管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 201 匿名さん

    とくにインターホンの修理と、熱感知器の点検はいいんですが、その際の
    補修工事を管理組合がやっている所も多いと聞いています。
    ガス警報器については、点検も交換もガス会社がしてくれますけどね。

  2. 202 匿名さん

    さすがに玄関ドアを各戸でてんでバラバラに交換する事はないと思うが、インターホンは結構勝手に交換してると思う。
    ただ、いろんなメーカーのいろんなタイプがまちまちにあるのは正直見栄えはよくない。

  3. 203 匿名さん

    インターホンを勝手に取換える事が出来るのですか。業者を教えてください。?

  4. 204 匿名さん

    >>202さん
    玄関ドアについては不具合があるということで蝶つがいの交換はありますね。
    インターホンを変えるというのは分りませんが。

  5. 205 匿名さん

    インターホンは玄関ホールや各戸の玄関のモニターにもつながっているし、館内
    放送や消防点検を居室内に入らずに玄関のインターホンで点検ができるように
    なっているので、変える意味がないですよね。
    現在のモニターは大きく画像もきれいですから。それにいろんな機能もついているし。

  6. 206 匿名さん

    色々な機能が付いていないから変えたいのですが、どうすればいいのでしょう。

  7. 207 マンション住民さん

    専用使用権付き共用部分

  8. 208 匿名さん

    >>206さん
    インターホンが共用玄関のモニターに写るんであれば業者に相談すれば
    いろんな機能をつけることもできると思いますよ。
    留守電機能や撮影とかモニターに訪問客が写るとか。
    自分の部屋だけの機能をかえることについては問題はないと思います。
    別に共用部分の変更にもあたらないですし。
    しかし、難しいかもしれませんね。

  9. 209 匿名さん

    古いインターホンというか、15年以上経過しているんなら
    新しいのに変えたらいいよ。
    アイホンの一番新しいのでも、1基9万円、パナソニックなら
    8万円程度だからね。

  10. 210 初心者さん

    >>197
    >専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、
    >網戸があります。

    あなたのマンションの管理規約では、これらが専用使用権のある共用部分であると規定されているのでしょうか?

  11. 211 匿名さん

    >>210さん
    管理規約に共用部分の範囲として規定されていますよ。
    みなさんのマンションでもそのように規定されているんではないですか。
    規約の文面ではなく、共用部分の範囲として別表で表記されていると思いますよ。

  12. 212 匿名さん

    >>210さん
    管理規約を確認しましたら、専有部分の範囲の中と共用部分の範囲のなかで
    規定されていました。

  13. 213 初心者さん

    「管理規約に専用使用部分として明記されているのか?」
    という質問です。

  14. 214 匿名さん

    >強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
    >は適用されないとの回答でした。

    >理由は原因が解らないからとの回答でした。

    PART2で質問がありましたので、こちらで答えます。
    あちらでの質問では回答者がいませんでしょうから。
    保険を申請する時の証拠は自分で見つけるものですよ。
    原因が判らないからとの回答は無責任すぎますね。そんな保険会社が
    あるんですか。
    もう一度申請されたら保険が適用されると思いますよ。

  15. 215 匿名さん

    >>213さん
    うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。
    区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、
    ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を
    有することを承認すると。

  16. 216 初心者さん

    マンション標準管理規約においては、「熱感知器」、「インターホン」、「メールボックス」に専用使用権を設定していませんが、これらは専用使用権を設定していない共用部分ということですか?

  17. 217 匿名さん

    もうこれからはPART2の質問には答えないようにします。
    質問したいことがあったらPART3に素直にくればいいんですよ。
    PART2で質問しても誰も答えてくれないことがすぐに分りますよ。
    そしてPART3は毎日書き込みが続きます。
    朝から午後2時ぐらいまでと夜には必ず毎日書き込みをしますので。

  18. 218 匿名さん

    >>216さん
    標準管理規約はあくまでひな形です。
    それを参考にしてそれぞれのマンションは規約を作成しているんでは
    ないですか。
    全て標準管理規約そのままでは無理が生じるでしょう。
    標準管理規約にたりないものはプラスし、不要なものやそのマンション
    にあわないものは修正をして作成していくものです。
    メールボックスは規定されているんではないですか。

  19. 219 匿名さん

    >>216さん
    多分あなたは標準管理規約の、専有部分の専用に供される設備の内共用部分内にある部分
    以外のものは専有部分とするのことをいわれているのだと思います。
    この規定では、玄関扉、サッシ・網戸、インターホンも専有部分となってしまいますので、
    当マンションの規約では上記のように改定しています。
    メールボックスは共用部分となりますね。そして専有使用権があることになります。

  20. 220 匿名さん

    熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
    専有部分ということになります。
    ということは、その設置費用や補修工事費は全て各区分所有者の負担と
    いうことになります。
    共用部分だから、熱感知器の点検やインターホンの設置は管理組合が
    やっているんではないですか。
    そして専用使用権をあたえているから、通常の管理に伴うものは各人の
    責任と負担でおこなうのでしょう。

  21. 221 匿名さん

    熱感知器(住戸内)=共用部分(共用部分である消防・防災設備の一部)
    インターホン(住戸内)=共用部分(共用部分であるオートロック設備の一部、消防・防災設備の一部)

    専用使用部分とするかどうかは、管理組合の判断である。(専用使用部分にする場合は、管理規約に規定すればよい。)

  22. 222 匿名さん

    >>220
    >熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
    >専有部分ということになります。

    こんな理屈はどこからも導き出せない。

  23. 223 匿名さん

    >>221さん
    インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
    補修工事については個人?組合?
    玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
    でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
    玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
    同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
    ないのではないんでしょうか。
    メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?

  24. 224 匿名さん

    >>223
    >インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
    >補修工事については個人?組合?
    >玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
    >でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
    >玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
    >同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
    >ないのではないんでしょうか。
    >メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?

    管理規約等の定めに従う。

  25. 225 匿名さん

    >>224さん
    規約がなかったらどうすればいいんですか。

  26. 226 匿名さん

    >>225
    >規約がなかったらどうすればいいんですか。

    区分所有法その他の法令の定めるところによる。また、法令に定めのない事項については、総会の決議により定めればよい。

  27. 227 匿名さん

     第○○条(窓ガラス等の改良)
      1.共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に係る改良
        工事であって、防犯・防音又は断熱等の住宅の性能に資するものについては、管理組合が
        その責任と負担において計画修繕としてこれを実施するものとする。

      2.管理組合は、前項の工事を速やかに実施実施できない場合には当該工事を各区分所有者
        の責任と負担において実施することについて細則を定めるものとする。
       この細則で一斉に管理組合として実施しない場合は各戸の責任と負担で行う旨の規定を設け
       ることができるとしています。

      ※建物の付属物・・・防災設備、消火設備、エレベーター、メールボックス等は規定されています。
                   しかし、インターホン、熱感知器はこの規定にはなく、共用部分か専有部分
                   かも明確にはされていません。
    私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。
    そして、その管理は管理組合が行う事が出来るとなっています。

  28. 228 匿名さん

    >>227
    >私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。

    >>215
    >うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。
    >区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、
    >ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を
    >有することを承認すると。

    確認ですが、当然、>>227 さんと >>215 さんは別の方ですよね?

  29. 229 匿名さん

    >>228さん
    それを揚げ足取りというんですよ。
    確認したらそのように規定されていましたと書いているじゃないですか。
    私どものマンションのことではなく、一般論を検討しているのですから。

    規約や総会決議がされていない場合の取り扱いを検討しているんではないですか。
    その場合のインターホンや熱感知器の補修工事はどうすればいいんですか。
    専有部分内にあるインターホンや熱感知器が専有部分か共用部分とかの規定が
    ない場合その補修工事の扱いが判らなかったものですから質問したのです。

  30. 230 匿名さん

    >>229さん
    是非模範解答をお願いいたします。
    みんなで検討して正解をみちびだしていくのがここのスレの目的ですから。

  31. 231 匿名さん

    ↑ 支離滅裂ですね。

  32. 232 匿名さん

    規約にもなく、総会決議もないのに理事会でインターホンの補修工事を
    管理組合がやった場合はセーフですか。

  33. 233 匿名さん

    規約にも規定されていないのに、理事会が補修工事をする事例は
    マンションによってはあるんじゃないですか。
    又、規約に規定されているのに理事会が勝手にやっている場合も。

  34. 234 匿名さん

    皆さん方のマンションでは、インターホンは共用部分ですか、それとも
    専有部分ですか。
    そしてその補修工事費はどちらが支払っていますか。
    専用使用権のある共用部分としてあれば、通常の管理に伴うものは
    各人で支払うということになりますが。
    しかし、その規定がない場合は対応がバラバラではないんでしょうか。

  35. 235 匿名さん

    うちはインターホンは共用部分だが、修理は自分たちでしてるよ。

  36. 236 匿名さん

    インターホンの修理に関しては、管理組合がやっていたり、各人が
    やっていたりといろいろあるようです。
    やはり管理規約がはっきりしてないんでしょうね。

