一戸建て何でも質問掲示板「条件付き宅地の途中解約の仕方」についてご紹介しています。
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買いたいけど買えない人 [更新日時] 2008-06-28 00:59:00

条件付き宅地の土地契約を完了しましたが、
会社の事情により、解約できないか考えております。
建物契約をまだしていません。
どのように断ればよいのでしょうか。
業者の話では、こちらのわがままの解約は、手付けを返さないといっています。

[スレ作成日時]2008-06-21 07:16:00

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条件付き宅地の途中解約の仕方

  1. 5 サラリーマンさん

    ローン解約条項付きで契約+手付け金支払い→ローン審査→決済の順番で進めるのが普通じゃないかな。
    いずれにせよ契約書と重要事項説明書をちゃんと読むべし。
    手付け金放棄や違約金など詳しく書いてあると思いますよ。

  2. 6 匿名さん

    >解約できないか考えております。
    >どのように断ればよいのでしょうか。
    問題なく解約できます。
    >業者の話では、こちらのわがままの解約は、手付けを返さないといっています。
    当たり前の話。

  3. 7 匿名さん

    通勤不可能な転勤であればローンは否決されますから、本人責任(契約後のローン事故等)ではないので、白紙に出来ますよ。
    但し、単身赴任の場合はローン不可にはなりませんのでご注意ください。

  4. 8 入居予定さん

    なんにせよ、契約をしたわけですから一方的な理由での解約で違約金
    が発生するのは当然のことと思います。

    ↑の方々もいわれている通り契約解除になるケースは
    ①ローン審査が通過しなかった場合
    ②契約に向けて努力したにもかかわらず何らかの理由により3ヶ月以上請負契約がなされな
     かった場合。
    が主だったところです。②は基本的には購入側優位の考え方が多いようですが、スレ主
    さんのような場合は逆に業者が使える口実となります。

    手付金がいくらかにもよりますが内容によっては違約金をさらに請求される場合も
    あります。(契約内容如何ですけど)

  5. 9 匿名はん

    気に入らんから解約するでええがな。
    なんでいちいち業者の顔色うかがわなあかんねん!

    社会勉強で100万!?あほかっちゅーねん!!

  6. 10 購入検討中さん

    >なんでいちいち業者の顔色うかがわなあかんねん!

    契約を反故にするんだからあたりまえ。
    へたげなことやって、訴えられたら場合によっちゃ100万じゃすまないだろうし、
    現在の契約はこういうことなんだと理解して、スレ主さんが正しい正しくないは
    いずれにして、子供のだだっこでいったらやけどする。

  7. 11 05

    スレ主さんはどうしたの??音沙汰ないけど

  8. 12 物件比較中さん

    解約できて当然!こうすれば問題なく解約できますよ!

    というような返事を期待してたけど否定的な返事しか帰ってこないので
    別の道を考えることにしたとか・・・。

  9. 13 相模原のK

    スレ主さん。他の方も言われているように手附放棄で解約は可能ですよ。
    幾ら払っているのか知りませんが、宅地建物取引業法の第三十九条で手附金は代金の20%までに制限されていますので、それ以上払っていても返還請求が出来ます。また契約書に手附金について不利な記載がされていても、同法によって買主に不利なものは無効となりますから安心して下さい。

    そんな不動産屋さんはいないでしょうけれど、もしもあなたの自宅など不動産屋の事務所以外で契約が行われたのであればクーリングオフという方法もあります。解約して手附金も取戻したいと言うならば、詳しい事情が判らないとアドバイス出来ないのでこれ以上話が進みませんよ。

    ■宅地建物取引業法
     http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html

  10. 14 05

    不動産の契約って、何時何処で行うか前もって取り決めると思います。
    だから、自宅で契約したからといって普通クーリングオフできないと理解していますが・・・
    訪問販売やキャッチセールスの形にはまずならないですから。
    違いますかね?

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    • 15 購入検討中さん

      今後、契約を考えているものですが後学の為に教えてください。

      スレ主さんと同じような進行状況で、現在よりもいい土地が見つかったとか
      自分の一方的な理由で解約したいと考えた場合、

      ①手附金は返ってくるけれど違約金が発生する
      ②手附金そのものが戻ってこない
      ③どんな理由であろうと一方的に破棄できる

      これのうち、どのパターンが考えられるでしょうか。

      「努力義務」というのがあるとの記載があり、努力している姿勢をみせ
      つつ、最終的には解約するという裏技的なものもあるようですが、この
      土地購入から請負契約までの期間について調べてみてもよくわからない
      箇所が多かったので質問してみました。

      ※解約を前提で契約して解約してやろうと考えてるわけでは決してりませ
      ん。トラブルが発生した場合に解約の理由になりうるもの(これはなんと
      なく調べることができました)とそれに該当しないけれど解約したい場合
      についてどうなのかなと考え付きまして書き込みました。

