管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 12401 匿名さん

    >>12399 匿名さん
    頭使えばいいだけ。
    督促する人が対象者を知っていればなんの問題もない。

  2. 12402 匿名さん

    管理費滞納組合員に対する督促は必ず役員本人が行くことが必要。役員の親族(奥さん)が行ったりすると、「なんで役員の女に我が家の滞納情報が洩れとるんじゃ!」と無用のトラブルを招く。

  3. 12403 匿名さん

    理事長自らが滞納組合員宅へ督促に行き、旦那の留守中に奥さんと一発ヤッて滞納をチャラにする(理事長が立て替えて納付する)ことはよくある。

  4. 12404 匿名さん

    >>12396 匿名さん
    >但し、長期滞納者等はやむを得ないので理事長には報告されるように規定しました。

    長期滞納者の回収督促は管理会社から理事会(理事長)に移ると思いますので当然かと思います。(長期とは何ケ月になるかは管理規約によるかと思います)

  5. 12405 匿名さん

    管理会社が督促をやってくれるのか。
    うちはハナから理事会対応や。

  6. 12406 匿名さん

    >>12390 匿名さん

    逆だよ 生活の知恵等を書くなんて余計な仕事が増えて理事の成り手がいなくなるよ

  7. 12407 匿名さん

    >>12405 匿名さん
    自主管理か部分委託なの?管理会社に業務委託しているならうまく使わないと損。

  8. 12408 もはや神

    >>12405 匿名さん
    標準管理委託契約書に準拠していれば、少なくとも1回の督促は管理会社がやる。

  9. 12409 もはや神

    >>12395 周辺住民さん
    電柱のところに置いておけば持っていきますよ

  10. 12410 匿名さん

    完全自主管理は管理費等の収支も
    組合がしなければなりません。
    組合内部のトラブルを避ける意味からも
    管理会社に委託したほうがいいでしょう。
    他の清掃や管理人や設備や建物管理は
    理事会で検討されるといいでしょう。

  11. 12411 匿名さん

    >>12369 匿名さん
    >※管理会社の問題点
    > マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
    > 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。
    >又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。
    >マンション管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも要求されます。

    しっかりサポートしているがごとく予防保全を提案してくるフロントには特別な注意が必要です。「一定の時間の経過とともに修繕をする」すなわち「大規模修繕工事は12年周期で行うべき」と言ってくるフロント。
    13年目をむかえいきなり大規模修繕工事をやりましょう。と言ってきた管理会社のフロントがいた。内容をよく見ると鉄部の塗装(建物内部のドアー、MB扉等汚れや傷はあるが錆はほとんどない)、共用廊下の防水シートの張替え(汚れ傷は若干あるが張り替えるほどとは思えない。天井もあるし雨がいつも降りそそいでもいない)。外壁の修繕、窓枠のサッシ交換シーリング等々。約総額1億4千万円の工事、中規模マンション(100戸未満)。

    5年ごとに修繕積立の改訂を行ったので長期修繕計画の内容見直しを含め提案していたが無視されいきなりの大規模修繕計画提案するぼったくり管理会社には注意しましょう。

    >管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     

  12. 12412 匿名さん

    >>12411 匿名さん
    見積もり表、見せて下さいな

  13. 12413 匿名さん

    大規模修繕費の1年前の見積もりと今回の見積もりが
    2割程度割高になっている。
    理由はインフレの加速が早いとのことでした。
    なるほどと思った・

  14. 12414 もはや神

    >>12413 匿名さん
    5年先送りしたらいい

  15. 12415 匿名さん

    >>12414 もはや神さん
    成程、5年先は安くなりますか。

  16. 12416 匿名さん

    管理会社にお布施するのは当然

  17. 12417 匿名さん

    管理会社抜きで大規模修繕をしたと威張っている
    修繕委員長や理事長は全くマンション管理の裏を
    知らない。
    業者は内緒で管理会社に娑婆代をポケットに入れ
    ている。( ´艸`)
    管理会社は手間が省けてこの方が楽ちんである。

  18. 12418 匿名さん

    >>12417さん
    大規模修繕工事は管理会社抜きでも十分やれのすよ。
    但し、設計コンサルタントは採用しなければ共通仕様書が
    作れません。
    工事についても、仕様書通り工事がされているか、手抜きはないかを
    住民に代わってチェック監理をしてもらわなければなりません。
    長期修繕計画の洗い直しも必要です。
    管理会社がいれば、情報資料の準備や下準備等をしてくれますから
    専門委員は楽ではありますが。

  19. 12419 匿名さん

    管理会社が全て横領とかをしている訳ではありません。
    現在は大規模修繕工事については委託管理費とは別途に
    経費を請求している管理会社が多いですからね。
    通常の管理ではないですから、当然といえば当然でしょうが。

  20. 12420 もはや神

    >>12418 匿名さん
    >>但し、設計コンサルタントは採用しなければ共通仕様書が
    作れません。
      ↑
    談合の温床になることがわからないaho

  21. 12421 匿名さん

    設計コンサルタントが手抜きしてたら万事休すです。
    素人の住民にはわかりませんから。

  22. 12422 匿名さん

    >>12419 匿名さん
    修繕委員を募集したら応募が殺到。
    候補の面々をみたら、マンション管理士、
    小さな町の姑息理専門の建設会社の作業員、
    出しゃばりの自治会長と公民館長、
    その他仲間を連れてきた。怖いので全員採用した。
    安物マンションは住まない方がいいと思った。

