管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19558 匿名さん

    しかし、マンションの高層階に住んでいると
    地震はかなり揺れるので怖いですよね。

  2. 19559 畜名さん

    震度6弱の地震の被害マンションに
    住んでいました。
    オール電化で温水器が室内にあり地震
    により温水器の倒壊や給湯管や給水管
    の破裂等で各部屋は悲惨な漏水事故で
    した。
    危険なマンションでしたので住み替え
    ました。
    現在のマンションは温水器は共用廊下
    側にあり管理会社による定期点検で圧
    力弁等の点検をしています。
    室内に給湯タンクのあるマンションだ
    けは避けれれたほうがいいでしょね。

  3. 19560 匿名さん

    わたしは最上階なので漏水・糞尿溢れの心配はありません。
    ただ、帰省・旅行などで住人不在の部屋が多く、室内がエライことになってる可能性が
    ありますが、理事長権限で入室するほどのことではないみたいです。
    理事長も海外じゃないかな?

  4. 19561 匿名さん

    震度6程度では、新耐震基準をクリアしているマンションの
    損壊の心配は必要ないでしょう。

  5. 19562 畜名さん

    漏水はひどいよ。
    経験者でないとわからないよね。
    地震は怖いよ。予期できない。

  6. 19563 匿名さん

    漏水がマンションで発生することもあるけど、
    台所の水栓からの漏水も多いですよ。

  7. 19564 匿名さん

    地震は怖いですね。
    震度7は大きいと思うけど、マグネチュードでいわれると
    規模は分かるけど震度は分からない。

  8. 19565 匿名さん

    節約というか単なるケチの役員(修繕委員長兼務)がいて少しでも安い業者を手当てすると言ってベランダの漏水修繕工事に4カ月かかったことがあった。カネと時間の使い方を知らない理事会のせいで組合員も災難だったな。

  9. 19566 匿名さん

    今年の年末年始は特に呼びかけをしなかったので、ゴミ置き場がカオス状態!
    せめて段ボール箱は平たくつぶしてから置けよ
    一升瓶5本セットとか、どれだけ酒飲み一家なんだよ!

  10. 19567 畜名さん

    投資家は他人の懐は当てにしないで苦労してお金を稼ぐので修繕積立金は丁寧に扱う。ケチではないので工事には手を抜かない。

  11. 19568 匿名さん

    >>19567 畜名さん
    今年はこのスレに来るのはやめてもらえませんか。
    修繕積立金を投資に回すのは資金計画が作成できませんので。
    それに、投資を担当する者がいるうちはいいのですが、30年間
    それが継続することはないと思います。
    個人がもうやめたと言えばそれで投資は終わってしまうのではないですか。
    マンション管理はだれでも継続してやらなければならないのです。
    他スレで頑張ってください。お願いします。   スレ主

  12. 19569 匿名さん

    組合資金問題は重要なので、有益な情報提供を期待しています

  13. 19570 匿名さん

    積立金を投資に回しているマンションの書き込みがあるけど
    他のマンションにとって何の参考になるの?
    そのマンションがいくら儲けようが損をしようが何の関係も
    ないのでは。
    それとも積立金を投資に回すことでも考えているのかな。
    30年間の工事費と収入から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
    算出しなければならないのだが、投資の30年間の利益額がいくらに
    なるかも予測ができないようでは、積立金の値上げをいくらに
    すればいいのかも分からないでしょう。
    工事があれば支払いをしなければならないんだよ。
    それに投資する金額は大規模修繕工事のすぐ後にいくらあるの?
    殆ど積立金は残っていないよ。
    だから、修繕積立金を投資に回しているマンションは全国でみても
    皆無に近いんだよ。

  14. 19571 匿名さん

    >>19569 匿名さん
    有益な情報とかいっているが、具体的にどの銘柄をいくらで
    買えとかの情報かな。
    株は瞬時に価格は変動するから、その判断をだれがするの。
    できないことを夢みてはだめだよ。

  15. 19572 畜名さん

    組合資金1億2千万円を金に2023年12月19日(金)に投資したと仮定した場合の現在の
    評価額は12、229、2、770円になりました。金が再度上昇開始です。
    原油高や金高は有事銘柄です。
    恐怖指数も上昇中です。
    令和6年能登半島地震が重なり投資家の恐怖心が高まった。
    今年は波乱の年にならなければいいが心配です。
    特に米国大統領選は有権者の意識が世界情勢を反映します。
    米国内の内乱は心配です。
    民主主義の危うさを感じる。
    我々マンションの所有者は理事長の采配で決まるので選任には十分気をつけましょうね。

  16. 19573 畜名さん

    >>19571 匿名さん
    組合資金はチレードはしていないよね。個人では日銭稼ぎはしているけどね。
    総会では投資信託への投資は賛成された。そんなバカなことはしないよ。
    博打はしてはいけませんよ。

  17. 19574 畜名さん

    個人投資は米国大統領選が落ち着くまでは短期トレードで日銭稼ぎに徹している。
    組合投資の信託は組合員の支持を得ているので小生の裁量で時期を見て大統領選までに解約して利益は組合の証券口座に積み立てる予定ではあるが確定はしていない。
    現在は損は100%ありません。
    1000万くらいの利益だから大したことはないが管理の足しにはなる。
    元金1億2千万円は修繕積立金に参入しているのでご心配なく。
    損益については組合員が理解しやすいように証券口座に評価額から元金を差し引いた金額を表記してある。
    一目でわかります。明朗会計。

  18. 19575 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>
      *長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
        設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
        打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。

  19. 19576 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  20. 19577 畜名さん

    長期修繕計画書作成に大切な組合費を費やすではない。その費用は修繕時の為に蓄えてほど価値がある。

  21. 19578 匿名さん

    長期修繕計画書がなければ、工事をいつやればいいかが
    分からないよ。
    それに、工事費が30年間でいくらいるのか、収入は
    いくらなのかも分からない。
    現在の積立金で工事費は賄えるのか、値上げをしなければ
    ならないかも。
    それにね、長期修繕計画書のないマンションは全国でも
    殆どないよ。

  22. 19579 畜名さん

    >>19578 匿名さん
    長期修繕計画書が不必要だとは一言も言ってはいない。

  23. 19580 匿名さん

    明朗会計で組合資金を管理運用する
    誰にも文句は言わせない

  24. 19581 匿名さん

    総会で承認を受けたマンションはそれでいい。
    他のマンションは投資の話を参考にするのはいいが、誰が
    それに取り組むの?
    本当にやる気があるの?
    だから投資の話でいくら儲けたといっても何の参考にもならないよ。
    儲けようが損をしようが知ったこっちゃない。

  25. 19582 匿名さん

    興味がなければスルーすればいいよ
    配管工事や規約改正の話と同じ
    5万レス目指して自由に書き込もう!

  26. 19583 匿名さん

    >>19576 匿名さん
    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

    >給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の   責任と負担において行いますが、
    >専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

    そうです、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施して下さい。

  27. 19584 匿名さん

    同じ管財を使っているのでいずれどちらも劣化します。
    どうせやらなければならないのなら、一緒にやった方が
    効率はいいのです。
    工事費も同じ区分所有者が負担していて、同じことですから。
    だから、現在は共用部分と専有部分の配管の工事を一緒に
    やるべく規約を改正して将来のために取り組んでいるのです。
    それができないマンションはスラム化するだけです。

  28. 19585 匿名さん

    >>19584 匿名さん

    これは投資を進めるごじんと同レベル。
    おまえさんはここには来るな。

  29. 19586 畜名さん

    >>19585 匿名さん
    そうなのよ、ごめんね。
    ソシオちゃんが逃げ足が速くて
    捕まらないのよ。
    秀才にはわかんね~~だろうね( ´艸`)

  30. 19587 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  31. 19588 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  32. 19589 匿名さん

    東証まずまずのスタート

  33. 19590 匿名さん

    理事会による役員立候補者の事前承認制度などという法学部生1年生に笑われるような
    改正事項を盛り込まないようにしなさいよw

  34. 19591 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  35. 19592 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

  36. 19593 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  37. 19594 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。 

  38. 19595 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  39. 19596 匿名さん

     大阪府吹田市に本社を置くビルメンテナンスなどを手掛ける「ビケンテクノ」に勤務していた60代の元男性社員が、複数のマンション管理組合の預金を着服した疑いがあることが分かりました。被害総額は最大で約9億円に上る可能性があるということです。

     ビケンテクノによりますと、元社員の男性は、20年近く会計業務に携わっていましたが、先月中旬に連絡が取れなくなったことなどから詳しく調べたところ、マンション管理組合の預金を不正に引き出した疑いがあるということです。

     対象となる管理組合は10を超えていて、会計に関する書類を改ざんしていた可能性もあり、被害総額は最大で約9億円にのぼる可能性があるとしています。

     会社は男性を懲戒免職としていますが、現在も連絡が取れておらず、すでに警察に相談しているということです。

     ビケンテクノは「関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。


  40. 19597 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

     1)管理組合預金口座の通帳は理事長、印鑑は会計理事が別々に保管し、
    カッシュカードはつくらない。口座の入出金記録を毎週末に確認し、
    足りなくなったときだけ費用最小限引き出す。

     2)やむをえず管理会社担当者が行うとなった場合、不正をしたら即刻警察に
    通報すること、担当者と上司(会社)が連帯して即日弁償することを念書に
    しておく。
     3)不正があれば警察マスコミ業界紙に大々的に連絡し、二度とこの世界で飯が
    食えないようにする。

  41. 19598 匿名さん

    やりすぎ

  42. 19599 匿名さん

    >>19595 匿名さん
    >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    築50年のマンションは解体しましょう
    解体のための解体積立金を徴収(築41年目から)しましょう

  43. 19600 匿名さん

    減価償却期間は耐用年数ではないですよ。税法上の
    問題です。

  44. 19601 畜名さん

    >>19599 匿名さん
    全員の同意が取れるかな?( ´艸`)

  45. 19602 匿名さん

    part2より
    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
    ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
    ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
    ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

    (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

  46. 19603 匿名さん

    アホな役員が金食い虫の機械式駐車場をコストがかからない平面駐車場に造り替えると言い出した。地下の部分を簡単に埋め立てられるとでも思ってるのか。箱庭とはワケが違うんだぞw

  47. 19604 周辺住民さん

    バカな役員ほど就任すると何か新しいことをやりたがる。
    規約全面改正、企画・防災・防犯・美化・高齢化対策などの専門委員会設置、、、。
    うちのマンションでは数年早いものは年経たずに自然消滅。

  48. 19605 匿名さん

    マンションの建て替えはできないよ。

  49. 19606 匿名さん

    新しく理事になった者は、何かやらないと今度の理事は
    何もしないと思われるので、工事をやりたがるね。

  50. 19607 匿名さん

    機械式駐車場を設置しているマンションを購入した人は、運が悪かったとあきらめて死ぬまで機械式駐車場に付き合うしかない。機械式駐車場を平面駐車場に作り直すとなると、一つは地下室(ピット)を埋め立てる方法、もう一つは地下室の上を鉄板で覆う方法がある。前者はクルマよりはるかに重量のある土砂やコンクリートを地下室に流し込むわけだから、地下室の底部が破損陥没する恐れがあり、そうなると周辺部にまでその影響は及ぶ。最悪の場合、建物が傾き敷地の表面部には段差や亀裂が生じるだろう。

  51. 19608 匿名さん

    地下室を鉄板で覆う方法ではさほどの重量はかからないから土壌のゆがみや陥没は心配いらない。ただし、鉄板は機械式駐車場のパレット(車を乗せる鉄板)と同じく経年劣化し交換作業が必要になるので、コンクリートまたはアスファルトの駐車場のようにメンテナンスの手間と費用が激減するわけではない。全くもって機械式駐車場という代物はクソ以下なのである。

  52. 19609 匿名さん

    part2より
    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】その2
    法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
     ア 建物敷地売却制度
     イ 建物取壊し敷地売却制度
     ウ 取壊し制度
     エ 再建制度
     オ 敷地売却制度
    が検討されている。

  53. 19610 畜名さん

    組合員の欲望を満たすことができればほとんどの案件がつつがなく執り行うこちができる。

  54. 19611 匿名さん

    管理会社は息のかかった下請け業者に修繕やら改修やら新設やらの工事をさせたくて
    うずうずしている。管理組合の口座からいかに多くの金を引き出し傘下企業を潤すか、
    フロント野郎の昇格・ボーナス査定はこの一点にかかっている。

  55. 19612 畜名さん

    年末年始は寝る暇もなかった。
    組合資金の投資についての組合員の質問で苦労した。
    スマホ等で基準価格を調べて現在の評価額の割り出しを教えるのに苦労した。
    長期修繕計画書には30年間の損益が不明なのでどうするのかの質問には苦労した。
    1億2千万円は別と考えている。
    証券口座の評価額には現在は1億3千万円くらいになっているのを見せたら安心したような顔をしていた。
    当分は投資を理解していない組合員からの質問には苦労しそうである。

  56. 19613 畜名さん

    投資にはリターンとリスクはつきものである。そのために理事会で吟味して理事の過半数の賛成を得て総会に臨み採決された案件である。

  57. 19614 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  58. 19615 匿名さん

       ※必要修繕積立金の額とは

     平成20年マンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当額を含む修繕
    積立金の平均は、月額1戸当り11,877円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有
    面積当たりの平均値は、平米当り178円/月としめされています。
       例えば、70㎡の場合は、1戸当り月12,460円が必要とされています。

     修繕積立金の額は上記の額が必要とされていますが、どんなに精微に作られた長期修繕
    計画であっても、それを実際に活用しなければ意味がありません。
     そのためには、長期修繕計画が必要です。
    現在は、材料費や工賃の大幅アップのため、修繕積立金も
    大幅に値上げしなければならなくなっています。

  59. 19616 匿名さん

    現在の修繕積立金の額は、1戸当たり月2万円ぐらいが
    必要です。

  60. 19617 畜名さん

    修繕等の計画書はあくまで計画書であ
    るにすぎない。
    資金に変動があれが随時変更される。
    これ等はAIで十分対応できるので慌て
    る必要はない。
    あくまで資金の調達は組合員負担を減
    ずる方法を考えた方がいい。
    AI活用は項目を記憶させればインフレ
    率等を考慮して自動で作成される。
    ほぼ無料でできる。

  61. 19618 畜名さん

    >>19616 匿名さん
    1戸当たりでは解らん。
    1㎡当たりで表記した方が公平で
    わかりやすい。
    私のマンションは現役員の裁量で
    投資等の資産の運用で修繕積立金
    等は1㎡当たり80円で十分な資
    金を確保している。
    築30年超で2回目の修繕を実行
    して剰余金は潤沢に確保している。
    計画書はAIで自動で作成される。
    屁理屈では何にも役立たない。

  62. 19619 匿名さん

    来週発表される消費者物価指数に注目せよ!

  63. 19620 畜名さん

    >>19619 匿名さん
    どう見られますか。
    上振れで円高ドル安米国三指数下落で日本安でどうでしょう。

  64. 19621 畜名さん

    >>19619 匿名さん
    米国は物価は落ち着きソフトランデング予想で株価は上昇基調であるが、
    このまま高金利を続けていればどこまで米国地方銀行や中小企業への悪影響が出て大恐慌の引き金になりかねない。
    それを望んでいるのがユダヤ資本だ。
    怖いがどうね。

  65. 19622 畜名さん

    >>19619 匿名さん
    物価は上がり失業率は下がり平均賃金は上がり失業保険申請者数や受給者数は下がり米国経済は順風満帆に見えるが片方の生産者や製造業は良くなくて原油や金が上昇している。これは何を意味しているのかをご教授願いたい。

  66. 19623 匿名さん

    一寸先は五分の闇と言いますから要注意ですたい

  67. 19624 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  68. 19625 匿名さん

    AIはどこのソフトがいいのでしょうか?

