議事録を提出、その概要は、
出席者・委任状者の全員が議案に賛成(区分所有者に分配し所得申告する議案)、
反対者は0(諸都合で出席出来なかった方は5名)。
また、6月~12月の分配総額の各位記載表を付した申告依頼書を各位に配布、
この書面も税務署に提出した。
6月以降は管理組合課税ではなく、区分所有者各位が所得申告になった、
この様な文面になっている。
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3275
職人さん
>>3273 匿名さん
どの様な手順を経て課税できると思いますか?
雑音スピーカーさん。
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3276
匿名さん
>>3266 匿名さん
>課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、
貴方のご指摘の通りです。
せっかく、課税庁が「区分所有者は管理組合から分配金を収取していないから課税所得は発生しない」という二重課税を避ける解釈をしてくれているのに、「分配金を収取していることを明確にして区分所有者に申告義務を負わせよう」としているmiya爺の活動は区分所有者に不利益をもたらすと思われます。
なぜなら、「区分所有者が所得税を申告すれば管理組合は法人税の申告が不要である」というmiya爺の主張には法律的根拠がないからです。
今までmiya爺が「基地局設置場所の賃貸料から区分所有者に課税所得が発生する」という誤解に基づいて行っていた所得税申告が正当化されるならば、それはmiya爺個人の利益にはなるかもしれません。
このままだと、来年の8月頃には、miya爺の住んでいるマンションの管理組合は川崎北税務署から「法人税の確定申告をせよ」という行政指導を受けることになると思われます。
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3277
匿名さん
>>3272
>今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
>miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?
だからその客観的な証拠を示せと何度も言っている。
本当にそんなものがあれば、躊躇する必要は全くない。
出せない理由もない。
口先だけでいい加減なことしか言わないから、この掲示板では誰もmiyaこと宮下明を信じないし、ペテン師であると思っている。
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3278
匿名さん
>>3274
ここに記載されている内容は、「東京国税局が区分所有者課税が原則であることを認めた」根拠となるものではない。
全区分所有者に分配されるべき収益があり、その申告義務があることを各人が認めたものにすぎない。
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3279
miya
やはり予想通りの反発だ、
税務署は税法に従って課税徴収している、
反対同盟諸君の推測は税法違反であり、
税務署もまたペテン師ではない。
理解不能者に信じなさい、と言っているのではない、勘違いも甚だしい。
貴方達は組合納税を続ければ良く、国も暖かく認める。
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3280
匿名さん
税務署がペテン師でないとしても、この掲示板の読者は皆、miyaこと宮下明をペテン師だと思っているし、思わざるを得ない。
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3281
miya
ペテン師だ、
この断定発言は継続する?
読者が皆んな思っている、如何にして調べた?
いつまでもクダラン事を言って信じる方がいる?
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3282
匿名さん
口先だけで確たる根拠を何ら示さず、自己に都合の良いことのみ曖昧に語り、その考え方を信じ込ませようと吹聴する者はペテン師といえる。
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3283
匿名さん
miya爺は「原則」、「原則」と云っているが、共用部分(区分所有法第2条第4項で定義され、民法の共有とは少々異なる)には、「原則」が適用されないことが多いので注意を要する。
例えば、【平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決】では、「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、原則として、上記請求権を行使できることができると解するのが相当である」としながら、「上告人(区分所有者)は不当利得返還請求権を行使できない」としている。
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3284
miya
管理委託会社の担当者発言を紹介、
miyaさん組合が申告不要になったが、
私達の会社は、他の組合には申告を進める。
これに関しコメントをしなかった。
何等かで、miya組合情報を組合員が知った場合は?
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3285
miya
>>3282 匿名さん
miyaはペテン師だ、その意味か、確信する。
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3286
匿名さん
そんなにペテン師と思われたくないなら、「東京国税局のしかるべき担当者が、区分所有者課税が原則であることを認めた」確たる証拠を提示すれば良いだけである。
学力のない馬鹿だから100万回言っても分からないのかな?
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3287
miya
ペテン師と断定し世間に広く伝えている、
この解釈で良いか。
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3288
miya
>>3286 匿名さん
君程度の者には理解不能なだけ、自覚を。
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3289
匿名さん
過去にmiyaこと宮下明は、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿をした。
そのことに対する説明責任はきっちり果たしてもらう。
それが出来なければ宮下明はペテン師の汚名を被り、出来ればこちらが謝罪するだけである。
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3290
匿名さん
>>3288
これまでに確たる証拠が示されているか、掲示板読者に問うてみれば良い。
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3291
匿名さん
東京国税局のどの部署の誰が責任を持って「管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則である」と述べたのか? きっちりと明らかにせよ!
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3292
miya
miya組合が申告不要になった、
この事実が全てを物語っている。
税務が分からず吠える、野良犬の様だ。
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3293
miya
西村課税部長の巧みな文書を誤解してしまった諸君、
南無阿弥陀仏、
これなら正解かな。
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3294
匿名さん
納税義務は法律の定めにより決まるものであり、申告不要と思うのは勝手だが、申告不要と思ったことによって納税義務がなくなるわけではない。
これが、世の中の常識である。
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3295
匿名さん
>>3292
平成20年5月期分は申告したんだろ!