  23. 12423 匿名さん

    修繕委員が業者との談合とかして利益をえるのですか。
    そんなことをすればすぐ住民にわかるでしょう。

    共通仕様書が談合の温床になるとかいっているahoがいるが
    どういう方法なら談合ができないのかも書き込まないとね。

  24. 12424 匿名さん

    >>12423 匿名さん
    >修繕委員が業者との談合とかして利益をえるのですか。
    >そんなことをすればすぐ住民にわかるでしょう。

    どのレスに対して批判してるの金タコさん

  25. 12425 匿名さん

    >>12368 匿名さん

    次は内容のある投稿を頼むよ 役に立つ内容を

    *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い

  26. 12426 匿名さん

    私の住居マンションは000000ヒルズです。
    築浅が資産価値があるとは限りません。

  27. 12427 匿名さん

    まともなコンサルタント教えてください!

  28. 12428 匿名さん

    管理会社が教えてくれる!

  29. 12429 匿名さん

    東京オリンピックで選手村になったマンションも金メダリストが使っていた部屋は資産価値が高い。この部屋に恋人呼んでオ××コしたんだなあ、ってことで人気がある。

  30. 12430 匿名さん

    >>12429さん
    恥ずかしい書き込みだね。

  31. 12431 匿名さん

    大規模修繕工事をする場合、業者や管理会社、設計コンサルタントが
    バックマージンとかを取るとかいっている者もいるが、共用費というのが
    あるのを知らないのではないのか。
    見積りには修繕個所ごとの工事費が積算されるが、その合計額に対して
    共用費というのが加算されるんだよね。
    ①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
    ②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
    ③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)
    所謂利益の一部なんだよね、これを裏利益とかいっているようではね。

  32. 12432 匿名さん

    もともとそれだけ経費が掛かるので加算するだけだ
    利益でも何でもない

  33. 12433 匿名さん

    そうですよね。
    単価に乗せるのか、共用費として別途請求するかの違いだけのことでしょう。

  34. 12434 匿名さん

    収支項目で精査しよう。

  35. 12435 匿名さん

    共用費
    ①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
    ②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
    ③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)

  36. 12436 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  37. 12437 匿名さん

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

  38. 12438 匿名さん

    >>12435 匿名さん

    「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
    「共用費」とは言わない。

  39. 12439 匿名さん

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  40. 12440 匿名さん

    >>12439
    >少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。

    少額訴訟では、裁判官ではなく書記官が判決の言渡しをするのですか?

  41. 12441 匿名さん

    >>12423 匿名さん
    誰に言っているんだ。

  42. 12442 匿名さん

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  43. 12443 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  44. 12444 匿名さん

    少額訴訟
    トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 少額訴訟

    1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
    訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
    少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
     民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

  45. 12445 匿名さん

     「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

     その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
    ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
     この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
    できます。

  46. 12446 匿名さん

    質問です お願いします

    総会にて管理規約に違反した案件を賛成多数で承認した。異議を提起したが意見としてお聞きするで打ち切られた。(ここのレスで総会は討論する場でないを実践している)
    違反とは管理費の余剰が発生したので修繕積立金に繰り入れるとした(管理規約では管理費に繰り越すと規定している。
    そして従来は管理費で支出していた案件を次期は修繕費から支出として承認した。
    修繕費から支出したのは管理費から支出すると赤字になるからとの理由。前期の管理費の余剰金を管理費に繰り越しておれば赤字にはならない。
    残念ながら悪徳管理会社主導で総会、理事会(無知な理事の集まり)が進行している。

    このような管理規約違反案件をを総会無効として裁判に提訴したら無効の判決を獲得できるでしょうか。

    ここ数年管理規約違反の事案をぽつぽつ総会にて承認している。今後もこのようなことが発生すると当マンションはボロマンションで一気に終わりそう。

  47. 12447 匿名さん

    マンション管理センターでは、基本的には管理費で余剰が出た場合は
    修繕積立金に振り替えるのを推奨しています。
    管理規約では、管理費の余剰が生じた場合は管理費に繰り越すという
    規定があるとのことですが、管理費の余剰金を管理費に振り替えるという
    のもおかしな規定ですね。
    管理費は通常の管理に要する費用に充当するとなっています。通常の管理に
    要する費用でなければ、修繕積立金の取り崩しをするのが普通です。
    管理費も修繕積立金も同じ区分所有者のお金であることには変わりません。
    ただ、修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要ですが、管理費
    の場合は、理事会決議でオーケーでしょう。
    総会での議案の内容が分かりませんので答えづらいところはあります。
    その費用は何に使うものだったんですか。

  48. 12448 匿名さん

    >>12446 匿名さん
    無効にしたところで誰が得するのでしょうか。修繕は必要なんですよね?無効になれば修繕できないだけですよ。

  49. 12449 匿名さん

    >>12448 匿名さん

    管理費でやれるよ 従来は管理費で処理したといってるでしょう。

  50. 12450 匿名さん

    >>12449 匿名さん
    管理費でできるのは裁判で無効を勝ち取った後ですよね。管理費で修繕するものなのに、そんなに時間をかけていいのですか?
    裁判までして無効にする意味を教えて下さい。

  51. 12451 匿名さん

    国交省の「標準管理規約」では

    【管理費等の過不足】
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する

    と定められています。

  52. 12452 匿名さん

    自分が役員の時に管理費や修繕積立金の値上げはしたくない
    先送りが吉

  53. 12453 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  54. 12454 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

  55. 12455 匿名さん

    >12446 匿名さん

    管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

  56. 12456 12446

    >管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?

