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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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マンション管理士の活用。。。パート8
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1222
匿名さん
>1219さん
あなたの書き込みをみてレスします。
専有の給水管を共有にするのではなく、取り替え等を修繕積立金を
使ってやるということなんじゃないですか。
修繕とかしたら、共有部分ということにはならないのでは。
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1223
匿名さん
1221さんさんに賛成。私もマンション管理士です。スレを見るとマンション管理士には負担が多すぎる案件もあります。神様ではありませんから。高度な専門家の意見も拝聴する為に参加する事もあります。
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1224
匿名さん
このスレに参加している者は、マン管受験経験者、マン管の有資格者、管理会社勤務者、
マンションの理事等、これからマン管を受験しようと思っている者等じゃないかと
思います。失礼、現在マン管を士業としてやっておられる方もおられます。
マン管有資格者の中には、将来この資格がメジャーになれば開業を夢見ている者もいるでしょう。
只、現在仕事をしていてその会社で将来性のある方は、ここには参加する必要はないし、又、
仕事に集中すべきで、ここに参加すべきではないでしょう。
ここを自己研鑽の場と思っている方は、問題提起をし、又、他スレに対して見解を述べることに
よって更なる力を身に着けていくべきです。
問題提起をしたマン管士に対して、批判だけしかせず、自分が絶対という姿勢を貫き、不利に
なればいつのまにか消えてしまう。
絶対に非はみとめたくないという、かわいげのない性格は直さないと、上司にもっとも嫌われる
タイプであり、ひいては会社での将来性はないということを知るべきです。
自分は優秀で仕事もバリバリやっているといっても、それは自分の思いすごしで、会社の者は
そうはみていませんよ。
特に、仕事中時々ここを覗き書き込みをしていることは論外です。
ちなみに、私は会社をリタイアした者です。
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1225
管理侍
>1219前期高齢管理士さん
横から余計なお世話ですが・・・。
>1154の匿.名さんが述べられた
>「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、
>目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との お考えですね
との確認に対して、貴殿が>1155で
>難しく云うとそういうことになります
と同意されたことにより誤解が生じてしまったように思われます。
いずれにしても匿名掲示板、しかもコテハンを使用しない方との議論は難しいですね。
名指しで質問、議論をしようとする方は、自身もコテハンにすべきです。
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1226
匿名さん
仕事をしている者は、会社のことを真剣に考えるべき。
会社の者でここに参加するのは、管理会社勤務者だけでいいのでは。
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1227
匿名さん
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1228
匿名さん
>1227
ここは、マン管士がプロとしてアドバイスする場ではないんだよ。
プロとは報酬が伴うもの。
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1229
匿名さん
>1219さん
>匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか?
最初の質問は>992ですよね。まず、私はその方ではありませんが、その頃から見ています。
>992の質問やその方のその後の>1087,>1178での補足でも、当該給排水管が「共用部分か専有部分か」には触れていません(つまり、この質問者が当該管が「共用部分か専有部分か」を指定したことはありません。他のレスからもその点を明確にすべきという助言はありませんでしたので、私は>1141で注意喚起しました。)。
これに対し貴方「前期高齢管理士さん」は>1080,>1103,>1137,>1165,>1181,>1184でレスしてますが、上記については言及していません。
その中で
>1135さんの考えに対し>1136で匿.名さんが
>専有部分の補修に管理組合の修繕積立金を使うことを提案するなんて・・・(絶句)
と批判し、これを受けて
>1144で貴方は
>規約改正と簡単に書いておられますが、専有部分を管理組合が修理する事は区分所有法の定義に
>抵触します。これをクリアするには民法の規定(全員の同意)に依らなければなりません。
>つまり、規約改正には区分所有者全員の同意が必要だと云う事です。
と応え、更に>1154で匿.名さんが
>「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から
>支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との
>お考えですね。
と整理し、>1155で貴方は
>難しく云うとそういうことになります。
と認めています。
つまりこれまでの議論の過程で、貴方は(>1185で「給水管が専有部分であるとして」という前提設定がなされる前から)
「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、①それらの処分行為であって同行為に民法の共有規定が適用されるから、②そのような規約改正には全員の承諾が必要」という見解を表明していることになります。違っていればご指摘ください。
その後に>1185さん(私ではありません)が
>給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任があるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。
と質問し、ここで初めて「給水管が専有部分であるとして」という前提が設けられたのです。
これに貴方は>1188で
>私の当該レス冒頭に書きましたが、規約変更して管理組合として修理する事を否定はしていません。
>ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。
と述べています。
そして>1193さん(私ではありません)は
>この部分が納得できません。確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、
>共用部分からのものにするということではなかったですか?