平成21年5月期も申告することになることは間違いない。
申告しなと行政指導がくるよ! 行政指導に従わなければ行政処分だ。
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3296
匿名さん
>3291に全く何も答えていない。
学力無しの低能だから説明責任という言葉を知らないらしい。
結局ペテン師が得意なはぐらかしということになる。
さらに言えば、宮下の管理組合が、川崎北税務署とのどのような取り決めに基づき(そもそもそのようなものがあればの話だが)、法人税申告不要とされたのかすら明らかにされていない。
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3297
匿名さん
-
3298
miya
>>3295 匿名さん
協議も終了、更生決定手続は面倒でしょう、
自主申告しましようか? お心遣い感謝します。
そこで、令和2年5月末決算は自主申告。
税務調査官はmiyaと同じ紳士です。
4年余りの間で提出した全ての資料からの判断、
君達程度の知識では無理、
読者の中にはmiyaレベルの識者がいる、
しかし、全組合員の賛同を得る、これが大変。
今日はこれから仕事だ。
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3299
匿名さん
>>3298
全組合員の賛同が得られる得られないで、管理組合課税されたりされなくなったりする法律上の仕組みや根拠はない。
馬鹿か。
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3300
匿名さん
miyaこと宮下明が過去にした「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿内容が、真実であると認めるに足りる証拠は一切提示されていない。また、当該証拠が実際に存在するのであれば、本人において容易に示すことができるものである。したがって、上記の投稿内容は「真っ赤な嘘」と言わざるを得ず、正にペテン師の仕業と評価するのが相当である。
-
3301
miya
>>3299 匿名さん
これも解らないのか、税務ヤッパ君には無理だ。
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3302
匿名さん
共用部分の一部を特定の者に独占的に使用させることが管理組合の業務であるということが規約で定められているならば、特定の事業者に基地局設置場所を貸し付けることは管理組合のみに認められ、共用部分の共有者である区分所有者には認められない。
管理組合ではなく共有者が基地局設置場所を貸し付けるならば、規約を改正して、第三者に使用させることを管理組合の業務から除外し、共有者が全員連名で賃貸借契約を締結すればよい。共有者が多数の場合は、共有者の一人が他の共有者全員の委任状を集めて共有者全員を代表することになると思われる。
ここまでやれば管理組合の法人税申告は不要だが、共有者全員と賃貸借契約を締結する事業者が居るかどうかはわからない。
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3303
miya
区分所有者課税が認められた、そこで、
miyaがウソついてるんだ、
アホなmiyaが税務署に騙さている、
その様にまで言って否定する理由でもあるのかな。
証拠公開し証明しなさいとも。
無知、非常識、認知症? 勉強会前に病院が先かもね。
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3304
miya
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3305
匿名さん
>>3301
法律上の根拠規定があるならそれを言ってみれば。
馬鹿なりに。
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3306
匿名さん
>>3303
答えは簡単。
「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実も証拠もないから出せないだけ。
あるなら出してみろ。
病院に行くのは、ペテン常習の宮下の方だな。
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3307
匿名さん
>>3304 miyaさん
馬鹿は私法上の契約関係が、税務上の評価に大きく関わってくることを知らない。理解しようともしない。南無妙法蓮華経。
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3308
miya
>>3306 匿名さん
>>729ころからmiyaとしてデビュー、
激しい攻撃をくぐり抜けてきた、
役人(あくにん)のトリックを見破ったのはmiyaだけだった。
miya発言を研究、その前に簿記と税法の勉強勉強だよーん。
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3309
匿名さん
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3310
miya
>>3308 miyaさん
上級官僚としてはおそ松くんだったけど。
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3311
匿名さん
>>3308 miyaさん
miya管理組合が自主的に令和2年5月期決算の法人税確定申告を実施したことによって、金沢の管理組合とmiya管理組合の違いは、事業開始届を提出しているか否かのみになってしまいました。
ところが、事業会開始届が提出されなくても、法人税や法人住民税を課税できる(>3158)ということになれば、税務署や地方自治体にとって課税を阻止する障壁は見当たりません。
そうすると、金沢の管理組合に対してもmiya管理組合に対しても、基地局が撤去されない限りは、法人税の課税が続くと思われます。
miyaさんにおかれましては、今後も管理組合の経理責任者として確定申告書の作成を行ない、少しでも管理費支出の節約に寄与して、このような混乱を引き起こしたせめてもの謝罪の証としていただきたいと思うところです。
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3312
miya
>>3311 匿名さん
miyaがそんなおそ松くんと?
税務は適法処理、それが認められる、
これが重要、その為の書類を数々と提出済。
愚か者はそれを開示せよなどと…
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3313
匿名さん
本当にあるなら容易にできるにもかかわらず、正当な理由もなく頑強に証拠の提示を拒む。頭のいかれた人間のすることは理解不能。
もし、頭がいかれていないというのなら、実際には確たる証拠などどこにもないうそ偽りの投稿。
宮下明には以下の二つの選択しかない。
頭がいかれたボケであることを認めるか、うそ偽りの投稿を平然とするペテン師であることを認めるか。
いや、両方も有り得るな。
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3314
miya
miyaと同等な事が出来れば認められる。
それには、会計原則と税法を熟知の必要が。
また、組合員から尊敬される日々活動。
君に出来るかな?
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3315
miya
税務署からの行政指導書面、
管理組合が申告不要の報道は無い、
それなのに、miyaはこの事を一任された。
毎日、顔を合せている方々の目は確かです、
特に奥様方の目はペテン師でも騙せない。
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3316
miya
また、税務調査官との一連会話に於いても、
適法処理説明と、それを認めて頂く姿勢、
愚かな法論争はしていません。
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3317
匿名さん
>>3316 miyaさん
それでも、川崎北税務署は法人税を課税するのです。
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3318
miya
>>3317 匿名さん
貴方も勉強不足、議論の余地なしです。
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3319
匿名さん
>>3318 miyaさん
平成29年5月期、平成30年5月期、令和1年5月期は、川崎北税務署の行政指導に従わず無申告だったので、川崎北税務署の行政処分を受けて法人税を支払った。
令和2年5月期は川崎北税務署の行政指導を受け入れ、川崎北税務署に期限後申告をして法人税を支払った。
まともな管理組合なら、令和3年5月期は期限内に川崎北税務署に確定申告をするだろう。
-
3320
miya
分かりもせずの書き込み、
夫婦喧嘩に口出すよりも愚か。
-
3321
匿名さん
この掲示板上において、愚かなのは間違いなくボケの宮下明である。
これまでの宮下の投稿内容で、掲示板読者の支持を得られると本当に思っているなら、とてつもなくイカれた身の程知らずの阿呆というほかない。
人並みの知能が少しでもあるなら、もう少し身の程をわきまえないと、誰からも相手にされないことが分かるはずなのだが。
でもそんな知能がないから糞みたいな馬鹿の一つ覚えしか出来ないんだよな。南無妙法蓮華経。
-
3322
miya
この板には小説家が沢山だね、
小説家らしい表現が読者を引き付ける。
マンション所有者だったら、
その手法をお教え頂けないでしょうか、
これを丁重にお願いする、これが普通の人でしょう。
ところが、
miyaは偽り情報を出している、
それを証明する情報を出せ、
税務署に騙されているのが分からないアホ、
miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
この通達とは照会応答事例ですよーん。
-
3323
匿名さん
【迷探偵の一言(屁には屁を)】
<屁の理屈>
税務当局は、「質疑応答事例」によって特例を創設している。
<返屁>
1.管理組合の収益事業に関する「質疑応答事例」および「事前照会に対する文書回答事例」には、次のものがある。
「質疑応答事例」として、
①団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
②マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
「事前照会に対する文書回答事例」として、
③取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
がある。
2.①と③は、「マンション管理組合が収益事業として駐車場を貸し付けた場合」の課税関係であり、②のみが「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の課税関係である。
3.②の「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」によれば、「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。」との前提条件はなく、「したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。」としている。
4.つまり、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」においては、その収入を区分所有者へ分配する、しないに関係なく、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。
5.これが、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の特例だよ~ん。
-
3324
匿名さん
>>3323 匿名さん
その通りです。
蛇足かもしれないけれども、(読解力の無い人のために)説明を追加すれば、
基地局設置場所は組合員(区分所有者)が使用することはないが、駐車場は主として組合員が使用する。そこで、たとえ組合員が使用料を払って使用するにしても、その使用料を組合員に分配するならば管理組合の収益事業として管理組合に法人税を課税すると釘を刺している。基地局設置場所の場合は第三者への賃貸だから、使用料を分配してもしなくても、収益事業にしかなりえない。
-
3325
匿名さん
>>3323 に記された3つの事例を読んで、簡潔に整理すると
1.駐車場使用料の場合は、
(1)組合員(区分所有者)が使用する場合
①使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合にも区分所有者にも課税しない
②使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する
(2)第三者(組合員以外)が使用する場合
③使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合には法人税を課税するが、区分所有者には課税しない
④使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する
2.第三者が基地局設置場所を使用る場合
⑤使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合に法人税を課税する
⑥使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する
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3326
匿名さん
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3327
miya
>>3323 匿名さん
丁寧なご説明ありがとうございます。
②の回答は資産所有者課税に反しているのでは?
