マンションなんでも質問「個人情報利用許可を停止したい!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-02-04 14:17:25

様々なマンションの資料を請求して、気になったMRにも通い、
やっとのこと物件を決めることができて、ホっとしています。
が、相変わらず膨大な電話、郵便とメールで勧誘、広告で
うんざりしています。(もちろん先方には悪意はないのですが)
で、皆様のお知恵をお借りしたいのですが、個人情報利用を
停止してもらいたいときはどのようにすればよいでしょうか。
私の場合は、ネット上の某ポータルサイトで一括資料請求を
行いました。

[スレ作成日時]2005-09-08 21:04:00

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個人情報利用許可を停止したい!

  1. 2 匿名さん

    電話1本で済む話でしょ??
    向こうはこっちの事情を知らない訳だし、しかも自分から資料請求してるんですよね?
    うんざりって何か勘違いしてませんか?

  2. 3 匿名さん

    電話がかかってきたら「もう購入しました」と答える。郵便物には「受け取り拒否」と
    書いてポストに入れる。メールはメール配信を中止する。
    そうすれば、こなくなります。

  3. 4 匿名さん

    個人情報の削除を電話等で依頼するしかないのでは!
    依頼された方(会社)は顧客から削除依頼があればそれに従う必要があります。
    っていうか、法律で決まってますのであたりまえですが・・・。
    それでも電話やメール等が来る場合は相手に警告(脅し)しましょう!
    「個人情報保護に関する法律」って知ってますか?ってね。

  4. 5 匿名さん

    >04
    個人情報保護法では個人情報の利用停止請求ができるのは
    1.利用目的の制限に違反している場合
    2.情報が不適正に入手された場合
    3.第三者提供の制限に違反している場合

    において是正するために必要な限度で原則として利用停止等を行わなければならない。
    と定めています。
    今回のケースは自主的に情報提供し、自己都合的な理由で利用停止して欲しいといっているのですから
    業者は個人情報保護法に違反しません。
    よってそんな脅しをしても恥をかくだけです。
    ただし「もう購入した」「検討をやめた」といっている人にセールスし続けても
    営業効率は落ちますので業者の自主的な判断で削除する場合があります。
    要は言い方の問題です。
    何でもかんでもおどしゃぁいいってものじゃないですよ。
    脅すのだったら最低限の知識を身につけましょう。

  5. 6 匿名さん

    05>
    あなたがおっしゃっているのは間違っていませんが、別に違反しているしていないの問題ではありません。
    それほど詳しくはないようですね。
    個人情報の所有者はあくまでも本人です。
    個人情報保護法で規定している以下の基本原則に違反しなければ問題ありません。
    ・利用目的による制限・・・これはあなたが言っているとおりです。
    ・適正な取得・・・これもあなたの言っているとおりです。
    ・正確性の確保←正確かつ最新の内容に保つ義務
    ・安全性の確保←安全管理のための措置。取り扱い者に対して監督する義務。
            本人の同意なしに第三者への提供の禁止。(あなたはこれが言いたいんですよね)
    ・透明性の確保←取得時の利用目的の通知。本人からの開示・訂正請求に応じる義務。

    が、以下の取り扱いに関する原則を従う必要があります。
    ・本人に拒否されたら情報収集しない。
    ・情報収集の目的以外には使用しない。
    ・厳重にかつ慎重に管理する。
    ・本人に請求されたら速やかに情報を訂正する、もしくは削除する。
    04さんが言いたいのは最後の部分でしょう。削除の請求があれば取り扱い業者は速やかに
    従う必要があります。請求したにもかかわらず、送られて来るということは削除していない
    という事になりますよね!これは立派な違反ですので最悪は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の
    罰金となります。まあ、企業にとってはそれ以上に信用や顧客を失うことの方がよっぽど恐いですがね!
    05さん、理解して頂きましたでしょうか?
    よって、立派な違反だと思うのですが!
    どちらが最低限の知識を身に付けた方がいいか考えてみろや!おい!
    偉そうに!あなたの言っていることが正しければ個人情報保護法は無意味ですね!
    それでは、さようなら!

  6. 7 匿名さん

    そのポータルサイトのセキュリティーポリシーは
    どうなっているのですか?

  7. 8 匿名さん

    あなたこそもう一度法律を読んだほうがいいですよ。
    ぜんぜん理解できていない。あなたの言っている通りこれはザル法なんですけど。
    法律の背景に個人情報の利用は企業にとって有益な事であるというのがあるんですがね。ご存知?
    世の中似非コンサルなんかがはびこっていて色々な脅しを掛けていますが。だまされたタイプかな?
    あなたが言っているのは個人情報保護法を運用する上での企業の対応であって法律じゃあないでしょう?
    これはどうなるの?
    第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定
    に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理
    由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)
    を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要
    な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個
    人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
    本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
    2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定
    に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止
    を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ
    ータの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停
    止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権
    利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
    3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい
    て利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づ
    き求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三
    者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
    ない。

  8. 9 匿名さん

    尻尾踏まれちゃったからって重箱の隅つつきあうのはやめてよ・・・・。
    スレ主の質問の主旨はなんだっけ? それとももう終わったスレッド?
    sageでお願い。

  9. 10 匿名さん

    08さんへ
    結局どうなの?詳しいのは分かったからスレ主の質問に答えてやったらどうですか!
    法律の中身をいくら書いても回答出来なければいっしょでしょう!

  10. 11 匿名さん

    個人情報保護法は顧客数5000人以下は無問題だからだめかもわからんね。

  11. 12 匿名さん

    いったん同意した個人情報利用の許可を取り消すのは
    大変なんですね。個別にメールや口頭で利用停止を要求しても
    エビデンスとなるかどうか。なったとしても実際、裁判なんか
    できないし。(個人で戦うには費用対効果があわない)
    あと、利用先から二次三次利用者へ一人歩きしているだろうし。
    相手が粘り負けるまで付き合うしかないのでしょうね。
    なんか巧い手は無いものか。
    レンタルビデオの会員証とか、クレジットカードみたいに有効期限が
    あれば良いのにね。
    これでは「個人情報利用者保護法」みたいになっちゃう。

  12. 13 匿名さん

    一括資料請求。これ、ぜったいダメ。ぜったい。

  13. 14 匿名さん

    >>3 匿名さん

    まぁそうですね。一件一件地道に対応するしかないのですね。。

  14. 15 匿名さん

    古スレ上げる阿呆

  15. 16 匿名さん

    >>12 匿名さん

    有効期限もうけてもあちら側にメリットがないしね。

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