管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29

管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

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管理費等の金額を一律にできないか?

  1. 102 匿名さん

    >>91 さん
    ご存知かもしれませんが、管理費等の負担について、規約、決議が合理的限度を
    超えているとされた裁判例(乙事件)です。
    ご参考まで
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199111.html

  2. 103 サラリーマンさん

    >>102
    それは「個人」と「法人」の管理費を区別した事例。このスレの流れとは異なるが??

    --裁判所の考え部分を引用---
    (a) 区分所有法19条は持分に応じて管理費を徴収することの例外を規約で定めることを認めているから、徴収額に差異を設けること自体が直ちに同法に反するものではない

    (b) しかし、承諾がある等特段の事情のない限り合理的限度を超えた差別的取扱を定めた規約及び決議は区分所有法及び民法90条に違反し無効である

    (c) 実質的な利用状態を無視して単に所有名義のみによって本件程度の格差を設けることは合理性に乏しく、Yが差異を承諾しておらず、居住用にのみ使用していること、十分な協議が尽くされていないことなどからすれば、本件規約及び決議は本件のような差別的取扱を定めた限度で区分所有法の趣旨及び民法90条に違反し無効である、と判示しました。なお、Xは、従前の経緯や他の法人組合員が認めていること、負担能力の差、組合維持の必要性などを強調しましたが、裁判所はこれらの事情は結論を左右しないと一蹴しています。
    --
    特に(C)の1行目が肝心でしょう。

  3. 104 匿名さん

    >>103 さん
    わたしが伝えたいことは、「4 判決から学ぶべきこと」に書かれている内容です。

  4. 105 匿名さん

    >104

    この事例では、同意もなく格差の実態的根拠もなく、といったことが合理性を欠く、とごく当然のことを言っているに過ぎません。
    平面形状や管理実態に照らし、合理性については総会等で説明責任に耐えられればよいことです。

  5. 106 匿名さん

    >>105
    >〜総会等で説明責任に耐えられればよいことです。
    「説明責任に耐えられればよい」とはどういう意味でしょうか?

  6. 107 匿名さん

    >>90
    >89
    >
    >不自然と気がついたから改正したのか、2倍だから改正したのか、当の組合に聴取でもしたのですか?我田引水の憶測を書かないことです。

    不自然と気がついたから改正したのかは、下記の通り常識的な判断をしました。

    >札幌高裁は不自然な判決をしたというなら、判決文に対抗できるだけの論理を展開しなさい。話はそれからです。

    不自然な判決はしていない、裁判所が決める問題ではなく、総会、規約で決めるべきことだとしてるに過ぎない。
    この裁判後に、同一管理費では、控訴か新たな訴訟を心配して、専有部分床面積比を取り入れたと考えるのが自然です。

    >>民法(共有物の管理)第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、(以下略)
    >>が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。
    >だけでは対抗できません。

    対抗出来る出来ないの問題ではなく、事実関係を述べたに過ぎない。
    そして、>>85の下記も同じ理屈です。
    本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
    しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が1.5倍以下の場合は1議決権、1.5ー2倍は2議決権としております。これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。

  7. 108 匿名さん

    4 判決から学ぶべきこと

     甲事件では結論として、管理費等の請求は認容されましたが、反対に慰謝料30万円の支払を命じられています。また、乙事件では管理費等の請求が棄却されてしまいました。では、2つの判決から何を教訓として読み取るべきでしょうか。
     略
     次に、乙事件は管理費等の負担割合の不平等が問題となったものです。区分所有法上、負担割合は共用部分の持分割合によるのが原則です(判決中の「区分所有法の趣旨」というのはそのことを指しています)が、規約で異なる定めをすることも可能です(19条)。
     そこで、費用の内容などによって戸数割を併用するなど負担割合に差を設けているところもかなりあると思われますし、構造や使用形態、組合員の質が不均質なマンションでは事情に応じて乙事件のような規定を置いている場合も多いでしょう。しかし、規約で定め総会で決議すればどんな内容でも許されるわけではなく、差別的取扱にも合理的限界があることを判決は教えています。判決は、利用形態などが異ならないのに所有名義が法人だというだけで差別するのは違法だといっていますから、法人は負担能力が高いというような理由だけで負担割合に差異を設けているところは規約や細則、決議を見直す必要があるでしょう(その法人が承認していれば別ですが)。格差の程度については判決は何も基準を示しておりませんが、1:1.651ではだめだとしていることから考えると、少なくとも居住用として普通に使用している限りは、ほとんど平等でなければならないというのが判決の趣旨であるように思います。また、判決に示された「合理的限界」という法理は、法人と個人との差別的取扱だけではなく、あらゆる差異の合理性に再検討を促すものであることを忘れてはならないでしょうし、当然のことですが、規約や決議自体に合理性がない限り「皆は納得しているのにあなただけが反対している」というのは全く理由にならないことが指摘されていることも見落とすべきではありません。

  8. 109 匿名さん

    >>107
    >この裁判後に、同一管理費では、控訴か新たな訴訟を心配して、専有部分床面積比を
    >取り入れたと考えるのが自然です。

    控訴審の札幌高裁においても、地裁の判決は正当であるとして、控訴を棄却しました。

  9. 110 匿名さん

    >控訴審の札幌高裁においても、地裁の判決は正当であるとして、控訴を棄却しました。

    それは結果に過ぎない。
    管理組合の役員は、こんな問題で裁判業務での拘束や弁護士費用の浪費に巻き込まれるのを避けるために、
    その為に当たり前の規約に変更したとみるのが自然です。

  10. 111 マンション住民さん

    >>107
    >本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
    まだ、ここを主張されるのか....なんで?そこまで思い込むのかなぁ...

