マンションなんでも質問「非分譲住戸は王様部屋なのですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-12 12:28:55

検討しているマンションに、非分譲住戸数件があります。
担当者に質問したところ、これは建設用地に居住していた住民の住戸だそうです。
1つの部屋はマンション内でも最大で、2部屋を1部屋にしているみたいです。
これって王様部屋なのでしょうか?
住民とうまくいくのでしょうか。

[スレ作成日時]2005-12-19 14:08:00

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非分譲住戸は王様部屋なのですか?

  1. 151 匿名さん

    仕様が一般分譲仕様と同じなのか、専有面積が他よりも大きいかという事は
    本質的には大した問題ではない。
    従前権利者ならば、ある意味当然に得られるべきメリットなのだから。
    王様の王様たる所以は「等価交換の内容」に尽きると言える。
    従前権利の評価額はいくらで、等価交換で得た分の新資産の単価はいくらなのか、
    追加資金をいくら投入したのかという事で、本来の「メリット」は量るべきである。
    そして「メリット」のもうひとつの正体は、建替えにかかる解体工事費や諸々の調査費、
    仮住まいや引越の費用、その他諸経費が補償で賄えるケースが多い点にある。

  2. 152 匿名さん

    >仮住まいや引越の費用、その他諸経費が補償で賄えるケースが多い点にある。

    そのような、お話もありましたが、その分床面積が削られるということで
    結局何だかんだで1000万円くらいは持ち出ししました。
    もっとも大きかったのは、仮住まい費用より建物にかかる諸費税ですか
    一般分譲だと内税ですが、外税でした。

    お年寄りなど、資金のない人は全部デベ持ちというのが多いのでしょう。

    等価交換は、分譲価格でするものと思っていましたが、分譲価格にはデベの
    利益も諸費用も含まれているので、原価で交換できました。
    ここでは、その割合は控えますが思ったより相当安いものでした。

    土地の取得が相続などであれば、売却益には相当の課税がされるので
    等価交換は、税金の繰り延べとはいえかなり魅力あるものでした。
    但し、地価が高い都会だけのようですが。

    踏み切った理由はひとつ、調査したら50坪の宅地を売却しても100㎡のマンションが
    買えるかどうかというところでした。
    複数の部屋と交換すれば、将来は一方を賃貸に出して全部の部屋の税金や諸費用をまかなえます。

  3. 153 匿名さん

    >>135さん
    >実際、いくら地権者が求めたからって「購入者全体で維持する(地権者のための)専用設備」なんて
    >設置されてる実例、聞いた事ないよ。流石に問題になるでしょうに。

    そうなんですかね、そろほど実例を知っているhのでしょうか。

    うちのマンションには、元地権者さんが数名いますがまず1階に店舗を持っています
    これも自分で使用しようが又貸ししようが自由だと書いてあります。
    それに部屋だけ所有している人も、「特定自転車置き場」と「特定駐車場」というのが
    管理規約にあります。

    使用料金は、我々と同じですが実質的に専用使用権ですね。
    よく読むと、地権者は放棄しない限り将来も使用し続けることが出来るし、
    マンション内で又貸しができるよに書いてあります。

  4. 154 匿名さん

    >>153
    店舗区画は、普通にその地権者が区分所有してるだけじゃないの?
    あるいは数名での共有とか。
    自己出店するか賃貸するか、それは所有者の自由。
    ・・・そもそも、「又貸し」という表現を貴方が使ってる根拠は何処に?
    普通、又貸しというのは「所有者から借りている人が別の人に貸す行為」の事だから
    貴方がそう称するには、その地権者達は店舗区画を誰かから借りている・・・
    という事が前提になる筈。貴方のマンションの1階店舗の所有者は誰?
    私は、普通に考えれば彼らが所有者なんだと思うけど。

