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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
昔の議決権行使書が本当に正しいか、閲覧することはできますかね?以前自分のマンションで不利益変更でも1:9くらいで可決されてしまったので。。
121 匿名さん
閲覧なんてできるわけがありません。
まず、保管義務がないので廃棄したと言われればそれまでです。
現行の議決権行使書でさえ閲覧は難しいと思いますよ。
仮に見ることができても、それは現物ではなく、管理会社側で都合のいいように偽造されたものです。
管理会社側の改竄行為や偽造行為を防ぐには、部屋番号と意思表示の一覧を作成し、SNSや掲示板などで公開することです。
下手すると、過去の議事録さえ保管せずに見せてもらえない管理会社もありますよ。
本当は保管しているのでしょうが、都合が悪いので見せないのです。
笑い話のように聞こえますが、特別決議の必要な管理規約さえ組合員が知らない間に改訂されていることもしばしばです。
この場合は、管理会社と理事会が結託していないとできませんがね。
えええ!驚きです。
自分達のマンションの議決権が正当に開票されたかを検証できないんですね。
管理会社が自社の利益のために、議案をあげられれば、自動的に利益になるようなシステムですね。恐るべし。
確かに判例であるみたいですね。
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/008.html
管理会社は、自分のとこの利益にならない案件の議決権行使書は特にいじりませんよ。例:バルコニーでの喫煙、民泊禁、ペット…
機械式駐車場の存続の案件の時は、メンテ会社が管理会社直属の設備会社だったため、メンテ代がなくなるのを恐れて、委任状、議決権行使書がいつもより数多かったです。うちは外部所有者が多いため誰が〇×か分かりにくく、やりたい放題されてる。組合で集計やればいいんですが、誰も声上げなくて、声上げるとすぐ潰されて住みにくくなって退去で。退去できない組は居るしかないし。
→声上げるとすぐ潰されて住みにくくなって退去で。
詳しくお願いします
>あのね、自主管理の場合の業者変更は組合側で好き勝手にできるが、管理会社変更の場合は、普通決議という区分所有法をクリアしないとできない。
えーーと
分譲マンションで何かを決定する場合、特別決議、普通決議、理事専決になります。
たとえ自主管理でも業者の変更は、普通決議(緊急性がなく、共有部分の管理に関する内容)です
なので、管理会社変更と自主管理での業者変更の手間はさほど変わりません。
むしろ、自主管理で理事が業者勝手に変えれるって横領の温床になるから怖くてやらない。
>おまけに、管理会社を首にするための総会決議で、管理会社側が【議決権行使書の改竄行為】を平気でするから、なおさら難しくなっている
で、その根拠は?完全な妄想ですよね?
管理会社の変更と自主管理の外注業者の一つの業者の変更の難易度が一緒なの?w
まず、50万のリンク貼ってからだなw
まあ、バカに理解させようとしても無駄なんで。ここは自主管理のスレですから。良し悪しはよそでやるといのがスレのルールなんで。
>>125 匿名さん
大規模修繕時に合見積もり取ったり、独立系のエレベーター会社に変えようとしたら古参の元理事を味方につけて私の悪口や有りもしない裏金手数料もらってるなど噂を流して、マンションには居づらくなりました。次に住んだマンション(今のところ)では、理事はまだ回ってきませんが、改革しようとして居づらくなった方おられます。組合員同士でのいさかいではなく、必ず管理会社が絡んでるのが何とも…。
議決権行使の正当性が判断できなかったのって、管理組合で反対されたからじゃないんですかね。
その段階でやるのは、まずは管理組合で認められることでしょうを
は? 管理組合で反対されてたらそもそも議案にならないだろ
>>122 ご近所さん
>>まず、保管義務がないので廃棄したと言われればそれまでです。
そんなわけがあるまい。区分所有者が総会決議無効確認訴訟を起こして、管理組合側が立証できなければ決議は無効となる。
>総会決議無効確認訴訟
なにそれ?
そんなアホなことしなくても、管理会社抜きで議決権行使書を集計開票すれば済むことです。
知恵の差かな。
悪知恵は上位なのにね。
>>134 ご近所さん
論点のすり替えであろう。
総会決議無効確認訴訟は昭和47年の最高裁判例により、区分所有法に明文の規定がなくても、商法類推適用により提起することができる。アホはおたくw
めんどくさい訴訟なんて起こさなくても、管理会社が邪魔できないような状態でやり直せばいい話ということなのでは?
>まず、保管義務がないので廃棄したと言われればそれまでです。
保管義務の前に、議決権行使書の所有権が、管理組合にあるのは、わかっている?
自分達の物を勝手に捨てられて、「破棄した」で納得するレベルの理事会なら、自主管理なんて無理でしょうね。
会社ぐるみでやっているなら、訴えれば営業停止レベルの話なので、そんなリスク侵してまでやるメリットはないと思うけどね(笑)
>管理会社の変更と自主管理の外注業者の一つの業者の変更の難易度が一緒なの?w
やったことないんでしょうね
外注業者の内容にもよるけど、総会で普通議決が必要という話では同じですね。
理事会で勝手に業者を変えれると思っているレベルでは、理解できないのでしょう。
お前はいいからドリルしてろよ