住宅ローン・保険板「親にお金を借りたときの処理をご存じの方」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
[更新日時] 2005-09-20 00:37:00

マンション購入にあたって、
2600万円の物件で、1000万を親から借りることになりました。
自分たちでは200万円用意したので、借り入れは1400万円となりました。
ところが、親から借りたときでも、借用証等を用意しなければいけない等の話を聞き、
なにを準備したらいいんだろう?と思っております。
贈与税といっても、親からお金をもらったのか自分の貯金なのかなんて誰にもわからないのでは、
とたかをくくていました。
実際に税務署の方が通帳等を調べるんですか?
その辺の事情をご存じの方、経験者の方がいらっしゃいましたら、
情報をお願いします。

また、1400万円を民間の35年ローンで返すというのは、
かなり利息が多くなって無駄でしょうか?
でもなるべく親に早く返したいと思ってしまって。
目安としては20年から25年でしょうか。
年収は、夫婦合算して850万程度です。(30歳)
この点でも、なにかご意見があったら教えていただければ幸いです。

[スレ作成日時]2005-04-25 10:28:00

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親にお金を借りたときの処理をご存じの方

  1. 33 銀行さんPart2

    そんなチマチマしたことに気を使わないでさ、相続時
    清算課税制度にしておけばどうなのさ?
    累計2500万円まで非課税であり、父・母それぞれから
    もらう形に出来ればMax5000万まで非課税。文句なかろ
    うて。
    それ以上親に財産がある人はこんな板で聞かずにFPに
    相談すべし。でしょ?

  2. 34 匿名さん

    >>33
    >親に財産がある人は
    「相続時精算課税制度を利用しても、全然メリットが無いから」って書かないと。

  3. 35 銀行さんPart2

    >34
    フォローありがとうございました

  4. 36 匿名ちゃん

    外野からスミマセン。

    私は来年12月完成のマンションの契約(約3000万)をし、
    夫の親から500万援助してもらい、それ以外に1000万借りる
    予定です。
    自分達でも600万ほど貯金はしていますが、引越しの際の家具や
    家電等に使いたいと思っています。

    そこで質問です。
    ①来年12月の入居なのですが、手付けなどで300万ぐらい必要になってきます。
    その費用を親からの援助で払おうと思っていますが、これも税務署への申告
    は必要になってくるのでしょうか?

    ②親は1000万の借金分は無利子でいいと言ってくれていますが、やはり1%は利子をつけないと
    いけないのでしょうか?


    >レス主さん
    便乗で質問させてもらいましてスミマセン。
    気になって掲示板覗いていたら、このレスにたどり着いたので。


  5. 37 匿名さん

    >>36
    まずそれ以前に問題があります。
    夫の親から500万円、どういうふうにするんですか?

    ① 親の援助で対応しているのに、届出はしないのですか?
    ご勝手に。贈与税を払いたければどうぞ。尚且つ、延滞税も払いたいのね。
    通報しといてあげる。凄い高い金利を払うけど、問題ないよね、

  6. 38 匿名さん

    >>36
    親からの援助300万円と500万円の計800万円分は、
    相続時精算課税制度を受けるか、
    購入物件の持ち分に反映させる。

    1000万円は0%金利でも、きちっと返済実績を作ればよい。
    返済を続けていることが認定されれば、利息分の贈与と判断される。
    今時、11%以上の金利は無いので、基礎控除の範囲以内。
    但し、相続時選択課税制度を選択した場合は、この手は禁じ手。

  7. 39 匿名さん

    >38は間違い
    来年12月入居では、今年の分は、家を購入する際の特典制度の範囲外。

    今年は110万円贈与をうけておく。(非課税だが、申告はすることになっている)
    残りの頭金は自腹で払う。
    来年、残額を払う時に、相続時清算を選択するのか、借入にするのか、
    550まで贈与の特例を適用するのか、いずれかの方法を選択する。

  8. 40 38

    >>39
    >来年、残額を払う時に、相続時清算を選択するのか、借入にするのか、550まで贈与の特例を適用するのか、いずれかの方法を選択する。
    相続時精算課税制度は延長されることになっています。
    550万円の暦年課税住宅資金軽減特例は今年一杯で廃止です。適用対象外です。
    (新築戸建で、今年中に建物が大半完成なら来年末まで入居はOKですが、マンションでは無理です。)

    >来年12月入居では、今年の分は、家を購入する際の特典制度の範囲外。
    手附の300万円が該当するかどうかの方が問題ですが、
    相続時精算課税制度では何年続けて受けても累積して計算されること、
    翌年に入居するために、手附として払うので住宅資金として使用するのが明らかなこと、
    これらを考えれば、今年贈与を受ける300万円も適用対象であることがわかるはずです。