    特定駐輪場や特定駐車場に関しては、純粋に「地権者優遇」の事例だと思う。
    実質的に専用使用権だ・・・ってのもその通りでしょう。
    でも、それって何か問題でもあるのかな?
    専用使用部分ってのは、バルコニーやポーチなどがそうである様に、全ての住戸平等に
    設けられている訳ではないし、誰がどの専有区画を持つかという時点で「差」が
    生じているのが実態。その「差」は、例えば住戸の販売価格の差に表れる事もあるし
    地権者だって、販売経費を除いた部分では自己負担によって住宅を取得して
    いるのだから、優遇されている部分があるとすれば「取得する順番」だけ。
    土地提供者、あるいは建築主なのだから、優先的に住戸の位置を選択できるのは
    当然の事。その代わり、モデルルームや詳細な仕様を確認してから買うという
    購入者として当然の事を彼らはする事ができない。元々対等ではないんだよ。

    駐車場に関しても「又貸しできる」と書いておられるけれど、従前権利者も
    使用料を支払っているのであれば、区分所有者に限定して使用権を貸すのは
    むしろ合理的なやり方ではないのかな?

  5. 155 匿名さん

    >その代わり、モデルルームや詳細な仕様を確認してから買うという
    >購入者として当然の事を彼らはする事ができない。

    まさにその通りでございました。
    どんな外観かもわからない、外壁の色も、ましてや設備や仕様なんて・・・・
    デベの口約束だけ?マンションのおおよそのグレードしかわからない。

    極端なことを言えば、ファミリー中心の間取りになるのか、
    投資用の1LDK〜2LDK中心になるのか、予定はあっても経済情勢で途中で計画変更になったりする。

    単純に、基準階の基準位置の何㎡の価値と等価交換する・・・・という、危うい契約なんですよね。

  6. 156 購入経験者さん

    すでにいろいろなご意見が出ておりますが、私の経験上からも
    「元地主が多数の議決権」をもっているマンションは絶対ダメ です。
    最初に中古で買ったマンションがそうでした。議決権をたくさん守っていますから永年理事長です。
    賃貸用の部屋をいくつももっており、自分はマンション全体の「大家」だと思っているようでした。
    当時私たちは若かったのであまり気になりませんでしたが、総会では理事長の独断傾向に対して、
    批判が相次ぎ、実に剣呑なものでした。
     現在のマンションに移ったとき、同地域で2,3の比較検討をしましたが、非分譲のない
    マンションは1つだけでしたので迷わずそこにいたしました。
     その後、当時検討していた地主付きマンションの方たちともつきあう機会がありますが
    マンションに対する不満のトップは地主の大家然とした振るまいです。修繕などでも
    不明瞭な部分がでたりします。
     都心でマンションが建つほどの土地を持っていた地主は、税金を払う現金こそなかったのかも
    しれませんが、かつて広々した戸建てに住んでいたときのプライドは大変なものです。
    そのマンションの一部屋をローンを組んで買った人など「店子」と思ってしまうのも仕方ないでしょう。


    苦労してマイホームを手に入れたのに「店子」のように見下されてはたまったものではありません。
    「非分譲付き」は絶対パスで正解です。

  7. 157 156

    >>154
    特定駐輪場や特定駐車場に関しては、純粋に「地権者優遇」の事例だと思う。
    実質的に専用使用権だ・・・ってのもその通りでしょう。
    でも、それって何か問題でもあるのかな?

    確かに問題ないと思う。地権者は計画以前からそのマンションに関わっているのだから
    駐車場二台も、特殊間取りも思いのままです。理事長として隣家と交渉するときも
    長いつきあいですから、なぁなぁあるいは逆にすごく仲が悪かったり。
    とにかく特別な存在となるのです。管理会社もまっさきに連絡して、意見を伺います。

    居住者はまったく対等な立場であるはずなのに、特別な一家がいることは不快なことです。
    それほど近所づきあいをする気がないから関係ないと思われる方もいるかもしれませんが
    つきあわなければこそ、有形無形の特別待遇が気に触りますよ。


    以前住んでいた地主つきマンション、もとは代々所有していたお屋敷ですから
    町内会でも顔なんでしょうね。
    近所の店や医院で住所をいえば「○○マンション?あぁ●●さんのマンションね」といわれ、
    お祭りに子供を連れて行けば、町内会テントに地主がいて「あの子はうちのマンションの子」
    なんてしゃべってたそうです。

    国勢調査があったときのこと、町内のおっさんが調査員だったけど、ポストに入っていた用紙に
    「お留守なのでポストに入れます。お留守がちでしたら提出は●●さんが預かってくださるので
    そちらへ出してください」とメモが入っていました。


