管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 13201 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  2. 13202 匿名さん

    修繕委員には、建築士と戦える人材が欲しい。
    知識や情報も兼ね備えた。

  3. 13203 匿名さん

    立候補してきた修繕委員の身元は調査要である。

  4. 13204 匿名さん

    修繕委員が業者と癒着するということは実際あるの。
    そしてそれは業者にとってどんなメリットがあるんだろう。

  5. 13205 匿名さん

    専門委員が業者からリベートをもらうことは現在では
    できないでしょう。

  6. 13206 匿名さん

    修繕委員が業者からリベートや癒着があるなどとは言っていないが( ´艸`)

  7. 13207 匿名さん

    修繕委員が業者からリベートをもらうことがあるかを
    聞いているだけですよ。
    あなたに聞いている訳ではないですよ。

  8. 13208 匿名さん

    貰っちゃいかんという法令や規約細則があるわけではない。
    私企業や個人の経済活動の一環です。

  9. 13209 匿名さん

    現在は情報や知識も住民がかなり高くなってきたので、
    住民、理事、専門委員の一部の者がリベートを貰うことは
    不可能になってきており、できないのではないだろうか。
    それができないような業者選定方法が取られており、一部の
    者の意見がとおることはないでしょう。

  10. 13210 匿名さん

    シマクン、毎日毎日一人芝居ご苦労さん。

  11. 13211 匿名さん

    シマクンって誰?

  12. 13212 匿名さん

    それに一人芝居?

  13. 13213 匿名さん

    >>13207 匿名さん
    リベートや癒着や着服や搾取の意味を理解していないようだ( ´艸`)。

  14. 13214 匿名さん

    >>13205 匿名さん
    修繕委員がどうしてリベートをもらうとの発想になるのかが
    理解できない。三流大出の学力か。( ´艸`)

  15. 13215 匿名さん

    僕高卒。

  16. 13216 匿名さん

    若き血で思い出されるのは?

  17. 13217 匿名さん

    修繕委員がリベートをもらう → あるある

  18. 13218 匿名さん

    大凶アステージ西東京の事?

  19. 13219 匿名さん

    リベートを貰ったということですが、その金額とかは分からないでしょう。
    全て憶測の話しではないんですか。

  20. 13220 匿名さん

    専門委員長が100万円うけとった場合、領収書は
    書くんでしょうかね。書かないと会社が困るだろうから。
    そして、その業者が選定されなかったら返金するんですか。
    返さなくても問題はないでしょうが。

  21. 13221 匿名さん

    リベートって潤滑油ですから必要経費です

  22. 13222 匿名さん

    菓子折りの中に商品券10万円ではないの?

  23. 13223 匿名さん

    お代官様と越後屋の関係は昔からある

  24. 13224 匿名さん

    マンションの大規模修繕工事ぐらいでは
    せいぜい年賀状か暑中見舞いのはがきぐらいではないの。

  25. 13225 匿名さん

    そんなもんでしょう。

  26. 13226 匿名さん

    >>13224 匿名さん

    豪華なお中元、お歳暮は出すだろう?

  27. 13227 匿名さん

    マンションの規模にもよる。
    相当な札束らしいよ。中には新築が一戸買えたとのうわさも聞いた。
    車くらいは当然らしいよ。考えたら解るだろう。

  28. 13228 匿名さん

    マンションの工事は儲かるんだ。

  29. 13229 匿名さん

    スレ主みたいに専用部分にまで触手を伸ばせばおいしい工事となる。

  30. 13230 匿名さん

    戸建てでは30年に1回もしない排水管洗浄工事を、マンションでは2年に1回ああだこうだと義務付ける。
    痴呆症住民は何ら疑うことなく工事に応じる。
    オレオレ詐欺の合法的なパターンだ。

  31. 13231 匿名さん

    管理規約
       規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
      規約には、区分所有法が個別的に認めるもののほか、建物・敷地・付属施設の管理ま
      たは使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができます。

      強行規定
        当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。
        規約を変更することはできません。
      任意規定
       当事者がその法律の内容と異なる意思を表示しない場合にのみ適用される規定です。
       区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定です。
       この場合は、規約を変更することができ、それが法律に優先することになります。

  32. 13232 匿名さん

    特別の影響を受ける区分所有者の保護
       規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
      その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
       例えば、
    ペットの飼育を禁止する規約の規定を設けた場合、現にペットを飼っていた区分
    所有者の不利益は、特別の影響には当たらないとしています。最高裁判例
    駐車場の専用使用に関する権利については、特別の影響に当ります。