    使用料ではないです。(純管理費+使用料=会計管理費)

    問いかけは、使用料を第29条のように実施しているならば修繕費から支出してもいいということですか。こんなややこしいことを毎年考えたりしないでしょう。

  57. 12457 匿名さん

    管理費の使用に関しては、管理規約に規定があるでしょう。
    通常の使用に関するものと書かれていませんか、毎年経常的に
    支払われるものということです。
    光熱費や点検費、管理会社への委託費、管理員人件費、消耗品費、
    清掃費とかです。

  58. 12458 匿名さん

    駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に
    振り替えた方がいいでしょうね。
    管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に
    余るマンションも多いと思います。
    そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
    但し、総会の決議は必要です。

  59. 12459 匿名さん

    二回目の大規模修繕のマンションは室内のバリアフリー
    化も討議したらどうでしょう
    特に洗面所や風呂場への段差の解消を考えてもらいたい。
    うちは給排水管の変更は構造上で不可能との回答をいた
    だいておりますが、どうにかならないかを調べてほしい
    と理事長に提案しましたが無しのつぶてです。
    その気持ちはわかるけどね、
    車いす生活になったら入浴は一仕事です。
    介護も大変でしょう。
    新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。

  60. 12460 ご近所さん

    >室内のバリアフリー化も討議したらどうでしょう
    室内は管理会社や管理組合での管理範囲外で、理事会で討議することは区分所有法違反です。不法行為として摘発されますよ。

  61. 12461 匿名さん

    >>12460 ご近所さん

    誰に?

  62. 12462 ご近所さん

    各地方にある地方整備局建政課による監督処分です。
    公開処分で免許停止になることもまれにありますよ。

  63. 12463 匿名さん

    >>12459 匿名さん
    居住専有部分は購入しているのですから、「リフォームは自費でする」って常識ですが。
    なぜ、知らないんです?

  64. 12464 ご近所さん

    相手が管理組合なら、民事で損害賠償請求をすれば不法行為ですから勝てますよ。

  65. 12465 匿名さん

    >>12459 匿名さん
    賃貸ですか?

  66. 12466 ご近所さん

    >賃貸ですか?
    賃貸に理事長やら理事会が存在すると思っているの?

  67. 12467 匿名さん

    >>12466 ご近所さん
    私も賃貸に理事っているのかな?と思って調べたのですが、理事がいるところもあるみたいですよ。

    分譲マンションの購入者なら、買った部分(専有部)のメンテやリフォームは自分でするのが当たり前ですから、12459さんが何言ってるのか理解できませんね。

  68. 12468 匿名さん

    >12467 匿名さん
    >新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。
    すると、賃貸の住民も組合員と呼ばれる場合もあるの?
    賃貸の住民なら、別に新築でなくてもバリアフリーが整った中古賃貸物件でもいいのでは?
    文内容から察すると、賃貸と考えるのは無理がある。

  69. 12469 匿名さん

    >>12468 匿名さん
    なるほど。
    でも、分譲マンション所有者にしてもおかしいですよ。

  70. 12470 匿名さん

    >12467 匿名さん
    >12459さんが何言ってるのか理解できませんね。
    彼がどういう方向にスレ読者を誘導しようとしているかの裏意図は理解できるかと思います。
    このスレはスレ主がそういう裏意図の為に建てたものですよ。
    注意深く読まないと、スレ主の裏意図にまんまと乗っかかりますよ。

  71. 12471 匿名さん

    >>12470さん
    私はスレ主ですが、12459さんの書き込みに対して何の
    書き込みもしていないんですけどね。
    私はマンション管理に役に立つ情報の提供や質問とかに
    答えていますよ。
    マンションの住民でボランティアとしてマンション管理について
    貢献できればと思っています。

  72. 12472 匿名さん

    うちのマンションも介護を要する住民の入浴時には
    段差があって厳しいようです。
    自費で工事をしようと組合に工事申請をしましたら
    断られました。

  73. 12473 匿名さん

    最近のマンションは共用部分も専有部分もバリアフリー
    化されていて老後の入浴時も楽です。
    車いす生活の老人にも入浴時にはあまり手間がかかり
    ません。室内の段差もないです。

  74. 12474 匿名さん

    築古マンションでは訪問診療や訪問看護や訪問介護が増え
    ている。老人ホームでの老後を嫌がる高齢者も多いです。
    うちのマンションにも訪問介護が増えてきました。
    介護人よりこのマンションは入浴時が複数で抱えて段差を
    またいで浴室に入るのが大変だと言っていました。
    最近のマンションは車椅子ごと浴室に入室できるようです
    。介護人もめんどいので嫌がります。

  75. 12475 匿名さん

    >>12472 匿名さん

    組合に工事申請した結果、却下の理由を教えてもらうとこれから検討している人の参考になるかと思いますが。

  76. 12476 匿名さん

    専有部分の問題ですから、まず自分で業者に調査を依頼
    したらどうでしょうか。
    それでオーケーということでしたら、理事会に工事の申請を
    すべきでしょう。
    専有部分の問題を理事会が拒否するにはそれなりの理由を
    証明しなければならないでしょうから。
    専有部分のことですから、理事会の許可を得ずに工事をされている
    方もおられると思います。段差以外にも。

