管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

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マンション管理士の活用。。。パート8

  1. 1142 匿名さん

    >組合員全員の承認があれば、全然問題はない。
    >考慮すべき点があるとすれば、普通決議でやれるかどうかということ。
    >区分所有法第31条に規定する特別の影響を及ぼす行為となるかどうかだよ。

    全員の承認が得られるのであれば特別決議であろうが普通決議であろうが全然関係ないと思うが。
    逆に、全員の承認が必要ならば特別決議だって足りないわけだし。

    お客さんにそんなこと言ったら笑われますよ。

  2. 1143 匿名さん

    >1142
    だから問題点はあるといっているんだけどね。
    それがクリアできない根拠を教えてよ。

  3. 1144 前期高齢管理士

    匿.名さん へ

    ご指名ですが、>1135の以前のレスが、どれだか解りません。
    >993の匿名さんだとの推定を前提にして私見を述べますと

    この匿名さんの考え方は解ります。しかし
    規約改正と簡単に書いておられますが、専有部分を管理組合が修理する事は区分所有法の定義に
    抵触します。これをクリアするには民法の規定(全員の同意)に依らなければなりません。
    つまり、規約改正には区分所有者全員の同意が必要だと云う事です。

    修繕積立金値上げ云々等は現実の事案によりますのでコメントの必要は無いかと。

  4. 1145 匿名さん

    >だから問題点はあるといっているんだけどね。
    >それがクリアできない根拠を教えてよ。

    分かりませんか?
    貴方のレスの内容自体に論理矛盾があリ、しかも誤っていると言ってるのですよ。

    全員の承諾が必要であれば、貴方が「問題点」とする普通決議事項であるか特別決議事項であるかを論ずる意味はありませんね。「全員の承諾が必要な事項」なわけですから。

    そしてこの「全員の承諾が必要な事項」と普通決議事項や特別決議事項は意味が異なるのですから、貴方が問題として設定した「普通決議事項であるか特別決議事項であるか」についていずれの答えを導き出したとしても、誤りとなりますよね。

  5. 1146 匿名さん

    そろそろお得意のセリフが出るかな。
    「過去のレスを引っ張り出してきて批判するなんて粘着だ」

  6. 1147 匿名さん

    このようなレスへの批判に対し正面から反論せずに「粘着だ」とか「永久不合格者だ」としか返答しないから、マン管士の評価が下がるのですよ。
    あ、一つ忘れてた。これも言われるだろうから予めお知らせしておくと、
    1145と1146とこのレスは同一人物によるものですよ。

  7. 1148 匿名さん

    修繕積立金の値上げについては、普通決議でオーケー。
    この修繕積立金の取り崩しが専有部分ではできないという根拠を教えてよ。
    専有部分を組合が修理することは、区分所有法の定義に抵触します?第何条?
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要が
    ある時は、管理組合がこれを行うことができると規約改正をすることができる。

  8. 1149 匿名さん

    ↑は経費負担は各区分所有者というだろうがね。

  9. 1150 匿名さん

    そうだね。
    修繕積立金がそもそも区分所有法上の概念ではなく、あくまで規約レベルの概念である以上、その運用方法について規約で定めることができるはず。

  10. 1151 匿名さん

    >1147
    匿名だから、同一人物だろうが関係ないこと。

  11. 1152 匿名さん

    >匿名だから、同一人物だろうが関係ないこと。

    ええ、私もそう思うのですが

    >1124>1128

    のようにその点に異常に固執する方がいらっしゃるもので。
    マンション管理士さんのようですよ。

  12. 1153 匿名さん

    「私のコメントには誤りがありました、お詫びして訂正します。」
    と認めることも専門職として重要な要素だと思うのですが、マンション管理士の世界ではそのような資質は求められず、匿名掲示板であれば誤りを指摘されても放っておけばよい、とされているようですね。このスレを見ているとよく分かります。

  13. 1154 匿.名さん

    >>1144
    前期高齢管理士さん

    お返事ありがとうございました。
    「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から
    支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との
    お考えですね。

    どうしても、あなたのお考えをお伺いしたくて勝手に振ってしまったことを
    お詫びいたします。

  14. 1155 前期高齢管理士

    匿.名さん

    如何にも貴方らしいフォローですね。
    難しく云うとそういうことになります。

    余談:通常管理組合での助言ではそういう云い方は避けます。(素朴・率直な意見が出にくくなる)
    シッタカの一部役員によって協議の流れが阻害されるときには結構有効ですが…。
    伝家の宝刀?も磨いておく必要はあるようです。

    ここでも、区分所有法30条1項や(それに基づく)標準管理規約21条2項を拡大解釈する方が
    結構いらっしゃいますね。

  15. 1156 匿名さん

    共同所有財産の処分行為というのは区分所有法何条。

  16. 1157 匿名

    標準管理規約はあくまでも『標準』であり、各々のマンションが実情に即し取捨選択すればよろしい。(強行法部分を除く)

  17. 1158 匿名さん

    >「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」

    言わんとすることは分かるけど、そうかな。

    敷地等の区分所有者の共有に係る部分について管理変更を超えて「処分」する場合には、区分所有法の埒外になり民法が適用されて全員の承諾が必要になるのはその通りだけど・・・
    規約に基づいて集められストックされている修繕積立金は、敷地とかのように直接区分所有者が共有するものではなくて、団体(管理組合。多くの場合は権利能力なき社団)に帰属するよね。

    もし、修繕積立金にも民法の共有に関する規定が適用されるとすれば、例えば共有物分割とかも可能になっちゃうし(だからこそ団体を権利能力なき社団として、その財産を区分所有者の「総有」と考えるのが一般的なわけで)。

    だからやっぱり修繕積立金の集金も支出も、団体として定めた規約に基づくものだから(「修繕積立金」という名前も使途も規約で定める)、規約によって目的を変更させることが可能だと思うんだけど・・・。

  18. 1159 匿名さん

    例えば管理費から義捐金を支出できるように規約変更することはできないのだろうか?

  19. 1160 コ"ルコ"13

    >>1137 前期高齢管理士さん

    早速、いろいろなデータを頂きありがとうございます。
    私は、頂いたようなデータ入手先が増えることを最大級の喜び感じるので、別の機会にもご協力願います。

    ステンレスは、耐久性は高いんですね。

  20. 1161 管理侍

    >1134
    コ"ルコ"13さん

    異種金属の腐食まで言い出したらマニアック過ぎー!
    材料費だけでも高いのに、絶縁接続とかやってたら施工費も高くつきそう。

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