  69. 19626 畜名さん

    >>19625 匿名さん
    自分で作成する。ソフトはない。

  70. 19627 畜名さん

    収支報告書には投資金の評価額を記載すればいいよ。損益はスマホ等で検索すればわかるからね。

  71. 19628 畜名さん

    来週は台湾の総統選がパラダイスになるかもね。

  72. 19629 匿名さん

    >>19627 畜名さん
    収支報告書に投資金の金額を記載するのはあたりまえのことでしょう。
    修繕積立金の取り崩しを総会で承認をもらったのですから。
    それと、長期修繕計画書に30年間の投資の損益の金額を年度ごとに
    記載するのとは別物なんですよ。それが記載されないと、資金計画が
    立てられないのです。
    現在の積立金で30年間の工事費が賄えるかということです。あなたのいう
    投資の利益の金額も当然入れてもいいのですが。
    それらを含めて積立金が足りなければ値上げをしなければすべての工事は
    できないでしょう。
    投資の利益はいつ、いくらなのかが全く予測がつきません。絶対損をしない
    からいいんだでは資金計画が立たないのです。
    これが分からないあなたはマンション管理の素人です。
    投資金額は積立金の10%程度とのことですが、積立金は工事の前後で
    大きく変動します。
    だから全国のマンションで投資を行うところは皆無に近いのです。
    あなたは30年間もマンションの投資に携わることはしないでしょう。
    あなたがやめればだれがやるんですか。継続性が大切ですよ。
    あなたは自分のマンションの投資の現況を報告してますが、あなたの
    住んでいるマンションが儲けようが損をしようが、そんなことは全く
    関係がないのですよ。
    あなたはここでの書き込みはやめてください。

  73. 19630 匿名さん

    勝手に仕切らないでください。
    何様のつもりですか。

  74. 19631 匿名さん

    自分が有益だと考えることを情報提供すればいいのです。
    組合財政、役員選挙、自主管理、大規模修理工事、、、自由に書き込もう!

  75. 19632 匿名さん

    レス数も稼げるしね(主の本音)

  76. 19633 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  77. 19634 畜名さん

    >>19629 匿名さん
    長期修繕計画書予算の収支には投資金は含まれている。
    評価額は毎日変動するので含むことはできない。
    評価額はスマホ等で検索できる。
    解約時には損益を加えればいいよ。
    30年間は持ち続けるのは想定はしない。相場が変動するのに合わせて利益が最大とみた時には解約して利益を確定して証券口座で保管する。

    繰り返し利益を積み立てる方法であるからして30年間には相当の金が積み立てられる予定。個人の投資手法もこの方法で一度たりも損はしていない。この手法は経済や政治の変動リスクを避ける手堅い方法だから組合幹部にも知ってほしい。

    投資信託は長期との考えが常識となっているが小生はそうは思っていない。利益は少なくても確実な利益を優先しての投資の手法である。組合資金の投資は個人投資とは異なりより確実性が求められる。

  78. 19635 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  79. 19636 匿名さん

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  80. 19637 匿名さん

    規約全面改正を理事会に申し入れた組合員も安請け合いした役員も揃ってバカだから
    3年経って一つの条文も書けない。バカは無理に役員にならなくていい。辞退しろ。
    「役員辞退したら管理費割り増し」とかケチ臭いこというハゲがいるから困るのよ。

  81. 19638 畜名さん

    >>19629 匿名さん
    貴方は30年間マンションの修繕に立ち会うのかね。同じことじゃない( ´艸`)

  82. 19639 匿名さん

    柱の陰から工事の様子をじっと見つめている
    そういう爺さんはいますよ
    お嫁さんが拭いたテーブルを指でこすって埃が残ってないか確かめるお姑さんみたいに

  83. 19640 匿名さん

    >>19638 畜名さん
    30年間の長期修繕計画については、輪番制の理事が
    そのときどきでやるので問題はないですよ。
    30年間同じ者がやるわけではないのでね。

  84. 19641 匿名さん

    成程。

  85. 19642 匿名さん

    マンション管理は一人でするのではありません。
    だから輪番制で行い、誰でも計画や規約等に基づいて
    やれるようになっているのです。
    故に継続性が保てるのですよ。

  86. 19643 畜名さん

    全ての案件については計画は必須だよね。当然です。そんなことは赤子でも理解している。

  87. 19644 匿名さん

    その計画を作成する中で、収支は明確にしなければならない
    ということだよ。
    他スレに書き込んでいるからそちらへどうぞ。

  88. 19645 畜名さん

    >>19644 匿名さん
    収支報告書は正直に報告すればいいだけだよ。よからぬ先入観は禁物である。

  89. 19646 匿名さん

    収支報告書を正確に記載するのは当たり前だよ。
    それと長期修繕計画書とは関係ないのが分からないあほ。

  90. 19647 畜名さん

    >>19646 匿名さん
    長期修繕計画の書き込みはしていないが、先入観か当用漢字が読めない御仁か( ´艸`)

  91. 19648 匿名さん

    長期修繕計画書に収支が記載されなければ、必要修繕工事費や
    収入がいくら必要なのかが分からないというのは理解できるの?

  92. 19649 匿名さん

    マンション管理に疎い者の書き込みはうざい。

  93. 19650 匿名さん

    その話題はそれぐらいにして、次は管理組合による給排水管工事についてですね。

  94. 19651 匿名さん

    では今度はそうしますね。
    楽しみにしていてください。

  95. 19652 匿名さん

    投資の話やPART2の書き込みがあればすぐ
    給排

  96. 19653 匿名さん

    投資の話やPART2の書き込みがあれば
    すぐ給排水管の書き込みをしますよ。

  97. 19654 匿名さん

    同じ土俵でイヤガラセ合戦とは洒落てますね

  98. 19655 ご近所さん

    所詮そういう場だからね。だから、どんな話題でもいいのよ。
    排水管のコピペより資金運用の方が面白いし。

  99. 19656 畜名さん

    私は投資の話をしていましが、
    実は大規模修繕や法人化や機械式駐車場の廃止と用地を買収して買収地を造成して住宅地化して駐車場に賃貸している。経費の軽減と駐車場収入で管理費等は㎡当たり180円で十分大規模修繕を完了しても剰余金は潤沢です。その剰余資金の10分の1を投資にしました。現在は含み益が1000万くらいになっているはずです。知恵を絞れば大概の問題は解決できます。管理会社や外部のコンサルは使いませんでした。優秀な同士がいました。AI活用のプロもいます。

  100. 19657 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  101. 19658 匿名さん


    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

  102. 19659 匿名さん


    <大規模修繕工事の進め方>

    >>19220 参照

  103. 19660 匿名さん


    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  104. 19661 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  105. 19662 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  106. 19663 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  107. 19664 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

    築50年後のマンションは「給排水管の老朽化に伴う改修工事」は可の判例。

  108. 19665 匿名さん

    キッチンシンクについ流してしまいがちな熱湯。NGの理由をプロが解説

    ぬめりや臭いが気になりやすい水回り。野菜をゆでこぼしたり、パスタをゆでたりする際、一石二鳥とばかりに熱湯をそのまま排水口に流してしまっていませんか?

    実は、この行為は効果があるどころか、家を傷つけている可能性があり危険です。クリンネスト2級の資格を持つ、掃除と片づけのプロ・伊藤まきさんにお話を伺いました。

    ◇ ◇ ◇

    排水用の塩ビ管 耐熱温度は60~70度
    キッチンやお風呂場などの排水口に、熱湯を流すのはNGです。その理由は至極簡単で、排水口からつながる排水用塩ビ管(硬質ポリ塩化ビニル管)の耐熱温度が、60~70度程度しかないため。沸騰したての熱湯を流してしまうと塩ビ管が変形し、最悪の場合、排水管が破損。水漏れを起こしてしまうためです。

    近年、80度程度まで耐えられる強化塩化ビニル製の配管も出ているようですが、それでも80度が上限。100度近い熱湯を流してしまうと、ゆがんでしまう可能性があるのです。

    配管がゆがむと、そこに排水が溜まるなどし、汚臭の原因になることも。汚臭を防ぐために良かれと思ってしていたことが、結果的にさらなる汚臭を生む原因になりかねません。野菜やパスタをゆでたあとの湯は、60度程度まで冷ましてから捨てるようにするか、温度を下げるために大量の水とともに流すよう心がけましょう。

    排水口や排水パイプの詰まりを防ぐには、日頃から油汚れを流さないようにする工夫も必要です。食器や調理器具に残った油汚れは、キッチンペーパーで拭き取ってから洗うようにするだけでも違ってきます。

    どうしても排水口からの臭いや詰まりが気になる場合は、一度排水口を閉じてシンクにお湯(50度程度)をたっぷりと貯めてから一気に流すと、水圧により排水管の詰まりが取れ、臭いが解消されることがあります。それでも解消できない場合は、プロに頼むのも手。排水管の中いっぱいに油の塊が詰まっていた……ということもあるようですよ。

    伊藤 まき(いとう・まき)

    整理収納アドバイザー1級、クリンネスト2級。ホテル清掃員や国鉄系レストランの厨房、内装会社、デパートの搬入搬出などで経験を積み、出版社に入社したのち独立。

  109. 19666 畜名さん

    給排水管の管理は組合資金に次いで重要である。
    私は、機械式駐車場の廃止とその用地買収を強権で実行して今は資金は潤沢である。
    ただし、給排水管問題は当マンションはオール電化で室内に給湯のための貯湯槽が設置されていて頓挫しています。
    あまりに複雑なのでこの際専有部分の室内のバリアフリー化をしようと計画中です。
    そのためには技術的には色々な問題をクリアーしなければなりません。
    組合資金は理事長や有志の協力で資産を運用して稼いでいるので専有部分のリフォーム等も組合費で賄えるくらい潤沢になりました。
    管理費等は1㎡当たり180円で推移しています。
    努力すれば組合員の負担をゼロでも夢ではありませんよ。

  110. 19667 匿名さん

    お金に好かれる人はどんなことを考えているのか。ファイナンシャルプランナーの立川健悟さんは「お金で直接買えないものを大事にする。だから彼らの住む家は駅近が多い」という――。(第3回)

    ※本稿は、立川健悟『お金持ちは合理的』(すばる舎)の一部を再編集したものです。

    お金持ちは駅近が好き
    お金持ちは、お金で直接買えないものにこそ価値があることを知っています。たとえば自宅から職場への通勤にかかる時間には、値札が付いているわけではないので直接買うことはできません。

    しかし、たとえば現在の月給を労働時間で割って実質的な時給を計算すれば、通勤にどれくらいの費用がかかっているのか算出できます。あるいは、電車通勤なら定期代で、車通勤ならガソリン代などで、おおよその費用を計算することもできるでしょう。

    通勤にかかっている時間は、決してタダではないのです。お金持ちは、こうした「時間コスト」にも敏感なのでしょう。通勤時間を最短にできる駅近物件を自宅として賃貸したり保有したりしている方が、かなりの割合を占めます。

    もちろん、駅近の不動産となると家賃や価格もそれなりに大きなものになりますが、お金があるのでその点はほとんど気にしません。毎日、少しずつ積み重なる通勤時間を短縮することは、駅近物件に費やす金額よりも大きな価値があると判断しているのです。

    ちなみに不動産オーナーや地主の方は、勤めに出ていないこともよくあります。しかしそれでも、日々の生活が便利で、病院やスーパー、よく使うお店、子どもの教育施設や行政関連施設などが集まっている駅前の栄えた場所に、徒歩数分でアクセスできる位置に自宅を構えているケースが多数派です。

    意外にもタワマンは不人気
    代々の地主のような伝統的なお金持ちは郊外の豪邸に住んでいることもたまにはありますが、ここ1、2代のうちにお金持ちになったような方の場合には、ほとんどが駅近に住んでいます。

    また、セレブなイメージのあるタワーマンションに住んでいる方は意外にも少ない印象があります。

    相続税の圧縮効果がいずれ使えなくなることを見越したうえで、ちょっと買い物に出るのにもエレベーターでの移動が必須となる上層階での暮らしは、必ずしも住みやすいものとは言えないのではないか、またその住みごこちに比べて価格が高すぎるのではないか、という判断をしている方が多いのかもしれません。

    いわゆる普通の分譲マンションの、最上階でもない中層階の少し広めの間取りの部屋に、ひっそりと暮らしているお金持ちはとてもたくさんいます。

    生活や通勤の時間コストを節約でき、郊外の豪邸に比べて気軽に友人も呼べ、高額なタワーマンションのようにコストパフォーマンスが悪化していない駅近物件。

    お金持ちとは、こういう“お金だけでは買えない価値”を手にするためなら、そして、それが自分にとって納得いくものであれば、惜しみなくお金を出す人たちです。

  111. 19668 匿名さん

    消費者物価指数、予想通りでした
    また儲かってしまいました(ゴメンナサイ)

  112. 19669 匿名さん

    しかし、これは私利私欲にあらず、組合員のためなのです
    組合資金の確保は役員の仕事の1丁目1番地ですよ

  113. 19670 畜名さん

    マンション管理士が組合資金を運用して資産形成を築けるならば優秀である
    修繕計画などはAIに任せれば手間のお金もかからない。

  114. 19671 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  115. 19672 畜名さん

    現在は分譲管理は清掃と資産運用以外は生成AIでできる。
    AI活用をソフトを各組合で活用できるならば無料でできる。
    そのうち分譲マンションも共用部分から専有部分までAIロボットで清掃もできる構造のマンションが登場する。
    専有部分はすでに自動で清掃できるように細部まで設計されたマンションは登場している。
    奥様方も家事失業者が増大してマンションも様がわりします。

  116. 19673 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  117. 19674 匿名さん

    マンションは100年もちます。
    将来を見越して専有部分の配管の更新工事を規約に規定
    しておく必要があります。
    いずれすべての配管の工事をしなければならない時期が
    必ずきますから。

  118. 19675 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  119. 19676 匿名さん

    修繕積立金の確保は必要です。
    その必要積立金の額は、30年間の長期修繕計画書を立て
    総工事費から算出しなければならないでしょう。

  120. 19677 匿名さん

    AIがやってくれるから心配ない
    管理会社やその手先である修繕委員に任せると危ない

  121. 19678 匿名さん

    機能性やデザインが向上し続けている『家電』の数々

    年々、多くの家電が進化を続けています。機能性の向上はもちろん、デザインも部屋のインテリアに馴染むようなおしゃれな家電も増えています。

    また、最近ではAI機能を搭載させることで、より便利に活躍してくれる家電も多く発表されており、家電量販店を覗くたびにワクワクした気分になる人も多いでしょう。
    しかし、様々な便利家電が販売されているからこそ、より生活を豊かにできると購入した家電に後悔する人も続出しています。

    「実際使わなかった」「使い勝手が悪かった」という声も多く耳にするので、あらためて家電を購入する際は自分の生活スタイルに照らし合わせて慎重に選びましょう。

    無駄になる可能性も…買うと後悔する『家電』5選

    では、どのような家電に後悔を口にする人が多いのでしょうか。買ったことで後悔する人の多い『家電』とその理由を紹介します。

    1.ロボット掃除機

    現在も人気の高いロボット掃除機は、主にファミリー世帯に人気が高い傾向があります。自動で部屋の中を掃除機掛けしてくれるため、特にお子様がいる忙しいママさんに人気です。

    しかし、実際に購入した人からは「掃除されていない部分が目立ち、結局自分で掃除機掛けすることに」や「障害物があると上手く掃除できないため、起動する前に部屋を片付けなければいけないので面倒に感じる」といった意見が多く見られます。

    もちろん、使い手側の感じ方や部屋の広さなどによって、便利と思う方も多いでしょう。しかし、後悔した家電としてダントツ1位を獲得した家電は『ロボット掃除機』だったのです。

    2.ウォーターサーバー

    ウォーターサーバーも契約して家に設置したけれど、実際はそこまで使わなかったという声が多い家電の1つです。

    また、ウォーターサーバー専用の水を買わなければならず、普通に飲料水を購入するよりも電気代やウォーターボトル代などがかかり、「結果的に普通に飲料水を購入した方が良い」という声も多く聞こえます。

    そして、部屋の広さによっては意外と幅をとるウォーターサーバーで手狭になってしまったという声もあるため、設置場所や普段の自分の生活スタイルと比較して慎重に選ぶべきでしょう。

    3.電気圧力鍋

    一時期、電気圧力鍋も調理に便利な家電としてブームになりました。しかし、実際に購入した主婦の声を聞いてみると「あまり使い勝手が良いとは言えない」「結局使わなくなってしまった」という声が多いです。

    実際に買ってから、自分の普段の料理レパートリーでは特別必要はないと感じたり、部品をいちいち洗うことに面倒臭さを感じるという声もありました。

    4.オーブン機能搭載の電子レンジ

    電子レンジも多様性を増しています。様々な機能が搭載された電子レンジは魅力的ですが、その分、サイズが大きくなるというデメリットもあります。

    実際、オーブン機能搭載の電子レンジは非常に人気が高いですが、買ってから「オーブン機能はあまり使わない」という声が多いです。

    「オーブン機能を使わないならば、もうワンランク下の電子レンジの方が幅を取らないし費用もかからないので良かったかも」という後悔の声も少なくありません。

    5.ノンフライヤー

    少し前にメディアなどで紹介されたノンフライヤーは、油を使わずに揚げ物を調理できるという優れものです。特に体型維持や健康に気を使っている方に需要が高い印象でした。

    しかし、実際にノンフライヤーを買って使ってみた人は「油を使わない点は便利だけれど、美味しくない」という辛辣な声も多く聞こえます。

    やはり揚げ物は油を使ってこそ本来の美味しさを楽しむことができるのかもしれませんね。

    家電を賢く買うために押さえておきたいポイントは?

