一戸建て何でも質問掲示板「道路を隣地として申請するといいの?」についてご紹介しています。
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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00

拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

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道路を隣地として申請するといいの?

  1. 120 56

    >>119
    スレ主さんは、「道路を隣地として建築確認申請をする」ことに関して、自らも疑問を感じてこのスレを立てました。

    建築基準法の都市計画地域での適用がある章にのみ適用される制限事項として、「道路」への接道義務があるわけです。
    一見すると「道路」に見える「道」「通路」「空き地」で「道路」となっていないものは、道路ではありません。
    また逆に、建物などが現状で建っている「都市計画道路」は、「道路」として扱われます。

    「道路」とは何かを理解すれば、勝手に道路を隣地として申請したりは出来ないことは理解出来ることです。

    何がどう、スレ違いだと言われるのですか?

  2. 121 匿名さん

    > 勝手に道路を隣地として申請したりは出来ないこと

    それはこのスレをスレ主さんが立てたときの大前提だと思いますが。

  3. 122 匿名さん

    つまり56と94両人ともずれたことをぐだぐだやっていたわけです。

  4. 123 56

    >>121
    なにがこのスレの前提か、あなたの認識がずれているよ。
    スレを全部最初から読みな。

    >>122
    121と同じです。
    全部最初から読みなさい。

  5. 124 56

    スレ主の01投稿を再掲します。
    この文章を読んで、121投稿のような考えを持つのは、どういう頭の思考回路となっているのか、不思議です。

    >拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
    >西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
    >そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。
    >それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
    >僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

  6. 125 匿名さん

    56さんのおっしゃることがまったく理解できません。申し訳ない。

  7. 126 125

    まあ、補足すると、まずこのスレが建てられたとき(56さんの示された124の引用文ですね)、
    スレ主さんは「公道を敷地と偽って申請することは角地の場合にはありうることなのか」を問うているのだと判断しました。
    ですから「そんな違法なことをする設計士とはつきあうな」というレスが何個かあって、
    スレ主さんも事態を飲み込まれ、11の書き込みをされたのだと思います。

    建築業界では、ロフトを申請しておいて、あとで天井をあげて実質3階にする、なんてことがたまに聞かれますからね。
    そういう違法な設計の延長として道路を隣地として申請してしまうことが行われているのかもしれない。
    それがどの程度あることなのか知りたくなるのもしょうがないことでしょう。
    違法であることを認識しつつそれを破る建築業界の慣習の度合いというのでしょうかね。
    それがスレ主さんの知りたかったことだと思うのです。

    だから違法かどうかということはこのスレでは問題じゃないんじゃなかったんじゃないかなあと思ったのですが、変ですか?

  8. 127 56

    >>126
    スレ主さんは、最初から角地自体が「特定行政庁指定角地」いうことを、01投稿で書かれていらっしゃります。
    >準住居地域、70/200です。
    この部分です。

    準住居地域には、60や80の建蔽率はありますが、70というのはありません。
    防火地域で耐火建築を建てることでは無いようなので、角地指定の10%緩和が適用されているということになります。
    (防火地域で耐火建築を建てる場合だと、更に10%上乗せで80%になります。)

    このような場所に建物を再建築するための建築確認申請をするのです。
    確認申請を出すのは特定行政庁です。

    誤魔化しようがあると思いますか?

  9. 128 56

    >>126
    >建築業界では、ロフトを申請しておいて、あとで天井をあげて実質3階にする、なんてことがたまに聞かれますからね。

    それって、ロフト部分の床が無い所に、床を付けて3階にしてしまうんでしょう。
    全然、違法のレベルが違うじゃないですか。
    これは施工検査後にやる違反行為。
    ただし、床を作るための準備控除を検査の段階で見抜かれたら、ばれちゃうよ。
    (設計段階でも、わかる人が見ればおかしいことに気付きます。)

    道路を隣地扱いにするのは、施工前の犯罪です。

  10. 129 匿名さん

    56さん、すみません。私もよく分かりません。
    スレ主さんの書かれている申請をしても、許可は下りないということで
    よろしいのでしょうか?
    それとも、ほかに何かあるのでしょうか?

