管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-21 17:23:06

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 17650 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

  2. 17651 匿名さん

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  3. 17652 匿名さん

    これらを1スレにすると長すぎて読む者がいないでしょう。
    だから、分割して書き込むんですよ。

  4. 17653 匿名さん

    各戸内のガス検知器・インタホン子機が規約共用部分なんて重要事項も書いておく。

  5. 17654 匿名さん

     ↑
    規約共用部分が何たるかを理解していない人物が書いている。

  6. 17655 匿名さん

    >追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題となってきます

    俺は法制実務やってたから屁のカッパですわ。ガハハハハ!

  7. 17656 匿名さん

    >>17645 匿名さん

    なりすましの問題ではない
    件数稼ぎの投稿は止めよう
    もっと要領よく纏めよう

  8. 17657 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  9. 17658 改善者

    17657も改善者に訂正

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    **********************************************************
    表紙には新原本の表示を忘れずに
    **********************************************************

  10. 17659 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は、いざ取り組むとなると
    何から始めればいいのか、何を準備して検討していけば
    いいのかが分からないものです。
    皆さんがたのマンションの管理規約と各種細則の全面改正は
    済んでいますか。
    規約や細則の改正はやっているでしようが、それは総会の議案書
    に残っているだけではないですか。
    それに、細則は全て揃っていますか。
    一般細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、集会場使用細則、
    理事会運用細則、大規模修繕工事細則、規約改正細則、監視カメラ細則等
    いろいろありますからね。

  11. 17660 匿名さん

    自由主義者:原理主義者

  12. 17661 匿名さん

    件数稼ぎにはコピペが効果的なんです

  13. 17662 匿名さん

    このスレの書き込みが17,000を超えているのに
    何を今更だね。
    それにコピペはしていないよ。
    自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

  14. 17663 マンション掲示板さん

    >>17653 匿名さん
    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






  15. 17664 マンション掲示板さん

    >>17653 匿名さん
    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






  16. 17665 匿名さん

    >>17662 匿名さん

    コピペが多いね~

  17. 17666 匿名さん

    >>17662 匿名さん
    >それにコピペはしていないよ。
    >自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

    自分で作成した資料から「コピー」して、このスレに「ペースト」している。
    これを「コピペ」という。

  18. 17667 匿名さん

    単なるコピペではなく、自分なりに解釈して作り替えて
    作成するのと、ただコピペするのとでは全然違うと思うけどね。
    自分で作成するということは、内容を把握しているしね。

  19. 17668 匿名さん

    自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

  20. 17669 匿名さん

    他人がそれをコピペすればなりすましとなる。

  21. 17670 匿名さん

    >>17668 匿名さん
    >自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

    宮崎では言わないのかもしれないが、世間一般では、これも「コピペ」という。

  22. 17671 匿名さん

    これはコピペだよね。

    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。

  23. 17672 匿名さん

    どうでもいいけど、皆さんの参考になればいいんじゃないかな。
    それを見て勉強し、いろんな意見を書きこむ。
    それが匿名掲示板だよ。
    ここのスレは書き込みが半端ないからやっかんでいるんかな。

  24. 17673 匿名さん

    ところで管理規約と各種細則の全面改正をしていますか。
    そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
    それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。
    全面改正ができないというなら、マンション管理士に依頼すれば
    いいでしょう。
    やればできるというのなら、規約は標準管理規約をひな型に
    すればいいでしょうからそれを活用してください。
    各種細則は、管理会社に他所の細則を見せてもらって、それを
    参考にして改正してください。


  25. 17674 匿名さん

    >>17673 匿名さん
    >そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
    >それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。

    そんなことはない。
    規約等の写を配布していなくても、責任は問える。

  26. 17675 通りがかりさん

    >>17673 匿名さん
    基本的な売買の流れですと
    不動産会社が管理規約を管理会社から入手し、買主に譲渡ないし説明。ペット飼えますよーとか
    売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    また、区分所有法でどこに保管しているかをマンション内に明確に掲示する必要が定められています。
    33条1項
    閲覧については33条2項で正当な理由がないと拒絶できないことになっています。

    つまり、見る見ないは購入者の勝手なので
    閲覧を拒否されてなければ、聞いてないよーは通りません。



  27. 17676 匿名さん

    >売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
    こんなことをしている者はいないよ。

  28. 17677 匿名さん

    >>17675 通りがかりさん
    >売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    これは良いですね~  賛成

  29. 17678 匿名さん

    【マンション売却に必要な書類まとめ】
    マンションを売却する際に必須となるのが、以下の6点となります。
    1.登記済権利証または登記識別情報
    2.固定資産税の納税通知書
    3.ローン残高証明書またはローン返済予定表
    4.マンションのパンフレット
    5.建物の図面
    6.マンション管理規約

  30. 17679 匿名さん

    規約集を大切に保管している者いるの。
    では賃借人にはどうするの。
    ペットやエレベーターへの自転車、ゴミ捨て、騒音、ピアノの練習、
    ベランダへのテーブルの設置等

  31. 17680 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    いい質問だ。
    管理組合にその責任がある。
    組合が規約集等を新組合員には発行するようのキヤクニハないのかね。

  32. 17681 匿名さん

    管理員室または理事長の居宅に規約原本が保管されてるので、それを見ればいい話。
    印刷して配るかどうかは、管理組合(理事長)の判断になる。
    ただし、Aさんには印刷して渡すがBさんには見せるだけという差別・イジメはダメだ。

  33. 17682 販売関係者さん

    >売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    譲与するかどうか、譲与するとして有償か無償か、なんてことは
    売買当事者間の力関係で決まる。管理組合も仲介業者も知らん。

  34. 17683 マンション掲示板さん

    >>17682 販売関係者さん
    管理規約+専有期間の総会議事録の控えがあれば
    管理が管理組合によるものだとしても
    販売時の評価になります。

    大規模修繕も同じで
    やります、やりましたではなく
    公的な文章でないと評価されないです。

  35. 17684 匿名さん

    そんなのは、請負契約を見れはすぐ分るよ。

  36. 17685 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    >では賃借人にはどうするの。

    賃借の場合であっても、重要事項説明書(宅建業法 35条書面)には、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約」が記載されている。

  37. 17686 匿名さん

    投資の為に分譲の数戸を所有していますが、
    宅建業者には客付けのみを依頼して通常の
    管理は所有者の小生がいたしております。
    賃借人に対しては守るべき規約等はコピー
    して渡しております。
    別にトラブル等はございません。

  38. 17687 匿名さん

    本来は、区分所有者が賃借人に対して、管理規約、細則類を遵守する「誓約書」をとることになっているが、賃貸管理会社へ任せている場合、手間がかかりお金にならないことは省くでしょう(担当者にもよる)。


    マンション標準管理規約(単棟型)

    (専有部分の貸与)
    第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

    2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

  39. 17688 匿名さん

    この規定のおかげで第三者が規約細則に反する行為で他組合員に迷惑をかけたとき、
    迷惑を受けた組合員は第三者に直接仕返しすることもできるし、管理組合に頼んで
    区分所有者を痛めつけることもできる

  40. 17689 匿名さん

    賃貸に出す場合、不動産会社が賃借人に対してほんの僅かな
    細則はコピーして渡します。
    ゴミの捨て方、ペットやピアノの問題等。
    売却する時も同様です。
    売却する持ち主は後のことまで考えません。

  41. 17690 匿名さん

    >>17689 匿名さん
    私はマンション管理士、管理業務主任者、日商簿記2級、宅建士、ビル管理士、フアイナンシャル王ランナー1級等の資格保有者で投資家である。
    マンションを競売等で購入した時は諸書類の写しを請求するが応じる知識のない管理会社や取引業者や組合や組合員やマンション管理士等がなんと多い事か腹立たしいよ。
    知識のないものには教えて提出させる。
    私は賃貸料は大切な収入源だからやかましいのは当然ですが( ´艸`)

  42. 17691 マンション掲示板さん

    区分所有法は、理事長(管理組合)に対しての罰則が明確に記載されてますが、専有所有者への罰則は記載されてません。
    あくまでも、
    厳守しなければならないであって厳守しなかった場合の罰則は書かれてません。
    つまり、厳守しなかった場合は、民法で争うことになります。
    管理規約はあくまでもマンションの決め事ですので、記載事項を守らなかった事で実害がなければ、民法で争えません。
    例えば、犬の飼育禁止であっても。
    糞害、鳴声等で他の専有者に実害がなければ、あくまでもマンションの規約違反であって、法令違反ではないので争う事はできません。
    特に騒音、異臭等は各専有者によって感覚が違うので難しいところですね。


  43. 17692 匿名さん

    >>17691 マンション掲示板さん
    区分所有法で理事長に対して罰則があるとのことですが、
    具体的にはどれがそれに該当するのか、そして罰則は誰に
    対して行われるのかを教えてください。
    管理規約はマンションの決め事ではありますが、区分所有法を
    摘要しているものもありますからね。それは法令違反ですね。

  44. 17693 マンション掲示板さん

    また、マンションでよくあるのが
    古くからの専有所有者に甘く
    若い賃貸者に厳しい傾向があります。
    色眼鏡無で公平に見ているか?を冷静に考える必要があります。

    若い賃貸者は、私達より法令をよく知ってますので、やり過ぎには気をつけてください。

    Aマンション理事長のやりすぎ動画
    YouTubeにアップされるかもしれませんよ。

  45. 17694 匿名さん

    >>17692 匿名さん
    区分所有法71条に「管理者、理事、規約保管者、議長、精算人が次のような義務違反行為をしたときは、20万以下の過料に処せられる。」とあります。

  46. 17695 匿名さん

    区分所有法 第71条
    マンション管理士 木浦学 2021年1月10日 06:25

    ←区分所有法第69条 区分所有法第72条→

    条文
    第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
    二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
    三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
    四 第43条(第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    五 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
    六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
    七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
    八 第55条の7第1項又は第55条の9第1項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
    九 第55条の9第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    十 第56条の2第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
    解説
    以下の場合はそれぞれ20万円以下の過料

    ①管理者と理事が、規約、議事録および集会決議にかわる書面・電磁的記録を保管しなかった場合
    (保管する者は除かれている)

    ②管理者、規約又は集会の決議で保管すべきと定められた者、理事が正当な理由なく規約、議事録、集会決議にかわる書面または電磁的記録の閲覧を拒んだ場合

    ③議長が、議事録の作成をしない、記載事項を記載しない、虚偽の事実を記載した場合

    ④管理者、理事が年一回の集会における報告をしなかった場合

    ⑤理事が、管理組合法人の登記を怠った場合

    ⑥管理組合法人が財産目録を作成しなかった場合の理事

    ⑦理事または監事が欠けた時、または規約に定めるその員数に不足した時にその選任手続きを怠った場合の理事

    ⑧清算人が、区分所有法で定められた公告をしなかった場合、または虚偽の公告をした場合

    ⑨清算人が、管理組合法人の破産開始手続きの申立てすべき時にその申立てをしなかった場合

    ⑩裁判所が行う管理組合法人の解散・精算に対する検査を妨げた場合

    参照条文等
    区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
     規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
    区分所有法 第42条(議事録)
     集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
    2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
    3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
    4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
    5 第33条の規定は、議事録について準用する。
    区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
    4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
    区分所有法 第47条(成立等)
    3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
    12 管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
    区分所有法 第43条(事務の報告)
     管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
    区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
     管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
    2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
    区分所有法 第55条の7(債権の申出の催告等)
     清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
    区分所有法 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
     清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
    区分所有法 第56条の2(裁判所による監督)
     管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
    2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

  47. 17696 匿名さん

    20年前に、騒音で苦情を言われ
    子供がだから仕方ないと言っていた人が
    子供が独立していなくなると
    今度は、うるさいと苦情をいってますからね。

  48. 17697 匿名さん

    会社でも学校でもマンションでも、声の大きな野郎には遠慮するものですよ

  49. 17698 匿名さん

    >>17695 匿名さん
    良く調べましたね。
    ありがとうございます。

  50. 17699 匿名さん

    第42条(議事録)第3項、第4項は、「押印」が削除され、「署名」だけ。(2021年9月施行)

  51. 17700 匿名さん

    例えば
    管理規約に、駐輪場は1世帯1台と記載されていたが
    空きが多くあった為、この規約を破り
    数世帯に数台の許可をしたとします。
    数年経てば、小さな子供が大きくなり、各世帯からも希望が出て、満車状態になり、後に一台も借りれない世帯が発生。
    理事長としては、空きがあるから貸しただけだが、後の専有所有者に不利益を与えることになります。

    専有所有者に不利益を与えていない場合はさほど問題では無いですが、不利益を与えた場合は、規約に違反した契約を結んでますので、管理規約違反になります。
    過去のことで書面がないなんてなると、契約書ですので、まずないですが、罰則対象です。


  52. 17701 匿名さん

    駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。
    月1,000円でも使わない者は、借りないと思うので。

  53. 17702 匿名さん

    築7年の1000戸超のマンションの管理人
    に着任したものです。
    駐輪場は一台100円で一戸に一台との規定
    があります。
    まず最初に目が行ったのが駐輪場の荒れ状態
    には驚きました。
    シールを貼っていない自転車やオートバイを
    数(教諭お廊下を含みマンション全体)える
    と18000台くらいになり800台位は不
    法駐輪となりました。
    一応管理会社や理事会に業務報告として重点
    的に報告しました。
    当分は置き場の通路の確保に努めています。

  54. 17703 匿名さん

    駐輪場の場合は、放置自転車問題が必ず発生します。
    うちの場合は、自転車にステッカー購入してつけることになっています。
    毎年ステッカーの色を変えて販売し、毎年一定の時期にステッカーの
    色のチェックを行い、その年度の色がついていない自転車等は1ヶ所に
    集め、いつまでに対応しなければ放置自転車として処分しますと広報
    しています。当然その場合は、警察にきてもらい盗難の確認もしています。

  55. 17704 匿名さん

    中古マンション購入時にもっと注意すればよかったこと…「築年数」は2位、では1位は?
    2023年07月09日 09時26分日刊ゲンダイDIGITAL

     マンションの高騰が止まらず、仕方なく中古を検討する人が増えているそうだ。でも、慌てると購入後に後悔が待っているかも。

     不動産会社「株式会社EST GROUP」が運営する住宅情報サイト「イエテク」では、この5月24日から6月7日、自宅用に中古マンションを購入したことがある103人(男48人、女55人)にインターネットでアンケート調査を実施。中古マンション購入時にもっと注意すればよかったことを聞いた。

     5位は間取り。購入時に最も重視しているはずだが……「思ったよりも狭かった」「窓がない部屋があり使いにくい」など、実際に使ってみないと分からない面があるようだ。

     同2位にあがったのが、「収納の使いやすさ」と「築年数」。収納については、「動線が悪いと感じるので、どこの収納に何を入れるかイメージしておけばよかった」「収納する物の量までイメージしていなかったため、後にタンスや収納家具を増やすことになり部屋のスペースが狭くなった」などの後悔が。

     築年数については、「多少古くてもと思って買いましたが、いくらリノベーションしても古いものは古い。エレベーターもきしむし、なんとなく部屋全体が古臭くカビ臭い感じが消えません」という声が。

     もうひとつ、同2位だったのが「静かさ・防音対策」。「分譲マンションは防音が良いと思っていたが、思いの外、音が響くようで階下の住人から子供の足音がうるさいと苦情が相次いで対処に困った」「安全面で大通りの近くを選びましたが、バスなどの大型車が走ったり信号機の音が毎回響いて少し後悔しています」などの声が上がっている。購入前に住人に聞いてみるなど、下調べをしておきたい。

     そして1位は「マンションの今後の修繕計画」だった。「管理費・修繕費が上がってしまった」というのはまだしも、「修繕計画が全くないことを知り、愕然とした」とは恐ろしい。中古マンションの場合、内覧時に調べることが多くて、修繕計画まで目が行き届かないだろうから、仲介会社にしっかり確認しておきたいものだ