  33. 13233 匿名さん

    スレ主は都合が悪くなると横スレを入れて火消しに係る。
    シマクン、毎日毎日ご苦労さん。

  34. 13234 匿名さん

    >>13233さん
    内容がつまらなくなったりしたときに新しい問題提起を
    しているだけですよ。
    都合が悪くなるとはどういうこと。

  35. 13235 匿名さん

    「長期修繕計画の洗い直し」

    給水設備 築30年前後で交換
      高置水槽方式
        メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        メリット  直接水が引けるので新鮮
        デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
    開放廊下の塩ビシート 20年
    配管
    共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
    専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。
    サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討
    エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
       周期30年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度

  36. 13236 匿名さん

    インターホン・熱感知器 周期は15年程度
    駐車場・駐輪場 P場舗装工事
    玄関ドア 30年程度で交換
    配線
    照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討
    TV共聴設備
    防災設備
    避雷針 30年
    メールボックス 25年
    大規模修繕工事
    13年周期

  37. 13237 匿名さん

    >>13231 匿名さん
    強行規定は規約で変更することはできないとはなんだ( ´艸`)

  38. 13238 匿名さん

    強行規定は規約で改訂できるんですか。

  39. 13239 匿名さん

    規約は規約で改訂できるよ。

  40. 13240 匿名さん

    そうなんだあ。物知りなんだね。

  41. 13241 匿名さん

    >>13237さん
    こういうことも書いてありますけど、どちらが正しいんでしょうか。

    強行規定とは、規約等で別段の定めができない規定のことをいいます。 例えば法58条(使用禁止の請求)2項「前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」 という規定に対して、2分の1以上とか5分の4以上とかの定めはできないということです。

  42. 13242 匿名さん

    強行規定は規約には規定されていないので規約の変更はできない。
    強行規定が強行規定と異なる規定を規約に設定されているなら無効です。
    この法律違反の規定を組合運営で実行しているマンションの組合がある
    なら、無効なものはあくまで無効であるから無効の手続をしないと気づ
    いた組合員が無効の手続をしたなら組合は過去のさかのぼって責任を取
    らなければならない。告訴でもされたなら大変である。

  43. 13243 匿名さん

    >>13237さん
    13242さんが書き込まれているのが正しいようですね。
    勉強になったので良かったですね。

  44. 13244 匿名さん

    >>13237さん
    間違いはだれでもあります。
    今後は批判とか揶揄するのではなく、正しい情報を提供して
    マンションの住民に役に立つ情報や書き込みをしましょうね。
    批判は必要ありません。

  45. 13245 匿名さん

    >>13244 匿名さん
    批判ではない。
    君は強行規定は規約には設定できないと言っていて
    規約の変更を述べている。
    規約にない規約を規約の変更はできないでしょうと
    言っているのです。
    強行規定が規約に盛り込まれていたら単純に変更で
    きると思っている。
    この規定を削除や変更をする前にしなければいけな
    いことが事案によったら山ほど出てくる。
    削除や変更する等の単純なものではないですよ。
    この事案は組合員であればだれでも告訴できます。

  46. 13246 匿名さん

    >>13244 匿名さん
    お前は何を言っているんだね。
    お前が正しい投稿をしないからじゃないのか
    お前の間違った投稿はマンションの住民に役立っていると
    思っているのかね( ´艸`)

  47. 13247 匿名さん

    もっと素直になりましょう。
    単純に区分所有法の強行規定は規約で変更はできない。
    それだけのことですよ。

  48. 13248 匿名さん

    >>13247さん
    それにね、見ず知らずの者に対してお前呼ばわりは
    されたくないね。
    そんなものに対して、相手はしたくないよ。それだけ。

  49. 13249 匿名さん

    ↑は 13246さんへの間違いです。

  50. 13250 匿名さん

    >>13247 匿名さん
    それならわかりやすく説明しようか。
    区分所有法の強行規定は規約で変更はできないは間違い。( ´艸`)。
    正しくは区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
    終わり( ´艸`)。

  51. 13251 匿名さん

    >>13248 匿名さん
    匿名だからと言っていい加減な初歩的間違いをするなよ。
    真面目に読んでいる者もいるんだから。( ´艸`)。

  52. 13252 匿名さん

  53. 13253 匿名さん

    >真面目に読んでいる者もいるんだから。
    不真面目なスレ題にか?