  37. 237 匿名さん

    現在専用使用権のある共用部分の管理を管理組合が補修工事等を
    していれば、今さらこれからは個人でおねがいしますというのも
    無理があるように思われます。
    ただ、規約違反をそのままにしておくことはできないでしょうから、
    この部分については、専用使用権の管理の除外項目に規定しておけば
    いいのではと思います。

  38. 238 匿名さん

    そうですか、専用使用権のある共用部分の
    除外項目にすればいいのですか。

  39. 239 匿名さん

    >>232さん
    善意の行為に対しては認めざるをえないかもね。
    しかし、次も組合がやることだね。

  40. 240 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    一昨年保存行為に関する規約の改正がありました。

  41. 241 匿名さん

    管理組合の理事をしているんなら、標準管理規約の改正や国交省の大規模修繕工事の
    実態調査とか民泊問題等、最近の規約改正に興味をもつべきだよ。
    ここではいろんな情報を提供しているから、素直に受けとめるべきだよ。
    みんなに知ってもらいたいから、情報の提供等をしているんだけど、批判とか揚げ足
    取りばかりしかいないよね。
    間違っていたりしたら、正しい情報を提供すればいいんだけど、その追求だけは
    するんだけど、みんなに正しい情報を流すことはしないんだよね。
    皆の役に立つような書き込みをしてくださいね。

  42. 242 匿名さん

    もっと素直になればいいんだけどね。
    ただのひやかしできている者が多すぎるからね。

  43. 243 匿名さん

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
       行為」に変更されました。
    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  44. 244 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。)
       ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。

  45. 245 匿名さん

    皆さん保存行為の規約改正をこの機会に是非
    やってください。

  46. 246 匿名さん

    >5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。

    共用部分でも勝手にやるとその費用は各人払いということですか。

  47. 247 匿名さん

    規約に保存行為の規定がなく、区分所有法通りなら
    各区分所有者がやっても構いません。

  48. 248 匿名さん

    PART2のスレを全て読めば勉強できますよ。
    私がスレ主として一生懸命情報の提供をしましたから。
    そして、質問があればPART3だったらお答えします。

  49. 249 匿名さん

    ところで、248さんって何者?

  50. 250 匿名さん

    スレ主ですよ。
    いろんな情報の提供者です。

  51. 251 匿名さん

    理事?マンション管理士?どーゆー立場の人で何で情報提供してるの?

  52. 252 匿名さん

    >>251さん
    会社をリタイアしまして、何かボランティア活動がしたかったものですから
    身近なマンション管理の勉強をしまして、それを皆さんに提供している
    ところなんです。

  53. 253 匿名さん

    殆ど私のブログみたいになっていますけどね。
    しかし、ひたすら皆さんに参考になるだろうと思って情報を
    流し続けています。
    ほんの少しでも参考になるところがあれば、使って頂きたい
    と思っています。

  54. 254 匿名さん

    マンション管理で難しいのは、騒音、ペット、滞納ですが、工事に関しても
    管理組合主導で進めていくのは、人材がいないと難しいですね。

  55. 255 匿名さん

    理事も工事とか点検とかお金を使うことには積極的だが、
    苦情とか滞納金の細則とか、細則違反者に対しての注意
    とかには消極的になるからね。

  56. 256 匿名さん

    人に恨まれることは誰もしたくないしね。

  57. 257 匿名さん

    管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  58. 258 匿名さん

    管理会社特にデベ系の会社は工事がどうしても
    おおくなるよね。

  59. 259 匿名さん

    工事のことは理事があまり知らないし、時間もないから
    任せた方がいいかもね。
    どうせ修繕積立金は税金と同じようなもんだから。

  60. 260 名無しさん

    暇だらけなら自分等で何でもやれば経費は安くなるわな。
    でもそれがマンションの総意とは限らない。
    お金かかっても楽に暮らしたい人もいる。
    ケチケチが暴走すると自主管理等と言い出す。
    自主管理になると資産価値を下げるのを知らないか。

  61. 261 匿名さん

    輪番制の理事なら、一人くらい会社をリタイアした暇な者がいると
    思うけど、その人に工事業者の選定と相見積を取ってもらえばいいよ。
    工事内容と業者は殆ど重複しているので、だれかが工事内容と業者の
    一覧表を作っておけばその中から選べばいいんでは。

  62. 262 匿名さん

    工事金額を住民が努力するのは総意ではないといいながら
    積立金の値上となると大反対する。
    こういう矛盾する書き込みはいけません。

  63. 263 匿名さん

    理事は工事の相見積とかでは動きたくない。
    そんなのは管理会社に丸投げでいいとおもっていても、
    いざ修繕積立金の値上となると提案を躊躇してしまう。
    さて、どうすればいいでしょう。
    修繕積立金がたりないので、月平均1万円の値上と提案したら
    総会で揉めるでしょう。

  64. 264 匿名さん

    修繕積立金の値上はだめ。
    工事の相見積はやりたくないので管理会社にまるなげでいい。
    楽もするけど金は出さない。これが一番。

  65. 265 匿名さん

    やはりデベ系の管理会社は工事がおおいよね。
    工事費も高めだし。

  66. 266 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

  67. 267 匿名さん

    専有部分の配管の工事を管理組合がするとこなんてないよ。

  68. 268 匿名さん

    管理規約で専有部分内の消防設備(熱感知器)、インターホンを
    専有部分と規定しているマンションありますか。
    うちの場合はそう規定されています。

  69. 269 匿名さん

    専有部分と規定されていれば当然各区分所有者の責任と
    負担で補修工事を行わなければなりません。
    この規定もないのに、管理組合が補修費を出しているマンションは
    ありませんか。
    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
    各人でおこなうようになっています。
    ガラスの交換や網戸の張り替えは、共用部分なんですが、各人が
    やっていると思います。

  70. 270 匿名さん

    何か書き込にくくなったね。

  71. 271 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  72. 272 匿名さん

    キチガイ現る。

  73. 273 匿名さん

    へんなスレを立てまくってるのがいるね。
    どうせすぐ削除されるだろうけどね。

  74. 274 匿名さん

    はぁ…、静かになった。キチガイが変なスレばかり立ててたけど削除された。
    二度とキチガイスレは立てないでください。

  75. 275 匿名さん

    まだスレ立しているね。
    しかし、もうすぐアク禁になるからスレは立てられなくなるよ。
    時間の問題だね。

  76. 276 匿名さん

    結露対策参考になりました。

  77. 277 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
      1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
      2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要が ある時は管理組
       合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
       こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  78. 278 匿名さん

    PART2に大規模修繕工事の質問があるけど、そこでは答えないよ。
    ここで質問があれば詳しく説明するんだけどね。

  79. 279 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方の勉強をすることだね。

  80. 280 匿名さん

    今の世の中、勉強しようと思ったらネットがあるので
    殆どのことはそれで調べられるよ。

  81. 281 匿名サン

    最近書き込みをする際、おかしくないかい。

  82. 282 匿名さん

    書き込みの仕方がおかしくなったので
    しばらく休止します。

  83. 283 匿名さん

    ようやく元に戻りました。
    これで安心して又書き込みをしていきます。

  84. 284 匿名さん

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。

  85. 285 リゾートマンション役員

    ↑284匿名さん
    教えてください。内の全100戸マンションの実態話ですが、私は管理会社の儲け話に組合が安直に乗っただけではないか、という疑念がどうも払拭できません。

    築12年過ぎて第1回目の大規模修繕工事に入るべく、今から9年前の当時の理事会は専門委員会まで作り、管理会社を呼んでそのあるべき形につき相当な議論を重ねました。委員会は12回以上開催していますから数だけ見れば結構なものでしょう。

    委員会が出した結論は12~15年おきの長周期修繕工事ではなく、3年サイクルの短周期修繕工事の実施でした。つまり大きな工事を一度に行うのでなく、チョコチョコっとした工事を短期に計画的に繰り返すことで建屋や設備を保守維持するというものです。この結果20年後には修繕積立金1億円の節約が可能になる(らしい)。

    この3年短周期修繕工事の選択は実は管理会社の主張に全面的に従ったものです。当マンションの管理会社は質・量ともに業界のトップクラスにあるため専門委員会も1億円も節約という甘言に飛びつき掘り下げた議論もすることなく結論付けたのか、というのは私の思いです。実際にこの9年間、総会で承認されていることで大きな議論もなく3年おきに3回の定期修繕工事を実施しています。毎回の費用は約1~2,000万円。

    さて284匿名さんへの質問というのは以下です。
    ・業界に長期大規模修繕工事ではない、「短周期修繕工事」或いは「サイクル修繕工事」という工事推進方法はあるのですか? (ネットで検索してもそんな用語はまったく出てこないです)
    ・本来の修繕工事のあり方は、壊れたから直す、であり予防保全=壊れそうだから直しておくではないはず。機械的に3年おきにやったのでは、かえって積立金の浪費で、国交省も積立金の無駄遣いを防ぐためにも工事前の綿密な建物診断調査をやり必要不可欠なものに絞って実施、過剰な品質につながるものは延期、とメリハリをつけるようにとガイドしているではないかと思っていますがいかがでしょうか?