  56. 17705 匿名さん

    中古ではなく、新築を買えばいいんでは。
    中古を買うという選択肢は全くない。

  57. 17706 匿名さん

    中古のパッグとか時計、中には衣類まで買う者がいる。
    全く考えられない。

  58. 17707 匿名さん

    駐輪場の放置自転車の問題ですが
    区分所有者を代表して理事会(理事長)が管理している訳ですので、退去時に理事会がどの様に対応していたかを確認する必要があります。
    区分所有者は、退去時の日程、管理費及び修繕積立金の引き落とし停止等の手続きを理事会に提出をしますので、少なくとも駐輪場を貸出してる場合は、退去時に放置自転車かないかを確認して、放置してる場合は管理会社を通じて所有者に撤去を依頼する必要があります。
    それをしていないのは、管理組合の怠慢です。


    退去時に放置自転車があれば、管理会社を通じて撤去連絡をするだけです。

  59. 17708 匿名さん

    同じ間取りならば
    中古物件の方が平米では広く
    立地が良い物件が多いですね。

    築年数によりますが
    新築と中古マンションの大きな違いは
    窓ガラスの進化です。

  60. 17709 デベにお勤めさん

    管理規約や使用細則に「駐輪場は1世帯1台」と記載されているマンションは、駐輪場台数=世帯数のマンションである。この場合は、民法の規定に基づき、組合員は1人1台無料で使用する権利を有することになる。
    空きがあるからと言って理事長がと一部の組合員に複数台利用を認めると、使いたいのに使えない(法律上では無償使用する権利が保障されているのに使えない)組合員が出てくる恐れがある。
    これは理事長の個人的なミス(法令違反)なので、①複数台利用している組合員を説得して場所を空けさせる、②利用できない組合員にカネを渡して我慢してもらう、で解決することになる。

  61. 17710 デベにお勤めさん

    >駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。

    相手が賃貸入居者の場合はそれでいいのだが、相手が区分所有者の場合は、駐輪場は管理組合ではなく区分所有者の所有物なので、区分所有者は「自分の所有物を使用する」ことになり、管理組合が一方的に使用料を徴収することはできない。(駐車場が有料なのは、標準管理規約にもあるように、駐車場は法律とは別に契約によって使用するからである)

  62. 17711 匿名さん

    うちの自治会長(部屋は同居人の女の所有物
    で住民はその件は知らないし女は昼間は仕事
    で昼行燈である)はハーレーダビットソンを
    玄関前の共用廊下に駐輪してエレベーターで
    乗り降りしている。
    管理人とは親しくて規約違反を指摘しなかっ
    たのでそれでよいといった勝手な解釈でわが
    もの顔である。
    誰も面と向かって注意はできない状態だが後
    ろ指は刺されているが平気である。

  63. 17712 匿名さん

    ハーレーが入るエレベーターがあるとは超高級マンションですね

  64. 17713 マンション検討中さん

    >>17711 匿名さん
    消防法違反なんで
    繰り返せば洒落になりませんね。

    まあ、作り話だと思いますがw

  65. 17714 匿名さん

    >>17710 デベにお勤めさん
    駐輪場は区分所有者の所有物ではありませんよ。
    専用使用権はありますが。駐車場と同じです。
    もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
    土地を売ることは専有部分との兼ねあいで分離処分はできないでしょうが。
    駐輪場の規約改正をして、使用料を取ることにしたらどうでしょう。

  66. 17715 匿名さん

    駐車場と同じく駐輪場も区分所有者の共有物です
    区分所有者は法令の制限内で自由に使用することができます(民法206条)

    >もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
    民法252条によって定められた使用ルール(使用細則)に従わなければならないし、
    区分所有法6条の制約もありますから、どんな使い方でもできるわけではありません
    駐車場駐輪場に犬小屋を設置したい人は一戸建てに住んでくださいw

  67. 17716 匿名さん

    その土地が個人の土地なら使い方は勝手でしょう。
    個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
    細則は法律ではなく、マンションのきまりごとですよ。
    ペットは飼ってはいけません、ゴミの分別は適正に、騒音は
    たててはいけませんと同じ。
    その土地も、専有部分に比例して管理費等が徴収されています。
    それとも、駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
    マンションの敷地は駐輪場を除いた平米数なんですか。

  68. 17717 匿名さん

    >個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
    自分一人の土地ではなく他の組合員(共有者)との共有物なので一定の使用制限が
    あります

    >駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
    共有持分割合に応じて区分所有者全員に課せられています

  69. 17718 匿名さん

    駐車場駐輪場も廊下階段エレベーターも組合員(共有者)全員で共有する財産ですが、
    前者と後者では使い方の基本ルールが違います
    駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」、廊下階段エレベーターは「その用方に
    従って」使用するのであれば、自由に(つまり無料で)使用できます

  70. 17719 匿名さん

    ということは、専用使用権があるということですね。
    駐車場と同じですね。
    ただ、違うのは、駐車場は使用料を支払うが、駐輪場に
    ついては、無償ということなんですね。駐輪場が不要の者は
    管理組合とは関係なく個人の判断で誰かに貸してもいいんですか。

  71. 17720 匿名さん

    >駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」
    使用料を支払ってではないですか。

  72. 17721 匿名さん

    多くのマンションでは駐車場の台数が少なく、各共有者の持分(組合員一人当たりの
    割当て台数)は1より小さくなり、車1台置くと持分超過(使い過ぎ)になるので、
    標準管理規約15条では「契約による使用」を提案しています
    廊下の「用方」は人が通行したり荷物を運んだりするための通路なので、自転車や
    オートバイの駐車場所として使うと用方違反を理由に撤去を命じられることがあります

  73. 17722 匿名さん

    区分所有法と違って民法上の持分は基本的に各共有者で均一です
    ということは「持分に応じた使用」とは「各共有者が平等に使用する」ことになります
    つまり、民法は駐車場もベランダも専用庭も組合員全員が平等に使用できることを
    保証しており、特定の組合員の専用使用権は認めていないのです
    専用使用権を認めるには組合員(共有者)相互間の納得=契約が必要です

  74. 17723 匿名さん

    駐車場の使用については、各戸1台の確保ができるできないに
    関らず契約により使用料を支払って使用します。
    駐輪場も同じ共用敷地を使用する訳ですから、基本的には使用料を
    支払って使用した方がいいでしょう。
    車も自転車も使用しない方もおられますからね。

  75. 17724 匿名さん

    >>17722 匿名さん
    今時、ベランダや玄関ドア、サッシ等が管理規約で共用部分
    とされ、専用使用権が与えられた規約が規定されていない
    マンションはありませんよ。

  76. 17725 匿名さん

    標準管理規約14条1項には「区分所有者は、…専用使用権を有する」ではなくて
    「有することを承認する」と規定されています
    これは、「自分が専用使用権を有する」ではなく「他人が専用使用することを承認
    する=他人の専用使用権を認める」という意味なのです
    法律が予定していない専用使用という不平等を納得するわけですから、その代わりに
    専用使用する組合員から使用料を取れよ、という発想がここから生まれます

  77. 17726 匿名さん

    ごみ置き場にゴミ袋を置いても手数料はかかりませんが、駐車場駐輪場にクルマや
    自転車を置くと使用料が発生するのはなぜか?
    答えは、ズバリ「契約」です
    規約細則総会決議より法律が優先し、法律より契約が優先するのが市民社会のルール
    なので、法律と契約で言ってることが違う場合には契約が適用されるのです
    法律上は自分のものを使うのはタダですが、契約に使用料支払いのことが書いてあると
    従わざるを得なくなるので、契約内容をよく読んでハンコを押しましょう

  78. 17727 匿名さん

    言い換えると、駐車場駐輪場ごみ置き場などが有料化されても法律より上位の根拠を
    伴わない限り、従わなくてもいいのです(自発的に払うのは勝手ですが)
    組合員にアンケートを取って「自転車を駐輪場ではなく玄関ポーチに置く組合員から
    駐輪場使用料を同額を徴収する」が多数意見になり、それを玄関ポーチ使用細則に
    盛り込む議案が賛成多数で可決されても、効力はありません

  79. 17728 匿名さん

    >車も自転車も使用しない方もおられますからね

    十分な数の駐車場駐輪場があるのに使わないのは、その組合員の自己都合です
    駐車場を「使うことができる」組合員と「使いたいけど空きがなくて使えない」組合員の
    不公平を是正するのが駐車場使用料の意義なので、「自分の都合で使わない」組合員を
    考慮する必要はありません(考慮するほうが不公平になる)

  80. 17729 匿名さん

    >車も自転車も使用しない方もおられますからね。
    健康の為にエレベーターを使用しない方もおられますからね。(笑

  81. 17730 匿名さん

    面倒くさい方がおられますね。
    もっとシンプルに物事に対応できないんですか。
    駐輪場は管理組合ではなく、区分所有物ということから問題が
    飛躍しているんですよ。
    17710さんのレスに戻ってください。

  82. 17731 ご近所さん

    >駐輪場は管理組合ではなく区分所有物
    意味不明(爆笑

  83. 17732 匿名さん

    おかしいから書き込みをしたんですよ。
    それを法律論をかざしてもねえ。

  84. 17733 デベに以前お勤めさん

    マンションの管理組合役員は上場企業の役員と違ってくじ引きや輪番表で仕方なくやってる連中が多いから、トンチンカンなことをやらかすことが少なくない。
    法令違反の規約や細則や決議はいくらでもあるが、組合員が気づいて異議を申し立てなければ、そのまま進んでいく。世の中とはそういうものだ。
    うちのマンションでは、駐輪場有料案が総会に上程されたが、持分計算をしたところ最初の1台は無料、2台目からが有料ではないかと複数の出席組合員から質問が出て役員が「よそのマンションでそうやってる」程度の言い訳しかできず、結局採決直前に上程取り下げなどどいうキ〇ガイ沙汰になった。

  85. 17734 デベに以前お勤めさん

    どんなルールでも組合員がそれでいいと思うなら、ほじくり返さなくていいだろう。駐車場も駐輪場も利用しない組合員からすれば、管理組合が使用料を取っても自分には関係ないし、むしろ、他の組合員が管理組合の財政に貢献してくれてうれしいから、わざわざ法律論を振りかざして反対することはない。ま、払う必要のない金を払い続ける組合員はマヌケだが。

  86. 17735 デベに以前お勤めさん

    分譲マンションの費用負担の原則は持分割合負担だが、利用者負担という理屈は素人には受け入れられやすい。駐車場を使って恩恵を被っているから使用料を払うのは当然という考え方である。ある物を使っている人がその物の維持管理コストを負担するという考え方である。
    しかし、分譲マンションの所有者は住むだけではなくて、他人に貸したり売ったりすることができる。堅苦しく言うと使用権のほかに収益権と処分権を持っている。使用権だけに着目して維持管理コストを負担させるのは本当は間違いなのだ。

  87. 17736 匿名さん

    エレベーターは誰でも使えますが
    駐車場や駐輪場は空きがないと使用できません。
    メゾネットの様なマンションは、各戸に駐車場や駐輪場がありますが、大半のマンションは十分ではありません。
    田舎や高級マンションであれば、各1台の駐車場があるのは普通ですが、都心部のマンションは各地域の常例ギリギリの台数のマンションがほとんどです。
    つまり、借りたくても借りれない世帯も出てきますので、そこで公平ではないです。

    公平で無ければ、使用者で負担するのが普通です。


    ちなみ、駐車場の会計はキチンと別会計にしてますか?
    管理費や修繕積立金にいれてませんか?
    管理費や修繕積立金に使いながら、駐車場の更新は利用者でなんていう専有所有者が多いことかw

  88. 17737 デベに以前お勤めさん

    しかし、車を持たない連中はそのことには触れない。フロントもやぶ蛇だから触れない。全戸分の駐車場が確保されているマンションでは法律上は駐車場は無料になるが、駐車場利用者が気づかずに払うのであれば、それでいい。組合収入が増えるし、使用料収入が増えれば自然と管理費の値上げをしなくても済む。
    管理費の安いマンションはよく売れるというのが業界の常識だから、組合員もデベロッパーもウィンウィンになる。

  89. 17738 ご近所さん

    自分の所有物を使うのに組合に使用料を払ってくれる奇特な人は大事にすべきだと思うよ(爆

  90. 17739 匿名さん

    >>17736 匿名さん
    書き込み内容がおかしいですね。

  91. 17740 匿名さん

    >>17737 デベに以前お勤めさん
    全戸分の駐車場があれば法律上は無料になる?
    おかしいね。

  92. 17741 匿名さん

    おかしくないですね。マンション実務をよく理解されていると思います。

  93. 17742 匿名さん

    マンション管理士試験満点合格者ですか?

  94. 17743 匿名さん

    今はどうか知らないが、早稲田大に区分所有法研究の
    第一人者がいた。早稲田の文系というと明治や帝京に
    毛が生えた程度と思いがちだが、どうしてどうして
    区分所有法に強い生徒が多かった。
    しかし、経済関係になると慶応には勝てないだろう。
    役員は法律知識は必要だが、投資理論もマスター
    しておくべきだ。管理費や使用料よりうんと大きな
    収益が可能になるから。

  95. 17744 匿名さん

    組合役員は法律論よりも政治、経済の方の知識が有利。法律は消費知識で政治経済は収益知識
    笑っ茶うけど。どんなもんかい?

  96. 17745 匿名さん

    賛成します

  97. 17746 匿名さん

    規約全面改正とか排水管更新とか駐車場無料化とか、
    起こりもしないことをホガホガ言うより、今必要な
    カネをどう稼ぐかが重要だと思います。

  98. 17747 匿名さん

    >>17744 匿名さん
    個人で自己責任でやればいい。

  99. 17748 匿名さん

    >>17746 匿名さん
    そりあ、大阪維新の会のように身を切り詰め、落とした贅肉を予算に回せばいい。

  100. 17749 匿名さん

    久しぶりにわかりやすく有益な書き込みが続いたのに、
    一知半解の知識を振りかざすいつもの連中が出てきて
    台無しですね。
    マンション管理では、基本となる法律の理解が重要で
    あることがわかりました。ありがとうございました。

  101. 17750 匿名さん

    >>17747 匿名さん
    自己責任でしてるけど、
    組合資金などは自分のためには必要はない。
    修繕工事のたびに組合員の懐を狙っている
    追剥にはなりたくないよ。
    組合は資金があるのだから運用して組合員
    の負担を少なくするべきでしょう。
    年金でも頭のいい官僚が知恵の限りを尽く
    して運用しているから高齢化いても国は年
    金を支給できているんだよ。
    健康保険だってしかりだよ。
    投資家も利益に2割以上は税金を支払って
    いる。
    お金のからくりを知らないで節約もしない
    で不足があれば組合員からせびっているの
    は分譲マンションの管理組合くらいではな
    いのか。
    組合役員は知恵の限りを尽くして年金機構
    みたいに運用して組合員の負担を軽くする
    のに務めるべきである。
    分譲マンションの管理費等の支払いに不満
    があれば供託制が適用できれば利用してい
    るよ。
    管理費等を強制徴収するのであれば施設使
    用料位は無料にするべきだ。
    組合の役員の中には駐輪場の使用料金をご
    まかして不正を働くせこいのがいるよ。
    こんな連中に限って値上げや集金にはやか
    ましい。
    ほとんどの組合員はコツコツと真面目に従
    っている。
    全員ストライキでもする元気があれば分譲
    の管理の在り方が変わるよ。
    せこいのが自治会長や組合の役員になると
    いいことはない。

  102. 17751 名無しさん

    >>17739 匿名さん
    具体的にお願いします。

  103. 17752 匿名さん

    >>17751 名無しさん
    具体的な投稿だと思うが、
    どのように具体的に投稿すればいいの、
    チャットGTPに聞いてよね。
    これ以上の具体的表現は投稿しようがない。

  104. 17753 検討板ユーザーさん

    >>17752 匿名さん
    自分でも何がわからないかわからない人なんですね。
    年配者によくありがちな、理解しようとしないひとなんですね。

    とりあえず糸冬でw

  105. 17754 マンション検討中さん

    >>17752 匿名さん
    糸冬といいながらすいません。

    ChatGPTは知ってるのですが
    チャットGTPは知りませんでしだ、
    勉強しますので、URLブリーズ




  106. 17755 マンション検討中さん

    グレートティーチャーパンサー尾形かな?