  77. 12477 匿名さん

    >>12475 匿名さん
    組合や管理会社は説明できないのか逃げています。
    マンション内の有資格者に相談しましたら工事費の負担
    を組合員がするのに組合や管理会社が拒否したのちに拒
    否理由を説明できないのは問題だと教えてくれました。

  78. 12478 匿名さん

    >>12477 匿名さん
    まずは、持ち主がリフォーム業者に連絡して工事ができるかどうか診てもらうのが先でしょう。うちもリフォームの時にはそうしましたよ。
    経験豊富なリフォーム業者なら「どこを弄れてどこは弄れないか」よくわかっていますから。

  79. 12479 匿名さん

    >>12477さん
    あなたのマンションの管理規約にはこういう規定はないのですか。

    第18条(専有部分の修繕等)  
    1. 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
      の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部
      分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長(第37条
      に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面により承認を受けなけれ
      ばならない。
    2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
      部分の改修工事に関する申請書を理事長に提出しなければならない。
    3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認と
      しようとするときは、理事会(第53条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経
      なければならない。但し、次の工事に該当しない場合は、理事長の承認を得て、工事を
      行うことができる。
      ①共用部分に影響を及ぼす工事(例:エアコン等、壁に穴を空ける必要がある工事、フ
       ローリング工事、ユニットバス設置、専有部分の給排水管更新、玄関扉の不具合、間
       取りの変更等)
      ②専用使用部分の外観、形状を変更する工事(例:サッシ、網戸、ガラス、玄関扉等(
       但し、窓ガラスの交換、網戸の張替え等で緊急を要するものを除く。)
      ③構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込む工事。
      ④専有部分内の給排水管の更新(更生)工事
      また、承認した場合、理事会で報告する。
    4. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
      修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
    5. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
      の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
      は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
       また、調査等により特別な費用がかかる場合には、区分所有者に負担させることが
      できるものとする。

  80. 12480 匿名さん

    6. 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
       により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
       の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
    7. 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
      他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担
      により必要な措置をとらなければならない。
    8. 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立ち入
      り、工事の資器材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分
      への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理
      事長にその旨を届け出なければならない。

  81. 12481 匿名さん

    上記は私どもの管理規約ですが、標準管理規約を参考にして
    作成していますので、どこのマンションも同じような規約が
    あると思いますが。

  82. 12482 匿名さん

    管理規約の全面改正を標準管理規約をひな型として
    改正されるといいでしょう。

  83. 12483 匿名さん

    >>12458 匿名さん
    >駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に振り替えた方がいいでしょうね。

    駐車場使用料は機械式駐車場が設置してある所は修繕積立金に含める。平置き駐車場だけの所は管理費に含めても良いとかと思います(管理費が軽減される)。
    機械式駐車場は10年前後で多くの出費が発生し以降色々な部品が故障をきたし都度出費が発生するので修繕費(塗装も必要)が良いかと思います。

  84. 12484 匿名さん

    機械式駐車場は金食い虫といわれています。
    メンテナンスが大変です。

  85. 12485 匿名さん

    駐車場の建て替えはまず無理です。
    代替駐車場の確保ができないでしょうからね。

  86. 12486 匿名さん

    うちのマンションは機械式駐車場の
    撤去と平地化への変更を普通決議で決めた。
    誰も文句を言わなかった。

  87. 12487 匿名さん

    >>12458 匿名さん
    >管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に余るマンションも多いと思います。
    >そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
    >但し、総会の決議は必要です。

  88. 12488 匿名さん

    >>12487 匿名さん
    失礼しました12487の続きです

    慢性的に余る金額が大きかったので管理費の削減を要求したら消費税のアップがあるということで却下された。
    しかし消費税アップ後も余る金額が大きいと思うので再度管理費の削減を要求する。

    ・・・・修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。ということですがこのためには管理規約の改定が必要かもしれません。
    「管理費の余剰金は総会の決議を経て修繕積立金に繰り入れることが出来る」の文言を追加する。そして総会の普通決議にて採決する。

    以上ですが文書におかしいところがあれば修正をお願いします。
    なにしろ素人ですのでご容赦願います。

  89. 12489 匿名さん

    >>12488 匿名さん
    わたしのマンションではそのような作業は理事会
    で決めている。
    その期の通常総会では会計報告はしいぇいる。
    誰からも異論は出ていない。

  90. 12490 匿名さん

    管理費が慢性的にあまるんであれば、管理費削減してもいいんですが、
    修繕積立金は足りないと思いますので、規約に決めなくても、理事会で
    総会に振替額を提案すればいいと思います。

  91. 12491 匿名さん

    あんまりため込むといけないよ。
    適正な資産の保有が剰余すれば運用に回すが今は
    債権も危険な状態。
    スタグレーションの危機を見定めてからの投機筋
    を検討する。
    株と債券の相反関係は崩れた。
    現金は紙くずになる。
    莫大な剰余資金なら不動産に投資するべきだ。
    私のマンションは数年前に近隣の土地を購入
    して駐車場として利用しているし土地も購入
    時の倍以上になっている。
    この功績のある理事長を排除して君臨するミ
    ニプーチンたちがこの資金を狙いだした。