  86. 286 通りがかりさん

    大規模修繕工事の意義は文字通り『大規模』に行う事でコストを圧縮節約する事と工事中に発生する制約を集約しようという狙いだと思います。
    又、都度施工だと例えばアフターや修繕計画策定も手間がかかると思います。

  87. 287 匿名さん

    >>285さん
    まず、短周期修繕工事という言葉も手法も聞いたことはありません。3年周期で工事を計画されて
    いるとのことですが、外壁やバルコニーの防水、軒天の工事はどうされているのですか。
    足場を組まないとバルコニーの工事はむずかしいのではないでしょうか。
    大規模修繕工事は、周期ごとに建物設備の維持保全を行うものです。又、修繕工事には予防保全と
    事後保全双方が含まれます。
    3年毎に工事を計画されているとのことですが、その費用が1,000万円から2,000万円は安いと思います。
    13年~15年周期で大規模修繕工事をすれば、100戸のマンションの相場としてはその期間の工事費は、
    8,000万円~1億の工事費となります。
    お宅の工事費は、1回の工事費が1,000万円から1,500万円ということですから、15年でみた場合は
    5,000万円~7,500万円になりますから、安いといえば安いですね。修繕箇所がわかりませんけど。
    しかし、1億の節約はどういう計算からでてくるのか理解できません。
    それから、大規模修繕工事の主な内容を記載しておきます。

  88. 288 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備等

  89. 289 名無しさん

    管理会社主体の修繕の専門委員会は意味がありません。
    管理会社と管理組合は利益相反であることを忘れてはいけません。
    管理会社は自社の都合のよいよう話をもっていきますので、専門委員にも正しい知識が必要です。

  90. 290 匿名さん

    何故全国のマンションの殆どが大規模修繕工事を周期的におこなっているかを
    認識すべきです。
    外壁工事やベランダ、窓枠のシーリング等は足場を組まないとまず工事が
    できないと思います。
    それに、3年置きに1,000万円から2,000万円の工事費といわれていますが、
    100戸のマンションの足場の相場は、それだけで2,000万円程度はすると思いますよ。
    工事の内容が違うのではないでしょうか。
    大型設備の更新工事は大規模修繕工事とは又別のものです。
    エレベーター、消防設備、給水設備、配管、玄関扉、サッシの更新工事等を大型設備といいますが、これは大規模修繕工事とは別個に普通は行います。

  91. 291 匿名さん

    >>285さん
    大規模修繕工事をするときには、相見積をとりますが、そのときのやり方としては
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じスペースで相見積をとらないと、高いのか
    安いのかも分りません。
    その為には、設計監理方式といいまして、建築士を雇いその相見積の要綱書を作成して
    もらわなければなりません。
    その建築士が管理会社の者であったら意味がありません。
    設計監理業者は、工事が仕様どおりされているか、決められた材料をきめられた量
    使用しているかとかのチェックを我々住民に代わってやってもらうのですから。手抜きとかの監視をしてもらうのですから、管理会社系列の工事業者と同じ建築士では
    無理ですよね。

  92. 292 リゾートマンション役員

    286~289の皆さん 迅速なご助言ご回答有難うございます。

    実はこの9年3回の工事では、毎回ロープブランコ工法によりタイルの補修、隙間修繕等実施しています。階数が20階弱あり、足場を組むだけで8,000万円という見積りが出たため格段に安いロープブランコ工法(1回で5~700万円ほど)を採用とのこと。事前の建物診断では外壁にはほとんど目だった損傷なし、屋上防水や壁面汚れ洗浄で十分という報告がありロープ方式で対応しています。20年で1億円節約というのはこの工法の選択から導かれた金額ではないかと。

    いずれにしましても、堀り下げた議論もなく3年がきたからさあ工事をしようでは納得しかねるところです。

    短周期(サイクル)修繕工事という工事の概念はないのですね? 管理会社さん、どこからこの用語を引っ張り出してきたのかしら? 皆さん有難うございました。

  93. 293 匿名さん

    リゾートマンションという特殊性から、短期修繕工事がメインになることは十分考えられます。

  94. 294 匿名さん

    >>292さん
    リゾートマンションだったんですね。
    確かに足場は14階以上は法律で組むことはできないんですね。
    そこで、14階までは足場を組み、それ以上の階はゴンドラでの作業と
    なりますが、ゴンドラの場合は割高になりますので、ロープブランコ工法が
    採用されたんでしょう。
    その工法ですと、安定性がなく細かい作業は難しいと思いますし、風の強い日
    は危険が伴います。
    3年に1回500万円~700万円かかるのなら、その外壁工事を13年~15年
    経過した時に一緒にやればその分が浮くのではないですか。
    外壁に浮き等がでてくるのは築10年以上経過してからですからね。

  95. 295 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表

      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。

      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目 築39年で再検討
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り 大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

  96. 296 匿名さん

    リゾートマンションの場合は、予防保全より事後保全が
    優先されるのでしょう。
    事後保全の場合は工事費は高くつきますけどね。

  97. 297 匿名さん

    グレードの高いマンションの大規模修繕工事の周期は短いようです。
    修繕積立金の少ないマンションでは、大規模修繕工事というより、
    それこそ事後保全で悪くなったところしかやらないようです。
    そういうマンションはいずれ限界マンションとなります。
    問題はデベ系の管理会社に管理を委託しているマンションの場合は
    どうしても工事か多くなるのと工事費が高い傾向があります。

  98. 298 匿名さん

    マンションの建て替えは非常にハードルが高いようです。
    成功例としては、板橋区にあります高島平のマンションがあげられます。
    何故成功したかといいますと、まず東京という立地が良かった点、それから
    容積率に余裕があり、戸数を増やしその分を売却して建て替え者の負担を
    軽くできたというのがその要因です。
    容積率に余裕がないマンションは建替えはまず不可能です。
    解体するだけでは、土地の価格を全戸で割れば、解体費用を差し引けば
    微々たる金額しか手にすることはできません。
    だから大規模修繕工事とかの建物設備の維持保全が必要なのです。

  99. 299 リゾートマンション役員

    皆さんかなり具体的なご助言まで下さり有難うございます。昼間仕事をして夜覗いてみたら御レスが伸びているのでオドロキです。折角のアドバイスですから消化すべく勉強させてください。重ねて感謝です。

  100. 300 匿名さん

    >>294
    >確かに足場は14階以上は法律で組むことはできないんですね。

    どんな法律ですか?

  101. 301 匿名さん

    >>300さん
    14階とアバウトな書き込みをしましたが、高さが40mぐらいと
    覚えていたのでそういう表現をしました。
    建設業者の方なら14階以上のマンションについては足場を組むことは
    しません。
    それ以上はゴンドラが普通でしょうね。安全性と丁寧な工事を勘案すれば。
    どの法律かだったかは定かでありませんので書きませんが、調べれば
    すぐわかると思いますよ。

  102. 302 匿名さん

    仮設工業会は、「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」(以下、技術基準という)を2003年に制定し、それまで、住宅のような小規模な建築物の建築工事に限定していたくさび緊結式足場の用途枠を中高層建物の建築工事にも広げ、高さ31mまでの足場を組立可能としました。 さらに2015年、技術基準を改定し、従来、わく組足場の最高高さとされた45mまでの足場にも使用範囲を広げました。 一般的には、そこに定められた数字を最高高さと考えることができます。

  103. 303 匿名さん

    足場やゴンドラでやらずに、無足場工法というのもありますが、
    安全性(風の強い日はできない)、丁寧性から判断すると足場を組んで
    やる作業からすれば表現は悪いのですが手抜き工事の可能性はあります。
    傷んでいる個所のタイルを剥がしたり、高圧洗浄をしたり、ひび割れの
    補修をしたりするのは足場を組んでやるのと比較すればどうしてもそこ
    までの作業はできません。
    14階までは足場を組み、それ以上の階はゴンドラでやるのがいいと
    思います。
    そして、3年おきにというのではなく、13年~15年経過した時に
    一斉にやればいいと思います。そうでないと、20階のマンションであれば
    いつから外壁工事がはじまるのですか?
    築13年から始めれば築20年までかかりますよ。

  104. 304 匿名さん

    リゾートマンションということですが、ベランダはついていないんですか?
    ベランダがあれば、その工事も無足場工法でということですね。
    窓枠シーリングや軒天の工事もありますし。

  105. 305 匿名さん

    リゾートマンションですから常時住んでおられる方は少ないんでしょうね。
    ということは、理事のなり手不足もあるでしょうから、管理会社にお任せと
    いうことになりますね。