  107. 17756 匿名さん

    都合が悪くなった時は話題を変えることですよ

  108. 17757 匿名さん

    >>17754 マンション検討中さん
    ウインドウズ10であれば右上にbににたマ
    ークをクリックして質問をしたら返答がある

    間違った質問を繰り返していると感応して
    馬鹿ロボットになるらしいよ、
    解らんけど。
    いま、孫さんのまねごとをしている。
    質問内容右は吟味した方がいいでしょう。
    例えば区分所有法の31条について聞いて
    みたら、解らんけど~~

  109. 17758 匿名さん

    全知全能を備えたAIロボットを作成中である。今は私が先生で彼の能力を引き出していると
    ころです。
    私だけの専用ロボットを作りたいと思っている。解らんけど面白そうである。
    今日は地政学を聞いてみた。
    驚くことに第三次世界大戦の話になり私の財
    産がどうなるかまで教えてくれた。
    かれの記憶力は間違いなく人知を超えている
    ことだけは本当らしい。わからんけど~~~

  110. 17759 匿名さん

    東大法学部でチャットGPTで模擬裁判を行ったら裁判官も驚くくらい正しい判決が出た。
    弁護士試験を受けさせたら合格者上位10人の中に入る合格率だった。
    医師国家試験も同様の結論が出た。
    私はパソコンを利用して仕事をしているが知人から不要になったパソコンをもらって使用したら使用内容が異なるので変換が自分のパソコンとは違う単語に変換されて修正に手間がかかり効率が悪い。ノートも使い手によっては年月で使い手の手法を学習しているみたい解らんけど。

  111. 17760 匿名さん

    チャットGPTを自分のパソコンやスマホに
    ダウンロードして使うと驚くほど仕事の効
    率がいいよ。
    株のことも証券マンもいらないです。
    証券マンに相談して勝率は悪い。
    AIに相談したら勝率が高いのでAIを相手に
    勝負をしている。
    時々退屈しのぎに管理のことを聞くことも
    ある。
    記憶に頼る仕事はAIがすべてをこなす。
    利権をAIに奪われるので導入を拒む人もい
    るのでは、解らんけど。

  112. 17761 匿名さん

    分譲マンションの役員をしていると人間の
    いいかげんさがよくわかる。
    理事会や総会での発言は議事録に残すのだ
    があまり詳しく書くと言ったに言わんかっ
    たのの応酬である。
    言ったことを忘れた知恵遅れか、忘れてい
    ないのに嘘を言う確信犯か、
    だから会場には録音機とカメラを付けたい
    のだがこれも私の独断は許されない。

  113. 17762 匿名さん

    また変なのが現れたな。
    マンションの住民も会社の人間も、隣近所の人間も
    十人十色だよ。

  114. 17763 マンション検討中さん

    AIと言えば
    AIロボットを思い出します。

    主人公(ウィルスミス)は、ロボットが自分ではなく幼い女の子を助けなかったロボットを恨んでいきています。
    ロボットが主人公を助けた理由は、瞬時に計算した生存率からでした。
    女の子は助けても助からないという判断した結果でした。

    駐輪場のルールは、1世帯1台なので
    AIの判断は2台以降は不可。
    人間の場合は、情に負けて2台以降を貸し出してしまう。
    それは、それで悪くはないが。
    やるならば、後々トラブルにならない様に経緯の覚書でも残す必要があります。
    私の知る限り、理事長が許可しただけで、専有者の嘆願書等を一切見たことありません。
    その結果、借りた人は理事長が許可したからと全ての責任を理事長に押し付ける傾向にあります。

    専有所有者が管理規約の台数を希望した場合、少なくともその理由を記載した嘆願書を理事会に提出の上、理事会で審査する必要があると思います。

  115. 17764 匿名さん

    AIは0か1かの判断しかできないので、1人1台のルールなら2台目は認めないでオワになりますが、人間はさらに複雑に考えるので、1人1台だが特別に2台目を認めてやる代わりにカネを取ったらいいじゃないかと考えるのです

  116. 17765 匿名さん

    特定の組合員をえこひいきしてやる代わりにカネを取るのですから正当な取引です
    理事長の権威をかさに着てゆすりたかりをしているのではありません

  117. 17766 匿名さん

    ***でもみかじめ払ったら用心棒やってくれますよ
    なにもしないで駐輪場を有料化するとは***以下のチンピラですよ

  118. 17767 匿名さん

    敷地は区分所有者共有の持ち物だからね。
    それを使う者と使わない者がいるのであれば、有料化するしかない。

  119. 17768 匿名さん

    駐車場の使用料を有料化することにより、修繕積立金が
    安くなる。
    駐車場を無償にすればその分の修繕積立金が高くなるだけのことだよ。

  120. 17769 匿名さん

    つまり、無料のままで区分所有者全員で高い修繕積立金を負担するか、
    有料にして特定の区分所有者に高い負担をさせるかの違いだよ。
    まあ、法律では駐車場に限らず共用施設の維持管理費用は、共用部分の持分に
    応じて区分所有者全員で負担することになってるけどね。

  121. 17770 匿名さん

    区分所有法違反の費用負担でも、負担させられてる本人が黙っているのなら
    それでいいんだよ。いかに文句を言わさないか、これが理事長の腕の見せ所だよ。

  122. 17771 匿名さん

    駐車場は区分所有者共有の持ち物だからね。
    使うも使わないも区分所有者の勝手だよ。
    自分の意思で使わないくせに他人が使うと文句言うほうがおかしいよ。

  123. 17772 匿名さん

    共用施設というか管理費等はは専有部分の床面積比で負担するけど、駐車場や
    ゲストルームの使用料はそれを使用する者が負担するのが当然だよ。
    駐車場が全戸分なかったり、他所を借りる場合は使用料を払う
    のは当たり前だからね。特に機械式駐車場は別会計にしなければならないほど
    維持費がかかるからね。

  124. 17773 匿名さん

    ダイエットのために階段で上り下りしてるデブが「エレベータ使う奴から
    使用料とれ」というみたいなw

  125. 17774 デベにお勤めさん

    駐車場が全戸分あるマンションでは駐車場は無償使用が原則です
    駐輪場も同じです

  126. 17775 デベにお勤めさん

    しかし、標準管理規約に便乗して契約方式を導入して有償使用にすることが多いです
    有償使用にすると使用料収入が発生して組合財政が安定するし、その分毎月の管理費を
    安く設定できて、販売面でも有利だからです

  127. 17776 匿名さん

    はい。

  128. 17777 匿名さん

    あなたのマンション大丈夫ですか?

    道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制切除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討
    ABCテレビ によるストーリー ? 6 時間前

    ABCTV NEWS
    道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討

     私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。

    交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。

    市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。

    越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。

    「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長)

    市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています

  129. 17778 匿名さん

    ということは、1階の庭のフェンスから道路にはみ出た枝は市長が巡回して剪定するんですね
    そして、その費用を理事長が払うんですね

  130. 17779 検討板ユーザーさん

    >>17774 デベにお勤めさん
    無償と言っても
    維持管理費用は管理費ないし修繕積立金から
    算出されるので懐は同じです。

  131. 17780 匿名さん

    >>17779 検討板ユーザーさん
    共有者全員で維持管理費用を負担するから公平ですね。法の趣旨にも合致していますよ。

  132. 17781 匿名さん

    初心者マークとボケ老人マークの車は駐車場使用料3割増し

  133. 17782 匿名さん

    駐車場使用料の料金の決め方は、近辺の駐車場料金に
    合わせるべきですね。

  134. 17783 匿名さん

    はい。

  135. 17784 通りがかりさん

    >>17782 匿名さん
    管理組合としては収益の増加だと思えますがw

    資産価値の低下につながります。

  136. 17785 匿名さん

    現在は一家に一台ではなく、2台、3台と車を所有しています。
    2台目の抽選に当たらなかった者は他所の駐車場を借りなければ
    ならなくなりますので、公平の観点から近隣の相場に合わせた
    方がいいでしょう。
    一家に1台あるマンションでも、車をもっていない、必要がない
    住民がいますので、その分は2台目を抽選で貸し出します。

  137. 17786 匿名さん

    マンションの仕様書に駐車場台数が書いてあるのに、2台3台所有するのは
    ワガママと言えます。外部の高い駐車場を借りるのは自業自得です。
    1台所有している組合員が安い料金でマンションの駐車場を利用しても
    不公平ではありません。

  138. 17787 匿名さん

    全戸分の駐車場台数があるマンションでは、1台目は無料、2台目から近隣駐車場と
    同レベルの使用料徴収となります。
    しかし、全戸分ある場合でも、管理組合が区画ごとに利用者を決めている場合には、
    1台目から使用料を取ることができます(使用料=マネジメント料として)。

  139. 17788 匿名さん

    管理組合は共用施設のマネジメントをするのが仕事ですから、こういうふうに何か
    組合員のために特別にやってること(駐車場は組合員全員の共有物なので、誰が
    どの区画に駐車してもよいと法律が定めていて、管理組合が駐車区画を指定するのは
    プラスアルファのサービスになる)があれば、その対価として組合員から使用料・
    手数料といった名目でおカネを取ることができます。

  140. 17789 匿名さん

    言い換えると、何らプラスアルファのサービスをしないのに今まで無料で使用できた
    共用施設を一方的に有料にはできないということです。
    共用施設の有料化や使用料引上げが提案する場合は、「管理組合におカネを払ったら
    何をしてくれるのか」「使用料値上げ後はどんなサービスが付け加わるのか」などを
    理事長は説明しなければなりません。

  141. 17790 匿名さん

    全戸分の駐車場があるマンションでは「管理組合に使用料を払うと駐車場が使える」は
    通用しません。元々法律で1人1台無料で使用できると保障されているからです。
    「使用料を払うと2台目を駐車できる」「入出庫しやすい駐車区画を専用使用させて
    あげる」「車を無料点検してあげる」などの「見返り」が必要です。

  142. 17791 匿名さん

    「見返り」が面倒な場合は、「法律に従って1人1台好きな駐車区画に駐車しなさい、
    その代わり、場所を巡ってトラブルになっても管理組合は知らんぞ」的な、いわゆる
    「放し飼い方式」を採用します。その場合は駐車場使用料は取れません。

  143. 17792 匿名さん

    なので、全戸分の駐車場があるマンションでも管理組合が各利用者の駐車区画を
    指定して、その見返りに使用料を取っています(うちのマンションもそうです)。
    使用料収入を増やすことは管理組合にとって非常に重要だからです。
    管理費・修繕積立金=組合員の義務=必ず払う
    使用料=管理組合から受けるサービスの対価=サービスなければ支払いなし
    使用料収入(収益)を得るためにはサービス提供(コスト)がかかるのです。

  144. 17793 匿名さん

    >>17789 匿名さん
    駐車場使用料は修繕積立金に充当しているマンションが多いようです。
    そうすることによって、各戸当たりの修繕積立金の額を減らすことが
    できるからです。
    全戸分の駐車場があれば、必要でない者の駐車場がでてきます。
    その場合は、その組合員が貸すのではなく、管理組合が賃貸にだすのです。
    その使用料は何につかわれるんですか。
    全戸分の駐車場があれば法律で無料で使用できるという法律があるんですか。
    そんな法律があれば教えてください。
    もし、そういうのがあったとしたら管理規約で決めればいいことです。

  145. 17794 匿名さん

    駐車場が少ないマンションでは1人1台の駐車場使用は法律で保障されません。
    それを「この駐車区画はアンタのものだよ」と管理組合が特別に保障するわけです。
    保障された組合員が感激して引き換えにおカネを払うのは当然ですね。
    お代官様と越後屋の関係と同じです。法律の枠外での自由な経済取引なのです。

  146. 17795 匿名さん

    私が以前住んでいたマンションでは、駐車台数が1割程度しかなく、
    それを抽選で購入しました。条件付きの販売です。
    そして、そのマンションを売るときには、そのマンションの住民なら
    だれにでも売ることができました。
    売却金額も相手との交渉になります。

  147. 17796 匿名さん

    駐車場台数が少ないマンションでは駐車場を共用施設(共有物)として管理組合が
    管理する場合のほかに、個々の駐車場区画を独立の物件として特定の組合員に販売する
    場合があります。後者では駐車場は特定の組合員の私有財産(専有部分と同じ)で
    自由に譲渡できます。

  148. 17797 匿名さん

    ただし、このようなマンションでは駐車場購入に外れた組合員が駐車場を使用することは
    ほとんど不可能になります。広告上は「駐車場付きマンション」といいながら、実際には
    駐車場を使用できる組合員とできない組合員が半永久的に固定されるわけで、一種の
    「虚偽広告」との批判が出ました。今ではあまり見かけないと思います。

  149. 17798 匿名さん

    分譲マンションの使用は所有権に根拠があります。民法では、所有権があればその物を
    法律の制限内で自由に使用できる、と定めています。
    会社や学校から帰ってきたとき、マンションの玄関横の管理員室で入場券を買わずに
    入れるのは法律の規定があるからです。

  150. 17799 匿名さん

    分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物ですが、特定の組合員一人の物ではなく
    組合員全員の共有物です。共有物の使用については民法に規定があり、「各共有者の
    持分に応じて」という制限を受けつつ使用することができます。つまり、自分の持分に
    応じた使い方をするのであれば自由に使える=無料で使えるのです。

  151. 17800 匿名さん

    民法の持分は区分所有法のそれとは異なり、各共有者で平等です。組合員(共有者)が
    100人で駐車場が100台のマンションでは、各組合員の持分は1台になります。
    1台目は無料、2台目以降は自分の持分を超えるので無料の保障を受けられません。
    規約や細則で有料とされているのであれば、使用料を払って使用することになります。

  152. 17801 匿名さん

    >>匿名さん
    各共有者の持ち分に応じて駐車場が使用できるとなっている
    ということですが、駐車場の広さも持分に応じて仕使用できる
    とはどういう使い方をすればいいんですか。
    広い部屋と狭い部屋がありますよね。
    持分に応じて使用は無理がありますね。

  153. 17802 匿名さん

    全戸分の駐車場台数があるマンションで1台目から有料にすることができるか?
    できます。契約という法形式を使うのです。法律では1人1台自分の好きな場所に
    駐車できますが、どうしてもこの場所に駐車したいと思う人は、誰かに頼んで
    その場所を自分のために取ってもらえばいいのです。

  154. 17803 匿名さん

    上野公園の花見でも場所取りしてくれた浮浪者には酒や食べ物を渡します。理事長に
    頼んで場所取りをしてもらう場合は、理事長におカネを払うのは当然でしょう。
    駐車場使用料の実質は「場所取り代」なのです。体裁を整えるために「使用料」と
    言っているにすぎません。

  155. 17804 匿名さん

    >>17801 さん
    民法と区分所有法で持分の内容が違うと書いたつもりなんですが、、、

  156. 17805 匿名さん

    理事長は組合員のために場所取りをして、組合員はそのお礼におカネを払うという
    内容の契約を結べば、1台目から有料にできます。契約が法律に優先するルールは
    学校や会社で皆さん習ったことと思います。全戸分の駐車場があるマンションでは
    このやり方で1台目から使用料を徴収しているはずです。
    上野公園と同じで、いい場所ほど高いおカネを払うことになります。

  157. 17806 匿名さん

    区分所有法の任意規定であれば、管理規約に
    規定すればいいだけのことだよ。

  158. 17807 周辺住民さん

    共有物を平等な持分に応じて使うという民法の規定をマンションに機械的に適用すると不都合な場所が出てくる。例えばエレベーター。平等使用となると「無償使用できるのは各組合員1日に3往復まで」などというマヌケな使用細則が正当化されてしまう。1階の庭や隣の部屋のベランダも誰でも使う権利があるということになって混乱する。
    そこで、区分所有法は廊下やエレベーターといった共用部分については持分に関係なくいくら使ってもいいことにしている。これでエレベーターに1日何回乗ってもいいし、引越し荷物を積んでエレベーターを占拠しても許される。(全て無料)
    また、法律ではなく規約の取り決めであるが、特定の場所には特定の組合員の専用使用権を認めて、他の組合員の使用を制限している。

