管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

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マンション管理士の活用。。。パート8

  1. 1229 匿名さん

    >1219さん
    >匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか?

    最初の質問は>992ですよね。まず、私はその方ではありませんが、その頃から見ています。
    >992の質問やその方のその後の>1087,>1178での補足でも、当該給排水管が「共用部分か専有部分か」には触れていません(つまり、この質問者が当該管が「共用部分か専有部分か」を指定したことはありません。他のレスからもその点を明確にすべきという助言はありませんでしたので、私は>1141で注意喚起しました。)。

    これに対し貴方「前期高齢管理士さん」は>1080,>1103,>1137,>1165,>1181,>1184でレスしてますが、上記については言及していません。

    その中で
    >1135さんの考えに対し>1136で匿.名さんが
    >専有部分の補修に管理組合の修繕積立金を使うことを提案するなんて・・・(絶句)
    と批判し、これを受けて
    >1144で貴方は
    >規約改正と簡単に書いておられますが、専有部分を管理組合が修理する事は区分所有法の定義に
    >抵触します。これをクリアするには民法の規定(全員の同意)に依らなければなりません。
    >つまり、規約改正には区分所有者全員の同意が必要だと云う事です。
    と応え、更に>1154で匿.名さんが
    >「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から
    >支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との
    >お考えですね。
    と整理し、>1155で貴方は
    >難しく云うとそういうことになります。
    と認めています。

    つまりこれまでの議論の過程で、貴方は(>1185で「給水管が専有部分であるとして」という前提設定がなされる前から)
    「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、①それらの処分行為であって同行為に民法の共有規定が適用されるから、②そのような規約改正には全員の承諾が必要」という見解を表明していることになります。違っていればご指摘ください。

    その後に>1185さん(私ではありません)が
    >給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任があるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。
    と質問し、ここで初めて「給水管が専有部分であるとして」という前提が設けられたのです。
    これに貴方は>1188
    >私の当該レス冒頭に書きましたが、規約変更して管理組合として修理する事を否定はしていません。
    >ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。
    と述べています。

    そして>1193さん(私ではありません)は
    >この部分が納得できません。確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、
    >共用部分からのものにするということではなかったですか?
    >修繕積立金の取り崩しについては、規約の改正をすれば有効との意見もありましたので、この点に
    >ついては、主張が通りましたので納得しています

    と述べ、続く>1195で私が>1193の根拠であろう判例を指摘したところ>1199の貴方のレスにつながっています。
    その後は>1209(私)、>1219(前期高齢管理士さん)につながります。

    以上がこれまでの経緯です。
    ところが貴方は従前上記のとおり「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」と管理費等の使用方法につき述べていたのに、
    >1219でいつの間にか、
    >・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。
    >私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと…
    と「専有部分の共用部分化」に「論旨をすり替え」ているのです。

    そもそも専有部分給水管の更新に管理費等を充てたとしても、更新後の給水管の所有権が当該区分所有者に帰属するか共有となるかは別問題ですから、いずれにせよ貴方の意見には納得し難いのですが。

    ・・・と、ここまで長々と書いたところで>1225で管理侍さんが指摘してくださいましたね。
    別に匿名云々とは関係の無い単なる書き方の甘さの問題だと思いますけど。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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