  106. 306 匿名さん

    >>301-302 さん

    法律はないのですね。

    ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    これはマンション管理における常識ですよ。

  107. 307 匿名さん

    >>306さん
    情報の提供ありがとうございます。
    うちの場合は14階ですので普通の足場で十分ですが。

  108. 308 匿名さん

    >>306さん
    45m超の足場を組んでもいいという法律はあるんですか。

  109. 309 匿名さん

    日本工業規格の旧規格では、枠組足場は原則として45mを超えてはならないという規定がありました(旧JISA8951)。 このため、一般的に、45mを足場の高さの上限とすることが多いようですが、独自に荷重計算を実施する等の方法によって足場の強度を検証した場合は、45mを超えて足場を組立てることも不可能ではありません。
     ところで、足場の高さは、ビル工事用足場と住宅工事用足場が違うように、足場の組立方法と一体のものとして考える必要があります。 ビケ足場が45mの高さの建築物まで使用可能といっても、簡易な構成の足場を組立てた場合に、その高さに耐えうる保証はありません

  110. 310 匿名さん

    不可能ではないということですね。
    法律はどちらもないのではないですか。

  111. 311 匿名さん

    >>302 >>309

    出典は明確にしましょう。

  112. 312 匿名さん

    >>311さん
    50階以上のタワマンや高層ビルが足場を組むことってあるんですか?
    常識ということですが、私はみたことがないものですから。
    >ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    この根拠はどこからもってこられたのですか。

  113. 313 匿名さん

    >>312 さん

    まずは、「枠組足場」と「くさび緊結式足場」の区別はできていますか?

  114. 314 匿名さん

    >>313さん
    それはあなたが書き込むべきことではないですか。
    45m以上も足場を組むのが常識といわれたのですから。
    「枠組足場」と「くさび緊結式足場」の説明をされるときは
    どの出典を参考にされますか。
    私は単にあなたが45m以上でも足場を組めるといわれたから、
    それに関する検索をしただけのことです。

  115. 315 匿名さん

    >>313さん
    私のマンションは14階ですので通常の足場で工事はできます。
    それ以上のマンションに住んでおられる方に対して情報を提供
    してください。
    私とあなたがバトルをしても何の価値もありません。

  116. 316 匿名さん

    >>314
    > 45m以上も足場を組むのが常識といわれたのですから。

    読解力のない方ですね。
    >>306 をもう一度ご確認ください。

  117. 317 匿名さん

    >ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    >これはマンション管理における常識ですよ。

    これは職人さんから聞いた情報なんですか、それとも何か本を読んで
    得た情報なんですか。
    その出所はどこですか。それがしりたいんですよ。

  118. 318 匿名さん

    >>310
    >不可能ではないということですね。

    >>302>>309 は、以下からの抜粋だと思いますが、
    http://www.humantecg.co.jp/scaffold/c6.html
    これは、「ビケ足場は、最高何メートルまで組み立てることができますか」についての解説で、「ビケ足場」とは「くさび緊結式足場」のことです。
    したがって、
    《「くさび緊結式足場」であっても、》「独自に荷重計算を実施する等の方法によって足場の強度を検証した場合は、45mを超えて足場を組立てることも不可能ではありません。」となります。

  119. 319 匿名さん
  120. 320 匿名さん

    >>319さん
    情報の提供ありがとうございます。
    しかし、わたしはこの情報の勉強をする必要はありません。
    私のマンションは14階ですので、通常の足場でやれますので。
    但し、タワーマンション等高層マンションの方にとってはいい
    情報だと思います。
    こういう情報の提供は是非これからもやってください。
    みなさん知らないこともイッパイありますから。

  121. 321 匿名さん

    >>320さん

    >>292-319 の流れが読めていますか?
    あなたのマンションなんて話題にしていません。

  122. 322 匿名さん

    >>321さん
    あなたこそ読めていませんよ。
    私はマンション管理に携わっている理事の皆さんへの情報の
    提供をしているんですよ。
    できるだけ分かりやすく、みんなの為になると思ってね。
    だから個人間の問題はかんけいないのです。その書き込みが
    参考になれば当然それ受けいれればいいだけのことです。
    いろいろ書き込まれれば、正解に近づいてきますから。
    私が自分のマンションには関係ないことですので、それ以上の
    ことは調べる必要もないということをいいたかっただけのことです。
    当然高層マンションにお住まいの方は、関心をもたれるでしょうから
    そういった方に対してあなたが知っておられるようですから、情報の
    提供をされたらいかがですかといったんです。

  123. 323 匿名さん

    質問された方が、45m以上の建物でも足場が組めることや
    無足場工法の是非が理解できただけでもいいんじゃないですか。
    そういう情報を提供することが必要なのです。
    私は、45m以上は足場が組めないと思っていましたが、あなたの
    情報によりやり方によっては可能ということが分りました。
    ただ、私のマンションでは関係のないことなんです。
    あなたは高層マンションに住んでおられる方なのか、専門業者か
    分りませんが、知っていてここに参加しているのであれば、その
    情報を書き込むべきではないでしょうか。

  124. 324 匿名さん

    やはり大規模修繕工事は13年前後の周期でやるのがいいでしょうね。

  125. 325 匿名さん

    管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
      ①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
      ⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
      ⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
      ⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)

  126. 326 匿名さん

    管理会社は殆ど全国統一の収支報告書や予算書を採用しています。

  127. 327 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  128. 328 匿名さん

    生協とかの宅配は、共働きしている家庭にとっては
    必要なんですよね。
    ただ、そうでない住民にとっては必要ないですからね。
    そのためにマンションの美観が損なわれれば苦情として
    出てきます。

  129. 329 名無しさん

    開放廊下のマンションだと風の強い日は
    発泡箱とかシッパーがあちこちに転がってヒドイもんです。

  130. 330 匿名さん

    殆どのマンションの開放廊下は風の強い日は大変ですよね。
    部屋の前に届けるのではなく、駐車場やエントランスとかで時間を
    決めて取りに行くようにしなければ迷惑をかけますね。

  131. 331 匿名さん

    大規模修繕工事については、住民がプロジェクトを設けて
    少し勉強すれば十分専門委員会主導で進められますよ。

  132. 332 匿名さん

    本当にマンションのことを考え、私利私欲に走る人がいなければ、専門委員会だけで進められるでしょう。

  133. 333 匿名さん

    私もそうなれるようにがんばっていきたいと思っています。
    少しでも皆さんのお役にたてればという心境です。
    ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    書き込みをしています。

  134. 334 匿名さん

     今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
    を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
    りが必要となってきます。
     現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
    準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
    のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
    きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
    に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
    とができたごく少数のマンションでした。
     適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
    積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
    費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。

  135. 335 匿名さん

    誰が担当になっても同じという基準を作ることが
    大切ですね。

  136. 336 匿名さん

    国交省が調査した大規模修繕工事の周期としては、
    1回目は13年~15年が圧倒的に多いようですね。

  137. 337 専門委員会は専制と腐敗の元凶

    >333

    >ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    >書き込みをしています。

    欧州の格言:「地獄への道は、善意で敷き詰められている。」

  138. 338 匿名さん

    >>337さん
    私は専門委員も理事も現在はやっていませんよ。
    理事や専門委員をしていた時は、マンションのプラスに
    なることを考えていましたけど。
    規約や細則の改正をして、誰がやっても道から外れない
    ような決まりごとはつくりましたけど、それも標準管理
    規約や全国のマンションの常識的なことしか改定していません。

  139. 339 匿名さん

    例えば、専有部分内の熱感知器やインターホンについては
    専有部分か共用部分かの規定もないのに、管理組合がその
    補修工事をしていたり、玄関ドアは共用部分と規定されて
    いるのに、組合で補修こうじをしたり、メールボックスは
    共用部分と規定されているのに鍵の交換は管理組合が
    していたりとバラバラだったのでそういう整理をしましたけど。

  140. 340 匿名さん

    ガラスの交換や網戸の張り替えは専用使用権のある共用部分なのに
    各人の責任と負担でやっているのに、同じ専用使用権のあるインターホン
    や熱感知器、メールボックス、玄関ドアは管理組合の負担で補修工事等を
    行うのは矛盾してませんか。
    特に私どもの規約では、専有部分内のインターホンと熱感知器は専有部分
    と規定されていますので。
    曖昧になってその時の理事会によって対応がバラバラでしたので、統一
    しましたけど。

  141. 341 匿名

    >331 >332
    マンションの管理組合において主に組合員からなる専門委員会が設置されることがありますが、あくまで「理事会の諮問機関」としてであり、与えられた課題に答えることが任務として期待されています。
    しかし、実際には、導入にあたって次のように準備することで悪用が可能です。

