管理組合・管理会社・理事会「管理会社って、独禁法に触れないの?」についてご紹介しています。
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匿名キリン [更新日時] 2022-02-15 10:41:39

管理会社って、管理するのが仕事。それで報酬もらってるのに、何でもやり過ぎではないか。やり過ぎと言うより、大規模修繕に至っては、独占し、暴利を取ってるのが現状です。各管理組合がしっかりし、独自性が大事です。その際、クダラナイ管理会社からの圧力に負けない準備が必要です。癒着、密着の構図に負けず、大京、ダイア、ハウズングの独禁法に抵触した膿を出しましょう!

[スレ作成日時]2010-05-09 20:51:46

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管理会社って、独禁法に触れないの?

  1. 1 匿名さん

    >各管理組合がしっかりし、独自性が大事です。
    そのとおりです。
    スレ主も自分の管理組合がしっかりするよう参画してください。

    以上、スレ終了。

  2. 2 匿名はん

    スレ主は独禁法を理解していないのでは?

    「面倒臭いので管理会社に丸投げ」と「管理会社およびその関連会社にしか委託できない」では
    かなり違うと思うけど...前者なら理事会および組合員の怠慢。後者なら管理会社の違法性の指摘って
    ことになるかな?

  3. 3 匿名さん

    スレ主さんの例は、独占禁止法とは違いますね

    管理会社と管理組合の関係は、長年の積み重ねによるものだが大きいと思います
    例えば暴利といっていますが、私たちのマンションでは、そこそこの額の修繕の場合は、かならず管理会社経由とは別の見積もりを管理組合で2,3個取ります

    金額に大きな差があった場合は、管理会社に差分を説明するように求めています
    また値下げしたとしても、値下げできた理由も明確にしてもらうようにしています(勝手に材料をけちられても困るので)
    説明が意味不明の場合、総会で議決の上別の業者を使ったこともあります

    これを都度やっていると無茶な金額の修繕見積もりとかでてこなくなりますよ

    結局管理組合の機能しているかどうかが一番重要だと思います
    暴利の見積もりがでてくるということは、完全になめれれているということでしょう

  4. 4 匿名さん

    管理会社は私企業ですよ。
    利益を上げて会社を運営してるんです。
    組合と管理会社は「共存・共栄」ですよ。
    適正利潤は必要です、しかし暴利を貪らせないようにするのが管理組合でしょう。

  5. 5 匿名さん

    >大規模修繕に至っては、独占し、暴利を取ってるのが現状です。

    別に大規模、管理会社経由でなくても構わない
    ぼったくられている管理組合が問題。

  6. 6 匿名さん

    管理会社に管理を委託しているマンションでは、大規模修繕は管理会社系列で実施したほうが居住者として気が楽だよね。利権に目がくらむのは、むしろ居住者に多いんじゃないかな。
    居住者の紹介で施工した結果、施工不良が発覚しても、居住者同士のトラブル回避のため泣き寝入りするマンションも多いと聞きますよ。多少高くても、以降の保証を考えると、適正利益で管理会社系列に施工させたほうが、よっぽど賢い居住者の選択と思います。

  7. 7 匿名さん

    >>5
    大規模修繕工事の時の業者の募集方法は公募でしょう。
    そして総合評価方式で組合員が評価して一番点数の高かった業者に決める。
    総合評価の方法は「公共工事における総合評価方式の活用ガイドライン」で検索してください。

  8. 8 匿名

    スレ主の考える暴利ってどれぐらいなんだろう。
    工事の規模・内容にもよるけど、下請けに施工させたとしても販管費や経費を考えれば10〜30%の粗利がないと、純然たる利益を出すのは難しい。
    さて、暴利のラインは?
    自分が相場を知らず、知ろうともしないから業者になめられるだけなんですよ。

    スレ主は物品を定価販売しているコンビニにでも怒ったら?
    よっぽど利益率(粗利の)の高い商売してるよ。

  9. 9 匿名さん

    管理会社が、大規模修繕をやる必要はないと思う。住民紹介の業者も確かに問題がある。
    管理会社は、共有部分管理で、きちっとした仕事と利益を得ればいいのに、
    その他の業態の分野(工事や保険等)でも、稼ごうとするから、話がややこしくなって、
    癒着や腐敗の「悪行」がはびこる。
    確かに、管理組合の意識や能力が高ければ、管理会社の思いのままにはならないのだろうが、
    それは、住民・オーナーの関心や質などによるので、「運」みたいなもの。
    マンション購入者が、管理組合の不正の不安を抱き続けなくてはならないのは、悲劇だよ。

  10. 10 匿名さん

    >>09
    >管理会社は、共有部分管理で、きちっとした仕事と利益を得ればいいのに、
    管理会社が収益法人であることを許さないような発言も多いですけどね。

    >それは、住民・オーナーの関心や質などによるので、「運」みたいなもの。
    それが不思議なことかもしれませんが、なるべくしてなる物件もあります。
    付加価値を求めず、日常生活における経済性を最重視するような物件は、視点が狭く自分が直接的な恩恵を受けない問題には関心低いものです。

  11. 11 貧乏暇無し

    下請け業者に対して管理組合との直接契約を禁止…違反した場合には全物件の契約解除って密約要項がある時点で独占禁止法になるのでは?
    …因みに増額無しで作業範囲を広げる(追加)するのは下請法に触れる可能性も…

  12. 12 匿名さん

    モロ触れますね。

  13. 13 匿名さん

    スレ主は特定の管理会社の名前を掲げているがこの業者以外は
    問題はないといった誤解を招きます。これこそ問題でしょう。

  14. 14 匿名さん

    >>13 匿名さん

    ですです。国交省の天下りを団体が受け入れているからお咎めなし。
    分譲時の抱き合わせ販売だから本来、完全にアウトなんだけどね。

  15. 15 匿名さん

    ↓どこをどう読んでも、分譲時のセット契約は完全にアウト。引き渡し前に、購入者で構成された管理組合が見積もり等で管理会社を選定できるようにすればいい話で、セット販売しなければならない合理的な理由は見当たらない。

    1、抱合せ販売とは?
    売れ行きの良くない商品の在庫を処分するために、売れ筋商品とセットで販売する、といった方法は通常取引でよく行われることだと思います。ただし、このような「抱合せ販売」は、違法になる可能性があるため、要注意です。
    公正取引委員会では、「相手方に対し、不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引をするように強制すること。」を「不公正な取引方法」にあたると指定しています。
    「抱合せ販売」は、まさにこの「相手方に対し、不当に、商品の供給に併せて他の商品を自己から購入させ」る行為に該当する可能性があります。

  16. 16 匿名さん

    管理項目なんて半年前には分かっているはずだからな。その項目で見積もり取ればいい。時間は十分ある。抱き合わせだから、管理費が不当に高い。

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