  159. 17808 周辺住民さん

    専用使用権に関する規約の取り決めは、一種の契約と言えなくもない。ベランダの専用使用権はお互い認め合いましょう、という合意だからだ。お互いさまなので専用使用しても使用料はかからない。
    1階の庭に使用料がかかるのは、1階の部屋には他の部屋のベランダに相当するバルコニーテラスという部分があり、それにさらに庭がついているという構造だからだ。バルコニーテラスは無料だが、庭は特別なつけ足し部分なので、使用料を取ってもよい。いや、取らなければ公平が実現されない。

  160. 17809 匿名さん

    成程。

  161. 17810 匿名さん

    マル暴の入居は規約で禁止されているが、それらしき人がマル暴であるか否かが見分けられない。
    となると、規約そのものが無意味なんじゃないか。

  162. 17811 匿名さん

    はい。

  163. 17812 匿名さん

    人を外見で判断してはいけない
    外見は男でも心は女で女子トイレを使う人もいる

  164. 17813 匿名さん

    総会にご主人の代わりに奥さんが出席しても「ああ、あそこの奥さんだな」とわかるが
    組合員の代わりに同居している同性のパートナー(ホモ仲間)が出てくると「あんた、
    誰ですか?」になりがちである。規約では「同居する者」で広く包摂しているが。

  165. 17814 匿名さん

    理事会の代理出席は「同居する配偶者または一親等の親族」に限って認める規定に
    なっていて、いわゆる「ホモだち」は出席できない。検討の余地があると言える。

  166. 17815 匿名さん

    養子縁組するか共有名義にするかだな

  167. 17816 匿名さん

    反社でホモの組合員は扱いが難しい。
    頭痛と歯痛が同時に来たみたいなもので最悪。

  168. 17817 通りがかりさん

    2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
    契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
    急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
    この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

    例えば、駐車場代を2万円とします。
    二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
    この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
    例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
    2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
    たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
    徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
    空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

    駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
    みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
    そちらで契約をします。

  169. 17818 通りがかりさん

    2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
    契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
    急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
    この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

    例えば、駐車場代を2万円とします。
    二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
    この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
    例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
    2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
    たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
    徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
    空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

    駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
    みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
    そちらで契約をします。

  170. 17819 匿名さん

    駐車場に空きが出た場合は、抽選で決めています。

  171. 17820 匿名さん

    はい。

  172. 17821 名無しさん

    空きが出た場合は抽選は当たり前です。

    問題は、その時期と告知方法です。
    マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
    その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

    1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
    空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

  173. 17822 匿名さん

    うちの場合は、各戸1台以上の駐車台数がありますので、
    2台目を借りている方については、順番を決めて置き、マンションを
    購入された区分所有者にたいしてや、転勤とかでマンションに帰って
    きた場合は、2台目を借りている番号順に1台目のオーナーに権利を
    譲るように決められています。

  174. 17823 名無しさん

    空きが出た場合は抽選は当たり前です。

    問題は、その時期と告知方法です。
    マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
    その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

    1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
    空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

  175. 17824 名無しさん

    管理組合でよく漏れがちなのが
    車検証の確認です。
    マンションの駐車場は非課税ですので、クルマの所有者が居住者でないといけません。
    親族であっても、住んでいない方名義の車両は違法です。
    また、流行りの反社会への貸出もあります。
    トラブルを考えますと、登録が専有所有者名義でない車への貸出はやるべきではないです。
    他人名義の車を敷地に置く理由が普通ではないので、抽選時及び登録時に車検証のコピー提出は必然です。

  176. 17825 匿名さん

    そんなに心配しないでいいのでは。
    駐車場の管理はうまくいってますよ。

  177. 17826 匿名さん

    駐車場で問題になるが来客用駐車場に自分の2台目の車を止めるオッサン

  178. 17827 名無しさん

    >>17825 匿名さん
    うまくいっている?
    それが20年先も上手くいっていると言いきれます?
     
    多くの理事長が悩んでいるのが過去の契約です。


  179. 17828 マンション比較中さん

    能力劣等のくせに役員なんかやるからだろ?
    そういうのを四字熟語で自業自得というのだ

  180. 17829 匿名さん

    でたあー 男性版 滝沢かれん

  181. 17830 マンション検討中さん

    管理組合の1番の問題は
    管理費及び修繕積立金の滞納です。
    約25%のマンションで3ヶ月以上の滞納が起きています。
    管理費と修繕積立金を滞納したままマンションを売却した場合。
    一定額までであれば売却代金の中から支払うことができるため、管理組合はそこから回収できます。
    (支払わない場合、次の買主がマンションの権利とこの負債を引き継いだことになり、買主が支払います。)

    駐車場の滞納については、マンションの売買とは別の契約の為、管理費や修繕積立金の様に簡単に回収できません。
    また、駐車場未払いで強制的に契約を打ち切ったあと、引き継ぎ車両を不法に止め続け場合。
    止まっている車両の使用者(契約者)が車検証の使用者と異なる場合、車検証の使用者に撤去を依頼しなければなりません。

  182. 17831 匿名さん

    そんなことは殆ど考えなくていい問題です。
    考えすぎですよ。
    マンション管理を難しく考える必要はありません。

  183. 17832 匿名さん

    管理費等は最終は承継人から取れる。
    駐車場等も規約に承継人から取れるように規定すれば取れる。心配には及びませんよ(笑)

  184. 17833 匿名さん

    >>17832 匿名さん
    2チャンネル出身ですか。
    笑いは必要ないですよ。

  185. 17834 評判気になるさん

    >>17832 匿名さん
    いくら管理規約に書いてもとれませんよ


  186. 17835 匿名さん

    承継人に対して、管理費等ということで、管理費、修繕積立金、
    使用料を一緒に請求すればいいんです。
    承継人は支払いますよ。

  187. 17836 マンション検討中さん

    「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効 力を失う」

    区分所有法を無視して
    負債を引き継ぐと管理規約に記載しても構いませんが
    記載した場合、次の方に継続使用の権利が発生します。

  188. 17837 評判気になるさん

    >>17835 匿名さん
    先程、区分所有法の抜粋を記載しました。

    簡単な事例で説明をしますと
    専有所有者が賃貸で貸し出した場合
    管理費と修繕積立金は、専有所有者
    駐車場、駐輪場代は、賃貸者(使用者)が支払います。

    駐車場代等は、管理組合と賃貸者との契約ですので
    駐車場代の未払いは専有所有者に関係ありません。

  189. 17838 匿名さん

    成程。

  190. 17839 匿名さん

    >>17834 評判気になるさん
    うちは取っているよ。
    無駄な論争はやめよう。
    マンション管理士試験では正解ですが。
    実務上は管理者の能力で取る方法はあるよ。

  191. 17840 匿名さん

    >>17836 マンション検討中さん
    区分所有法の何条( ´艸`)

  192. 17841 匿名さん

    >>17837 評判気になるさん
    だから区分所有法何条かを教えてと言っているが( ´艸`)。

  193. 17842 口コミ知りたいさん

    >>17841 匿名さん 
    基本15条ですが

    この考えは、区分所有法全般における考えです。
    まず、これが理解できない方は、何を説明しても無理でしょうね。

  194. 17843 匿名さん

    >>17836 マンション検討中さん
    (共用部分持分の割合)
    区分所有法第15条
    共有者の持分、その有する専有部分の持分に従う、
    2,共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分処分することはできない。
    賃貸人や使用貸借人が使用する施設使用料であり持ち分の分離処分とは異なる。この法律は強行規定でこの法律と異なる取り決めはできない。

  195. 17844 匿名さん

    自分のマンションでやってるからと言って、それが法律上も正しいとは限らない。
    フロントは理事会や総会で法令違反の内容が決議されても「間違ってますよ」とは
    言わないし、輪番で役員になる連中の中には下層民の中卒高卒も多い。

  196. 17845 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (駐車場の使用)
    第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
    2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

    3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

  197. 17846 匿名さん

    第2項の「前項により駐車場を使用している者」とは「特定の区分所有者」のことであり、
    賃貸入居者は含まれない。
    第3項によると、区分所有者が賃貸入居者に部屋を貸与したときは、区分所有者と管理
    組合との間の駐車場使用契約が失効するだけで、賃貸入居者が区分所有者の契約上の
    地位を自動的に承継するわけではない。
    結局、賃貸入居者が駐車場を使用するためには、別途条文が必要になる。

  198. 17847 匿名さん

    さて、管理組合が使用契約によって区分所有者に駐車場を使わせることができるのは
    いいとして、区分所有者が使用契約ではなくて所有権によって使いたいとゴネたとき、
    どうなるのか、ということである。

  199. 17848 匿名さん

    標準管理規約15条2項で使用料納入義務があるのは、同条1項による駐車場の使用者、
    つまり、管理組合との契約により駐車場を使用している区分所有者であり、契約以外の
    根拠に基づき使用するのであれば、この条文の適用は受けない。

  200. 17849 匿名さん

    駐車場が区分所有者全員の共有物である場合は、各区分所有者は共有者の一人として
    民法で認められている権利を行使することができる。共有物の使用に関しては249条に
    規定があり、これは206条でいうところの「法令の制限」であるから、自分の持分を
    越えないような使い方をするのであれば、無料で駐車場を使用できることになる。

  201. 17850 匿名さん

    使用契約によって駐車場を使用する場合、駐車場使用料を一定期間滞納すると契約を
    解除されて使えなくなってしまうと悲観する人がいるが、あくまでも契約上の権利を
    失うだけで、共有者としての法律上の権利は何ら影響を受けない。
    以後は共有者として法律上の権利に基づき使用すればよいと思います。

  202. 17851 匿名さん

    特に、区分所有者数<駐車場台数であるようなマンションでは、すべての駐車場を使用
    契約によって使用させるのではなく、契約によらない使用(法律による使用)をする
    スペースを設けるのも一案である。もちろん、管理組合が各区分所有者に駐車区画を
    割りつけることはしないから、空き区画を自分で見つけて駐車することになる。

  203. 17852 匿名さん

    結果的に駐車場所が毎日コロコロ変わることになるかもしれない。その代わり、駐車場
    使用料はかからない。管理組合に使用料を払って決まった場所を確保するか、自分で
    場所を見つける苦労はあるが安い方を選ぶか、区分所有者に任せるのもいいだろう。

  204. 17853 匿名さん

    区分所有法と標準管理規約と自己のマンションの規約を混同している精神分裂症のマンション管理士等として可笑しなまちがった投稿者が投稿を始めた。しょうがないので無視して放置。

  205. 17854 匿名さん

    自己批判w

  206. 17855 匿名さん

    管理費修繕積立金を滞納しても廊下を歩けるしエレベーターに乗れるので
    日常生活に支障は出ませんよ。

  207. 17856 匿名さん

    成程。

  208. 17857 口コミ知りたいさん

    ここ数年、投資目的でマンションを購入し賃貸収益の物件も珍しくない。
    余剰資金での投資ならば良いが、コロナ支援金等を頭金で購入したケースもあるようです。
    次に、外国人投資家による購入。

    それらな方が破産した場合、適切な契約をしていないと、訴訟すら起こせなくなるだけのことです。

  209. 17858 匿名さん

    また関係ないことを書きこむあほが出てきた。
    即退場。

  210. 17859 匿名さん

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
     修繕積立金の額は国交省の望まれる額が必要とされていますが、どんなに精微に作られた
    長期修繕計画であっても、単なる計画に終らせず、それを実際に活用しなければ意味があり
    ません。

  211. 17860 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,200円~1,700円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  2,000円~3,000円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  800円~1,500円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  212. 17861 匿名さん

    またレス数稼ぎかw

  213. 17862 匿名さん

    ウクライナの戦後処理に費やす各国の国費
    は膨大でインフレを助長する。
    組合費は枯渇する速度が速まり、
    委託費等の値上げ等で管理費等の値上げも
    せざるを得ない情勢です。
    どうする理事長。

  214. 17863 匿名さん

    参考にしてくださいね。

  215. 17864 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  216. 17865 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  217. 17866 匿名さん

    >>17863 匿名さん

    どのNOを参考にするの?

  218. 17867 匿名さん

    書き込みをするときは、内容を把握してから
    書きこまないといけません。

  219. 17868 匿名さん

    ゴミ捨てのマナーは守らなければならないが、
    引っ越してきたものは、今までの自治体とごみの分別方法が
    違うので間違うことはある。

  220. 17869 匿名さん

    そんな言い訳を許してはいけない
    マンションではマンションの法に従わせることが大事

  221. 17870 匿名さん

    >>17868 匿名さん

    間違いを無くすため新規入居者には理事会から「当該自治体のごみの分別方法」があるので役所に分別方法の資料を取りに行くよう案内する。のが望ましい。

  222. 17871 匿名さん

    マンションには法律はありません。
    管理規約と細則の守らなければならない
    約束事です。

  223. 17872 匿名さん

    >>17871 匿名さん
    ないの、ワロタ。憲法もないの、ワロタ。
    規約はマンションの憲法でもないの。
    ただの約束事でいいのよね。ほんと~~~
    破っても罪には問われないのよね。
    ジャ~~、破っちゃお~~to/

  224. 17873 匿名さん

    どうぞ
    マンションには憲法はないよ。
    規約は憲法ではない。
    ペット不可のマンションでペットを飼っていれば何の罪になるの。
    ゴミの分別がされていなかったら、どんな罪に問われるの。

  225. 17874 匿名さん

    管理規約や細則違反者に対しては、それぞれ規定はある。
    法的規制もあれば単なる決まりもある。
    但し、法律でも憲法でもない。

  226. 17875 匿名さん

    管理人の言うとおりにしていれば間違いない
    理事長はえこひいきが強いから信用できない

  227. 17876 匿名さん

    輪番制の理事だから、理事地用もくるくる変わるんだけどね。
    理事長になれば全員えこひいきをするんかな。

  228. 17877 匿名さん

    管理規約が憲法なら理事長発言は天の声ですね。

  229. 17878 匿名さん

    毎年ある人だけが立候補届出してそれ以外の役員は順番で候補者になって
    総会で承認される。立候補したAさん(無職のジジイ)が役職を割り振り、
    体制スタート。数年前にBさん(若い人)が役員に立候補したが、役職を
    決める会合で多くの役員がAさんを理事長に推したのでBさんは敗れた。
    そして総務担当役員という1階の掲示板担当に回された。

  230. 17879 匿名さん

    しかし、昨年Aさんが中風で倒れてしまい、ほどなく死んだのでので、Bさんの
    政権がスタートした。これがキツイというか恐ろしく厳しい。
    所詮は素人の役員に対して「そんなことも知らないんですか」「そんなことも
    できないんですか」の連発で、Aさんも草葉の陰で泣いているだろう。

  231. 17880 匿名さん

    しかし、Aさんの施策も「避難するとき奇数階住民は西階段、偶数階住民は東階段を
    使うこと」とか「ベランダの避難ハッチの蓋をできるだけ踏まないこと」とか「玄関
    ポーチでキリギリスなど鳴く虫を飼わないこと」という生活密着というか間抜けな
    お触れが多かった。ベランダで布団を叩いたりエレベータ内でクシャミをすると、
    それらの行為を慎むように掲示が出されるといった相互監視社会でもあった。

  232. 17881 匿名さん

    クシャミくらいするよなあ、エレベーター内でチンポ出すのは慎め、ならわかるが
    生理現象までグダグダいわれて窮屈に感じてた(というか、まじめに従ってた)
    連中も多かったのでわ???市んでくれてよかったよ。

  233. 17882 匿名さん

    なにをかきこんでいるんだか。

  234. 17883 匿名さん

    >>17881 匿名さん
    自分の書き込みを見て恥ずかしいと思いませんか。
    あなたの書き込みを知り合いや家族に自信をもってみせられますか。
    また、この書き込みは自分だと名乗れますか。

