一戸建て何でも質問掲示板「検査機関の検査漏れ(一戸建ての場合)」についてご紹介しています。
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契約間近 [更新日時] 2006-11-12 13:36:00

マンションは大騒ぎですが、一戸建てで検査漏れに遭われた方はいませんか?
それはどんなところですか?

[スレ作成日時]2005-11-24 23:48:00

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検査機関の検査漏れ(一戸建ての場合)

  1. 2 匿名

    一戸建てでも、イーホームズを使って確認検査業務を行っているところは、大手分譲業者を含め多数あります。
    今回の案件は、品質を保証すべき書類自体が偽造されていた点で致命的であり、我々は何をよりどころとしたら良いのか分からない状態に置かれています。
    不動産協会は、当該物件に関わっている設計、施工会社や検査機関と取引がなかったかどうかアンケート調査を開始し、会社の具体的な対応などを報告するように求めています。
    一戸建て、マンションともに多くの顧客が状況を確認するため、契約を手控える動きが出ています。
    本事案は単なる物件の瑕疵に係る問題ではなく、社会全般に大きな影響を与える問題であることを認識し、対応する必要はないでしょうか?
    幸い、今購入を検討している我々は、本問題に対する一票を有しているのと同じであり、その社会的責任は大きいものがあります。
    雪印や三菱自動車事案における顧客行動は、業界を大きく変えました。しっかり考えて行動しましょう。

  2. 3 匿名

    不動産協会は、消費者の不安を解消するために、民間の指定確認検査機関により検査した物件の「総点検」を行なうよう協力を求めていくことを明らかにしており、三井、住友、野村、細田、東急、近鉄、小田急等大手不動産販売会社は沈黙を守っていますが、既に綜合地所は、すべての物件の調査を完了し、問題がないことを明らかにしています。
    また、国土交通省は、社会資本整備審議会建築分科会に専門部会を設置し、今後の対応を検討しており、少しづつですが動きは出てきているようです。

  3. 4 匿名さん

    一連として社内施工、現場立ち会いは、性能評価と同様に4回行うとの説明で建て売りの青田売りを買いました。
    しかしてその実態は、請負施工、立ち会いは上棟後と竣工時と、全くの嘘でした。
    検査機関の検査は、書類だけのもので、有効通気量、断熱材の施工方法など杜撰なものでした。
    性能評価、確認検査とも汚れた業界のつじつま合わせです。
    消費者自らが、毎日現場監督を行わなければ、業者の背信行為を見つけることはできません。
    当然、そうした業者は、第3者管理には同意しません。

  4. 5 匿名

    国土交通省の対応状況です。
     ○ 指定確認検査機関への立入検査の確認結果について
        http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071228_2_.html
     ○ 構造計算書偽造問題とその対応状況について
        http://www.mlit.go.jp/kozogiso/index.html

  5. 6 匿名さん

    一戸建ての場合、検査漏れによって生じた損害はどこが負担するのだろう?

  6. 7 匿名

    すべての製品及び役務には、民法上の瑕疵義務があり、供給者が損害を補償することとなります。
    特に住宅については、過去の問題から「住宅の品質確保の促進に関する法律」(平成11年法律第81号)(国交省住宅局HP http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm)により、平成12年以降、すべての「新築から1年以内の住宅」には、10年間の瑕疵保証が義務づけられており、住宅の補修等に必要な損害を住宅供給者が負担することが義務づけられています。
    しかしながら、現行の政令、省令及び告示が定める瑕疵保証範囲は、「基礎も含めたいわゆる構造躯体の部分」と「雨漏り等の発生の防止に関連する部分(屋根や外壁の一定部分)」のみを想定しており、それ部分以外の例えば内装や設備の部分における瑕疵は、この法律の義務づけの対象となりません。(当然、民法上の瑕疵責任は生じます。)また、今回のように住宅供給者が瑕疵担保能力を喪失してしまう場合もあります。
    これらを補う制度として、住宅性能保証制度があり、補修費用の約95%を保険でサポートする仕組みがあります。詳しくは、(財)住宅保証機構のHP(http://www.ohw.or.jp/seinou/index.html)が参考となります。