  54. 13254 匿名さん

    >>13250 匿名さん

    区分所有法の強行規定は規約で変更はできないは間違い。

    正しくは区分所有法の強行規定は規約には設定できない。

  55. 13255 匿名さん

    例えば区分所有法13条では「共用部分を用法に従って使用することができる」と規定しているが、標準規約では「共用部分等を用法に従って使用しなければならない」と規定しており、区分所有法の強行規定プラスアルファを規約に盛り込まれることになる。

  56. 13256 匿名さん

    マン管士詐称という法律違反を真面目に遂行しているスレ主に真面目になれと言われてもね。
    どの面下げて言ってるの?
    万年マン管士不合格者のシマクン。

  57. 13257 匿名さん

    真面目に騙されろとでも言いたいんだろ。

  58. 13258 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  59. 13259 匿名さん

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  60. 13260 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  61. 13261 匿名さん

    >>13255 匿名さん
    またまた間違っている。
    区分所有法13条(共用部分の使用)
    は区分所有法の強行規定ではないよ( ´艸`)

  62. 13262 匿名さん

    >>13261 匿名さん
    >またまた間違っている。
    >区分所有法13条(共用部分の使用)
    >は区分所有法の強行規定ではないよ( ´艸`)

    区分所有法13条は、強行規定です。

  63. 13263 匿名さん

    それは以前も指摘されていますが、あなたが正しい。
    修正をしていないのでそのままもってきたので。

  64. 13264 匿名さん

    間違っていれば正解を書き込めばいいだけです。
    それで皆さんは正しい情報、知識が身につくのですから。

  65. 13265 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  66. 13266 匿名さん

    塩ビ管は錆びませんが、給湯管は銅管を使用しており
    熱湯が通るので曲がり部分が薄くなりそこからの漏水が
    考えられます。
    専有部分の交換については、塩ビ管を使用しているマンション
    であれば、給湯管の交換だけでいいと思います。

  67. 13267 匿名さん

    漏水で一番多いのは、台所とか洗面所の水栓の継手部分
    からの漏水です。

  68. 13268 匿名さん

    区分所有法第13条は強行規定なのだから、用法に従った共用部分の使用、
    たとえば廊下を通行するとか、エレベータで荷物を運ぶとか、宅配ロッカーで
    荷物を受け取るとか、は自由に(無料で)することができる。
    規約や細則に「自転車をエレベータで運んだら有料」と条文を新設しても無効。

  69. 13269 匿名さん

    もうそれは済んだこと。

  70. 13270 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  71. 13271 匿名さん

    だから、うちのマンションで数年前に宅配ロッカーを有料化しようとしたとき、
    共用部分の使用は無料のはずだ、と総会で指摘されて使用細則改正案がボツに
    なった。

  72. 13272 匿名さん

    しかし、小細工をすれば有料化はできたはずだった。
    管理員を一枚かませて「役務の提供」という形にすれば、有料化は可能だった。
    細則で一方的に有料化すると法令に引っ掛かるが、有償の役務提供契約にすれば
    契約自由の原則が働いてお咎めなし。やっぱり役員は法学部出身者がいいね。

  73. 13273 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。

  74. 13274 匿名さん

    区分所有法13条は、強行規定です。

  75. 13275 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表

      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。

      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り 大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

      第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
    仮設工事費 18.9%   外壁塗装  16.5%  床防水  11.0%
    外壁タイル  5.4%    給水設備  10.5%  ベランダ防水  6.2%

  76. 13276 匿名さん

    玄関ポーチも共用部分ですよ。玄関ポーチは屋外で使用する私物を
    置くための場所なので、自転車やベビーカー、日傘雨傘や子供さんの
    遊び道具を置くことができます。ただし、区分所有法6条1項の
    「区分所有者の共同の利益に反する行為」は慎んでください。( ´艸`)

  77. 13277 匿名さん

    いい加減消えたら。

  78. 13278 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  79. 13279 ご近所さん

    マンションの集会室は管理組合の総会や理事会を開催するときは無料だが、自治会の総会や理事会に使うときは有料になる。しかし、公園横の自治会の集会所は、自治会の会合は無料だが管理組合が使うときは使用料を取られる。

  80. 13280 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  81. 13281 匿名さん

    足場を組んでいる期間はバルコニーで洗濯物が干せなくなるので、
    集会室などに臨時の物干し場や乾燥機を設置することも検討します。

    しかし、柔軟剤のにおいが原因でもめることがあるので、事前根回しは
    必要です。

  82. 13282 匿名さん

    洗濯機は全自動だよ。

  83. 13283 匿名さん
  84. 13284 匿名さん

    足場を組むと同時に防塵防音用のネットをかけることがあります。
    これによって日当たりが悪くなり、かわいいペットちゃんの体調にも
    影響するときは、理事長に掛け合ってください。
    現にうちのマンションでは盆栽の色つやが悪くなったとゴネて弁償を
    請求した爺さんがいます。いくらか払ったんじゃないかな。

