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接道幅1.8mの建売一戸建てが売りに出ています。
駐車場がなく相場よりかなり安いのですが、接道幅1.8mが引っかかります。
業者は市の建築許可はとってあるというのですが、
建築基準法の2m未満のなのになぜOKがでたのでしょうか。
売却や立替時になにか問題は起きないのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-10 22:12:00
接道幅1.8mの建売一戸建てが売りに出ています。
駐車場がなく相場よりかなり安いのですが、接道幅1.8mが引っかかります。
業者は市の建築許可はとってあるというのですが、
建築基準法の2m未満のなのになぜOKがでたのでしょうか。
売却や立替時になにか問題は起きないのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-10 22:12:00
通路の両隣は一戸建てとアパートでほんとに細い通路です。
道路から見ると正直こんなところに家があるのって思われそうな感じです。
グーグルアースで見るとこの土地は数年前まで空き地でした。
ですので間違いなく新築だと思います。
お金に余裕があるなら勝負してみたいですが、やはりしない方が無難でしょうね。
いずれにも当てはまらないとすると、なんで許可が出たか不思議ですね。
とにかくやめておきましょう。もしなんらかの例外措置でOKになったと
しても、建て替えのときはどうなるかわかりませんから。
なんか書き込みが増えてますね。
もちろん現地に行きましたよ。折込チラシで現地説明会が広告されていたので。
北面が道路で東西が一軒家とアパート、南面が施設の駐車場です。
建物は全部屋南面で前がさえぎるものがなく日当たりがとてもいいという物件です。
日当たりは前の駐車場しだいですが。
2m未満だと建てられないというのは家に帰ってから知りきました。
現地ではそれに気付かず聞き逃しました。
あまりにも相場より安いので見に来る人も多く、その中でも
安いことを怪しがってる人が何人もいました。
私は素人なんですが、とある物件で、
現状で登記されている土地の大きさよりも
実際の土地の方が大きかったものがありました。
スレ主さんの添付した図面のような感じで、
登記上は境界線となっている部分なのに、
隣の敷地は、白黒になっている壁の部分を境界線として壁を建てているので、
では、残った敷地はどっちのもの?という話になり、
話し合いで、その不明な部分の土地は、隣の敷地の方に差し上げる事にしたそうで、
実際に目に見える土地は白黒の境界線ですが、登記上は図面の境界線で、
隣の敷地の人が建て替えなどで壁を作り変える場合は、
登記上の図面の境界線で建てる可能性があるというものでした。
もしかして、現状登記上は境界線となっている部分ですが、
話し合いで、境界線から、白黒の壁の部分の土地が、付随した状態で、
2mを確保し建築確認がおりた・・・というのは考えられないでしょうか?
なるほど境界線から白黒の壁までが19(18?)cmあれば可能ですね。
図面だとなさそうに見えますが。
もし契約するならちゃんと現地に行って自分で測るべきですかね?
まあ、もしの話ですが。
土地の登記をする際に、2m確保されるかを必ず確認する必要がありますね。
2mの登記がなければ、リフォームも再建築もできないし、
売るにも相場の半額以下になってしまうし、
売りに出しても売れにくい土地になってしまうので、
2mなければ、やっぱり危険だと思います。
買った家がダメになったら、中型、小型車専用の駐車場にしてしまうって、
いう事であれば、住宅兼将来の子孫への投資としていいかもしれませんね。
もし、近隣の方より、少しだけ土地を譲っていただけるようなら、
すごくラッキーな土地となり、ハイリターン物件になるかもしれませんが、
2m確保が難しいと判断されて、安い値段で手放した物件なのかもしれません。
それよりも何よりも、どうして建築できるのか、とても興味があります。
もし分かりましたら、教えて下さいね。
便乗書き込みですみません。
1.8m幅の道路にしか接続していない宅地で建て替えを計画しています。(水色の部分)
いくつかのHMで相談してみましたが、やはり1.8mの市道の両側をセットバックするか
4m市道まで4m幅で宅地を延長して、一体化して建築申請しないとダメと言われました。
どちらにしても、いくつかの銀行も融資条件としてセットバックした土地(黄色の
部分)もしくは追加して申請する宅地も担保物件にしないとダメと言われています。
義姉の財産なので、ややこしいです。
計画道路が出来るまで先延ばしも良いのですが、やっと事業計画認可されたところで、
この先仮換地がいつ出るかも不明、まして道路が出来ないと実質の建築許可も
降りないし、最悪な状態です。orz
(そのくせ仮換地も出てないのに、建前では区画整理地域内の建築制限かかっているし)
建物の確認申請上の話だけで言えば、分筆登記は別に必要ありません。
建物の所有者と土地の所有者は同じである必要もありません。
測量もあればいいけどまあなくてもいいです。素人の実測で構いません。
ただ地目は宅地じゃないといけませんが。畑の部分がどうなってるか。