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1500万円の借り入れを予定しております。
住宅ローン控除を当年から適用したいのですが、
10年に満たない、6,7年後に借り入れ額が1000万円を切った場合、
やはりその年のローン控除は受けられないのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-03-26 22:30:00
1500万円の借り入れを予定しております。
住宅ローン控除を当年から適用したいのですが、
10年に満たない、6,7年後に借り入れ額が1000万円を切った場合、
やはりその年のローン控除は受けられないのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-03-26 22:30:00
ローン控除は、1000万円以上のローン残高が条件だと思うので
1年目でも、2年目でも1000万円を切った時点で
ローン控除は受けられないと思いますよ。
受けられません。
1500万くらい、とっとと繰り上げたほうがいいですよ。
そのほうが楽。
ローン控除って、1000万円以上なんて残高条件ありましたっけ?
昨年3月から1400万の住宅ローンを組み、400万を昨年12月に繰り上げ返済しました。
(利子補給のローンのため繰上げ返済期日が6月と12月だけのため)
で、残債は1000万円切っていますが、とりあえず10年以上のローンの残年数があるため
今年ローン控除受けて還付されましたよ。
金額じゃなくて、年数だと思いますが・・・。
1000万円以上の条件なさそうですよね。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
最大値(今年入居の場合は対象者一人当たり4000万円。来年申告。)の方は決められていますが、最小値の方は制限がありません。
ローン期間は10年以上必要です。
十年以上必要だからといって期間を延ばしたりすると損しますよ。
残債の1%の減税なのですから、ローン金利が1%以下でもない限り、
利息の方が高くつきます。念のため。
1%の減税ではなく、実質的には0.7〜0.8%くらいの戻りです。
「ローン期間は10年以上必要」とありますが、
15年でローンを組んだ場合は6年目からローン控除は
受けられないのでしょうか?
親ローン組んだ自分には関係ないのが悲しい…
>>15 補足説明
減税の必要条件である所得制限を超える場合は、税額控除を受けられません。
しかし住宅購入の贈与税特例の場合(所得ベースで1200万円)と違って、金額が大きい(所得ベースで3000万円)ので、大半の方が恩典にあずかれます。
>>13
残念ですね。
私は東京スター銀行で5000万円借り入れ。
そして親から定期預金より良い利息0.30%で3000万円借り入れ。
自己資金2000万円と合わせて、東京スターに預金。
ローン減税で、1%戻ってくる。手元には、0.70%残ります。
これが、一番良い親ローンの活用法ですね。
そうだね、手元に現金があれば、スターを使うのはいい手段といえます。
手元に現金のない私はローンを組み合わせていますよ。
損はしてません。
「損」なんて書くと、「現金一括で買わない限り損をしているんだよ」なぁんて荒らしがよってきそうですけど(笑)。