  85. 13285 匿名さん

    大規模修繕工事は、18~20年に1度がbestで10年に1度は屋上防水工事でOKです

  86. 13286 匿名さん

    >>13285
    オーナー所有マンションと大手町のビルは、大規模修繕工事20年に1度ですよね、

  87. 13287 匿名さん

    >>13285
    確かにオーナー所有マンションは20年に1度ですね

  88. 13288 ご近所さん

    うちは麹町の区分所有者共有マンションなので参考になりませんね

  89. 13289 匿名さん

    >>13285
    うちはビルですが東松山なので20年ではないですね

  90. 13290 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  91. 13291 匿名さん

     「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査 コンクリート中性化深度試験
          目視点検 既存塗装材付着強度試験
          機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  92. 13292 匿名さん
  93. 13293 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  94. 13294 匿名さん

    >>13274 匿名さん
    ではない、よく読め
    (共用部分の使用)
    第13条 
    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

  95. 13295 匿名さん

    ということは、
    分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事
    賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年

    これが正解ですね
    ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない

  96. 13296 匿名さん

    区分所有法13条は強行規定です。

  97. 13297 匿名さん

    賃貸マンションは家賃の収入をつかいたくないだけのこと。
    もったいないからできるだけ我慢しているんじゃないの。
    我慢すればその分の支出が減るからね。

  98. 13298 匿名さん

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  99. 13299 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  100. 13300 匿名さん

       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書
      *報告会の開催、頻度

  101. 13301 匿名さん

    やはり、ということは、
    分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事
    賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年

    これが正解ですね
    ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない

  102. 13302 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  103. 13303 匿名さん

    マンション老朽化対策支援団体にたのむといいよ。
    https://maasg.pro/corporation

  104. 13304 匿名さん

    賃貸マンションは家賃の収入をつかいたくないだけのこと。
    もったいないからできるだけ我慢しているんじゃないの。
    我慢すればその分の支出が減るからね。

  105. 13305 匿名さん

    やっぱり、ということは、
    分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事
    賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年

    これが正解ですね
    ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない

  106. 13306 匿名さん

    痴呆症マンションは12年、未痴呆症マンションは20年。
    痴呆症マンションは管理会社にとってはおいしい餌。
    痴呆症マンション住民も管理会社の介護に喜んでいるから共存共栄かな?

  107. 13307 匿名さん

    シマクンもあちらこちらで頑張っているね。

  108. 13308 匿名さん

    いまだかって区分所有法13条は強行規定と言っている
    マンション管理士が幅をきかせているよ。恥ずかしいです。

  109. 13309 匿名さん

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
    *工事期間中の問題点
      住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事の時は全て片付ける。
      この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。前回は実施しています。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
      おくと便利です。前回は4台設置
    *中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。

  110. 13310 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事

      エレベーターの更新
      インターホーンの交換 熱感知器交換
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む)
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
      玄関扉
      給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事)

  111. 13311 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  112. 13312 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  113. 13313 匿名さん

    結論、ということは、
    分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事
    賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年

    これが正解ですね
    ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない

  114. 13314 匿名さん

    10年経とうが20年経とうがマンション運営に問題がなければ規約改正は不要。
    団地型マンションでも団地型標準規約がなかったころに建てられた物件では、古い時代の規約(現在の単棟型標準規約をベースにしたもの)を改正せずに使用しているところがあるが、単棟型標準規約のうち団地型マンションに適用できない条項を役員や組合員が理解できていれば問題はない。

  115. 13315 匿名さん

    うちは平成15年2月という微妙な時期に入居開始したので、原始規約は平成14年改正前の区分所有法(「総会で賛否同数の時は議長が決する」という条文があるやつ)をベースにしている。本当は改正法施行後に規約改正をすればよかったのだろうが、賛否総数なんて滅多に起こらないだろうということで放置されているようだ。

  116. 13316 匿名さん

    >>13315 匿名さん
    区分所有法には「総会で賛否同数の時は議長が決する」等の
    条文はないよ。( ´艸`)。

  117. 13317 匿名さん

    >>13315 匿名さん
    賛否総数とはこの場合にありうるのかな。
    賛否同数なら言語としてあり得るけど。何を言ってるのか解らん?