  92. 12492 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局

  93. 12493 匿名さん

    >>12475 匿名さん
    管理会社と管理組合に却下理由をしつこく問い合わ
    せても返答はありませんのでしばらく待つことにし
    ます。
    終の棲家のつもりでなけなしの予算で購入したので
    すが考えが甘かったです。
    車いす生活をしなければいけないようにはなりたく
    ありませんので色々考えます。
    プロのリフォーム業者は問題ないと言っていますの
    で組合無視で強行工事をしようと思ってはいます。
    規約は住民の生活を阻害するようなものは無視して
    もいいと思っています。

  94. 12494 匿名さん

    以前一度だけ管理組合で資金運用ということで国債を買ったことがあったが、
    購入時に証券会社がプレゼントしてくれる現金を役員がポケットに入れただけだったな

  95. 12495 匿名さん

    >>12494 匿名さん
    証拠を示せ。

  96. 12496 匿名さん

    >>12494さん
    うちも国債を購入しましたが、プレゼントがあるような書き込みが
    あるとその真偽を確かめたくなりますね。
    その当時の理事長は元銀行員だったんですが。
    利付国債10年ものを5,000万円ほど購入しました。

  97. 12497 匿名さん

    ガセネタを最もらしく書き込むのはいかんぜよ。

  98. 12498 匿名さん

    今までは投資家は株暴落に備えて国債でヘッジした。
    国債も暴落している。

  99. 12499 通りがかり

    ガセネタをガセ丸見えで書き込むのはいいんじゃないかな

  100. 12500 匿名さん

    リベートなしに買う奴はおらんで

  101. 12501 匿名さん

    息子が証券会社に勤めてたりすると
    営業成績を上げさせてやりたいと思うのは
    親として当然だからな

  102. 12502 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

  103. 12503 匿名さん

    輪番制でも役員選出には本人の同意が必要です。
    区分所有者は共用部分の維持管理費用を分担する義務はありますが、
    役員に就任する義務はありません。

  104. 12504 匿名さん

    しかし、法律に疎い区分所有者が「来年はあなたの番ですよ」と言われて
    役員を引き受ける義務があると思いこむのは勝手ですから、そのときは
    暖かく見守ります。「断ってもいいんですよ」と教えてやる必要はありません。

  105. 12505 匿名さん

    しかし、管理規約に規定されていればそれを守る義務が
    あるでしょう。
    輪番制と決めてあるのにやらなければペナルティを課せば
    いいんです。
    うちの場合は、輪番制の順番が回ってきたときに、やらない、
    やれない事情があるときは、回避することもできますが、年間
    3万円の理事会協力金を支払う必要があります。
    規約に規定されています。

  106. 12506 匿名さん

    役員就任は委任契約です。契約を締結するかどうかは、個人の自由です。
    契約を結ばない奴は罰金だ、的な規約は、どうせ素人役員の規約改正の
    結果でしょうが、レベルが低いですね。
    もちろん、区分所有者が自分の意志で従うのであればいいでしょう。
    それも個人の自由です。

  107. 12507 匿名さん

    むしろ、役員を引き受けてくれる区分所有者に適正額の報酬を支払うほうが
    まともな対応です。大規模修繕の完工とか長期滞納の解消とか、特に優れた
    業績を上げた役員には特別ボーナスを払って労をねぎらうのが一般的です。

  108. 12508 周辺住民さん

    そんなにむつかしく理屈っぽく考えなくても、ハイハイと言って理事になっておいて理事会当日に急用急病で休んだらいいだけのこと。理事会協力金も払わずに済む。おバカな規約なんか抜け穴だらけw

  109. 12509 匿名さん

    >>12507 匿名さん
    雑魚の住むローコストマンションはその真逆です。
    本来はそうあるべきである。

  110. 12510 匿名さん

    >>12505 匿名さん

    監事、理事に輪番制がありこれを辞退すれば罰則的、理事会協力金を徴収する管理組合が存在するのかな。
    むしろ監事、理事の順番を受けた人に理事会運営に協力する姿勢に理事会協力金を理事会開催に出席したら支給するとした方がいいと思うよ。監事、理事が必要数揃わないときは立候補者で埋める。慢性的に必要人数揃わないときは協力金1ケ月分は管理費相当を支給する。

  111. 12511 匿名さん

    規約第〇条
    理事長を3年やった組合員は管理費修繕積立金駐車場使用料を永久無料とする。

  112. 12512 匿名さん

    役員のなりてもなく、組合員も総会には出席せず、議案の審議が出来ず、このような事態が生じることを想定して、規約等での決められた義務を組合員が守らないで理事会は成立せず、総会も成立しないときは、組合員の義務を果たさないものとして、すべての議案を理事長に一任するとした規約を制定してはどうか。?

