管理組合・管理会社・理事会「理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力」についてご紹介しています。
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大学教授さん [更新日時] 2010-03-26 20:56:22

当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。

しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。

また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。

ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。

このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?

[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20

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理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力

  1. 44 匿名さん

    >デべ系の原資管理規約は、見た限りでは、理事会の定数規定がないのがわかってるので、 あとは、そののちに問題意識のある賢明な管理組合が管理規約を改定していればいいが、全てがそうとは限らない。

    原始規約だってある時点での全員同意で合法的なもの。
    それを設立総会などを機に自主的な管理規約に改訂しないのはすべて理事長を始め組合員の責任です。

  2. 45 大学教授さん

    >理事長を始め組合員の責任です。

    そのとおりですが、
    管理会社の善管注意義務もね。理事会における無効な委任状の定数組み入れに関する事務を「委託」してる違法性にかかわる連帯債務を問うって言ってるでしょ。

  3. 46 匿名さん

    >18さんがあるって言ってるので現在探しています。
    18って私ですけど
    私が言ってるのは修繕費の支出を定足数不足の理事会決議で支出した例。玄関ドアの修繕とか。
    定足数不足の理事会決議で総会議案書を作って、総会で正常に決議した場合、
    程度問題ですが、総会決議が優先されて有効となる可能性があります。
    程度問題っていうのは、ケースバイケース。
    委任状が無効だと知らないで慣行になっていたとかなら軽度だし、
    無効だと指摘されても
    法律関係あるかー!ってそのまま手続き進めたとかなら悪意重過失で総会議案書捏造と変わらないでしょうし、
    総会決議を経ていたら、やってみないとわかりませんよ。




  4. 47 匿名さん

    >>45
    それを管理会社だけの責任にするのは無理があるのでは?
    管理会社には総会支援業務・理事会支援業務があるにはありますが。
    特に理事会の件については、理事の委任状を認めていたということだけど慣例でそうしていたのを
    管理会社だけの責任にすることはできないでしょう。
    ちょっと調べれば組合の住民でも分かることですからね、それがおかしいと思ったら規約改正ではっきり
    させとくべきですしね。

  5. 48 匿名さん

    裁判やるなら弁護士立ててくださいね。引き受ける弁護士を探せるかが勝訴できるかの目安です。普通は、原告側で負けそうな裁判は受任しないから。

  6. 49 大学教授さん

    >裁判やるなら弁護士立ててくださいね。引き受ける弁護士を探せるかが勝訴できるかの目安

    あのー、何度も言いますけど、資格者が区分所有者の中にいるから自分でやるんですよ。前の読んでください。その上で差し障りのある場合(意地悪される可能性)には、友人の名前を借りるけど自分でやるのに変わりはない。だから弁護士を探す必要ないの。

    でも、市民法律相談にいらしたことある理事の方なら肯けるでしょうけれど、普通の資格者は区分所有法なんかいきなり聞かれても知らないんですよ。MS管理会社の弁護士だって、フロントマンだったらご存じのように、この先生自分より知らない、と思うこと多々あるでしょ。違うんだったら、言ってちょうだいね。
    皆さんのMSの中にも資格者は多分いますよ、これだけ増えたんですから。
    でも弁護士はMSの中で自分が弁護士だとは絶対に名乗りません、ましてや理事になった場合においておや。
    これも普通に考えればわかるでしょ、聞かれても答えられないし、答えられても資格者として答えるわけで責任が及ぶので。

    要するにMSのことをどうすべきか一番知ってるのは、そのMSにいる人なんであり、その人が頑張って調べて勉強に勝るものはないんですよ。
    資格者はそれを法的に支えるにすぎないことを知るべきであると思います。

  7. 50 匿名さん

    スレ主さん、えらい!私も弁護士とメールでやりとりしながら勉強中!
    会社法の類推適用になるんで、弁護士の知識は必要です。
    理事会と総会の関係を、取締役会と株主総会の関係で判断してるみたい。
    訴えたら教えてね!