この質問に対し国税局の回答は、
管理組合が収入を得ることとなったとの質問であり、
管理組合が法人税申告をして下さいとの回答で、
区分所有者に速やかに支払った場合の質問ではないので、
この回答は不適切ではありません。
以上が東京国税局の回答です。
また国税庁にも同じ質問を、同じ回答でした。
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3328
匿名さん
>>3327 miyaさん
>3323②の質疑応答事例は、管理組合に法人税の納付義務が生ずると云っているだけで、区分所有者が分配を受けたら区分所有者に所得税の納付義務が生ずるかどうかには触れていない。
これについては、税務署に再度相談したところ、共用部分の持分に応じて区分所有者に分配した証拠があれば、区分所有者に所得税を課税するという説明を受けた。
結局は、管理組合は法人税を納付し、区分所有者は所得税を納付することになる。そういうことでしょう。
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3329
3323
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3330
miya
>>3328 匿名さん
両者に課税、それは認識間違いです。
貴方も、国のトップの国税庁に確認したら如何ですか。
miyaの税法認識を課税庁に述べ、確認した事実を記載、机上の空論ではない。
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3331
miya
>>3329 3323さん
事前照会の文書回答、この提案を税務署側から以前ありました。
こんな簡単事例を納税者に行なわせるのですか、
必要なら、税務署が国税局に判断を仰ぐ問題でしょう。
納税者は資産所有者所得の適法処理をしているので。
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3332
miya
>>3328 匿名さん
miyaの3330記述通りですが、
3328さんが思っている事は、
まず管理組合の所得に課税、
管理組合が納税後利益処分を区分所有者に配当。
この計算で双方に課税される。
これでしたら、ある程度理解出来ます。
しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、
管理組合所得にはしていません、
ここで云う分配は利益処分ではありません、
不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。
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3333
匿名さん
>>3332 miyaさん
区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。
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3334
miya
>>3333 匿名さん
この事を如何に解釈しているのですか?
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3335
匿名さん
>>3334 miyaさん
結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成する
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3336
職人さん
明日は朝から仕事、なのでmiyaの解釈を先に。
平成25年10月不服審の一節です、
将来見込まれる修繕等に充当し区分所有者には分配せず管理組合に積立、これを総会承認。
したがって、管理組合が収益事業を行なっているとされた裁決。
miyaはこれに異論はない。
この裁決では管理組合の損益計算については触れてない、
したがって、過去の事は別として今後は別の方法での節税策はある(ここでは触れない)
管理組合入金を速やかに分配、区分所有者所得として対応の組合には該当しない裁決です。
お休みなさい。
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3337
匿名さん
>>3336 職人さん
それでは、判決文を見てみよう。
【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】
「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」
【平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件)】
「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」
これらの判決文から見えてくるのは、次の①、②である。
① 「・・・・団体の財産を構成し、」の時点で、法人税の確定申告義務が確定する。
そして、
② 収益金分配が実施された時点で、区分所有者に所得税(区分所有者が法人ならば法人税)の確定申告義務が確定する。
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3338
miya
この一部分から、税法適用を論ずるのは適切ではない。
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3339
匿名さん
>>3338 miyaさん
馬鹿や低能、ボケは、判決文を論理的に理解することが出来ないんだよな
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3340
匿名さん
最終的な法令解釈を司る裁判所の判断によって、実質所得者課税原則の適用がないこと、及び管理組合課税しか有り得ないことが確定している。
一方、区分所有者課税が原則であることが東京国税局によって認められた、などというと寝ぼけた糞ボケは、それを証明する証拠を一切示さず、某国の大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続けている。それも今後発言を控えるという自らの宣言を反故にして。恥ずかしげもなく。
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3341
匿名さん
>>3322 miyaさん
>ところが、
>miyaは偽り情報を出している、
>それを証明する情報を出せ、
>税務署に騙されているのが分からないアホ、
>miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
>納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
>この通達とは照会応答事例ですよーん。
4行目は明らかに書き間違い。
正しくは、
>税務署をペテンの道具として使い区分所有者者を騙しているアホ、
である。
また、6、7行目は全くの嘘偽り。
そもそも、質疑応答事例や文書回答事例は国税庁の通達ではない。
これも立派なペテン。
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3342
匿名さん
>>3332 miyaさん
>しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、
>管理組合所得にはしていません、
>ここで云う分配は利益処分ではありません、
>不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。
管理組合が民法上の組合でなければ、構成員へのパス・スルー課税、すなわち区分所有者課税となることは絶対にない。
こんなことは、税法初心者でも知っている。
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3343
miya
経理や税務に携わってない者には理解出来ない様だね。
その程度の知識で経理実務に携わったら、
税務署から修正申告を嵐の様に受けるでしょう。
また、無駄な納税もしてしまう。
本事案は、賃貸料の納税義務者は誰か、
この基本的な税務です。
資産も資金も無い者が、税務上に於いて賃貸料収益を得られない、これが基本です。
親族が了承のもとに、
親所有不動産から生じる賃貸料を貴方が受け取る事は出来る、
しかし親がこの所得申告者となる。
貴方所得としての申告は認められ無い。
以上は、個人や法人には無関係に適用され、
管理組合だけが別扱いにはならない。
管理組合収入の経理処理で納税を免れている者に、
その処理通りの課税措置をした、
これは非資産所有者への課税であり、
税務署判断では課税出来ない。
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3344
匿名さん
>>3343 miyaさん
実質所得者課税の原則は適用されない。
何を言っても無駄。誰一人として肯定する者はいない。
法律も税務も一般常識も知らないのはそちら。
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3345
匿名さん
>>3343 miyaさん
人格のある者(自然人や法人)とは違って、人格のない社団たる管理組合には実質所得者課税の原則が適用されないのだよ!
参考までに、判決文を引用しておくけど、理解できるかな?
【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】
「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」
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3346
匿名さん
miyaこと宮下明は、なんらの証拠も示さず、某国大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続ける。
今後発言を控えると述べた投稿内容も結局大嘘だった。
宮下の口から真実が語られることはまずない。
厚顔無恥という言葉を知っていたら、常識人であれば絶対にこのような恥知らずな言動はとれない。
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3347
匿名さん
某国大統領には多数の熱狂的支持者がいるが、宮下の支持者はひとっこひとりいない。犬や猫からの支持の方がまだ期待できる。
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3348
miya
>>3347 匿名さん
小説家らしい表現です!!!