  113. 12513 通りがかり

    >>12507 匿名さん
    古いマンションほど報酬を支払っているんだね。

    1. 古いマンションほど報酬を支払っているんだ...
  114. 12514 匿名さん

    総戸数が50以下のマンションでは理事長の仕事は屁みたいなもの
    ちょっと気の利く中学生でも務まる

  115. 12515 匿名さん

    知識豊富な管理士さんに聞きたい。
    うちのマンションで総会で決議されたからと言って、専用部分である雑排水管の工事を一斉にしたいので工事日に立ち会うようにと回覧があった。
    雑排水管の専用部分は個人の管理範囲内だと言って断った。
    「管理組合の方でその費用を支払うなら、私の分は返還してほしい」とお願いしたら断られた。
    管理組合は専用部分の管理に関して強制できるのか、その辺をお聞きしたい。

  116. 12516 匿名さん

    強制はできないでしょうが、それが原因で下階に漏水とか
    発生した場合や臭気が出てきたばあいの対応は個人でやらなければ
    ならないでしょうね。
    管理組合として一斉にやる場合はそれに協力するのが普通。
    集合住宅に住むのであれば、規約や細則は守らなければならない。
    高圧洗浄費の個人分を返還して欲しいは言語道断。
    高圧洗浄をやらないと臭気がでてきますよ。

  117. 12517 匿名さん

    理事会協力依頼金については、判例で認められていますよ。
    月2,500円ですけど。
    但し、マンションに居住していない住民に対してですが。

  118. 12518 匿名さん

    >12516 匿名さん
    >強制はできないでしょうが
    ということは強要は違法という事ですね。
    >それが原因で下階に漏水とか発生した場合や臭気が出てきたばあいの対応は個人でやらなければならないでしょうね。
    そんなことは常識ですよ。
    そのために保障保険がある。

  119. 12519 通りがかり

    >>12515 匿名さん
    雑排水管は共有部分ですよ。

    >雑排水管及ひ?汚水管については、配管継手及ひ?立て管等 専有部分に属さない「建物の附属物   国土交通省

  120. 12520 匿名さん

    >高圧洗浄をやらないと臭気がでてきますよ。
    どんなマンションに住んでいるのか疑うね。
    トイレなんか毎日高圧洗浄しないと臭いだろうね。

  121. 12521 匿名さん

    >12519 通りがかりさん
    区分所有法の何条に書いているの。
    それと、協力したからと言って漏水事故が起きても管理組合は保証しないだろうしね。
    協力するだけ損。

  122. 12522 匿名さん

    ・双方比較して判断しましょう

    >>12505 匿名さん
    しかし、管理規約に規定されていればそれを守る義務が
    あるでしょう。
    輪番制と決めてあるのにやらなければペナルティを課せば
    いいんです。
    うちの場合は、輪番制の順番が回ってきたときに、やらない、
    やれない事情があるときは、回避することもできますが、年間
    3万円の理事会協力金を支払う必要があります。
    規約に規定されています。

    >>12517 匿名さん

    理事会協力依頼金については、判例で認められていますよ。
    月2,500円ですけど。
    但し、マンションに居住していない住民に対してですが。

  123. 12523 匿名さん

    >>12519 通りがかりさん

    >雑排水管は共有部分ですよ。

    雑排水管には専有部分と共用部分があり、12515 匿名さんは雑排水管の専用部分は個人の管理範囲内だと言って断った。ということです。不適切な回答かと思います。

  124. 12524 通りがかり

    >>12521 匿名さん
    標準管理規約 第8条(共用部分の範囲)
     対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
    区分所有法 第4条(共用部分)
     数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

    2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    区分所有法 第67条(団地共用部分)
     一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  125. 12525 ご近所さん

    >12524 通りがかり さん
    何が言いたいのか本人にもわかっていない。
    つまり、説明になっていない。
    もう少し勉強されては如何かな。

  126. 12526 匿名さん

    >>12525
    お前はここにはくるなといってるだろう。

  127. 12527 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。
     今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  128. 12528 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  129. 12529 デベにお勤めさん

    マンションに住んでいない組合員に関する判決だから、役員就任を辞退拒否する組合員には何の関係もない。アホや。

  130. 12530 ご近所さん

    そのとおり。

  131. 12531 匿名さん

    オンラインカジノでは組合資産は殖やせないですね

  132. 12532 匿名さん

    >>12520 匿名さん
    古いマンションは水圧に耐えられないから高圧洗浄はやらないらしいね

  133. 12533 匿名さん

    新しいか古いかは関係ない

  134. 12534 匿名さん

    超インフレに備えて組合資産のヘッジを怠っては
    いけない。組合資産で何か事業をしましょう。

  135. 12535 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  136. 12536 匿名さん

    やはり国債が安心です

  137. 12537 匿名さん

    >>12533 匿名さん
    >新しいか古いかは関係ない

    そのとうり新しいか古いかは関係なく水圧に耐えられないから高圧洗浄はやらないらしいね

  138. 12538 匿名さん

    2)総会当日
       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶
       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認
         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

    >> 6.議案審議(代表例)
    >    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >   第1号議案 事業活動報告
    >   第2号議案 収支決算報告
    >     収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

      質疑応答、採決

    >   第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
        *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

      質疑応答、採決

    >   第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

      質疑応答、採決

    >  第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

    >   第7号議案 監事、理事候補の承認、役員の決定

         監事、理事候補が承認されたら、総会終了後新理事の互選で役職を決める
          (決定した役職は総会議事録で通知する)
         
    > 8.閉会

  139. 12539 匿名さん

    >>12523 匿名さん
    そのとおりです。

  140. 12540 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  141. 12541 匿名さん

    AEDは使うことはないと思うけど、アクセサリーの一部だね。

  142. 12542 匿名さん

    自分が自分に対して使用するのが原則
    万が一失敗しても自己責任で済む

  143. 12543 匿名さん

    <漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>
       具体的な検査方法

         ①内視鏡計測調査
           直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
           管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
           管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。

         ②エックス線装置計測調査
           測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
           継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。

         ③超音波計測調査
           配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。

         ④抜管採取調査
           調査には断水が必要となる。
           古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。

  144. 12544 匿名さん

    >>12527 匿名さん
    >総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
    >又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
    > 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。

    > <総会の進め方>
    > 議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
    > 1)事前準備
    >  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。

     *会計年度月、総会1ヶ月前・・・議案書については、理事,区分所有者の意見をもとに理事会で話し合い、管理組合案を基本に管理会社が議案書(案)を作成して提出します。
    (決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

    > 総会提出議案の理事会決議を行います。
    > 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。

    > 総会2週間前
    > 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。

    > *総会3日前
    >  総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  145. 12545 匿名さん

    >>12544さん
    何がいいたいの?