    家電は決して安い買い物ではありません。また、自分の住宅や生活スタイルに合わない家電を買ってしまうと、置き場所や扱いに困ってしまう恐れもあります。

    家電を賢く買うためには、必ずチェックすべきポイントを押さえておくべきです。

    ・自分の生活スタイルに必要かどうか

    ・搭載されている機能は使う機会があるか

    ・収納場所は確保できるか

    ・使い勝手の良し悪し(サイズ感、重量感、事前準備など)

    ・お手入れのしやすさ

    以上のポイントを必ずチェックし、本当に今の自分の生活に必要な家電かどうかを見極めましょう。少しでも「うーん」と悩むような点があれば、その場で即決は控え、家に帰ってから再度考え直すと失敗しにくくなります。

    家電の新調や買い替えは必要性や使い勝手を考慮して選ぼう

  122. 19679 畜名さん

    既存の案件はAIに任せて人間はもっと高尚なことに従事するべし。組合員の負担を減少させる等の考えを組合員へ伝えて説得してくれる有能者。

  123. 19680 匿名さん

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

    ? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
    今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

      <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

    * 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
    ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
     但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

      ②支払督促
     訴訟より簡易な方法です。

      ③少額訴訟
     少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
      ④通常訴訟
     弁護士と相談してください。

  124. 19681 匿名さん

    つまんね

  125. 19682 匿名さん

    地震 7階建てビル倒壊の衝撃

    2024年01月10日 20時40分日刊ゲンダイDIGITAL

    ・震度7の日本海東南部で202人死亡、能登地方を襲った地震で7階建てビルが根元から倒壊しました。

    ・倒壊したビルは1972年に竣工し、1981年以前の旧耐震基準で建てられたため耐震性が低かったとされています。

    ・専門家は旧耐震基準の建物からは今後も大きな被害が出る可能性があると警告し、耐震診断と補強の必要性を強調しました。

  126. 19683 畜名さん

    組合資金1億2千万円の評価額速報値
    128、293、332円です。
    含み益が8,293,332円です。
    円高で少々含み益が減っています。

  127. 19684 匿名さん

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  128. 19685 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  129. 19686 畜名さん

    日本時間本日22時30分
    発表のCPIにご注目。
    それを予期して米国株は上値が重いが
    日本株は暴騰している。
    なぜ( ´艸`)。

  130. 19687 畜名さん

    >>19683 畜名です。
    訂正です。
    評価額 130、110、132円です。
    含み益は 10,110、132円です
    2023年9/15日投資金1億2千万円は
    組合資金です。

    口数=4,542
    2023年09/15=基準価格26,419円
    2024年10/10=基準価格28,646円

    性格にはネットで確認してください。

  131. 19688 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

      経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。

  132. 19689 畜名さん

    >>19683 畜名です。
    訂正です。
    評価額 130、110、132円です。
    含み益は 10,110、132円です
    2023年9/15日投資金1億2千万円は
    組合資金です。

    口数=4,542
    2023年09/15=基準価格26,419円
    2024年10/10=基準価格28,646円

    性格にはネットで確認してください。

  133. 19690 畜名さん

    >>19689 畜名さん
    訂正性格=正確

  134. 19691 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  135. 19692 匿名さん

    管理会社には、基本に基づいてしっかり管理組合のために
    がんばってもらわなくてはならないでしょう。
    プロとして報酬を得て契約しているのですからね。

  136. 19693 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

  137. 19694 匿名さん

    輪番制の理事は基本的には受諾しなければならないということ
    なんですね。

  138. 19695 畜名さん

    規約には役員選任方法が規定されている。それには組合員は従う義務がある。AIならば感情がないのでそれ以上の回答はしない。人間よりは理性的で正しい。一のマンションのAIには不動産六法を仕込んである。規約や法令はAIロボットに従えばトラブルは起きない。東大でAIによる模擬裁判を事例を見れば上級裁判官よりいい判決がされるらしい。組合運営には人間の感情が災いしている。

  139. 19696 畜名さん

    今夜のCPIは上昇で金利が上昇かと予想されていて昨夜までは米国株は上値を抑えられていたにみかかわらず日本株は暴騰の連続である。原因は個人投資家のNISAによる買いが原因であると推測するがそれでも異常な暴騰である。よって米国先物を見るとこれも昨夜とは異なり上昇している。今までの常識とは異なる動きではある。先行きが不安になった。良い意見はないかな~~~( ´艸`)

  140. 19697 販売関係者さん

    >但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、
    >この限りでないという例外規定を設けておくことも必要です。

    障害等の「等」には、低〇歴・文〇・〇的障害・キ〇ガイ・〇病持ちなどが
    該当するでしょう。しかし、これを審査するとなると個人のプライバシーを
    かなり侵害するでしょうね。理事である隣の住人に「私は〇カだから」と
    理事免除を申請するのは屈辱的なので、無理して理事をやってる〇カも多いです。
    ホント、〇カですよね。理事を引き受けておいて理事会欠席すればいいのにw

  141. 19698 販売関係者さん

    結局のところ、管理組合が出費をケチって無報酬で理事をやらせるのが間違いの
    元なのです。しかるべき報酬を支払うようにすれば、それに見合った働きをしようと
    いう気が起きるし、それができない人は最初から理事を引き受けないでしょう。
    理事を引き受けておいて理事会は欠席し報酬だけ頂くような人はいないと思います。
    そもそも「マンションは自分たちで管理する」という考えが時代遅れです。
    理想的なマンション管理とは、しかるべき報酬をプロの管理者に支払い、組合員は
    遊んで暮らすという姿ですよ。

  142. 19699 畜名さん

    >>19698 販売関係者さん
    組合運営では役員は無報酬が原則である。お金で動くようではろくな役員は育たない。ましてや報酬をもらえるほど仕事は複雑ではない。現在はAIで資産運用以外は管理できる。

  143. 19700 匿名さん

    「タダ働きはイヤやねん」とゆうのは役員辞退の正当理由になるんですか?

  144. 19701 匿名さん

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

  145. 19702 畜名さん

    住まいに規制は良くない。
    組合員同士で自由に話し合える場を作るのが先。

  146. 19703 匿名さん

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  147. 19704 匿名さん

    つまり、非居住組合員はマンション管理への日常的な貢献度が低くなることを考慮して
    「住民活動協力金」の徴収、いいかえると「カネで解決する」ことを認めたわけであって
    役員就任を辞退する組合員に対して協力金を徴収することを認めた判例ではない。

  148. 19705 匿名さん

    管理組合と役員の関係は民法上の契約の一形態である「委任」に当たる。
    契約である以上、それを締結するか否かは当事者(組合員)の自由であり、規約で
    これを強制することはできない。組合員には役員になる義務はないのだから、
    役員就任を辞退しても組合にカネを支払う必要はない。
    しかし、いったん就任すると役員としての義務(理事会出席など)を果たす必要が
    出てくる。これをサボって組合に迷惑をかけた場合には損害を弁償することになるし、
    理事会出席をサボらせないために「欠席したら罰金10万円!」のルールを作るのは
    管理組合の自由である。

  149. 19706 畜名さん

    役員になりたくない組合員に強制できる法律はない。
    規約で決めても強制はできない。
    無駄な論戦は辞めて組合資金を増やす方法を考えなさい。
    資産の運用の仕方によっては組合費や施設使用料が無料になり、
    さらに成功すれば修繕費等が運用益で賄えられる。
    さらに成功すれば建替費用も稼げるかもしれない。
    そのためにはリスク回避はプロに相談する。
    これを提案して実行できるのは理事長とそれを取り巻く組合員である。

    組合員よ有益な夢を語りましょう。( ´艸`)

  150. 19707 匿名さん

    >>19703 匿名さん
    >又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    >可能です。

    どういうことですか?

  151. 19708 匿名さん

    理事会を欠席したクソ野郎は罰金じゃ!!

  152. 19709 匿名さん

    <理事会欠席が年○回以内なら、「理事免除協力金」等を徴収されるが、理事会欠席が年○回を超えた場合は、「理事免除協力金」等は徴収されない>と読めますが、意味不明です。
    そもそも「理事免除協力金」とはなんでんねん?

  153. 19710 匿名さん

    >>19693 匿名さん
    >マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    >就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    >を記載してみます。

    この「裁判例」とは?

  154. 19711 匿名さん

    区分所有者が全員理事にならなければならないという
    法律はありません。
    しかし、輪番制とか管理組合で決めたものについては
    順守する必要があります。
    つまり、管理規約に規定されたものは、守らなければ
    ならないということです。
    それを守らない者に対しての罰則はあってしかるべきだと
    思います。

  155. 19712 匿名さん

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  156. 19713 ご近所さん

    標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
    ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
    異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。

  157. 19714 ご近所さん

    役員辞退したら管理費割増しとか、専有部分内のインタホン子機は規約共用部分とか、
    トンチンカンな内容が規約細則に盛り込まれているマンションは要注意ですね。

  158. 19715 畜名さん

    悪徳組合員や悪徳役員や悪徳管理会社や悪徳マンション管理士等の台頭を防止する規約設定を急げ。大規模マンションは特にご注意。

  159. 19716 匿名さん

    成程。

  160. 19717 畜名さん

    >>19714 ご近所さん
    インターホンは消防設備点検と連動しているんので共用部分にした方がいいでしょう

  161. 19718 匿名さん

    室内のインターホンは建物の部分でも附属の建物でもないから規約共用部分にできない

  162. 19719 匿名さん

    成程。

  163. 19720 匿名さん

    インターホンを共用部分とするのであれば、修理費は
    管理費からとなる。
    ただ、規約共用部分にすることは、そのマンションで
    決めればいいことです。

  164. 19721 匿名さん

    全国のマンションでは、インターホンの修理費を
    各区分所有者だったり、管理費からだったりと
    分かれています。

  165. 19722 匿名さん

    総会で決議すれば法律を守らなくていいという反社的な役員がいると災難ですね

  166. 19723 購入経験者さん

    うちのマンションでは玄関ポーチに専用使用権が設定されている代わりに、玄関ポーチの通常の管理費用(掃除や修繕)はその部屋の区分所有者が負担することになっています。(規約による区分所有法19条の適用除外)しかし、月に一度は業者による共用廊下の清掃作業があり、そのときには玄関ポーチまで業者が入り込んできて清掃します。規約では各区分所有者がやらなければならない玄関ポーチの清掃を、組合の金を使ってやっているので、厳密には規約違反なのですが、まあいいだろうということになっています。このようにマンションでは法律とか規約とか総会決議とかが複雑に入り乱れているので、文句を言う住人がいなければ何をやってもいいのだと思います。

  167. 19724 購入経験者さん

    ほかにも、規約で「共用部分は用法(本来の使い方)に従って使用しなければならない」と規定されていて、本来の使い方から外れるような使い方(世間でいう「目的外使用」)は規約違反として認められないのですが、その一方で集会室使用細則では「理事長が承認すれば集会室で葬式やサークル活動をしてもいい」ことになっています。マンションの集会室は、理事会総会説明会などマンション住民全員が関係する集会のための施設なので、特定または一部の住民の葬式やサークル活動に使うのは目的外使用になるのですが、これもまあいいだろうで済んでいます。もちろん。正面切って「規約違反だ」と言われると白旗ですがw

  168. 19725 購入経験者さん

    確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。特に問題がなければ、どのような規約や細則を作ってもいいと思います。その規約細則はおかしいという住民だけ適用しなければいいのです。例えば、よく問題になる役員辞退問題。規約細則で義務化するのはいいのですが、「義務化は法律違反」という住民が出れば、その人を飛ばして次の組合員に順番を回せばいいのです。うちのマンションではそうやっています。

  169. 19726 匿名さん

    なるほどね

  170. 19727 匿名さん

    当マンションの管理規約では、組合員は地元自治会に加入すること、
    自治会費は管理費と一緒に口座引落しすることが規定されているけど、
    数年前に自治会を退会するという組合員が出たときは、「ハイ、承知
    しました」って感じで、その人だけ自治会費分の口座引落しをやめた
    からね
    うるさい人には逆らわないってことか

  171. 19728 匿名さん

    もともと自治会への入退会は自由だから、退会する者を
    無理に拒否しても裁判になれば確実に負けるから、退会を
    認めたんだろう。

  172. 19729 匿名さん

    理事会と自治会は完全に独立していなければならない。
    特に会計面はごっちゃにしてはだめですね。

  173. 19730 匿名さん

    しかし、田舎にいけばいくほど、小規模マンションであればあるほど
    理事会と自治会の距離が近くなる。

  174. 19731 匿名さん

    小規模マンションであれば、人材不足のため
    理事会と自治会の役員を兼ねることはよくあること。

  175. 19732 匿名さん

       管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
      を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。

       又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
      居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
      施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
      ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。

       尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
      個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
      5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
      されているにすぎません。

       マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
      護に惑わされないでください。
       但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。

  176. 19733 匿名さん

    スケベ役員の中には、居住者名簿を通じて一人暮らしの女性組合員を把握して、
    ことさら訪問したり、会議室に呼び出したりするゲス野郎がいるので用心して
    ください。

  177. 19734 匿名さん

    >>19732 匿名さん

    >尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護されているにすぎません。

    >マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保護に惑わされないでください。

    何時代の話ですか?