    ・理事(長を含む)や監事の任期を2年以下に制限しておく。できれば監事の
     臨時総会招集の権限の規定を管理規約から削除する。
    ・その一方で、専門委員も任期を定めるが「再任可」の抜け道をこっそり用意。
    ・理事会より時間的に先に審議し、「答申」の形で理事会の決定を方向付ける。
     (↑理事会が簡単に専門委員会の追認機関と化す)
    ・専門委員会に工事等の業者(コンサルタント)を必ず入れて、懇意の仲に。
    ・専門委員会の費用は組合が負担する旨の定めを細則等にひそかに入れておく。
    ・会議の記録はなるべく残さないか、「議論した」「報告した」とだけ書いて
     内容が組合員ら読者に分からないようにしておく。
    ・専門委員会の意向通りに理事会(素人集団)が承認したのを見て総会開催。
    ・たいていのマンションの管理組合は委任状多数ゆえ総会でもそのまま承認。
    ・定期総会での決算書などにはできる限り数字を詳細に記載しない。

    こうして専門委員会は工事業者の強力な親衛隊として、組合全体を意のままに操る力を持ちます。実話です。

  142. 342 匿名さん

    >>341さん
    監事の臨時総会招集の権限の規定を規約から削除するとはうまいことを
    考えましたね。監事も一般理事と同じような感覚であればいざという時
    にはそれが容易に活用できます。
    ただ、専門委の再任はやむおえないと思います。
    理事会が専門委の追認機関と化しているのはどこのマンションもそうでしょう。
    設計コンサルタントを採用するのは大規模修繕工事時には普通のことですが、
    選定のしかたでしょうね。
    広報活動は専門委員会は徹底して行うべきです。
    たまたまうちの場合は、管理会社主導でないので、不正や疑われるような
    ことはないと思います。
    しかし、特にゼネコン系のマンションではそういうことが起きているんでしょうね。

  143. 343 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
    各区分所有者の責任と負担で行うという規約が殆どされていると
    思います。
    ただ、そうなっているのに、メールボックスの鍵の交換等を組合
    がしていた場合、これからは個人負担にというのは無理があると
    思いますので、そういう場合は、専用使用権のある共用部分の管理の
    除外項目として規定すればいいと思います。

  144. 344 匿名さん

    どこかの時点の理事会が規約を知らずに管理組合として
    工事をしてしまえばねそれ以降ずっとやることになりますからね。

  145. 345 匿名さん

    管理組合はいろいろあるんだからそんな固いこといってもねえ。
    管理規約がすべてではないんじゃない。

  146. 346 匿名さん

    固いことをいっているのではなく、揉めたときには
    規約がものをいいますよということです。

  147. 347 匿名

    >341の続き

    支配を受ける管理組合員のほうは規約も細則も法律も普段は気にかけない一方で、支配をたくらむ側は「最後(法廷)は規約がモノをいう」と心得ていると思われる。私のマンションでは専門委員会中心の組合に作り変えるために、築20年の時期、管理会社派遣の管理員を中心とした住民6名のプロジェクトチームを立ち上げ、2~3年かけて規約と細則の改廃、創設という準備をやった。

    理事も監事も自薦立候補はできない仕組みで、歴代の専門委員の顔ぶれを見ると理事長経験者が多い。これは、専門委員会のメンバーになるについては隠れたリクルート制度があったことを意味する。理事長の任期は1年だけだから(総会招集権のない監事と同じで)承認押印機としてお飾りでいてくれたらよい。管理員は各会議に出席しながら、特に理事長が言われるがままに動く人物かどうかを見ていて、「大丈夫」なら任期満了後に専門委員に登用する。

    新管理体制(「自主管理」と言われた)の目玉は、今にして思えば、管理員であり、準備期間は管理会社社員として働き、導入後は組合が雇用する形(管理員業務委託契約)になった。組合が出す給与の額とか、管理員業務の柱として組合の会計処理を設定とか、従来の管理会社には会計業務のみ委託で契約を継続する不自然さとか、これら大事な変更点は意図的に広報されなかったようで、導入から10年以上経過してようやく私がたまたま理事長になって気付いた(半年後「辞任勧告」を出されて退場)。後日、今でも大規模修繕を受注し続けている設計コンサルタントがこの管理員の相談役だったことを自ら語った。非難する者は特にいなかった。

    専門委員会にはコンサル、理事会には管理会社がついている。これだけではない。マンションの自治会は防犯等で警察と仲間同然の関係を築いている。誰が刃向い、声を上げることができるだろうか。管理会社の親会社は、(泣く子も黙る?)不動産大手である。

  148. 348 匿名さん

    管理会社側に立った理事長と管理員が共謀した運営でしょうから、最初から出来レースでしょう。
    内は、管理のプロを組合顧問で委任して(2年契約)組合側に立ったプランで運営した。

    築古の為の建築設備等の更新、構成等を刊行して管理会社主導より2.5億円の節約ができた。
    管理のプロは組合員の中からの採用でしたのでコンサル料は受け取りませんでした。

  149. 349 匿名さん

    難しいマンションもあるんですね。
    今までに管理会社任せや、他人任せにしていたつけが
    回ってきたんでしょう。
    そうなってしまうと改革はできにくいですね。

  150. 350 匿名さん

    今時、管理会社任せのマンションなんて破綻への道まっしぐら。

  151. 351 匿名さん

    マンション管理は工事や点検だけではないんだけどね。
    寧ろ工事以外のことの方が難しいと思うよ。
    年から年中工事をしている訳でもないしね。

  152. 352 匿名さん

    工事はデベ系の管理会社でなければ話し合いで
    すすめていくことは可能。

  153. 353 匿名さん

    デベ系の管理会社は全て悪かな?
    悪ではなく、工事の周期が早い、少し他より高いという
    だけのことだね。

  154. 354 匿名さん

    ディベロッパー系管理会社でも、今は50パーセント利益とったり、ひどいと20〜30万の工事でも100万以上の見積出してくる。
    お気をつけあそばれ。

  155. 355 匿名さん

    やはり親会社の顔色を窺がいながら仕事をしなければ
    ならないんだろうね。
    一生懸命会社のため、親会社のため、自分のためにやって
    いるんだろうが、少しはマンションのことも考えてくれないとね。
    共存共栄の精神はないのかな。

  156. 356 されるがままのマンションの住民

    当マンションには店舗部分(店舗棟)がある。その店主(区分所有者)が管理組合あてに塗装工事の見積書を出した。それを受けて理事会(管理会社同席)が「店舗部分の修繕積立金では見積書通りの工事はできない」、つまり積立金不足と判定した。そのため、改めて店主と打ち合わせをやるとの予定が理事会議事録に記載されている。この議事録は直近の最新の理事会が終わってから数日後に発行された、2回前のものだ(情報統制。つまり、数日前に開催された理事会は一般の組合員が何も知らされない状態のまま終えられ、その審議内容・結果等もまた一般の組合員にはまだ分からない)。しかし、すでに店舗棟には足場が組まれ、塗装工事は始まっている。

    当初の見積書通りの工事なのか、それならば店主が自己負担したのか、ひょっとして組合からの経済的支援(補助)ということなのか、あるいは打ち合わせで工事の内容を縮減しコストダウンしたのか。数ヶ月前の定期総会議案書等に全然記載されていない予定外の活動のひとつであり、こうしていつも事後報告で、役員たちは質問されても一切答えないから、非役員の組合員にはなかなか確かめようがない。マンション管理士は「チェックは監事の監査権行使でよい。一般の組合員がチェックしたければ組合員の5分の1以上の賛同署名を集めて臨時総会を開き、対応すればよい。」と説明した。監事は元専門委員である。

    この店主が店舗棟で開業するにあたっては、事前に理事長が理事会の一任を取り付けた上で『管理者の同意書』に署名押印する旨が数年前の理事会議事録に記されている。この書類がどこに保管されているのか、当時の理事長はまだ住んでいるが答えてくれたことはなく、私は現物を確かめられずにいる。

    何か怪しい。

  157. 357 匿名さん

    修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    それがなければ積立金を使うことはできない。
    又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    勝手にやられればマンションのイメージがかわることにも
    なりますので、そのために各人ではやることができないように
    なっているんです。
    しかし、契約書はしっかりしたものを結んでおくべきですね。

  158. 358 匿名さん

    所謂下駄ばきマンションだね。
    10階以上がマンションというようなところもあるけど、
    店舗と住居の組合があるから厄介だよね。

  159. 359 匿名さん

    356さんの書き込みは質問ではないんだね。

  160. 360 356

    >357

    >修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    >それがなければ積立金を使うことはできない。
    5年ほど前にも店舗部分のための修繕積立金を全額支出して
    残高をゼロにする旨が当時の理事会議事録に記載されている。
    その時も店主が提示した改修費に対して数十万円の積立金不
    足だったので、後日の定期総会で私は一般組合員として「差
    額をどうしたのか?」と理事長に質問したが「知らない」と
    返答された。すなわち、当マンションでは店舗部分の積立金
    の取崩しを理事会のみの審議で承認し、支出した実績がある。

    【参考】当管理組合の店舗使用細則より:
    店舗修繕積立金は、店舗組合員の合同の申請があった時は、
    理事会の承認のもとに店舗関係の修繕に使用できることと
    する。