大統領は多数決で決める、
税務は正しい処理が認めらる。
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3349
miya
>>3345 匿名さん
この判断は他の管理組合(miya)には無関係、
課税庁はmiya管理組合の主張を認めた、
正しい処理を認めたのです。
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3350
miya
>>3349 miyaさん
この板、そろそろ勝つ為には!!!
敗者話から脱出の時に移っては?
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3351
匿名さん
>>3348 miyaさん
>大統領は多数決で決める、
>税務は正しい処理が認めらる。
脳内麻薬出まくりのボケ野郎らしい表現です!!!
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3352
匿名さん
>>3350 miyaさん
これ自作自演のつもりでやっているんですか?
そうだとしても全然意味が分からないね。
やっぱり妄想家だから?
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3353
匿名さん
>>3349 miyaさん
そのような事実を示す客観的な証拠は何処にも示されていない。
単なる妄想でしかない。
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3354
miya
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3355
miya
税務を未経験の者はマトモな反論は不可ですか、
あの、菅君と同じかな?
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3356
匿名さん
>>3355 miyaさん
証拠も示さず妄想を撒き散らすだけの糞ボケに反論などする必要はない。労力の無駄。
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3357
miya
税法は憲法や民法などの諸法に反している?
反してないでしょう。
であるなら、税法を熟知して本事案に望む、
これが最も重要でしょう。
これら諸法を持ち出しての議論は無意味です。
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3358
匿名さん
>>3354 miyaさん
答えは聞くまでもないだろうが。
精神障害か。それよりなにより証拠を示せ。
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3359
匿名さん
>>3357 miyaさん
税法が民法に反するとか反しないとかいうアホな書き込みをした時点でおつむの程度が最下位であることが決定したよ。
今年の最優秀ボケあたま賞を進呈したいくらいだ。
偉そうに税法や税務を語る能力・資格共に無し。
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3360
miya
貴方達、管理受託会社やマンション管理士?
課税庁に騙されたのはmiya以外の全員です、
なので、管理組合には課税庁が悪い、で済みます。
明日からの最善策を提案の時です。
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3361
miya
>>3359 匿名さん
架空話を美しく語る小説家の心を忘れずに、
読者は貴方にゲンメツしてしまうので。
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3362
匿名さん
>>3360 miyaさん
最優秀ボケあたまが訳の分からないことを申し述べても何も起きません。自分の管理組合だけで気が済むまでよろしくやって下さい。
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3363
匿名さん
>>3361 miyaさん
架空話を語るのは宮下の真骨頂のはず。
全然美しいものではないが。
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3364
匿名さん
公法(税法)と私法(民法)の関係、憲法とそれ以外の法律の関係すら理解していないヴォケだから話にならんな。
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3365
miya
>>3363 匿名さん
まだまだmiyaが虚偽報告と思ってるのか、
オレオレ詐欺に騙された方の様。
まあ、世間では騙す方が悪いと云われているが、
御用心、御用心。
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3366
匿名さん
>>3365 miyaさん
証拠の提示が一切ないから当然のこと。
こんな開き直りは某国大統領だってしない。
余りに劣悪。
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3367
匿名さん
証拠として求めているのは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた事実」を客観的に確認できるものであることを念押ししておく。
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3368
匿名さん
最優秀ボケあたま賞じゃなくて、最劣等ボケあたま賞だったかな?
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3369
職人さん
miyaと同じ事が出来たら、貴方が関わったマンションも管理組合課税を回避出来る。
やってみれば分る事、出来ないから架空話としてmiyaを攻撃、
この戦闘相手は国税庁、攻撃先を間違っているね、
miyaを攻撃しても得はない、認められたmiyaは組合員から感謝されている。
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3370
匿名さん
>>3369 職人さん
根拠のない主観的な言い分はゴミくずの価値すらない。
哀れすぎる程の無理解、低能。
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3371
匿名さん
>やってみれば分る事、出来ないから架空話としてmiyaを攻撃、
している訳ではない。
>3367で念押しした証拠を宮下が一切出さないからであり、全ての責任は宮下にある。
話をすり替えるのはペテンの常道。
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3372
匿名さん
(この掲示板での論争と同じで)川崎北税務署は、「このまま納税相談に応じていても、miyaが納得することは、あり得ない」と判断したものと思われます。当該管理組合が、行政指導や行政処分には(訴訟はおろか異議申立をするとか審判請求をすることもなく渋々と)従った事実を踏まえ、今後も粛々と指導や処分を行うことを選択したと思われます。
良識あるみなさんは、miyaとの堂々巡りの論争はやめて、川崎北税務署が2021年8月以降も他の管理組合と公平に、適正な行政指導や行政処分を行うことを監視したほうが賢明かと思われます。税務署が司法の判断に背いて、共用部分たる不動産貸付による収益から生ずる所得について、管理組合の法人税確定申告が不要であると判断することは考えられません。
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3373
職人さん
>>3372 匿名さん
まだ分からないのかな、miyaの様な合法処理をしていれば認められる。
最早、税務署判断を超え国税局が認めた案件です(録音でも分かるでしょ)
税法無知の者は、あの裁判を持ち出すが、原告は合法処理をしていなかっただけの事。
国税庁には3年半前に確認済だよーん。
国税庁、国税局の回答者名を聞きたいだろうが教えないよ(あの人が云ってたでは説得できない)
事案を説明し自分で確認する、それが出来なかったら税務署との協議もできない。
それも出来ずに組合員からの信頼も得られない。
一生あきらめる事になる。
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3374
匿名さん
>>3373 職人さん
>国税庁、国税局の回答者名を聞きたいだろうが教えないよ(あの人が云ってたでは説得できない)
真の馬鹿はこれだから本当に困る。
miyaこと宮下明が大昔にした、国税庁と国税局の両税務相談官とのやり取りなどどうでも良いこと。そもそも国税庁の相談官なんて本件の中身について何も言及していない(単に質疑応答事例の注書の話でしかない)。
また、国税局の税務相談官(録音)が引用した質疑応答事例が、宮下の主張を否定するものであることは、この掲示板で既に明らかにされている。
こちらが求めているのは、本年の川崎北税務署との協議中に「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実が存在するかどうかである(これは宮下自らが言い出したこと)。
さすがに生来のペテン師だけあって、某国大統領のように、あることないこといろいろ言い立てて煙に巻こうとする。ただし、宮下のマンション住民なら騙せてもこちらはそうは問屋は下ろさない。
結局、超くだらない録音以外は何も証拠がないということ。
こんな卑劣な人間がこの世に存在すると思うと身の毛がよだつ。
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3375
miya
今日は竜王戦第3局が行なわれている、
将棋の敗者は、頭を下げ負けましたと云う。
これが古来からの日本人、事によっては切腹もする。
本件はmiya主張が認められた、
従って、管理組合に損害を与えた責任は重大、
武士だったら切腹する場面。
グタグタ続ける貴方達は実に見苦しい。
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3376
匿名さん
>>3375 miyaさん
それは真っ当な人間同士の真剣な対局だからに決まっているだろう。最劣等ボケあたまに指摘されるまでもない。
でも対局の相手が口先だけの下等なペテン師であれば、話は全く違うからな。
それくらいは覚えておけよ。犬、猫並の知能はあるんだろう?