    即刻苦情受け付けセンターに連絡しましたよ。

    小さな不快が積もってやがて大きなストレスになります。
    最初から特別扱いの人がいるところに住む必要はありません

  8. 158 マンション投資家さん

    自分が元地権者なら、できるだけ広く部屋を作ってもらうに尽きる。
    その理由は、新しい土地の持分割合が増えるからだ。
    内装をよく作ってもらっても、材料の仕入れ代が少し変わるだけ。
    特殊な家具や、一般部屋にはない特殊な設備を付けるならまだしも、あまりお金はかからない。

    普通に作ったマンションで、最上階を複数所有して、あとで転売したほうが儲からないか?
    もちろん、元の土地の評価額と、マンションになってからの評価額を比べることが一番大事だ。

  9. 159 匿名さん

    >元の土地の評価額と、マンションになってからの評価額を比べることが一番大事だ。

    マンションの評価が、もっとも低いんですね。
    土地には、売買相場、税務関係では、路線価、固定資産評価額と三種類
    マンションは、税法上は固定資産の評価額しかありません。

  10. 160 匿名さん

    >>158が言ってる「評価額」ってのは、意味的には「売却価格」というべきだな。
    権利の評価額が増えれば当然それだけ維持費がかかるのだから、権利者として
    そこに住み続けるのであれば良いこと尽くしという訳でもない。
    そもそも、立て替えの動機のひとつは「所有者の維持費軽減」でもあるんだし。

    権利者として等価交換(権利変換)あるいは優先分譲を受けて、実際の
    市場相場で売却した時の価格と、いわゆる権利床価額(原価)との差額をもって
    「得をした」と考えるのであれば、仕様はさておき少しでも広い部屋を取るのが正解。
    ただし、仕様を下げれば当然「売却」にもマイナス影響があるから、そう単純でもない。
    ちなみに、市街地再開発なんかの場合だと、従前権利と比較して極端に大きな
    部屋は取れないというルールが設けられる場合がある。
    事業費には殆どの場合税金が投入される訳だし、開発メリットを権利者だけで
    食い尽くす様な事があってはならないから、当然っちゃ当然。

  11. 161 匿名さん

    >「評価額」ってのは、意味的には「売却価格」というべきだな。

    等価交換=相続で取得した土地=資金がない
    貧困な・・短絡的な発想が、可笑しい。

    地権者は、都心部の土地を持っているくらいだから、平均的な庶民よりお金持ちと考えるのが妥当。

    評価額=相続資産の評価額 に決まっている。

    単純売却したら、3000万円控除は別にしても土地の取得価格(物価も違うのでほとんど0)と
    売却額の差額に課税されます。
    短期譲渡なら、税率もかなり高い。

  12. 162 匿名さん

    >事業費には殆どの場合税金が投入される訳だし、開発メリットを権利者だけで
    >食い尽くす様な事があってはならないから、当然っちゃ当然。

    これは、どこの田舎の話しでしょう。
    東京都内、都心部ならデベロッパー(民間)が、開発するのは普通でしょう。
    六本木ヒルズもそうだったと思う。

    東京に限らず、都市部なら駅前以外は民間の開発。
    マンションは、郊外や田舎的な住まいでない、都市生活なんだよね
    郊外や田舎のマンションは、建物以外に価値がないでしょう。

  13. 163 匿名さん

    >>162
    >東京都内、都心部ならデベロッパー(民間)が、開発するのは普通でしょう。
    >六本木ヒルズもそうだったと思う。

    六本木ヒルズ。
    開発事業の正式名称は「六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業」。
    実質的に推進していたのは確かに森ビルを始めとする民間企業でしょうが
    事業主体はあくまで地権者で組織される再開発組合。
    そしてこの事業は、都市再開発法に基づく公的補助対象事業ですよ。
    http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/sumai/toti/sigaitisaikaihatu/ro...

