管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 12601 匿名さん

    >12597 匿名さん
    人のこと言える義理でもない。
    このスレッドにへばりつく奴はすべてあやしい。
    スレ主がいい見本だ。

  2. 12602 匿名さん

    スレ主はいい情報を提供しているし、参考になることが
    いっぱいあるようだけど。

  3. 12603 匿名さん

    マンション管理に詳しくても、ボランティアだと
    何のプラスにもならない。
    詳しいから敬遠されるしね。
    規約や細則、法律とか関係なく理事会が進められた方が
    いいからね。

  4. 12604 匿名さん

    自分の日常生活に影響がなければ法律違反でも規約違反でも放置している

  5. 12605 マンション検討中さん

    >12602 匿名さん
    私もマン管士の資格持っているけど、スレ主の発言内容をみると法螺だと思う。
    彼はマン管士ではないと思う。
    だから彼のすべての発言が法螺になる。

  6. 12606 匿名さん

    >>17 匿名さん
    この場合は管理会社が保険代理をしていれば対応が早い。

  7. 12607 匿名さん

    >>12 匿名さん
    この件は幼稚。
    マンション管理士有資格者ではないでしょう。
    法螺とハッタリが幼稚すぎ。

  8. 12608 匿名さん

    >>12606 匿名さん
    >>17 匿名さん ???

    >>17 匿名さん

  9. 12609 匿名さん

    なにを憶測しているんだい。
    匿名さんでの書き込みだからそれでいいんじゃないの。
    それに12606も17もスレ主ではない。

  10. 12610 匿名さん

    一般社団法人 マンション管理業協会
    マンション判例・相談事例検索システム
    http://www.kanrikyo.or.jp/chousa/wlj/help/index.html

  11. 12611 匿名さん

       長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
      されていなければなりません。
       又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。

       下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
       もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
       修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
      は、絶対必要なものです。

       修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
      必要修繕積立金の額を算出すべきものです。

       どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
      ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。

  12. 12612 匿名さん

    >>12609 匿名さん

    何を恐れているんだい
    見てくれ、読んでくれと投稿してるんじゃないの
    なぜスレ主でないというのかな、スレ主なんて無視だよ

  13. 12613 匿名さん

    何も恐れていないし、自信をもって投稿しているだけだよ。
    いい情報だと思わないかい、今までの投稿内容を。
    マンション管理のいろんな情報を書きこんでいるからね。

  14. 12614 匿名さん

    スレ主は管理業協会の飼い犬。
    管理会社に不利なレスには吠え付き、有利なレスを捏造し管理業協会から餌を貰う。
    人間としては情けない飼い犬。

  15. 12615 匿名さん

    誰もそんなこと思っていないよ。
    今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。

  16. 12616 匿名さん

    役に立つ情報は確かに多いし参考になる。

  17. 12617 匿名さん

    ここのスレは、スレ主の努力と情報の提供があるから
    続いている。
    スレを立てた者が責任をもって対応しているスレはその数も
    当然多くなる。

  18. 12618 匿名さん

    大規模修繕工事で相見積もりを取るとき、設計図面と劣化調査書を
    渡して相手に積算させて見積もりを取るやり方をしているマンション
    はありますか。

  19. 12619 匿名さん

    スレ主の一人芝居に惑わされないように。
    飼い犬になるぐらいの人間だからね。
    >役に立つ情報は確かに多いし参考になる。
    君はどのレスがスレ主の発言だと判っているのかい。
    それはスレ主てないと判らない情報。
    管理会社に役立つ情報であって、管理組合には悪情報。

  20. 12620 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  21. 12621 匿名さん

    > 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
    > 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それからの値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

    質問
    それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
    2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。

    段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。
    作業時間は9時~17時とします。排水禁止日数、給水禁止日数等

  22. 12622 匿名さん

    工事については、各マンションによってやり方が違いますし、
    予算の関係も大きく影響します。
    それから工事中は給水制限やトイレの使用には時間で制限は
    ありますが、それ以外は問題はありません。
    当然自分の部屋で生活すればいいでしょう。

  23. 12623 匿名さん

    修繕積立金の額については、長期修繕計画から
    1戸当たり月の必要額を算出する必要があります。

  24. 12624 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  25. 12625 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  26. 12626 匿名さん

    住宅金融支援機構からの融資実行時期は、工事完了届提出から3カ月後となる。このことを加味した資金計画を作成する必要があります。

  27. 12627 匿名さん

    重要なポイントですね。

  28. 12628 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  29. 12629 匿名さん

    国土交通省の、長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金(該当工事費の1/3)を申請できるマンションの状況であるか否かを調査して見るのも資金調達の一つの方法です。
    しかし、これも支援機構同様工事が完了し支払いも補助金を差し引いた全額が支払済みである事を要求され、実際の支払いは工事完了後4~5カ月ごとなる。
    資金繰りの組み方を工夫すると大きな原資となります。

  30. 12630 匿名さん

    一括配管工事で、ついでのリフォームはどうなのでしょう?

    <参考>
    ・同時に壁や床、水まわりをリフォームしよう

    配管のみ交換や移設をするにも床や壁を解体する必要が出てくる場合がほとんど。水回りの設備を取り外したり再設置したりしなければなりません。配管の交換自体が数千円で済むとしても、その他の解体や取り付けに100万円以上かかるケースもあります。配管交換のためだけに壁・床を壊すのは効率が悪いですよね。

    せっかく費用をかけて工事を行うのであれば、配管だけでなく、その周辺に関わる部分も同時にリフォームしてしまうほうが長期的にみてお得になるかもしれません。

    ・組合の改修工事でのついでリフォームは危険

    管理組合の改修工事に際しては、工事業者が「ついでにキッチンやユニットバスも交換しませんか」と営業することが珍しくありません。

    「値引きしてもらえる」「管理組合が選んだから安心」といった理由で工事を依頼する方が多いのですが、後悔する方も少なからずいらっしゃいます。それは、大規模工事では多くの職人を各所から集め、行程に遅れないよう進めるのに手一杯であり、個別の小さなリフォームにまでていねいな仕事をする余裕がないためです。