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3377
匿名さん
バイデン候補おめでとう。
トランプさんさようなら。
ついでに宮下さんさようなら。
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3378
マンション比較中さん
miyaタブレットから
武士家に生まれず幸いなことだった。
幼い子供は時々うそをつく、それはタワイモナイコト、
自分の親を誇張、それが行き過ぎてつい嘘にも。
大人に成るにつれ、その様なことは無くなる、
社会生活では、嘘をついたらそれで終わりに成る、
なので、皆さんの周囲には嘘をつく人は皆無でしょう。
miyaが嘘をついている、
そんな発想をする者は、どんな人々に囲まれ生活しているのか、
可哀そうにも思えてくる。
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3379
匿名さん
>>3378 マンション比較中さん
証拠があるなら出せば良いだけのこと。
難しいことは何もない。何処に不都合が?
自分自身で言い出したことなのに証拠は出さない、自己弁護のみに徹するでは全くもって話にならない。
だから自己顕示欲に囚われた嘘つきの烙印を押される。
頭がおかしいにも程がある。
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3380
取調室
>>3379 匿名さん
逃れないのを観念した最後の手段、証拠を出せ。
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3381
匿名さん
(1.人格のない社団)
裁判所は、「『昭和39年10月15日最高裁第一小法廷判決』の4要件を備えていれば、人格のない社団である」とする。
(2.管理者)
裁判所は、区分所有法26条2項の『代理』を。「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」と判示している。
(3.実質所得者課税)
東京地裁判決の中で裁判所は、「所得税法12条、法人税法11条は、人格のない社団への適用の基礎を欠く」とした。
上記のうち2.と3.は、最近(平成30年3月13日東京地裁)の判決で初めて示されたものである。
上記1.~3.を理解できれば、管理組合(代表:理事長)を賃貸側当事者とする品貸借契約の効果としての賃貸料収入から生じる所得への法人税課税が合法か違法かの結論は、おのずと導かれる。
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3382
取調室
>>3381 匿名さん
この内容に関するmiya主張は過去に記述済、
また、このmiyaの考えは課税庁に認められた。
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3383
取調室
>>3381 匿名さん
原告は管理組合収入の経理処理をし、区分所有者所有をしていた。
従って、12や11条の主張は認めれなぃ判例。
説示を全て読む必要が。
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3384
匿名さん
>>3380 >>3382
証拠があるなら「正々堂々」と出せば良い。
こちらは逃げも隠れもしない。
証拠もないのに認めてもらおうだなんて勘違いも甚だしい。
トランプと同じ。
この掲示板に書き込みをすべきでない。
間もなくバイデン大統領が誕生する。
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3385
匿名さん
>>3383 取調室さん
未だにこういう論理に反する投稿をするから、犬・猫以下の知能しかないと皆が思うのだよ。
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3386
匿名さん
司法判断に難癖をつけるmiya主張には価値が無い。日本国民なら司法判断は尊重しなければならない。
しかし、平成28年以前の約10年間、川崎北税務署はこの管理組合に対しては、行政処分も行政指導もしていなかった様である。それでも行政の職員が処罰されることはないのは、指導や処分が行政機関の裁量に委ねられているからである。この掲示板の読者は、課税される管理組合と課税されない管理組合が生ずるような課税公平主義に反する行為が行われないように、今後1年間ぐらいは、川崎北税務署の行為を監視して、不公平な課税が行われた場合は掲示板に投稿すると良いと思われる。
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3387
miya
税法を知らずに判例を読んでも正しい判断は不可。
税法を基礎から学ぶのが先、
学べばあの録音の意味がわかる、
税法で定めている、この説明を求める、
なんと愚かな事か。
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3388
miya
>>3345 匿名さん
所得税法や法人税法に説示で示す条項はない、
当事案は管理組合収益とする条項はどこに、
これらの定めは無いのです。
従って、資産所有者である区分所有者の収益とする処理が正しいのです。
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3389
評判気になるさん
miyaが言うように、税法に定めが無い判決だとしたら、
最高裁判決は重大な誤審と思います。
法務有識者さん、説明をお願いできないでしょうか。
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3390
匿名さん
>>3389 評判気になるさん
ペテン師の自作自演に付き合って説明するような暇人はいない。
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3391
匿名さん
>>3387 miyaさん
税法の勉強よりも日本語を正しく理解するための読解力を身につけることが先決。
いや、人間として正常な行動を行うよう心掛けることが最優先。
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3392
miya
将棋の投了場面をYou Tubeで見る、
日本人らしさを忘れた者達よ。
囲碁は世界的だが、中国、韓国、日本が多い、
したがって、負け宣言が全く違う。
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3393
miya
>>3389 評判気になるさん
経理・税務仕事の未経験者達なんで、
誰も説明不能だよ。
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3394
miya
>>3386 匿名さん
本事案について、貴方もまた認識違い、
と云うか、私は税法を知りませんとの宣言と同じ、
誰かさんのマネすると恥をかきます。
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3395
通りがかりさん
4年かけて法人税も所得税も払って、
来期は所得税だけで良いとのお墨付きもなく、何か得られたものはあるのですかね… マンション住人の方々が気の毒になってきました。
奥様方から感謝とか、成功報酬とか、妄想癖があるのでは?
法学部&院卒の、法律用語まくしたて、書面を作成しては一方的に送り付けて、自論を勝手に進めていく迷惑な知人がいるのですが、知人以外にも同類っているんだ、と衝撃です。
川崎北税務署とやりとりしていたので、知人を疑ったほどですが、宮下さんでも明さんでもないので、別人とは思いますが、勝手に書面を作成しては、それを証拠扱いにするところがソックリです。
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3396
匿名さん
【迷探偵の一言(その8)】
管理組合が収益を区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないという法律上の規定はどこにも存在しない。
にもかかわらず、特定の納税者のみに法に基づかない特別な取扱いをすることは、租税平等主義に反し、また合法性の原則にも反することになる。
したがって、課税庁は、当然そんなことはしない。
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3397
miya
>>3396 匿名さん
貴方はもう少しマシな人と思ってたが…
払った、払わなかったで課税先を変える、変だよね。
税務署に、この通達(質疑応答事例)を出した、
それが国税庁課税部長だよ。
この通達が無かったら誰が納税?