    • 16 匿名さん

      15さんへ

      完璧な根拠があっての話ではないのですが、自己都合による解約では手付金は返ってきません。
      違約金に関しては、契約の履行に着手するまでの間は発生しません。
      履行の着手に当たる時期は土地売買の場合決済直前、もしくは決済のために分筆等の作業をすることをさしますが、おおよそ決済直前となるようです。建築条件付の場合でも決済直前は変りませんが請負契約の進展具合や工事にかかったかどうか、請負契約での手付金でカバーするべきかなどがありますので違約金が発生すると言うことは少ないと思います(ただし、最終的に訴訟になった場合の判決ではという意味なので、売主との話し合いがすんなりいくかどうかは別ですが)。

      努力義務ということに関しては、法的にいろいろあるでしょうが業者さんの立場になってみると土地契約前に事前に詳しく説明したにもかかわらず、一切請負契約に応じないというのは腹が立って当然のことですし、人間的にもマナー違反な話だと思います。

      通常ならば土地契約前に建物の概要や価格平面プランなどのアウトラインを固めてから土地契約、その後に請負契約とするべきです。
      建物に関して全く白紙の状態から三ヶ月で建築確認申請が可能な状態にすることは(建物詳細の打ち合わせをきちっとする、建物にいろいろとこだわりを入れたいなら)不可能なはなしです。
      もちろん建物の内容はある程度業者任せ出良いなら三ヶ月は何の問題も無いですが。

    • 17 相模原のK

      不動産取引きにおけるクーリングオフについてはネットで簡単に見つかりますよ。

      ■クーリングオフが出来る条件
      1.売主が業者であり、買主が業者ではない個人である事
       個人の住宅を不動産屋さんに仲介してもらって購入する場合には適用されませんから注意が必要です。

      2.業者の事業所等以外の場所での契約である事
       訪問販売と同様に、買主が自宅や職場での取引きを要求した場合はクーリングオフできません。No.14さんは、この事をおっしゃられているのですね。但し買主が要求したとしても、喫茶店やレストランなど自宅や職場以外の場所で交わされた契約はクーリングオフが出来ます。

      クーリングオフが出来ない契約場所というのは以下になります。
       ①宅地建物取引業者の事務所
       ②分譲地の現地案内所
       ③買主の自宅や職場(買主が要求した場合のみ)
      ①②の範囲は、宅建業法で宅建主任者を置かなければならないとされている場所です。

      3.契約書を受領してから8日間以内に申し出る事
       これも訪問販売と同じですね。不動産屋から 書面によってクーリングオフが出来る旨とその方法について告げられた日から8日間 (告げられた日を含む) 以内に、クーリングオフを申し出れば良いわけです。もしもクーリングオフについての説明が記載された書面を受けとっていなければ、契約日から8日を過ぎてもクーリングオフが出来る訳です。

      上記の1〜3の条件が全て揃っていればクーリングオフが出来ます。しかし宅地または建物の引き渡しを受けて代金を全額を支払ってしまった場合にはもう手遅れで、ク−リングオフは出来ませんのでご注意ください。
      さてクーリングオフの申し出を受けた不動産屋は、受け取った申込金や手附金等の金員を速やかに買主へ返還しなければならず、損害賠償や違約金を請求することは出来ませんので、そのように交渉して下さい。もし個人でクーリングオフの交渉する自信が無ければ、代行してくれる行政書士のHPがネットで簡単に見つかりますよ。

    • 18 05

      懇切な説明ありがとうございます。
      相模原のKさんのとおりであることが私も理解できました。

      今まで何件か不動産を売買してきましたので、今までの契約書を確認してみました。
      ほとんどが事務所で契約ですが、1回自宅でも契約、2回は喫茶店での契約でした。
      自宅での契約は、仲介での購入でクーリングオフの対象ではないので、
      契約書及び重要事項説明書にはその記載はありませんでした。
      喫茶店での契約は、売主からの購入ですので、クーリングオフの対象で、
      契約書と重要事項説明書にその記載がありました。
      ほんとにKさんの言うとおりでした。よく調べもせず申し訳ありませんでした。
      契約書と重要事項説明書を納得した上で契約しますので、ローン特約や違約金の発生する
      期日については注意はしても、クーリングオフについては気に留めていませんでした。
      ひとつ勉強になりました。

    • 19 匿名さん

      店舗外取引でのクーリングオフは契約日も含めて8日間しか出来ませんので、ご参考に。

    • 20 匿名さん

      >完璧な根拠があっての話ではないのですが、自己都合による解約では手付金は返ってきません。
      建築条件付という足かせを強いているのは業者側。
      3ヶ月以内に建築請負契約が締結されない場合は理由の如何によらず白紙撤回は可能。
      手付け放棄は必要なし。
      そもそも条件付販売という業者有利の販売をする以上そのリスクは業者が負うのは当然。

      条件付土地売買と建売と同じように考えている業者が多すぎるよ。
      全くこれだから不動産業者は信用を無くすんだろうなあ。

    • 21 匿名さん

      ア ホ?

    • 22 匿名さん

      粘って3ヶ月間建物の契約に判押さなければ
      自動的に解約になり、お金は全額戻ってくるんでしょ。

    • 23 匿名さん

      >>21は工事請負契約と宅建業法が適用される売買を混同しているバ カ

    • 24 匿名さん

      安い建物を高く売りつける、いわば「建物転がし」ですね。

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