  31. 12631 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  32. 12632 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  33. 12633 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  34. 12634 匿名さん

    >>12615 匿名さん
    >誰もそんなこと思っていないよ。
    >今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。

    スレ主は管理業協会の飼い犬。
    今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。
    管理会社に不利なレスには吠え付き、有利なレスを捏造し管理業協会から餌を貰う。
    人間としては情けない飼い犬。

  35. 12635 匿名さん

    >>12634さん
    私はスレ主です。
    マンションの住民で理事長や各種専門委員の役員を経験しました。
    現在も大規模修繕工事の委員長をして頑張っています。
    何故ここのスレを立ち上げたかといいますと、ボランティアとして
    マン管の資格を取りいろんなマンション管理について勉強・経験を
    してきましたので、それを生かしていくために立ち上げました。
    管理会社とは全く関係がありません。
    今まで作成した資料から情報の提供をするとともに、質問等にも
    答えていけたらいいなと思っています。
    これからもスレは継続させたいと思っています。

  36. 12636 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  37. 12637 匿名さん

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  38. 12638 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  39. 12639 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  40. 12640 匿名さん

    連坦棟のマンションは全国には多数存在します。
    この際検討してはいかがです。

  41. 12641 匿名さん

    管理規約の改正と可しなければならないとなると
    難しい面はある。

  42. 12642 匿名さん

    分譲マンションの管理においていかなる場合でも法令を犯しての現状の変更をしてはならない。

  43. 12643 匿名さん

    >>12580 匿名さん
    >しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
    >管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。
    >管理規約で決めればいい問題ですよ。

    40年以上経過のマンションが増え、古いのには材質が悪いのがあるので一斉に工事をしているのが増えていると思われる。

  44. 12644 匿名さん

    >>12624 匿名さん
    >*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
    >これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    > と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。

    我が規約には第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としその責任と負担は区分所有者が負うものとする。と記載してある。

  45. 12645 匿名さん

    それでは漏水対策になりません。
    だから規約を変えて管理組合としてできるようにするんですよ。

  46. 12646 匿名さん

    >>12645 匿名さん
    >それでは漏水対策になりません。

    何処が漏水するだ。

  47. 12647 匿名さん

    専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても
    総会で決められませんでしょうか。

  48. 12648 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として一斉に交換をするときは
    先行工事者の工事費を負担すべきです。公平でなければいけませんから。
    そういったことを規約に規定しておく必要があります。
    専有部分の工事は基本的には各戸ですべきものです。
    それを管理組合としてやるには、規約に規定しておく必要があります。

  49. 12649 匿名さん

    >>12648 匿名さん
    規約に規定がなければ総会で決めてもいいでしょう。総会(集会)は組合の最高の意思決定機関ですから。

  50. 12650 匿名さん

    先行工事者に対する規定は規約に決めないといけないでしょう。
    1年前に交換した住民の部屋の交換はしなくていいわけでしょう。
    積立金はその住民もしはらっていますから。
    公平の観点からも先行工事者に対して支払いをすべきです。
    一部分だけをとらえて総会で決議する訳にはいかないでしょう。

  51. 12651 匿名さん

    先行工事者が本当に工事をしたのかを、
    どうして証明するのでしょう。

  52. 12652 匿名さん

    そんな単純な質問には答えられません。
    理事長には居室内で工事のチェックをする権限が規約に
    規定されているでしょう。

  53. 12653 匿名さん

    >>12652 匿名さん
    規約を輪番制の各期の理事長がまもっていればいいけどね。性善説でいきますか。

  54. 12654 匿名さん

    規約は守るのが普通ですよ。

  55. 12655 匿名さん

    先行工事者の工事費の確認は理事長がする。
    専有部分の給排水管の工事代金の領収書等で確認すればいいのでしょうか。

  56. 12656 匿名さん

    当マンションでは下記の基準で行うべく全戸調査が始まります。
    1.先行工事済みの使用材料を証明できる見積書・請求書の提出
    2.工事会社が工事前に行う全戸調査の結果
    3.上記1.2.を参考に理事会が決定する。(工事業者・場合により区分所有者との打合せを経て決定)

  57. 12657 匿名さん

    12656 です。
    先行工事済み区分所有者への返金額の計算基礎は、総会決議工事費の清算後に確定した金額を基に理事会が計算式を公表し返金額を決定することにしています。

  58. 12658 匿名さん

    単純に総工事費を総戸数で割ればいいんじゃないかな。

  59. 12659 匿名さん

    >>12658 匿名さん
    共用部分の持分の割合でしょう。
    管理費等の負担割合に準じる。

  60. 12660 匿名さん

    配管については、全戸殆ど変らないので総工事費を総戸数で
    割ると私どもの規約では規定しています。
    共用部分の管理では専有部分の床面積比ですが、専有部分の
    配管についての対応ですから、各マンションで決めれば
    いいと思います。
    それから、管理費ではありません。修繕積立金ですよね。

  61. 12661 匿名さん

    >>12647 匿名さん
    >専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても
    >総会で決められませんでしょうか

    いいですね。
    但し最近漏水が増えているので希望者だけ交換作業を実施する。
    戸数が増えれば1戸当たりの費用(区分所有者負担)は安くなる。
    安くならないならば実施しない。(一括払い又は修繕積立金2として売却しても新入居者が負担し支払うものとする)
    いつ実施するかわからないのに積み立てるとは、そして積み立てたのに使用しなかった(引っ越しした)のに返金してもらえないとはドブに捨てるようなもの。
    悪徳管理会社、悪徳マン管理士に騙されるな。