    >又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    >すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    5年前に全面建て直し的改修をしたばかりで、外壁塗装を
    早くもやるのか、しかも積立金不足で、と工事素人の私は
    疑問に感じている。理事会議事録の表現からは、5年前も
    今回も店主の積極的姿勢が読み取れるのだが、そういった
    「お話」にして管理組合の役職と財布を通じての企業(管
    理会社等)からのプレゼントという可能性はゼロではない
    と考えている。というのは、私が理事長辞任勧告をくらっ
    て退任し、その後の定期総会で従来の管理会社との契約を
    継続するという決議がされるまで、ずっとシャッターが閉
    まっていた店舗棟に逆に新規に入って来て、その開業を氏
    名不詳の組合員8名がコソコソと手伝った経緯があるから。
    かなりの政治的案件だと私は見ている。他の組合員は、私
    から知らせたところで問題意識は全然なく、店舗が提供す
    るサービスを喜んでいる。たくらみなら仕組んだ側は「し
    てやったり」だろう。一見、いま流行りのWIN-WIN
    の関係だもの。不動産のプロの技なら、巧みすぎて脱帽。

  161. 361 匿名さん

    店舗修繕積立金は細則があり、理事会の承認の下に使用できるという
    ことであり、問題はないと思われます。
    但し、その額をオーバーしたら店舗関係の組合員から別途徴収するのが
    本筋と思われます。
    後半の件は、内容が判りずらいが、シャッターが閉まっていた店舗が
    開いたのだから、マンションとしてのイメージも住民の利便性も向上した
    のではないですか。

  162. 362 匿名さん

    規約があると思いますので、それに基づいて行動すべきです。
    それから、5年前に全面建て直し的回収をしたばかりとは
    どういう意味ですか?

  163. 363 されるがままのマンションの住民

    私見では、この店舗の話も大規模修繕の「やられ方」と同質なのですよ。
    業者主導で、ほぼすべてにおいて企業がコーディネートしておきながら、
    管理組合が自治的かつ民主的に積極性をもって動いているように見せる。

    まず、輪番制(順番くじ引き)で理事会2年目の私が偶然理事長に就任。
    管理員と専門委員会が理事会を上回る権力で管理組合を運営する異常さ
    に気付き、居住する全組合員に封書を配布してそれを知らせた。報復が
    始まり、「辞任勧告」(規約に規定なし)を理事会に出されて私は退任、
    それを見てその月末に管理員は退職し転居、会計関係の質問(下記)を
    書いて私が全戸配布したら専門委員は1名を残して総退任。その1ヶ月
    後の定期総会が例年通りの全議案可決承認で無事に済んでから2週間後、
    入り手がいなくてずっと「シャッターが閉まっていた」店舗部分が診療
    所になる計画が書面で全戸に配布され発表される。後日、説明会が地元
    不動産業者を司会として開かれ、同日夜の理事会ですぐ開設承認の決議。
    小売業用の店舗棟を医療施設としての建物に大改造し5年前にオープン。
    地元不動産業者のブログから、上記の定期総会以前に組合員8名(氏名
    不詳)と業者がマンション内の集会所にて打ち合わせをしていたと知る。

    >361 >362 の各投稿の内容は、「遵法精神」そのものですばらしい。
    しかし、管理業者(特に大手管理会社)の悪質な「遵法精神」の前では
    見事に手玉に取られてしまう水準と言える(失礼)。法が最重要、と考
    えている点では両投稿者と管理業者は同じ立場。「法が最重要と考えな
    い」ように見える者を害虫のように感じて、駆除の対象としかねない。

    例えば、昨年の管理規約細則等の全面改正の際、当マンションではコン
    サルタントの意のままに動いて修繕工事や組合運営の実権を握ってきた
    悪名高き「専門委員会」の就任要件について、それまでは総会での承認
    が必要だったものをコンサルの紹介で組合が契約したマンション管理士
    は理事会の承認だけでよい、と説明なくこっそり条文案を変えていた。
    私が気付いて指摘したら管理士は総会承認に戻した。油断もスキもない。

    店舗使用細則に「理事会の承認のもとに」と書かれているからお手上げ、
    専門委員会細則に「委員会にかかった費用は、組合の負担とする。」と
    書かれているから、私が「組合が負担した金額」を尋ねると答えずに辞
    めてしまい、総会を無事に乗り切ると理事や監事に毎年2人ずつ就き、
    会の名称を「小委員会」と変えて旧専門委員会と同じことをし続ける。
    これら2つの条文の扱いから、悪質な遵法精神が少し見えていないか。

    企業のマンション観とは、基本的に「法が最重要」なのでしょうから、
    規約や細則を道具としてひとつの管理組合を法でガンジガラメにして
    おく。組合の資金は組合の物だとか、組合員の物だと考えてしまうと
    間違う。そういう組合も存在するが、組合の資金は企業の物だという
    マンション管理組合が全国に多数あることをぜひ知っていただきたい。
    この手のマンションにも企業(≒理事会)に逆らう自由と権利が組合
    員にはあるのだ、と業者が諭すのはいかにも上から目線で、おかしい。

    企業は強い。恐らく全部合法。最奥部には何かがあるのかもしれない。

  164. 364 匿名さん

    理事長の変更は理事の互選でやるが、理事の解任は総会の決議が
    必要ですよね。
    専門委員はその都度選定されるのではないですか。専門委員会は
    理事会の単なる諮問機関であって与えられた事項について検討するだけ
    であって、その他の権限はありません。単に意見をきくだけのこと
    ですから。
    店舗の入居については理事会の承認だけでオーケーでしょう。
    委員会の細則に委員会にかかった費用は組合の負担とするのは当たり前
    じゃないですか。
    その費用には補修工事とかはまったく含まれません。理事会から与えられた
    検討をするための費用のことですよ。
    お茶代とかコピー代とかですね。
    それ以上の費用が必要なときは、理事会の承認が必要ですよ。
    遵法精神は両サイドも当然必要です。
    小委員会も理事会の承認がなければ委員も委員会も開催できないでしょう。
    こんな基本的なことがきめられてないんですね。だから問題が起きるんです。る
    規約や法律はまもらなければだめでしょう。

  165. 365 匿名さん

    やはりトラブルマンションは、規約や細則が順守されていないか、
    規定がされていないかというのが大きな要因かもね。

  166. 366 匿名さん

    住民の人材も大きく影響しますよ。
    無関心は敗北だ。

  167. 367 詩人

    トラブルの主因は法(憲法、区分所有法、規約細則)というより
    カネ(会計)。修繕積立金や管理費をねらってたくらみを法的に
    研究し、実践する個人や組織がマンションの内外に現れ、巣食う。

    遵法精神でいえば、私のそれのほうが本当の遵法精神であって、
    理事会や組合が掲げるそれはウラのある悪意の遵法精神だろうと
    私は孤立的だが現状をそう見ている。

    「理事長解任や管理員解任は総会で問う必要がある」との指摘も
    副理事長(規約上、理事長の私を補佐する義務があったが違反)
    をトップとする理事会及び管理組合員たちは無視して乗り切った。

    >364 のコメントの大半は「監事」が言うべきことだと思われる
    が、違法行為を黙認したり書類にメクラ判を押して承認すること
    が当マンションの監事の役目である。内部ではそれで通用するが、
    実は外部でもそれで通用し、ほとんどが支持もされる。

    法に瑕疵があるからそれを改正しようとすれば専門家や理事会、
    専門委員に阻まれる。だから役職者選任方法を変えるとか自分で
    手を挙げて就こうとしても、阻止される。理事会の方針や実績は、
    明らかな管理規約等への違反であっても組合員多数に承認される。

    そうなってはいけないはずのことが、すべて構成員自身によって
    可決承認され続けている。これだから悪の華が咲き続けている。
    「少数でも仲間を作れ」との助言忠告を規約的に言い換えれば、
    「自薦立候補不可、他薦立候補可」。仲間が要求を下げてくれる。

    組合会計は謎そのものだ。こんな組合運営でも外部に支持される。
    「役員は皆、本業の片手間にやってるんだから厳しく求めるな」
    とは、私に対する警察官の発言である。管理業者は大喜びだろう。

    会社は法を悪用しようとばかり考えているのでは、と、私は思う。
    このようなマンション管理の完成には法で脅す発想も欠かせない。

  168. 368 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
      動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
      則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。

      この規定は設けてないんですか。

  169. 369 匿名さん

    理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    全国のマンションの基本ですよ。勿論管理会社の従業員の場合は
    管理会社が人事異動等はやりますが。
    まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    可能性のあるのはあなたではないんですか。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。

  170. 370 匿名さん

    やはり最初の規約や細則に不備があったんだろうね。

  171. 371 367

    >368 の「このような規定」は法そのものに瑕疵がある典型ではないか。

    当マンションの管理規約の(専門委員会の設置):
    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

