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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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マンション管理士の活用。。。パート8
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1282
匿名さん
>1280さん
横スレで申し訳ありませんが、「階下天井部分を通る給水管例をご存知ですか?」ですが、
階下の天井部分という意味ではないんですか。
私の専有部分は最上階ですので、給水支管は床下を通っていますし、各戸も当然床下に
給水支管はあります。
その給水支管をチェックするには、階下の天井からは見ることはできますが、通常は、
チェックすることは不可能です。
もし、私が思っているのと違う質問であったら申し訳ない。
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1283
匿名さん
特殊な例を持ち出しても、マン管士全てが知っている訳じゃない。
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1284
前期高齢管理士
>1282さん
折角のレスですが、私はママさんの回答を待っていますので…。
ご回答があり次第あなたにコメントします。悪しからず。
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1285
匿名さん
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1286
匿名さん
>本題に入りますが、私の質問「階下天井部分を通る給水管例をご存じですか? 」に回答を頂きたい。
答えられる訳ありません。
排水管の例はあるが給水管は絶対に有り得ません。
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1287
匿名さん
以前のスレに、里道の払い下げ、についての質問をしましたが、説明をお願い致します。
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1288
匿名さん
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1289
ママさん
前期高齢管理士さん
>1280
>本題に入りますが、私の質問「階下天井部分を通る給水管例をご存じですか? 」に回答を頂きたい。
「全く知りません。」
というか、給水管が天井を通るのが一般的なのか、床下を通ることは絶対にあり得ないのかというおそらく建築上の常識について、知りません。
貴方は私が再三書いていることを理解されていますか?
私は今回の給水管が「共用部分か専有部分かの判断基準を示した判例があるから、その判例が示した判断基準に照らして管の状況を確認するべきだ」と主張しているのであって「今回の管には同判例が適用されるから共用部分である」とは全く書いてませんし思ってもいませんよ。
あの判例に「『階下天井部分』の『排水管』に限って共用部分とする」と書いてあるなら、貴方の言うように「本件は給水管であり、それ故階下には存在し得ないのだから(本当にそうかは知りませんが)、それ以上の確認の余地なく判例の射程外であり、専有部分である。」と結論づけるのも分かります。
しかし、この判例は「その構造及び設置場所に照らし・・・専有部分に属しない建物の付属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分にあたると解するのが相当である。」と述べています。この判例で示された規範は「その構造及び設置場所に照らし」であり、貴方が指摘する「排水管」「床下天井」は「当該専有部分所有者が直接関与できない」「構造及び設置場所」という規範を当てはめたその件特有の事情です(この判例は「原判決に所論の違法はない」と高裁の原審も引用していますから併せて読んでほしいのですか。というか読んでますよね。)。
この判例の意義は、共用部分か専有部分かの判断に際し「位置関係や管理状況(特に専有部分所有者の関与の余地の程度)が考慮される」点にあるのです(ということは分かりますよね?)。
もちろん他の案件において「排水管」「床下天井」という要素まで一致する事例であれば、それがより判例と同様に評価される可能性は高まりますが、これらが必要条件ではありません。
しかも、その箇所が共用部分であるか専有部分であるかは修繕等の方針決定に当たり極めて重要な要素です。
だから私は「『給水管だから』『床下天井ではないから』判例の射程外だ」と決めつける貴方に対し、再三「専門家であれば諸要素を確認して判例とどの程度一致するかしないのかを検証すべき」と言っているのです。
当然ながら、今後判例において「給水支管は専有部分」と示されるかも知れません。しかし、それは分からないことですから貴方も言うように「保守的に」できるだけ多くの事情を検証すべきということです。
貴方が「今回は事情が分からないから専有部分と仮定してこう考える」というのであれば異論はありませんが、貴方が判例の個別要素に固執してその射程距離について狭く考えていることが不思議なのです。
実際、>992の質問はこうです。
>18年経過した10階、90世帯のマンションでPS内の給水配管のメーターが腐食劣化が進み、先々を考えた補修修繕の考え方のコメントを頂ければ有難い。
>詳細は専門業者に見て貰い判断する予定ですが、皆さんのマンションでの給水配管についての経験談で結構です。
>給水配管は各お宅のPS内の20Aと竪管60A,80Aでは修繕対応が異なってくると思うのですが、
そしてこの方は>1013で次のようにも補足しています。
>誤り) メーターが腐食
>正 ) メーター付近が腐食
以上を含め、この質問者さん(他に>1087,>1178)からは「当該腐食箇所がどのような位置関係や管理状況に存するのか」例えば、
・メーターよりも手前(本管側)か奥(各室側)か
・そのメーターがあるPSは各住戸内や脇にあるのか、数室のメーターが共用部分の一か所に集積されているのか
・その箇所はどのような管理状況にあるか
などの情報は提供されていません。
これだけの情報で「判例がいう『排水管』でも『床下天井』でもないから射程外」と考えてそれ以上の検討をしないのであれば、判例の扱い方が余りに稚拙と思います(まあこれは私の意見ですので、「マンション管理士にはそこまでの資質は求められていない」というのであれば「ああそうですか」と答えるしかありません。)。
ところで
>どなたかのアドバイスでコテハンに変更された事は歓迎しますが、性別詐称を連想させるのは如何かと。
とはどういう意味ですか?私は「男性」だと告白したことがありますか?それともマンションについて語るには男性でなければならないのですか?同じレスで貴方は
>コテハンも匿名の一種です(その人を特定する目印で、過去レスが解る利点?があるだけです)
と書いていますが、それと矛盾しませんか?
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1290
匿名さん
警報機器、スプリンクラーは共用部分なのに、給排水管を共用にして悪いの。
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1291
匿名さん
>1290
単純な質問ですけど、的は得ていますね。
警報器やインターホーンも共用部分ですからね。
管理のできない給水支管は共用部分にして、長期修繕計画の中に入れ込み
修繕計画に沿って積立金を算出していくべきでしょう。
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1292
匿名さん
前期高齢管理士さん、ママさんに一本取られましたね。
しかし、女性の方とは思いもよりませんでした。
偏見そのものですね。
ここは匿名掲示板です。
書き込まれた内容について議論しあえばいいんです。
只、分かりやすくするために、討論者同志はコテハンの方がいいとは思いますが。
現在の書き込みと関係ない、昔のレスを引っ張りだして批判する者もいますが、
匿名掲示板でそこまでやっても意味ないと思います。
ただ、それに固執する方もおられますが。
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1293
匿名さん
給水支管は通常、各戸の二重床内にあります。
直床・二重天井の場合は二重天井内を配管します。
可能性としては、古い建物で直床・直天井の建物において床シンダー埋設でしょうか。
コンクリート躯体の建物で階下に給水管があるのは考えられないです。
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1294
匿名さん
床の上であって、室内の廊下等の下ということですよね。
どちらにしても、実質的に区分所有者が関与できない個所を通っていますね。
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1295
匿名さん
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1296
匿名さん
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1297
匿名さん
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1298
匿名さん
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1299
匿名さん
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1300
匿名さん
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1301
前期高齢管理士
>1282さん
お約束ですので回答します。
正直な処、あなたのレス読み返しても理解出来ません。
建物内の配管構造については、>1293さんが簡潔に説明されていますので参照下さい。
給水管には不要ですが、排水管は水が流れる為の「傾斜」が必要です。
直床(コンクリート床=スラブに直接フローリングや畳を設置する方式)や二重床でも充分な空間が
取れない構造の場合、階下(下のお宅)の天井裏を利用する場合がありました。
最近は無いと思います(必要な部分のスラブを下げて対応します)