管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金からの寄付」についてご紹介しています。
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とっとこ [更新日時] 2011-03-24 18:59:29

理事長が懇意にしている近隣自治会に今まで電波障害対策をしていましたが(これはマンションのせいでテレビの電波状況が悪かったから)アンテナを立てれば地デジではテレビが見られることが判明しているにもかかわらず地デジ化対応の工事費を修繕積立金から支払ってあげようと言い出し臨時総会で委任状により過半数で可決されてしまいました。総会では総務省の指導では地デジのアンテナは各戸の負担だと決められているとか本当は法的責任はないという説明がありましたがお知らせには記載されていなかったので今までの電波障害対策と同じだと解釈しこれがただの寄付だと気づく人はいなかったようです。修繕積立金からの目的外の支出に納得いきません。どうしようもないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-03-13 08:37:55

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修繕積立金からの寄付

  1. 1 匿名さん

    どうしようもないでしょうが、非常識な理事長を選んだ組合員の責任です。

  2. 2 マンション住民さん

    大変ですね。3年ほど大規模マンションの役員(初年度:会計。2・3年目理事長)をしています。
    勉強はしているつもりですが、所詮は素人ですのでそのつもりで読んで下さい。

    修繕積立金は、ご承知のように大規模修繕工事の経費及びその借入金の返済に充てることができ、
    工事の実施にあたって、その費用の負担を軽減するために積み立てられるものです。
    (当然、長期修繕計画との一致などの検証も必要となります)

    主さんの管理規約がどうなっているのかわかりませんが、標準管理規約では

    ① 一定年数ごとに計画的に行う修繕
    ② 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
    ③ 敷地及び共用部分等の変更
    ④ 建替の合意形成に必要な調査
    ⑤ その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    以上に要する経費に充てる場合に限って取り崩すことができる。
    と規定しています。なお、取り崩す際は、管理組合総会の決議が必要とされます。

     
    修繕積立金はみんなで資金を積み立てた共有物であり、本件のような目的外支出であれば
    その処分は民法上では全員の同意が必要なはずです。

    というと話がすすまないので特別法である区分所有法が定められているわけですが、
    区分所有法によっても『共有の変更は特別決議』を規定しています。
    4分の3以上の賛成が必要だと思います。

    こんな支出を許していたら、将来の大規模修繕時にその支出分の補填(要は組合員からの徴収)
    が発生することは必至です。

    普通決議で済ませたのは手続きの瑕疵だと思います。理事会に執行を中止してもらうのが良いと思います。

    近隣自治会への寄付、管理組合の一般会計が余っているのであれば、総会で予算を取った上で
    支払うことは可能ですが、主さんがかかれているとおり、『支払う必要の無いもの』を支払うこと
    は決して好ましいことではないとおもいます。

    私であれば、
    (1)地デジの支払はしない
    (2)区分所有者からの支出の声が大きければ自治会費での支払を検討
       (管理組合の手を離れます。支出趣旨は近隣住民対策です)
    (3)区分所有者の支出の声が大きく、且つ自治会がなく(私の所もそうです)
       緊急を要するのであれば(一般)管理費からの支出につき臨時総会で
       予算を取ります(一般の管理費からの支払いであっても、目的が?なので
       私なら特別決議にします。理由は管理費は強制的に徴収されるものなので
       近隣対策費のような支出は馴染まないと考えているからです)

    幸い、私の所は熱心な理事が多いので、本件のケースであれば理事会で否決されると思います。
    (区分所有者にも熱心な方が多いので、このような発議をしたら叱られます)

    長文で申しわけありませんでした。
    信頼できそうなマンション管理士などもネットで検索できると思います。

  3. 3 匿名さん

    No.2さんが言われているように、支払うべきではないと思います。

    気になったのですが
    ①総会での議案は、事前周知されてましたか?
     周知されてなく、決議されたなら、本件は無効です。
     (うちのマンションでは、2週間前が原則です)
    ②委任状の件数は、当日の参加者の割合(可否)で分割されましたか?
     (委任状は、理事長に委託てしてるのではなく、総会に委託しています)

    うちのマンションで、こんなことしたら、大変ですよ。

  4. 4 とっとこ

    >2
    長文で申し訳ないなんて本当にありがとうございます。
    真剣な理事長に熱心な理事とはうらやましいです。理事会で否決などと読むとそんなところもあるのかと驚きましたがそう言われて思い返せばうちのマンションも当初は年配の理事ばかりでわからないなりに真剣に考えて頭を寄せ合っていました。
    理事会議事録の書き方もわからずお知らせなのか手紙なのかワープロ打ちの箇所もあれば手書きの箇所もあるというつたないものでした。

    マンションも長い間住むうちにかなり入れ替わって若い人たちが増えました。かなりいい年に始めてマンションを買った我が家はここを終の棲家にしようと思っていますが、若い人たちは驚くほど臨機応変に新しいマンションを買い住み替えていくようにも思えます。
    理事は輪番制なのでしていない家に順番に割り振られ今では若い女性ばかり目立つようになりました。
    自分の住むマンションではないですがマンションというのはこういうものかと思いそうになっていた自分はずいぶん勇気付けられた気がします。

  5. 5 とっとこ

    >3
    ありがとうございます。
    総会の議案は2週間前にきちんと配布されていました。
    委任状は理事長への委任になっていると思います。

    私の住む狭い地域のマンションしか知りませんが理事会の運営やマンションのことをこうして考えているところは聞いたことがありません。
    関心を持つ住民が多いことがよりよい生活をはぐくんでくれる気がします。こういうところで書かれていることを読ませていただくとこんなにも自分のおかれた環境や他人の悩みについてまで真剣に考えている人が多いことを知り励みになります。

  6. 6 マンション住民さん

    委任状の按分ってのは変ですよ。誰か個人にしか委任できません。でないと小数点以下なんて票数になりかねません。

  7. 7 匿名さん

    修繕積立金は組合の財産で共有物ですから
    共有物の取り崩し=共有部分の変更となり
    積立金の取り崩しには特別決議が必要です

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