    実質的にマンション管理士が作成し、管理組合が検討もせず承認しただけ
    の規約や細則ですら、上記の通り「その責任と権限の範囲内において」と
    書かれている。これは当たり前でしょう。「(理事会の)責任と権限の範
    囲外において」などという事態はあってはならず、想定する必要もない。
    条文の世界では上記のように書いておいて、施行・実行の世界においては
    ちゃっかりと「範囲外」のことをやってしまう。これがトラブルのひとつ。

    この施行・実行の世界で発生した「範囲外」のことに対応しようとしたら
    368の条文案になるのだろうが、その内容は専門委員会による理事会の
    凌駕を「総会の決議」を根拠にして許すということ。いくら総会の決議で
    あっても、やってはいけない類の承認かと思われる。よって条文案は不要。
    368の条文案を入れて「専門委員会の支配」を明示するのは愚かだろう。
    ちなみに「総会の決議」を入れても専門委員会に対する歯止めにならない。
    今のところ、それを歯止めに使うような管理組合員たちではない。

  172. 372 匿名さん

    「この規定は設けてないんですか。」は 、>>368 氏の間違いである。

    >>368 の場合は、「専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」が正しい。

  173. 373 367

    >369

    >理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    >全国のマンションの基本ですよ。
    「自主管理」の名のもとに管理組合で管理員を雇用していた。
    当時の『管理員業務委託契約書』を見ると、前文で「~管理
    組合(以下「甲」という。)」、「管理員(以下「乙」とい
    う。」と明記されている。

    契約の解除については、上記『契約書』の(契約の更新):
    甲および乙は、本契約の有効期間が満了する日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲および乙から申し出がないときは本契約は従前と同一の条件をもって更に1年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。

    この「本契約の有効期間」とは、契約初年度の「7月1日~
    6月30日」と書かれている。
    以上から、契約の当事者のうち、「甲」は管理組合というこ
    とになるが、それが理事長ひとりを指すのかは不明である。
    管理員の雇用をテーマにした当時の理事長は私だが、理事会
    に諮らず単独で契約解除の申し出をすることは考えなかった。
    まず理事会(毎回、管理員が同席)で話に出し、そのために
    専門委員らの攻撃を受けるなどして最終的には全組合員に文
    書で知らせた。理事会も総会も私の提案を議題にせず避ける
    ことによって支持しなかった。理事会はまず私に辞任勧告を
    発して理事長を辞めさせ、すぐ後で管理員の辞職願いを承認。
    その1か月後に臨時総会をやって従来の管理会社と契約続行。

    上記の『契約』の文言に「3か月前までに」とあるでしょう。
    任期1年の理事長が就任して業務を始めるのは、定期総会後
    なので当マンションでは「6月」。管理員との契約期間は、
    「6月30日」が尻尾。したがって、新理事長が独断専行し
    たとしても、あるいは理事会等をまとめても「3か月前まで
    に」申し出ることは不可能。こういう法的仕組みが悪意ある
    遵法精神のマンション管理版テクニック。

    >まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    >作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    >何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    >可能性のあるのはあなたではないんですか。
    >マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。
    7年前から実践してきたが、管理組合が企業の方針通りに動く
    ことしかしないマンションでは「焼け石に水」。企業は強い。

  174. 374 匿名さん

    >>371さん
    専門委は理事会の単なる諮問機関です。単に意見を聞くだけのものであり、
    決定権はなく専門委で調査等されたものを理事会で検討して、修正も含めて
    参考となる判断材料にするものです。
    細則変更は総会の普通決議が必要であり、専門委設置に伴い必要となる経費、
    専門委の報酬や、建築士の採用等の経費は総会で決議されているでしょうから、
    それを上回る場合は総会の決議が必要となります。

  175. 375 匿名さん

    >>373さん
    自主管理の管理員の解雇に関しては、理事長が理事会に諮り解雇すれば
    いいと思います。
    但し、その定めがされていれば、それに基づいてやらざるをえません。
    管理員の解雇やそれに伴う細則の変更議案の作成をするときに、管理員
    が会議の席にいると理事の発言に影響するでしょうね。
    契約内容に無理があるのなら、新理事長が次期の契約を3ヶ月前にやれば
    いいんではないですか。
    直ぐに決着しようとするから無理が生じるのです。

  176. 376 匿名さん

    >理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検>討させることができる。

    理事会の責任と範囲内においてという意味は、細則の変更や委員の報酬額の変更は
    総会決議で、建築士の採用は理事会権限でやれるとしても、その費用については総会
    決議されているだろうから、その範囲内という意味であり、拡大解釈して理事会が
    経費増等全てやれるというものではありません。

  177. 377 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
    動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
    則の制定が必要な場合等は、総会の決議が必要である。

  178. 378 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  179. 379 匿名さん

    修繕委員がそんな面倒なことはしないでしようね。
    全て管理会社におんぶにだっこだから。
    だったら、不平不満はいわないことですね。

  180. 380 されるがままのマンションの住民

    >375

    >契約内容に無理があるのなら、新理事長が次期の契約を3ヶ月前にやれば
    >いいんではないですか。
    >直ぐに決着しようとするから無理が生じるのです。
    任期1年の理事長が業務開始から9か月になるまでに管理組合の理事会で
    話をまとめて、管理員への業務委託契約を解除する手続きをとれ、という
    主旨かと思う。警察署の刑事課知能犯係のデカも同じことを私に説教した。

    私も見くびられたものだ。その機会が任期中に訪れることくらい百も承知。
    しかし、どうやって根回しをする? マンション内には10戸に1人の自
    治会の組長もいて、実質的に自治会の事務所的機能も持つ「管理事務所」
    の住み込み管理員(常駐15年)に情報が集まる。組合とは防災でも連携。

    結局、理事長として堂々とやった。管理員と専門委員の反撃はすごかった。
    就任2か月過ぎの8月上旬に臨時理事会が設定された。私の提起ではなく、
    他の理事たちが私が掲げていたテーマ「管理員雇用問題」をやると言って、
    さも自発的に理事長を助けようという形で総務担当理事が私の耳に入れた。

    設定の日時ではマンション内の集会所は自治会が使う予定になっていた。
    私が「よく会場があいたね」と言うと総務理事「開いたんですよ」と微笑。
    当日午後7時の開会時刻に自治会長が「来ちゃったわよ!」と議場乱入し、
    数名の仲間と「傍聴したい」と言い出す。議論の上ご退場。20分の浪費。
    次には総務理事が私の理事会議長役を奪う形で、私がその2週間前に全組
    合員に「管理員雇用問題」を知らせた文書を議題にすると言い出し、強行。
    この新司会者は会議の終盤にちょろっと「管理員雇用問題」に言及して、
    他の理事が「『契約書』を見ていないからここで判断できないね」と発言、
    このテーマで臨時の会議を設定したのに「審議継続」が結論という矛盾。

    以上のすべてが管理員の組合運営テクニックである。実行役は仲間の住民。
    この会議の翌朝、全組合員のポストに「理事長が配布した管理員雇用問題
    の文書は理事会の承認を経ていないから無効」とする全役員署名の連判状
    が投函された。この日、グループに入っていない組合員は気付いただろう、
    「あの管理人は始めの数年管理会社から来た。企業が後ろに控えている」。

    私の理事長就任を承認した総会では、管理組合の法人化も事業計画だった。
    しかし、管理員の仲間が多く役員になった次期の理事会はその初会議にて、
    全会一致で「法人化見送り」を決議した。総会は何の歯止めにもならない。

    当時、管理員は組合の会計も仕事にしていた。組合は同時に「会計のみ」
    を管理会社への業務委託の対象とする変則的な契約を続けていた。

  181. 381 匿名さん

    理事会に管理員と専門委員の意見は聞く必要もありません。
    又、理事会の議長は理事長となっていませんか。
    管理員を理事会に出席させる必要はありません。それをやるのは
    管理会社のフロントでしょう。
    うちのマンションでは、理事会や専門委員会に組合員はオブザーバー
    として出席はできるように細則化されていますがね。
    マンションの集会室は組合員のためのものです。当然優先順位は
    理事会というか管理組合です。次に自治会や親子会、愛好会等と
    なっています。
    自治会はマンション管理に対しては全く権限はありません。自治会の
    メンバーは占有者や賃借人も入っているでしょう。
    それに住民の全てが自治会には加入していないでしょう。
    逆に自治会に理事会が介入したらどうなるんですか。

  182. 382 匿名さん

    熱いところ申し訳ないけど、物件によるからね。

  183. 383 されるがままのマンションの住民

    当物件が380のようになってしまった経緯の推理:

    第一回大規模修繕工事の際に設計コンサルタントが管理会社の紹介で管理組合と契約開始。その時に専門委員会が創設され、建物の情報だけでなくマンション内部の状況がコンサルにも把握される。特に、管理会社雇用の初代管理員が数年後に高齢引退になる点に目を付けられる。