  8. 51 匿名さん

    >でも弁護士はMSの中で自分が弁護士だとは絶対に名乗りません、ましてや理事になった場合においておや。

    事実と違うことは書かないこと。外に事務所を構えているので宣伝をしないだけのこと。
    私どもでは二人おりますが役員も務めたこともありますが、その一人は不評でした。

  9. 52 匿名さん

    区分所有者全員が理事になればいいんです。定足数5人くらいにして。
    100世帯全員が理事で、定足数5人なら毎回成立するでしょう。
    全員が理事っていうマンション増えてるらしいです。

  10. 53 匿名さん

    それより管理組合を解散して原点に帰ったらどうです。

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    • 54 匿名さん

      >>53
      管理組合は解散できません。

    • 55 入居済み住民

      できるでしょ。
      法で設置が義務付けられたものではないのだから。

    • 56 大学教授さん

      >No.52 by 匿名さん全員が理事っていうマンション
      >No.54 by 匿名さん管理組合は解散できません。
      >No.55 by入居済み住民できるでしょ。法で設置が義務付けられたものではないのだから

      スレ主ですが、
      旧法では管理組合は任意で設立でしたが、設立しても団体的規制に関する規定を欠き弊害があった。

      新法でも、設立は任意(3条、「できる」とあるので)で設立は義務ではないが、MSが存在するれば当然に管理組合が設立されるわけではない。
      しかし、団体的規定があるので、仮に、50人の区分所有者のMSで、40人で構成する管理組合は、その4分の3の賛成で管理規約が可決されると、管理組合に参加していない区分所有者10人に対しても効力を及ぼすことができる、
      ということですね。
      ですので任意ではあるけれども加入しない意味はないので、最初から管理組合に入っているということです。それが全員加入という意味です。

      以上から、
      管理組合を解散するしないの議論はあまり意味はないのではないかと思います。
      同様に、団体としての拘束を受ける管理組合の組織的性格から考えれば、区分所有者全員が理事になるという議論も、現実的ではありませんね。

    • 57 匿名さん

      >>55
      組合は区分所有者が2人以上いれば自動的に発生します。法で規定されてます。
      理事会の設置は自由ですがね。

    • 58 匿名さん

      >>56
      自信をもって組合は任意といわれているので、一瞬私もあれっ間違ってたのかなと思いましたよ。
      区分所有法では区分所有関係が発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的に
      その構成員になります。
      区分所有法3条で規定されています。
      管理組合に加入しないということはできませんよ。当然脱退もできません、全員で監理していかねばならないのです。

    • 59 匿名さん

      全員理事って芦屋のマンションでホントにあるらしいです。

    • 60 大学教授さん

      >全員理事って芦屋のマンションでホントにあるらしい

      直接民主制ですね。
      民主主義が徹底化していますね。自分のMSは他人に委任せず自分の意思ですべて決めるので。
      管理組合がそう決めたのでそれはそれでよろしいかと。

      でも何かというと集まらねば決められないので、間接のそれより疲れそうですが・・・。

    • 61 匿名さん

      >組合は区分所有者が2人以上いれば自動的に発生します。法で規定されてます。

      間違いです、区分所有法の3条に規定する区分所有者の団体に過ぎず、代表の方法、総会の運営、財産の管理などの規定が無いので権利能力なき社団ではありません。

    • 62 匿名さん

      >>61
      屁理屈みたいなこといわずに認めなさいよ。
      組合がなく一人ひとりが個人プレーで管理することはできませんよ。
      区分所有法では、その建物・敷地・付属施設の管理を行うことを目的とする団体が区分所有者全員によって
      構成されるということが法令化されています。
      この規定は区分所有者が任意に管理組合を結成できるという意味ではありません。二人以上の区分所有者が
      発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的にその構成員になるのですよ。
      区分所有者は全員、管理組合の構成員になるので、管理組合が決定したことに拘束もされます。
      区分所有法の管理組合と民法上の組合の見解とは違いますよ。

    • 63 匿名さん

      >法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的にその構成員になるのですよ。

      組合は組織を備えております。その例が区分所有法6節の管理組合法人規定です。法人ではなくともこれに習い理事長、理事、監事我無ければ組合ではありません。一方、3条の団体は共用部分の管理については、保存行為は気の付いた区分所有者が実施して、その費用は専有部分の床面積比で分担することになり、一般管理は問題が起こった時に、管理者を選出するか、20パーセントの区分所有者で、総会を招集してその決議のもとに実施することになります。当然に組合費などのプールはありませんので、その都度費用は専有部分の床面積比で負担することになるだけです。区分所有の二世帯住宅などが良く用います。

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