    建物の建設費はもちろん、道路整備や諸々の事前調査、設計、地権者への補償や
    開発事業者のコンサルフィー等も、一定の条件を満たせば公的補助を受ける事が可能。
    と言うより、そもそも補助を受ける事が前提で行なわれる事業制度です。

    例えば建設費の場合、専有部分以外には「共同施設整備費」といって
    工事費の何割か(当時と今とでは計算方法が異なる)が補助対象工事費となり
    そのうち3分の2が補助金として事業者に入る事になる。
    また、専有部分に関しても、一定の設計条件を満たせば特別会計を財源とする
    補助金を受ける事が可能。
    市街地再開発事業の場合、総事業費のうち少なくとも1割か2割くらいは
    補助金が締めていますから、総事業費2800億超とされている六本木ヒルズの場合
    単純に計算しても補助金額は300億以上だった筈です。
    正々堂々と需給できる仕組みがある以上、開発事業者がこれを逃す筈はないでしょうね。

    なお、市街地再開発事業は都内・都心部だけに適用される制度ではありません。
    地方都市や、一般に「郊外」とされる場所でも普通に行なわれています。

  14. 164 匿名さん

    >>161
    >地権者は、都心部の土地を持っているくらいだから、平均的な庶民よりお金持ちと考えるのが妥当。

    それこそ短絡的だなぁ……。

  15. 165 匿名さん

    地権者様は王様です。
    ありがたく感謝しながら住みましょう。

  16. 166 購入経験者さん

    >地権者様は王様です。
    >ありがたく感謝しながら住みましょう。
    地権者様がタダで土地を提供してくれて
    建物建設分だけで分譲していただけたのなら
    ありがたく感謝すると思います。

    でも交換という形かも知れませんが、
    既に土地を手放した方に
    ここは元々俺様の土地だったと言われても
    そんな事は知った事ではない。

  17. 167 匿名さん

    >>166
    実際そういう経験でも?

  18. 168 購入経験者さん

    >>167
    単に感謝しろと言う言葉に対して
    する理由はないだろう、というだけの事です。

  19. 169 匿名さん

    >>168

    >>167は皮肉だろ、どう考えても。
    地権者がどういう経緯で地権者たり得たのかなんて
    分譲購入者は知る必要ないし、ましてや感謝なんかする必要もなし。
    と同時に、彼らに対して根拠の無い差別意識を持つのもナンセンス。
    実際、区分所有や共有に関しては何の色分けもされてないんだから。
    管理組合の中で威張ってる様なのが仮にいたところで「ふうん・・」程度に
    思ってればいいだけの話。
    「王様」なんて、言う方も言われる方も勘違いしてるよ。

  20. 170 匿名さん

    地権者は、マンションの中で条件のよい部屋を選択できて、土地が大きければ
    大きな部屋、二部屋ぶち抜いた特別仕様住戸に、”ローンがなく””管理費だけで”
    住めるのだから、特別の存在ということは間違いない。

    取得住戸が複数なら、自宅以外を賃貸として、将来もにずっと管理費に充てられるし
    年金的な収入になるので、老後も安心というわけです。

    都心の土地なら、資産価値は高いし、資産がマンションになって、相続も土地よりも
    評価的に有利です。

    つまり”宝くじに当たった”ようなもの。

    計画地と道一本隔てたお隣とは大違い、だって彼らは大きなマンションができて日陰になって
    住環境が悪化するだけで、何の恩恵も受けられないから。

  21. 171 匿名さん

    >>170
    ここで言われている「地権者」ってのはね・・・
    マンションの計画地に土地の所有権や借地権を持っていた人の事を言うんですよ。
    (事業によっては建物の所有者や借家人なんかも関係権利者に含まれるけど)
    当然の事ながら、持っていた権利の評価額には個人差がある。
    都内で再開発事業があったとして、従前権利者が再開発ビルに再入居する時は
    その「従前評価額」に見合った床しか貰えない。・・・当たり前の事だよね?
    「土地が大きければ」と言うけれど、それは「もともと資産を持っていた」という事に他ならない。
    その資産を維持するには当然にコストがかかっていただろうし、所有形態によっては
    処分性にも問題がある事もある。(売ったり貸したりできない状態にあったかも、って事ね)
    それを「宝くじが当たったようなもの」と考えるのはお子様の発想だよ。