  235. 17884 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  236. 17885 匿名さん

    高齢女性の被害が多発、きっかけは“自宅の固定電話”から…県内の特殊詐欺 被害額が増加【岡山】
    岡山放送 によるストーリー ? 11 時間前

    **********************************************************
    県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています
    **********************************************************

    c 岡山放送
    岡山県内の2023年上半期の特殊詐欺の認知件数や被害額がまとまりました。被害者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。

    岡山県警のまとめによりますと、県内で2023年に入り6月末までの特殊詐欺の認知件数は88件で、2022年の同じ時期に比べて3件減少しましたが、被害額は約2億1210万円で約3180万円増加しました。

    認知件数の内訳は多い順に還付金詐欺が23件で、次いで、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺が20件などとなっています。

    県警によりますと、被害を受けた人の約7割が65歳以上の高齢者で、このうち約9割が女性だったということです。

    また、自宅の固定電話への電話から始まる被害が全体の約8割を占めていて、県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています

  237. 17886 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  238. 17887 匿名さん

    月1の理事会となると億劫にもなる。
    この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。

  239. 17888 匿名さん

    勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。

  240. 17889 匿名さん

    >>17888 匿名さん

    月1の理事会となると億劫にもなる。
    この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。
    勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。

  241. 17890 匿名さん

    月1回の理事会ぐらいは参加しなさいよ。
    どうせただ座っているだけでしょうから。
    やる気がまったく感じられないから意見もいわないだろうしね。

  242. 17891 匿名さん

    役員に選出された旦那の代理で理事会に出てくる奥さんが小〇栄子によく似ていて
    席も俺の向かい側で喜んでいたら、席替えがあってあまり見れなくなった。
    やもめのスケベ会計理事の仕業だろう。

  243. 17892 匿名さん

    >>17890 匿名さん
    その通り。
    だから月1回の出席も億劫でたまらない。
    資産はあるから月1万円で変わってほしいぐらいだ。
    他の役員がウマシカに見える時もあるぐらいだ。

  244. 17893 匿名さん

    ビンボーな暇人から見れば、月1回なんて暇つぶし程度の感覚なのだろう。

  245. 17894 匿名さん

    戸建てなら自分で全て判断して工事や点検等を
    やらなければならないのをマンションは全員で
    建物設備の維持保全をしていかなければならないのだから
    輪番制の理事の時ぐらいは、四の五の言わずに参加するんだな。

  246. 17895 匿名さん

    >>17894 匿名さん
    それはそっち側の屁理屈。
    なにも理事やりたくてマンション買ったわけでもない。
    暇な奴がすればいい。

  247. 17896 匿名さん

    法律で定められているので致し方ない。

    ●マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
    (令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)より。

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。


     マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

  248. 17897 匿名さん

    >>178965匿名さん
    だったら批判しなくて感謝をするべきじゃないかな。

  249. 17898 匿名さん

    >>17896 匿名さん
    努力義務規定だから大した意味はないですよ。小役人のオ〇ニーですよ。

  250. 17899 匿名さん

    管理組合役員は暇な人・やりたがりの人がやればいい。これが正解です。
    ヤル気のない人が役員になっても組合員が不幸になるだけですから。

  251. 17900 匿名さん

    役員就任を拒否する組合員に「協力金」という名の罰金を科しているマンションが
    ありますが、相互監視の北〇鮮方式でありお里が知れます。
    役員としてきっちり責務を果たした人に報奨金を払う。これが正解です。
    拒否した組合員には罰金の一方で、役員会欠席続きの役員はお咎めなしの「尻抜け」が
    多いです。中には出席率で罰金・免罪の差を設けているマンションもありますが、
    つまらんルールばかり増えて近所の不動産屋の物笑いの種になっています。

  252. 17901 匿名さん

    >>17891 匿名さん
    俺の女房だよ。奇麗だろう。
    でもカマキリだから用心してよね。

  253. 17902 匿名さん

    区分所有法の改正で、区分所有者の義務(区分所有者の責務)の明文化が検討されている。


    〇区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明
    (令和5年7月 法務省民事局参事官室)より。

    第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策

    4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
     区分所有建物の管理に関する区分所有者の義務に関し、次のような規律を設けることについて、引き続き検討する。

     区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を適正かつ円滑に行うことができるよう、相互に協力しなければならない。

    (注)本文とは別に、区分所有者は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を適正かつ円滑に行わなければならないものとする案もある。


    (補足説明)
    1 区分所有者は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するとされ、法律上当然に、その団体の構成員となることとされている(区分所有法第3条)。

     そして、現行法上は、区分所有者は、その団体の構成員として、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことが「できる」という形で、その権利に着目した規律とされている。

     もっとも、その内実は、共用部分に関しては多数決原理が多く導入され、区分所有者は、管理に関する事項の決定を含め、民法の原則よりも共用部分に関する共有持分権の行使を強く制約されている。また、専有部分の所有権に関しても、共用部分等につき他の区分所有者に対して負う債務について、区分所有権等の上に先取特権の負担を負うこととされるなど、民法の原則よりも強い制約を課せられている。

     こうした区分所有権への制約は、これまで、「団体的拘束」などと表現されてきたが、その実質は、物理的に一体のものである一棟の建物を区分して所有し、共用部分を共有し、敷地や附属施設を共同して使用する者として、区分所有者が必然的にこれらの物を相互に協力して管理しなければならない一般的義務を負うことを前提に、その具体的発露として、区分所有権を制約する各種の規律が設けられていると見る余地があると考えられる。

    2 近年、いわゆる「二つの老い」が進行し、建物、その敷地や附属施設の所有者不明化・非居住化が進んでいる。こうした社会経済情勢を踏まえると、区分所有法が前提としてきた上記の意味での区分所有者の一般的義務を、明文で定める必要性があると考えられる。

     そこで、試案第1の4では、区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を適正かつ円滑に行うことができるよう、相互に協力しなければならない旨の規律を明文化することを提案している。

     この規律に違反することで、何らかの具体的効果を発生させることを想定するものではないが、規約や集会の決議の定めの解釈が問題となる場面で、この規律が解釈の指針となることもあり得るものと思われる。

    3 これに対し、区分所有者の義務の内容につき、区分所有者相互間の協力義務とするのではなく、建物並びにその敷地及び附属施設を適正かつ円滑に管理する義務とすべきという案もあることから、試案第1の4(注)で注記している。

     これに対しては、所有者が建物の管理を適正かつ円滑に行わなければならないのは、区分所有建物に限られるものではないところ、現行法制において建物一般の管理義務についての規律がないのに、区分所有建物に限って、区分所有法に管理義務に関する規律を設けることには慎重な検討が必要であるとの指摘がある。

  254. 17903 匿名さん

    >>17896 匿名さん
    役員にならなければならないなどとは書かれていない。
    法律条文をよく理解しよう。

  255. 17904 匿名さん

    >>17902 匿名さん
    区分建物に関する区分所有者の意思表示の扱いに問題点は潜んでいる。

  256. 17905 匿名さん

    2:6:2の法則(働きアリの法則)が成り立つならば、約2割のフリーライダーがいることになる。
    しかし、戸数が少ないマンションでも成り立つのだろうか?

  257. 17906 匿名さん

    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
    区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集

    受付締切日時 2023年9月3日 23時59分
    所管省庁 法務省

    区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明
    令和5年7月 法務省民事局参事官室


     本部会では、今後、本試案に対して寄せられた意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。

  258. 17907 匿名さん

    昨年度まで駐車場使用料の1割を修繕積立金会計に、9割を管理費会計に、それぞれ入れていたのだが、駐車場利用組合員の中から「駐車場使用料の大半を駐車場の維持管理と無関係のところに使うのはおかしい」との声が上がり、先般の総会で1:9の比率を3:7にすることで決着した。まあ、それでも駐車場利用組合員が余分なコストを負担していることには変わりはないのだがw

  259. 17908 匿名さん

    本来なら駐車場使用料収入は駐車場の保守点検費用に充て、余った金額は将来の駐車場整備のために積み立てるのが筋なのだろうが、それでは芸がない。マンションを売りさばくには毎月の管理費を低くすることが効果的なので、使用料収入を管理費会計に入れると、その分管理費を低くすることができる。何のことはない、低くなった分は駐車場を利用する組合員が負担しているのである。これは多くのマンションで見られる販売手法である。

  260. 17909 匿名さん

    マンションのチラシには毎月の管理費は記載されているが、駐車場駐輪場の使用料まで記載しているケースは少ない。購入者は管理費の額を見て「今住んでるマンションより安い」「賃貸の家賃より安い」に惹かれて購入する。購入した後で毎月の駐車場使用料〇万円と言われて激高しても、契約済だからどうにもならない。元々駐車場料金を払っている連中なら「そんなもんだ」で済んでしまうことも多かろう。特に駐車場が余ってるようなマンションで駐車場使用料を払ってるのは〇〇だよw

  261. 17910 匿名さん

    >>17908 匿名さん
    うちの駐車場は平置きなので、費用は殆どかからない。
    使用利用は、修繕積立金に充当しているので、修繕積立金が
    安くて済んでいる。
    使用料を無料にすれば、その分積立金を上げなければならない。

  262. 17911 匿名さん

    >>17909 匿名さん
    マンションの駐車料金が高いのなら、近辺の駐車場を
    借りたらいいのでは。
    マンションで駐車場の借りてがなくなれば、外部の者に
    貸し出せばいいよ。

  263. 17912 匿名さん

    厄介なことになりそうな雲行き。
    土、日にかけて組合員の奥様方と管理の話
    のついでに投資話をしたことから。
    ご主人に内緒の約束がばれまして夫婦での
    訪問で困りました。
    今週のFOMCと日銀の政策金利の話で女性
    は金儲けには男性以上にお盛んです。
    私の意見で修正もないとの予測で手持ちの
    株は売らないことにしたとの意見が多くて
    万が一日銀がYCCの修正を行うと円高、株
    安になる恐れがありご主人にばれてそれで
    いいのかとの意見を聞きに来たのでした。
    私の考えをいろいろ話しているうちにご主
    人がポケットマネーを預けるので投資にと
    言われとりあえず断った。
    管理の相談よりも金儲けの相談が増えたが
    人間関係は良好である。
    組合資金は剰余金が20億円超ある。
    もったいないと思ってはいる。

  264. 17913 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
        
    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  265. 17914 匿名さん

    この間二ューヨークへ出張した。
    昼食で大戸屋ごはん処で”しまほっけの炭火焼
    定食”を注文した。
    請求書が6,000円でした。
    日本では1,100円でした。
    ビックリ仰天でした。
    ミュウジカルライオンキングの最高席がニユー
    ヨークが74,500円で日本では13,000円で
    した。日本の安給料では生きてはいけない、。

  266. 17915 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  267. 17916 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  268. 17917 匿名さん

    超インフレに備えた組合の資産運用を真剣に考えられる役員こそ今は必要ですよ。

  269. 17918 匿名さん

    分譲マンションの管理は経営である。
    修繕等は専門家に任せておけばいい
    でしょう。
    それよりも高度な仕事は組合員の資産
    を守り蓄えるのが本来の仕事である。
    管理費等や管理委託費等や修繕等の支
    出ばかりに知恵を使っていては組合資
    産は見る見るうちに目減りして不足分
    は理事会で簡単に決められて支払わな
    い組合員には強制的に徴収している限
    りマンションの未来はない。
    できることであれば分譲時に強制的に
    徴収した修繕積立金を運営して不足分
    を組合員で協議して取り決めるべきで
    ある。
    剰余金については積み立てたり運営し
    たりして組合の管理に供するシステム
    を構築するべきでしょう。
    どうする理事長。
    これ等の才能のない理事長はただの丁稚。

  270. 17919 匿名さん

    理事でもない理事候補が理事会の承認を得て理事を辞任できるとか支離滅裂w

  271. 17920 匿名さん

    >乳児がいて理事会への出席が困難な者
    乳児がいなくても理事会に出席できない新婚夫婦は多い。
     子ができるまでは夫が吸うお乳

  272. 17921 匿名さん

    インデックス投信一択

  273. 17922 改善者

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
     >役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
      役員の選出は、理事候補が総会で承認後、理事の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族(20歳以上)、居住していない区分所有者等、理事会が承認した者がなることができるとしておくことが必要です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
      >本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
       本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
    >①80歳以上の高齢者
     ①75歳以上の高齢者(やる気がない、体調が悪い、言葉がはっきりしない等)
     ②病気療養中の者(介護者含む)
     ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  274. 17923 匿名さん

    輪番制の理事の辞退については、各マンションで決めれば
    いいでしょう。
    現在は75歳はまだ若いのかもしれませんね。

  275. 17924 匿名さん

    >>17922 改善者さん
    ヤル気がないとか体調不良は75歳以上に限った話ではないし
    「言葉がはっきりしない者」という表現自体が障碍者差別です
    また、乳児以外にも発達障害など手のかかる子供がいる者も
    辞退できるようことを明記すべきでしょう

  276. 17925 匿名さん

    役員を引き受けるかどうかは各組合員の任意だから、
    そもそも輪番制自体が強制力がない。
    理事会に「辞退します」と意思表示すれば終わりw

  277. 17926 匿名さん

    規約細則改正をやったことのない人が投稿しているのが丸わかりだね

  278. 17927 匿名さん

    17925みたいなのがいるからね。
    規約改正どころか理事もやったことがないだろうしね。
    総会にもいったことがないだろうし。
    そもそもマンションに住んだことがないのかもね。

  279. 17928 匿名さん

    あまりにもバカだと役員は務まらないから、立候補制でも輪番制でもその人を本当に次期役員候補として総会に上程するかどうか理事会で最終判断することが重要です

  280. 17929 匿名さん

    どちらにしても、管理規約の何たるかを知らない方が役員になってもただのお飾り。
    そのことで被害を被るのは組合員。
    役員になるための基本条件は必要。
    その場合、役員全員を有償制にすべき。
    それか、外部専門家を一人、アドバイザーとして有償で役員になってもらうかだ。
    輪番制なんてお花畑の発想。

  281. 17930 匿名さん

    自分は〇鹿で理事会資料や会計書類がチンプンカンプンという理由で理事を辞退する人もいるのです。それなのに、理事辞退料として1年間毎月管理費のほかに罰金を取られて気の毒だと思います。昨年理事になったAさんも高卒(多分)ですが理事を引き受けておいて理事会を欠席して罰金を取られずに済んでいて不公平だと思います。

  282. 17931 匿名さん

    作り話

  283. 17932 匿名さん

    理事は理事会に出席すればいいんです。
    あとは理事長や副理事長等の知識のある者がやってくれます。

  284. 17933 匿名さん

    理事就任は管理組合との委任契約(又は準委任契約)に当たるので、就任辞退も辞任(契約解除)も任意ででき、管理組合は対抗できない。ただし、自己都合による就任辞退、辞任に対して管理規約、理事会運営細則等に罰金等の規定がある場合、その規定は有効である。

  285. 17934 匿名さん

    マンション敷地内に刃物を持った不審者がいる時、
    役員はさすまた等を使って不審者を捕獲することができる

  286. 17935 改善者

    理事就任は管理組合との委任契約(又は準委任契約)に当たるので、就任辞退も辞任(契約解除)も任意ででき、管理組合は対抗できない。ただし、自己都合による就任辞退や在任中の辞任によってマンション運営上損害を発生させた場合にその損害を弁償するよう管理組合が要求できる旨管理規約、理事会運営細則等に規定がある場合、その規定は有効である。

  287. 17936 匿名さん

    理事が理事会を欠席した結果、理事会が流会になって必要な修繕工事が遅れて
    住民が迷惑をこうむった場合、住民は欠席した理事に損害賠償を請求できる。

  288. 17937 匿名さん

    この場合、「理事会は月1回開催と決まってる」「修繕細則で修繕工事は
    3つ以上の業者から相見積もりを取ると決まってる」などの言い訳は通用しない。

  289. 17938 匿名さん

    「臨時理事会を開け」「さっさと見積もりを取れ」と言われてチョン、である。

  290. 17939 匿名さん

    特に雨漏り修繕の場合は室内なら1週間、バルコニーなら3週間を超えると
    理事会(理事長)の職務怠慢となることが多い。

  291. 17940 改善者

    >>17924 匿名さん
    >「言葉がはっきりしない者」という表現自体が障碍者差別です

    理事候補者が言って辞退する要件であり差別ではない。

  292. 17941 匿名さん

    個人的にはレズビデオは見るがホモのは見たくない

  293. 17942 匿名さん

    書き込みをするのに、なんにも役に立たないことしか
    書きこめる知識がない者は可哀そうだね。

  294. 17943 匿名さん

    件数が伸びれば何でもいいんです。人気のスレですからね。

  295. 17944 匿名さん

    2万レスも近々実現しますよ!

