マンションなんでも質問「競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンションなんでも質問
  4. 競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について
  • 検討スレ
  • 住民スレ
  • 物件概要
  • 地図
  • 価格スレ
  • 価格表販売
  • 見学記
理事会A [更新日時] 2014-09-04 16:41:28
【一般スレ】競売不動産| 全画像 まとめ RSS

はじめまして。私のマンションは長期滞納者がおり、競売にて落札した業者がいます。
しかし、落札業者へ遅延損害金を請求しても払わないと断られました。
また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。
規約や区分所有法等では「前区分所有者の債権等は特定承継人にも請求できる」と記載されておりますが、実際落札業者は遅延損害金の支払義務はあるのでしょうか?
どなたか教えていただけたらと思います。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】競売不動産

[スレ作成日時]2009-01-09 17:52:00

[PR] 周辺の物件
サンウッド上用賀三丁目

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について

  1. 2 匿名さん

    なにの長期滞納者なのかがわからない。管理費や修繕積立金だろうか。
    それならば、おそらく特定承継人に支払い義務が生じる法律構成ができると思う。
    駐車場や駐輪場は、厳しいかも。いずれにしろ厳しい態度で挑むべき。

  2. 3 書記官

    区分所有法のコンメンタールを見れば載っています(区分所有法7条のあたりだったと思います。)
    参照: www.nippyo.co.jp/book/2913.html
    (マンション法となっていますが,区分所有法等のマンションに関係する法律が複数掲載されています。)

    同条の解釈になるのですが,一般的に「管理費と修繕積立金及びこの2つの遅延損害金」は承継人にに請求していくことが可能です。(※ 以下「請求できる」等というのは,裁判でも認められる可能性が高いと読んでください。「根拠無くても請求自体は可能」ですという意味で書くと読みにくいでしょ。)
    これは規約になくても可能です。

    また,水道料金や駐車場料金等の専有部分の使用料とこれらの遅延損害金については,請求できる根拠が必要です(規約に明記されている必要がある。)。※2

    ただし,よく使われている規約では「管理費等」の定義を「管理費と修繕積立金」としている為,水道料金や駐車場料金等については,たとえこれらの料金の使い道が管理費等と同様の使い道と規約に定められていても,請求できません。

    ※2:但し,管理規約等で定めがあっても,法律の解釈として,駐車場料金等の請求(損害金ではなく駐車場料金等そのもの自体)が認められるかは争いがあります(説が分かれており,下級審の裁判例でも判断が分かれています。認められるという説のが有力だと理解しています。どの程度といわれると7〜8割方でしょうか・・・。もっとも管理費や修繕積立金及びこれらの遅延損害金については上記のとおり解釈上の争いはないといっていいです。)。

    私個人の認識としては,元本程度の支払いで話し合いがついているケースが多いという感じです。
    ちなみに近時,個人情報保護を理由に執行官からの問い合わせに非常に非協力的な管理(受託)会社が多いですが,自分の首を絞めているようなモノです。執行官の問い合わせに答えるのは法的義務であり,個人情報保護等の法律の適用外です(争いのない解釈です。執行裁判所としては種々の理由からスルーするケースが多いですが。)。管理(受託)会社としては,回答しないことによって,かえって責任追及を受けてもおかしくはないと思われます(この場合はマンション管理団体の損害金の算出根拠が難しいですが・・・。)。

  3. 4 競合物件企業さん

    >管理規約等で定めがあっても,法律の解釈として,駐車場料金等の請求(損害金ではなく駐車場料金等そのもの自体)が認められるかは争いがあります(説が分かれており,下級審の裁判例でも判断が分かれています。認められるという説のが有力だと理解しています。どの程度といわれると7〜8割方でしょうか・・・。もっとも管理費や修繕積立金及びこれらの遅延損害金については上記のとおり解釈上の争いはないといっていいです。)。

    下級審の裁判例で、判断が分かれているとありますが、どういった事実が判断の決め手となるか教えて頂けないでしょうか?

