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新築の戸建てを契約し、一部部屋を広くするため、増築も追加で行ってもらいました。
建ぺい率は50%以内が基準となっており、増築前に確認した際は
「計算上では50%を超えないので大丈夫です」と言われました。
ところが引渡し日に最終的な図面をもらい確認したところ、建ぺい率が50%を超えていました。
基準としている建ぺい率を超えて建てられた場合、どうなるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-11 22:13:00
新築の戸建てを契約し、一部部屋を広くするため、増築も追加で行ってもらいました。
建ぺい率は50%以内が基準となっており、増築前に確認した際は
「計算上では50%を超えないので大丈夫です」と言われました。
ところが引渡し日に最終的な図面をもらい確認したところ、建ぺい率が50%を超えていました。
基準としている建ぺい率を超えて建てられた場合、どうなるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-11 22:13:00
え?その図面で建築確認が下りたから建築したんじゃないんですか?
それとも、建築確認は増築前の図面で確認取っていて、増築分は確認取ってないとか?
だとしたら完全な違法建築なんじゃないでしょうか?
例え増築だとしても、どのみち建蔽率オーバーでは違法建築なのには違いないですよね。
役所の検査でバレたら問題になるかも。
こんな物を見付けました。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/36/town/ihan5-7.html
最悪の場合、家屋の使用を差し止めされ、増築部分の壁を建蔽率内に収まる範囲まで後退させる追加工事が必要になるかも知れませんね。
この場合でも、「増築」というのですか?
なんとなく、建築段階での変更というニュアンスが強く、
ただの「変更」で、「増築」にはあてはまらないのではないですか?
>増築部分は10㎡未満で建築確認申請は必要ないと聞いていました。
(10㎡以上の増築・改築だと必要)
この場合の増築というのは、役所から審査がはいって、合格がでたあとで、
登記も済ませたあとのことではないですか?
そうすると、これはスレヌシさんにあてはまりません。
こういうのを許していたら、法律が空洞化してしまいます。
>増築前に確認した際は
「計算上では50%を超えないので大丈夫です」と言われました。
これが本当なら、施工業者が責任とって、なおしてくれるのではないですか?
勝手な推測なんですが、スレ主さんは完成済みの建て売りを購入なさって、引き渡し前に同じ施工業者に増築を依頼したのではないでしょうか?
ともかく、どう考えても100%施工業者の責任ですね。
法を遵守したいのなら、無償で直させるべきかと。
バレなきゃいいやってんなら、もう何も言う事はありませんが…
スレ主です
>勝手な推測なんですが、スレ主さんは完成済みの建て売りを購入なさって、
>引き渡し前に同じ施工業者に増築を依頼したのではないでしょうか?
はい、そのとおりです。
施工業者には無償で直させたいと思います。
増築をすることによってスペースを広げるのでこの物件を契約をしたのですが、
違反によって元に戻す場合、売主側の責任で損害賠償を請求できるのでしょうか?
結局、増築部分がなくなり、スペースが狭くなってしまう分は、
こちらが損をして泣き寝入りするしかないのでしょうか?
工事が必要になればその期間は周囲に迷惑をかけ、すでに住んでいる私共も
工事が終わるまでは居心地が悪くなります。
購入したあとで、増築をお願いしたのか、
増築を条件に購入したのかで、ちがうのではないでしょうか。
前者なら、泣き寝入りになるでしょうけど、
後者の場合なら、完全に売主側の責任になるわけですから、
解約、または、損害賠償できるのでは?
とはいえ、建ぺい率の計算は家を購入しようとする人にとっては、常識のレベルでしょうから、
スレヌシさんも、ある程度はわかるはず。
そこをつかれたら、ちょっと弱いかなぁ・・・。
50%超えるって、どの程度でしょうか?
階段の吹き抜けや、ひさしの算入など、自治体によって結構差があるようですから、再工事をお願いするにしても、一度きちんと役所に確認をした方がよいでしょう。