住宅ローン・保険板「購入後、「お尋ね」が来た人!」についてご紹介しています。
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1 [更新日時] 2005-02-11 23:04:00

ネットで色々調べてると、「お尋ね」というのが来るって知りましたが、
これってよく来るものなのでしょうか?私の周りでは聞いた事ありません。

実際に来た方、どんな感じですか?実体験を教えて下さい!

[スレ作成日時]2004-11-07 15:54:00

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購入後、「お尋ね」が来た人!

  1. 59 匿名さん

    専門家です。
    不動産名義変更情報が「法務局」⇒「国税局」⇒「税務署」と言うルートで流れ
    皆さんお所に「お尋ね」が届きます。
    不動産の名義変更に税金はつき物です。
    行政が勝手に計算してくれる固定資産税などは地方税なので「お尋ね」には関係ありません。
    国税が尋ねたいのは、あなたの不動産取引や資金調達が
    あなたやあなた家族などの譲渡所得税、贈与税、相続税の申告に影響を与えるかどうかです。
    回答の仕方によってはあらぬ疑いをかけられますので
    心配ならばお近くの税理士などに相談してみてください。
    ちなみにサラリーマンがローンを組んでマンションを建てました、
    みたいなありがちな売買には税務署は興味ありませんので、
    税理士に相談するまでもありません。

  2. 60

    さすが専門家。こういうレスが、ためになるレスですよね。

  3. 61 匿名さん

    >>59
    いつも出てくる専門家だ。最近はそんなに甘くないんだけど。

  4. 62

    >>59 チル

  5. 63 匿名さん

    スレ立て後、「お尋ね者」が来た人!  というスレが必要なのか。。。

  6. 64 匿名さん

    なんだかなー・・・

  7. 65 匿名さん

    おたづね 来ました。
    現金 と書いて 返送しました。(事実です)
    それでおしまい
    どうして来たのかはわかりませんが、
    親が家を売った時期と、私が買った時期が近かったからでしょう

  8. 66 匿名さん

    なんか くだらないことで荒れてますね。
    お尋ねというのは、不動産を買った場合、以前の不動産を売ってその
    代価を購入資金に当てた場合、税務上の課税の繰延べが行われ
    たりするので、購入代金の出元を確認したいのです。
    元の不動産が値上がりでいて、売却益が出ていれば課税したがるけど
    いまやそういう事例はないに等しい。ただ、唯一あるなら、80年代から
    買い替え続けて、すべて居住用資産の買い替え特例で、課税の繰延べ
    してきていると、中にはその物件を売った場合膨大な利益が出るひとが
    いないともかぎりません。
    税務署ってバカですね。
    そんなのおっかけても仕方ないって。
    お尋ねはわたしのところへも着ました何度もうけとっていますが
    出す必要はないです。なにしろ法的根拠ないものでその旨は
    はがきにしっかり書いてあります。

  9. 67 匿名さん

    >>66
    課税の繰延べ?法人税ですか?

  10. 68 匿名さん

    >>66
    何度も来るのがわずらわしいと思っている人がいるのでは
    自分は税金に関係ないという確信がないと
    何度も来る迷惑メールに耐えられないのです。

  11. 69 匿名さん

    >>66
    税務署の本来の仕事は「課税の公平」を実現することです。
    お尋ねを送ることはバカなことではありません。

  12. 70 匿名さん

    67
    所得税 詳しくは昔の本でも読んで
    69
    税務署の人ね オレも友達いるけど嫌気がさして5年で税理士になったよ

  13. 71 匿名さん

    税務署からくるお尋ねとはですね
    簡単に言えば
    当該不動産の購入者に、
    購入資金を蓄えられる程度の収入があるのか?
    また借入をしている場合には返済できる収入があるのか?
    を知りたいのです。
    そして回答された内容を見て、課税関係が生じるのか否かを判断します。

    たとえばですね
    当たり前のことですが
    謄本に記載された所有者が購入者です。

    無職の妻に持分所有があれば、その資金はどこから誰が捻出したのか?
    過去に収入があったのなら良いですが、
    夫又は親の金で買ったのなら当然贈与ですね

    そうではなく夫又親に借りて買いましたとなれば
    無職であるのにどうやって返済できるのか?
    それは借りたのではなくて貰ったことになり
    贈与と判断されます

