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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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こちらを参照下さい。
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マンション管理士の活用。。。パート8
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1202
匿名
どっかのマンション管理士事務所のHP見たら訴状作成って書いてあったから疑問に思ったんですよ。
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1203
匿名さん
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1204
992=質問者
1179 コ"ルコ"13 さん
正確に調べずに誤情報はスミマセンでした。
マニアックなところで、給湯配管の銅管については興味がありますか?
これは給水配管と異なり専有部の工事ですが・・・
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1205
匿名
>>1203
『マンション管理士事務所』でググってみろ。
該当マンション管理士事務所が出てくるから。
調べもしないでいい加減な事を書くな、カス。
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1206
匿名さん
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1207
匿名さん
>1194
ちょっとヒステリックになりすぎではないかい。
自分の間違いは絶対認めたくないタイプだよな。
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1208
匿名さん
>1205
どうしても訴状作成するマンション管理士事務所が見つからないので教えていただけますか?
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1209
匿名さん
>1199さん
>・判例はその裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません)
>それと、挙げられた事例は排水管でしょ?
同判例において明示された判断基準である「当該専有部分所有者が実質的に関与できない箇所を通っている」という点で一致する場合であれば、排水管と給水管の違いをもって直ちに判例の射程外になるとは到底思えません(むしろ同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。)。
下級審裁判例ならともかく、このように一定の判断基準が示された判例を、その判断基準を度外視して
>その裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません)
と検討から排除するのは専門家としてどうでしょう。判例において重要なポイントが「排水管か給水管か」ではなく「どこを通って誰が管理し得る管か」であることは判例や解説文を読めば誰でも分かることです。
>規約の改正については未だ簡単に考えられている様に感じます。(間違っていたら御免なさい)
どちらかというと貴殿の検討過程の方が浅いという印象です。
「専有部分の補修のために修繕積立金を支出するには全員の承諾が必要」という結論はともかく(※)、その根拠づけが「管理費につき民法上共有の規定が適用されるから処分には全員の承諾が必要」という点に違和感を覚えている次第です。
本当に、管理組合が収受した管理費や修繕積立金という「金銭」を「区分所有者が民法上の共有をしている」とお考えですか?
※私は匿.名さんご指摘の文献と同意見ですが、それが絶対的な結論とは思いません。問題はその理由づけです。
保守的なアドバイスをするという姿勢には賛同しますが、その理由づけはきちんと法的に整理されたものであるべきではないでしょうか。
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1210
匿名さん
>どうしても訴状作成するマンション管理士事務所が見つからないので教えていただけますか?
やらせメールは止めましょう。
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1211
匿名さん
私はマンション管理士です。訴状などの作成能力はありません。弁護士に相談します。
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1212
匿名さん
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1213
匿名さん
私もマンション管理士ですが給排水菅等のお話は大変役に立ちます。しかし専門家ではないのでアウトラインだけは理解できます。私のマンションも取り組む時期に入りつつあります。マンション管理士は管理の神様ではありませんので専門家の意見を出来るだけ勉強したいとおもいます。本当は手が回りませんせんけどね。専門家の方にには大変お世話になりますが今後共宜しくお願い致します。
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1214
匿名さん
訴状を作成しているところがあってもなくてもマンション管理士叩きができる。いい狙いです。
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1215
匿名さん
私はマンション管理士です。叩かれてもいいんじゃないですか。理事長をしておりますが、いつも叩かれております。野田総理も叩かれています。何か仕事をするからには、叩かれるのが当たり前です。それだけの存在価値がある事の証明です。
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1216
匿名さん
>何か仕事をするからには、叩かれるのが当たり前です。それだけの存在価値がある事の証明です。
飛んだ勘違いです。存在価値がないから叩かれるのです。
存在価値があれば容認するか尊敬されるのです。
残念ながらマン管士は人格、財力の無い事は勿論、資格そのものが社会には不要のものです。
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1217
匿名さん
社会的に不要なら、ほうっておけばなくなる。
わざわざ叩くことはなし。もう少し前向きに生きたまえ。
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1218
匿名さん
1216は知能指数がたりないよ。そんな事どうでもいいんだよ。余計なおせっかい。
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1219
前期高齢管理士
>1209さん
匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか?
意見を頂くのは大いに結構ですが、せめて前レス番号でも入れて頂かないと会話が成立しません。
多分、匿.名さんの「共同所有財産の処分行為」発言あたりから参加された方でしょう。
・元々は、老朽化が進み専有部分での漏水事故が多発しているので管理費で一斉に更新したいとの趣旨。
・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。
・一部の方々が専有部分にあっても組合が保全管理(修理費用負担)するのが妥当との意見が出ている。
ご指摘の判例もこの範疇です。
さて、1209にお応えします。
>同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。
可能性の高さも指摘する必要も貴方のお考えでしょう?反対派しませんが…
>「管理費につき民法上共有の規定が適用されるから処分には全員の承諾が必要」
故意か勘違いか知りませんが、論旨すり替えですね。
私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと…
共有とすれば、管理費や修繕積立金の処分云々の議論も必要ありません。違いますか?
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1220
匿名さん
結局、給排水管は、最高裁判例の判断基準に該当するか否かで収束したのかね。
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1221
匿名さん
私も給排水管かではなく、どこを通って誰が管理しうる管かということが判断基準と
思っております。
ということは、専有部分の補修等についても、修繕積立金が使えるということになります。
専有部分に修繕積立金はつかえないと自信をもって言い切る者もいました。
ここに参加しているマン管士は、ここを勉強の場とも思って参加しているんです。
自分が正しいと思ったことを主張し、間違っていれば又それを習得する。それでいいんじゃ
ないかと思っています。
この匿名掲示板で、マン管士は間違ったことはいってはいけない、そんなことを言えば
マン管士の名折れみたいなことをいう者もいるけど、ここを勉強の場と思って参加している
マン管士もいるということを知って欲しい。