  296. 17945 デベにお勤めさん

    団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。

  297. 17946 匿名さん

    >>17930 匿名さん
    総会の次期予算案に役員報酬を予算組しとけばいい。
    罰金なんて必要ない。

  298. 17947 デベにお勤めさん

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
    しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。

  299. 17948 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  300. 17949 匿名さん

    >>17948 匿名さん
    給排水管の更新工事はそのタイミングと工事費が問題になってくる。
    公営住宅では築60年以上のマンションでも全戸給排水管更新工事の話は聞かれない。
    工事費に関しては民間よりも優位な立場であるにもかかわらずだ。

  301. 17950 匿名さん

    公営住宅の場合は、建て替えを前提にしているから
    給排水管の更新工事は計画されていません。
    元々民間のマンションでも建て替えを推進していましたからね。

  302. 17951 匿名さん

    >>17950 匿名さん
    建て替えを前提にしているから築60年以上の公営住宅居住者は我慢して生活しているとでも思っているの?
    築60年で更新工事しなくても、生活に支障ないから入居者募集してるのだと思うよ。

  303. 17952 匿名さん

    公営住宅は、築古になってくると募集はしないよ。
    どんどん空きが出て、住民はでていかざるをえなくなる。
    そして最終的には、建て替え等を行う。

  304. 17953 匿名さん

    築60年の公営住宅は、排水管の管材は鋼管を使用している。
    新耐震基準以前の建物でもある。
    行政としては、建て替えをする意向である。

  305. 17954 匿名さん

    排水管だけでなく、給水管もだけどね。

  306. 17955 匿名さん

    >>17954 匿名さん
    給排水管=給水管、排水管、汚水管、雨水管、温水器の場合はそれ等にタスことの給排湯管、等々では?。駒井野でgp面相らえ。

  307. 17956 匿名さん

    公営住宅も長寿命化もよる施策転換で、更新工事も検討され始めたが、何も給排水管だけに限らず、内装全体、設備全体も併せて更新工事を計画している。
    給排水管だけの更新工事は検討外です。

  308. 17957 匿名さん

    「マンション漏水事故」の95%は給湯管ピンホール

  309. 17958 匿名さん

    給湯配管はすべてが専有部分になります。 配管の材料としては、給湯用銅管(CUP)の時代が長く、現在の新築のマンションでは架橋ポリエチレン管を使用されることが主流となっています。

  310. 17959 匿名さん

    給排水管だけの更新工事はやめるのが賢明。

  311. 17960 匿名さん

    給水管、排水管、汚水管は塩化ビニール、給湯管は銅管が
    使用されている。
    高熱の通る給湯管は傷みがあることもあるが、他の管材は
    ビニールパイプなので錆びることはない。
    汚水管は管材の長さが30cm程度と短いのと管径が太い
    ので問題はない。

  312. 17961 匿名さん

    共用部分の管材は鋼管が使用されているところが多い。
    これを更新するとしたら、外付けしかできない。
    見た目が悪くなり資産価値も落ちる。

  313. 17962 匿名さん

    さや管ヘッダー方式は。

  314. 17963 匿名さん

    >>17960 匿名さん
    >汚水管は管材の長さが30cm程度と短い
    薄識だねー

  315. 17964 匿名さん

    日銀総裁会見でYCCをいじったので株価は
    600円近く暴落した。
    ところが先物が高騰したのであわてて現物
    日本株を大量購入した。
    引け前は現物はー100円前後に高騰した。
    今夜のニューヨーク市場は高めで落ち着き
    来週は日本株現物は高騰するとの推測で参
    戦した。
    今日は仲間の組合員が殺到するでしょう。
    これが本当の投資家である。
    組合資金を頭を使って運用したら何倍にも
    なって帰ってくる。
    これが本当の管理者の仕事である。
    使うことばかりを考えないで組合員の資産
    を増やしてやる管理者になりなさい。

  316. 17965 匿名さん

    >>17964 匿名さん
    他人の財産などあてにせず、おのれの備蓄を使うのが理想の投資家。
    管理者程度では他人の財産を勝手に運用できません。
    総会での特別決議が必要です。

  317. 17966 匿名さん

    >>17965 匿名さん
    他人の財産をあてにするの用語を理解して
    いないようだ。
    組合員の懐をあてにして理屈をこねる偽物
    にはなりたくないよ。
    組合には提案し続ける。
    投資は博打ではない。頭脳勝負だ。
    優秀な組合員が必ずいますよ。

  318. 17967 匿名さん

    >>17966 匿名さん
    だから偽善者ぶらないで、おのれの全財産でやるのが妥当。
    剰余金を組合に寄付すればいい。
    節税のために。

  319. 17968 匿名さん

    投資をして必ず儲けるのであれば、証券会社やトレーダーは
    いらない。
    確実に儲かるのなら、その本人は10億とか100億の金はすでに
    もっているだろうし、今後もその10倍とか100倍の財産が増える
    のでマンションの小金をあてにするのはやめなよ。

  320. 17969 匿名さん

    投資はギャンブルに近いよ。
    儲かるより損をする方が多いから証券会社は成り立っているんだよ。
    バクチと一緒。胴元が必ず儲かるようになっている。
    宝くじもね。

  321. 17970 匿名さん

    僕も株はもう30年以上やっているので、以前ここで相手を
    してやったことがあったんたげど、もう相手にはしないよ。

  322. 17971 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  323. 17972 匿名さん

    日銀の会合結果次第

  324. 17973 匿名さん

    滞納問題も大事だが窃盗・傷害事件対応も大事だと思う。月一の頻度で起こっている。

  325. 17974 匿名さん

    しかし、窃盗とか傷害事件はマンションの管理とは
    関係ないからね。

  326. 17975 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  327. 17976 匿名さん

    「マンション長寿命化促進税制」打合せ事項

    1 申告手続き ①~④の補足資料は必要ないのか
    提出書類は、国交省ホームページのひな型で提出

    ①大規模修繕等証明書 補足資料  請負契約書(仕様書含む)
    ②過去工事証明書 補足資料  請負契約書(仕様書含む)
        工事時には必ず請負契約書が交わされ、修繕個所や仕様等が明記されている。
    ③修繕積立金引き上げ証明書  総会の議案書や管理規約別表に記載
    ④助言・指導内容実施等証明書  区・市が準備
    ⑤固定資産税減額申告書  各人が窓口で取得
    ⑥その他 区・市の追加条件の書類

    2 不公平感 管理計画の認定基準は自治体に権限を委ねている。
    ①令和3年以前に長期修繕計画書を作成し、必要修繕積立金の確保ができている
     マンションは摘要対象外ということ。 認定条件は自治体に権限を委譲
     令和7年3月以降はこの制度は終わるのか。
    ②管理計画の認定制度を取り入れている自治体のマンションのみが対象

    ③長寿命化工事対象箇所
       *床防水工事 開放廊下、ベランダ、階段
       *屋根防水工事 屋上、ルーフバルコニー
       *外壁塗装等工事 躯体補修、タイルの交換、高圧洗浄
      大規模修繕工事を計画する場合は、それ以外の工事が含まれます。
        例:ベランダの工事(窓枠シーリング、軒天・壁の塗装、隔壁版の交換等)

      認定するのは県の長だが、認定制度に参加とか、還付率、自治体独自の追加
     条件とかは地方自治体に権限が委ねられています。
      税制を設けた目的は同じなのに、期間や地域、還付率に差があるのは不公平。
      管理計画認定制度の認定基準の見直しが今秋検討されるとのこと。

  328. 17977 匿名さん

    上記内容は、現在行政と話し合った内容です。
    行政側にかなりの権限があたえられている印象を受けました。

  329. 17978 匿名さん

    ただ、修繕積立金の額については以前よりかなり
    ハードルが高くなっています。

  330. 17979 匿名さん

     ※計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(㎡当たり月単価)

      1)改訂修繕積立金
    (算出式) 計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)
    Z=(A+B+C)÷X÷Y

    A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円) 
    B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
    C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
    X:マンションの総専有床面積(㎡)
    Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
    Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

     10,000㎡以上~ 20,000㎡未満
    200円~330円/㎡・月     平均  271円/㎡・月

  331. 17980 匿名さん

    この計算式で積立金がオーバーしているマンションは
    すくないのでは。
    うちのマンションは余裕があると思っていたけどぎり
    セーフだった。

  332. 17981 匿名さん

    工事業者にボラれなければ大丈夫

  333. 17982 匿名さん

    戸当たりの積立金の額が平米200円以上あると
    いうことですか。
    これをクリアしているマンションは少ないと思いますよ。

  334. 17983 匿名さん

    >>17982 匿名さん
    なんでそんなくだらんことをクリアしなければならんの。小役人の発想だよ( ´艸`)

  335. 17984 匿名さん

    暑さ対策の点からも積立金は多めに積むものです

  336. 17985 匿名さん

    >>17983 匿名さん
    固定資産税の還付を受ける時の条件の一つでもあるんでね。
    還付が必要なければそれに拘る必要はないよ。

  337. 17986 匿名さん

    >>17985 匿名さん
    それがくだらないと言っている。

  338. 17987 匿名さん

    だから還付が必要なければやらなければいいだけのことだよ。
    しかし、修繕積立金は必要な金額は確保しておく必要はある。

  339. 17988 匿名さん

    >>17987 匿名さん
    だからそんなことはくだらんと言っている。

  340. 17989 匿名さん

    くだらんといっても、修繕委員会としては取り組まなければ
    何故やらないんだと苦情がでるからね。

  341. 17990 匿名さん

    固定資産税の還付ができる手続きの書類を作成までは
    修繕委員会としてはやらなければね。
    還付を受けるか受けないかの申請をするかどうかは
    各人の勝手だけどね。

  342. 17991 匿名さん

    固定資産の評価額が5,000万円なら東京の場合は
    2分の1の還付だから、5,000万円×1.4%×2分1=350,000円
    たいした金額ではないけど、住民にとっては手続きをしなかったら
    修全委員がたたかれるからね。

  343. 17992 匿名さん

    マンションとしては、還付手続きの交渉をして個人が
    申請する資料の交付まではしてやらないとね。
    面倒くさい者は還付手続きをしなければいいだけのこと。

  344. 17993 匿名さん

    現在のところ、宮崎市は「マンション管理適正化推進計画」を未作成(令和6年度以降作成予定)である。

  345. 17994 匿名さん

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。
    **********************************
    将来の解体費用を積み立てています。
    **********************************

  346. 17995 匿名さん

    自分たちのマンションの新管理方式が どれなのか分かっていますか。

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  347. 17996 匿名さん

    マンションの住民は意外としらないんですよね。
    輪番制の理事だから当たり前といえば当たり前かも知れないが。
    マンション管理のイロハのイだから、これぐらいは知らないとね。
    重要事項の説明書には書いてあるので確認してみてください。

  348. 17997 匿名さん

    マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。

    平成13年7月31日
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)

  349. 17998 販売関係者さん

    管理者等を名義人にすることもできるんですか。

  350. 17999 匿名さん

    シュフーズ
    タワーマンション購入は後悔だらけ!?7つの大きなデメリットを解説
    シュフーズ の意見 ? 1 時間前

    c シュフーズ
    タワーマンションの一室を購入するということは、一世一代の大きな買い物になるという人が大半です。タワーマンションを購入した後で後悔しても、すぐに売却するわけにもいかず、大きな損失が残ってしまいます。

    タワーマンションを購入する前に知っておくべきデメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか?

    c シュフーズ
    タワーマンションの購入で直面する可能性があるデメリットは、以下の通りです。
    1.管理費や修繕費が高い
    タワーマンションは、管理費は修繕費が高くなりやすいです。

    ・管理費が高い理由…エレベーターや共用スペースなどの管理費、コンシェルジュなどの人件費がかかる

    ・修繕費が高い理由…高層階の修繕にはお金がかかりやすい

    修繕費は、大きな修繕工事をするたびに高くなりやすい傾向があります。

    2.隣接している住民とのトラブルが起きやすい
    タワーマンションに限らず、一般的なマンションやアパートも近隣住民とのトラブルは起きやすいものです。

    ・騒音トラブル

    ・ゴミの不法投棄などによる、汚れや臭いなど

    近隣住民との距離が近いからこそ、どうしてもトラブルが起きやすくなってしまいます。

    3.洗濯物の外干しができない階層がある
    高層階になると、洗濯物を干すことが難しくなります。

    ・飛んでいった洗濯物を紛失してしまう

    ・小さなものであっても、落下したら下を歩く人に当たると重症のケガを負わせてしまうため

    外干しで洗濯物を乾かすのが好きな人にとっては、少し不便かもしれません。

    4.外出するまで時間がかかる
    タワーマンションは、玄関を出ればすぐに外出できるというわけではありません。共同通路を通り、朝は混雑するエレベーターに乗り、エントランスを抜けて初めて外出できます。そのため、インドア派の人にとっては、外出そのものが億劫だと感じやすくなる可能性があります。

    5.災害時不便
    災害時、タワーマンションは以下のようなことが起きるかもしれません。

    ・エレベーターが使用できず、階段を使わなければならなくなる

    ・上層階になるほど、地震の揺れが大きくなりやすい

    ・下層階は、浸水被害に遭いやすい

    ・停電で給水ポンプが使えなくなると、水が出ないなど

    水害や地震は、私たちの生活から切り離すことができないため、他人事で済ませてしまうのは危険です。

    6.WiFiやネット通信が遅れがち
    日常生活を送るのに欠かせない、ネット通信やWiFi。タワーマンションに住んでいると、遅延したりつながりにくい現象が起こりやすくなります。多くの人が暮らす場所なので、全員が同時にネット回線を利用すると、回線が混雑しやすくなるためです。

    7.子どもの事故
    高層階になればなるほど、子どもの事故には注意が必要です。

    ・エレベーターの乗り降り

    ・拉致や連れ去り

    ・転落など

    小学校入学までは親がしっかりとついているので、親が目を離さなければ安全は確保されやすいです。しかし、小学校入学以降は、子どもが自分で行動する機会が増えるため、事故に遭う確率も上がります。

    タワーマンションを購入することのメリット

    c シュフーズ
    タワーマンションを購入するメリットは、以下の通りです。

    ・ステータスが高い

    ・日当たりがよい

    ・眺めがいい

    ・セキュリティがしっかりしている

    ・共用スペースの利用が可能

    ・生活しやすい環境が、整っているなど

    タワーマンションの周辺には、スーパーや駅、レジャー施設などが立ち並んでいることが多いです。生活しやすく、子育てもしやすいと感じている人も多くいます。

    まとめ
    タワーマンションの購入には、メリットだけでなくデメリットも複数あります。家族の状態や収入とのバランスなどを考慮して、タワーマンションの購入を検討しましょう。

  351. 18000 匿名さん

    タワーマンションの2階に住んでる奴ってどういう神経の持ち主?

