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すごいつまんないことなのですが、聞いてもいいですか?
カーポート(屋根)は、違法になるので家の施工には入れられないといわれました。
どういうことか理解できません。違法品を店で売っているのですか。それとも違法になる条件があるのですか?
[スレ作成日時]2006-08-07 19:03:00
すごいつまんないことなのですが、聞いてもいいですか?
カーポート(屋根)は、違法になるので家の施工には入れられないといわれました。
どういうことか理解できません。違法品を店で売っているのですか。それとも違法になる条件があるのですか?
[スレ作成日時]2006-08-07 19:03:00
65さんのお宅が、第1種、第2種低層住居専用地域なら、
都市計画法で境界から1〜1.5mの外壁後退を規制されているので、
民法より優先で適用されるため、訴えれば撤去されられます。
逆に商業地域だったら、しっかりした耐火建造物だったら訴えは却下されるでしょう。
その他の地域であれば、民法234条に基づいて訴えられますが、周りの家が
境界に密接して建てているような地域であれば、第236条により慣習に従うことになります。
>第1種、第2種低層住居専用地域なら、
>都市計画法で境界から1〜1.5mの
>外壁後退を規制されている
いえ、必ずしも規制されているわけではありません。
規制されている地域もあるってだけです。
その箱型のカーポートのお宅は家も新築中ですよね。
てことは、カーポートを含めて建築確認が通っているのではないですかね。
だから規制はこの際関係ないと思いますよ。
あくまでも民事的な話ですね。おたがい初めて顔をあわせる同士なので、
ここは建て主よりも工事会社の方とうまく話をしていくのが良いかと思います。
でも、もう作ってるんだから、業者に話しても無駄じゃないかな。
圧迫感があるからやめてくれと言っても無駄。
まず、役所に相談して、法的に問題ないか確認するのが先。
問題があれば、文句も言えるが、そうでなければ、あきらめるしかない。
地域によってかなり異なるので、自分で役所に行って確認する。
それ位努力しないと、自分のことなんだから。
便乗レスで失礼しますが、教えて下さい。
先日から新居で暮らしてますが、カーポートをまだつけてません。
夏までにはつけようと思うのですが、ガレージ部分のほぼ全面をコンクリート敷きにしています。
この場合、カーポートの支柱はどのように立てられるのでしょうか?
つまり、コンクリートを全部はがしたりしなくても、その部分だけ穴を掘ったりして立てることができるのでしょうか?
それともう一つ、建物竣工後にカーポートを造った場合、
建蔽率違反だとかって、役所から指摘されることはあるのでしょうか?
つまり、こういうことに関する役所の点検みたいなものはあるのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。
カーポートは建蔽率違反になることがあるとありますが、
自動車車庫等の延べ面積不算入を考えると、
建蔽率いっぱいに家を建てたとしても、
カーポートが総延べ床面積の1/5以内であれば、
建蔽率には違反しないのでないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
と言いたいところですが、83の質問よりむしろ82の答えを訊きたかったのですが。
余計なレスをしてしまったために82の質問がぼやけてしまいました。
どなたか、施工に詳しい方、おられませんか?
四本足のカーポートなら、50cm角程度に
カッターかサンダで切込みを入れて穴を掘って
コンクリートで根巻きできるので、なんとでもなりますが
片持ちタイプだと、柱の根巻きがやたらにでかくなりますから
1.5m角くらい取らないとだめなケースが多いです。
屋根付きカーポートについては
完了検査前に建ててしまうと、面積に入りますから
図面に謳っていない場合はアウトです。
大半の人は、暗黙の了解で完了検査後に建てています。
90さんのレスにプラスですが
普通の支柱で支えるカーポート設置では固定資産税積算にはなりません。
三方が140センチ以上の固定された壁で囲まれていると積算になります。
物置についてもそれを地面に固定する基礎などがあった場合は積算対象だが、いわゆるホームセンターでかえるような移動可能なタイプだと対象外。
しかし固定資産税の積算方法は自治体によって多少変わることもあるので、詳しくは管轄の自治体で尋ねれば誰でも教えてくれますよ。
私も上記を尋ねました。