  118. 13318 匿名さん

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  119. 13319 匿名さん

    区分所有法13条は強行規定なので用方に従った使用を規約で禁止することはできません。

  120. 13320 匿名さん

    駐車場駐輪場は共用部分ではないので用方に従った使用に制約を加えることが
    できます。多くのマンションでは「組合員一人当たり〇台まで」というような
    使用制限が設けられていますね。

  121. 13321 匿名さん

    各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  122. 13322 匿名さん

    現在は規約と各種細則の全面改正についてです。
    これについての書き込みをお願いします。

  123. 13323 匿名さん

    共用部分であるエレベーターやごみ置き場は用方に従った使用であれば自由です。
    「乗っていいのは組合員一人当たり家族〇人まで」「出していいゴミ袋の数は
    組合員一人当たり週〇個まで」といった使用制限を設けることはできません。

  124. 13324 匿名さん

    しかし、ベランダに置く植木鉢の数は制限を受ける可能性があります。
    ベランダは植木を鑑賞する場所であると同時に緊急時の避難通路でもあるためです。
    避難通路としての使用を妨げるような植木鉢の置き方は用方に従っていないと
    判断されることがあるので気を付けましょう。

  125. 13325 匿名さん

    理事長はベランダにむやみやたらに植木鉢を並べる住民に対してやめるよう
    言わなければならないという趣旨の規定が消防法にあります。
    植木に害虫が飛んできて隣人が被害を受けたら民法の不法行為責任を問われる
    恐れもあります。規約細則は大事ですが法律も大事です。

  126. 13326 匿名さん

    >>13323さん
    何をそんなに意地になっているんですか。
    もうそれは終わったことですよ。
    まとめられていないので私が総括します。
    区分所有法第13条
      各共有者は共用部分をその用法に従ってしようすることができる。
    民法第249条
     各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができる。
     民法の共有では、用法に従った使用は認められていません。
     そこで、持ち分に応じた使用を、例えばエレベーターに当てはめることは
     できないので、区分所有法で用法に従ってすなわち通常の使用方法で使える
     としました。
     通常の使用に添わない使用、例えば共用廊下に物置を設置するとかはできない
     とされました。

    標準管理規約第13条(敷地及び共用部分等の用法)
     区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って
     使用しなければならない。
     通常の用法の具体的内容は、使用細則で定めることとする。
     例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。

    これでもういいでしょう。これについてはもう終わりです。
    では、管理規約と各種細則の続きを掲載します。


  127. 13327 匿名さん

    会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  128. 13328 匿名さん

    結果、ということは、
    分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事
    賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年

    これが正解ですね
    ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない

  129. 13329 匿名さん

    マンションによってはごみ置き場が単にコンクリートで囲っただけという構造に
    なっていることがあります。このようなごみ置き場は建物ではないので共用部分に
    該当せず付属施設に分類されます。付属施設は持分に応じた使用が原則なので、
    持分を超える(他人よりごみをたくさん出す)場合には罰金を科すべきだと
    言い張る役員が出たりします。近年の民法改正を根拠にしていますね。

  130. 13330 ご近所さん

    >例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。

    玄関ポーチが広ければ、そこにおいてもいいよ
    玄関ポーチには専用使用権もあるし

  131. 13331 匿名さん

    >>13319 匿名さん
    用方に従った使用とは何だね。
    区分所有法13条に用方が規定されているのかね( ´艸`)
    用方に従った使用を規約で禁止するとは何だね( ´艸`)

  132. 13332 匿名さん

    >>13315 匿名さん
    区分所有法には「総会で賛否同数の時は議長が決する」等の
    条文はないよ。( ´艸`)

    賛否総数とはこの場合ありうるのか。
    賛否同数なら言語としてあり得るけど。何を言ってるのか解らん?
    区分所有法の改正にも標準管理規約にもそのような改正は見当たら
    ないが。( ´艸`)
    何度もしつこく言うが区分所有法13条を強行規定にすると問題が
    大きくなるから忠告するよ( ´艸`)

  133. 13333 匿名さん

    >区分所有法13条を強行規定にすると問題が大きくなるから忠告するよ( ´艸`)
    何が言いたいのか、精神科の診察が必要に思える。

  134. 13334 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  135. 13335 匿名さん

    次は専有部分の配管の更新工事について情報の提供をします。

  136. 13336 匿名さん

    次は総会の進め方についてに変更します。

  137. 13337 匿名さん

    >>13333 匿名さん
    お前こそ精神科へ行った方がいいよ。
    ヒントです
    共用部分について具体的に勉強してね。
    区分所有法13条は強行規定ではありませんよ。
    共用部分の中には用方以外に使用できないものもありますが
    すべてではない。( ´艸`)

  138. 13338 匿名さん

    >次は専有部分の配管の更新工事について情報の提供をします。
    シマクン、本題だから痴呆症読者にはうまく説明してね。

  139. 13339 匿名さん

    >>13338 匿名さん
    自作自演はやめて、

  140. 13340 デベにお勤めさん

    区分所有法13条は共有者が用法に従って使用する権利を保障しているだけであって、
    用法にそぐわない使用を禁止しているわけではない。
    用法にそぐわない使用を認める認めないは組合で自由に決めたらいい。
    ちゃんと法律を読めよ、トーシロちゃんw