>修繕積立金の取り崩しについては、規約の改正をすれば有効との意見もありましたので、この点に
>ついては、主張が通りましたので納得しています
と述べ、続く>1195で私が>1193の根拠であろう判例を指摘したところ>1199の貴方のレスにつながっています。
その後は>1209(私)、>1219(前期高齢管理士さん)につながります。
以上がこれまでの経緯です。
ところが貴方は従前上記のとおり「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」と管理費等の使用方法につき述べていたのに、
>1219でいつの間にか、
>・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。
>私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと…
と「専有部分の共用部分化」に「論旨をすり替え」ているのです。
そもそも専有部分給水管の更新に管理費等を充てたとしても、更新後の給水管の所有権が当該区分所有者に帰属するか共有となるかは別問題ですから、いずれにせよ貴方の意見には納得し難いのですが。
・・・と、ここまで長々と書いたところで>1225で管理侍さんが指摘してくださいましたね。
別に匿名云々とは関係の無い単なる書き方の甘さの問題だと思いますけど。
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1230
匿名さん
1224マンカン師は自分が否定されるのが嫌なだけなんだね。
ネガ部分は正に自身の事を言い当ててるのがウケる。
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1231
匿.名さん
なんだか話が混沌としていますね。
少し、整理してみたいと思います。
スタートは、>>993 からです。この方は、
1.給水枝管が専有部分か共用部分かには触れずに、
「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」について
コメントをしている。
2.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を
前提条件に議論をしている。
3.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。
4.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を
持ち出し、管理組合の責任に言及した。
5.しかし、それは正に 3.であった。
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1232
匿名さん
>ことの原点は、993のこのレスから始まっています。
まず技術的なことは専門家にお任せします。
基本から述べますと、給水管については、本館から各住戸メーターを含む部分が
共用部分となります。専有部分内にある給水支管は共用部分ではなく、各区分所有者の責任と負担で
修理を行うのが基本です。
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができるとなっています。但し、規約の改正をして
おく必要があります。
現実的な問題としては、既に更新済みの住戸に対して払い戻しをするかどうかということも公平性の
点から必要になってきます。
修理となると、全員は中々やらないため、規約改正をして修繕積立金の値上げを行い、管理組合で
共用部分と一緒にやる方法がベターと思われます。
多分、長期修繕計画には、給水管支管の工事は含まれていないと思われますので。
自分でできる人だけでなく、出来ない人への対応を考慮していくのも共同生活では必要でしょう。
私どものマンションは、築12年経過しましたが、給排水管の劣化はこれからの問題となります。
ちなみに、保険は経年劣化によるものについては、保険金はおりませんが、それにより
他住戸に損害を与えた場合は、保険金はおります。
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1233
ママさん
>1229です。
ご要望にお応えしてコテハンにします。
といっても考えるのが面倒なので他とかぶらなそうなものを選択しました。
>少し、整理してみたいと思います。
スタートは、>>993 からです。この方は、
1.給水枝管が専有部分か共用部分かには触れずに、
「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」について
コメントをしている。
2.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を
前提条件に議論をしている。
3.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。
4.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を
持ち出し、管理組合の責任に言及した。
5.しかし、それは正に 3.であった。
概ね賛成ですが、発端は>992であったので以下のような整理がいいのでは。
スタートは、>>992 からです。
1.>992では給水支管が専有部分か共用部分かには触れていない。
2.これに対し>993が、
「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」ことを前提として
コメントをしている。
3.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を
前提条件に議論をしている。
4.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。
5.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を
持ち出し、管理組合の責任に言及した。
6.しかし、それは正に 3.であった。
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1234
匿名さん
>1231
給水支管は共用部分ではないといっているじゃない。
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1235
ママさん
要するに>993が、元の質問である>992について吟味せぬまま何故か「給水支管は専有部分」と決めつけたコメントをし、それに多くの方(前期高齢管理士さんもそれに含まれると理解しています)が乗っかったことが混乱の原因ではないかと。
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1236
匿名さん
給水支管はあくまで専有部分だけど、隠ぺい部分で管理ができない
と判断されたものについては、管理組合が負担すべきということじゃないかな。
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1237
ママさん
>給水支管はあくまで専有部分だけど、隠ぺい部分で管理ができないと判断されたものについては、管理組合が負担すべきということじゃないかな。
判例上はそのような判断要素を挙げて(負担云々を超えて)「共用部分である」と明示しています。
よく見返したら>996でも私が「まず当該管が専有部分か共用部分かを確定する必要がある。話はそれからだ。」と指摘しているのに無視され続けてるんですよね。
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1238
匿名
つまり、993=1224=1231=粘着マンカン師
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1239
匿名さん
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1240
匿.名さん
>>1225
管理侍さん
ご指摘のとおりだと思います。
わたしがイメージしたのは、権利能力なき社団を前提(したがって、
総有であるので、共有とは書かずに「共同所有財産」と書きました。)
として、規約(規則)に定めのない目的外支出です。
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1241
匿名さん
>ママさん
993ですけど、この書き込みについては、私の見解でのアドバイスというか書き込みであって、
プロとしてのものではありません。
それについて、いろいろ意見が出ていますが、確かに、給水支管が専有部分か共用部分かとは
考えず、私自身は、給水支管・支線は専有部分であり、あくまで基本は各区分所有者の責任
と負担で実施すべきものと思っていました。
あなたのいわれる通り、判例上は、共用部分ということであれば、今後の長期修繕計画にも
盛り込んでおくことも検討していくべきではないかと思っております。
只、この問題については私なりにもう少し勉強してみます。
いろいろ勉強にはなり、参考にすべき点は多々あり感謝はしております。