駆け込みで登録する人多そうだから
倍率はまだ上がるかも…
↑管理に関わる承認書と管理規約を読めばそんな意味のことが書いてあったよ。
入居者全員が署名捺印した承認書を、管理規約にくっつけないといけないらしい。
流れを止める245
人生夢見てるときは一番楽しいが、夢破れた時は一番つらい。
入居後の実態を知っておくのは、理想と現実との落差に悩まずに住むからよいことだと思う。
自虐的かもしれないが・・・そんなもんだろう。
それなら、一人でも反対すればOKだね。
反対ならキャンセルしてよ
クレームでごたごたに巻き込まないでよ
迷惑人は入居お断り
せめて隣に危険人物がすまないで欲しい
なにされるか心配だよ
■重要事項説明書は「事前に」 「納得するまで」
http://profile.allabout.co.jp/pf/homedoctor/qa/qa211.htm
(ポイント)
重要事項の説明は、宅地建物取引業法で義務付けられたもので、
宅地建物取引主任者によって売買契約締結前に行わなければなりません。
売買契約の締結前といっても、実際には売買契約締結時にその場で説明を受けて、
そのまま売買契約書にサインを求められます。
引渡し後にトラブルとなり、相談を受けるケースが多くありますが、
ほとんどの場合、契約をせかされて十分に確認しなかったために起きています。
物件を気に入って、申し込みをする際に契約日を設定しますが、
契約まで最低1週間はとりましょう。
また、記入済みの重要事項説明書、売買契約書、添付書類一式を事前にもらい、
不明点があれば書面で質問書を作成し、書面で回答してもらうようにしましょう。
不明点がクリアにならない場合には契約日を延ばすことも必要でしょう。
昼休みにのぞいてみたら、レスがのびててびっくり。
>256はおとなしく部屋の中でじっとしてたらいいと思うよ。
257さんではなく、購入検討者ですが、管理規約案が納得できなければ、
宅建法で保護されているなら、承認書を提出しないでいいと思いました。
ググったらこんなのありました
マンションてどうよ。 管理規約案に関する、専門家の回答
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=4858
管理会社が大手の系列というのと信頼性は同意義では無いと思いますが、
特定業者名の記載は邪魔なだけでしょう。管理会社側は記載がある方が良いでしょうけれど。
このような規約の承認方法は、いわゆる書面決議というものです。
本来は決議事項を通知して総会を開き決議を行うというプロセスが必要なのです。
書面決議なら必要が無い訳ではありません。
全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」という買主が1人でも居れば、
その案はチャラです。
もし、もう全員が合意したのであれば、
当然、不満な点の主旨変更には特別決議が必要となります。