  178. 19735 匿名さん

    現在のはなしですよ。

  179. 19736 匿名さん

    2017年5月30日以降、人数要件は撤廃されている。

  180. 19737 匿名さん

    そうですか。
    いいことを教えてくれてありがとう。
    以前覚えていたことを書いたのでね。

  181. 19738 畜名さん

    組合資金1億2千万円投資に対する現在の評価額。
    ネットウインGS=132,303,918円.
    金ETF1540 =123,237,380円.
    含み益=評価額ー投資金

  182. 19739 匿名さん

    「マンションは管理を買え」と言われることがあります。これは外観や立地も
    大事だが、それ以上に修繕や清掃などが行き届いたマンションを買いなさいと
    いうことだと思われがちですが、本当の意味は「それなりの高額報酬を払って
    マンション管理をプロに外注しているマンションを買うべき」という意味です。
    自分たちのマンションは自分たちで管理するといって、法令や会計の知識経験が
    乏しい組合員を機械的な順番で役員にしても、やれることはたかがしれています。
    思い付きから規約細則の改正を繰り返して矛盾だらけのルールができたりします。
    しかるべき報酬と引き換えにプロに管理を任せる、これがいいマンションです。

  183. 19740 畜名さん

    マンションは管理を買えは合言葉のように言われているが、
    新築分譲を買うときにはすでに管理会社は決まっていたり、
    最初に理事も組合員が決めるのではなく管理会社が便宜上決めている。
    この状態では買主は何も言えない。
    私は競走倍率数百倍の人気物件を運良く買うことができたが、
    宅建士による重説でも規約承認書にも意義の申し立てをする余地もなかった。
    人気物件だけに売り手は強気で異議などは言える雰囲気ではなかった。
    分譲販売については売り手市場で管理等には口出しができない状況だから管理のよし悪し等では判断も文句も言えない状況だから買主を守るためには法的規制が必要だと思う。
    例えば宅地建物取る引き業法の改正ど。

  184. 19741 畜名さん

    >>19740 畜名さんですが変換ミス。
    宅地建物取引業法に訂正。

  185. 19742 匿名さん

    「競走」倍率も、いかにも人気物件で早く買いに行かないと
    売り切れるって感じが出ていていいですね

  186. 19743 匿名さん

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  187. 19744 畜名さん

    不動産の取引においてはほとんど売り手が強くて売る手市場である。
    よって、宅建業法で買主を守るような意図を感じさせても実質は売り手市場になる。
    借地借家法では少々借り手が借りてしまえば借り手が強かったので貸し手の政治的圧力で法改正がなされて貸し手が少し有利になった。
    今後は取引業で買い手側の守り強化が必要ではある。
    不動産業界から叱られそう~~( ´艸`)。

  188. 19745 匿名さん

    やはり区分所有法の特別多数決を廃止して全員一致主義に戻すべき
    一人でも反対者がいたら橋を架けない(ゴミ処理場を作らない)とのたまった
    M元都痴事をスタイルでしょう

  189. 19746 畜名さん

    分譲マンションの取引については宅建業を改正しようね。どう改正する( ´艸`)

  190. 19747 匿名さん

      *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
       重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
       又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
       が違反をしています。
       全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
       私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
       チェックをしましょう。

      *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
       必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。

  191. 19748 匿名さん

    収支報告書は毎月管理会社から発行され
    責任者に説明がされてますか。

  192. 19749 匿名さん

    >>19748 匿名さん

    発行され責任者に説明されているかは不明?
    毎月の理事会の議事録も公開されていないので収支報告書の説明があったのか不明。

  193. 19750 畜名さん

    >>19748 匿名さん
    収支報告書は毎月管理会社が発行するの?責任者は誰なの( ´艸`)

  194. 19751 匿名さん

    自問自答しちゃった( ´艸`)

  195. 19752 畜名さん

    >>19749 匿名さん
    1,発行された責任者はだれ。
    2,毎月の理事会の議事録を誰に公開
      するの
    3,収支報告書を誰に説明するの。

  196. 19753 畜名さん

    >>19749 匿名さん
    台湾は一安心だが米国と同じねじれてきた。今年は世界のならずもの大統領続々登場。米国・中国・ロシアッは資源国で日本はどうなるかが心配である。世界は大きく変動している。マンションの管理は楽でいいのう。楽して飯が食えるしね( ´艸`)

  197. 19754 匿名さん

    >>19752 畜名さん
    そんな基本中の基本も知らないんだね。
    収支報告書は管理会社名でフロントが理事長に説明を
    しなければならないことに適正化法で決められている。
    収支報告書は毎月報告しなければならないことになっている。

  198. 19755 匿名さん

    >>19748 匿名さん

    マンション管理業者は、毎月、その月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に交付しなければならないが、説明義務はない。

  199. 19756 匿名さん

    >>19755 匿名さん
    収支報告書は、毎月交付しなければならないことになっています。
    説明義務はなかったんですかね。

  200. 19757 畜名さん

    >>19754 匿名さん
    収支報告書は管理組合のものであり管理会社のものではないよ。
    よって管理会社は管理組合から委託を受けて作成はするが説明義務は会計担当理事か理事長が組合員にする。
    説明能力がないのであれば管理会社の担当に説明をさせることはある。
    適正化法にはそんな条文はないよ
    。報告は毎月する必要はない。


  201. 19758 匿名さん

    管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
    https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html

    また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。

    管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。

  202. 19759 匿名さん

    >>19757 畜名さん
    >収支報告書は毎月する必要はない。
    管理会社は管理組合から委託を受けて収支表等作成し報告する。と管理業務委託契約書では記載している。

  203. 19760 匿名さん

    19759の訂正
    管理会社は管理組合から委託を受けて毎月収支表等作成し報告する。
    毎月を追加

  204. 19761 匿名さん

    収支報告書は毎月作成して報告する必要があるんですね。
    ただし、理事長等に説明まではしなくてもいいが、説明を
    求められたらやらなければならないということですね。

  205. 19762 畜名さん

    管理業協会の通達や標準(規約・委託契約等)は任意事項で強制力はない。
    適正化法は強制力があるので分けて説明しましょう。
    適正は法では重要事項の説明は管理業務主任者がするようになっている。
    総会での説明義務は契約の変更等がなされた時は強制的に説明するがそうでなければ契約書等に従う。
    規約や契約書等は各マンションで異なるので標準に従うべきである。
    説明者は各マンションの規約や契約書等を精査して回答をするべき。
    でないときは標準や通達であることを前記してそれ等に従う。
    チャンポンではトラブルメーカーになる。

  206. 19763 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書10条2項 = マンション管理適正化法施行規則87条5項

  207. 19764 匿名さん

    適正化法は守らなければならないが、
    時々チェックをしないと守らない会社がでてくる。
    守らない管理会社はお灸をすえないとね。

  208. 19765 匿名さん

    地方整備局は、時々抜き打ちチェックはしているよ。

  209. 19766 匿名さん

    しかし、それはタレコミや苦情がなければ
    動かないよ。

  210. 19767 匿名さん

      *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
       重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
       又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
       が違反をしています。
       全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
       私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
       チェックをしましょう。

      *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
       必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。

  211. 19768 畜名さん

    地方整備局の職員は区分所有法や管理規約等の知識は皆無である。説明して理解してもらうには労力を要する。

  212. 19769 匿名さん

    相手をみくびってはいけないよ。
    あんたよりは知識はあるよ。

  213. 19770 匿名さん

       ※管理会社の問題点
     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  214. 19771 匿名さん

    管理会社に関しては、理事会も点検項目を作成して
    チェックする必要があります。

  215. 19772 匿名さん

    長期修繕計画書の作成はマンションの管理を
    していく中においては重要なことです。

  216. 19773 匿名さん

    ただ、管理会社のフロントがソコンで作成する
    簡単なものでは役に立たないけどね。

  217. 19774 匿名さん

    設計図面をもとに長期修繕計画書は作成
    しなければだめ。

  218. 19775 畜名さん

    資金不足すると組合員から強制徴収
    できる。しかも普通決議でできる。
    悪徳理事長や管理会社が共謀すれば
    いとも簡単にできる。
    組合役員は組合員の負担軽減を考え
    られる能力が必要。
    管理努力がなされていない。
    企業は優秀な経営者が日々努力して
    いる。
    管理組合役員はその真逆の地位にあ
    る。恥ずかしいとは思わないかね。
    努力しても努力しても報われない事
    態に怠った時に組合員に負担を要請
    するのならばいくらかわ救われる。

  219. 19776 匿名さん

     老朽化した分譲マンションの再生促進策を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は16日、マンションの管理方法を定める区分所有法の改正要綱案を取りまとめた。

     一定の不具合が認められるマンションは、建て替えに必要な所有者の賛成決議の割合を「5分の4」から「4分の3」に緩和する。2月に予定されている総会を経て法相に答申され、政府は26日召集の通常国会に改正案を提出する方針。

     国土交通省の推計では2022年末現在、全国の築40年超のマンション数は約126万戸に上る。20年後には445万戸に増えると見込まれ、マンションと所有者の「二つの老い」への対応が急務となっている。

     区分所有法は、死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者を「反対」と扱うよう求めている。所有者不明で合意形成が進まなくなるとの懸念が指摘されていた。
     要綱案はまず、住人らの請求によって、裁判所の判断で所在不明所有者を決議の分母から除外できる仕組みを創設。その上で、耐震性や火災への安全性不足▽周辺に危害や衛生上の害を与える恐れ▽バリアフリーへの不適合――があるマンションについては賛成決議の割合を4分の3とする新たな建て替え要件を定めた。

     建物の骨組みを維持しながら全体をリノベーションする工事や建物の取り壊しについても、現行の「全所有者の同意」という要件を緩和し、新たな建て替え要件にそろえるとした。

     1995年の阪神大震災をきっかけに制定され、大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法も見直す。現行は、被災した建物の建て替えや取り壊し、敷地の売却には所有者の5分の4の賛成が必要だが、迅速な復興を妨げるとの意見があった。このため、所在不明所有者を決議の分母から除外する仕組みを採用し、賛成決議の割合も「3分の2」に引き下げる。

     被災して建物の価値が2分の1を超えて失われたマンションはこれまで、政府が災害を認定してから1年以内に賛成決議をしないと被災マンション法が適用されなかった。要綱案はこれを3年以内に延ばし、再延長もできるようにするとした。【飯田憲】

  220. 19777 匿名さん

    トランプ氏が復帰すればウクライナ支援は中断しても
    イスラエル支援は継続でしょう。
    軍需産業は好調を維持します。

  221. 19778 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  222. 19779 畜名さん

    >>19777 匿名さん
    日本は軍需産業は禁句みたいです。
    防衛産業とアナリストも言ってい
    ますね。
    トランプ大統領になれば経済界は
    沸くみたいですが本当でしょうか。
    米軍が日本を守ってやっているの
    だからみかじめ料を増額してくる
    でしょうね。
    三菱重工と金が暴騰していますが
    投資家はきな臭さを感じているの
    でしょう。よくないですよね。

  223. 19780 畜名さん

    建替等の条件緩和になれば経済効果は大きいですね。標準管理規約も年々緩和傾向になり管理はしやすい新たな問題も出ますね。終の棲家としての効果はどうでしょうか。管理費等が増えるよね。組合員の負担が益々増えるのでしょう。

  224. 19781 匿名さん

    経団連の要望(建替え決議、現行5分の4以上を、3分の2以上へ引き下げ)ならず。

    今回は、前回(2002年大改正)のような、規制改革推進会議の後押しがなかった?

    <2002年改正時>
    区分所有権を「所有権」とは呼べなくなった日
    ttps://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20100714/542316/

     区分所有法改正を審議していた法制審議会の建物区分所有法部会がその舞台だった。2人の部外者が参考人として会場に乗り込み、居並ぶ20人の委員を強引に説き伏せ、それまで14回開かれた部会の議論の結論とは180度“真逆”の方向へ区分所有法を改正する案を、審議会答申に押し込んだのだ。

    <2020年、経団連要望>
    規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ(令和2年1月30日)
    資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
    ttps://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/200130toushi03.pdf
    【経団連要望】

    ○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。

    ○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。

    5.今後の取組への期待
    ○ 安倍政権の重要政策課題「国土強靭化」に向けて、政府一丸となった取組が求められる。
    ※安倍総理は施政方針演説で「防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります」と発言

    ○ 老朽化マンションの再生に向けた規制・制度改革が急務であり、規制改革推進会議の後押しに期待。

  225. 19782 匿名さん

    「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

     ※簡単に概要をまとめてみましたが、これ以外にも複雑な手続きや説明会等があります。

  226. 19783 匿名さん

    建て替えに関しては、決議要件を緩和しようが難しい。

  227. 19784 匿名さん

    耐震基準以前のものとか、問題があるマンションだけが
    緩和されるとのことだが、まず建て替えはできない。
    それにそれが施行されるのは数年先のことだしね。

  228. 19785 匿名さん

    建て替え決議が4分の3に緩和されても、建て替えは
    絶対にできない。
    業者は経済が活性化するかもしれないと喜んでいるようだが。

  229. 19786 匿名さん

    建て替えができるのは、容積率に余裕があるマンションだけだよ。

  230. 19787 匿名さん

    事業性を見込めないために建替えを行うことができないマンションを一括して売却したり、取り壊したりする場合は、今は所有者全員の同意が必要ですが、所有者の5分の4の賛成に引き下げます。

  231. 19788 匿名さん

    解体の場合も現在は5分の4の承認が必要です。
    それを4分の3に緩和する計画がでています。

  232. 19789 匿名さん

    上記部分は正確ではないです。現在は全員の賛成が
    必要かもしれませんので確認してください。

  233. 19790 匿名さん

    要するに、建て替えも解体もやるのは難しいということです。
    建物は100年もつといわれているので、設備も含めて工事を
    計画的にやるべきです。

  234. 19791 匿名さん

    >>19788 匿名さん
    現行法制では、建物取壊し敷地売却/取壊しは、全員同意。

    法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)
    参考資料3 多数決割合等の比較表
    https://www.moj.go.jp/content/001383081.pdf

  235. 19792 畜名さん

    度々のつまり資金不足が原因。
    企業では倒産。建物は残りスラム化すると外部からホームレスが住みつく。そうなると行政が動かざるを得ない。国民の税金の無駄使いが起こる。マイナスの連鎖。中古マンションを買った人はババを引いたことにはきずいていない。

  236. 19793 匿名さん

    part2より
    「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。

    ○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。

    ○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。
    ・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数

    【「建替え決議」と同様とは?】

    <建替え決議の多数決要件>
    1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。
    2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。
    ① 耐震性不足
    ② 火災への安全性不足
    ③ 外壁剥落などの危険性
    ④ 給排水管腐食など衛生上の問題
    ⑤ バリアフリー基準に不適合

    ※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。

  237. 19794 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。


       ※管理会社の問題点
     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  238. 19795 匿名さん

    PART2はぼくの立てたスレだけど、まったく読んでないし、
    読む気にならない。
    19793の書き込みでさえ読まないよ。

  239. 19796 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  240. 19797 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  241. 19798 匿名さん

    別スレで見つけた卓見を紹介します

    昭和40年代の公社分譲なら、自主管理かもしれない。もしそうなら、管理会社に全部委託する、一般的なマンションよりも組合員の負担が大きいと思われる。
    管理組合の業務(清掃作業等?)を分掌する各種団体(老人会等)というのが自治会のような任意加入の地縁団体ならば、人手の確保が難しいのではないだろうか?輪番制の役員になれば、不本意でもそれらの活動に主体的な参加が強いられるのではないだろうか。

  242. 19799 匿名さん

    建物は100年もつかもしれませんが、人は100年住みません。
    100年先の建替えのことを考えても無意味なのです。
    時期が来たら買い替える、これが賢いマンション住民です。

  243. 19800 匿名さん

    >>19799 匿名さん
    買い替えるとしたら、買い手がいるんです。そしてその者は
    そこに住み続けることになります。
    そしてより快適なマンションライフを送るために、補修工事を
    するのです。
    マンションは売るにしろ賃貸に出すにしろ、子供に相続する
    にせよ、建物設備の維持保全をしていかなければならないのです。

  244. 19801 匿名さん

    新たな買い手も住んでみて「もうそろそろ」と思ったら買い替えるのです。
    そうやって住む人が交代していく中に「ここが終の棲家だ」と考える人が
    出てくる。その人がババを引けばいいのです。

