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接道幅1.8mの建売一戸建てが売りに出ています。
駐車場がなく相場よりかなり安いのですが、接道幅1.8mが引っかかります。
業者は市の建築許可はとってあるというのですが、
建築基準法の2m未満のなのになぜOKがでたのでしょうか。
売却や立替時になにか問題は起きないのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-10 22:12:00
接道幅1.8mの建売一戸建てが売りに出ています。
駐車場がなく相場よりかなり安いのですが、接道幅1.8mが引っかかります。
業者は市の建築許可はとってあるというのですが、
建築基準法の2m未満のなのになぜOKがでたのでしょうか。
売却や立替時になにか問題は起きないのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-10 22:12:00
通路の両隣は一戸建てとアパートでほんとに細い通路です。
道路から見ると正直こんなところに家があるのって思われそうな感じです。
グーグルアースで見るとこの土地は数年前まで空き地でした。
ですので間違いなく新築だと思います。
お金に余裕があるなら勝負してみたいですが、やはりしない方が無難でしょうね。
>やはりしない方が無難でしょうね
うん、私もそう思います。将来売却するときに大変苦労すると思いますよ。
いずれにも当てはまらないとすると、なんで許可が出たか不思議ですね。
とにかくやめておきましょう。もしなんらかの例外措置でOKになったと
しても、建て替えのときはどうなるかわかりませんから。
どうやって建築許可が下りたのか,業者に直接聞いてみては?
私も興味があるので教えてもらいたい.
業者よりも、役所に行って確認しましょう。
ローンで買う場合、銀行の融資はおりないと思うけど。。。
この手の違法建築の類はたまに見かけるけど、基本は現金買い。
いずれにしても素人は手を出さないほうが。
基本的にはフラット35が使えないような物件は素人は手を出さない方が良いよね。
スレ主さんは現地をご覧になったのでしょうか?
もしかして入り口と反対側に道路背負ってたりするんじゃありません?
ともかく、自分もどんな抜け道使ったのか興味ありますね。
なんか書き込みが増えてますね。
もちろん現地に行きましたよ。折込チラシで現地説明会が広告されていたので。
北面が道路で東西が一軒家とアパート、南面が施設の駐車場です。
建物は全部屋南面で前がさえぎるものがなく日当たりがとてもいいという物件です。
日当たりは前の駐車場しだいですが。
2m未満だと建てられないというのは家に帰ってから知りきました。
現地ではそれに気付かず聞き逃しました。
あまりにも相場より安いので見に来る人も多く、その中でも
安いことを怪しがってる人が何人もいました。
私は素人なんですが、とある物件で、
現状で登記されている土地の大きさよりも
実際の土地の方が大きかったものがありました。
スレ主さんの添付した図面のような感じで、
登記上は境界線となっている部分なのに、
隣の敷地は、白黒になっている壁の部分を境界線として壁を建てているので、
では、残った敷地はどっちのもの?という話になり、
話し合いで、その不明な部分の土地は、隣の敷地の方に差し上げる事にしたそうで、
実際に目に見える土地は白黒の境界線ですが、登記上は図面の境界線で、
隣の敷地の人が建て替えなどで壁を作り変える場合は、
登記上の図面の境界線で建てる可能性があるというものでした。
もしかして、現状登記上は境界線となっている部分ですが、
話し合いで、境界線から、白黒の壁の部分の土地が、付随した状態で、
2mを確保し建築確認がおりた・・・というのは考えられないでしょうか?
南側駐車場が実は再開発が噂されていてビルがそびえ立つとかで安いのだったら大変ですね。
なるほど境界線から白黒の壁までが19(18?)cmあれば可能ですね。
図面だとなさそうに見えますが。
もし契約するならちゃんと現地に行って自分で測るべきですかね?
まあ、もしの話ですが。
土地の登記をする際に、2m確保されるかを必ず確認する必要がありますね。
2mの登記がなければ、リフォームも再建築もできないし、
売るにも相場の半額以下になってしまうし、
売りに出しても売れにくい土地になってしまうので、
2mなければ、やっぱり危険だと思います。
買った家がダメになったら、中型、小型車専用の駐車場にしてしまうって、
いう事であれば、住宅兼将来の子孫への投資としていいかもしれませんね。
もし、近隣の方より、少しだけ土地を譲っていただけるようなら、
すごくラッキーな土地となり、ハイリターン物件になるかもしれませんが、
2m確保が難しいと判断されて、安い値段で手放した物件なのかもしれません。
それよりも何よりも、どうして建築できるのか、とても興味があります。
もし分かりましたら、教えて下さいね。
元住吉ですか?
ものすごく亀レスですが
皆さん無知です。
43条但し書きで1.8mでも行政判断で許可される場合があります。
もちろん融資は難しいです。
便乗書き込みですみません。
1.8m幅の道路にしか接続していない宅地で建て替えを計画しています。(水色の部分)
いくつかのHMで相談してみましたが、やはり1.8mの市道の両側をセットバックするか
4m市道まで4m幅で宅地を延長して、一体化して建築申請しないとダメと言われました。
どちらにしても、いくつかの銀行も融資条件としてセットバックした土地(黄色の
部分)もしくは追加して申請する宅地も担保物件にしないとダメと言われています。
義姉の財産なので、ややこしいです。
計画道路が出来るまで先延ばしも良いのですが、やっと事業計画認可されたところで、
この先仮換地がいつ出るかも不明、まして道路が出来ないと実質の建築許可も
降りないし、最悪な状態です。orz
(そのくせ仮換地も出てないのに、建前では区画整理地域内の建築制限かかっているし)
>>22
2mでいいはずですよ(特別な条例等なければ)
両側でなくて片側でもいいです
共同名義の土地についてその一部(2mに必要な分だけ)について
通路(敷地の一部)として使用する旨の同意書を土地所有者管理者(姉)に貰って
自身の敷地の一部として確認申請するような手段もあった気がします。
大昔それで何件か申請して通った記憶があります。
融資関連はそれじゃ通らない気もしますが。
>>23さん、アドバイスどうもです。
実際、2mか4mかHMの営業によって見解がバラバラです。
中には、この複雑な土地条件を話しただけで
「道路出来てからのほうが良いですよ」と
サジを投げた営業もいましたし。
分筆登記は自分たちでするにしても、ひと筆数十万円測量費はかかるし
区画整理いい加減にしろ!って思っています。
建物の確認申請上の話だけで言えば、分筆登記は別に必要ありません。
建物の所有者と土地の所有者は同じである必要もありません。
測量もあればいいけどまあなくてもいいです。素人の実測で構いません。
ただ地目は宅地じゃないといけませんが。畑の部分がどうなってるか。