  146. 12546 匿名さん

    単なるスレ荒らし?

  147. 12547 匿名さん

    こんなスレ荒らすだけ時間の無駄。

  148. 12548 匿名さん

    12546 匿名さん, 12547 匿名さん

    単なる登録件数かせぎ?



  149. 12549 匿名さん

    >>12548さん
    登録件数稼ぎ?
    あなたの書き込みがそうでしょう。
    登録件数稼ぎとかの発想がよくでてきますね。

  150. 12550 匿名さん

     2)修繕積立金は、長期修繕計画に基づいて徴収されていますが、専有部分の枝管部分
       については、各区分所有者の責任と負担で行うとなっています。
        ただ、この問題については、現在全国のマンションでどうしたらいいのかが検討されて
       きています。管理組合としてやるという組合も増えてきています。

     3)もし、調査をして配管が傷んでおり、更新をした方がいいという診断がされた場合、各戸
      が1戸当り50万円程度の工事費を負担してやるでしょうか。
       1戸50万円の見積もりは、全戸一斉にやれば1戸
      当り30万円程度で納まるのではと建築士はいっています。
       現在もし、漏水が発生した場合は保険で損害は補償してくれます。しかし、応急処置まで
      してくれません。

  151. 12551 職人さん

    >管理組合としてやるという組合も増えてきています
    区分所有法違反です。

  152. 12552 匿名さん

    管理規約で決めたものがどうして区分所有法違反
    なんですか。
    全国には専有部分の配管を管理組合としてやっているマンション
    も相当数ありますよ。

  153. 12553 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  154. 12554 匿名さん

    裁判例まであるんだよ。

  155. 12555 匿名さん

    ちょっと古いけどこんな裁判例もあります。
    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  156. 12556 匿名さん

    そんな判例どこにあるの?

  157. 12557 匿名さん

    組合員全員の利益になる案件(工事等)であれば
    理事会が主導して実行を進めます。
    私のマンションでは管理プロの組合員のアドバイ
    スで機械式駐車場を撤去してあらかじめ組合の法
    人化をしておいて法人名義で用地を買収した土地
    に機械式駐車場利用者を移動させて完了した。
    色々と脅迫まがいの反対意見の住民と戦いながら
    実行した。
    当時のなりすまし893との戦いで言葉使いもつい
    荒だったので言葉尻を取られて反論されて悪者に
    なっている。
    結果として機械式駐車場の年間メンテ費用600万
    円くらいの節約になり土地代も焼却して土地の値
    上がり等で資産価値も上がり築30年超で分譲時の
    価格に迫る勢いである。
    今でも感謝する人間もいるが、逆に当時の内容を
    知りもしないのに非難する組合員もいる。
    非難を恐れていては大きなことはできません。
    少々の規約や法律違反でも組合員全員の為になる
    と判断したら勇気をもってやりつげる理事長でな
    いといけません。
    ただし、私みたいに、なりすまし、893と正面
    から立ち向かうと損をするので要領よくしてくだ
    さい。
    訴える、訴えると、いう者もいるが、どうぞと言
    っています。
    裁判官も現物を見せればなるほどと思われる正し
    い仕事をしました。
    良いことをして非難はつきものです。
    全員と仲良くしたいとは思いません。
    良いことは貫いてください

  158. 12558 匿名さん

    >>12556さん
    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

  159. 12559 匿名さん

    >>12549 匿名さん
    登録件数が増えて喜ぶのはスレ主。
    12544は異論を述べただけ。

  160. 12560 匿名さん

    >>12557さん
    >少々の規約や法律違反でも組合員全員の為になる
    >と判断したら勇気をもってやりつげる理事長でな
    >いといけません。

    これはだめでしょう。

  161. 12561 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

    9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29

    全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
    となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。

  162. 12562 匿名さん

    >>12557 匿名さん
    本来、機械式駐車場というのは土地が高いから駐車スペースを積み重ねるわけで。
    後から土地が買えるなら最初からデベが買えば良かったんですよね。
    ウチのマンションなんかは、土地が高くて周りの土地を買うなんて夢物語りです。
    土地が買えるような金額なら平置きできるに越したことはないと思います。

  163. 12563 匿名さん

    >12558 匿名さん
    アホか、ソース元を示せと言ってるの。

  164. 12564 匿名さん

    >>12563さん
    アホだな。
    自分で調べな。

  165. 12565 匿名さん

    正体表したな。

  166. 12566 匿名さん

    ところで東急からはいくらもらっているの。
    24時間体制となると大変だな。
    交代制なの?