  62. 12662 匿名さん

    >>12660 匿名さん
    >それから、管理費ではありません。修繕積立金ですよね。

    上記の文言は不要。

  63. 12663 匿名さん

    専有部分の工事を管理組合としてやるには、管理規約の改定を
    しなければならないでしょう。
    管理規約では、修繕積立金の使途がきめられているでしょう。
    それ以外のものに使用するのですから、規約の改定が必要となります。
    修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
    ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。
    今議論しているのは、専有部分の配管を管理組合として実施することを
    論じているんですよ。
    勿論現在の管材は塩ビ管を使用しているので錆びることはありませんが、
    地震等や経年劣化により継手部分から漏水が発生することもあります。
    また、給湯管は高熱になるため傷みが激しいのでその部分だけでも
    交換の必要がでてくる場合もあります。
    これも管理費ではなく修繕積立金の話しです。

  64. 12664 匿名さん

    修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
    計画的に使っていくんですよ。

  65. 12665 匿名さん

    >12663 匿名さん
    >専有部分の配管を管理組合として実施する
    管理会社をやってるものは喉から手が出るほどおいしい工事なんだろうな。
    残念なことに、所有権という民法がある。専有部分は所有権という民法でその権利が守られている。
    無駄な発想。
    勝手に所有権を侵害するとなると泥棒と同じで、不法行為で訴えることができる。

  66. 12666 匿名さん

    >>12665 匿名さん
    規約できめてもダメなの。

  67. 12667 匿名さん

    >>12663 匿名さん
    >これも管理費ではなく修繕積立金の話しです。

    話をそらすな

  68. 12668 匿名さん

    >>12667さん
    僕はね、管理会社とは全く関係がないんだけどね。
    単なるマンションの住民でボランテイアとしてマン管の資格を
    取り、マンション管理について勉強したり、理事とかをしたり
    しているんだけどね。
    ここのスレ主でもあるし。

  69. 12669 匿名さん

    >>12664 匿名さん
    >修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
    >計画的に使っていくんですよ。

    専有部分用として積み立てた費用は専有部分で使い切るのが常識であり、余剰が出れば拠出者で分配するのが常識。

  70. 12670 匿名さん

    >マン管の資格を取り,
    マンション管理士対する監督処分としてマン管士が名称独占という性格上、3大義務を課せられている。
    ① 信用失墜行為の禁止
    ② 講習の受講
    ③ 秘密保持義務
    3大義務に違反したときは、国土交通大臣は、名称使用停止命令をすることも、登録取消処分をすることもできます。
    >12668 匿名さん はまさに①に該当し、監督処分が下るのですが、残念ながら、彼は偽マン管士で資格なんて持っていない。
    だから堂々と① 信用失墜行為の禁止行為をしている。
    マン管士でなければ処分対象とはならないからです。

  71. 12671 匿名さん

    マン管士でないものがマン管士の名称を使用した場合、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。

  72. 12672 匿名さん

    >>12668 匿名さん
    信用失墜ではありません。
    崇高な考えです。
    私も同じ意見です。
    貴方みたいなマンション管理士さんが増える
    ことに期待します。
    各マンションの区分所有者はマンション管理士
    の勉強をしてください。
    自分の所有するマンションの維持管理及び平和
    に貢献してください。

  73. 12673 匿名さん

    >>12672さん
    スレ主です。
    バックアップをしていただきありがとうございます。
    私はボランティアを何かやりたくて、身近なマンション管理に
    ついて資格を取り自分の住んでいるマンションのため、又地域の
    マンションのために仕事をさせていただきました。
    勿論全て無償であり、逆に自腹をすることも多々ありました。
    ボランティアですからそれはいいんですが、なかなかマン管の有資格者
    というのが理解されないのが残念ではありますが。
    これからも、全国のマンションの住民の皆さんに対して、情報の提供や
    質問とかにも答えていきたいと思っています。

  74. 12674 匿名さん

    >>12663 匿名さん
    >修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
    ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。

    マンションに住んでいるよ。住んでいるから投稿するの、嘘情報で貴方の情報を正当化するな、まるでロシアのような発想だ。

    修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえない・・・の表現も適切ではない。
    専有部分の修繕積立金を使用しなかったから返金せよといってるの。

    この投稿者はまるで相手が一方的に悪いと印象付け己の意見は正しいと主張するロシア的発想で攻撃する悪徳管理者かその一味?

    退去した者は使用しなかったとしても置き土産として置いて行けということか。
    宇国が残していった金属品数百臆円相当を*国が売却しようとしているさまにそっくり。

  75. 12675 匿名さん

    偽マン管士(スレ主)が管理会社の利益のためのプロパガンダとなり、さも、管理組合の見方みたいなふりをして管理会社に利益誘導しているのがスレ主の本当の正体です。
    騙されないように。
    偽マン管士が汚名を晴らしたいなら登録証を見せることです。
    彼の本当の正体はマンション管理会社の個人事業主です。

  76. 12676 匿名さん

    >>12764さん
    全国のマンションで修繕積立金があまったから組合員に返金するという
    ことをやっているところがありますか。
    積立金は将来の建物設備の維持保全のために積み立てているものです。
    マンションの建物設備の補修工事は数多くあります。
    まず長期修繕計画書をプロの建築士を雇って、専門委員もしくは理事が
    一緒になって作成してみるんですね。
    30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
    の額を計算してみると分りますよ。
    補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
    インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
    駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。
    これらを交換等をしていくためには、積立金が必要になります。積立金が余ったら
    住民に返金するという発想ができますか。
    退去するときに積立金の残額を配分することはありません。配分するときは組合を
    解散するときだけです。
    積立金はそれも含めてのマンションの資産価値となるんです。

  77. 12677 匿名さん

    ↑は12674さんの間違いです。

  78. 12678 ご近所さん

    修繕積立金は共用部分の償却費を支払っていると思えばいい。居住中は共用部を利用していたのだから、本来なら利用分に応じて使用料を払うべき。それを修繕積立金として積み立てているだけ。貯金ではないからそこを誤解しないように。