  352. 18001 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  353. 18002 匿名さん

    大規模修繕工事のやり方としては、設計監理方式がベターですね。
    同じ条件での相見積もりが取れるのと、監理業務をしてくれます
    からね。
    それに、長期修繕計画の洗い直しでも効果的ですから。

  354. 18003 匿名さん

    ファイナンシャルフィールド
    中古マンション、どんなところを重視して購入した? 後悔しているところは?
    ファイナンシャルフィールド の意見 ? 昨日 15:00

    みんなが中古マンション購入時に重視した点とは?
    株式会社ESTGROUP(エストグループ)の調査によると、自宅用に中古マンションを購入した人が重視した点は次のとおりです。

    __・周辺環境

    ・間取り

    ・築年数

    ・日当たりの良さ
    ・広さ__

    多くの購入者が駅近、職場まで電車で30分以内など通勤の利便性と病院や商業施設へのアクセスの良さなど周辺環境を重視しています。周辺環境は住みやすさとも深く関わることから、大事なチェック項目と言えるでしょう。

    周辺環境以外では、全体的に室内の使い勝手をチェックする傾向にあることが分かりました。「予算・立地・広さ」の3要素のバランスを見て、自分の希望に叶った中古マンションを見つけている人が多いようです。

    確認不足で購入後に後悔している点とは?
    自分の希望に叶った中古マンションを購入したにもかかわらず、実際に住むとどのような点が気になるのでしょうか? 同社の調査によると、購入時に見落としており多くの人が後悔している点は次のとおりです。

    __・今後の修繕計画を確認していなかった

    ・収納の使い勝手が気になる

    ・周囲の住人の生活音や往来の音が気になる__

    ではそれぞれの点について詳しく見ていきましょう。

    今後の修繕計画を確認していなかった
    多くの人が中古マンション購入前によく確認していなかったのが、長期修繕計画や管理規約などの書類です。

    ある程度の築年数が経っていると、購入してから管理費や修繕積立金が大幅に値上がりする可能性があります。逆に修繕計画がなくても、住み続けることに不安を感じるでしょう。

    収納の使い勝手が気になる
    内見時に収納の広さなどを確認していても、実際には自分の持ち物の量が多くて入り切らないという見落としです。また十分な収納スペースはあっても実際の生活導線上になく、収納したいところに収納できないとストレスを感じます。

    入居後に収納家具を増やすと部屋が狭くなるので、内見時にどこに何を収納するのかイメージしながらチェックすると良いでしょう。

    周囲の住人の生活音や往来の音が気になる
    音は「壁」「床」「窓」を通して生活空間に入り込みます。分譲マンションだから賃貸マンションよりも防音性が高いと信じ込まないようにしましょう。逆に自分が出す生活音が、周囲の住人から迷惑に思われることもあります。

    失敗しない中古マンション選びの3つのポイント
    ご紹介した調査結果も踏まえつつ、失敗しない中古マンションの選び方として次の3つのポイントをご紹介します。

    __・ライフスタイルを考慮し購入目的を明確にする

    ・内見で周辺環境や生活導線、管理状況を確認する

    ・住んでからのランニングコストを把握する__

    住んでから後悔しないためにも、それぞれのポイントを押さえておきましょう。

    ライフスタイルを考慮し購入目的を明確にする
    なぜ中古マンションを購入するのか、ライフスタイルに合わせて購入する目的を明確にしましょう。「通勤しやすい」「子育てしやすい」など、購入する目的に合わせて立地を絞り込みます。

    次に間取りや周辺環境などの希望条件を決め、予算を立てたうえで中古マンションを探すことが大切です。

    内見で周辺環境や生活導線、管理状況を確認する
    内見では部屋の中だけでなく、エントランスやゴミ置き場の管理状況、日当たり・環境音や同じマンションに住んでいる人も確認します。曜日や時間帯を変えて周辺環境を購入前に、チェックしておくことも大切です。

    また間取りや設備だけでなく、生活導線を考慮しながら収納の使い勝手もチェックしましょう。

    住んでからのランニングコストを把握する
    購入後、住宅ローン以外に毎月支払いが必要なものとして管理費と修繕積立金が挙げられます。また6月頃になるとその年の固定資産税と都市計画税の通知が市区町村から届くので、およその額を事前に把握しておきましょう。

    できれば何回か内見するのがおすすめ
    中古マンションの購入は、長く暮らすことを前提に資産を購入するものです。できれば購入前に気になる物件を何度か内見するようおすすめします。

    また時間帯が変わると印象が変わるかもしれません。人通りが落ち着く夕方から夜の時間帯に、目当ての中古マンション周辺の環境をチェックしておくことも大切です。

    執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
    ファイナンシャルプランナー

  355. 18004 匿名さん

    単なるコピペか

  356. 18005 匿名さん

    それにしても最近の工事費と工賃の高騰はすさまじい。
    今までの修繕積立金では対応できない状況です。
    再度長期修繕計画の洗い直しをして、必要な工事費を算出
    すべきです。

  357. 18006 匿名さん

    >>18005 匿名さん
    YCCの修正(実質)で今年後半から来年にかけて円高でインフレは超加速する。現金や預金は紙切れになる。

  358. 18007 匿名さん

    単なる予想でしょう。
    長期修繕計画は30年間で計画します。
    20年後、30年後の経済予測はたてられません。
    工事の計画は現在の状況で判断すべきです。
    そのために、洗い直しを時々やるんでしょう。

  359. 18008 匿名さん

    >>18007 匿名さん
    予想ではない。投稿文をよく読め。
    20年や30年先のことは
    一言も書いてはいない。
    当用漢字が読めないのか。

  360. 18009 匿名さん

    >>18004 匿名さん

    それがどうした
    中途半端な投稿を補っているのだよ
    コピペとは同じスレに投稿してあるのを何度も投稿していることだ。

  361. 18010 匿名さん

    >>18005 匿名さん
    そうなの
    今月中には大規模修繕工事の案を提出(臨時総会開催)予定になっているが
    ビックリするような内容になっているかな?

  362. 18011 匿名さん

    高騰しているのは「最近」であって20年30年後はどうなるか分からないですよね
    それなのに長期修繕計画を洗いなおすんですか?

  363. 18012 匿名さん

    >>18010 匿名さん
    高いか安いかはプロでないと理解できないが、2回目3回目であれば以前の工事費明細を比較すれば簡単にわかる。多分、相当高いはずです。

  364. 18013 匿名さん

    >>18011 匿名さん
    最近の相場で洗い直しをするんですよ。
    20年後、30年後のことは分からないでしょう。
    現在の相場が大幅に値上げしているので現在時点の工事費で
    洗い直しをすればいいんです。

  365. 18014 匿名さん

    株式相場と同じである

  366. 18015 匿名さん

    >>18014 匿名さん
    そんなに単純ではない。
    日銀の市場操作後も一向に逆イールドは
    解消される気配がない。
    米国では地銀の破綻が相次いでその後の
    報道がないまま株価は上昇し続けている。
    最近では米国大手の運送業が倒産してい
    る。隠れたところで静かに信用収縮が起
    きている。
    株価は暴落して経済は破綻してスタグレ
    ーションが起きる前兆である。
    今度はトイレットペーパー事件とは桁が
    違う。どうする●●

  367. 18016 匿名さん

    金現物がたんとあるから大丈夫

  368. 18017 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等

  369. 18018 匿名さん

    ? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

     「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

     その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
    ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
     この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
    できます。

  370. 18019 周辺住民さん

    少額訴訟と支払い督促は理事で十分できます。
    分からなければ、相談窓口で聞いてください。
    丁寧に教えてくれます。

  371. 18020 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  372. 18021 匿名さん

    相続についても司法書士とかに依頼しなくても自分でできます。
    遺産分割協議依頼書の作成はネットで調べられます。
    これも法務局にいけば窓口の相談係が丁寧に教えてくれます。

  373. 18022 匿名さん

    >>18017 匿名さん
    実際は少額訴訟の利用度は少ない。
    どちらかというと、支払督促のほうが利用度は高い。

  374. 18023 匿名さん

    滞納する奴がいるようなマンションは買わないほうがいい

  375. 18024 匿名さん

    >>18018 匿名さん
    >この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえができます。

    だれが、この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいくのですか?

  376. 18025 匿名さん

    理事長と副理事長と管理人

  377. 18026 匿名さん

    >>18024 匿名さん
    あなたでもいいんですよ。
    それぐらいはできるでしょう。

  378. 18027 匿名さん

    >>18026 匿名さん

    債権者である管理組合が、第三債務者(会社や銀行)に対して支払い請求をするのは、どのタイミングでしょうか?

  379. 18028 口コミ知りたいさん

    滞納金の請求は管理会社に一任してると
    思いますが、みなさんは具体的にどの様にされているかご存知でしょうか?

  380. 18029 匿名さん

    電話での督促が中心です。

  381. 18030 匿名さん

    通勤登校時にインターホンに向かって「〇〇さ~ん、管理費払ってくださ~い」と
    数回繰り返すのが効果的です

  382. 18031 匿名さん

    まあ、この季節は生ごみ置き場のゴキブリ対策をしっかりやることだな
    督促なんかいつでもできる

  383. 18032 匿名さん

    滞納金の請求は3ヶ月までは管理人さんが電話で正規有して
    います。
    何回か請求しますが、それでも支払われない場合は、4ヶ月
    ぐらいから理事長と管理会社、管理人で住民宅を訪ねて請求を
    するとともに、具体的な話を進めていきます。
    場合によっては、分割の話しもでてきます。
    そして、念書を書いてもらいます。
    それで殆ど解決していますが、それでも支払われない場合は、
    訴訟もありえると思います。

  384. 18033 匿名さん

    具体的な話を進める際には、当然滞納組合員のプライバシーにも触れます。
    勤め先、毎月の手取り、毎月の出費、借金・ローンの有無、などなどです。
    このとき、うっかり役員の奥さんを同行したりすると、滞納組合員の家計を
    覗き見することに熱中して、保険を解約しろとか子供の塾を辞めさせろとか
    車を売りに出せとか、余計なことを言い出して新たなトラブルになります。

  385. 18034 匿名さん

    しかし、同じマンションに住む主婦(ご近所さん)に苦しい家計を知られるのは
    恥ずかしいということで、スラスラ話が進むこともあります。
    具体的状況に応じて機動的に対処してください。

  386. 18035 匿名さん

    滞納金にはプライバシーの問題も絡みますが、組合員としては
    知る権利もあります。
    組合員全員の利害に関することなので、少なくとも組合員全員に
    滞納金額と滞納者の名前は教えてもいいのではないでしょうか。
    そういうシステムだとすると、住民の滞納に対する大きな抑止力
    にもなりますので。

  387. 18036 匿名さん

    >>18035 匿名さん
    条件を付けて規約に定めておけばいい。
    例えば、3か月以上理由なしで滞納した場合とかね。

  388. 18037 匿名さん

    >>18036 匿名さん

    理由のある3か月以上の滞納とは?

  389. 18038 匿名さん

    滞納の理由?「金がないから」に決まっとるじゃろう!

  390. 18039

    滞納金の回収は問題視しなければならない
    マンションはスラム化の一歩手前のマンシ
    ョンであると推測する。
    私のマンションは1000戸超の大型で3
    5年を経過しているが少額訴訟の記録はな
    い。100%回収されている。
    問題視したことがなく、滞納者の個人情報
    も厳重に封印している。
    滞納者には滞納者の事情があるので催促に
    は十分気を付けている。
    裁判等のたとえ話は厳禁である。
    気を付けよう。法律や規約は無力である。
    ほざくなワンワン。
    よっぽど悪質でない限りは民主的方法で
    回収できる。
    承継人からの回収もその一例。

  391. 18040 匿名さん

    >>18039 んさん
    1階の住民がエレベーター使わないし共用部の利用も少ないとの不満から管理費等の支払いを拒否している。
    んならどうする?

  392. 18041

    >>18040 匿名さん
    ほっておけばいいよ、
    請求書は出しましょう。
    規約には延滞金はいくらになりますか。
    加算して毎月請求しなさい。
    お金には困っていなければ故意に支払い
    拒否しているからその準備として少額訴訟
    を勉強しておきましょう。
    相手が富裕者であれば意地を張って上訴す
    るので規約には弁豪使用等は敗訴者から取
    れるように規定をしておいてください。
    悪徳組合員の退治に長けた管理人経験者の
    マンション管理士資格保有者です。
    とりっぱぐれはありません。

  393. 18042 匿名さん

    駐車場は利用者が払った使用料でメンテするのに、エレベータは利用しない1階住民も払う管理費で保守点検するのはおかしいとゴネるやつがいて、言い返せない役員がいるな
    受益者負担なんて聞きかじりの知識に頼るから、いざというときに言葉が出ない

  394. 18043 匿名さん

    >>18041 んさん
    あのね、時効てのを知らないの?

  395. 18044

    うちの自治会長や組合理事長や公民館長等を
    歴任した一階の組合員が同じことでもめていた。
    だれもも文句は言えませんが。
    滞納金は払ったよ。
    放置すると延滞金等がますます増えてきて
    不利と判断したのでしょう。
    それが俺の手の一つだよ。
    規約はマンションの生命維持装置と
    心得よ。( ´艸`)。

  396. 18045 匿名さん

    それに、管理規約の変更は特別決議で簡単にはいかないよ。
    時効になった分は当然とりっぱぐれでしょう。
    そんなことも知らないの?

  397. 18046

    >>18043 匿名さん
    知っているよ。
    状態によって対応が異なるよ( ´艸`)

  398. 18047

    >>18045 匿名さん
    どんな場合にとりっぱぐれるの教えて( ´艸`)。

  399. 18048

    >>18045 匿名さん
    区分所有法31条の件だよね。
    大丈夫、そんなに難しくはないよ。
    5分の4以上少々こんなん。
    近いうちの区分所有法も改正され
    緩和の方向だ。心配には及ばん。

  400. 18049

    区分所有建物で管理費等の滞納をされる組合員は区分所有建物を所有する資格に欠けることを知らしめるべきでしょう。それ等を担保するために管理費等を増額する場合は区分所有者及び議決権の四分の三以上の賛成を要する規定を区分所有法31条に準じて設定した。

  401. 18050 匿名さん

    >>18047 んさん
    確信犯だからだよ。

  402. 18051 匿名さん

    マンションは共同住宅だから、滞納をするということは
    恥ずかしいことだよね。

  403. 18052

    うちには一階に住む初回時の組合理事長、
    町世話人を20年位、自治会長と公民館長
    を10年位務めている警察を中途退職し
    てアル中がマンションの顔役である。
    エレベーターは使わないからその分安く
    せよとセコイことをのたまっている。
    管理人を抱き込みやりたい放題である。
    匿名で管理会社に辞めさせるようにとの
    苦情があったがこの顔役が首を縦に振ら
    ないとやめさせられない状態。
    管理会社の新任の支店長もたまりかねて
    解約覚悟で管理人を入れ替えた。
    この新管理人がこの顔役の言うことを聞
    かない兵である。こうご期待。

  404. 18053 匿名さん

    共同住宅だから同じ階で東大現役合格と三流私大全滅がいると話題に気をつける

  405. 18054 匿名さん

    マンションの住民は十人十色。
    医師や弁護士、官僚や上場企業の役員、東大や京大卒もいれば
    通常の私大卒もいる。
    高額納税者もいれば年金受給者もいる。
    それが集合住宅なんだよ。

  406. 18055 匿名さん

    但し、住民間に上下関係はない。

  407. 18056

    >>18055 匿名さん
    声の大小では上下関係あり( ´艸`)

  408. 18057 匿名さん

    >>( ´艸`)さん
    声の大きさで上下関係はないよ。

  409. 18058

    >>18057 匿名さん
    あるよ( ´艸`)
    大は上、小は下。解らん感

  410. 18059

    分譲の組合員で管理費等が払えないのは
    無知が多いよ。
    知識のある者は先手を打って家計の改善
    をする。賢い組合員は滞納などはしない。
    賢い組合員は手持ちの部屋の相場を把握
    していて滞納の恐れがあるくらい経済が
    窮迫している場合は不動産屋に相談して
    任意売買をして借銭と相殺している。
    競落価格は意外と相場よりも高くで競落
    されることを知っている。
    なんでも知らないと知っているでは雲泥
    の差が生じる。
    投資を博打だと言っているような組合員
    は無知だから損をする確率が高い。