    駐車場は、ほとんどのマンションで個人と管理組合の契約とされています。そういったことからも個人的な債権であり、使用料であるものをマンションの特定承継人という理由で引き継がせるのはどうも腑に落ちません。

    また、駐車場は引き継げていないのに、滞納金額だけ請求される場合もあり、その場合はなおさらです。

    通常、債権の効力は、当事者間に留まります。しかし、それを例外的にその特定承継人に及ばせるのであれば、及ばせる範囲は限定すべきであり、その点で、区分所有法7条、8条は悪法であると考えています。

  4. 5 匿名さん

    せこい

  5. 6 匿名

    破産者の競売物件には当たり前の付きものです。
    管理組合は前所有者の滞納額を全て購入者に取り立てできます。

  6. 7 こけおとし

    駐車場使用料については規約に記載があるかどうかで
    下級審は判断しているケースが多いです
    規約の改正を伴わないケース
    つまり管理費等に駐車場使用料を明記していない場合は
    訴訟を提起しても敗訴となるでしょう

    では上告審でどのような判断が下るのか想像してみます

    万一駐車場使用料をすべて特定承継人が引き継ぐとなると
    旧区分所有権者に対して回収努力を怠る管理組合が増える
    そうなると管理費修繕費に加えて駐車場使用料も滞納が増え
    競売売却価格が下がり抵当権者に相当の不利益が蒙る

    すべては管理組合が権利の上に眠って回収を怠っていることから
    出発しているわけです

    これを社会正義の視点から考慮するならば
    当然に上告審が特定承継を認めるはずはないと思われます。

    最高裁で管理費修繕費の時効を5年として判決も
    このようなことまでも想定しての重たい判断だったわけですから

  7. 9 匿名さん

    3点セットに、遅延損害金の額まで(合計して)記載ありましたっけ?

  8. 10 匿名はん

    > また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。

    管理費や修繕積立金の遅延損害金は、管理費および修繕積立金そのものですので、請求できますよ。

    簡単にいうと、借金を肩代わりした人が、元金しか払わないといっているようなものです。
    金利が法定金利内であれば、そのまま請求できます。法定金利以上だと法定金利になる可能性はあります。
    判例がないのは、当たり前すぎるからではないでしょうか。

  9. 11 匿名さん

    そんな杓子定規な事を言ってても話が進まないと思うのだが。。。
    どなたかの仰るとおり、元本だけで帰結してるのではないか。
    最近見てないが遅延損害金まで3点セットに書いてたかな?
    もし書いてないのなら落札者側も払いにくいでしょう。
    執行官が調べた資料に書いてない金額になるから。

  10. 12 匿名はん

    > 最近見てないが遅延損害金まで3点セットに書いてたかな?

    だから、遅延損害金としてわけて書く必要がないだけですよ。
    管理費/修繕金の滞納金として含めて記載すればよいだけですよ。

  11. 13 匿名さん

    競売屋がそんなもの払うはずが無いよ。

    へんな所有者がでるマンションって困るね。

  12. 14 匿名さん

    結局、競売屋が払うように仕向ければいいだけじゃないかな。通常管理規約には滞納者には駐車場契約しないと記載されているので そんなマンションは転売しても価値がない。

  13. 15 匿名

    >>4
    駐車場を管理組合との賃貸契約とするか、住戸の付属として管理費等として使用料を徴収するかはマンションにより違うと思う。
    前者であれば、賃貸契約は理事会・総会決議等規約で定める方法で解約可能。
    後者の場合、住戸と一体管理になるので、管理組合で駐車場だけ別扱いにはできない。

  14. 16 匿名はん

    > また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。

    「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担しなくてもよい」といった物はありません
    常識的に考えて、遅延損害金は、滞納金の一部にあたります。

    No.12さんのように、管理費/修繕金の滞納金として含めて記載すればよいだけですよ。
    そもそも記載がなく、競売後で請求となると、おそらく請求できない可能性が高いと思います。

    記載がない場合は、おそらく元々の持ち主に競売で入ったお金で払ったもらう必要があると思います
    ただし、破産などの場合は、請求できないと思います。

  15. 17 サラリーマンさん

    区分所有者が破産しても請求できるよ。
    競売後、延滞損害金も、請求すれば業者は払います。
    区分所有に付随するので、
    管理組合は、業者が払わなければ、差し押さえの手続きをする。
    差し押さえの恐れのあるマンションは売れないので、支払いされます。