  79. 12679 匿名さん

    >>12678
    お前はここにはくるな。
    いくところがないのか。

  80. 12680 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  81. 12681 匿名さん

    >>12679 匿名さん

    お前はここにはくるな。とよく叫んでいるがスレ主にとって都合の悪いことが投稿されているのかな?
    共用部分にのみ修繕積立金として積み立てているだけ。
    専有部分については区分所有者が責任をもって管理負担すること。

  82. 12682 匿名さん

    >>12681 匿名さん
    お前にとって都合の悪い投稿がなされているから
    妨害をしているのでしょう。
    お前みたいな反グレは安物マンションには多く住
    んでいる。
    おれはそんな連中を10年かけて退治した人間だ。

  83. 12683 ご近所さん

    >12682 匿名さん
    >お前にとって都合の悪い投稿がなされている
    おやおや逆なんじゃないの?
    管理会社の個人事業主(スレ主)にとって修繕積立金はおいしい餌。
    この餌をあの手この手で使わせようとする気持ちはよくわかる。
    でも他人の財布だから勝手には使えない。
    そこでオレオレ詐欺と同じように財布の持ち主の洗脳を掲示板を利用しておこなっている。
    だから都合が悪くなると「ここへ来るな」としか言えない。
    まさに半グレの見本。

  84. 12684 匿名さん

    >>12683 ご近所さん
    その考えは極端すぎる。
    そういった事例も僅かだがあることは認める。
    その考えは危険ではある。
    私のマンションはその極端な事例には当てはまるが
    他のマンションはほとんどその事例には当てはまり
    ません。それなりに機能している。
    最近ではマンション管理士有資格者が増えて良いこ
    とではある。

  85. 12685 匿名さん

    何故ご近所さんがここのスレにくると困るかといいますと、
    過去の書き込みにその原因があるんです。
    批判はするは、すぐ切れるし、スレ荒らしの典型だったからです。
    他スレでも、まじめな書き込みもありますが、すぐ切れているようですしね。
    だからここのスレには来てほしくないんです。

  86. 12686 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  87. 12687 匿名さん

    **** 匿名さん 2022/05/19 02:11:34

    眠れません…専有配管仕掛り中、穴開けて半月そのまま音沙汰ありません。
    家財配置出来ず外に雨ざらし!管理会社が寄越したアマチュアですか?過年度から色々あり、管理人や組合の顔も声に拒絶反応が出てきました。ストレスです!

    **** 匿名さん 2022/05/19 02:40:18

    専有部分の配管修繕は組合とは無関係ですよ。
    専有者が自分で修繕すべきことです。

    **** 匿名さん 2022/05/19 13:23:55

    全館給排水管更新工事では専有部分の工事も一緒に行うのが普通でしょう。
    費用は自己負担でも各戸てんでに工事屋を呼ぶわけにもいかないですもんね。
    管理会社が日本****では災難としかいえません。
    ご心痛のほどお察し申し上げます。

  88. 12688 匿名さん

    >>12685 匿名さん

    何故ご近所さんがここのスレにくると困るかといいますと、
    スレ主の誤った投稿で善良なる住民が不利益を受けていることがたまにあるからですよ。

  89. 12689 匿名さん

    ご近所さんがためになる投稿をされたとも思いませんが。
    スレ主も勘違いや間違いはあります。
    その時は、正解を書き込んでくださいといっていますし
    それについて拒否もしません。
    ただ、ご近所さんの書き込みはだめですね。

  90. 12690 匿名さん

    *フルメンテナンス契約
      フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
     の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
      但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
      ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
      シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
      築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
     なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。

    *POG契約
      P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
     以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。

  91. 12691 匿名さん

    エレベーター更新工事について

    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。

    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。

    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。

  92. 12692 匿名さん

    どの工法でやるかが問題です。
    一番の問題は、小規模マンションでエレベーターが1基しか
    ないマンションです。
    日数がかかりますので階段を昇り降りしなければなりません。

  93. 12693 匿名さん

    メンテナンスは最初からそのメーカーのフルメンテを
    受けた方が良いですよ。
    最初は器具の交換等が殆どないので独立系の方が安いの
    ですが、築年数が経過してから変更しようとしても受けて
    くれませんので。

  94. 12694 匿名さん

    >>12676 匿名さん
    >30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
    の額を計算してみると分りますよ。
    >補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
    インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
    駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。

    補修工事は大規模修繕工事だけではありません。と猛烈に批判されているようですがそれでは補修工事を諸々計上されていますがそれぞれが築何年ごろに実施すればよいかご指導お願いします。
    ・大型設備、エレベーター更新又は修繕
    ・インターホン、熱感知器、消防設備、避難ハッチ
    ・玄関ドアー、サッシ、
    ・給水管(共用、専有)、排水管(共用、専有)、泥水菅、給湯管
    ・配線、TV共聴設備、避雷針、照明器具(電球、直管灯
    ・動力、他

    等々の分類かな?分類と実施年月は貴方の考えで纏めて下さい。

    以上よろしくご指導お願いします


  95. 12695 ご近所さん

    おやおや、切れ戦法は戦術のうちの一つ。
    マン管士でもない人間がマン管士だと偽る戦法戦術は違法行為。
    戦法の使い分けがスレ主にはできていない。
    違法行為者がその告発者に対して「出ていけ」という気持ちは理解できる。
    でも、マン管士詐称は違法行為だからね。
    君も勉強しただろ。
    万年マン管士不合格者君。
    【万年マン管士不合格者に質問しよう】というスレ題なら「出ていけ!」と言われなくてもここには来ないよ。

  96. 12696 ご近所さん

    マン管士詐称罪 30万円以下の罰金

  97. 12697 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  98. 12698 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  99. 12699 匿名さん

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

  100. 12700 匿名さん

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  101. 12701 匿名さん

    *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  102. 12702 匿名さん

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  103. 12703 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  104. 12704 匿名さん