    様々なケースがありますが、大体このような事です

    このお尋ねは多分テキトウに発送してるので
    来ない人もいます
    返答は任意ですので
    嫌だったら出さなくても良いですが
    催促のハガキが何度も来ることがあります
    テキトーな返答をしたり、いつまでもほっといたりすれば
    期日を指定した呼び出しもありますので
    注意しましょう。
    それでも なお 無視する度胸も時には必要ではありますが^^

    不安な方は 事前に専門家に相談するのがー番であるのでありんす。

  14. 72 匿名さん

    以前住んでいたマンションを購入したときに「お尋ね」が来たよ。
    正直にかいて出したら、それきり何も音沙汰無し。多分、適当に
    選んだ人間に出しているんだろうと思ってた。でも、↑を見ると、
    ずっと賃貸で、それも安いワンルームだったし、転職多いし、
    怪しいと思われたのかも。

  15. 73 家具はこだわる

    家はなんとか自分たちのお金で頭金やローンも組め入手できましたが、
    家具や家電、オプション等、親に全部出してもらったので、車の購入費の補助を含めると
    300万位。税金はとられてしまうんでしょうか?また家具等は自分たちで
    買ったが住宅費を親に出してもらった場合と比較すると、とられる税金に差が出るんでしょうか?どういう風にしたら余計な税金をとられずにすむんでしょうか?みなさんよろうしくお願いします。
    お尋ねがきたら、今の私たちに高級家具や新車、家電などまで用意できないのはバレテしまいます。
    家具等は親のプレゼントとお尋ねに言っても、税金とられませんか?また新築祝金を家具費に充てたり、ローン返済にまわすのは大丈夫でしょうか?

  16. 74 匿名さん

    >>73
    300万円貰ったのか、300万円分の家具や家電を貰ったかで、税額は変わりますが、110万円を越えますから贈与税は課税されます。

    住宅購入費を出してもらった方が贈与税を軽減できます。
    暦年課税方式を選択すると、550万円までは無税、1500万円までは5分5乗方式(課税額を1/5で計算して、税額を5倍で計算する)で軽減できます。
    相続精算方式というのも選択出来ますが、300万円くらいなら暦年課税方式を選択した方が得です。暦年課税方式は今年の12月31日までで終わりです。
    家を買うためのお金(住宅や土地を直接貰うのは駄目)を、直系尊属に出してもらうことと、その軽減処置を受けるための受贈者の所得が、その対象の年に1200万円以下であること、以前にそのような特例を受けたことが無いこと、これらの条件を満たせばOK。

    贈与税の確定申告が必要で、受贈された年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。

  17. 75 家具はこだわる

    74さん、早速ありがとうございます。うちは、300万程度の家具、家電、を一緒に買いに行き、これがいいと自分達の気に入ったものを買ってもらいました。結納金で嫁入り道具を揃えたってことになるんですが、場合などどうなるんでしょうか?
    結納金も贈与税対象になるんですか?お金の流れは夫の親から妻の親→妻の嫁入り道具として最終的には自分達。なんですが。きちんとした結納をかわす場合、たいていこうなると思うのですが・・・。
    それと74さんの助言ではお尋ねがきたら、住宅費をだしてもらったと言って、
    家具等は自分たちで買ったといいうことで、贈与税から解放されますね?(実際は逆ですが)。どのお金をどの部分に使ったまでは
    いくら税務署とはいえわからないと思うのですが、甘いでしょうか?

  18. 76 匿名さん

    >>75
    「結納」って別に税法に定めはありません。
    従って、結納金が110万円以内なら何ら問題はありません。それを越えれば贈与税の対象になるのは同じです。

    夫の親からの贈与なら夫に贈与しないと、軽減処置は受けれません。

    あなたは税の紳士性を理解していませんね。
    どういうことかと言うと、自己申告が前提の制度なのです。
    つまり正直に申告する前提で世の中が成り立っているのです。
    あなたのような考え方の方がいると、正直に申告している私らが非常に迷惑を受けます。
    不正行為は止めてください。

  19. 77 74

    76投稿は74です。
    ずるがしこいことを考えないで、正直な申告をお願いします。
    私自身は税務署の職員ではありません。

  20. 78 74=インコノチル

    宜しくお願いします。

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