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以前、抵当権の抹消は自分でやりましたが、不動産の購入時の
移転登記、抵当権設定登記って自分でできるんでしょうか?
ちなみにそう言った方面にはずぶの素人です。
[スレ作成日時]2007-11-13 12:04:00
以前、抵当権の抹消は自分でやりましたが、不動産の購入時の
移転登記、抵当権設定登記って自分でできるんでしょうか?
ちなみにそう言った方面にはずぶの素人です。
[スレ作成日時]2007-11-13 12:04:00
住宅ローンがあり、当然、銀行が融資している場合は
所有権移転登記も含めて抵当権設定登記も、絶対に個人での登記申請を許してくれません。
また、仮にご自分で申請するにしても、抵当権の抹消登記とは比べ物に
ならないくらい難しいのでお勧めしません。
建物の旧い登記があって、既に建物が滅失しており、建物登記の所有者が故人等で連絡がつかないような場合に、建物登記を抹消するにはどのような手続が必要なのでしょうか。
教えてください。
法務局で教えてくれますよ。その、登記簿を持参して相談するといいですよ。
登記官の職権による抹消申請をすれば良いとのこと。
登記所で相談してきます。
ありがとうございました。
>不動産の購入時の移転登記、抵当権設定登記
>なのでしょう・・・?
>05 登記官の職権による抹消申請をすれば良いとのこと。
・・・新たに設定するのに何を抹消するのだ?!
あんた、無茶苦茶言っているね!
不動産登記は原則は当事者申請主義。職権による(抹消)登記は例外中の例外。
二名の方よりの別の問い合わせでしょ。
はじめまして。
数年前に離婚し家を出たのですが、最近になり前妻より「家と土地の名義を私に変更して欲しい」と言われました。
私は家も土地も欲しくないので持分放棄をしようと思うのですが、持分放棄だけの登記ってあるのですか?
私の持分は家屋3/4、土地1/2です。
教えてください。
>>08
>持分放棄だけの登記ってあるのですか?
国に寄付するんですか?
主のいない財産は、国に帰属します。
それしか方法はありませんね。
あなたが死亡しても相続人がいなければ、同じような結果になりますよ。
滅失による建物の抹消は、登記官が現地確認するのですか?