  411. 18060 口コミ知りたいさん

    損保大手4社?保険料「事前調整」疑い 京成電鉄グループや旧西武系ホテル施設など企業向け案件で談合か
    https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/638524

    各保険会社も数社に出しても基本横並びだったんですよね。疑ってしまいます。

  412. 18061

    >>18060 口コミ知りたいさん
    大手の代理店が悪いことをし易いシステム。
    ビックモーターがその例。
    この手口を勉強するとマンション保険の金
    の流れが解りやすい。
    マンション関係は取引が小さいので問題に
    はならない。

  413. 18062 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)
       内容証明料
       書留料
       配達証明料(任意)


    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  414. 18063

    内容証明の送付は6か月以内に
    滞納金を回収できると踏んだ時以外は
    送付はしない方がいい。
    規約にはそれなりの規定を設定している
    場合に限ります。

  415. 18064 eマンションさん

    >>18061 んさん
    ???
    大丈夫ですか
    マンションの保険は、車の30-100倍の賭け金ですよ

    この様に、管理組合まかせで
    支払額すら知らないから
    保険会社のカモになる。

    例として
    個人賠償特約の加入等

  416. 18065 匿名さん

    >>18064 eマンションさん
    保険会社のカモではなく、管理会社による保険金詐欺のカモになる。

  417. 18066 匿名さん

    管理会社が保険の代理店をしているのは分るが、
    保険金の詐欺はしていないよ。

  418. 18067 匿名さん

    >>18066 匿名さん
    そんなことどうしてお前にわかるんだ。
    やっていますの裏返しじゃないか。

  419. 18068 匿名さん

    >>18067 匿名さん
    詐欺にあったことがあるのかい。

  420. 18069 匿名さん

    管理会社ならしょっちゅうですよ、お花畑さん。

  421. 18070 匿名さん

    管理会社は株式会社だよね。
    会社の存続にも影響がある詐欺をする訳ないじゃないか。
    詐欺は犯罪だよ。お花畑さん。

  422. 18071 匿名さん

    >>18070 匿名さん
    >管理会社は株式会社だよね。
    君は小学生か?
    1,管理会社がどうして株式会社なのか答えよ。
    2,会社の存続に関わるから詐欺をするんだよ。
    3,G社みたいにバレなきゃ犯罪とはならない。
    4,お花畑の人間にとって、管理会社による詐欺は見つけられない。
    5,それでもいつかはビッグモーターみたいに詐欺が発覚する。
    6,お花畑の人間にとって、ビッグモーターによる保険金詐欺をいまだに理解できない。

  423. 18072 匿名さん

    あんたがお花畑だよ。

  424. 18073 匿名さん

    管理会社が不正をすると思っている者は可哀そうだね。
    信用を高めるために努力するのが当たり前なんだけどね。
    そういう偏見の目で見る者がいるんだね。

  425. 18074

    >>18073 匿名さん
    お前こそ可哀そうだしおめでたい人物。
    浅知恵の能無し管理士が多いよ。

  426. 18075 匿名さん

    みんないろんな会社に勤務していると思うが、自分の会社の
    継続性とか信用を高める努力はしないの。
    自分の会社に愛着心がないのであれば、給料泥棒だよ。
    会社辞めたほうがいいね。
    会社の経営者にとっては即辞めて欲しい人物だね。

  427. 18076 匿名さん

    人生において、仕事は大切な一部分だからね。
    大事にしなくちゃね。

  428. 18077

    いい仕事をしていいお給金を頂く。
    これが理想。さあ~~、どうする。
    上意下達の時代が終わりに近ずく、
    愛社精神などはなくなった。
    日本も欧米並みに社員=個人商店主。
    社員も経営感覚を磨かないと会社からは
    評価されない。
    その証拠に人材が豊富な企業は相も変わ
    らず三菱である。
    三井、住友、は少し劣る。

  429. 18078

    >>18075 匿名さん
    偉人めいた投稿ですが、
    どんな仕事をなさっているのでしょう。
    スレの本題からすると、
    マンション管理士業ですか。

  430. 18079

    >>18075 匿名さん
    ビックモーターの経営を肯定するような発言に聞こえるが。

  431. 18080

    >>18075 匿名さん
    ビックモーターの社員はみじめだよね。
    こんな経営者の悪事に同調しなければ社員
    としては生きてはいけない状況でも忠誠を
    誓えと言っているのかね。
    もうそこまで会社が社員を選別するのでは
    なく社員が会社を選別する時代になってい
    るよ。
    欧米ではこんなブラック企業にはしがみつ
    かなくても生きていける社会が形成されて
    いる。日本人は相も変わらず貧乏である。
    良いかげんに目を覚ませ、
    我々が経営者を選別するんだよ。
    しがみついた生き方しかできない御仁には
    ならない。

  432. 18081 匿名さん

    ビッグモーターの営業所を見に行ったけど、歩道に街路樹あったでw

  433. 18082 匿名さん

    >>18075 匿名さん
    まさに、ビッグモーターだ。

  434. 18083 匿名さん

    管理組合の役員を引き受けないのなら、マンションから出て行った欲しいね
    マンション管理にとって有害無益な連中だから

  435. 18084 匿名さん

    >>18081 匿名さん

    よかったね~ あるのが当たり前だよ

  436. 18085 匿名さん

    >>18083 匿名さん
    管理規約に定めていないと無理だと思うよ。

  437. 18086 匿名さん

    >>18085 匿名さん

    所有権を侵害する規定を管理規約に定めても無効である。

  438. 18087 匿名さん

    >>18086 匿名さん
    意味不明

  439. 18088 匿名さん

    非居住組合員は役員を免除される代わりに管理費を割り増しする規約は
    有効とする判決があるが、居住組合員が役員を辞退した時に1年間管理費を
    割り増しする規約を有効とする判決はない。
    役員をするもしないも組合員の自由なので、辞退する組合員を差別することは
    許されないだろう。

  440. 18089 デベにお勤めさん

    規約細則より法律の方が偉いんだから仕方ないですよ(笑

  441. 18090

    組合員の意思を無視したような規約が
    垣間見られる。
    憲法や民法や区分所有法に照らして調
    べた方がいいよ。
    反すると思えば従わない方がいい。
    規約違反云々といって脅迫まがいの
    言動で組合員を従わせたりして追い
    つめているのを垣間見られるので
    弁護士等への相談等は経済的負担が多いと
    思われるならば管理費等の供託を実施する
    か滞納を強行してみるといいよ。
    供託ができない場合を考慮して別口座を作
    り毎月の管理費等を預け入れていざとの時
    には支払えばいいよ。
    組合の多数決のやり方には大きな反故がある。従う必要はない。

  442. 18091 匿名さん

    滞納金があれば、理事会としては強引に徴収すればいい。
    弁護士に依頼するもよし、裁判で請求するもよし。
    滞納する者にとっては、法廷で闘うには資金がない。
    もし、弁護士をつけて戦うとしても、管理組合としては資金は
    潤沢にあるしね。
    それに、支払わないのだから裁判をしてもどうせ支払わなくては
    ならなくなる。

  443. 18092

    >>18091 匿名さん
    またへぼマン管士が登場。
    投稿文をよく読め。
    この滞納者は金持で弁護祖費用等は
    潤沢と思わないのか、
    滞納金は別口座に預けたりしているよ、
    この意味を理解できないお前は火傷を
    する。
    お前が貧乏だから滞納者は貧乏ばかり
    と思い込むな。その考えは危険だよ。
    俺が理事長をしているときには裕福で
    あるのにわざと滞納をしている組合員
    は相当数いたので対応策を考えて組合
    運営をした。
    貧乏人ばかりが滞納してるわけではな
    い。
    滞納金を裁判等で強引に取り込むのは
    危険。

  444. 18093

    告訴されるのを待っている組合員もいるよ。
    そに罠にはめられたら組合はおジャン。
    最高裁まで係争しても1000万円あれば
    十分だからね。

  445. 18094 匿名さん

    弁護祖とは新手の霊感教祖様ですか?

  446. 18095 匿名さん

    やっぱり依頼するなら弁護祖だろう
    その辺の弁護士とは格が違う

  447. 18096

    馬鹿は何かあれば訴える訴えると
    吠えまくるよね。
    傷口が大きくなるだけだよ。
    金持ちを相手に喧嘩を売ると
    負けるに決まっている。
    ましてや管理費を滞納してい組合員の中に
    は正当な理由を所有している場合がある。
    訴えられたら順次正当な理由を持つ出し来
    て組合内部の不正に切り込んでくるからね。
    理事長時代にはその手の組合員と対峙して
    みたら相手の言い分の方がまさに真実だっ
    たので考えを受け入れて組合意運営を正常
    化したら滞納金も延滞利息を添えて返済し
    てきたので総会に諮り延滞金は免除した記
    憶がある。
    運営違反は過去の理事長により法令と規約
    に反することを組合の総会で否決されるべ
    き案件が可決されていた。
    その組合員は許されない案件がまだあるの
    で後日説明すると言っている。
    法令違反をした過去の理事数名がその犯人
    らしいのであるが少々きな臭くなったので
    その期の理事に聞いてみたら確かに法令違
    反だったが怖くて従ったらしい。
    これから問題になるのでしょう。

  448. 18097 匿名さん

    金持ち金持ちといっているが、そんなに金持ちなら
    たかが管理費等ぐらいで滞納することはないだろう。
    それに気にすることもないぐらいの小金だしね、管理費等は。

  449. 18098

    >>18097 匿名さん
    私は金持ちではないよ、
    金持ち滞納者との対応経験を投稿したまでだ。
    投稿文を読み直しなさい。
    ほとんどは金がない組合員が滞納するが例外
    の話だよ。

  450. 18099 匿名さん

    >>18098 んさん
    この方、近々の猛暑で少しどこかがおかしくなっている。
    そこに気づかないのがこの手の異常者。
    相手にしないほうがいい。

  451. 18100

    >>18099 匿名さん
    暑さ寒さも彼岸まで、
    もうすぐ涼しくなります。
    本当に暑いですよね。
    お宅は大丈夫ではなさそうだよね。
    頑張って自作自演にお励みください。

  452. 18101 匿名さん

    >>18100 んさん
    ん、誰のことかな?

  453. 18102 匿名さん

    >>18100 んさん

    お宅は大丈夫ではなさそうだよね。

  454. 18103 匿名さん

    難しくて扱いにくい人間じゃないかな。

  455. 18104

    >>18103 匿名さん
    確かに納得。

  456. 18105 匿名さん

    難しくて扱いにくい人間は、会社では部下、同僚や上司に嫌われる。
    出世したければ、素直にならないとね。

  457. 18106 匿名さん

    >>18104 ん さん
    18103はあなたのことをいっているんだけどね。

  458. 18107 匿名さん

    要するに、管理規約と各種細則の全面改正をしておくことが
    必要になります。
    分譲時のままの規約集では役に立ちません。
    途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。

  459. 18108 匿名さん

    >>18107 匿名さん
    >途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。

    議案書と議事録のセットが必要

  460. 18109

    悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社でマフィア化したマンションの組合と戦っている組合員である。命までは取らないだろうと多寡を括っている。

  461. 18110 匿名さん

    よけいそんなものを住民はもってないでしょう。

  462. 18111 匿名さん

    >>18109
    お前はもうここにはくるな。
    害があって益なし。

  463. 18112 匿名さん

    長期修繕計画とか入札仕様書とか台風時には何の役にも立たない
    つまらんことに時間を使うな、アホ管理士もどきのクソ役員w

  464. 18113 匿名さん

    ファイナンシャルフィールド
    隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…?
    ファイナンシャルフィールド の意見?4 時間

    c ファイナンシャルフィールド
    まずはベランダの使用に関する規則をチェック
    マンションやアパートの場合、ベランダ部分は共有スペースです。そのため、その利用に関しては管理規約を確認してみましょう。

    ・管理規約にベランダ喫煙禁止が記載されている場合
    マンションやアパートの管理規約でベランダ喫煙が禁止されている場合、行動に出やすいです。ベランダ喫煙が管理規約違反になるため、管理会社から直接隣人にベランダ喫煙をやめるように言ってもらえます。情報の出どころについて隣人に伝えられることはないので、安心して相談してみましょう。

    ・管理会社に掲示板やお知らせで注意をしてもらう
    もし管理規約に記載がなかったとしても、居住者全員にベランダ喫煙について注意してもらうことは可能です。注意喚起のお知らせを配布したり、掲示板があれば改めて注意事項として貼り出してもらえたりします。

    ベランダ喫煙で慰謝料5万円の支払い命令
    こちらでは、実際に慰謝料の支払いが命じられたベランダ喫煙問題での判例について見てみましょう。

    ・受動喫煙で慰謝料5万円
    2012年12月に名古屋地裁で判決が出た事案は、ベランダ喫煙による受動喫煙で体調不良になったというものです。こちらの事案では隣人はベランダ喫煙をやめるように注意されたにもかかわらず、数ヶ月にわたってベランダ喫煙を継続していました。
    結果的に、隣人は慰謝料5万円の支払いを命じられています。

    ・ベランダ喫煙が不法行為として認められた例
    こちらの事案では「ベランダは共有部分であり、喫煙について管理規則に記載されていなかったとしても周囲に対する配慮は必要である」という結論が出ました。また、ほかの居住者にベランダ喫煙が不利益を与えていると分かっていながらやめなかった行為は、不法行為にあたると判断されています。

  465. 18114 匿名さん

    ベランダでの喫煙が細則で禁止されていなかった場合、
    ベランダでの喫煙が不法行為にあたるとの見解はいくら
    裁判所でもそんな無謀な判決はしないでしょう。
    隣や下の階からの微妙なタバコの煙が体調不良になった
    という証明が必要なんですよ。体調不良の原因はタバコの煙
    以外にもありますからね。

  466. 18115 匿名さん

    >>18114 匿名さん

    不法行為として認められた例だよ

  467. 18116 匿名さん

    どうして認めたかをしりたいんだけどね。

  468. 18117 匿名さん

    >>18113 匿名さん
    慰謝料5万の事件だよね。
    収支は支払い100万円で収入5万円。
    金持ちの道楽裁判。

  469. 18118 匿名さん

    >>18113 匿名さん
    マナー違反や規約等の違反は管理会社は
    関係ないよ。
    注意や掲示等は管理組合名でするんだよ。
    お前は少し足りないよ。
    掲示板等へ掲示する文言もできたら理事長
    が作成して管理会社にポストへの投函や掲
    示をさせることまでは標準管理委託契約に
    ある。
    管理会社に注意義務は与えない方がいい。
    この意味わかるかな~~~恥ずかしい~~~

  470. 18119 匿名さん

    住民への注意は管理会社がしてくれた方が楽だよね。
    第三者的立場で注意をした方が柔らかいのでは。
    住民どおしだと角が立つからね。

  471. 18120 匿名さん

    >>18119 匿名さん
    角が立つのを恐れては~~~ね?
    管理委託契約にその旨を記載すれ
    ば上等よ~~~勝手にしてよね。
    問題にするほど重要ではない~~~
    あほ草、

  472. 18121 匿名さん

    >>18118 匿名さん
    お前はめちゃくちゃ足りないよ。

  473. 18122 匿名さん

    >>18119 匿名さん
    自分の嫌なことは他人にさせて傍観する。だから契約金を支払って管理会社の業務にすればいいよ。どこが悪い。

  474. 18123 匿名さん

    >>18122 匿名さん
    契約はしないでも管理会社にやらせればいいんだよ。

  475. 18124 匿名さん

    >>18123 匿名さん
    それでもいいが、契約書案に記載して総会に諮ればほぼ可決されるので安全でトラブルを未然に防げるから上等。

  476. 18125 匿名さん

    大規模修繕のタイミングを失ったマンションの組合が悩んでいる。
    昨今の経済の動きが見えず判断ができない役員の責任ではあるが、
    どうすればいいかとの悩みである。
    主に人材不足が原因らしい。
    雇用統計を見ていないらしいです。
    説明できるマンション管理士等に回答を要請してみました。よろしく、

  477. 18126 匿名さん

    アメリカの金利政策の行方次第ですな

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