    自分の土地が施行地区の一部に入った事によって、いわゆる「自己負担」が増えて
    敢え無く地区外に転出する人だって少なくない。
    結果的に再入居を果たした人だって、ローンを抱えている事例はいくらでもある。
    優遇されているとすれば、従前資産の評価に事業協力者としての考慮が加えられて
    いる事がある点と、仮住まいや退去にかかる費用が補償される事がある点だ。
    (それはそれで大きなことだけどね)

    >取得住戸が複数なら、自宅以外を賃貸として、将来もにずっと管理費に充てられるし
    >年金的な収入になるので、老後も安心というわけです。

    それが叶うような人はね、もともと広大な土地ないしは建物を資産として持っていて
    貴方が意識するずっと前から維持管理していたって事なんだよ・・・。

  22. 172 購入経験者さん

    実際に等価交換を経験しました。
    ローンで購入する人なんて、

    >その資産を維持するには当然にコストがかかっていただろうし、

    うちの場合、相続ですが固定資産税が年間10万円強ですから、マンションよりやや安いくらい

    >もともと広大な土地ないしは建物を資産として持っていて

    約30坪強の土地と家屋で3LDKが2部屋と交換しました、
    場所が東京の都心部という特殊性もあります。
    他にも数件入居しましたが、詳しく知りませんが交換率は同じようなものでしょう。

  23. 173 匿名さん

    >>172
    >詳しく知りませんが

    その「知りませんが」というところを無視するなと言ってるのさ。
    貴方の場合は、都心に持っていた地所が高評価されたがために、比較的高い
    「交換率」が実現できた。もともと持っていた土地が30坪強あって、しかも単独で
    所有していたという、決して当たり前ではない事実があって初めて成立した事なのだ。
    世の中には、そこに住んでいるという事実はあっても、借地だったり共有だったりして
    自分の自由になる資産はほんのわずか、という事例がいくらでもある。
    そういう人が、従前権利に自己資金を追加して「従前と同程度の」住戸を
    手に入れるというケースが、都市部での開発事業ではごく普通に存在する。
    彼らが優先的に優遇されてよい理屈など無い。だからこそ、彼らが開発事業に
    参加する時には、相応の自己負担と、関係者としてのリスクを背負う事になるんだよ。

    土地や建物を潤沢に持っていた御大尽も、地代を払いながら小さな家で生活して
    いた借地人も、パンフに載る時には「権利者」とか「事業協力者」として同じ括りになる。
    建設当時の社会情勢によって、交換率(権利変換率)は100%に満たない事もある。
    そういう「様々なパターン」があり得る、という現実を知りもしないで
    「あいつらは宝くじが当たったようなものだ」「ローンも組まずに家を手に入れた」
    などと一絡げに考えてしまうのは、やはりお子様の理屈だよ。
    貴方の経験も、単なる固有事例に過ぎない。

  24. 174 匿名さん

    >>173
    詳しく知っていても、落書きのような掲示板に正直に書くわけないだろう。

    ひがみにしか聞こえないんだけどね。

    都内を散歩したら、都心であろうと郊外であろうと100坪未満の屋敷なんて
    ゴロゴロあることを知らない、田舎ものなのかい?

    >地代を払いながら小さな家で生活して
    いた借地人も、パンフに載る時には「権利者」とか「事業協力者」として同じ括りになる。

    借地権は立派な財産権、相続の時は路線価の70%に課税される、地主は底地のたった30%。
    地代なんて、固定資産税のせいぜい3倍程度だって知らないのかな・

  25. 175 匿名さん

    >>173
    >>174

    話が噛み合ってないよ。

  26. 176 173

    >>174
    私が貴方に絡まれる理由が解らない。
    従後資産の元手となる「従前の権利」を、所有権であれ借地権であれ
    十分に持っていたのであれば、その権利者がここでいう王様部屋を
    手に入れたとしても、誰に批判される謂われもないだろ?
    それを>>170は、まるで不当に従後資産を手に入れたとでも言わんばかりに
    書いているから、それこそ僻み根性に過ぎないと言ってるのさ。
    真の事情を「落書きのような掲示板」に書くのは嫌でも、同じ掲示板に
    謂われのない中傷を書き込まれるのは平気だ、って事はなかろうよ。