    規約はあってもなくてもどちらでもいいです。

  105. 12705 匿名さん

    しかし違反者を注意するときは規約や細則がなければ
    できないでしょう。

  106. 12706 匿名さん

    >>12705 匿名さん
    注意を出来る勇気と知識のあるものはいません。

  107. 12707 匿名さん

    >>12705 匿名さん

    その通り

  108. 12708 匿名さん

    直接注意をしなくても、掲示板とかでの注意はできるでしょう。
    あなたの行為は管理規約第○条違反ですとかで。
    罰則も規定しておけばいいでしょう。

  109. 12709 ご近所さん

    偽マン管士(スレ主)が管理会社の利益のためのプロパガンダとなり、さも、管理組合の見方みたいなふりをして管理会社に利益誘導しているのがスレ主の本当の正体です。
    騙されないように。
    偽マン管士が汚名を晴らしたいなら登録証を見せることです。
    彼の本当の正体はマンション管理会社の個人事業主です。
    管理会社のプロパガンダでそれを職業としているため、一日中この管理スレッドに張り付いている。
    この管理スレッドのほとんどの投稿が彼の仕業。

  110. 12710 匿名さん

    >>12709
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    荒らし以外の何ものでもない。
    僕の情報提供等のどこが管理会社の利益誘導になっているんだ。
    それにマン管の資格証云々もばかげてるよ。
    1度マン管士の更新講習は受けたけど、もう必要ないので次の講習は
    受ける考えはないので、それまではマン管士と名乗れるけど、そんなことは
    どうでもいいことだよ。
    ここのスレに張り付いているのは、デイトレーダーだからだよ。
    4本値をみながら株の売買をしているからだよ。
    ここのスレのほとんどは僕が情報の提供をしているから多いのは当然。
    ここは僕が立てたスレだから。
    理事長や専門委員会の委員長等をやった経験からの情報の提供だから
    マンションの理事長等については、参考になると思うけどね。
    管理会社向けの情報はしていないよ。
    そして、今まで資料を住民等に配布してきたのが山のように作成して
    あるのでそれをここで提供しているんだ。
    分ったらお前はもうここにはくるな。

  111. 12711 匿名さん

    「管理組合の法人化のメリット・デメリット」

     法人化されていない組合では、銀行口座の名義は理事長個人の名義になっています。
     法人化されていない場合は、登記名義や取引上の名義は、組合の代表者の個人名義
    にするか区分所有者全員の共有にするしかありません。
     法人化すれば法人活動によって生じた権利・義務は法人に帰属することになるので
    財産等に関する法律関係が明確になります。
     取得した不動産を登記する場合には、管理組合名義での登記はできませんので管理
    組合の代表者の個人名義にするか区分所有者全員の共有にするしかありません。
     代表者名義にすれば、個人の財産との区別が困難となり、共有にすれば区分所有者
    の数が多い大規模マンションでは登記の手続きが煩雑になります。
     又、借入などの融資を受ける場合も、代表者の肩書を付けたり、個人名義で借り入れ
    をすることになり、債務の帰属が不明確になります。
     法人にすれば、登記名義は法人自身の登記が可能となり、又法人自身の名義で融資
    を受ければ債務の帰属が不明確になります。
     その際、管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存
    在ですから、法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を
    生じます。

  112. 12712 匿名さん

    法人化するには
       区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議により法人格を
      取得することができます。
       その管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
       法人登記の手続きをしなければなりませんが、理事長交代ごと2週間以内に変更
      登記をしなければならなくなります。経費も数万円程度必要になってきます。

     管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。又、共用
    部分等について、設立された損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた
    損害賠償金及び不当利得による返還金の請求、受領についても同様に代理権を有する
    ことになります。
     又、法人は規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができます。
     理事の任期は2年となります。但し、規約で3年以内において別段の期間を定めた時は、
    その期間とするとなっています。

     デメリット
       財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられます。
       登記事項に変更があるとその都度変更登記手続きをしなければなりません。

  113. 12713 匿名さん

    土地を買ったり売却とかをしないんであれば
    法人化する必要はないと思います。

  114. 12714 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  115. 12715 ご近所さん

    >12710 匿名さん
    >ここのスレに張り付いているのは、デイトレーダーだからだよ。
    嘘コケ!
    オレオレ詐欺が誰にでも通用すると思いこんでる単細胞人間。
    天下御免の印籠を見せずに俺は水戸黄門だと嘯いているようなもの。
    そういった幼稚な遊びはせいぜい小学生知能クラス。
    スレ主の知能の低さが目立つコメント。

  116. 12716 ご近所さん

    >12710 匿名さん
    嘘1,ここのスレに張り付いているのは、デイトレーダーだからだよ。
    本当1,ここのスレに張り付いているのは暇な管理会社の個人事業主で管理会社のプロバガンダだからだよ。

    嘘2,理事長や専門委員会の委員長等をやった経験からの情報
    本当2,東宝のフロントマン時代の経験から得た情報

    嘘3,管理会社向けの情報はしていないよ。
    本当3,管理組合向けの情報なんてするわけないだろ。バーカ

    嘘3,分ったらお前はもうここにはくるな
    本当3、お前がここにくると俺の企みがバレるからくるな。

    嘘4、それまではマン管士と名乗れるけど
    本当4,一度もマン管士試験に合格などしたことがなく、登録なんて万年の夢。マン管士は名称独占で業務独占ではないと嘯いて管理会社の個人事業主となっている。

  117. 12717 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  118. 12718 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  119. 12719 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

  120. 12720 匿名さん

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  121. 12721 匿名さん

    >経年劣化は間違いなく起こりますし
    それで塩ビ給排水管の耐用年数を製造メーカーは何年だと謳っているの?