  245. 19802 匿名さん

    終の棲家だから、工事を計画的にやっていくんだよ。

  246. 19803 匿名さん

    ちょうど煮物を作るような感じで、終の棲家主義者の住民が割合が濃くなっていって
    最終的に住民全員が終の棲家で意思統一すると、修繕がスムーズにいきます。
    そうなると普通のマンションとしては売れません。凝り固まった考えのジジババが
    巣くう魔界建物になるのです。

  247. 19804 匿名さん

    死期が近づいた年寄りが死に場所として買い求めるマンションは
    資産価値が高いのか低いのか、不動産屋も査定に困りますね

  248. 19805 匿名さん

    実際はそうはならないよ。
    マンションの価格が下がれば、手入れの行き届いた物件は
    人気が高くなる。
    若い者に人気が高いよ。

  249. 19806 匿名さん

    マンションの価格は、住んでいる者の価値ではなく、
    建物の価値で判断されるよ。

  250. 19807 畜名さん

    マンションの資産価値は90%が立地である残り10%が修繕や管理の良悪。

  251. 19808 匿名さん

    マンションの価値は、立地、築年数、管理状況ですね。
    特に建物設備の計画性は大事です。

  252. 19809 畜名さん

    >>19808 匿名さん
    築年数は関係なく30年たっても分譲時の価格よりも高いマンションは意外と多い。立地の占める割合が極端に高い。
    立地の悪いマンションは管理状況や築年数の割合が高い。
    マンションによっては極端に違いが出る。
    バリアフリーだけど共用部分だけでなく専有部分もバリアフリー化されないと終の棲み処には不適当。
    専有部分は築古マンションはバリアフリー化が不可能なのもある。

  253. 19810 匿名さん

    >>19809 畜名さん
    いい加減お前はここにはくるな。
    他スレでやればいいよ。

  254. 19811 畜名さん

    >>19810 匿名さん
    現実を直視してよね( ´艸`)

  255. 19812 匿名さん

    うちのマンションは直近駅からも10分かかり交通の便は良くない。
    東西2棟のうち、東棟はそれなりに人気がなくなり安値になっているが、
    西棟の取引価格は分譲時の15年前を上回っている。
    東棟は均一的な間取りでいかにも団地といった感じなのに、西棟は専有部分は
    若干狭いものの、バリエーションに富んだ間取りで廊下幅も広い。
    加えて、東棟には何度言われてもベランダに物置置く奴、自転車が倒されたと
    管理人室に怒鳴り込む奴、専用庭に猫の糞があったと総会で演説する奴、
    北隣の公園でのラジオ体操をやめるように言って来いと理事長に強談する奴など
    キ〇ガイが多い。不動産屋も各種情報を集めているみたいだ。

  256. 19813 匿名さん

    滞納が発生したらどうするか?
    管理会社任せにしないことです。というより、管理会社は組合vs組合員の対立に
    不必要に巻き込まれたくないから、自分からは動きませんが。
      
    1)会計担当理事が理事会で報告し、理事間で情報を共有する。
    2)管理会社(管理人)がやってくれるのは理事長名の納付督促文書投函くらい、
      組合主導で理事が汚れ役をしながら解決するという自覚をもつ。
    3)会計担当理事が督促訪問する。目的は滞納組合員の納付意思の有無。
    4)最初の訪問から1ヶ月以内に会計理事が再訪し、滞納者の家族構成勤務先消費
      性向などを聞き取り、会計理事が中心になって納付計画を立てる。
    5)理事長が滞納者を訪問し納付計画を提示して滞納者と直接協議する。このとき、
      理事長は滞納者に対して、愛車を手放すとか退職金を前借りするとか奥さんが
      レジのパートではなく五反田の風俗で働くとか、具体的な家計改善策(滞納金を
      納付するための原資の捻出)を提案できなくてはいけません。「払って下さい」
      「今はカネがないんです」では幼稚園の学芸会と同じです。
    6)これで解決できないときは速やかに訴訟(国家権力を借りた力技)に移行する。

    温情は禁物です。これができるかできないかで、組合に対する組合員の信頼は大きく
    かわります。理事になった者の義務として取り組んで下さい。
    それがイヤなら、最初から理事にならないことです。検討を祈ります。
      

  257. 19814 匿名さん

    会計担当の負担がおおきいので、催促には理事長、
    管理会社のフロント、会計担当理事等で対応した
    方がいいでしょう。

  258. 19815 匿名さん

    成程。

  259. 19816 匿名さん

    最初から総大将(理事長)が出ていって討ち死(納付催促失敗)したら元も子もなくなる。まずは雑兵である管理会社フロントが出て小手調べ、次に老練な下士官(管理人)で腹の探り合い、その結果を踏まえ小隊長の会計理事が滞納組合員と腹を割って落としどころを決め、理事長登場でシャンシャンと解決するのが良い。

  260. 19817 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  261. 19818 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  262. 19820 匿名さん

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  263. 19821 匿名さん

    *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  264. 19822 匿名さん

    建物設備で一番ややこしいのが設備の更新工事だね。
    その中で配管となると部屋に入っての工事になるので
    在宅も含め大変な作業になる。

  265. 19823 畜名さん

    中古を探したことがあるが人目に付かない場所はほとんどほったらかしだよ。

  266. 19824 匿名さん

    最上階である10階の区分所有者が、植木鉢に入った植物をバルコニーに、置きっ放しにしていました。
    10階バルコニーには屋根が掛かっていない為、屋上から、10階バルコニーの様子が確認できます。
    枯れた植物の葉などがドレンに詰り、9階に雨漏りしました。

  267. 19825 畜名さん

    中古を探したことがあるが人目に付かない場所はほとんどほったらかしだよ。

  268. 19826 匿名さん

    *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  269. 19827 畜名さん

    だから規約で決めて守らない組合員
    には損害の賠償をしてもらう。
    規約で決めておけば被害者も加害者
    も守られる。うちはそうした。
    反社等がごねっても裁判に持ち込め
    ば勝負には勝てるし、ビビッて住ま
    なくなるよ( ´艸`)。

  270. 19828 匿名さん

    >>19827 畜名さん
    お前はここには来るなと言ってるだろうが。
    消防点検の書き込みをしているスレに戻って
    ちゃんと説明しろ。あほ

  271. 19829 匿名さん

    工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)しかし、裁判までして争うのは大変なことです。なぜなら、民法71条では勝てないからです。

  272. 19830 匿名さん

    そりゃそうだw

  273. 19831 畜名さん

    組合資金運用1億2千万円は
    先日の評価額は
    137、032、140円になりました。
    含み益は17,032,140円です

    本日の基準価格の公表がありませんの
    で後日は公表いたします。
    投資を知らない組合員からは投資をし
    たい旨の話も聞こえいます。
    投資は博打ではありません。

  274. 19832 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  275. 19833 匿名さん

    *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  276. 19834 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

  277. 19835 匿名さん

    工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)裁判までして争うのは大変なことです。なぜなら民法71条では負けるからです。

  278. 19836 徳兵衛さん

    非居住組合員は役員を免除される代わりに管理費を割り増しする規約は
    有効とする判決があるが、居住組合員が役員を辞退した時に1年間管理費を
    割り増しする規約を有効とする判決はない。
    役員をするもしないも組合員の自由なので、辞退する組合員を差別することは
    許されないだろう。

  279. 19837 匿名さん

    管理規約や使用細則に「駐輪場は1世帯1台」と記載されているマンションは、駐輪場台数=世帯数のマンションである。この場合は、民法の規定に基づき、組合員は1人1台無料で使用する権利を有することになる。
    空きがあるからと言って理事長がと一部の組合員に複数台利用を認めると、使いたいのに使えない(法律上では無償使用する権利が保障されているのに使えない)組合員が出てくる恐れがある。
    これは理事長の個人的なミス(法令違反)なので、①複数台利用している組合員を説得して場所を空けさせる、②利用できない組合員にカネを渡して我慢してもらう、で解決することになる。

  280. 19838 匿名さん

    「晴海フラッグ」街の現実は

    2024年01月20日 15時15分日刊ゲンダイDIGITAL

    ・東京五輪の選手村跡地に建設されたマンション群「晴海フラッグ」の入居開始が始まった。
    ・来年1万2000人が住む予定だが、最寄り駅までは徒歩15分とアクセスが悪く、通勤時の混雑が懸念される。
    ・区関係者は新学校開校も教員確保が難しいと懸念を表明した。

    実験的な機能のため、正確性を欠く可能性があります。記事本文と併せてご確認ください。

    東京五輪レガシー「晴海フラッグ」入居開始…鳴り物入り選手村跡地マンションと街の課題
    2024年01月20日 11時32分日刊ゲンダイDIGITAL

     東京五輪・パラリンピックの選手村跡地を改修した「晴海フラッグ」(中央区)の入居が始まった。来年にはこのマンション群に1万2000人が住む予定だ。

     中央区の月島・晴海エリアはタワマンラッシュ。74平方メートルで平均1億3200万円の億ションだらけだ。「晴海フラッグ」は都有地の払い下げで比較的割安。とはいえ1億円超も多い。

     売り文句は、「五輪レガシー」「ゆったりとした新しい街」「東京湾が見渡せる」と若い入居者には魅力的なイメージだ。

     しかし、近隣の不動産関係者が言う。

    「問題は通勤です。最寄りの地下鉄の駅までは徒歩15分。駅は狭くて今でさえ長蛇の列です。近隣の高層マンションのサラリーマンはバスを利用していますが、朝のバス停は何かのイベントがあるのかと思うほど混んでいます」

     東京都は新橋と晴海フラッグとをつなぐバス高速輸送(BRT)を開通させる予定だが、大量の通勤客をさばき切れるか不安だ。

     もうひとつの不安は小・中学校。中央区は晴海に新しい学校を開校する予定だが、「教員確保が難しい」(区関係者)という。

     入居者の楽しみに水を差す気はないが、売り文句と現実の差は覚悟しておいたほうがいい。

  281. 19839 匿名さん

     水回りの修理で不当に高額な代金を請求されたとして、京都、大阪両府の男女計14人が神戸市の水道工事業者らを相手取り、支払った工事費に慰謝料などを加えた計約720万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であった。松山昇平裁判長は「当初から高額な費用の請求を意図した悪徳商法だ」とし、工事費の全額にあたる計約510万円の支払いを業者らに命じた。

     原告側弁護団によると、悪質な水回り工事を巡る集団訴訟は兵庫県愛知県でも起こされており、判決は今回が初めて。

     判決によると、原告は2020年7月~21年12月、「基本料金1000円」などとうたう同じインターネット広告を見て、トイレの配管工事や台所の水漏れ修理などを業者に依頼。業者は十分な説明なしに工事を始めた後、「特別な機械を使う必要がある」などとしてそれぞれに10万~165万円を請求した。

     松山裁判長は判決で「修理作業を一部進め、断ることが難しい状況に追い込んだ上で契約を結ばせたのは、不法行為にあたる」と認定した。慰謝料については「精神的損害が生じたとまでは言えない」として認めなかった。

  282. 19840 匿名さん

    自治会・町内会とは?

    町内会とは、町などの一定の区域の住人で形成された団体のことで、自治会などとも呼ばれます。住みやすい地域づくりのために、区域の住民相互の連絡や環境の整備、集会施設の維持管理、良好な地域社会の維持や形成に関する共同活動を行っています。

    町内会の具体的な活動内容は地域によって異なりますが、例として次のようなものが挙げられます。

    __●防災(災害に備えた防災訓練や備蓄の確保)

    ●防犯(夜間パトロールの実施や防犯講習会の開催等)

    ●見守り活動(単身高齢者の見守り訪問や子ども食堂)

    ●多文化共生社会づくり(在住外国人が住みやすい地域づくり)

    ●地域交流(お祭りやレクリエーションの企画・開催・参加)__

    町内会に加入することで、これらの活動のメリットを享受できます。

    町内会費の相場は年間数千円
    町内会の活動を維持するために必要な費用として、住人から町内会費が徴収されます。
    ママ向け情報サイト「ママスタ」を運営する株式会社インタースペースが行った調査によると、年間に支払う町内会費は「1001円~1万円」が最も多く、次いで「0~1000円」となっています。町内会費は年間数千円程度が相場と言えるでしょう。

    年間数千円とは言え、物価が上昇して生活が苦しいと感じている人にとっては負担に感じるかもしれません。町内会への加入や会費の支払いは法律上の義務はないため、町内会費を支払わないという選択も可能です。

    町内会費を支払わないとゴミを捨ててはいけない?
    多くの町内会ではゴミ捨て場の清掃や管理を行っています。そのため町内会に加入せず会費を支払わないことを理由に、地域のゴミ捨て場の利用を断られるケースも少なくないようです。

    過去には「自治会に入らないことを理由にゴミ捨て場の利用を禁止するのは違法だ」として、裁判になった事例もあります。この事例の場合、地方裁判所は「一部の住民を排除するのは相当ではない」、高等裁判所は「ゴミ捨て場の利用禁止は自治会への入会強制に等しい」として、自治会の対応は「違法」であるという判決を下しています。なお、この判決は上告され、最高裁で継続中です。

    まとめ
    過去の事例を参考にすると、「町内会費を払わないならゴミ捨ては禁止」というルールは違法とみなされます。町内会費の支払いの有無によるゴミ捨ての可否に、法的な拘束力はないと言えるでしょう。

    ただし法的な拘束力はありませんが、町内会費の支払いを拒否することで自治会や地域住民との関係性が悪化するといったリスクは高まります。まずは自分の住む自治体の町内会費がどんな活動にいくら使われているのかをしっかり把握したうえで、町内会費を支払うかどうかを慎重に判断しましょう。

    どうしても町内会費を支払わずにゴミを捨てたい場合、町内会側と話し合う必要があります。「会費は支払わないがゴミ捨て場の掃除はする」というような提案をするのも1つの方法になるでしょう。

  283. 19841 匿名さん

    自治会と理事会は全くの別物。
    管理組合に自治会は関係ない。

  284. 19842 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  285. 19843 匿名さん

    避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
    フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
    避難の妨げになっても自業自得だからです。
    自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
    外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。
    廊下に私物が置いてある、つまり外に私物を置いても盗難の心配がない、イコール
    泥棒がいない安全なマンションということで、評判が高くなりいい値段で売れる
    可能性が出てきます。

  286. 19844 匿名さん

    >>19843 匿名さん
    避難の妨げにならなければということは法律には記載されていません。
    開放廊下の通路の幅が〇〇センチ以上確保しなければならないという
    規定はあります。150cm以上だったかどうかは定かではありませんが。

  287. 19845 匿名さん

    通路の幅が何センチ以上というのは建設施工業者に対する規制ルール。
    住民には関係ない。

  288. 19846 匿名さん

    使用料収入が多いマンションは相対的に管理費や修繕積立金が安くて済むので
    高く売れることがあります。機会をとらえては、使用料値上げを推進しましょう。
    使用料収入を一般管理費会計に組み込めば、他の共用施設の維持管理費用に
    使うことができます。駐車場・駐輪場使用者は持分以上に割高な管理費を払って
    いることになりますが、それに気づいて苦情を申し立てるやつは滅多にいません。

  289. 19847 匿名さん

    駐車場使用料については、近辺の駐車場の料金に
    合わせるというのが基本です。
    近辺の料金より高ければ、マンションの駐車場の
    利用が少なくなることが予想されます。

  290. 19848 匿名さん

    区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって、それ以外の徴収方法が認められないわけではない。
    だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合はゴタゴタが発生する可能性があるということだ。
    駐車場や駐輪場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて区分所有法30条3項にいう衡平が保てるかと言えば、むつかしい。現にエレベーターの保守点検費用は、エレベーターを使わない1階2階の区分所有者も毎月の管理費支払いによって負担している。

