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検討しているマンションに、非分譲住戸数件があります。
担当者に質問したところ、これは建設用地に居住していた住民の住戸だそうです。
1つの部屋はマンション内でも最大で、2部屋を1部屋にしているみたいです。
これって王様部屋なのでしょうか?
住民とうまくいくのでしょうか。
[スレ作成日時]2005-12-19 14:08:00
検討しているマンションに、非分譲住戸数件があります。
担当者に質問したところ、これは建設用地に居住していた住民の住戸だそうです。
1つの部屋はマンション内でも最大で、2部屋を1部屋にしているみたいです。
これって王様部屋なのでしょうか?
住民とうまくいくのでしょうか。
[スレ作成日時]2005-12-19 14:08:00
>>153
店舗区画は、普通にその地権者が区分所有してるだけじゃないの?
あるいは数名での共有とか。
自己出店するか賃貸するか、それは所有者の自由。
・・・そもそも、「又貸し」という表現を貴方が使ってる根拠は何処に?
普通、又貸しというのは「所有者から借りている人が別の人に貸す行為」の事だから
貴方がそう称するには、その地権者達は店舗区画を誰かから借りている・・・
という事が前提になる筈。貴方のマンションの1階店舗の所有者は誰?
私は、普通に考えれば彼らが所有者なんだと思うけど。
特定駐輪場や特定駐車場に関しては、純粋に「地権者優遇」の事例だと思う。
実質的に専用使用権だ・・・ってのもその通りでしょう。
でも、それって何か問題でもあるのかな?
専用使用部分ってのは、バルコニーやポーチなどがそうである様に、全ての住戸平等に
設けられている訳ではないし、誰がどの専有区画を持つかという時点で「差」が
生じているのが実態。その「差」は、例えば住戸の販売価格の差に表れる事もあるし
地権者だって、販売経費を除いた部分では自己負担によって住宅を取得して
いるのだから、優遇されている部分があるとすれば「取得する順番」だけ。
土地提供者、あるいは建築主なのだから、優先的に住戸の位置を選択できるのは
当然の事。その代わり、モデルルームや詳細な仕様を確認してから買うという
購入者として当然の事を彼らはする事ができない。元々対等ではないんだよ。
駐車場に関しても「又貸しできる」と書いておられるけれど、従前権利者も
使用料を支払っているのであれば、区分所有者に限定して使用権を貸すのは
むしろ合理的なやり方ではないのかな?