  141. 13341 匿名さん

    柔軟剤でソフトに仕上げた洗濯物をベランダに干すのは通常の用法だから無罪

  142. 13342 匿名さん

    >13340 デベにお勤めさん
    日本語が読めないの?
    第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
    >用法にそぐわない使用を禁止しているわけではない。
    であれば、第十三条は必要ないんじゃないか。
    何故、わざわざ第十三条を定めたのか理解しないといけない。
    言葉の裏側を理解できないようでは万年マン管士不合格も仕方ないな。

  143. 13343 匿名さん

    共有物の使用に関する基本的ルールである民法249条を
    マンションの共用部分には適用しないというのが
    区分所有法13条の趣旨ですので必要です。

  144. 13344 デベにお勤めさん

    >>13342 匿名さん
    こんな所で、「なりすましさん」に出くわしてしまいました。

    論拠に乏しい議論には、ついていけないです!

  145. 13345 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  146. 13346 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  147. 13347 匿名さん

    法律に規定されていないことは組合総会を開いて自由に決めたらいい。
    区分所有法13条は、用法に従って共用部分を使うという共有者(住民)の権利は
    総会決議(規約)では変更できません、と言ってるだけであって、用法に従わない
    使用については、認めるとも認めないとも言っていない。法律がノータッチなので
    総会で決めていいだろう。標準管理規約にはひな形条文がある。

  148. 13348 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

  149. 13349 デベにお勤めさん

    これ、管理会社さんの「虎の巻」ですね、法令や規約(運用規定)とは直設の関係は有りません。
    ※司会者って何? 法令・規約などではその呼称は「議長」となっています。

  150. 13350 匿名さん

    >>13347 匿名さん
    なにを言っているんだよ( ´艸`)
    区分所有法13条は強行規定であると言ったのでしょう。
    私はそうではないと言っているのだ。
    強行規定とは何だと思っているんだ。( ´艸`)

  151. 13351 匿名さん

        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  152. 13352 デベにお勤めさん

    この業界では、「任意」と「強制」と言うようです。「強行規定」は初耳です。
    強行の反対語は同意と言うことでしょうか?

  153. 13353 匿名さん

    シマクン、そろそろ本題の【専有部分の配管の更新工事についての情報】を痴呆症読者に提供してあげたらどうなの。

  154. 13354 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  155. 13355 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事ならお任せください。
    マンション老朽化対策支援団体
    https://maasg.pro/corporation

  156. 13356 匿名さん

    次は専有部分の配管についての情報の提供をします。
    その次は、管理組合についての書き込みを予定しています。
    それから、滞納金や理事会についてとかも予定しています。

  157. 13357 デベにお勤めさん

    世界的には、日本の法律は慣習法だと言われています。
    つまり、
    ①宗教とかで絶対的な決め事はない。
    ②法律は、不具合(騒動)があってから、改定される。
    だから、法律ありきの解釈論争には辟易しています。

  158. 13358 匿名さん

     1.管理組合の業務

     ≪建物管理≫

     マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
    す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
    繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
    工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

     ≪運  営≫

     マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
    飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
    の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
    さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
    ます。

     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
     ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
    されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
    置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

  159. 13359 デベにお勤めさん

    建前はその通り。
    知人の元修繕委員長の話です。将来を見越して法令などに基づいて発言しても、議事録を操作され、クレーマー扱いにされて資産価値の維持に苦慮している様でした。
    今は、広報や啓蒙活動、そしてその具体的な方策を議論すべき「時/期/機」ではないでしょうか?

  160. 13360 匿名さん

    >>13347 匿名さん
    お前は区分所有法13条は強行規定であると言い切っておきながら
    今度は自分が不利になると強行規定でないと白状している。
    強行規定ではないいんだよ。( ´艸`)

  161. 13361 匿名さん

    法で定められた共用部分はその用方に従って使用しなければならないが
    それ以外の共用部分は規約にその用方を設定したり変更したり廃止した
    りすることが出来る。

  162. 13362 匿名さん

    >13360 匿名さん
    何を寝とぼけたことを言ってるの。
    「第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」
    どこにも
    「規約で別段の定めをすることを妨げない。」
    とは書いていない。
    つまり、規約で別段の定めをすることができないと言っているんだよ。
    血の巡りが悪そうだね。

  163. 13363 デベにお勤めさん

    wikiより
    強行規定 読み:きょうこうきてい
    法律の規定であって、公の秩序に関する規定を「強行規定」という。また同じ意味で「強行法規」ということもある。

    強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定であると解釈されている。従って、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされる。・・・だそうです

    知人の業界(特許とか)では「強行」など使ってないので、建設業界の方々の方言の様ですね?
    なんとなく、野蛮です。

  164. 13364 匿名さん

    シマクン、一人芝居ご苦労さん。
    一人芝居はシマクンの十八番だからやめろとは言えない。
    痴呆症読者向けの専有部分の配管についての情報の提供お願いね。
    待っているんだから。

  165. 13365 デベにお勤めさん

    応答が速いですね。若しかしたら、噂の「コメント軍団」方ですか?