  291. 19849 匿名さん

    うちのマンションでも機械式駐車場は維持管理コストがかかるからという理由で過去数回使用料が引き上げられた。また、駐輪場もラック取り換えに費用が掛かるという理由で総会で有料化決議された。しかし、同じように毎月保守点検作業が必要なエレベータは使用料がかからないし、一部の共働き世帯の要望で新設された宅配ボックスも使用料は無料だ。「維持管理コストがかかるから」と言われて使用料値上げや施設利用有料化に従っている奴らはバカとしか言いようがない。もっとも、駐車場も駐輪場も使わない連中は、管理費値上げが先延ばしになって助かるので沈黙している。

  292. 19850 周辺住民さん

    当マンションでは理事会への代理出席が常態化しているが、誰も異論を唱えない、
    つまり、代理出席に問題はないとの意思統一ができているとみて、規約を現状に
    合わせるために改正すべきだろう
    特別決議もいまだに金額基準になっていて、先年の大規模修繕工事(工費1億円)は
    普通決議で処理したので、形式的には規約違反である。次回の大規模修繕工事までに
    法律に合わせた改正をするほうがいいだろう
    総会議決方法が「可否同数の時は議長が決する」という大昔の条文になっているが、
    これは滅多にそういう事態にはならないから放置でもいいだろう

  293. 19851 匿名さん

    工事費が1億円だから、多分小規模マンションだとは思うが、
    大規模修繕工事は普通決議でオーケーです。
    規約を改正ということは、築古のマンションでは特別決議に
    なっているところもあるが。

  294. 19852 匿名さん

    ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
    来たいしてください。

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
    給排水管のタテ管(共用部分)の工事は、長期修繕計画紙に記載されており、
    管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、
    各区分所有者の責任と負担において実施しなければならない。

    枝管部分の工事については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければ
    ならないが、やらない区分所有人も多くいるマンションが殆どの状態です。
    劣化状態の見える外壁等と違い、配管設備は何らかの異常事態や不測の事態が
    起こるまで見過ごされているのが現状です。
    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければ
    ならない時期は必ずやってきます。起こってからでわ遅いのです。
    共用部分と同じ具材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、
    放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  295. 19853 匿名さん

    質の高い管理を目指すなら、管理会社とは手を切るべきです。
    何故かというと、管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、
    管理組合の利益向上とは同じ方向を管理会社は目指せないからです。
    科学的な常識と言えますね。

  296. 19854 匿名さん

    >>19853 匿名さん
    笑うよ。真逆の場合が多い。
    現場を見よ。

  297. 19855 匿名さん

    理事会や総会では会計報告と重要事項の説明以外は管理会社
    関係は退席させた、
    大きな修繕工事の見積もり等も業者同士談合を防ぐために管
    理会社関係に情報が漏れないようにしていた、
    しかし、最近悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長を排除
    する動きがある。
    理事長というのは長年良いことを組員の為に尽くしても報わ
    れない仕事ですが、その反対もある。
    私のマンションはこの理事長でいいマンションに生まれ変わ
    りました、

  298. 19856 匿名さん

    >>19855 匿名さん
    理事会や総会で管理会社を退席させてはだめでしょう。
    発言されると困るのであれば、議長が発言させなければ
    いいだけのことです。
    大規模修繕工事では、相見積もりを取るときは、管理会社の
    親会社等も推薦してもいいのです。
    同じ条件で相見積もりを取るのですから、何ら問題はありません。
    この段階では談合は起こりません。
    理事長を排除する理事は悪徳なんですか?何か問題があるんでは
    ないですか。

  299. 19857 匿名さん

    マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
    また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。

  300. 19858 匿名さん

    建て替えは現実にはよく行われます。
    建て替えをするには少しはエネルギーが必要になってきますが、
    弁護士・医師・アクチュアリの有資格者くらいの頭脳を持った理事長ならば
    建て替えなど簡単にできてしまいます。
    マン管士レベルではいつまでたってもムリゲーですがw

  301. 19859 匿名さん

    >>19852 匿名さん
    >ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
    来たいしてください。

    悪徳管理会社のご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
    期待してください。

  302. 19860 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

    違うな。専有部分の所有者である組合員が忙しかった、または貧乏だったからだろう。

  303. 19861 デベにお勤めさん

    法律では共用部分の管理のうち保存行為は各組合員ができることになっているが、
    標準規約は保存行為も含めてすべて管理組合が行うとしていて、これを採用して
    いるマンションが多い。素人考えで共用部分をいじるとロクなことがないから。
    専有部分も壁紙やフローリングは個人の所有物で問題ないが、給排水設備は共用
    部分的要素が強いので、その管理に管理組合長が関与することは許される。

  304. 19862 匿名さん

    専有部分の配管は、共用部分と関連性はあります。
    それに同じ管財をつかっているんだから、共用部分
    だけが悪くなるということはないでしょう。

  305. 19863 匿名さん

    住民Aの強酸性排水と住民Bの強アルカリ性排水が共用縦管内で反応して、その部分だけ悪くなるという可能性は十分考えられる。

  306. 19864 匿名さん

    それと地震とかで共用部分と専有部分の継ぎ手部分に
    緩みが出てそこから漏水も考えられます。

  307. 19865 匿名さん

    パイプ洗浄剤ケチってやかんで沸かした熱湯注いで排水管を消臭消毒する奴おるからな

  308. 19866 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄は定期的にやっているでしょう、管理組合が。

  309. 19867 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  310. 19868 匿名さん

    >>19866 匿名さん

    あなたの管理組合では雑排水管の高圧洗浄は年に何回実施し、1回1戸いくらですか。
    築年数、周期や費用によっては実施しても良いでしょう。

  311. 19869 匿名さん

    うちの場合は2年に1回です。
    1戸4,000円程度です。

  312. 19870 匿名さん

    >>19856 匿名さん
    理事会や総会で管理会社を退席させるのは、
    管理組合側が主導権を握っていることを示すためにも
    議題に応じてやるべきだと思います。常に管理会社フロントがそういう場に出席し続けなくてはいけないなどと、管理規約に書いてあるわけでもありません。
    あなたの見方は管理会社中心主義ですね。


  313. 19871 匿名さん

    不動産屋の意見です

  314. 19872 匿名さん

    >>19870 匿名さん
    管理会社との委託契約には、理事会と総会の支援業務
    というのがありますよね。
    ということは、総会屋理事会に参加しなければならない
    ということです。
    それをさせないで途中で退席させる理事会は情けないですね。

  315. 19873 匿名さん

    うちは重要事項の説明と必要に応じて会計報告のみを管理業務主任者にさせて退席としている、議事録は理事会の面々で作成して管理会社に印刷させて組合員への配布をさせる。

  316. 19874 匿名さん

    理事会、総会の支援業務は基幹業務となっていますけどね。
    何故管理会社がいると困るのですか。

  317. 19875 匿名さん

    >>19869 匿名さん

    うちの場合は3年に1回です。1戸6,500円、で実施の度に約1割程度アップです。次は7000円か7100円? 総戸数90戸。
    これ高いと思ってるが理事会が提案しているのですんなり賛成多数で可決。

  318. 19876 匿名さん

    相場からすると高いようですね。
    高圧洗浄するのには、1戸10分もかからないですよね。
    殆どが人件費ですから、1戸6,500円は暴利です。

  319. 19877 匿名さん

    >>19874 匿名さん
    >理事会、総会の支援業務は基幹業務となっていますけどね。

    これらは、基幹事務ではない。

  320. 19878 匿名さん

    >>19872 匿名さん

    総会や理事会においては、管理会社の協力を必要とするときのみに管理会社を参加させればよい。

  321. 19879 匿名さん

    >>19874 匿名さん
    基幹事務を勉強しなさい。
    管理の軸が狂う。
    総会支援業務は
    基幹事務ではない。

  322. 19880 匿名さん

    >>19874 匿名さん
    リプレイスについての話し合いだから

  323. 19881 匿名さん

    理事会と総会の支援業務は基幹事務ではなかったですね。
    教えていただいてありがとう。

  324. 19882 匿名さん

    基幹事務以外の事務管理業務である理事会支援業務、総会支援業務は、管理会社の利益を上乗せするための受注活動の場でもある。

  325. 19883 匿名さん

    そんなことはないでしょう。

  326. 19884 匿名さん

    >>19878 匿名さん
    管理会社からは、フロントと管理人が必ず出席することになっています。
    出席者の確認、コピーや会場づくり、お茶の準備等。
    フロントは議事録案も作成します。
    理事会は完全に理事会主導で行われ、管理会社が発言することは殆ど
    ありません。

  327. 19885 匿名さん

    理事会当日のフロントの役目は、前説で和やかな雰囲気づくりをすること

  328. 19886 匿名さん

    >>19884 匿名さん
    >管理会社からは、フロントと管理人が必ず出席することになっています。

    あなたのマンションの管理委託契約書ではそのようになっているのですか?
    マンション標準管理委託契約書ではどうなっていますか?

  329. 19887 匿名さん

    >>19886 匿名さん
    うちの委託契約書では両名の出席を義務づけています。

  330. 19888 匿名さん

    >>19887 匿名さん

    ということは、管理会社の変更を話題にしたくても、「出席は義務ですから」ということで参加してくるわけですね。

  331. 19889 テラスハウスI 

    すいません。テラスハウス(2階建て4世帯×6棟 24世帯)の外壁塗装等をこれから行う予定です。3000万円ほど見積もりが出ています。
    修繕積立金が足りないためやる内容を縮小し2500万円にして翌年以降にその他をやる予定で動いています。修繕積立金は12000円→来期15500円→その後大規模修繕に間に合うように21000円と上げる計画をしています。マンション管理計画認定を受けるための積立金の値上げです。業者選定は最終段階ですが、1社2400万円の見積もりが出てきました。しかし建設業の許可がタイルとなっています。この場合、工事を本来請け負えないのかなと思うのですが、工事を発注してもいいのでしょうか?ご解答よろしくお願いします。

  332. 19890 匿名さん

    >>19889 テラスハウスI
    管理計画認定をうけるための基準はかなり高いですよ。
    修繕積立金の算出式がありますので計算してみてください。
    ネットで調べればすぐ出てきます。
    外壁補修工事と外壁塗装については、足場を組まなくては
    ならないので、できればベランダの軒天とかベランダ内の外壁塗装、
    サッシのシーリング等を一緒にした方がいいと思います。

  333. 19891 匿名さん

    大規模修繕工事をするときには足場を組みますが
    この設置費用がかなり高額です。
    高額故にベランダで行える工事はすべて一緒にやる
    のが普通です。

  334. 19892 テラスハウスI 

    >>19890 匿名さん
    ありがとうございます。そうなんです。なので積立金を21,000円に引き上げる予定ですが、その下準備をしています。外壁塗装の内容も精査し、足場を組まないと出来ないものを優先する予定です。築45年以上のテラスハウスという特殊な建物で、住民の専有部分と共有部分の認識のズレもあり、積立金を有効に使いためにも、今年はそのあたりを明確にしたいと考えています。

  335. 19893 テラスハウスI 

    >>19891 匿名さん
    ありがとうございます。はい、その通りですよね。アドバイスありがとうございます。

  336. 19894 匿名さん

    >>19889 テラスハウスI さん
    テラスハウスも共同住宅なので、管理組合とかもあるんですね。
    建設業法の認可基準がタイルであれば、その通りにすべきです。
    中には建築基準法の建蔽率や容積率も無視というか知らずに
    受ける業者もいます。
    それで工事をやっても消防点検では通る可能性は高いとは思いますが。
    改善命令まではでない?

  337. 19895 テラスハウスI 

    >>19894 匿名さん
    ありがとうございます。はい、管理組合があります。しかし、調べてみると建物は共有ではないようなのですが、今までは外壁や屋上防水も修繕積立金で改修工事をしています。ローカルルールなのでしょうか?重要事項説明書や規約を見ると建物が共有とは明記されておらず、バルコニー、サッシ、窓は専用使用権はない、すなわち共有ではない、となっています。専有している建物の下の土地は1/1の所有になっていますので、その上の建物は1/1の所有になると思います。それ以外に1/24で共有している土地はあります。 その業者ですが、請け負う資格なしということでお断りしました。

  338. 19896 匿名さん

    テラスハウスの場合は、隣との壁が共有になるのではないですか。
    それ以外は各人の所有でしょう。
    ただ、給排水管の専有部分以外の配管や浄化槽とかは共有となる
    と思いますので、修繕積立金はそれに対してのものでしょう。
    土地は各人の所有ですよね。
    屋上防水も繋がっていれば共用部分でしょう。
    庭は各人の所有です。

  339. 19897 eマンションさん

    >>19896 匿名さん
    アドバイスありがとうございます!
    給排水管など共有と明記されていました。
    はい、もう少しちゃんと調べてみます。

  340. 19898 匿名さん

    管理会社の工事が高いと感じています。
    やはり、面倒でも理事会で独自に見積もりとった方がいいでしょうか。

  341. 19899 匿名さん

    管理会社が発注する業者の工事費が高いというより、
    フロントは何か所かのマンションを担当していますので
    相見積もりを数ケ所からとることをしないのではないでしょうか。
    理事会で動けば、業者の数を増やして同じ条件で相見積もりを
    取れば工事費は下がると思います。
    ただ、その労力と時間が取れればいいのですが。費用対効果の問題
    もあると思います。

  342. 19900 匿名さん

    タワマンの不満なところ「修繕積立金がとにかく高い」「立体駐車場は車の出し入れが地獄」
    c キャリコネニュース

    多くの人の憧れの対象であるタワーマンション。だが、実際に住んでいる人にとっては、一長一短の面もあるようだ。タワマン住みの東京都の40代男性(企画・マーケティング・経営・管理職/年収1500万円)は、利便性の高さをこう明かす。(文:長田コウ)

    「いつでもゴミ出しは可能なことや、必要最低限の設備しかないとは言えジムがあるところ」
    「修繕積立金がとにかく高い」
    また、毎日清掃されるおかげで「マンション自体が非常に綺麗なところは満足してるところです」と綴った。

    一方で、「修繕積立金がとにかく高い」といった不満もあるそう。

    「特に最近は年々値上げをされていて、ランニングコストという意味では不満はあります」
    と本音を明かした。

    「地上に降りるまでに思いのほか時間がかかる。千葉のタワマンで立体駐車場だった時は車の出し入れが地獄だった」

    こうデメリットを話すのは、東京都タワマンに住む50代女性(事務・管理/年収2000万円以上)。しかし、駐車場に関して「今は平置き」のため、問題はないようだ。

    現在住んでいるタワマンは便利なことづくしだそうで、メリットをこう語る。

    「最寄り駅まで直結」

    「24時間ゴミ出し(可能)。粗大ごみ置き場も確かに便利。2週間先の回収予定でも出しておける」

    「集積センターから各戸での宅配サービス。これが一番便利かも」

    さらに、生ゴミを粉砕処理するディスポーザーも備え付けられているという。また、安全面に関しても「4重のセキュリティ(エントランス、フロント、居住フロア、玄関)」があると胸を張る。

    今までに「千葉・御茶ノ水は実際に居住」経験があるそうで、様々な地域のタワマン事情を知っている女性。だからこその本音を、こう語る。

    「六本木・横浜・海浜幕張・札幌などは仕事の関わりで事情がある程度わかっていますが、ほんとにそれぞれ違くて一括りにしないでほしい、というのが実感です」

  343. 19901 匿名さん

    >>19899 匿名さん

    >理事会で動けば、業者の数を増やして同じ条件で相見積もりを
    取れば工事費は下がると思います。

    ありがとうございます。理事会で見積もりを取ることは面倒だとは思わないと言うことで一致していますのでその辺は大丈夫です。

  344. 19902 匿名さん

    >>19900 匿名さん
    タワマンといっても、下層階に住んでいる者はタワマン
    いわれてもピンとこないのでは。
    特に低層階の角部屋に住んでいる者は、普通のマンションと
    何ら変わらないしね。
    おまけに、上層階の角部屋に住んでいる者と下層階に住んで
    いる者とは所得とかが違うしね。

  345. 19903 匿名さん

    却ってマンション内では、住民の格差があって嫌ですね。
    他人にはタワーマンションに住んでいると自慢できるけど
    マンション内では下層階に住んでいる者は肩身が狭い。

  346. 19904 匿名さん

    火事や地震の時、逃げるのが楽w
    見栄より命が大事

  347. 19905 匿名さん

    マンションは火事になっても大丈夫だよ。
    地震も戸建てに比べれば強いしね。倒壊することはない。

  348. 19906 匿名さん

    北チョンのミサイルが命中したら危ないで

  349. 19907 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

  350. 19908 匿名さん

    資産管理と資産運用は違うよ( ´艸`)

  351. 19909 匿名さん

    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  352. 19910 匿名さん

    す・まいる債はいつでも解約ができます。

  353. 19911 匿名さん

    区分所有者による理事会がなく、第三者の外部専門家(マンション管理士等)や管理会社が管理者の場合、有価証券等は管理者の名義になるのでしょうか?その場合、外部専門家や管理会社が破産や倒産したら、どうなるのでしょうか?