  122. 12722 匿名さん

    >専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば
    クロスの張替えや美装工事までやるの?
    プライバシーはどうなるの。

  123. 12723 匿名さん

    >専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となってきます。
    何をアホナこと。
    その為に保険制度がある。

  124. 12724 匿名さん

    保険は経年劣化に伴うものについては補償されません。

    塩ビ管の耐用年数は状況によって違ってきます。

  125. 12725 匿名さん

    >12724 匿名さん
    >塩ビ管の耐用年数は状況によって違ってきます。
    あのね、塩ビ管の経年劣化による耐用年数は50年以上なんだよ。
    >保険は経年劣化に伴うものについては補償されません。
    築50年以上のマンションってざらにはない。
    あんたはそんなマンションの話をしてるわけだ。

  126. 12726 匿名さん

    塩ビ管自体はさびることはありませんが、地震等で継手部分が
    緩んでくる場合があります。
    それに、給湯管は熱湯が通りますので傷みが激しくなります。

  127. 12727 匿名さん

    マンションの総合保険の保険料が築15年、築20年以上のマンションは
    大幅にひきあげられます。2倍以上になります。
    引き上げの要因は配管に対する漏水に対してです。

  128. 12728 匿名さん

    >地震等で継手部分が緩んでくる場合があります。
    地震なら天災であって経年劣化ではない。
    そんなこともわからないの。
    トーシロだね。
    >給湯管は熱湯が通りますので傷みが激しくなります。
    給湯管に塩ビ管は使わないよ。
    トーシロだね。

  129. 12729 匿名さん

    >12727 匿名さん
    >引き上げの要因は配管に対する漏水に対してです。
    だからどうなの?
    保険が掛けられるっていうことは保険で補償できるってことなのよ。
    トーシロだね。
    もっと勉強しようね。

  130. 12730 匿名さん

    地震が何回か発生することによって徐々に緩んでくるという
    のがわからないのか。
    給湯管の管材はあなたの意見を認めます。
    しかし、何故反発するのかな。
    みんなに教えてやればいいだけのことじゃないかな。

  131. 12731 匿名さん

    >しかし、何故反発するのかな。
    そんなこともわからないのか?
    管理組合員の不利益になるからだよ。
    排水管事故が起きれば各専有者が保険を使って悪い箇所だけ修繕すればいい。
    修繕の必要のない他の専有者は、必要のない修繕積立金を使わされ、プライバシーまで侵害され、ふんだりけったり。
    良いことは一つもない。

  132. 12732 匿名さん

    給湯管に使用される管材に多いのが銅管だが、熱には強いが
    局部腐食によりピンホールが生じて水漏れを起こすことがある。
    この場合は取替えが必要。

  133. 12733 匿名さん

    漏水が発生すれば、住民間のトラブルの要因にもなるよ。
    補償ができればいいという発想自体は全てお金で解決する
    やり方だよね。
    それに保険は配管の交換や加害者の部屋の補償まではして
    くれないよ。

  134. 12734 匿名さん

    >局部腐食によりピンホールが生じて水漏れを起こすことがある。
    だからそういう不慮の事故に対して保険制度がある。
    そんなことも知らないの?トーシロだね。
    >漏水が発生すれば、住民間のトラブルの要因にもなるよ。
    一斉に修繕工事さえすれば漏水事故は起こらないと勘違いしているバカ。
    >保険は配管の交換や加害者の部屋の補償まではしてくれないよ。
    専有部分は所有者が責任を持つことぐらい当たり前でしょ。
    管理組合が専有部分の劣化責任を持ってくれるとでも思っているの?

  135. 12735 匿名さん

    専有部分の管理を全戸が取り組んでくれればいいけど
    それができないから一斉にやろうとしているのが分からないんだね。
    バカとかトーシロとかの批判しかでてこないのでこの問題は終わり。
    次の議題に移ろう。

  136. 12736 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  137. 12737 匿名さん

    >それができないから
    出来ない所は自己責任。
    そんな人間のために、マンション一斉に悪くもない場所を修繕するのはバカ。

  138. 12738 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  139. 12739 匿名さん

    専用部分はその専有者の利用環境によって劣化の程度が違ってくる。
    10年しか持たない人や30年も長持ちさせる人、人それぞれ。
    10年しか持たない人は10年で自己負担で修繕すればいい。
    当たり前のこと。
    30年長持ちさせる人は30年で自己負担で修繕すればいい。
    そういった戸毎の状況を無視して専有部分一斉工事などありえない話。
    スレ主はそういう常識にかけたトーシロ。

  140. 12740 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  141. 12741 匿名さん

    >>12738 匿名さん
    >*資産価値の落ちないマンションの条件

    >   1.立地が良い

    >   2.築年数(築浅)

    >   3.物件規模が大きい

    1.2.3の内容がないのは役に立ちません

    1.2.3の内容がないのは役に立ちません

  142. 12742 匿名さん

    管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等

  143. 12743 匿名さん

    >*資産価値の落ちないマンションの条件
    マンションの財務諸表と過去の修繕工事内容をみればいい。
    管理会社に食い潰されているマンションは財務諸表に現れてくる。
    へたすると、長年積み立ててきた組合員の預貯金はなく、大規模修繕工事による膨大な借金で赤字債務となり、修繕積立金だけでは補填できず、借金返済のためマンションを手放す羽目になる場合もある。
    管理会社は絞れるだけ絞って赤字債務に陥ると後は知らん顔して立ち去るだけ。
    アホを見るのは管理組合員。
    わけのわからん修繕工事を提案してくる管理会社にはご用心。
    資産ゼロのマンションは悪徳管理会社がつくりあげたもの。
    早速、自分ちのマンションの預貯金を調べてみればいい。

  144. 12744 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  145. 12745 匿名さん

    >>12736 匿名さん

    だらだらと文字が並んでいる何が言いたいのかわからない。
    繰り返し記載が読みづらい
    配管は築?年後、電気系統は?年後というように記載してほしい。

  146. 12746 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  147. 12747 匿名さん

    今年度から、マンション管理士も名称独占から業務独占へと移行するらしい。
    万年マン管士不合格者もうかうかしておれないぞ。
    君のおつむでは永久に無理かも。

  148. 12748 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  149. 12749 匿名さん

