管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

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管理待への質問部屋 part2!

  1. 988 匿名さん

    一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と
    事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。

    うちの理事会はこのパターンです。
    氏名の公表は手段として辞さない覚悟ですが、実際にやるのは別の判断があるし(相手の態度や事情もある)、それより少額訴訟で進めるパターンです。

    訴訟といっても年に何度もあるわけでもないのに、理事長になったら、1年に1,2回会社を休んでも問題あるのかな? 理事長やるくらいの年齢だと、有給もたくさんあるでしょ。

  2. 989 匿名さん

    現実に我々もしていますよ。しないといけないんだから、腹をくくってやってます。
    リタイアされた理事長のときに、副理事長や若手理事が協力して、とにかく小額訴訟まではやる。
    でないと債務がふくらむばかり、自分たちの首を絞めるだけ、という危機感があれば協力も得られます。
    無報酬なら手抜きをしていい、楽をしてなんとなく解決したい、というのが「現実問題で可能」というなら、解決しようなどと考えないほうがいいです。

  3. 990 匿名さん

    管理費滞納者には断固とした態度で、取立てを実施し、組合員の財産を守るのが、理事長の務めです。理事長には、管理費を回収する義務と責任があります。

    管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには
    文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。

  4. 991 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
    の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
    より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

    ○の数字は、各管理組合で決める。グレー金利にはしないほうがいいと思うがね。

    理事長・理事会はそもそも、管理組合から、管理費の徴収管理を期待されているから、
    滞納者への取立てに関して、総会の決議など必要ない。
    毅然とした態度で、取り立てないと金は守れない。

  5. 992 匿名さん

    ①遅延損害金の計算をした事がありますか?

      ②遅延損害金を加算請求し、一部入金があった場合に組合理事会であなたが

       充当方法を説明できますか?あなたが説明できなければ会計理事や
      
       管理会社にも指示できませんよね。

      ③訴状・配当要求書・上申書・内容証明(電子内容証明も可)を

       一度でも作成、郵送した事がありますか?

      ④滞納者の対応にほとほと困って、弁護士に相談に行った事がありますか?

      ⑤一番の基本だと思うのですが、

       >滞納者は、あくまで滞納者。くだらない情けをかけるから判断をあやまる。

       と、ある意味かっこいい事を言っているのだから、滞納者宅に電話督促、

       面談をし解決した事がありますか?

  6. 993 匿名さん

    民法491条、489条で遅延損害金に充当した後の残額は、管理費等に充当し、不足額は新たな滞納金額とします。

  7. 994 匿名さん

    滞納者には、ほとんど9割方が裁判所に呼び出せば解決します。

    裁判は平日ですから仕事を休む事になりますし、無視して欠席ならば裁判所か役員から、会社に連絡する事になります。

    恥の上塗りが世間に知られます。

    ですから裁判所の呼び出しになれば、普通の方なら焦って直ぐに支払います。

    それでも支払わないのならば、判決で裁判所から強制的な差し押さえ命令になります。

    即座に赤札を貼られ現金化されます。
    現金化が何もなければ、住宅の差し押さえになります!

    埒が明かない悪質な滞納者には、早急に裁判をしましょう!

    それには真面目で積極的な、管理組合の仕事が出来る優れた役員が必要不可欠です!

  8. 995 匿名さん

    弁護士は商売だからすぐ訴訟をいってくるのは事実ですね。
    しかし以外とマンションの管理に関する法律には疎いですよ。
    マンション管理の常識程度の法律でも知らないことがいっぱいありますからね。
    裁判になったとき、却ってマイナス要因になったりすることもあります。
    実際マンションに住んだことがなかったり、今までマンション管理の裁判をしたことがない者が殆どですからね。
    今まで学んだことのない法律に触れるのですから当然ではありますけど。
    なまじっか法律の知識があるため、マンション管理の法律をやる場合中途半端なんですよね。

  9. 996 匿名さん

    滞納者の裁判に弁護士など一切いりません!

    意味不明な弁護士を使ったら、必ず赤字になるだけです!

    簡単な事ですから管理組合でやりましょう!

    必ずや一審の判決で解決します。

    ◆滞納者対策や解決は全て、役員の、やる気があるかないかだけなんですから。

  10. 997 匿名さん

    訴訟等で債務名義を取った後で改めて強制執行の申立てしなければならないんだと思っていました。
    それで初めて、給与差押え(勤務先分かっていればの話)、賃料差押え(賃借人がいる場合)
    銀行口座等の差押え(口座が判明し尚且つ見合う預金がある場合)等が実行できるのかと・・・・

    管理費を滞納するぐらいの人は、登記簿謄本を確認すれば抵当権が付いてたり税金の滞納があって
    役所等からの差押えが記載されていますよね。

    管理組合が動産にしろ不動産にしろ現金化するには、強制競売(抵当権がない場合)や
    59条競売が確定した場合に初めて可能になると思っていました。

    >>84さんの説明だと非常に簡単に実行できそうなので、実際の体験談を教えて頂けませんか?

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    • 998 匿名さん

      誰が所得の多い人の住むマンションと言った?
      身の丈にあった堅実な買い物の出来る人の住むようなマンションを選べと言うこと。
      因みにうちのマンションは滞納者なし。

    • 999 匿名さん

      個人情報保護法があり管理費滞納の調査などできるわけがない、冷静に考えたらわかるぜよ、
      嘘八百情報を鵜呑みにして騙されるな

    • 1000 匿名さん

      1000げとー!

      【次スレ案内】

      管理待への質問部屋 part3!
      https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/354015/

    • 1001 匿名さん

      ようやく1,000にたどり着いたね。
      これで終わりにしよう。
      管理待のpart3には書き込まないことにしたよ。
      管理侍のスレが立ち上がったら、書き込むことにするよ。
      管理待のpart3は、僕が書き込まないので、間違いなく
      いずれ終了することは、間違いないよ。
      それとも、誰か僕の代わりに音頭を取る?
      皆さん、ご協力ありがとうございました。準スレ主

    • 1002 匿名さん

      >管理侍のスレが立ち上がったら、書き込むことにするよ。
      他力本願ではなく、自分でスレ立てしないと。

    • 1003 匿名さん

      なに、何十レスもコピペしまくりで1000まで書いたの?
      書き込み時間がコピペでしかあり得ん速さ!  呆れるわ~ 
      一人でやったんだよね 暇人だねー

    • 1004 匿名さん

      それがスレ主の責務だろう。スレ立てたら責任持って終了させる。

    • 1005 匿名さん

      1000が終了なのか? ほかは4000越えとかあるがな
      べつに一人でコピペして1000行ってもなんなの? アホくさ

    • 1006 匿名さん

      遊びだからいいのでは?

    • 1007 管理担当

      管理担当です。

      いつもご利用いただきありがとうございます。

      次のスレッドが作成されておりますので、
      本スレッドは閉鎖いたしました。

      以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
      https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/354015/

      ブックマークなどされている場合は、
      大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

      引き続き、皆様との情報交換の場として
      ご利用いただければ幸いです。

      今後とも、宜しくお願いいたします。

    • by 管理担当
      こちらは閉鎖されました。

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