  354. 19912 匿名さん

    >>19911 匿名さん
    法人化する。

  355. 19913 匿名さん

    >>19911 匿名さん
    通常は管理組合は権利なき社団法人で組合の預金等の財産は交代制の役員の個人名義で保管されています。
    小生は理事をしていてお宅様の考えている件に対して不安は感じていました。
    丁度機械式駐車場の不具合等により用地の買収の話があり臨時総会で用地買収と同時に法人化をしました。
    当時はマンション管理士会の役員も兼ねていましたので噂になったみたいで管理士会の理事会で説明を求められましたがだれ一人として理解で来る理事はいなくて場がしらけました。
    駐車場用地への投資は苦労しましたがおかげで組合資金は豊富に積み立てられて組合員への負担も最小限ですんでいす。

  356. 19914 匿名さん

    法制審議会 区分所有法制部会 第12回会議 議事録
    令和5年10月17日
    https://www.moj.go.jp/content/001407291.pdf
    - 8 -(PDF、9ページ)

    ~ですが、多分管理組合法人にしたときのネックは、法人住民税均等割を払わなければいけないとか、こういったことの税の負担が大きいということかと思います。

    この点については、実態としては、各都道府県、市町村の条例で、管理組合は払わなくていいよという制度のところもありますので、~

  357. 19915 匿名さん

    >>19914 匿名さん
    専有部分の持分割合にした場合。
    法人化して法人所有にすればその
    必要はない。
    税金は組合で支払うことになる。

  358. 19916 名無し

    個人賠償責任の使用を管理組合がストップしてきた
    弁護士費用かかるしやりたくないけど訴訟かなぁ

  359. 19917 匿名さん

    >>19916 名無しさん
    そういうことは日常茶飯事。
    よって自分を守る為に個人での
    保険に加入。
    ほとんどの組合員は組合の保険加入事情を理解はしていない。
    保険金詐欺の温床が潜んでいることにきずきなさい。

  360. 19918 匿名さん

    マンションの総合保険で問題ないですよ。
    個人で保険に入るのは無駄です。

  361. 19919 匿名さん

    どちらか有利な方を使うということはありますが。
    大差ないですよ。

  362. 19920 匿名さん

    >個人賠償責任の使用を管理組合がストップしてきた
    これはなぜなの?

  363. 19921 名無し

    優良物件割引が無くなるからやで

  364. 19922 匿名さん

    >>19918 匿名さん
    それがペーパーマンション管理士
    の浅知恵。
    相談者は問題を経験しているのだよ。
    問題かが起きているのだ。
    使えるものが使えない事態が発生す
    ることもある。
    その原因えを知っているのが実務経
    験者だ。
    相談でもお宅みたいなアホマン管士
    の回答に触れてきた。
    名刺は理事長( ´艸`)

  365. 19923 匿名さん

    ペーパーマンション管理士ではないよ。
    理事長や専門委員会の委員長とかの経験のある
    マンションに住んでいる者の書き込みだからね。
    経験は豊富だよ。

  366. 19924 匿名さん

    ( ´艸`)
    お前にいわれることはないよ。
    実務経験は豊富だよ。

  367. 19925 匿名さん

    マンション管理士は、実際マンションに住んでいる者で
    ないと役に立たないね。

  368. 19926 匿名さん

    何事も経験が大切です。
    ただ、マン管の有資格者なら自己研鑽を積んで
    いると思うけどね。

  369. 19927 匿名さん

    >>19918 匿名さん
    組合が正常に法令や規約等に基づき運営されている場合のみを想定した浅はかな知識。
    理事の交代制のマンションは運営上一貫性がないのでそれ等を考慮して個人でも対応できるように保険には加入している。
    個人で保険に入るのは無駄ではない。
    保険加入は自由だけどね。
    解らんかあほ。

  370. 19928 匿名さん

    >>19926 匿名さん
    匿名スレは自己研鑽になる( ´艸`)

  371. 19929 匿名さん

    >>19927 匿名さん
    あほさん、無駄な保険には入らなくていいよ。
    どちらかの保険を使うだけだから。

  372. 19930 匿名さん

    本日は組合資金1億2千万円についての組合員からの問い合わせが来ました。
    興味があるらしくスマホによる確認方法についてが多いようです。
    中には毎日確認している組合員から本日の含み益が2000万円くらいだとの電話もありました。
    私も経済指標の確認等で忙しくてスマホは開いていません。
    正確な数字は明日ですのでとの返事をしています。

    スレ番号18518
    投資フアンド名
    netwi,GSテクにロジー株式フアンド
    Bコース(為替ヘッジなし)。
    購入年月日2023/09/15.
    同日基準価格26,419円
    購入口数4,542口
    基準価格*購入口数=購入金額
    26,419×4,542=119,995,098円
    (お釣り=4,902円は証券口座保管)

    2024/02/02基準価格=30,717円
    30,717×4,542=139,516,614円

    投資金=120,000,000?4,902=119,995,0
    98円
    含み益=
    139,516,614-119,995,098=
    19,521,516円
    正確には来週月曜日以降になります。

    02/01に解約したならば。
    19,521,516円が口座へ振り込まれ
    ます。解約手数料は0円です。

  373. 19931 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  374. 19932 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  375. 19933 匿名さん

    >>19930 匿名さん
    訂正です
    02/01に解約したならば。
    19,521,516+119,995,098
    =139,516,614円が証券口座
    に振り込まれる。

  376. 19934 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  377. 19935 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

  378. 19936 匿名さん

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  379. 19937 匿名さん

    大規模修繕工事は、設計監理方式がいいですね。
    丸投げの随意契約はだめですよ。

  380. 19938 匿名さん

    個人でニーサの240万枠で一括購入したら40万円の利益が出たことになる。税金はかからないので丸々儲かったことになる。検討することにした。

  381. 19939 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  382. 19940 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  383. 19941 匿名さん

    輪番制の理事がまわってきたら、ただ参加するだけでなく
    事前に勉強しておく必要がある。

  384. 19942 匿名さん

    大地震で崩壊する「81年耐震基準」神話(4)補強工事が自己負担ゼロで
    c アサ芸biz

    だが自然災害である地震の発生は止められなくとも、震災の規模を縮小することはできる、と高橋氏が言う。

    「例えば95年の阪神・淡路大震災を振り返ってみても、能登半島地震は、家の壊れ方が同じなんです。悪い言い方をすれば、過去の大地震から学んでいない。政府は津波の影響を受けない高さの場所に第二東名高速や第二名神高速を作ったり、海岸線を走る新幹線の代わりのリニアモーターカーの設営を目指していますが、これもはっきり言って後手後手です。

    また、被害想定も甘い。南海トラフ地震の死者数を、最初期の2万人から32万人へこっそり引き上げていますが、それでもまだ生ぬるいですよ。国や自治体による国民への周知が十分でないことが一番の問題です。もっと連動型地震の脅威を訴えなければなりません」

    これに、隈本氏も続く。
    「自宅が旧耐震基準で建てられた物件であれば、自治体から新耐震への補強工事の補助がほぼ確実にもらえます。石川県では150万円まで自己負担ゼロで工事ができたんです。もちろん2000年基準がベストですが、新耐震にするだけでも、大幅に生存率が高まる。まだ何の対策も施していない方は、まず自宅がいつの基準で建てられたのか、把握することから始めましょう」

    とはいえ、政府が何もしていないわけではない。前述の対策に加え、東日本大震災以降、源泉徴収される所得税の2.1%が復興特別所得税として徴収されており、令和19年まで続くが、それでも復興費が不足している現状がある。今回の地震を受けて、災害対応に充てられる一般予備費も、昨年から倍増した1兆円に決定された。だが、増税増税で金だけ集めても、連動地震に直面するまでに市民の意識を変えられなければ、意味はない。

    最後に、高橋氏が警鐘を鳴らす。

    「連動する大地震は、いつ来るかわかりません。今の日本は、そこら中でプレートがパリパリ割れている状態です。近年の硫黄島の火山噴火なども、首都圏地震の前段階とも言えますからね」

    富士山の噴火という最悪の想定すらも現実のものとなりつつある。能登半島以上の大震災が、明日にでも我が身に降りかかりかねないことを自覚すべきである。

  385. 19943 匿名さん

    1981年以前の旧耐震基準のマンションは、補強を
    しなければ大地震には対応できません。
    新耐震基準に基づいて建てられたマンションでも、大地震に
    耐えられるかどうかは分かりません。
    免振構造のマンションもありますが、これも大地震にたえられるか
    というと分かりません。ただ、揺れが少ないのは分かりますが。

  386. 19944 匿名さん

    質問です。
    これまでは30万円以上の修繕工事の場合は
    必ず相見積もりを取ることになっていましたが、
    あたらしい管理会社になってとつぜん50万円以上に引き上げられた
    旨が理事会議事録に書かれていました。
    これは理事会決議だけで十分な変更なのでしょうか。
    総会決議が必要な重要な事項だと思うのですが…

  387. 19945 匿名さん

    >>19944 匿名さん
    私どもの専門委員会細則には500万円以上の工事の場合は、
    専門委員会を設置して業者選定をしなければならないとなって
    います。
    30万円以上が50万円以上に引き上げられたとのことですが
    それに関する細則とか規約はないのですか。
    それと30万円以上の工事の場合は必ず相見積もりをとらなければ
    ならないという過去の総会の議事録はないのですか。
    総会の議事録であれば、必ず記録は保管されていると思いますが。
    総会の議事録が残っていれば、理事会の議事録より上位になりますので
    総会分を残さなければならないと思います。
    50万円以下の場合であっても、相見積もりは取った方がいいでしょう。

  388. 19946 匿名さん

    >>19945 匿名さん
    専門家の方の御返事をお待ちしております。
    質問の内容すらきちんと読んで理解できない方の御返事は不必要です。
    おたくのマンションの話には興味ありません。

  389. 19947 匿名さん

    >>19946 匿名さん
    質問しておいて、失礼なかたですね。
    では誰かに答えてもらってください。

  390. 19948 匿名さん

    誰も答えてはくれないでしょう。
    常識のない者には。

  391. 19949 匿名さん

    >>19948 匿名さん
    専門家の方の御返事をお待ちしております。

  392. 19950 匿名さん

    ここは匿名掲示板だよ。
    それに無料で相談しているのに厚顔極まりないね。

  393. 19951 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  394. 19952 匿名さん

    組合資金投資評価額報告
    2024/02/05現在評価額
    基準価格  31,767円
    口数   × 4,542口
    =144,285,714円

    2023/09/15投資金
    基準価格  26,419円
    口数     4,542口
    =119,995,098円

    含み益
     144,285,714円
    ー119,995,098円
    = 24,290,616円

    スマホ等で確認してみて下さい。




  395. 19953 匿名さん

    >>19950 匿名さん
    ごめんなさい。
    でも、頭の悪い人嫌いなんです。

  396. 19954 匿名さん

    自己嫌悪か。

  397. 19955 教えてください

    マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入時しております。
    購入時は、住居部分の修繕積立費が138円/㎡・駐車場の修繕積立費が70円/㎡でした。
    この度、マンションの管理費・修繕積立費の見直しがあり、住居部分の修繕積立費が1.5倍(218円/㎡)となります。当然、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定かと思っていたのですが「今後は住居部分に併せて算出」と決定事項のようです。となると、@70円/㎡⇒@218円/㎡となります。
    50件のマンションに対して、分譲駐車場は3台しかないので、総会で反対意見を出しても受け入れてもらえることは無いかと思われます。
    分譲駐車場は、初期費用がかかる上に固定資産税+管理費・修繕積立費が発生し、賃貸とは違い解約もできません。そのデメリットがあっても、修繕積立費が@70円であったことから、購入に至りました。
    にも関わらず、急に平米単価が住居部分と同額になり、今後もこの金額から、修繕費が上がるたびに駐車場の方も上がるとなると、デメリットしかありません。
    しかも、購入時の規約によると駐車場の権利のみを売却することはできません。管理会社に聞くと、もともとの設定金額が安かったことがおかしかったのでは?と言われました。だとしても、納得がいきません。
    このような状況は、普通にありえることなのでしょうか?教えてください。

  398. 19956 匿名さん

    駐車場を、マンションの住民に売却することは
    可能ではないんですか。
    分譲駐車場については、購入時の契約で決められていると
    思いますが、その契約内容をよく読んでみるといいですね。
    修繕積立金については、分譲時に販売しやすくするために
    金額を抑えているマンションは多いようです。
    ただ、駐車場の積立金は、平米数が少ないのでもっていても
    他の駐車場を借りることを考えれば割安ではないんですか。
    3台の駐車場とのことですが、機械式なんでしょうね。
    3名しかいないので総会で聞き入れてもらえないかもしれないとの
    ことですが、皆さんに話してみる価値はあると思います。
    何故駐車場の積立金が105円ではなく、218円となるの
    かは納得できないと思いますので。
    普通に考えれば、同じ比率での値上げになると思うのですが。

  399. 19957 匿名さん

    権利だけを売却することはできますが、土地を
    個人に売ることはできません。

  400. 19958 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  401. 19959 匿名さん

    昔は居住部分(部屋)とは別に駐車場も分譲していましたが、お役所の指導があり駐車場は共有施設として管理組合が管理し、組合員や賃貸入居者が別途使用料を払って利用する方式に変わったのです。しかし、所詮は行政指導、分譲時に駐車場を別売りにすることは違法ではありません。ただ、分譲時に共有施設とされた駐車場をあとになって組合員に切り売りするのは組合員(駐車場の共有者)全員の同意が必要となります。

  402. 19960 匿名さん

    分譲マンションでは組合員の共有財産は、廊下階段といった建物の共用部分も駐車場駐輪場といった屋外の付属施設も、その維持管理コストは共有者である組合員全員で分担することが原則になっていますが、規約でこれとは違った負担ルールを設けることが許されます。ただし、いくら総会で特別決議がなされても規約の内容が社会常識に照らしてあまりにも不合理である(共用施設の維持管理コストを特定の組合員に押し付けている)場合には、その負担ルールは無効です。仮に「駐車場の維持管理コストは駐車場を利用する組合員だけで負担すること」という内容の規約改正(または使用料金改定)であれば無効となるでしょう。

  403. 19961 匿名さん

    当初から分譲されていた駐車場ということは、その駐車場の所有者は購入した組合員1人です。自分のものの維持管理コストは自分が負担するのが私有財産制度なので、他の組合員にはコストを分担する義務はないことになります。
    おそらく、駐車場の維持管理コストについては、実際にかかる金額があいまいなまま時間が経過していたのでしょう。この際、年間の駐車場の維持管理コストを明確にしてもらって、その分は所有者である自分が負担するようにすべきでしょう。

  404. 19962 匿名さん

    仮に、駐車場の維持管理コストが実際には毎月100円/㎡かかっているのに70円/㎡しか徴収されていないのであれば、差額は管理組合が負担している(負担しなくてもいいのに)ことになります。それを218円/㎡に改定すると、今度は管理組合が取り過ぎている(組合員が払い必要のないおカネを払わされている)ことになります。元々の設定金額が安かったという管理会社の説明はあながち間違いではないでしょうが、では218円/㎡が正しいという根拠がどこにあるのか、聞いてみましょう。

  405. 19963 匿名さん

    分譲型駐車場の場合は、その駐車場の維持管理コストがいくらなのか、所有者である自分自身がしっかり把握することです。他人(管理組合)任せはダメ。

  406. 19964 匿名さん

    土地を共有ではなく、個人の所有とすれば、各人の持ち分割合が
    変わってきます。登記はどうなっていますか。
    管理所有の問題もあり、各人が勝手に所有や処分をすることは
    できないと判断すべきです。
    駐車場に関しては、土地の分譲ではなく権利の分譲と解すべきです。

  407. 19965 販売関係者さん

    駐車場部分を除く敷地は区分所有者(組合員)が専有持分比率で共有
    駐車場部分は分譲を受けた区分所有者が100%所有
    何も難しく考えることはない

  408. 19966 販売関係者さん

    土地の分譲と権利の分譲?
    何を意味不明なこと言ってるのかw

  409. 19967 販売関係者さん

    駐車場以外の用途(例えば荷物置き場や犬小屋)に使うなという一定の制限が
    あるだけで、あとは法令の規定に基づき所有権者として使用してよろしい
    その駐車場部分の固定資産税まで別途払ってるんだからw

  410. 19968 匿名さん

    >>19955 教えてくださいさん
    >マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入

    駐車場は、住居とは別個の専有部分として購入したのですか?