  166. 13366 匿名さん

    やはり区分所有法13条は強行規定なんですね!安心しました!

  167. 13367 匿名さん

    >>13315 匿名さん

    2004年改正前の標準管理規約(45条2項)に、「可否同数の場合には、議長の決するところによる」と区分所有法(39条1項)の別段の定めがあったが、2004年改正でその部分が削除された。2002年の区分所有法改正で、39条1項は改正されておらず、それとは関係ない。

    <2004年改正前>
    ○中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)
    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/071008/sankou1.pdf

    (総会の会議及び議事)
    第45条 総会の会議は、~
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
    3 ~

    <2004年改正>
    〇マンション標準管理規約(単棟型)
    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議は、~
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
    3 ~

    〇建物の区分所有等に関する法律

    (議事)
    第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2 ~

  168. 13368 匿名さん

    >>13366 匿名さん
    お前だけが区分所有法は強行規定と言っているよ。
    マンション管理士でそれを認めるものはいません。
    方に定められた共用部分の用方は強行規定だよ。
    これは全員の合意がないとできない。
    ただし、マンションに限って法令の改正がなされます。

  169. 13369 匿名さん

    専有部分の照明をLEDにしませんかと勧誘のチラシが来たぞ
    リビングが2万円、和室は4万円、台所も4万円

  170. 13370 デベにお勤めさん

    参考情報
    https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/22379.pdf

    「用法」について、やさしく解説されています。
    「強行」うんぬんというより、共同生活の一般常識の範囲と思います。

  171. 13371 匿名さん

    区分所有法13条の「用方」を、標準管理規約13条では「用法」に、変えているのは何故?

  172. 13372 匿名さん

    弁護士が多数参加しているんだろうね。
    ここのスレもたいしたもんだ。

  173. 13373 匿名さん

    用法に従って利用しなければならないが、その用法については
    細則で決めればいいということ。
    用法に従わなければならないというのが強行規定。
    その用法をきめるのが細則ということ。その細則に従わなければ
    ならない。

  174. 13374 匿名さん

    このアホは区分所有法13条が強行規定であるといるから間違いを
    正しているのに頑固に拒否しているから問題になるのだ。
    だったらなぜ規約共用部分があるのかとの疑問が生じる。
    このアホは共用部分に法で定められた共用部分と規約に定められる
    共用部分が私たちの分譲には存在していることを知らない。
    よって簡単ですが区分所有法13条は強行規定ではありません。

  175. 13375 匿名さん

    共用部分は用法に従って使用しなければならないとなっていて
    それが強行規定ではあるが、その用法はそれぞれですよね。
    その用法を決めておかなければ住民は遵守しようがない。
    だからその用法は細則できめなさいと標準管理規約ではいっている。
    ただそれだけのことですよ。
    強行規定だから絶対変えてはいけないということでもないよ。

  176. 13376 匿名さん

    >>13362 匿名さん
    いちいち規約に定めをすることはできるできないとはならない。

  177. 13377 匿名さん

    強行規定とは法令と異なる規約には定められないから
    細則にも定められませんよ
    構造や設備の問題は法で定められたものを法廷共用部分という。
    法定共用部分の変更等は全員の賛成があれば設定したり変更したり
    廃止したりすることが出来る。
    その他の共用部分は規約に設定したり変更したい廃止したりするこ
    とが出来る。
    よって区分所有法13条な規約に設定等が出来るので強行規定ではあ
    りません

  178. 13378 匿名さん

    区分所有法(管理規約にも同様の条文)に建て替え決議があるが、
    建て替えるということは法定共用部分も規約共用部分もまとめて
    全部をぶっ壊して建て替えるのです。
    これ等でも明らかに共用部分をぶっ壊して建て替えてもいいよと
    規約に設定されています。
    従って区分所有法13条の用方にしたがっえ使用している共用部分
    も5分の4以上の賛成があればぶっ壊して建て替えが出来ると規約
    に設定されています。
    規約に設定できるのだから強行規定ではありませんよ。
    解りやすくぶっ壊す等の不謹慎な用語を使用してすみません。

  179. 13379 匿名さん

    >>13377さん
    強行規定が変えられないのは分るけど、用法に従ってという
    その用法を細則で決めなければ住民はまったくその区分所有法
    第13条は理解できないのではないですか。
    エントランスやベランダ、共用通路で喫煙してもいいのか、
    エレベーターに自転車や電動カートを載せていいのか。
    通路に電動カートを置いたり、通路でスケボーしたりしていいのか。
    その用法に従ってというのをきめなければ分からないでしょう。