    貴方が70%と書いてる借地権割合は、再開発事業なんかの場合だと
    もっと大きな数値になる事があるくらいだよ。
    地代の件も然り。そこは私も貴方と全く同じ認識を持った上で>>170>>172
    批判しているんだが?
    交換率が100%を超えるケースであれ、増床無しで十分大きな従後床を
    手に入れるケースであれ、自宅の他に賃貸用資産を取得するケースであれ
    地権者にとっての元手が「従前権利」と「自己資金」でしかない事には何ら変わりが無い。
    従前権利が評価される際に、事業協力者としての手心が加えられる可能性がある事も含め
    それは他人から宝くじになぞらえて揶揄される様な事ではない、と言っただけだ。

    >>170が言う「日影による影響」にいたっては、本件とは全く別問題だよ。
    それを引き合いに出して地権者を攻撃するのは、只のイチャモンだ。

  27. 177 事業協力者さん

    >>それを引き合いに出して地権者を攻撃するのは、只のイチャモンだ。

    マンションの地権者が、他の地権者を攻撃するわけがない
    宝くじに当たったような等価交換のおかげで、都心の億ションに住めてるわけだから。

    100㎡超のマンション内で最大の部屋、外国製満載の特別仕様の内装、
    広めのルーフバルコニー、湾岸や都心の夜景、遠くに見える富士山
    おまけに、ずっと管理費を稼いでくれる賃貸用の2LDKもあるから、大満足。

  28. 178 匿名さん

    等価交換なんだから、マンションで王様な人はそれだけの資産を持っていたんですよ。
    ちゃんと資産を活用していたかどうかは別にして。

  29. 179 匿名さん

    >>177
    >マンションの地権者が、他の地権者を攻撃するわけがない

    >>170が地権者? そんなこと誰が言ってたのかな?
    私は「何にも知らない部外者」でしかないと思ってたけどな。

    >宝くじに当たったような等価交換のおかげで、都心の億ションに住めてるわけだから。

    何度も言うようだが、等価交換は文字通り「等価」での交換でしかないよ。
    都心の億ションを手に入れたってことは、従前資産がそれに見合うものだったって事。
    >>178さんが言うように、その従前資産を「億ション」に見合うものとしては
    扱っていなかった(あるいは扱えなかった)だけでね。
    生きている間に地価が急騰して、100%を大幅に超える交換率を享受できたなら
    それはある意味「宝くじ」かも知れないが、果たして昨今そこまでの話があるかどうか。

    ついでに言うと、従前権利者が従後資産としてマンションを手に入れる手段は
    「等価交換」だけではないよ。(そこに誤解があるから「王様」という言葉も生まれる)
    貴方が本物の事業協力者さんなら、そこは説明されなくても解るハズ。

  30. 180 匿名さん

    いや 神様でがんす。

  31. 181 匿名さん

    すいません、地権者の所有する戸数の割合が高いと何か不都合がありますか。
    検討中のMSは一人の地権者さんで確か33%くらいなんです。

  32. 182 匿名さん

    >>181
    一人の地権者で33%ですか?すごい割合ですね・・・。
    自分が住む以外の部屋も売却せずに賃貸に出したりすると議決権も一人で
    33%持っている計算になりますので、最大勢力でしょうね。

    過半数で議決できる内容であればこの方が反対されても大丈夫ですが、
    それ以上の賛成数が必要な案件はこの方の意向が強く出るというか賛成しない
    内容でない限り議決できないことになると思います。

    私ならば大規模修繕や規約改正などで苦労する可能性が高いですので避けますね。
    一棟大家がやっている賃貸マンションと変わらなくなる気がします。

  33. 183 匿名さん

    181です。やはりそうお考えになりますよね。
    地権者住戸は今のところ売却せずに賃貸の予定らしいです。
    間取りもまあまあで、値下げもありそうなのですが、
    大きな買い物だし、買う前にこれだけ心配なのだからやめた方がいいだろうと思いつつ、
    質問させていただきました。相談できてよかったです。
    その物件はないものとして探してみます。ありがとうございます。

