管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29

管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

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管理費等の金額を一律にできないか?

  1. 234 匿名さん

    >教科書的なことに反論してもしかたありません。

    高く評価して頂き痛み入ります。

  2. 235 匿名さん

    昭和62年5月東京高裁から「法14条は任意規定」とした判決が出ました。
    平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも
    均一について有効」との判決がありました。
    平成14年6月札幌地裁から「管理費の負担は使用頻度が勘案されることはない」との判決がありました。
    その後も多発する日本全国の管理費に関する訴訟と判例を踏まえ、法務省民事局参事官室では
    区分所有法第30条3項を改正しました。
    その後、30条3項関連の訴訟については、平成10年10月最高裁より同条の判断基準とされる
    判決があり、反対意見に対する31条1項についても判断基準とされる判決が平成10年11月
    最高裁から出ました。
    このような社会的背景を踏まえ、周辺マンションでは、監視カメラ、雑排水管修繕金積立等について、均一負担の動きが増えております。
    従つて、管理費は積み上げ方式であれ、均等負担とすることについて民法90条に違反しない
    限り、衝平な一方法と考えます。

  3. 236 匿名さん

    >235
    >平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも均一について有効」との判決がありました。

    この件はこのスレッドで既に紹介済み、正確に判決文を読みましょう。
    「具体的額はどのようにきめるかなどは、(裁判でなく)総会で議論される問題である。」として請求を棄却し、控訴審の札幌高裁でも、地裁の判決は正当として控訴を棄却した。

    これにはオチが付いていて、この管理組合はその後、管理規約を管理費等は共有持分等で算出すると改正している。

  4. 237 マンコミュファンさん

    236さん
    >具体的額はどのようにきめるかなどは、(裁判でなく)総会で議論される問題である

    なるほど、管理組合の自治に任される、という>>189の判例を裏付けているわけですね。
    貴方も>>189への具体的反論はできないわけですし(>>192は直接の反論になってませんので念のため)、さらに、235のその他の内容については反論がありませんしね。
    というわけで、結論は、法の趣旨を踏まえて各管理組合がその責任において適切に判断する、ということであって、某が誘導する問題ではないという当然の結果です。

  5. 238 匿名さん

    >結論は、法の趣旨を踏まえて各管理組合がその責任において適切に判断する、ということであって、某が誘導する問題ではないという当然の結果です。

    >これにはオチが付いていて、この管理組合はその後、管理規約を管理費等は共有持分等で算出すると改正している。

    何故でしょうね。

  6. 239 マンコミュファンさん

    >何故でしょうね。

    その管理組合では、たまたまそのように判断されたのでしょう。それが何か。
    貴方の言いたいであろう「だからどこのマンションでもそうすべき」という帰着にならないのは当然です。

  7. 240 匿名さん

    NO236さん  「専有部分の床面積比が2倍以上でも管理費は同じで良い」札幌高裁平成10年9月30日判決の内容は、昭和53年に分譲された5棟全戸309戸の団地管理組合において、専有
    部分の床面積が40.54㎡から86.67㎡まで2倍以上の差があるにも関わらず、規約に
    おいて管理費、修繕積立金の負担割合は均等にすると定められていること対して、平成5年区分
    所有者が床面積割に比して、過剰な負担してきたとして損害賠償を提起しましたが、札幌地裁では
    認められませんでしたので、札幌高裁に控訴しました。
     札幌高裁では、規約で「管理費の額は、共有持分等により算出する」と定められており、これは
    管理費の額を共有持分だけではなく、別段の定めができるとの意味であるから、2倍以上の差でも
    有効であるとして控訴を棄却しました。
     この他、営業用と居住用で、管理費に差を設けている例を見かけますが、これも用途によつて
    利用頻度が異なりますから合理的範囲なら許されるとの東京地裁昭和58年5月30日の判例紹介がありました。もしこの内容に誤りがありましたら是非参考のために判決裁判所と判決月日、判決番号等をお教え下さい。

  8. 241 匿名さん

    >何故でしょうね。

    xyzって、いくら何でももう少しマシかと思ってたが、これほど酷いとは。
    いつも正答は一つしかないと思ってて、MSの特性や入居者の総意によって判断が違ってくるってことが理解できんらしい。よくこれでフロントマンが勤まるものだ。

  9. 242 匿名さん

    >237,239,240
    判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。
    異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。
    しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。

  10. 243 匿名さん

    >>242
    出典を示さず、また内容の一部分のみの引用は、読者に無用の誤解を与える可能性が
    高いため、お止めいただきたい。

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    • 244 サラリーマンさん

      xyzはまるで会話が成り立ちませんね。
      しかし、これだけハンネを転々と変えてもすぐに見破られてしまうのは、常識が微塵もないからでしょうかね。

    • 245 匿名さん

      >出典を示さず、また内容の一部分のみの引用は、読者に無用の誤解を与える可能性が高いため、お止めいただきたい。

      判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。(憲法76条)
      異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。(裁判所法4条)
      しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。(裁判所法10条)

    • 246 匿名さん

      >>245×yz
      だったら尚更、出典が必要だという事が分からないのかね、星島くん

    • 247 匿名さん

      憲法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
      2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
      3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

      裁判所法
      第四条 (上級審の裁判の拘束力)  上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
      第十条 (大法廷及び小法廷の審判)  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
      一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
      二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
      三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

    • 248 集住体研究所

      弊社が過去に取り扱った事例に酷似してましたので参考にして下さい。
      御指摘の疑問は当然です。計算が複雑で会計担当者泣かせですので簡略しているようですが、滞納問題が発生しないように各管理組合員各位に納得してもらうのが理事会の責務と考えております。
      弊社は独自に開発したソフトを駆使して、専有面積別にその年に各区分所有者が持ち分につて支出額と共用部分から得た純益額との差額を計算し、余剰金は各修繕積立金としてプール金として各組合員に提示してます。
      とても好評で、皆さんは納得しているようで次年度の予算を作成するに当たり大いに参考にしているようです。

    • 249 匿名さん

      面白いのでアゲ。
      248はexcelのことなのでスルーの方向で。

    • 250 匿名さん

      >でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
      そのへんがよくわかりません。
      実感は良く分かります。本来収益としての共用部分の使用料は分配されるべきであるが即時行使できる性質のものではないとの裁判例から実務上管理費や修積金に充当されている。
      一方、貴方が何故議決権に言及しないのか分かりません。
      本来、収益のみならず負担と議決権は床面積割合に連動しているのです。
      コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を採用することが当然のことで管理費等の負担を一律にすることは負担の金額を規約なり決議で丸めた数字にすることは可能との裁判例に反することになる。

    • 251 匿名さん

      >コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を
      >採用することが当然のことで

      スレ主です。久々に上がっていて懐かしく思いました。
      うちの組合の議決権は1住戸につき1です。
      面積は75平米~100平米超までありますが。

    • 252 匿名さん

      >>242
      >>243
      判例には拘束されませんが、上級審の判例を尊重しないと、出世できないらしいから従う人が多いだけですよ。
      新聞社でも論説委員は過去のその新聞の論調に合わせるらしいよ。朝日新聞の考えが突然変わったら混乱しますよね。好きで読んでる人もいるんだし。

      憲法第七十六条
      すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
      特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
      すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

      http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%88%A4%E4%BE%8B/

    • 253 匿名さん

      >>247

      裁判所法
      第四条 (上級審の裁判の拘束力)  上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

      これは、「その事件について」ですよね。
      差し戻された場合、上級審に逆らうなと言う意味で、別の事件の判例には拘束されません。

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