  167. 12567 匿名さん

    >>12561 匿名さん
    先行工事者をどうやって証明するのですか。

  168. 12568 匿名さん

    > 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
    > 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それからの値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

    質問
    それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
    2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。

    段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。
    作業時間は9時~17時とします。排水禁止日数、給水禁止日数等

  169. 12569 匿名さん

    >>12566 匿名さん
    東急は賄賂は出しません。

  170. 12570 匿名さん

    >>12568 匿名さん
    自分で考えて、

  171. 12571 匿名さん

    デべ系のマンション管理会社はその筋との付き合い
    が必要なので持ちつもたれずの関係ではないですか。

  172. 12572 匿名さん

    ところで東急の名前がどうしてでたの。
    東急が何かわるいことでもしたのかな。

  173. 12573 匿名さん

    >>125687さん
    技術的なことは施工会社に任せればいいでしょう。
    マンションによっていろいろ事情は違いますから。
    それに工事期間中は自分のマンションで生活しますよ。
    配管のあるところは一部分ですから。それに部屋の中には配管は
    ありません。段のある部分の床下ですから。

  174. 12574 匿名さん

    >>12573 匿名さん
    部屋の中には配管が張めぐされているよ。
    ここが複雑だから議論されている。
    共用部分の配管は複雑ではなく単純です。

    ※配管のあるところは一部分ですから、
    それに部屋の中には配管はありませんとのは
    大きな間違いです。

  175. 12575 匿名さん

    寝室とか和室、リビングとかの下には配管はありませんよ。
    廊下とか段差のある洗面所、トイレ、浴室の部分ではないですか。

  176. 12576 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  177. 12577 匿名さん

    >>12575 匿名さん
    それは直貼りのローコストマンションはそう
    なっている、
    しかし、直貼りの最大の欠陥はジワジワと
    年月を得ての小漏水が明らかになったときは
    始末にお得ない。

  178. 12578 匿名さん

    大規模修繕工事の時は瑕疵担保責任保険も必要ですが、
    施工会社との契約時にメンテナンスの保証契約も結んで
    おくことが大切です。

  179. 12579 匿名さん

    10414 匿名さん 2020/04/14 09:10:00

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

    10415 匿名さん 2020/04/14 11:48:03

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。

    ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」

    10416 匿名さん 2020/04/14 12:33:36

    > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41
    ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。

    10417 10416 2020/04/14 17:11:25

    ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。

  180. 12580 匿名さん

    しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
    管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。
    管理規約で決めればいい問題ですよ。

  181. 12581 匿名さん

    特に組合員全員が承認すれば管理規約も関係なくなる。
    法に触れなければ大概のことはできる。
    マンションを解体して売却することも管理費を1戸当たり月5万円の
    値上げをすることも可能。
    機械式駐車場をやめることも可能。

  182. 12582 匿名さん

    >>12581 匿名さん
    組合員全員が承認することなどまず無いですよ。
    だから規約改正するのです。

  183. 12583 匿名さん

    区分所有法31条も緩和されるよ。
    管理会社や施工業者が仕事がしやすい方向に緩和されるでしょう。
    建前は区分所有者のためが名目だが注意しましょう。
    標準管理規約の新旧を比較しましょう。

  184. 12584 匿名さん

    >12582 匿名さん
    あのね、規約改正しても無駄。
    民法を改正しないと。

  185. 12585 匿名さん

    >>12582 匿名さん
    >組合員全員が承認することなどまず無いですよ。

    だから区分所有者希望者だけで一括払いで実施する

    個々に実施するより安くなるでしょう

  186. 12586 匿名さん

    >だから区分所有者希望者だけで一括払いで実施する
    そんな話は総会などでせずに井戸端会議ですることであって、どうでもいい話。

  187. 12587 匿名さん

    >>12582 匿名さん
    民法の特別法である区分所有法を改正しないと
    前へは進めません。
    その後に区分所有法31条に基づいて規約の設定。

  188. 12588 匿名さん

    全員が承認することもあるでしょう。

  189. 12589 匿名さん

    >12587 匿名さん
    あのね、日本は共産国ではないのよ。
    あんた中国人か?

  190. 12590 匿名さん

    >>12589 匿名さん

    日本は法治国家である
    力による現状変更はしない あんた中国人か?

  191. 12591 名無し

    >>12315 匿名さん
    都内のコンビニに置いてあるフリーペーパーに求人出てました。
    マンション管理人、清掃員さんも
    物件の所在地住所記載で。

  192. 12592 匿名さん

    >>12586 匿名さん
    >そんな話は総会などでせずに井戸端会議ですることであって、どうでもいい話

    だから総会で区分所有者希望者だけで一括払いで実施するよう話すこと

  193. 12593 匿名さん

       *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。

  194. 12594 匿名さん

    保険は築古のマンションは保険料が大幅に上がりますが
    日新火災海上のドクター保険を活用しているところはありますか。

  195. 12595 匿名さん

    ドクター保険はマンション管理がいいところは評価が高く
    保険料は安くなります。
    特に漏水に対する対応が大切です。

  196. 12596 匿名さん

    築20年以上のマンションは試しに審査を受けて
    みてはいかがですか。
    無料ですから。

  197. 12597 匿名さん

    若葉マークのスレ荒らしがいるようだね。
    HNを変えたりして投稿しているようだが。
    目的はなんなのか。

  198. 12598 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  199. 12599 匿名さん

    >>12597 匿名さん
    >若葉マークのスレ荒らしがいるようだね。

    マンションコミュニティ 口コミ掲示板
    全スレッド数:168788 更新日:2022-05-21 13:56:05

    [ご協力のお願い] 初心者マークについてのアンケート

  200. 12600 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

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