    初代管理員が引退。後任に管理会社雇用で二代目が着任。住民たちは初代のイメージから「前と同じだろう」と無警戒。他方、組合活動としては「自主管理導入プロジェクトチーム」が組織され、専門委員会細則、管理員業務委託契約及び取扱い内規などの法的整備、規約改正が進められる。目玉は二代目管理員を管理組合雇用に変えることだが周知されず、大半の住民は無関心かつ無意識のまま承認。

    自主管理導入は、管理会社+設計コンサルタント+二代目管理員+プロジェクトチーム(専門委員?)の四者がたくらみ、経済的メリット(利益の山分け)をねらったと思われる。初代管理員引退までは管理会社への全部委託で値上げが続いており、住民は値下げを求める声を上げていた。この要求に対する業者からのカウンターパンチ(対抗策)が、「会計のみ」委託で管理会社との関係を「値下げ」して継続しつつ、物件内部の運営は管理員に牛耳らせるという自主管理案だろう。

    このようにして各物件の情報が把握され、それぞれの状況に応じて支配のやり方が考案され適用される。ケース・バイ・ケースとなるのは当たり前。区分所有者はくれぐれも警戒されたし。

    【参考】同じ趣旨のことをわかりやすく述べている他物件の秀逸レス:
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48378/res/1155/

  184. 384 匿名さん

    大規模修繕工事で最も重要なポイントとなるのが設計コンサルタントの
    選定です。それを相見積も取らず、業者説明会もなく管理会社推薦のコンサルに
    決めてしまったことがそもそも大きな間違いでしたね。
    コンサルの重要性の認識不足でしたね。それから、その後専門委が設立された
    とのことですが、これも順序が逆です。
    何故管理会社に雇用された管理員をマンションで雇用したのかも理解できません。
    管理員業務委託契約にしても、理事会で決めるべきです。総会決議は必要ないでしょう。
    今からでも簡単に理事会でやりなおせばいいんです。
    管理会社との委託契約の更新に関しては、管理会社は内容が変更になる場合は全員に
    重要事項の説明文を配布して、尚且つ説明会を開催しなければならないと法律で
    決められていますのでそもそも契約の更新は無効ですよ。
    それから、管理員がマンション管理に口を出すのはだめですよ。
    全て住民の無知と無関心からきていると思いますが、それだったら積立金の値上
    に対しても不平不満はいわないことです。

  185. 385 匿名さん

    管理会社との委託契約の場合、内容の変更がされているので、管理会社は
    重要事項の説明文を全戸に配布し、説明会を開催していないので、この契約は
    無効ですね。
    裁判にすれば勝ちますよ。

  186. 386 大企業を相手に

    >381 >384 >385 に書かれているような法的規範・条文に逸脱した現実があるから投稿によって指摘しているのに、その投稿内容に対し逸脱されるべきでない”元の規範”を記述されても「それは承知しているが、どうしたら守らせることができるのか?」と疑問が湧くばかりである。

    ある物件では管理組合員が自腹を切って裁判所に提訴(総会決議無効確認訴訟)し、仲間を作って多数派にならなければ排除できないと言われていた管理会社から契約解除の申し出を勝ち取ったという。

    組合役員が、例えば「一の位の数字が合わない。どうしよう」と会計を気にするくらいなら、他の業務部門においても違反行為はしないだろう。しかし、そう単純でもなく、私が理事長だった時の会計担当理事は「言われた通りに押印しないと管理人さんが怒るんです」と電話してきた。

    全組合員を対象に知識や経験を伝えて、いわゆる啓蒙をはかる。私はこれを7年やってきたが劇的な改善は見られない。逆に支配グループを中心として「迷惑」とか「名誉毀損」と言われて脅される原因になる。警察は後者を通じて企業(≒管理組合理事会)の活動を守る立場が基本である。

    関連の専門的資格を取得せよ、ともよく助言される。全国津々浦々の各マンションの管理組合で必ず有資格者が1名はいないと物件を魔の手から守れない、というのも「本当か?」と思う。

    さあ困ったね。他の組合員と同じく、おとなしく従っておこうか。

  187. 387 匿名さん

    4分1以上の署名があれば臨時総会を開催できますよね。
    ただ、資料を配り啓蒙活動を行うだけでは無理があります。
    まず何人かで臨時総会を開催することを考えるべきです。
    仲間がいないと改革はむずかしいですよ。
    住民は無関心で、さわらぬ神に祟りなしというスタンスですから。
    私にいわせれば、管理組合が雇用している管理員を何故思うように
    手足として使いこなせないのかが理解できません。
    それから、啓蒙活動を行う時は要点をわかりやすく、高飛車でなく
    住民目線での資料でなければみんなは敬遠しますよ。
    それがあなたの書き込みにも現れています。
    私が丁寧な言葉を使い、質問者のあなたが高飛車ですよね。

  188. 388 1・2号館

    >>385
    >管理会社との委託契約の場合、内容の変更がされているので、管理会社は
    >重要事項の説明文を全戸に配布し、説明会を開催していないので、この契約は
    >無効ですね。
    >裁判にすれば勝ちますよ。

    これで、なぜ契約が無効になるのですか?

  189. 389 匿名さん

    >全組合員を対象に知識や経験を伝えて、いわゆる啓蒙をはかる。私はこれを7年やってきたが>劇的な改善は見られない。

    7年も啓蒙活動をやったのに、住民に受け入れられなかったということは、
    その内容に問題があったと思いませんか。
    あなたの必死の訴えも組合員には通じなかったんです。
    何故かを考えたことがありますか?
    まず第一に考えられるのは、その内容に住民が魅力を感じなかったからでしょう。
    知識や経験をひけらかしていては住民はついてきません。
    それを住民の無関心、さわらぬ神に祟りなしで片づけてはだめでしょう。
    いかに住民に受け入れられる文章になるかを考えるべきだったと思います。
    親しい住民に聞いてみてください。その内容について。
    単なる批判になっていなかったか、住民に考えさせるものになっていたか等を。

  190. 390 匿名さん

    >>388さん
    管理会社との委託契約を更新する場合は、全く契約内容に変更がなければ
    重要事項を管理者に説明し、組合員に配布すればいいとなっています。
    ただ、契約内容に変更があれば、重説を組合員全員に配布するとともに、
    説明会を開催しなければならないと適正化法で指導しています。
    変更内容のいろんな解釈があり、裁判でも揉めている点はありますが。

  191. 391 1・2号館

    「無効となる」と書いているから質問をしているのです。
    無効となる根拠を教えてください。

  192. 392 匿名さん

    >>391さん
    PART2からの引っ越しをしてきましたね。
    根拠はあなたが調べてください。検索すれば分かるでしょうから。
    そして、正解を書き込んでみなさんに教えてやってください。
    あなたは自分の考えは書き込まないのですか。
    それぞれいろんな書き込みをする中で勉強をしていくのですからね。
    私もですけどね。

  193. 393 匿名さん

    >>391さん
    ひとつだけ情報を提供します。
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第72条①~⑤の
    内容を読んでみてください。

  194. 394 匿名さん

    第七十二条   マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令 で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除 く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に 対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明を させなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び 当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない

  195. 395 1・2号館

    マンション管理業者への規制がどうかしましたか?
    これが、どう契約の無効に繋がるのですか?

    そろそろ専門家面はお止めになったら?
    あなたの恥は、マンションの恥でもあるのです。

  196. 396 匿名さん

    >>395さん
    相変わらずあなたの意見はかきこまず、単に批判するだけなんですね。
    法律違反して契約されたものは無効と判断しますが、あなたの意見は
    どうなんですか。
    まさか適正化法は法律と思っていないんではないんでしょうね。
    これからはあなたの書き込みには一切返事はしません。PART2から
    何の進歩もないんですね。
    PART2ではいくら書き込んでも、誰も答えてくれないでしょう。

  197. 397 1・2号館

    間違いを指摘されているのが理解できないのですね。
    お気の毒に・・・

  198. 398 匿名さん

    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
    在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけを考慮するものではなく、将来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  199. 399 匿名さん

     <マンション共用部LED化のメリット>

       1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
       2.電気料金の削減ができる。
    従来の照明とLED照明の電気料金比較
     80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
     ルシステム(株)ホームページより
       3.LEDランプは、紫外線が出ない為虫が集まりにくい。
       4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
       5.二酸化炭素排出削減効果がある。

  200. 400 匿名さん

     <LED照明の課題>

       1.共用部分の導入に関しては、普及が始まったばかりで、まだ割高でもある。
         現在、かなり安くはなってきた。電気代を安くするか、納得いく値段になるまで待つか
         ということになります。工事費についてはいつやっても変わりません。
       2.LEDは時間とともに暗くなります。5年で70%の明るさになるといわれています。(24
         時間つけっぱなしの場合)
         寿命は長いが、照度が低くなるので交換は必要です。
       3.既存マンション設備では、器具交換や安定器バイパス工事などの課題もあります。
       4.器具・電球一体型の場合には、電球交換の際にも工事が必要となります。

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