管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3034 匿名さん

    miyaさんが、>2962にこの3年間と書いているので、過去の投稿を見てみました。
    №576に宮下明という人の投稿がありますが、これがmiyaさんの最初の投稿ではないかと思われます。
    小生の最初の投稿は、その1年ほど前になりますが、その後に投稿されたmiyaさんの意見には私と共通する部分が多いので注目しておりました。miyaさんが、>2975で、後を託したasanomi税理士さんの最初の投稿もその頃です。
    それより遥かに前から、下品な「中傷」や「ヤジ」が投じられていますが、これは、>3032匿名さん、によって続けられているのでしょうか。

    さて、1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、「第18条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という条文について、次のように説明しています。
    【本条第2項の解釈としては、個々の区分所有者を代理すると解するほかはない。】(川島一郎、法曹時報14巻)

    新法(1983年改正)によって追加された後段(「第18条第4項・・・・の規定による・・・保険金額・・・・請求および受領についても、同様とする。」)ついては、「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」に解説があります。そこには、次のように説明されています。
    【もっとも、この場合にも、各区分所有者は、本人として保険金の支払いを請求することが出来ますし、また、保険金請求権自体を第三者に譲渡することが出来ますから、右に述べたような付保の目的を完全に達成するためには、区分所有自身の取り立てを禁止する必要がありますが、新法でも、そこまでの手当はしていません。そこまでの規制をするかどうかは、区分所有者の自治に委ねるのが相当とされたからです。】

    保険金は被保険者である区分所有者の共用部分の持分に応じて個々の区分所有者に個別的に帰属する分割債権ですから、これを管理者が代理して受けとる場合には、管理者は区分所有者を個別的に代理しなければなりません。区分所有法第26条2項前段は法改正によって追加された3条の団体のための代理(権利能力なき社団の代表になれること)を規定していると解するにしても、後段は個別的代理(個々の区分所有者に帰属する債権の請求と受領を代理すること)を規定していると解するほかはありません。

    「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」は、次のような説明もしています。
    【管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません】
    総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の権利を代理することもできるし、管理組合という社団の代表にもなれるということであろうと思われます。

    話を、基地局設置場所の賃貸に戻しますと、何度も申し上げている通り、裁判所は、民法は他人の所有物を賃貸することを認めていると判断していますから、賃貸借契約書で賃貸の主体を管理組合にしておいて、「管理組合は不動産貸付を行っていない」と主張しても受け入れられません。ハッキリ言ってそこだけはasamomiさんもmiyaさんも誤解しています。お勧めはしませんが、何が何でも「管理組合は不動産貸付を行っていない」主張したいなら、賃貸の主体を区分所有者とする契約をしてから、それを主張すべきではないでしょうか。

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