  411. 19969 匿名さん

    駐車場の土地は個人の土地で固定資産税も支払って
    いるのに、なんで管理組合が駐車場の使用料の値上げを
    いうのか分からないね。
    他人の土地だから勝手に何に使ってもいいし、駐車場の
    使用料の値上げもいってくるのは筋違いだね。
    販売関係者さんと19962さんは同一人物なのかな。

  412. 19970 匿名さん

    >>19969 匿名さん
    平地駐車場だと思うけど、マンションの共有敷地を通らず、自動車の出し入れができるのですよね?

  413. 19971 匿名さん

    19969は質問者ではないですよ。

  414. 19972 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

  415. 19973 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  416. 19974 匿名さん

    標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
    ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
    異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。

  417. 19975 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  418. 19976 マンション検討中さん

    >>19968 匿名さん
    皆さま
    見ず知らずの私の質問に、こんなにも
    ご返信いただけるものなのですね。
    心優しい皆さま、本当にありがとうございます。

    駐車場は、平地で住居とは別に専用部分として購入しております。よって、別途登記料も発生しております。
    今はまだ、車を運転しておりますので手放したいわけではありません。

    マンションの管理費・修繕積立費の見直しで、住居部分の修繕積立費が1.5倍となるのであれば、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定であるべきではないのか?
    購入時、駐車場の積立費@70/㎡・住居部分@138/㎡に対して1.5倍とするのであれば、
    駐車場は、@70/㎡⇒105/㎡となるはずです。
    「今後は住居部分に併せて算出」として、@70円/㎡⇒@218円/㎡となることに納得ができないのです。
    住居部分よ積立費1.5倍にすることは、総会の議決案件ですが
    駐車場の積立区分を「今後は住居部分に併せて算出」に関しては、決定事項で書かれていました。

    異議申し立て、できないでしょうか?

  419. 19977 匿名さん

    >>19976 マンション検討中さん

    1.今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
    2.駐車場の修繕積立金のアップ額は、2,220円程度でしょうか?

  420. 19978 匿名さん

    駐車場はマンション検討中さんの単独所有、つまり建物の専有部分(部屋)と同じ
    自分の部屋の修繕は自腹でやるのに、駐車場の修繕は管理組合のカネがやるのが不思議

  421. 19979 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  422. 19980 匿名さん

    駐車場は専用使用権があるというのではなく、個人所有なんですね。
    共用部分でも専用使用権があるベランダや玄関ドア、サッシ等に
    ついては、管理組合が一斉に更新工事をすることはありますが、
    個人所有の駐車場であればその所有者の責任と負担でやるのが普通です。
    登記も各人でやられているのであれば、マンション(管理組合)とは
    関係ない不動産ですよね。マンションの敷地ないにあるのでそういう
    あつかいですが、それが道路を挟んで前にあるのであれば完全に
    所有者はきりはなせますよね。マンションとは関係ない土地ですから。
    当然管理はその所有者でやるべきですから。

  423. 19981 匿名さん

    本来自分で管理しなければならない自己所有の駐車場を、言葉は悪いが@70円/㎡で
    管理組合に丸投げにされてきたわけですよ。@218円/㎡に納得できないのであれば、
    この際「今後は駐車場の管理は自己責任でやります」と管理組合に申し出てみては
    いかがでしょうか。

  424. 19982 匿名さん

    何故管理組合が個人所有の駐車場に口出しをするのかが
    分からない。専用使用権のある駐車場ではないんでしょう。
    その駐車場の造りはどうなっているんですか?
    機械式なんでしょうが。

  425. 19983 匿名さん

    駐車場つきのマンションを売却するときはそのP場は
    どうなるのですか。その買い手がP場はいらないといった
    場合の扱いはどうなるのかも分からないですね。

  426. 19984 匿名さん

    駐車場を別途分譲するマンションは、部屋数より駐車場区画数が少ないです。
    ということは、駐車場が欲しかったのに抽選で外れた住人がいるのです。
    そういう人たちが買ってくれますよ。

  427. 19985 教えてください

    >>19981 匿名さん

    平地駐車場は、マンション敷地内にあり出る時はマンションの敷地を通ります。
    平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。
    なので修繕積立費@70円/㎡があるという認識で購入しました。
    駐車場の修繕にかかる費用としましては、住居部分のような修繕費がかかることがないので、住居部分の修繕費/㎡に勝手に合わせる意味が理解できません。
    たとえ、床面積の修理となっても、私有地なのでマンションの積立費から修理してくれませんよね?

  428. 19986 匿名さん

    平地駐車場は修繕費はかからないので修繕費は
    必要ないのでは?
    工事をすることがあるの。

  429. 19987 匿名さん

    >>19985 教えてくださいさん

    要するに、駐車場棟が区分所有建物であり、その一部を専有部分として区分所有しているということでしょうか?
    駐車場棟の底地の所有関係は?

  430. 19988 匿名さん

    平地駐車場の「壁」とは?ふつうは平置きの駐車場はコンクリまたはアスファルトが
    敷いてあるだけで、「壁」は不要と思いますが??
    「天井」とは駐車場の上に建物とつながった屋根があるということですかね?

  431. 19989 匿名さん

    そんなことより東証株価を見ましたか?
    いきますよ、これは

  432. 19990 匿名さん

    敷地内に住居棟と附属建物である駐車場棟があり、住居棟と駐車場棟にそれぞれひとつの区分所有権を持っているということでしょうね。

  433. 19991 匿名さん

    相談者は「コの字型の建物」と言っている。住居棟と別の駐車場棟があるとは読めない。
    コの字のくぼみの部分、または建物の横に平面駐車場3区画があるのではないか?

  434. 19992 匿名さん

    >>19990 のイメージ図

  435. 19993 匿名さん

    19976 マンション検討中さんは「駐車場は平地」と言っていますね

  436. 19994 匿名さん

    >>19985 「教えてくださいさん」は、
    >平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。
    とも書いています。

  437. 19995 匿名さん

    >平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており
    この部分が意味が通じないのです。柱の下に車を停めることはできません。
    柱で車は押しつぶされるでしょう。

  438. 19996 匿名さん

    分かりにくい構造ですね。
    だから駐車場の個人所有ができるんでしょう。
    しかし、なぜ駐車場の修繕費が必要なのかが分からない。

  439. 19997 匿名さん

    組合資金1億2千万円投資報告
    2024/02/08(金)
    基準価格    32,238円
    口数     × 4,542口
    合計 146,424,996円

    含み益 26,424,996円

    昨年09/23より4か月余りの期間での含み益です。
    貴組合が1億2千万円を銀行等に預けたら幾らくらいの含み益が出ますか。

    個人で120万円購入したらいくらの益が出ますか。計算してみて下さい。
    ニーサならば手数料はかかりますが税金はかかりません。

  440. 19998 匿名さん

    4か月1億2千万円を投資すて2600円以上の含み益は規模の割に少ないと宣うバカマンション管理士等もいる。
    少ないのであればもっと割の高い投資先
    を提示すればいいのにその能力はない。
    組合の休眠資産の運用益で組合員の経済的負担を減らせられる役員こそがこれから求められる管理者像であるが( ´艸`)

  441. 19999 匿名さん

    組合の資金は眠っているのではなく備えている。運用して増やしたいなら個人の責任において運用させ修繕の都度集金すればいいだけ。

    銀行に預けるのは元本が保証された預け先だからで、運用するためではない。
    こんなことをする管理組合はオシマイだな

  442. 20000 匿名さん

    年々組合員の負担が増えていく。
    直近の大手三社の建設業の株価下落がそれ等を示唆している。
    原因は人件費や資材等の高騰を見こして下方修正が原因。
    組合資産の目減り分を組合員への強制負担が許されるマンション管理は自主性がなく他人任せになる。
    将来はスラム化したマンションが周辺住民に迷惑になるとのもっともな政治的理由で国民の税金にまで手を出してくる。
    資産運用のできない管理者のマンションはお先真っ暗。
    コツコツ稼いで貢いでください。

  443. 20001 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  444. 20002 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  445. 20003 匿名さん

    管理規約が分譲時のままのところは、どこかの時点で
    全面改正する必要があります。
    特に各種細則については、ない細則がかなりあると思いますので
    是非それも含めて専門委員会を設置して改正をしてください。

  446. 20004 匿名さん

    私は以前ソフトバンクGへの投資の
    投稿をしたものです。
    当時1株12000円が9000円
    に下落した。
    証券会社は買いの要請をしてくた。
    静観していたら中国のアリババ問題
    が発生しので購入をやめて静観した。
    急落に急落で6000円を切った。
    倒産の噂が広まり暴落した。
    財務諸表を精査したところが現金を
    5兆円くらい保有していることが見
    えてきた。
    私は商売の経験から赤字でもたてな
    おせると見て1株6000円で1万
    株仕込んだ。
    含み損が1000万円こしたことも
    あったがARMの件もあり静観した。
    一昨日で含み益が850万円出たが
    保有することにした。
    経営者(孫氏)が優秀であれば赤字
    でも保有資産を有効に活用して資産
    を増やせる一例を投稿しました。
    あきらめてはいけません( ´艸`)。

  447. 20005 匿名さん

    デイトレのシュミレーションは
    毎日している。
    確実に利益が出ると確信するも
    のしか参戦しない。
    今は株高で乱高下が激しく世界
    情勢も混沌としている。
    ニーサもまだ使わない。
    長期は危険と踏んでいる。
    組合資金もいつ売るかを
    判断している。
    アナリストは上昇基調だとの
    評論だけど信じてはいけない。
    父がそう言っている。
    昭和初期に生き抜いた経験者
    に教えを請いたい気持。

  448. 20006 販売関係者さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。

  449. 20007 匿名さん

    最近デイトレでの利確は、
    レーザーテック、ソシオネクスト、
    アドバンテスト、マクニカ、海運三社、富士通、です。
    昨日の参戦はKDDIに20000株投入。多分2~3日で上昇すると見る。
    上がらなくても長期では配当もいい。
    こういう投資は組合資金は使いません。博打ではないが博打に近いので提案は
    しない。

  450. 20008 販売関係者さん

    分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  451. 20009 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
        
    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  452. 20010 匿名さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  453. 20011 匿名さん

    三連休で東京市場は明日もお休みですが、ロンドンや上海は開いてます
    どう出ればいいでしょうか?

  454. 20012 匿名さん

    >>20011 匿名さん
    投資はマンション管理とは関係ない。
    ここにはくるな。

  455. 20013 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  456. 20014 匿名さん

    >素人理事の思い付き
    専有部分内のインタホン子機や火災報知機を「規約共用部分」にするとかw

  457. 20015 匿名さん

    本日から三連休で一休みです。
    投資の興味がある組合員からのお便りも山積ですが情報収集で多忙で先送りしている。
    組合資金も昨日までに含み益が2000万円を超えている。
    世界市場が史上最高にをつける勢いです。
    調整局面の急落ならば時間とともに解決するが地政学的リスクの暴落にはヘッジしなければならないので頭を悩ますている。
    昭和初期からの株歴が知りたいのだが周囲にはそのような知識にある人間はいないし自分で決断しなければならない。
    今後の相場をどう見るかだが( ´艸`)

    示唆に富んだご意見ですね。敬服します。

  458. 20016 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  459. 20017 匿名さん

    管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
    管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
    ことがなければ違法不当というわけではありません。
    もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
    自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。

  460. 20018 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  461. 20019 匿名さん

    投資関連の書き込みのお陰で2萬レスを超えることができました
    感謝も仕上げます

  462. 20020 匿名さん

    ? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ? 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ? 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ? 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  463. 20021 匿名さん

    やはり役員の皆さんは組合財政問題で悩みを抱えているんですね
    これからも組合財政充実策に関する書き込みを期待します

               

  464. 20022 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

  465. 20023 匿名さん

    今年中に3万レスを目指しています
    書き込みよろしくお願いします

  466. 20024 匿名さん

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  467. 20025 匿名さん

    【管理規約から抜粋】

    ・敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

    ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものが、その責任と負担においてこれを行わなければならない。

    ・区分所有者は自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。

  468. 20026 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  469. 20027 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、
    そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したとき
    総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から
    追加徴収(銀行口座から引き落とすこと)ができる条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から
    追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが
    筋違いなのだ。そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場を
    使用していない連中)もいるから気をつけよう。

  470. 20028 匿名さん

    組合費の不足を一部のガンタレ組合員の為に値上げされる構図か至る所で見受けられる。そんな組合費ならば証券口座に入れて守らせた方が利口。

  471. 20029 匿名さん

    >>20009 匿名さん
    >1.理事の選出について
       輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
    > 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
      
      役員の選出は、総会で監事、理事が承認されたのち理事の互選にて決定する 

    >*輪番制の理事の場合
    > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    > 次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

      *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、本人が希望すれば理事候補を辞退
       することができる。

      

  472. 20030 匿名さん

    組合員の承諾なしに個人預金から強制徴収するのは○○違反である。

  473. 20031 匿名さん

    >>20027 匿名さん
    >むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだ。

    むしろ駐車場使用料は独立した会計・収支表を作成するのが当たり前になってきている(特に機械式駐車場があるマンションは)。

  474. 20032 匿名さん

    電気自動車等の充電設備を設置するかしないか、設置に掛かる費用、運用及び維持費を誰がどの程度負担するのかが検討課題。

  475. 20033 匿名さん

    >>20013 匿名さん
    >7.役員の報酬
    >  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
    >  理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。
    > 但し、理事会を欠席した場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を入れておくことも必要です。

    ・ 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
      役員のやるべき仕事を実施したら支給する:さぼれば支給しない

     ・理事が理事会に欠席したら支給しない:出席した理事に支給する(出席手当?円
     ・等々

  476. 20034 匿名さん

    大阪万博も当初の予算の材料費だけでも2倍になったが小田原評定しているうちに3倍、4倍と膨れ上がる。
    今春の春闘次第ではさらに膨れあがる。政治と経済を理解できないマンション管理士や管理者は無用の長物になり下がる。
    標準規約や長期修繕計画や委託契約を丸写ししているででくの坊には地力不足。財政の件が最優先になっている。

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