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  150. 12750 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  151. 12751 匿名さん

    標準管理規約(2016年改正、21条3項)に準拠した管理規約では、区分所有者が共用部分の保存行為を行うことができない。

    (敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
    ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

    3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。
    ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

  152. 12752 匿名さん

    あのね、区分所有者でも共用部分の保存行為はできるんだよ。
    知らなかったの? 
    万年マン管士不合格者君。

  153. 12753 匿名さん

    >>12751さん
    保存行為が改正になったとのことで、区分所有法を調べてみましたが、
    共用部分の保存行為も区分所有者がすることができるとなっていますね。
    規約に規定することはできますが。

  154. 12754 匿名さん

    どっちなんでしょう。

  155. 12755 匿名さん

    説明しても分からない方は考えるだけ損ですよ。

  156. 12756 匿名さん

    >>12755さん
    あなたは分っているの?しらないんでしょう。

  157. 12757 匿名さん

    知ってれば答えてみなさい。

  158. 12758 匿名さん

    いつも批判とかはするけど、まともな書き込みはできないんだろう。

  159. 12759 匿名さん

    区分所有法は中学生程度の文章理解力があれば誰でも理解できる。
    残念なことに、その中学生程度の理解力がない方はその文章が理解できない。
    万年マン管士不合格者君たる由縁でもある。

  160. 12760 匿名さん

    つまり、中学生程度の文章理解力のない方にとってはこのスレに参加すること自体が分不相応ということに気付かなければならない。
    まずは、中学生程度の文章理解力の基礎を身に着けてから参加されたい。

  161. 12761 匿名さん

    法律上は共用部分の保存行為は区分所有者がやってもいいのですが、例えば玄関ドアや外壁タイルの補修を各人が自分の好みで(日曜大工の延長で)やると、統一が取れずに薄汚い外観になりマンションの資産価値を下げてしまうので、規約で保存行為は原則管理組合がやるので組合員は余計なことするな、保存行為やりたいときは組合長の承認を取れ、と規定するマンションが多いです。

  162. 12762 匿名さん

    マン管士の資格についてかなり意識しているようだね。
    マン管士の資格はそんなに難しいものではないのでは。
    僕はユーキャンの通信教育だったけど、そんなに勉強した
    記憶はないけど1回で合格できたよ。

  163. 12763 匿名さん

    しかし、保存行為を管理組合の担当とするからには、あまり悠長な対応はできないことになります。専有部分の使用に必要な保存行為(例えば、雨漏りや漏水の修繕)の場合、修繕委員会への検討依頼だの3社以上の相見積もりだのといって1カ月も2カ月もダラダラ放置すると、組長は義務懈怠として損害を弁償させられる可能性が高いでしょう。

  164. 12764 匿名さん

    組長?理事長のことね。
    漏水は保険で対応できるから、相見積もりとかを取る必要はないよ。

  165. 12765 ご近所さん

    役員委員は引き受けないのが一番

  166. 12766 匿名さん

    >>12765
    お前がきたので話題を変える。
    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  167. 12767 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  168. 12768 匿名さん

    >修繕積立金の値上げが必要となってきます
    その分、管理費を値下げすればいい。
    住民の負担は変わらないから反対もないと思う。
    管理会社にその辺を理解してもらい、管理費削減のための提案を総会で議論すればいい。

  169. 12769 匿名さん

    管理費と修繕積立金はまったくの別物ですよ。
    管理費は通常の管理に必要なお金です。
    毎年必要額は殆ど変りません。
    積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。
    建物設備の維持保全に対して支払われるものです。

  170. 12770 匿名さん

    修繕積立金に関しては、余っているマンションはまずありません。
    ただ、管理費については削減はできます。
    例えば、管理員の勤務日数や時間、人数を減らすとか、清掃員の
    勤務日数、時間を減らせば簡単に削減できます。
    ただ、光熱費や点検費、振込手数料等は毎年そんなに変わりませんし、
    削減も難しいでしょう。
    工事はやらなければ積立金は必要ありませんが、そうもいかないでしょう。

  171. 12771 匿名さん

    管理費は知恵を絞ればいくらでも節約できる。
    知恵のない方は節約が難しいという。

  172. 12772 匿名さん

    例えば?

  173. 12773 匿名さん

    >>12770 匿名さん
    私のマンションは大規模マンションで組合員の管理費等の負担割合は
    少なくてもそれなりの収入はあります。
    前々から管理人とはコンタクトを取ってマンションの事情を勉強して
    いた。
    彼が口癖のように言っていたことは清掃員は必須だが管理人は今の業
    務内容なら必要ないとの持論をきかされていた。
    理事長を拝命した時点で理事の有志と打ち合わせて今後の管理の在り
    方を真剣に討議するために(理事会と総会)への管理会社の坦当は会
    計報告終了と同時に退席をさせることにした。
    まず、管理会社がどのように動くかを見せてもらいました。

  174. 12774 匿名さん

    >>12773さん
    理事会や総会への管理会社並びに管理員の出席は必要でしょう。
    私どものマンションでは当然出席していますし、会場づくりや出欠
    の確認、依頼されたコピーの配布等をやってもらっています。
    ただ、理事会の議案づくりや理事会の進行について口を出すことは
    ありませんし、理事会や総会で発言することもありません。
    一つ発言が許されているのは、ゴミの分別状況ぐらいです。
    簡単な補修工事についても、必ず理事長が判断しますが、管理会社には
    相見積を取ってもらいます。
    全て理事会が判断することになっていますし、管理会社は縁の下の力持ち
    的存在です。
    大規模マンションなら管理員は必要でしょう。窓口がないと業者や住民
    が困ります。