  34. 184 匿名さん

    >>182
    >一棟大家がやっている賃貸マンションと変わらなくなる気がします。

    議決権さえ所定数以上持っていれば、何でもかんでも
    個人の思い通りになるという訳ではありませんよ。

  35. 185 匿名さん

    一棟大家がやってる賃貸マンションと、区分所有のマンションとの間には
    その区分所有者の数に拘わらず、越えられない決定的な差というものがある。

    そこが解らないうちは、一棟大家がやってる賃貸マンションに住んでいた方が
    むしろ幸せかも知れないね・・・。

  36. 186 住まいに詳しい人

    >>議決権も一人で33%持っている計算になりますので、最大勢力でしょうね。

    議決権は、持ち分割合&票数 というのが一般的です。
    その地権者さんは、票数では1票ですよ。

    もっと勉強しないと痛い目に遭います。

  37. 187 匿名さん

    まぁ、こうして要らん先入観で「選択の幅」を狭めていく人もいる訳ね・・・。

  38. 188 匿名さん

    181です。皆さんありがとうございました。ご報告です。

    前に住んでいたMSは広さにかかわらず1戸で1票でしたので、
    注目しているMS2か所に聞いてみました。

    2か所とも広さに応じて1戸あたり2票若しくは1票でした。

    一番気になっているMSは管理会社が以前入居していたMSと同じだったので、
    規約もほぼ同じかと思っていたのですが、
    地権者さんの意向も反映しつつひな形を手直ししたみたいです。


    なので単純に33%ではありませんでしたが、普通の人の10倍くらいの得票率を
    一人の地権者さんが持っていることになります
    (複数の地権者さんで30%ならまた違ってくると思うのですが)。

    管理組合の規約って入居前には読みませんが、契約前に見せてもらえるんですね。

  39. 189 匿名さん

    >>188
    >普通の人の10倍くらいの得票率を一人の地権者さんが持っていることになります

    いや・・・だからね・・・
    まず言葉の問題として、「得票率」じゃなくて「議決権」だよね?
    で、それは専有面積割合だろうと戸数あたりだろうと、床をたくさん持ってる人が
    その分だけ多く持ってるのは当然の事なの。
    問題は、区分所有者間の決め事(つまり総会議決)は、議決権だけで決められるとは
    限らない、って事なんだよ。>>184>>186もそういう意味の事を言ってるの。

    >管理組合の規約って入居前には読みませんが、契約前に見せてもらえるんですね。

    当たり前じゃん・・・
    「マンション買うなら規約を買え」という有名な言葉が示すように、マンションを買う時には
    規約の内容を当然チェックするもんでしょ。入居前どころか、契約前に読むべき。
    貴方の手元に購入候補物件の規約(案)が無いなら、契約前に必ず入手することだよ。
    んで、そこに書いてある『総会の会議および議事』の部分をよく見てごらん。

     第■■条(総会の会議および議事)
     総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が
     出席しなければならない。          
     2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の
     決するところによる。            
     3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4
     分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。              
     (以下省略:特別議決事項の項目)

    たぶん↑こんな感じの記載がある筈。
    要するに、総会の決議で決める事のうち、重要なものは「特別議決」と言って
    議決権としてだけでなく、組合員を分母とした「賛成率」も必要とされるって事だ。
    ある地権者が一人でたくさんの議決権を持っていたとしても、特別議決に際しては
    組合員として1人分の票しか持ってないのよ。

    地権者を色めがねで見て、その「特殊性」を必要以上に気にする前に、区分所有者として
    基本中の基本は押さえとかんと。
    「規約は入居前には読みません」じゃ、悪いけどお話にならん。

  40. 190 匿名さん

    189さん 181です。ありがとうございます。

    まだよくわかっていないと思いますが、
    まずは組合員の半数以上が出席しなければ、
    そもそも総会が成立しないということでしょうか
    (総会が成立して初めて議決権が行使できるということ?)