  7. 8 匿名

    住宅性能保証制度は、非常に優れた制度ですが、必ずしも円滑に機能しているとは言えません。
    その理由の第1は、「住宅性能評価の経費約15万円を高いという住宅取得者が3/4もいるということ」であり、第2は、「本制度を利用する質の高い住宅の方が検査待ちのため建設工期が伸びて不利を被ること」です。
    住宅購入は人生最大の買い物ですが、そこには欠陥住宅というリスクがあります。その発生率は非常に低いのですが、住宅ローンの返済が30年も残る中で、紛争の手間や修復費用などを捻出し、また危険と知りつつも欠陥住宅に住まわなければなりません。
    この制度の最大の利点は、住宅紛争処理機関(財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)に申し立てると、弁護士などが調停や仲裁を行ってくれます。つまり、裁判手続などを行う必要がなく、手数料も1万円と非常に安価です。
    確実に保証が行われるのであれば、住宅供給者にとって品質はコストとなります。また、損害賠償に係る事務等も民民間の問題となるため、建築、部材業者や民間検査機関にとっても品質はコストとなるのではないでしょうか?

  8. 9 匿名

    08の追加です。
    同制度の大きなメリットである「1万円の経費で紛争処理ができる」については、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の両方が必要だそうです。
    同制度のメリットについては、次のHP(http://club.pep.ne.jp/~wata.forum/house/top.html)が分かりやすく、専門外の人間が住宅購入のために所要の知識を身につける良い端緒となりそうです。

  9. 10 匿名さん

    >08
    住宅性能保証制度と住宅性能表示制度を混同されてませんか。
    前者は(財)住宅保証機構がやっているものです。
    分かりやすいHP
    http://plaza.rakuten.co.jp/chemoya/diary/200512100000/

  10. 11 匿名

    なるほど。難しいものですね。
    「性能表示」制度が、品確法に基づき、購入対象となる住宅の基本性能を等級で示す制度であり、「性能保証」制度が国の法律等で保証されない部分を保証し、紛争処理のための機能を有する制度であると理解すればよいのでしょうか?

  11. 12 匿名さん

     現在、裁判外の紛争処理方法に建築工事紛争審査会がありますが、公的機関の発行する本にさえ「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」とされ、消費者センタ−については、「行政の監督に服さない業者などには、有効でなく、複雑な法的問題の解決には適していない」とされており、消費者が時間の掛かる裁判以外で紛争解決をするしくみがありません。
    行政或いは金融機関などの介入が必要と考えます。

  12. 13 匿名

    「住宅性能保証制度」の特に優れたところは、保証約款の解釈をめぐり、購入者と保証者との間に意見の不一致が生じた場合、審査料52,500円という裁判費用に比べればわずかな経費で、建築及び法律に関する学識経験者等から構成される保証事故審査会による客観的な審査を受けることができ、保証者は保証事故審査会の決定に従わなければならないことが保証約款(第9条参照)に定められているため、確実に補償を受けられる点にあると認識しています。
    なお、同制度を運用する(財)住宅保証機構役員の大半は、国交省の部課長経験者であり、間接的ながら、それなりの会社には、ある一定以上の強制力を有し、住の安全に関する最低限の品質は確保され、補償がなされるものと考えます。

  13. 14 匿名さん

    審査料が安いことが特に優れたところで、それなりの会社にある一定以上の強制力を有しているから
    そして機構役員は天下りであるから大丈夫ってことですよね。
    某社長の「相当程度」と同じで、意味がないように思うんだけど。

  14. 15 匿名さん

  15. 16 匿名さん

    住宅保証機構については
    >>4
    同様、全くあてにならないよ。経験者だから断言できる。
    ザル検査もいいところで、見に来て!って連絡しても結局来なかった。
    でも何故か検査結果は合格だったよ、明らかな不具合抱えたまま。

    どうしてこんなことがまかり通っているのか、
    苦情入れたりいろいろあったんだけど、
    後で報告書を出しますって約束してたのに、3ヶ月以上経つけどまだ報告無し。
    結局お役所仕事で自浄能力も無い模様。住宅保証機構さん、
    見てたら約束守ってね。
    #天下り役員が目を通す可能性のある書類には
    #本当の事は書けなかったものと推測しますけどね。
    ま、そういう組織だから住宅保証機構の検査なんてあてにしない方がいい。

  16. 17 匿名さん

    藤田元社長の意見は認めるが。
    問題はマンションに限ったことではないだろうに。

    きっこ日記も見てね。
    http://www3.diary.ne.jp/user/338790/

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