管理組合・管理会社・理事会「唯一の賃借人を追い出す具体的方法ありますか?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
ご近所さん [更新日時] 2009-09-09 21:29:41

全世帯区分所有者。ただ一世帯だけa;賃借人。 このa;が自分自身が寝静まっている時、以外は騒音たてて迷惑。
それ以外にもルールを守らないで自分の好きなように生活をしている。 せめて、、
まわりと同レベルの生活音に押さえて生活してほしい。 でも、

いっそうのこと唯一の賃借人でもあるので追い出すことできないだろうか?
追い出すにはどうすればいいのか教えてください! 切実です。。


例えば4分の3の総会議決で追い出し可能とか。。。しかし議決しても引っ越しや新居費用は議題提案者が出費しなければいけないとか。。。。

そういう問題あるのですか??

[スレ作成日時]2007-10-25 23:27:00

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唯一の賃借人を追い出す具体的方法ありますか?

  1. 2 ご近所さん

    >このa;が自分自身が寝静まっている時、以外は/////

    a;自身が寝静まっている時以外のまちがいでした。。すみません

    つまり自分が活動するのに他人に配慮なく騒音まき散らす。 ベランダと廊下側のサッシ(普通より我がマンションのベランダサッシは重い)の力ずくの開閉。
    や、木の下駄で廊下を音たてるように徘徊。わざと? 自分以外オーナーだから嫌がらせか??

    などなど、まわりと同レベルの生活音に押さえてほしい。 それが継続してできないのなら出て行ってほしいのです。 そのために出て行かす方法をしりたいのです!!

  2. 3 土地勘無しさん

    その「オーナー(=区分所有者)」に相談をしてください。

    それと違法なことをすると貴殿のほうが追い出されるので注意してください。

  3. 4 元理事長

    では手順をお教えしましょう。
    まず管理員から注意してもらいましょう。
    それでダメならあなたが直接苦情を言いましょう。
    それでもダメなら理事長から警告してもらいましょう。
    理事長が渋るようなら次の総会で立候補してあなたが理事長になってください。
    そして理事長名で警告しましょう。
    それでダメなら、その部屋の区分所有者に理事長名で警告しましょう。
    それでもダメなら、今度は内容証明郵便で「区分所有法第57条第1項の規定により直ちに迷惑行為を停止せよ。さもなければ法的措置を講ずる。」との請求をしましょう。
    それでダメなら、臨時総会を招集し、同法第57条第2項の規定に基づき訴訟を提起することを決議してください。
    そして同法第57条第3項の規定に基づき、迷惑行為の停止を請求する訴訟を提起してください。もちろん、迷惑行為の事実を疎明するための様々な証拠はちゃんと用意してください。
    訴訟に勝ったら、裁判所が迷惑行為の停止を命ずる判決をしてくれます。
    それでダメなら、今度は同法第58条第1項の規定に基づき、専有部分の使用禁止の請求を行います。
    今度は総会の特別決議が必要になります。
    特別決議で訴訟提起が決議されたら、また訴訟です。
    訴訟に勝ったら、裁判所が一定期間専有部分の使用禁止を命ずる判決をしてくれます。

    とりあえずここまでやったら報告してください。同法第59条の規定に基づく競売請求をお教えします。

  4. 5 元理事長

    補足です。
    管理組合ではなく被害者が直接訴える(ただし退居ではなく苦痛に対する損害賠償請求)という方法もあります。同様の被害者は少なくないでしょうから、単独ではなく同志を集めて原告団を結成するとよいでしょう。
    訴訟に至るまでに、管理組合が再三注意してもダメだったという経緯を経た方が良いですね。騒音計等で記録はしっかりとっておきます。鬱になり通院しているほどの被害者がいれば、それなりに高額な損害賠償請求をしてもよいでしょう。いくら請求するかは弁護士に相談してください。
    被害者数人で総額数百万円乃至1千万円ほどの損害賠償請求訴訟を起こせば、判決を待たずして自主的に出ていってくれるかも知れませんよ。

  5. 6 XYZ

    >いっそうのこと唯一の賃借人でもあるので追い出すことできないだろうか?追い出すにはどうすればいいのか教えてください! 切実です。。>
    裁判以外の方法は無理です。
    下記の区分所有法の3項により、賃借人がこの義務違反行為をする場合には、区分所有者全員(又は組合法人、規約で規定あれば組合も)は、直接、その行為の停止等の請求が出来(57条3項)るほか、これで共同生活維持が困難のときは、総会の特別決議で、賃貸借契約の解除とその専有部分の引渡しを求める訴えを提起する事が出来る(60条)。
    (区分所有者の権利義務等)
    第六条区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 ー略ー
    3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  6. 7 元理事

    大家(区分所有者)に云ってみては?
    大家と賃借人は契約しています。
    契約の中には、MS管理規約に則り秩序を守る条項があります。
    騒音で迷惑を掛けているのであれば、大家と賃借人の契約解除を求め
    退去してもらうのが一番簡単で手っ取り早いと思いますが!
    大家が非協力的であれば、他のスレの手続きが必要かと思いますが・・・

  7. 8 スレ主

    スレ主です。 たくさんの書き込みありがとうございます!02〜07番まで何回も読み返しました。
    一般人素人にとって人生最大級の事柄であるということに気が付きました。
    提案→総会で四分の三賛成→理事長名で出て行ってもらう。と安易に思っていました。

    ほんとハズレの賃借人が隣に越してこられると、最悪であり、それを排除することは“ほほ不可能”。それを逆手に取って? 唯一の賃借人は好き放題生活を謳歌か・・・・で建物劣化汚くなってきたら引っ越しですか。。 引っ越も容易ですね。元々賃借人なんだし。

