- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
修繕委員には、建築士と戦える人材が欲しい。
知識や情報も兼ね備えた。
立候補してきた修繕委員の身元は調査要である。
修繕委員が業者と癒着するということは実際あるの。
そしてそれは業者にとってどんなメリットがあるんだろう。
専門委員が業者からリベートをもらうことは現在では
できないでしょう。
修繕委員が業者からリベートや癒着があるなどとは言っていないが( ´艸`)
修繕委員が業者からリベートをもらうことがあるかを
聞いているだけですよ。
あなたに聞いている訳ではないですよ。
貰っちゃいかんという法令や規約細則があるわけではない。
私企業や個人の経済活動の一環です。
現在は情報や知識も住民がかなり高くなってきたので、
住民、理事、専門委員の一部の者がリベートを貰うことは
不可能になってきており、できないのではないだろうか。
それができないような業者選定方法が取られており、一部の
者の意見がとおることはないでしょう。
シマクン、毎日毎日一人芝居ご苦労さん。
シマクンって誰?
それに一人芝居?
僕高卒。
若き血で思い出されるのは?
修繕委員がリベートをもらう → あるある
大凶アステージ西東京の事?
リベートを貰ったということですが、その金額とかは分からないでしょう。
全て憶測の話しではないんですか。
専門委員長が100万円うけとった場合、領収書は
書くんでしょうかね。書かないと会社が困るだろうから。
そして、その業者が選定されなかったら返金するんですか。
返さなくても問題はないでしょうが。
リベートって潤滑油ですから必要経費です
菓子折りの中に商品券10万円ではないの?
お代官様と越後屋の関係は昔からある
マンションの大規模修繕工事ぐらいでは
せいぜい年賀状か暑中見舞いのはがきぐらいではないの。
そんなもんでしょう。
マンションの規模にもよる。
相当な札束らしいよ。中には新築が一戸買えたとのうわさも聞いた。
車くらいは当然らしいよ。考えたら解るだろう。
マンションの工事は儲かるんだ。
スレ主みたいに専用部分にまで触手を伸ばせばおいしい工事となる。
戸建てでは30年に1回もしない排水管洗浄工事を、マンションでは2年に1回ああだこうだと義務付ける。
痴呆症住民は何ら疑うことなく工事に応じる。
オレオレ詐欺の合法的なパターンだ。
管理規約
規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
規約には、区分所有法が個別的に認めるもののほか、建物・敷地・付属施設の管理ま
たは使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができます。
強行規定
当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。
規約を変更することはできません。
任意規定
当事者がその法律の内容と異なる意思を表示しない場合にのみ適用される規定です。
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定です。
この場合は、規約を変更することができ、それが法律に優先することになります。
特別の影響を受ける区分所有者の保護
規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
例えば、
ペットの飼育を禁止する規約の規定を設けた場合、現にペットを飼っていた区分
所有者の不利益は、特別の影響には当たらないとしています。最高裁判例
駐車場の専用使用に関する権利については、特別の影響に当ります。
スレ主は都合が悪くなると横スレを入れて火消しに係る。
シマクン、毎日毎日ご苦労さん。
「長期修繕計画の洗い直し」
給水設備 築30年前後で交換
高置水槽方式
メリット 工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
デメリット 貯留した水、水質点検が必要
増直結圧方式
メリット 直接水が引けるので新鮮
デメリット 工事費が高い、水質点検は年1回必要
開放廊下の塩ビシート 20年
配管
共用部分 塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
専有部分 給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。
サッシ・網戸 サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討
エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
A 制御・駆動系改修
カゴ本体、三方枠はそのまま
制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
三方枠、敷居やレールはそのまま
カゴパネル、機器類を交換
各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
既存メーカーでなくてもよい。
競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
周期30年 1台しかない2号館は工事が難しい。 工事期間1ケ月程度
インターホン・熱感知器 周期は15年程度
駐車場・駐輪場 P場舗装工事
玄関ドア 30年程度で交換
配線
照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討
TV共聴設備
防災設備
避雷針 30年
メールボックス 25年
大規模修繕工事
13年周期
強行規定は規約で改訂できるんですか。
規約は規約で改訂できるよ。
そうなんだあ。物知りなんだね。
>>13237さん
こういうことも書いてありますけど、どちらが正しいんでしょうか。
強行規定とは、規約等で別段の定めができない規定のことをいいます。 例えば法58条(使用禁止の請求)2項「前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」 という規定に対して、2分の1以上とか5分の4以上とかの定めはできないということです。
強行規定は規約には規定されていないので規約の変更はできない。
強行規定が強行規定と異なる規定を規約に設定されているなら無効です。
この法律違反の規定を組合運営で実行しているマンションの組合がある
なら、無効なものはあくまで無効であるから無効の手続をしないと気づ
いた組合員が無効の手続をしたなら組合は過去のさかのぼって責任を取
らなければならない。告訴でもされたなら大変である。
>>13237さん
間違いはだれでもあります。
今後は批判とか揶揄するのではなく、正しい情報を提供して
マンションの住民に役に立つ情報や書き込みをしましょうね。
批判は必要ありません。
>>13244 匿名さん
批判ではない。
君は強行規定は規約には設定できないと言っていて
規約の変更を述べている。
規約にない規約を規約の変更はできないでしょうと
言っているのです。
強行規定が規約に盛り込まれていたら単純に変更で
きると思っている。
この規定を削除や変更をする前にしなければいけな
いことが事案によったら山ほど出てくる。
削除や変更する等の単純なものではないですよ。
この事案は組合員であればだれでも告訴できます。
>>13244 匿名さん
お前は何を言っているんだね。
お前が正しい投稿をしないからじゃないのか
お前の間違った投稿はマンションの住民に役立っていると
思っているのかね( ´艸`)
もっと素直になりましょう。
単純に区分所有法の強行規定は規約で変更はできない。
それだけのことですよ。
↑は 13246さんへの間違いです。
>>13247 匿名さん
それならわかりやすく説明しようか。
区分所有法の強行規定は規約で変更はできないは間違い。( ´艸`)。
正しくは区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
終わり( ´艸`)。