そう今までは、誰も納税してなかった、
では正しい課税先は誰か? vistaさんの通りです。
これ、税務従事者には即座に分かる事です。
将棋士の様に、管理組合員に丁重に頭を下げ謝罪して許しを乞うことでしょう。
貴方に限らず、全国で皆が騙されたのだから、
恥じる事なく。
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3398
miya
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3399
miya
>>3396 匿名さん
ここでの分配は区分所有者各位に支払う意味、
管理組合利益の配当では無い。
区分所有者が受け取るべきものを、
管理組合を経由して受け渡ししている。
実務では、この様な事は沢山あります。
誰に課税するかは12条で定めているだけで、
他にはありません。
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3400
匿名さん
>>3399 miyaさん、>>3396匿名さん
分配でも配当でも同じです。区分所有者が分配金や配当金を収取すれば、区分所有者は、そこから生ずる所得に課税されます。
法人税法11条と所得税法12条は、人格のない社団である管理組合への課税には適用されないことが裁判で明らかにされました。不動産貸付の賃貸料収益から生ずる所得に対しては、人格のない社団たる管理組合には法人税が課税されます。
miya主張にはその原因(法律的理由)がなく、>3396 匿名さん の【迷探偵の一言(その8)】には、原因があります。
上記から導かれる結論は、次のとおりです。
「miya主張は誤りであり、【迷探偵の一言(その8)】が正しい」
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3401
miya
>>3400 匿名さん
貴方がその様に思っているなら、
貴方のところでは管理組合所得にする、
本事案に限りこの選択が可能です。
miyaのところでは区分所有者所得にしている、
税務的にはこれが正しい処理です。
本事案は管理組合所得である、それは間違いです。
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3402
miya
課税先を定めているのは第12条です、
本事案で、管理組合を課税先に導く説明をどうぞ。
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3403
匿名さん
こんな妄想馬鹿、もう誰も相手にしない方がよい。
相手にするからつけ上がる。
この執拗さは狂気の沙汰。
諦めの悪い某国大統領の比ではない。
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3404
匿名さん
精神異常者の一つの強みは、同じことを執拗に何回繰り返しても疲弊しないこと。
過去に学ぶことが出来ず、進歩のないことを無限に繰り返す。そしてそれに気付くこともない。
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3405
miya
>>3403 匿名さん
コンサートマスターが貴方だったの?
説明できず退散、切腹することない、
さすが令和の武士は賢人だ。
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3406
miya
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3407
匿名さん
「自分の利益にさえなれば良い」というmiyaの考え方を、私は認めない。
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3408
miya
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3409
匿名さん
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3410
miya
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3411
miya
本事案の正しい税法認識、
1、賃貸料の収受者は資産所有者、本件では区分所有者。
2、本事案に限り、非資産所有者の管理組合所得とする事も認める。
管理組合収入の経理処理をしている場合は管理組合に課税される。
区分所有者所得にするには、miyaの今まで記述を参照。
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3412
匿名さん
>>3411 miyaさん
税法のどこにも、そのような条文はない。
この掲示板の読者は、有資格者(司法試験、公認会計士試験、あるいは税理士試験の合格者)の見解を参考にすべきである。
単に経理スタッフを経験しただけの無資格者が、この掲示板で、有識者を気取ることが信じられない。
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3413
匿名さん
加えて、学識もなく、低能で、嘘つきで、ペテン師で、妄想家で、狂信者であればなおさら。
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3414
通りがかりさん
3000以上あるレスで、空目してるので、既出だと思いますが、
契約→区分所有者、各名義だったら、
区分所有者収入になる。かも知れない。
が、そんなことを携帯会社側はしない(マンション売却、名義変更の度に契約書交わして、何だったら新規の方に拒否される危険も)。
課税の話とは逸れますが、
アンテナ工事をすることで、新築マンションの場合は防水処理や外壁など、工事で手が加えられた場所は、売主の保証受けられなくなりますよね。
アンテナ工事の場所だけなら、携帯会社が担保しても、少し離れた箇所で例えば水漏れした場合、アンテナ工事の原因(or施工不良)かどうかを突き止めるのは、管理組合側になってしまいませんか?
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3415
匿名さん
>>3414 通りがかりさん
管理者や管理組合を置いていないならば、共有者が連名で賃貸することが出来ると思われますが、管理者とか人格のない管理組合とか管理組合法人を置いているマンションの区分所有者が全員連名で共用部分を賃貸できるかどうかは、検討の余地があると思われます。なぜなら、共用部分というのは区分所有建物だけに存在するもので、共有不動産とは定義が異なります。いくつかの裁判事例で、共用部分の賃貸は管理組合の業務であるとされています。そうすると、管理業務の中で行われる収益事業ということになります。共用部分の賃貸が管理組合の業務とされる理由は、>3414 通りがかりさんが心配している様なことだと思われます。
規約で「共用部分の賃貸は管理業務ではない」と規定すれば、その規定が有効であるかどうかも、有資格者の意見を伺えればとおもいます。
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3416
miya
全員不正解です、君達は管理組合で納税してね。
本事案に関する税法の定めは第12条だけです。
経理事務者は誰でも皆、miyaと同じです、
君達は即座に経理業務から外れる。
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3417
miya
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3418
miya
>>3417 miyaさん
そうです、miyaさんが正解です
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3419
miya
>>3418 miyaさん
やっぱり、miyaさんが正解です
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3420
miya
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3421
miya
この掲示板で上記のようなことを言っても誰も取り合わない。いい加減に分かれよ、ボケ。
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3422
miya
納税者が守るべき事は、第12条。
これに反する課税は出来ない、
miya管理組合は第12条を遵守の税対応をしている、
従って、課税庁は区分所有者所得を認めた。
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3423
匿名さん
所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属する者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く(平成30年3月18日東京地裁判決より)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し(裁判所法第3条より)