  175. 12775 匿名さん

    >>12774 匿名さん
    管理会社担当と管理人の出席が必要ないとは言っていない。

  176. 12776 匿名さん

    途中で退席させるんでしょう。
    マンションの管理は会計だけではありませんよ。

  177. 12777 匿名さん

    管理会社を途中で外すということは、理事会主導で
    理事会や総会が開催されていないんでしょう。
    もっと自信をもちましょう。

  178. 12778 匿名さん

    管理会社に総会支援をさせてはいけない。

  179. 12779 匿名さん

    >>12776 匿名さん
    途中で退席させるとは言っていませんよ。
    マンションの管理は会計だけとも言っていない。

  180. 12780 匿名さん

    >>12777 匿名さん
    管理会社を途中で外したら
    理事会主導で理事会や総会が開催されないなんていった
    発想がどこから出るのでしょう。
    貴方とは議論はできませんね。

  181. 12781 匿名さん

    >>12779 匿名さん
    管理会社には総会(組合)支援業務をさせないのは良いと思います。

  182. 12782 匿名さん

    >>12774 匿名さん
    ほとんどその管理手法でしょう。
    別にそれが悪いとは言ってはいません。
    各マンションによっては事情が異なりますので
    各組合ごとの管理方法があってもいいとは思います。
    私のマンションも標準に基づいた管理ですが稀有な
    事情を抱え込んではおります。
    その改善のために有志が動いています。

  183. 12783 匿名さん

    総会と言っても出席するのは数人。
    各議案の決議は議決権行使書の結果に委ねられていると言ってもおかしくない。
    その議決権行使書の集開票を総会支援と称して管理会社に任せている。
    これは危険な行為であり絶対に避けるべき。
    泥棒に自宅のカギを預けているようなもの。

  184. 12784 匿名さん

    >>12783 匿名さん
    そうです私のマンションでは一部の反管理会社派や工事等に詳しい
    人物等の部屋番号札を入れずに役員選任をしていました。
    抽選箱に入れる坦当は管理会社の00山坦当でした。
    総会での役員選任の場面でこの事実が一組合員の追及で発覚した。

  185. 12785 匿名さん

    管理会社との信頼関係がないんですね。
    そんなもんなんですか、管理会社と理事会の関係は。

  186. 12786 匿名さん

    >>12785 匿名さん
    そんなもんではいけませんよ。
    管理会社と管理組合は信頼しあわないといけません。
    しかし、この後組合の役員選任に関しての不正が続々出てきました。
    これでも管理会社を信頼しなければいけないとはとても思えません。
    このままこの管理会社との契約を解除できない組合は能無しとの
    烙印を押されるでしょう。

  187. 12787 匿名さん

    >>12785 匿名さん
    そんなもんなんですよ、管理会社と理事会の関係は。
    管理会社は管理組合から「ぼったくる」ことしか考えてませんよ

  188. 12788 匿名さん

    管理会社によったら工事をでっち上げたるしているよ。
    大体保険の代理店も経営している大手が多いです。
    つまり保険金詐欺ともいえる工事だ。
    中小の管理会社はそれほどの力はない。
    デベロッパー系列の大手の管理会社は悪事行使の力ありだ。

  189. 12789 匿名さん

    >>12774 匿名さん
    お前はおめでたい人間やの~
    少しは大人になったらどうかね。

  190. 12790 匿名さん

    管理会社をこき使うのが有能な理事長

  191. 12791 匿名さん

    私は10年近く完全自主管理を目指したが組合員の質の悪さが判明して
    以後危険であると察して分散管理に切り替えた。
    それなりの成功は収めたが以後成果を引きつぐことが困難ではあると
    思いながら仕事の都合上退任したが現在は管理会社への完全委託で役
    員は一年交代に変更されている。
    これ等も組合員の総意であれば仕方ないと思われる。
    完全自主管理は理想ではあるが最終的には組合員の人財によると思う。

  192. 12792 匿名さん

    低所得者向き分譲マンションがよく管理費等の負担減少を目的に
    自主管理をしているケースがみられるが成功している例は少ない。

  193. 12793 匿名さん

    低所得者向き分譲マンションがよく管理費等の負担減少を目的に
    管理会社に管理委託しているケースがみられるが成功している例は少ない。

  194. 12794 匿名さん

    >12793 匿名さん
    少ないのではなく、皆無でしょう。

  195. 12795 匿名さん

    >>12791さん
    自主管理を目指していたとのことですが、小規模マンション
    であれば輪番制にすれば人材がいません。
    自主管理をするのであれば、理事長は仕事をしていれば難しい
    でしょうね。
    会社をリタイアした者がボランティアとしてやればいいんでしょうが。
    しかし、それでも限界があります。
    管理会社とは、総合管理ではなく、部分管理にしたらどうでしょう。

  196. 12796 匿名さん

    >>12788さん
    工事を保険金でやってくれるなら、そこのマンションに
    とってはメリットがありますね。
    管理会社に感謝しなくちゃね。

  197. 12797 匿名さん

    >>12796 匿名さん
    でっち上げ工事にメリットあるの。
    トラブル工事の増大で組合の知らないうちに加入拒否や
    険金の割り増しが生じる。
    これはある程度大型マンションの管理を経験した者はこの知識はある。

  198. 12798 匿名さん

    >>12797さん
    保険料の値上げは、築15年以上になると大幅にアップされます。
    現状の2倍程度になりますよ。
    保険加入の拒否はできません。
    大手損保会社は保険料はマンション管理に関係なく一律の値上げですが、
    日新火災海上のドクター保険は審査により、対応がされていれば評価点に
    よって保険料がちがってきます。
    特に漏水に関する配管の対応が計画されているかどうかがポイントになります。

  199. 12799 匿名さん

    >>12798 匿名さん
    それが原因の保険料値上げを言ってはいない。
    12788 匿名さん の投稿をよく読め。
    ドクター保険も保険利用のトラブルマンション(漏水事故等)
    の保険料は割り増しである。
    実際はあまり変わらないけどね。

  200. 12800 匿名さん

    >>12798 匿名さん
    うちのマンションは築15年以上だけど保険料は変わらない。
    倍以上になるのか。それはおかしいよ。見直した方がいい。

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