    ※大家は同居はしていないですが毎日来る(隣の迷惑人&賃借人は自営業と聞きました、毎日くる子供は経理かなにか自営のことで来てるのかな?)その中年男性と知り合い関係で貸し借りしているものと感じています。
    大家は6年以上転勤で帰ってきていません。 転勤時妊娠していて6年ですから
    子供の学校都合でもう帰ってこないだろう。と考えています。
    ですので・・・普通とは大家は非協力的かと。。 しかし大家(以前の隣人)は廊下&ベランダのサッシの開閉や物音全くたてない常識あるひとでした。

  8. 9 元理事

    大家さんが転勤で地方であれば、直接大家さんに働きかけるのは難しいと思いますが
    賃借人との契約・管理等は不動産屋にお願いしていると思います。
    常識ある区分所有者(大家)であれば、大家さん経由で不動産屋から改善を求めるのも方法の一つかと思います。

    私も賃貸に出している物件に対して、総会なので隣人組合員や管理人さんに会えば賃借人が迷惑を掛けていないか聞いています。
    問題がある時は、不動産屋に言って下さいと伝えています。

    大家さんに働きかけるのも、いち組合員ではなく、やはり管理組合として嘆願書を送る方が良いと思います。
    問題は、管理組合(理事長)が動いてくれるかも問題で
    動いてくれない時は、スレ主さんが役員に立候補し、行動するしかないかと思います。

  9. 10 匿名さん

    まあしょうがないよ。
    それが集合住宅ってもんだ。

  10. 11 匿名さん

    日本の不動産関係法では、借地したいる人やや賃貸している人の方が地主や大家より、優位になっています。

    地主や大家は、力があるから、力がなくかわいそうな借地・借家人は保護してあげるという前提なのです。

    だから一度借りられてしまうと、そう簡単にでていかすことができない。
    裁判で負けない限り、借地・借家人は居座ることができる。
    家賃を踏み倒してもすぐに出ていけとうわけにもいかない(猶予期間は認められている)

    従って、人に貸すときは、貸す相手の審査が重要なんですね。

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    • 12 元理事長

      >>11さんが書かれたとおり、家主といえども簡単には追い出せません。
      >>04
      >それでダメなら、その部屋の区分所有者に理事長名で警告しましょう。
      と書きましたが、これは、家主の責任も問うぞという管理組合の姿勢を示すとともに、家主からも賃借人に警告してもらうためで、賃貸借契約を破棄して追い出せと要求しても難しいでしょう。
      ま、理事長や家主の警告も無視するような賃借人なら、やはり「被告は原告に対して金○百万円を支払え 訴訟費用は被告の負担とする との判決を求める。」という訴状を裁判所から送ってもらうのが良いと思います。これを無視すれば欠席裁判で原告勝訴となり金○百万円の支払義務が生じますから。

    • 13 スレ主

      >>11 さん
      数年前に借地借家法大幅に改正されて、それですか?

    • 14 マンション住民さん

      >>13

      大家が有利になるような法律改正ではないですよ。
      借地・借家人は保護されているのが日本の法律です。

    • 15 XYZ

      >ほんとハズレの賃借人が隣に越してこられると、最悪であり、それを排除することは“ほほ不可能”。それを逆手に取って? 唯一の賃借人は好き放題生活を謳歌か・・>

      誤解です。賃借人(占有者)に恩恵を与えているわけではありません。
      区分所有者には、使用禁止請求、区分所有権の競売請求が訴えでのみ出来るのと同様です。

    • 16 匿名はん

      そうですね。賃借人が一定の保護を受けているとしても、区分所有権を剥奪することの方がよほど難しい。つまり賃借人より区分所有者を追い出す方がずっと難しいのであって、賃借人だから好き放題できるということはありません。
      もっとも、一般的に賃借人は、トラブルになればいつでも出ていけるという気楽さからか、区分所有者に比べると近隣との関係に気を遣わずマナーも悪い傾向があります。だから賃貸の部屋が多いマンションほど荒れます。賃貸が1戸だけというのは恵まれている方ですよ。

    • 17 XYZ

      >賃借人が一定の保護を受けているとしても、区分所有権を剥奪することの方がよほど難しい。つまり賃借人より区分所有者を追い出す方がずっと難しいのであって、賃借人だから好き放題できるということはありません。>
      「賃借人より区分所有者を追い出す方がずっと難しい・・・」とは云えません。
      区分所有者に対しては、
      「第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、」であり、その制裁措置の訴えは、差止め、使用禁止、競売請求である。
      賃借人に対しては、
      「第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、」であり、その制裁措置の訴えは、差止め、契約解除及び引渡請求である。
      このように違反要件は全く同一であることから明白です。

    • 18 入居済み住民さん

      私の隣室のおばさんは、どうみても、かたぎの人間ではなさそうで、わたしはいやがらせも受け、迷惑しています。管理会社の人が何度か隣室に退去願いに訪ねているようですが、そのおばさん、なかなか退去しません。なんとか追い出すことは出来ないものでしょうか?



    • 19 匿名さん

      被害者の貴方が問題を解決しなければなりません。
      被害を受けていない人の手を借りる事は出来ません。

    • 20 匿名さん

      おそらく無理ですね。
      区分所有法第57条もあくまでも共同の利益ですので、被害者が1件であれば共同の利益に反するとみなされないのが通例です。
      音の問題はなかなか組合全体を巻き込むことが難しいですからね。結局、個人の感覚とか感受性に大きく依存するので、自分が被害者でないと逆にあなたが神経質なクレーマー扱いされるのがおちです。
      何事も根回しですね。
      一番簡単な解決方法は、あなたが売って出て行くことです。
      隣近所の住人は自分では選べないのですから。

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