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菊和(アーレックス親会社)さんと土地に関する契約を結ぶ際の注意点!!
①菊和さんが作った契約書ではなく、自分で弁護士や司法書士に依頼し、契約書を作成する。
②話をするときは、必ず会話の内容を録音しておく。
多少の費用がたとえ掛かったとしても、必ず、上記2点の防御線は張っておいて下さい。
[スレ作成日時]2010-03-03 09:18:58
菊和(アーレックス親会社)さんと土地に関する契約を結ぶ際の注意点!!
①菊和さんが作った契約書ではなく、自分で弁護士や司法書士に依頼し、契約書を作成する。
②話をするときは、必ず会話の内容を録音しておく。
多少の費用がたとえ掛かったとしても、必ず、上記2点の防御線は張っておいて下さい。
[スレ作成日時]2010-03-03 09:18:58
こんにちは。
初めて発言いたします。
平針に住んでいる者です。
よろしくお願い申し上げます。
説明会のこちらに問い合わせてよろしいのでしょうか?
私の前いらしゃったかたが仰っていた、説明会ですが、
13日に説明会が開かれるようなのです。
しかし、私を含め、友人数人が突然の申し出のため、用事がある為、出席することができません。
開発が始まるなら、これから先、2年のこの辺りのことをきちんと把握しておきたいので、大変恐縮ですが、日を改めて、開いて下さることをお願い申し上げます。
よろしくお願い致します。
失礼致します。
今、開発中の平針で遺物が出たの~?
埋蔵文化財の包蔵地とは、文化財保護法に規定された「周知の埋蔵文化財包蔵地」であり、一般的には「遺跡」と呼びます。
文化財保護法で指定を受けた「史跡」等に該当しない限り、規制や制限はありませんが、文化財として保護すべき対象ですので、保護・保存を念頭においた取り扱いをおこなっています。
その範囲は、市教育委員会が作成した「遺跡分布図」に表示されています。示された範囲にかかる敷地で掘削を伴う工事を計画した場合は、届出が必要になります。黒色で表示された滅失した遺跡では届出は省略できます。
国や公共団体を除く一般の方が工事を計画した場合は文化財保護法第93条の規定によって、「埋蔵文化財発掘の届出」を市教育委員会あて、着工の60日前までに提出していただきます。工事の内容と遺跡の状況に応じて、市教委から「発掘調査」「立会い」「慎重工事」の指示通知をお返しします。
発掘調査や立会いの一部については、実施費用の負担を届出者(工事の原因者)にお願いしておりますので、計画の早い段階でその取り扱いについて教育委員会文化財保護室にご相談ください。