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検討しているマンションに、非分譲住戸数件があります。
担当者に質問したところ、これは建設用地に居住していた住民の住戸だそうです。
1つの部屋はマンション内でも最大で、2部屋を1部屋にしているみたいです。
これって王様部屋なのでしょうか?
住民とうまくいくのでしょうか。
[スレ作成日時]2005-12-19 14:08:00
検討しているマンションに、非分譲住戸数件があります。
担当者に質問したところ、これは建設用地に居住していた住民の住戸だそうです。
1つの部屋はマンション内でも最大で、2部屋を1部屋にしているみたいです。
これって王様部屋なのでしょうか?
住民とうまくいくのでしょうか。
[スレ作成日時]2005-12-19 14:08:00
>>188
>普通の人の10倍くらいの得票率を一人の地権者さんが持っていることになります
いや・・・だからね・・・
まず言葉の問題として、「得票率」じゃなくて「議決権」だよね?
で、それは専有面積割合だろうと戸数あたりだろうと、床をたくさん持ってる人が
その分だけ多く持ってるのは当然の事なの。
問題は、区分所有者間の決め事(つまり総会議決)は、議決権だけで決められるとは
限らない、って事なんだよ。>>184も>>186もそういう意味の事を言ってるの。
>管理組合の規約って入居前には読みませんが、契約前に見せてもらえるんですね。
当たり前じゃん・・・
「マンション買うなら規約を買え」という有名な言葉が示すように、マンションを買う時には
規約の内容を当然チェックするもんでしょ。入居前どころか、契約前に読むべき。
貴方の手元に購入候補物件の規約(案)が無いなら、契約前に必ず入手することだよ。
んで、そこに書いてある『総会の会議および議事』の部分をよく見てごらん。
第■■条(総会の会議および議事)
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が
出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の
決するところによる。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4
分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
(以下省略:特別議決事項の項目)
たぶん↑こんな感じの記載がある筈。
要するに、総会の決議で決める事のうち、重要なものは「特別議決」と言って
議決権としてだけでなく、組合員を分母とした「賛成率」も必要とされるって事だ。
ある地権者が一人でたくさんの議決権を持っていたとしても、特別議決に際しては
組合員として1人分の票しか持ってないのよ。
地権者を色めがねで見て、その「特殊性」を必要以上に気にする前に、区分所有者として
基本中の基本は押さえとかんと。
「規約は入居前には読みません」じゃ、悪いけどお話にならん。