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3424
miya
>>3423 匿名さん
税法にその様な事は定められて無い、国税庁解釈通達では、
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
本事案では区分所有者である事は疑う余地も無い。
また、納税者が国税庁解釈通達の処理をして認めれれない、そんな事も無い。
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3425
匿名さん
>>3424 miyaさん
確定判決を覆すには、立法的処置(法改正)をするしか方法がありません。
刑事事件なら、再審の可能性もあるのでしょうが、民事事件では聞いたことがありません。
川崎北税務署が云うとおり、「ハードルが高い」ですな。
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3426
miya
>>3425 匿名さん
何度述べてる通り、この原告に対する判決、
管理組合収入にして未納者への判決、
miyaの様な健全な納税者には無意味な判決だね。
ハードルが高い、貴方達にとっては、の意味だよ。
貴方と組合員との信頼関係を築く事から始めなければならないので。
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3427
匿名さん
>>3426 miyaさん
馬鹿は死ぬまで一生そう言っていれば。
誰も関知しないし。
好きにすれば。
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3428
匿名さん
この掲示板に一所懸命書き込んでも一つも賛同は得られないし、痴れ者扱いされるだけなのにいつまで続けるんかね、この馬鹿は。
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3429
匿名さん
自分の管理組合向けのアピールにしか見えんな。
そうでなければ、周りの状況をまともに把握できない重度の認知症。
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3430
miya
>>3429 匿名さん
***はキャンキャン吠えながら逃げる、瓜二つ!
将棋棋士を見習う、武将の切腹よりもかるーく済む。
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3431
匿名さん
>>3430 miyaさん
何を言ってるか全然意味が不明。
誰も何処にも逃げてないし。
狂った馬鹿の心情を推し量っただけ。
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3432
匿名さん
そもそもこの掲示板で「全て」の読者から例外なく忌み嫌われているのに、その原因となったペテン投稿をここで続ける理由がサッパリ分からん。
続けていればいつか誰かが理解を示してくれるとでも思っているのかね。
だとしたら、真に救いようがない愚者、南無阿弥陀仏。
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3433
miya
反対同盟諸君には税務従事者がいない、分かった。
だから判例を持ち出してくる、それは無意味だ。
また、契約者を区分所有者に、これもまた税務未経験者。
皆さんは経理業務には付けない、
こんな簡単事例はないのだよ。
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3434
匿名さん
>>3433 miyaさん
税務従事者でないから判例を持ち出す。
税務従事者であれば判例は持ち出さない。
税務従事者であれば尚更、確立した判例は参照すべきだから、上記のような関係は成り立たない。
己の馬鹿さ加減を晒しているだけだよ。
どうしてこんなにも馬鹿なのかな。
更に失笑を買うだけなのに。
それで自分の側に立つ読者が一人でも出ると思ってんの?
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3435
匿名さん
反対同盟諸君でもなんでもない。
宮下一人のみが狂った投稿をしているだけ。
単にそれだけだよ。
まあ、誰も宮下を肯定しないが、馬鹿にも表現の自由は認められているから、無駄な主張でも続けたいならお好きにどうぞ、という感じだね。
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3436
miya
>>3434 匿名さん
税務は税法で解決、miyaはそれを実行している。
第12条は実に解りやすい、
貴方所有の不動産賃貸料は貴方が所得申告する。
なにも裁判で争う事ではない。
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3437
miya
>>3435 匿名さん
そのわり逐一雑音を、バカを相手にせずを貫いて。
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3438
匿名さん
>>3437 miyaさん
当然のことながら、馬鹿以外の方にも表現の自由はある。
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3439
miya
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3440
匿名さん
誰にも認められない無駄な主張を続けるのも個人の自由なら、認めたくないクソ主張を否定し続けるのも個人の自由。
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3441
miya
この掲示板の読者は善良な納税者でしょう。
権力を持っている国税庁が、
納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。
本件は区分所有者所得ですが、管理組合収入にして、管理組合所得の申告も認め事とした。
この様にして通達するべき事案です。
これなら、貴方でも解るのでは?
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3442
匿名さん
>>3441 miyaさん
>納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。
と思っているのも宮下一人のみ。
本件に関係するあらゆる租税実体法・民事実体法の各規定及び裁判例並びに諸論文に照らして宮下の主張には理由がない。
だから宮下のような理解には絶対にならない。
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3443
miya
国税庁通達などを50年以上も見ている、
しかし、明らかに矛盾した通達(質疑応答事例)である。
本件納税者として多いに怒っている、
先日、認められたが4年以上も苦しい思いをしたのだ。
また、多くの管理組合が今も納税を強いられている。
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3444
匿名さん
>>3442に関しては、勝手ではあるが、この掲示板の読者全員(宮下除く)の総意であると考えている。
そのことを踏まえて分別ある行動をとるべきでは。
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3445
匿名さん
>>3443 miyaさん
認められたとする的確な証拠はどこにもない。
にもかかわらず一方的に勝利宣言しても誰も信じない。
これで信じろというのは余りに虫が良すぎる。
常識がないにも程があると思わないか?
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3446
miya
>>3444 匿名さん
選挙ですか?
課税庁が認めたのはmiya管理組合、正しいのはmiyaでしょう。
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3447
匿名さん
大体、質疑応答事例をいまだに通達と呼び続けている時点で基本的知識=常識がないことがすぐに分かってしまうのだよ。そんな人間のこと誰が信用する?
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3448
miya
>>3445 匿名さん
証拠、証拠は究極の手段、
まだ、第12条が分からないのかな。
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3449
匿名さん
>>3446 miyaさん
課税庁が認めたのとうそぶくのは宮下の自由だとしても、それで読者の信用が得られるかどうかは別問題だからな。
実際に信じる者が一人もいない現状をどう見る?
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3450
匿名さん
本件で12条を連呼しても馬鹿を深めるだけだよ。
何の根拠にもならない。
宮下の管理組合の税務にも一切適用されない。
人格のない社団等である以上は。
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3451
miya
>>3449 匿名さん
明日夜は定期理事会、貴方の意見をプリントアウトして、
いや、タブレットで他の税務無知者の発言も披露するか・・・
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3452
匿名さん
>>3451 miyaさん
この掲示板における全ての意見を「偏りなく」「平等」にフルオープンにすればよい。
それで他の理事に改めて書き込みをしてもらいな。
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3453
匿名さん
>>3448 miyaさん
証拠は究極の手段ではない。
己の主張内容を相手に納得してもらうための客観的な根拠である。
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3454
匿名さん
>>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
>法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。
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3455
miya
>>3454 匿名さん
興味深い論理展開ですね。
では、管理組合はどうですか、
お教えください。
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3456
匿名さん
馬鹿の相手をしようと思う掲示板読者はこの世に存在しないということだ。それが正しく証明されたな。
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3457
miya
全ての手続が完了、残すは本税や延滞金等の納税だけと成った。
今日の理事会に区分所有者宛書面を作成提出、
この結果報告とした。
持ち分で計算の各位分配額表を作成、
今後は各位が雑所得申告を必要とする書面の付表とした。
また、管理委託会社から区分所有者にこの書面を配布する事も決まった。
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3458
匿名さん
雑所得として申告するのであれば、管理組合からの利益配当であることを自ら認めたことになる。税務署としては飛んで火に入る夏の虫(馬鹿)。
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3459
匿名さん
それぞれの者が雑所得として申告するかどうかは、管理組合や理事会では決められない。
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3460
miya
本件の全てが昨夜で完了となった。
平成29年、理事長から相談があり税務署と協議を始めた。
miyaが協議して来た内容を議案提出、管理組合総会で承認された。
これを受け、諸書類を作成し税務署に提出、
約60日後に回答が有った。
今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
これを受け、令和2年決算は自主申告、県や市にもこの旨を伝え、今期限りの申告・納税をした。
税務署の方から、長い間お疲れ様でしたとの言葉も頂いた。
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3461
匿名さん
私やうちの組合とは色々考えが違うところがありますが、ひとつのケーススタディとして注目しておりました。お疲れ様でした。
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3462
匿名さん
>>3460 miyaさん
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
相も変わらず根拠のない嘘が嬉しそうに述べられている。
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3463
miya
>>3461 匿名さん
管理組合課税、これは全く受け入れる事は出来ない、
しかし、3期分の更生決定に異議申立をせず受け入れることにした。
区分所有者への分配が明らかで無い、これが協議における更生決定理由だった。
そこで、分配を明らかにした管理規約改定を議案提出、全員の賛成で可決された。
そこで、いつまでも争う事をせず、早期解決を決断した。
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3464
miya
>>3463
この更生決定理由の協議については、
議事録を作成し記録に残し双方で保管、
その中に、国税局見解も記述に残している。
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3465
匿名さん
>>3463 miyaさん
何を書き込みするかは個人の勝手だが、川崎北税務署が宮下に対して
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
をしたという見え透いた嘘をつくのはいい加減やめたらどうだ?