  180. 13380 匿名さん

    >>13375 匿名さん
    この方は区分所有法13条が強行規定であるといっているのです。
    法定による共用部分はその用方に従って使用しなければならない
    ものだからいちいち規約には設定はできませんがその他はその用方
    を規約(細則)に設定はできるので強行規定ではないと訂正をさせ
    ているのです。

  181. 13381 匿名さん

    どちらでもいいことです。
    その用法は細則で規定できるんですよね。
    それだけが分ればいいんです。

  182. 13382 匿名さん

    >>13381 匿名さん
    強行規定であると言い切っておきながらそうではないことに気づいたのですね、よかったです。



  183. 13383 匿名さん

    共用部分は法定による共用部分は強行規定であり
    規約による共用部分は強行規定ではない、
    よって区分所有法13条は強行規定ではありません。
    マンション管理士試験の節はくれぐれもお間違いのないように。

  184. 13384 匿名さん

    じゃあ任意規定なんですね。

  185. 13385 匿名さん

     ≪事務管理≫

     マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
    区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
    たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
     また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
    とチェックすることも大切です。

     自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
    担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

  186. 13386 匿名さん

     このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
    形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
    大きく異なります。
     例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
    程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
    事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
    せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
    るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
    に内容を検討するべきです。

  187. 13387 匿名さん

    >>13384 匿名さん
    法定による共用部分以外は規約に設定できますから任意規定です。
    しかし、区分所有法では建て替え決議が5分の4以上だからすべて
    任意規定といってもいいかなとも考えて悩ましいです。
    よって、区分所有法13条は強行規定でないことだけは確かです。

  188. 13388 匿名さん

     2.標準管理規約が規定している管理組合業務

    第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
     一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
       処理
     二 組合管理部分の修繕
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
     四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
     五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
     六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
     七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
     八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
       認められる管理行為
     九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
     十 修繕積立金の運用
     十一 官公署、町内会等との渉外業務
     十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
     十三 防災に関する業務
     十四 広報及び連絡業務
     十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
     十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
     十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

  189. 13389 匿名さん

    標準管理規約の(業務)第32条は、2016年に改正されています。
    旧「十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」の削除など。

    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
    一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
    二 組合管理部分の修繕
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
    四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
    五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
    八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
    九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    十 修繕積立金の運用
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
    十三 広報及び連絡業務
    十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
    十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

  190. 13390 匿名さん

    >13387 匿名さん
    >区分所有法13条は強行規定でないことだけは確かです。
    自分だけの思い込みは自己責任で自由ですからね。
    それでいいんじゃないですか。
    今日はぐっすり眠れそうですか?

  191. 13391 匿名さん

    それより、痴呆症組合員に対する【専有部分の配管の更新工事についての情報】をお願いね。

  192. 13392 匿名さん

    痴呆症組合員が納得した場合、マンション老朽化対策支援協会に依頼するといいんだね。
    レールはゴールまで敷かれているから、痴呆症組合員にとっては渡りに船だね。
    そんなにうまくいくかな?

  193. 13393 匿名さん

    ご要望の強い、専有部分の配管の更新工事について書き込みします。
    来たいしてください。

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  194. 13394 匿名さん

    >老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
    老朽化で築何年の建物なの?
    まさか12年ではないでしょね。
    >いつか更新工事を行わなければならない時期は必ずやってきます。
    そんなわけないでしょ。

  195. 13395 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  196. 13396 匿名さん

    専有部分の配管の交換はいずれやらなければならないでしょうね。
    配管が永遠に持つとは限りませんから。
    それがいつかは分りません。だからそれに備えておく必要はあります。
    漏水がぼちぼち出だしたらやるべきでしょう。
    地震の影響はかなり高いと思います。

  197. 13397 匿名さん

    地震の場合は築年数は関係ないでしょう。

  198. 13398 匿名さん

    特に継手部分の緩みが生じてきますから。

  199. 13399 匿名さん

    マンション老朽化対策支援協会にとれば金儲けのチャンスだからね。
    修繕工事の必要もない工事をでっち上げて痴呆症組合員を騙し、それも棟丸ごとだからね。
    美味しくて喉から手が出るのは理解できるが、そんなにうまく事が運ぶかな?
    下手すると、詐欺行為でブタばこ入りかも。
    なにしろ、相手が痴呆症だからね。
    民法の行為能力を利用した詐欺行為そのもの。

  200. 13400 匿名さん

    雨水管と雨水桝はどうしようか。

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