  16. 18 匿名さん

    > 管理組合は、業者が払わなければ、差し押さえの手続きをする。
    > 差し押さえの恐れのあるマンションは売れないので、支払いされます。

    実際、差し押さえは、難しいので、まず支払いがされないのであれば、理事会としては、共有設備(駐車場、駐輪場など)の使用許可は一切出せないという旨の連絡をするところからだと思います。その上で、裁判については見当すると言えばよいと思います。裁判をすれば、ほぼ勝てると思いますが、費用と時間がもったいないと思いますので。

  17. 19 サラリーマンさん

    >>18さんと同様で
    目的は、業者の転売を妨害することです。
    ですので、差し押さえするよ。共有設備(駐車場、駐輪場など)の使用許可は一切出せない、払わなければ裁判にするよって、管理会社を通して業者に言っておけば通常は支払われます。
    だって、こんなマンション売れないからね。

  18. 20 ご近所さん

    遅延損害金の定めは損害賠償の予定、すなわち罰則規定なんですよね。
    確かに相手が言うように「債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と書いていない。
    標準管理規約を見ても罰則規定は「違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。」
    とあるけど「特定承継人に対しても行うことができる」とは無いんですよね。
    管理会社は請求できると言いたいんでしょうけど・・・

  19. 21 匿名

    >>20
    区分所有法8条では、
    「・・・債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と、
    規程されており、当然請求できると考えるのが常識ではないのかな。
    基本的な対処方法は、18さんや19さんのおっしゃるスタンスで良いと
    考えます。

[PR] 周辺の物件
サンウッド上用賀三丁目
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル六町レジデンス

東京都足立区六町1-13-19 外5筆(従前地番)ほか

未定

1LDK~3LDK

33.58m2~66.12m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

5600万円台~2億1900万円台※権利金含む(予定)

1LDK~4LDK

36m2~85.81m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6590万円

1LDK・3LDK

35.33m2・65.52m2

総戸数 85戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

ファインスクェア上石神井

東京都練馬区上石神井1-345-3他

6500万円台~9300万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~3LDK

60.13m2~65.66m2

総戸数 46戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸3-187-3

9778万円~1億1988万円

2LDK・3LDK

55.65m2~65.46m2

総戸数 52戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

8480万円~1億2890万円

3LDK~4LDK

67.12m2~84.93m2

総戸数 124戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

7,770万円~8,980万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

60.48m²~70.05m²

総戸数 6戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

67.06m²~121.34m²

総戸数 17戸

リリファ西葛西

東京都江戸川区中葛西1丁目

4,999万円〜

3LDK

81.61㎡

総戸数 50戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

1億4950万円~2億3000万円

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

サンウッド上用賀三丁目

東京都世田谷区上用賀3-186番1

未定

2LDK~3LDK

43.3m2~81.98m2

総戸数 36戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-18-11(住居表示)

9690万円~1億4490万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

46.93m2~67.8m2

総戸数 45戸

バウス久我山

東京都杉並区宮前5丁目

未定

2LDK~4LDK

55.55m²~106.31m²

総戸数 139戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

9890万円~1億7290万円

2LDK・3LDK

55.08m2~76.56m2

総戸数 133戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-11-9(住居表示)

1億3190万円~1億4490万円

3LDK

64.38m2~71.4m2

総戸数 19戸

オーベルアーバンツ東武練馬

東京都板橋区徳丸3-117-2

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK+S(納戸)

42.3m2~95.97m2

総戸数 33戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.53m2~103.39m2

総戸数 815戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8200万円台~1億4800万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~8,500万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

8320万円~9660万円

2LDK・3LDK

59.49m2・69.78m2

総戸数 228戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス経堂

東京都世田谷区宮坂三丁目

未定

2LDK・3LDK

53.87m²~76.38m²

総戸数 120戸

ブランズシティ品川ルネ キャナル

東京都港区港南四丁目

1億2,000万円~1億9,800万円

1LDK+S~4LDK

56.33m²~80.68m²

総戸数 233戸