  11. 130 匿名さん

    >>126
    >スレ主さんは「公道を敷地と偽って申請することは角地の場合にはありうることなのか」を問うているのだと判断しました。
    「公道を敷地と偽って」ということはスレ主は言ってません。
    「脱法のような気もするのですが」とは言ってますがあくまでも「気がする」程度であって
    本当に脱法かどうかは判断できない状態だったわけです。
    故にそれが本当に違法なことなのかどうかという点を含めてスレ主に対し説明すべきなわけで。
    結論を言えばそれが違法かどうかは「分からない」です。
    スレ主は「公道」とは仰ってますが、建築基準法上「公道」という言葉はありません。
    「公道=建築基準法上の道路」とは限りません。
    一般の人が見た目だけで判断することは不可能です。
    この道状の部分の法的扱い(道路、道、空地等)によって対応が全く異なるわけで
    詳しい話は今までの話を読んでいれば簡単に分かることです。よく読んでください。
    スレ主の言う「公道」が「建築基準法上の道路」の場合は「隣地として申請することはできない(違法)」
    スレ主の言う「公道」が「建築基準法上の道路でない(43条の空地など)」場合は「隣地として申請することができる(適法)」
    (※ただし申請地の行政庁で独自の指導を行っている場合はこれに従う)
    となります。
    後者の場合は「隣地として扱える」というよりは「隣地としなければならない」が正確。
    道路境界線にはできません。
    ということでスレ主の疑問に正確に答えるためには
    道路の種類の話は不可欠です。

    貴方の場合そもそもハナから「違法」と決め付けてる時点で大きな間違いなんですよね。
    勝手に違法と思い込んでそれ以外の可能性を探ることを放棄してる。
    違法以外の話がすべて「スレ違い」に脳内変換されてる。


    >>129
    >スレ主さんの書かれている申請をしても、許可は下りないということでよろしいのでしょうか?
    >それとも、ほかに何かあるのでしょうか?
    上に書いた通りです。
    そもそも今更こんなこと聞いてる時点で今までの話を全く見てないということなんだが…
    読んでないのか読んでも分からないのか、どっち?

  12. 131 匿名さん

    そうなんですか。

  13. 132 130

    >>129
    あ…今までの理解力欠如してる人かと思っちゃったので投げやりな書き方しちゃったけど
    違う方でしたね
    申し訳ない
    脱法目的で意図的に道路(建築基準法上の道路)を隣地として申請して通すことは
    現実的にはまず不可能です。
    事前チェックあるとこなら受付すらされないんじゃ。

  14. 133 ビギナーさん

    >>130
    横入りで申し訳ありませんがご教示ください。
    私の家は、袋小路の道路(幅員4m)の突き当たりにあち、その道路に2mちょっと接しています。その道路は私道ではなく、所有者は市で道路台帳にも記載されています。
    ところが、先日T字型の入り口に建つお宅が建て替えられ、屋根が高いなど建築方法に疑問が生じたため、市の建築課でそのお宅の建築確認申請書を閲覧したところ、私の家に通じる道路が「隣地」となっており、その道路に接する部分を「隣地境界線」としていました。市のお墨付きで隣地として認定されたということになります。
    ということは、我が家の前のこの「道路」は、建築基準法の道路ではないということになり、我が家は接道していないので違法建築、再建築不可となってしまうのでしょうか。この道路にしか接していない家は、我が家を含めて3軒あります。