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3466
匿名さん
>>3464 miyaさん
こんなものは宮下が妄想で作り上げて川崎北税務署に勝手に置いていっただけのゴミくず。何の価値もない。
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3467
匿名さん
>>3461 匿名さん
これは完全に宮下の自作自演だな。見え見え。
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3468
匿名さん
>>3460 miyaさん
参考になる!に一票入れたのも宮下自身。
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3469
匿名さん
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
これが事実でなかった場合、大変な問題に発展する。
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3470
匿名さん
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3471
匿名さん
何が行われたか分かった上でお疲れ様と思う方もいるんですね。
まあ、人それぞれなので。
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3472
miya
嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。
>>3464 証拠が必要ならmiyaを訪ねて来られたら如何ですか、待ち合わせは日比谷公園で。
その足で国税庁に憲法違反だと訴えに行けばよし。
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3473
匿名さん
>>3472 miyaさん
証拠があるなら普通は喜んで公開する。
証拠がないから公開できない、ただそれだけだよ。
馬鹿だな。
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3474
匿名さん
>>3472 miyaさん
>嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
>私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。
言葉巧みに騙されているんだから、その様な発想は浮かばなくて当然。
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3475
匿名さん
>>3469 匿名さん
この『嘘』を信ずる者はほとんどいないし、損害を被る者もいないから、大変な問題に発展はしないでしょう。
『嘘をつく』ことは不謹慎なことですが、大なり小なり、誰にでもあることです。
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3476
匿名さん
発言者本人が、マンション内で窮地に追い込まれるという意味である。
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
また、これが事実であったならば、課税庁は法律解釈を示す必要がある。
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3477
匿名さん
>>3476 匿名さん
嘘なら、2021年7月には、法人税の確定申告が必要になります。申告しなければ、川崎北税務署から行政指導や行政処分をせざるを得ないでしょう。
miya爺は、「そんな事をしたら住めなくなる(>3225)」と云っていまが、これも嘘かも知れません。
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3478
miya
将棋棋士の様な人物は無し、
切腹も出来ない、
キャンキャン吠えながら逃げる犬の様だ。
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3479
匿名さん
>>3478 miyaさん
嘘を並べ立てて平然としているのが宮下。
見上げたものだ。
恐れ入る。
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3480
miya
>>3479 匿名さん
命をかけてもいい、貴方だったよね。
命は大切にしてください、
小犬の様に身を引く、それが賢人でしょう、
貴方と私は役者が違い過ぎる、ご自覚を。
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3481
miya
>>3477 匿名さん
地球の周りを月や太陽が回っている、
これが本事案に関する貴方の認識です。
あの録音を思い出して下さい。
賃貸料は資産所有者の収益にする、これが税法。
但し管理組合収入にしている場合は管理組合が所得申告、この措置は本事案に限定したものです。
区分所有者所得に、これが正しい税対応です。
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3482
匿名さん
>>3480 miyaさん
だから「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」ことを示す客観的な証拠を出せと繰り返し言っている。
それがなければ判断できないだろうが。
どうやって宮下の主張の正当性を確認できるんだよ。アホか。
正当な要求を無視して自分の都合の良い妄言ばかりだな。
もう少し他人に真摯に向き合えよ。
頭が狂っているからどうしようもないのか。
本当に大馬鹿野郎だな。
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3483
miya
>>3481
>この措置は本事案に限定したもの
税法の基本通達で行なう場合は、
「管理組合収入にする事も認める亅
この文面では区分所有者所得を否定し難く、
区分所有者所得を否定したら税法違反となる、
そこで、あの様な質疑応答応答事例で納税者を騙す様な文面にしたのです。
miyaから見ると子供騙しの文面でした、
西村課税部長も歯医者、いや間違い、敗者・廃者。
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3484
匿名さん
電話相談官の録音じゃ全く話にならないからな。
それじゃ全ての掲示板読者が納得しない。
それでいいなら別にどうでも良いが。
でも誰にも理解されないゴミ主張を垂れ流して一体何がしたいんだよ。
馬鹿の考えることは全然分からない。
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3485
miya
>>3482 匿名さん
貴方とmiyaは役者が違い過ぎる。
もっと勉強会に参加してから…
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3486
匿名さん
>>3483 miyaさん
全く根拠のないきちがいのたわごと
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3487
miya
>>3484 匿名さん
国税局電話相談回答が如何なるものか、
これから説明ですか、赤ちゃんに言葉を教えるの?
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3488
匿名さん
>>3485 miyaさん
単なるペテン師だろがよ。
おまけに法律も、判決も、平易な日本語さえ理解できない勘違い馬鹿。
証拠を一切示さない口先だけの卑劣漢といったところが妥当だな。
まあ、単に無いから出せないだけなんだが。
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3489
miya
>>3488 匿名さん
月や太陽が地球の周りを回っている…
それが貴方です。
役者が違い過ぎ。
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3490
匿名さん
>>3487 miyaさん
そんなもん明らかに間違ってる。
相談官が引用している質疑応答事例からして宮下の主張とは全く相容れない。馬鹿はいつまでも同じことの繰り返しだな。
全く進歩がない。
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3491
miya
>>3488 匿名さん
貴方の税法認識度合いを拝見、
税法に於ける資本的支出とは?
即答できますか、
税務従事者は即答できます。
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3492
匿名さん
>>3489 miyaさん
ガリレオガリレイは科学的に客観的な証拠を持っていたしきちんと示すこともできた。
ちんけなペテン師は再三の要求にも応じず、ゴミのような録音を流し続けるだけ。
それは単なる口先だけの妄想話。
そりゃ役者として天と地の以上の差があるよな。
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3493
miya
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3494
匿名さん
>>3491 miyaさん
税法における適格組織再編成とは?
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3495
匿名さん
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3496
miya
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3497
匿名さん
偉そうに人を見下す、えせ税法有識者の宮下に聞いているんだ。答えろよ。
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3498
miya
>>3494 匿名さん
この説明をお願いします、
またmiyaが国税から認められた、
この2事項の貴方様のご意見を…
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3499
匿名さん
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3500
匿名さん
やっぱり馬鹿なペテン師だな。ほんとに思い上がっているボケそのもの。