  9. 41 匿名さん

    39 出て来て弁明を御願いします。
    ご答弁ください。

  10. 42 匿名さん

    >41
    弁明って何? ここを見て書き込みする義務でもあるんかいな。しかも翌日。
    全く自己チューにもほどがある。
    あんたと違ってネットに張りついているわけじゃないの〜。

    だいたい今年の贈与は110万にして、残りは自己資金というやり方にどんな問題があるの?
    言ってみなよ。

    ついでに教えといてやると、えらそうにするなら、もっと勉強した方がいい。
    来年入居があきらかなんて主観が通るとでも思うのか。
    住民票の写し、登記事項証明書等が必要なのを知らないらしい。

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    • 43 匿名さん

      >>42
      手附も本人が贈与を受けたいって言っているんだから、できるかどうかを答えればいい。

      今年、手附を300万円の贈与税軽減を受けられるのは、相続時清算課税制度の場合だけです。
      来年、贈与税の確定申告をする必要があります。
      売買契約書と手附の受領書、今後の入居までのスケジュールがわかる書類を添付してください。

      翌年、引渡し時までに残代金を支払い、この資金にも贈与を500万円受ける場合、
      また再来年に贈与税の確定申告が必要です。
      住民票の写しは間に合いますが、
      登記簿謄本(集合住宅の区分所有では登記事項説明書)は12月入居では、
      時期的に難しい場合があります。
      その場合は、贈与税申告時に税務署に申し出てください。

    • 44 43

      >>43 訂正
      × 登記事項説明書
      ○ 登記事項証明書(区分建物全部事項証明書)

    • 45 匿名さん

      根本的に自力で購入できる所にした方が良いよ、
      親からの金は、後で、高く付く事があるよ!
      痛い目みてるよ私は

    • 46 匿名さん

      >> 38
      確認させて頂きたいのですが、一般の相続時精算課税制度は平成17年度
      以降も適用できますが、住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度は
      平成17年12月31日で終わりでよかったですよね。
       ・2500万円までの住宅取得資金贈与は非課税 (住宅取得資金等〜は3500万)
       ・65才以上の親からの贈与に適用 (住宅取得資金等〜は65歳未満でもOK)
      なので住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度よりも少ししばりがきつく
      なります。

    • 47 AN

      便乗スレ失礼致します。同じく親からの資金援助を1000万円受けるつもりです。
      相続時精算課税制度ではこのお金は住居分にしか適用されない、
      しかも3月時点で入居可能な物件ということで、援助分を土地代にあて、(17年11月決済予定)
      入居は18年7月以降になりそうな私たちでは、使いにくいな。と感じています。
      そこで親から提案されたのが、まず1000万を借用したこととし、毎年100万ずつ送金するので、
      それをそのまま親への返済に当てるのはどうか。という案です。100万円なら非課税の枠内だと
      思うのですが、いかかでしょう。これが脱税行為に当たるならもちろん断りますが、うまい節税に
      なるのなら検討するつもりです。もちろん借用書等用意するつもりです。
      素人で見当はずれの質問かもしれませんが、ご教授のほどお願い致します。

    • 48 38

      >>46
      1000万円の割増だけが廃止になるようです。
      住宅資金贈与に関しては「受贈側の年齢が20歳以上だけ」は変わらない予定です。
      住宅資金贈与に「贈る側は65歳以上」を入れたら、
      殆どがあてはまらなくなってしまうからです。

    • 49 匿名さん

      >>47
      借金か贈与かを判断する基準は、
      借りた金を返す能力があるかどうかと、
      実際に返済を続けているかどうかです。

      借りる能力がなくて、毎年100万円づつ贈与された金で、
      贈与した側に返済する行為は、この基準からいうと明らかに
      1000万円を最初にやり取りした行為自体が贈与行為です。
      契約書の有無は関係ありません。

      但し、自分の返済能力が他の借金も含めて、贈与行為によらず、
      確かに自力で返済出来る所得があるのであれば、問題ありません。

    • 50 匿名さん

      >47
      親御さんの資産総額が不明ですが、1000万円なら、住宅購入とは関係ない
      一般の相続時精算課税制度を使ってはどうですか?

    • 51 匿名さん

      >>47
      法的に、という解釈でよろしいのなら、まず間違いなく連年贈与に該当するでしょう。
      しかし、1000万程度で税務署が連年と疑って動く可能性はそれほど高くないため
      実際やるかどうかは自己責任でどうぞ。
      別の方法としては1000万の借用書を書き毎月金利分も含めて返済するが、通帳は両方自分管理という
      方法もあります。こちらももちろんばれれば贈与ですけどね。

    • 52 匿名さん

        ::|     /ヽ
           ::|    イヽ .ト、
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           ::|. /     ||  ヽ
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