  15. 134 匿名さん

    >>133
    道路台帳に載っているということですが、道路の種類も書いてあるはずです。それの確認を。
    で、道路管理課などではなくて建築指導課(又は審査課)というところがあるはずなので
    それが建築基準法の42条に規定される道路かどうかの確認を。
    42条道路ならば道路斜線制限等々発生するので勝手に隣地扱いにはできません。

    基本的に、具体的案件はここで聞くよりも役所でストレートに聞いた方がいいです。
    ここでは標準的な一般論原則論しか言えないので。
    対して実際はその地域で独自の取り決めや指導をしている場合が多いのです。
    その地域の役所で確認しないと意味がないんです。
    役所で言われたことに対して「これはどういう解釈?」「これ本当に正しい?」などの確認に
    ここを使うのがよろしいかと。

  16. 135 ビギナーさん

    >>134
    133の者です。ご教示ありがとうございます。
    道路台帳は土木事務所で閲覧しました。来週以降、市の建築指導課に出向いて聞いてみます。
    またわからないことがありましたら、よろしくお願いします。

  17. 136 匿名はん

    >>130
    極論かもしんないけど,建替えた入り口の施主が少しでも屋根を高くしたい,目一杯どの道路側に寄せて建てたいとか魂胆があって,勝手に役所に廃道届けを出して受理され建築確認スルーしたと思われ.
    周辺住民の廃道の同意書なんか三文判作ればできちゃうわけだし,あなた含め住民たちは施主がこそーりとそんな裏技使ったなんて知るすべもないでしょ.
    今となっては廃道されたことを知らなかったあなたの負けなワケでして,道路が廃止されちゃったんだからあなたの家は気の毒だけど違法建築で再建築不可だろうね.
    仮に,その道を再度位置指定を受けて道路として復活したとしても,あなたの家は適法になっても裏技使ったお宅は竣工済みなので堅い屋根是正はできないよ.違法建築や容積オーバー増築しても竣工して人が住んでしまえば役所は何もできないのと同じ.結局はやっちゃった者勝ちなんですよ.境界杭を勝手に移動して自分ちの敷地増やしても,20年バレなければ合法的に自分の土地になっちゃうのと同じだよ.

  18. 137 匿名さん

    >>136
    極論すぎる
    推論にしては一方的すぎる

    >>130
    この掲示板は相談者を不安にさせることに快楽を感じるような輩が多数いるのであまり真に受けないようにね

  19. 138 匿名さん

    >>135
    土木事務所で確認審査してるところも多いです。
    市役所の代表番号に電話して
    「建築の確認申請についてと、法的な解釈について問い合わせたいのですが」
    など言えば担当部署を教えてくれます。
    確認しないで直接行っちゃうと「これは土木事務所(その他出先機関)で」と言われて
    無駄足になることがあります。
    午後になると検査などで出払っちゃうことが多いので
    午前中に問い合わせましょう。

    あと気をつけないといけないこととして
    役所の人間も万能ではないということを前提にしておかないといけないです。
    問い合わせるとその場で基準法とか開いて「えーっと…」と悩みながら自信なさげに答えてくれたり。
    窓口担当にこうだと言われたけど、主事まで行ったらあっさり覆ったとかも普通にあります。
    あまり信用しすぎず疑問に感じたら徹底的につっこんでみてください。

  20. 139 匿名さん

    >>138
    >土木事務所で確認審査してるところも多いです。
    土木事務所は、都道府県の支庁です。
    特定行政庁は、市町村にある所もありますが、無いところは都道府県が特定行政庁です。
    そのような市町村では、実際の実務は県庁の支庁で行なっています。
    また、市町村が特定行政庁で建築主事がいる場合でも、規模がデカイ開発工事などは、都道府県の方で建築確認を行ないます。

    >>136
    建築基準法第42条の第2・3・5項の道路は、私道の持ち主が申請して道路になったわけではなく、特定行政庁の職権で位置指定がされています。
    廃止のお願いは私道持ち主から出来ますが、持ち主全員が出したからといっても、勝手に廃止はされません。

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