    もし委任状がたくさんでている場合はどうなりますか。

    具体的にはどれくらいが「たくさん」なのかわかりませんが。
    ファミリータイプの住戸じゃないから
    管理組合参加への意識が低いとは言えませんが、
    正直そういう危惧を抱いています。
    これまた偏見と先入観かもしれませんが。

    よろしくお願いします。

  41. 191 匿名さん

    >>190
    規約によるけど、>>189で挙げた例の場合だと「組合員の半数以上」ではなく
    「議決権総数の半数以上を有する組合員」が出席してれば成立する事になる。
    つまり、総会の成立要件としては「組合員数」ではなく「議決権数」の方でカウントされるってこと。

    ここで言う「出席」ってのは、実際にその人が総会の会場に足を運んだ場合の他に
    書類でもって意思表示している場合も含む。
    具体的には「委任状」と「議決権行使書」ってのがあって、前者は自分の総会における権利を
    出席者のうちの誰かに(規約に認められた範囲内で)委任します、という書類。
    後者は、総会での議案に対し、自分の賛否をあらかじめ決めて提出するという書類。
    どちらも、提出されればその人の組合員としての意思表示はされた事になるから
    総会における出席者としてカウントされることになる。

    >もし委任状がたくさんでている場合はどうなりますか。

    上述の通り、出席人数が極端に少ない場合でも、委任状を含めて「出席者」の定員を
    満たしていれば、ルール上総会は成立した事になるよ。

    ちなみに「白紙委任状」というのがあって、一般的な管理規約では、委任状の
    代理人氏名欄を無記名で提出した場合は理事長に委任する、と決めている場合が多い。
    賛否が分かれそうな議案の時に、あんまり白紙委任状が多かったりすると、結果的には
    理事長の一存で可決したように見えてしまう事もあるから注意が必要。

    いずれにせよ、委任状や議決権行使書を出して貰えれば問題ない。
    変な話だけど、総会成立要件だけを考えれば、例の地権者(33%分の議決権を持ってるとか
    いう人)が出席すれば、それだけでドカンと「出席者」が増えるってことだよね。

    まぁ、私の話も素人の聞きかじりの範疇だから、正確な事は売主か管理会社にどうぞ。
    規約にはローカルルール的な部分も含まれてるからね。

  42. 192 匿名さん

    181です。 191様 大変詳しくありがとうございました。規約読みます。感謝!

  43. 193 匿名さん

    >>192
    ここで敢えて言っとくけど、「議決権」はあくまでその地権者が大口として持っている
    という点は、事実として認識しておくべし。
    組合内での総意の採り方として、「議決権」をベースとする方法と「組合員数」を
    ベースとする方法があって、案件ごとに使い分けたり、より厳しい方のシバリを採用
    したりする事がある、と理解しとけば概ね問題は無いと思う。

    共用部分の日常的な使用方法についてルールを決める場合と、共用部分を
    資産として取り扱う場合とでは、実際に影響を受ける人が異なるっしょ。
    その辺りがチグハグな事にならない様に、規約には上記考え方が反映されてる。
    もちろん、規約は100%完璧なものとは限らないから、契約する前に(と言うよりも
    契約を検討する前に)管理運営の内容は確認しなきゃならんのです。

  44. 194 匿名さん

    >>193
    ありがとうございます。レスを拝見したあと営業の方にきちんと確かめて計算したら、
    [議決権]自体は34%以上になりました。今は、これという具体的なことではなく、
    漠然とした不安しかないのですが。

  45. 195 匿名さん

    王様部屋って、部屋全面が金箔と大理石なんですか

  46. 196 匿名さん

    ↑違うよ、王様ゲームをするお部屋だよ

  47. 197 匿名さん

    ↑洋楽を直訳で歌うお部屋じゃないの?

  48. 198 匿名さん

    王様部屋かどうかわかりませんが、都心の地権者住戸に住んでます。

    ・マンション内では一番広い100㎡の角部屋(次は91㎡のプレミアム)
    ・バスは1620サイズのINAXの高級品、水栓はは全部グローエのドイツ製
    ・食洗機、特注のデザイナーズキッチン
    ・ルーフバルコニーからは、タワーも湾岸の夜景もきれいです
    ・リビングは20帖、玄関は4帖近く広々
    ・賃貸用の2LDKがもう一部屋あるので家賃20万円弱が毎月入ります。

    住み心地はいいけど、管理費は最も高い、管理組合から別格扱いされてます。

  49. 199 匿名さん

    上げてみます興味がアリ

  50. 200 匿名さん

    うらやましい。


    でも一般人の自分は収入が同じ程度に続くか、管理費、修繕積立、大規模修繕など心配してしまう。
    他の区画も所有し賃貸に出すならいいですねぇ。
    たまに、地権者住戸が売りに出ているのも見ますが。

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