  11. 112 住まいに詳しい人

    >>110

    我田引水はやめなさい。法を振り回す割に「当たり前の規約に変更したとみるのが自然」といった「当たり前」「自然」という主観を持ち出す。説得力の欠片もありません。ひとつの事例を以って何とか一般化したがるから「机上の空論」と言われるのです。法が別段の定めによる個別化を予想しているのと逆行しています。

  12. 113 匿名さん

    >法が別段の定めによる個別化を予想しているのと逆行しています。

    「乙事件は管理費等の負担割合の不平等が問題となったものです。区分所有法上、負担割合は共用部分の持分割合によるのが原則です。」
    「しかし、規約で定め総会で決議すればどんな内容でも許されるわけではなく、差別的取扱にも合理的限界があることを判決は教えています。」
    「当然のことですが、規約や決議自体に合理性がない限り「皆は納得しているのにあなただけが反対している」というのは全く理由にならないことが指摘されていることも見落とすべきではありません。」

    No.47 by 匿名さん 2008/11/03(月) 20:37

    >一般論としてはそのとおりですが、一歩話を進めて、特段の定めを規約で行おうとするときの考え方を書いただけです。

    原則から大きく逸脱するような規約では、例え総会で決議されても区分所有者は出入りがあり、一定とはかぎりませんので、衡平の原則違反などで訴訟に巻き込まれるような特段の定めは避けるのが常識です。

  13. 114 匿名さん

    >法が別段の定めによる個別化を予想しているのと逆行しています。

    「本件建物のような区分所有建物においては各区分所有者の利害は必ずしも一致せず、また、利益状況も各区分所有者ごとに異なっているのが通常である。しかしながら、共用部分につき各区分所有者が受ける利益の程度を管理費の額にすべて反映させることは不可能であり、また、相当であるともいえず、共用部分に対す各区分所有者の利害得失をある程度捨象し、一律に各区分所有者の専有部分及び専用使用部分の面積に応じて管理費を負担することは合理的な方法であるということができる。」

  14. 115 住まいに詳しい人

    >>113
    いい加減議論についてきたらどうですか。そのようなことは何方も百も承知です。
    ただし後段の「常識です」は笑止。机上の法令論議をしているくせに常識論を持ち出すとは二枚舌もいいところです。

    >>114
    別段の定めにより一律に管理費を設定することの合理性を否定した文章ではありません。

  15. 116 匿名さん

    >>113
    >いい加減議論についてきたらどうですか。そのようなことは何方も百も承知です。
    ただし後段の「常識です」は笑止。机上の法令論議をしているくせに常識論を持ち出すとは二枚舌もいいところです。
    非常識な法律はありませんし、常識に違法性のものはありません。

    >>114
    >別段の定めにより一律に管理費を設定することの合理性を否定した文章ではありません。
    別段の定めを無制限と誤解している人への原則論の提示です。

  16. 117 匿名さん

    >本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
    ここにいる誰一人として、つゆほども同意しないのに、総会での説明に耐えられるわけないだろ。

  17. 118 匿名さん

    区分所有法第30条第3項
     前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは
    附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、
    面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の
    事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならない。

    は、平成14年の区分所有法改正において、追加されたものです。
    >>86 および >>102 は、いずれも改正前の事案です。
    102 の解説「4 判決から学ぶべきこと」は、改正前に書かれていますが(1991年
    (平成3年)11月以前)、このような考え方を改正時に3項として規定したことに
    注目すべきでしょう。

  18. 119 匿名さん

    >本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。ここにいる誰一人として、つゆほども同意しないのに、総会での説明に耐えられるわけないだろ。

    民法まで引用して説明しているのに、狭い知識に固執している姿です。

  19. 120 匿名さん

    法律は最後まで決着のつかない話し合いを、終わらせる判断基準だよ。
    最初から法律を振りかざすのは、「組合」とは言わない。

    裁判やったことないの?

  20. 121 匿名さん

    >法律は最後まで決着のつかない話し合いを、終わらせる判断基準だよ。最初から法律を振りかざすのは、「組合」とは言わない。

    民法組合の亡霊の再来ですか? まさか。
    マンションの管理組合は、区分所有法から派生した共有財産の管理団体で、この管理における集会中心主義はこの法律で規定されているのです。

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