管理組合・管理会社・理事会「高額な修繕費」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-09-15 10:36:34

分譲マンションの理事長をしております。
実質の業務は全て業者に任せているのですが、(業者に管理者になってもらっています)
高額な修繕費を請求されて困っています。
具体的な項目が記載されておらず、金額の妥当性も判断がつかない状況です。
(~作業一式のような記載)
もちろん一般的な視点から法外な金額だとはわかるのですが、客観的に判断がつかない状況です。

このような状況の下、管理組合に支払義務はあるのでしょうか?

ちなみに修繕といっているのは、壊れた箇所の修理のことで、大規模修繕のようなものではないです。

[スレ作成日時]2011-09-09 12:29:44

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高額な修繕費

  1. 47 匿名さん

    ↑あるでしょうねえ。役割分担しますよ。あなたがしらないだけ。

    http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/kiyaku11y.html

    「理事長を管理者としないことが可能なモデル」

     このモデルは、マンション管理運営における理事長の負担が大きいため管理組合役員のなり手が不足しがちな小規模マンションなどにおいて、区分所有法に定める管理者を理事長とはせず、管理組合とマンション管理業者とは異なる第三者(マンション管理士などの専門管理者)を管理者と位置づけることが可能な管理規約です。
     理事長は、管理組合の代表として、理事会や総会の議長などを担当し、区分所有者及び占有者等の意見の集約など、区分所有者間のコミュニティ形成に専念できる一方、管理者は、標準管理規約では理事長の役割とされている管理業務の統括等を担当することとなります。総会の決議により、信頼のおける管理者を選定し、管理運営を適切かつ円滑に進められることにより、小規模なマンションの管理向上が図られることを目的としています。

  2. 48 匿名さん

    >業者が区分所有法に置ける管理者になっているケースで、管理者とは別に理事長を置くのか。
    管理者を規約なり総会議決で別に存在しても不思議ではない。
    本例は分譲時に既に仕組まれていたと判断するのが自然で共用部分の変更、新設以外は管理者である管理会社なり業者なりに保守業務として実権を握られているので所謂修繕費は過剰に浪費されることになる。
    これを止める手段は規約改正し管理組合に主権を回復するしか方法は無い。

  3. 49 管理侍

    >37
    私が「私自身がまともでない」という根拠を、どこでどのような内容で自ら示したと言うのか?
    それをあなたが示すことが根拠でしょう?
    つまりあなたは何の根拠も示していない。

    もういいから、スレ主の言葉の使い方が間違っているという勝手な決めつけや、
    「わかったら黙っとけ」などの表現はもうおやめなさい。

  4. 50 管理侍

    >48
    投資マンションでは悪徳デベが最初から規約で管理者を決めてるケースがありますね。
    区分所有者のほとんどが遠方に住んでて、総会になかなか出席できないので
    規約の改正もできなかったりする。
    巧妙な規約で管理者を変更できないようにして販売しているデベもいますよ。

  5. 51 匿名さ

    >>47
    このようなものは知らなかった。お約束通り、暫く書き込みを止めてROMにしよう。

    正直な感想として管理者と理事長の関係の作り込みはイマイチだな。書き逃げのようだが、スレの流れには関係ないのでゆるせ。

  6. 52 匿名さん

    管理侍とやら。
    もう誰も相手にしないから大丈夫だよ。

  7. 53 匿名さん

    管理会社を見くびってはいけないよ。
    彼らは修繕する事で始めて利益を得るのだから。
    管理組合は自らの手で修理の手配をすることで如何にコストが削減できることを認識すべきだ。

  8. 54 匿名さん

    管理侍の会社はいい会社ですよ。サービスは出してるカネに比例しますから。まもなく社内弁護士がフロントと一緒に理事会に出てくるようになって、督促の手伝いをしてくれるようになります。

  9. 55 管理侍

    >52
    結局何の根拠も示せず、単なる想像による決めつけで誹謗中傷しか言えなかったか。
    だと思ってたよ。
    もう少し成長してから出直しなさい。

  10. 56 匿名さん

    >管理侍の会社はいい会社ですよ。
    とんでもない、所詮社会の底辺会社でおこぼれ頂戴が増長し無能な管理組合の資産を狙う悪徳業者に変節の恐れは十二分にある。その証拠にこの業界は他人の財産を管理するのは一年に限られしかも保証を付けなければならない程に法的規制が掛けられた様に社会的な信用を失っている業界な事は確か。

  11. 57 匿名さん

    ↑少し違いますね。
    管理委託契約を1年単位とする規制はありません。

  12. 58 匿名さん

    有難う。貴方の指摘はピント外れですが「一年に限られ」ではなく「一月に限られ」の誤記でした。

  13. 59 匿名さん

    「一月に限られ」?
    なんのこっちゃ?手元においとく期間かい?

  14. 60 匿名さん

    56は、日本にはサービス業しかなくなるってしらんの?

  15. 61 匿名さん

    >「一月に限られ」? なんのこっちゃ?手元においとく期間かい?
    コピペで教えましょう。管理会社には横領をする者が多いのでその損失を無くするために下記の規制が設けられました。
    財産の分別管理(第87条第2項関係)
    第87条第2項第1号においては、金銭である財産の分別管理の方法として、
    イ 区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分 の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末 日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人とするものとする。以下同じ。)に移し換える方法
    ロ 区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理する
    とともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から 当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保 管口座に移し換える方法
    ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方法 の3種類を定めることとする。
    2 保証契約の締結(第87条第3項関係)
    管理業者が1イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則 として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法 による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の額の合計額以上の額につき有効な保 証契約を締結していなければならない旨を定めることとする。
    3 印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)
    修繕積立金等金銭を1イからハまでの方法により管理する場合の保管口座又は収納・保 管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等について、原則として管理業 者が管理してはならない旨を定めることとする。

  16. 62 匿名さん

    ↑59と何が違う?

  17. 63 匿名さん

    >なんのこっちゃ?
    と言うから教えた迄の事よ。

  18. 64 匿名さん

    ↑ごくろう

  19. 65 匿名さん

    この位は勉強しろよな。

  20. 66 匿名さん

    ↑早朝からごくろう

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