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実家の隣に分筆して戸建てを検討中です。
実家の番地は「42-4」。たぶん分筆後の番地は「42-7」になると思います。
小さい頃から住所を書く度に嫌でしたがこの先もずっと付き合うのはできれば
避けたいと考えております。
可能であれば番地変更ができないかと考えております。
例えが違いますが「金玉」さんは苗字を変えることができたと何かで知りました。
同様に番地を変更できる方法をご存知できたらご教授お願いします。
[スレ作成日時]2009-05-21 23:20:00
実家の隣に分筆して戸建てを検討中です。
実家の番地は「42-4」。たぶん分筆後の番地は「42-7」になると思います。
小さい頃から住所を書く度に嫌でしたがこの先もずっと付き合うのはできれば
避けたいと考えております。
可能であれば番地変更ができないかと考えております。
例えが違いますが「金玉」さんは苗字を変えることができたと何かで知りました。
同様に番地を変更できる方法をご存知できたらご教授お願いします。
[スレ作成日時]2009-05-21 23:20:00
車のナンバープレートじゃないんだから・・・常識的に考えれば答えがわかることだと思うけどね。
考え方を変えたらどうですか、というアドバイスには耳を貸さないわけね。
考え方を変えるも何も、「番号を変える為のアドバイスが欲しい」って聞いている人に「買い替えれば」って言うのはアドバイスとは言えないですね。
枝番なら変えられる方法があるよ。
測量士事務所に行って、分筆をしてから、合筆すれば枝番は新しく作られる。
ただ、分筆と合筆を繰り返すと、土地の広さが計算上、割り切れない部分が出てくる為、少し狭くなります。(1m2未満位)
尚、枝番でなく元の番号を変えるには、違う元番と合筆する方法もあります。
42番地という地番が嫌なら、いくら分筆して枝番を変えても意味がありませんね。
結論として、土地を数筆持ってるなら合筆して42番の土地を吸収消滅させる。
これしか方法が無いですね。
一筆しかないなら潔く諦めましょう。
42-8なら覚えやすいよ。「しにがはち」ってね。
地番は明治の地租改正から連綿と続くその土地固有の番号です。
住居表示が未実施の地域のようなので地番イコール住所なのでしょうね。
人名や車のナンバープレートじゃないんだから
個人の好き嫌いでかえられようはずがありません。
あなたがその土地の地番が嫌いなので仮に変更したとして,その後その土地の
所有者になった人が,変更後の地番がいやで変更し・・・なんてどんどん個人の勝手で
変更したらどうなるか。
それが可能なら大混乱です。不動産登記制度が根幹から揺るがされます。
地番は登記官が職権で付番するものです。
恥をかくだけですので今回の件で法務局や市区町村役場へ行くのはやめた方がいいと思います。
そう?聞いてダメならあきらめがつくから、そのほうがいいのでは?
税金払っているんだから、相談くらい遠慮なく受けたらいいと思う。
苗字だって変えられないでしょ。
「金玉」と「42」じゃ事情は全然違うのがわからんのか。
皆さん 可笑しいことを言ってますね 相談者は住居表示を変更したいとの話でしょう
それを地籍更正しろとか法務局に行けとか何も知らないですね(笑)
役所の住居表示課の話をしてるのですじゃら適当なことを言ってるんじゃないですよ
まず 役所によっても違いますが土地を分筆か分割をして建築確認申請を提出をしてから玄関位置で決定されます
関西では大抵のところ10m玄関位置が離れたら42番の3になるか隣家が42-3であれば42-2-1か2になる可能性はあるのですが42の親番は絶対にとれません 法務局は関係ないので無駄足を運ばないようにね
逆に住居表示を実施すりゃ変わる可能性が高いかな。
地元要望で上がるように根回し始めれば良い。
住居表示のないところなんて日本全国どこもないですよ 居住中の建物が有る限り絶対にありますよ
地番と住居表示が一緒のところはありますが主さんが言ってるのは分筆後の7は地番のことですよ
奈良もね
スレ主の主旨から外れてすまんが、
私は4279ー94という番地が嫌です。
その番地も隣は4300ー25とアットランダムでメチャクチャです。
隣町は1-3-2とスマートなのに・・・
ユーザー登録はがきなどにも「住所 丁目 番 号」と印刷されていますが、我が家は書き込む欄がありません。
>>38
その隣町のスマートな住所ってのが住居表示だ。
住居表示の区域に含まれていない場合は原則地番=住所になり、
分合筆が行われたりするたびに住所が入り乱れていく。
一般住民は、地元有力者や地元議員あたりを通じて市町村に住居表示を
実施して欲しいと申し入れるのが精一杯だろうな。
義理母の家と私の家は渡廊下でつながっていて一軒で登録されています。
しかし住所の番地が5-38-16と5-38-18になっています。
この度、義理母が亡くなり全て相続したので住所も同じにできないでしょうか。
一軒家で住所が2つあるのは何かと不便でおかしいと思うのですが。