管理組合・管理会社・理事会「管理組合から老害排除というが、そもそも役員就任は権利か義務か」についてご紹介しています。
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元役員 [更新日時] 2021-02-07 15:11:21

「管理組合運営から老害を排除」という主旨のスレに、ここ数日、久しぶりにレスがついていますが……
 そもそも、役員就任は、組合員の権利ですか、義務ですか?

 権利だとすれば、放棄することができる。(輪番制などでまわってきたとき、辞退・拒否してもペナルティはない)
 逆に、高齢者等がやりたいというとき、まわりがそれを排除することもできない。権利の剥奪になるから。

 義務だとすれば、放棄・辞退・拒否はできない。逆に、まわりがそれを免除することは、規定によってはできるかも。
 あくまでも、「排除」ではなく「免除」。

    《なお、輪番制ではなく立候補制の場合、
     立候補することはとうぜん義務ではなく権利ですよね。
     両制度を組み合わせるのは、特定の人を排除したい場合、難問》

 一方、「役員辞退者の管理費は高くしてもいい」という意味の最高裁判決が出ています。しかしあれは、原告・被告双方が「役員就任は義務」という点では一致していました。もし一方または両方が「義務ではなく権利だ」と主張すれば、全然ちがう判決になっていただろう。

[スレ作成日時]2021-02-04 09:53:09

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管理組合から老害排除というが、そもそも役員就任は権利か義務か

  1. 1 匿名さん

    何故役員を排除するのか。
    若ければいい仕事ができるのか。
    どちらにもいい人材はいるし悪い人材もいる。
    任期をきめればいいだけのこと。
    長期に亘って理事長をするのはだめ。

  2. 2 元役員

    さっそくのレスありがとうございます。
     質問は「権利か義務か」なので、それにそったレスをいただければ幸いです。

  3. 3 匿名さん

    もし理事の輪番制を無効とするのなら、規約に規定がなければ
    当然拒否することは可能でしょう。
    しかし、全員が拒否したとしたら理事会は成立しません。
    マンション管理は最終的には誰かがやらなければならないのです。
    共用部分の管理は全員が共有するものですから全員でやるのが自然の理です。
    だから拒否する者に対しては、理事会協力金を月5,000円とか
    徴収すればいいのです。
    規約に規定すればいいでしょう。但し判例では月2,500円で
    したけどね。これはマンションに居住していない者に対しての
    所謂制裁金でした。
    この判例は理事会拒否にも適用されると思いますよ。

  4. 4 通りすがり

    3さんへ
    権利だとして、
    >全員が拒否(権利放棄)したとしたら理事会は成立しません。

    まったくその通り。
    でも、義務だとして
    「2500~5000円で義務が免除されるなら、カネで解決する(役員をやらない)」
    って人は少なからずいると思われる。つまり
    全員が拒否(カネで解決)したとしたら理事会は成立しません。

    結局、権利でも義務でも、理事会が成立しない可能性はある。しかもその可能性、小さくはない。

  5. 5 匿名さん

    その時は外部に委託するか、ペナルティとして
    月2万とかの課徴金を課せばいいでしょう。
    理事の手当てが月10万とか20万とかになれば
    やりては必ず現れますよ。

  6. 6 匿名さん

    組合員の中から役員をしたいとの意思表示があった時は拒否できるか、規約に順番性となっている。

  7. 7 匿名さん

    役員は委任契約なので義務化できない。規約改正で義務化しても無効w

  8. 8 新米組合員

    7 匿名さん様
    >委任契約なので義務化できない

    もっと単純に「(輪番制の役員は)小学校のそうじ当番・給食当番」みたいなものではないですか。
    あれらの当番は委任契約なのですか。

    委任契約であるにせよないにせよ、最近は「うちの子は中学受験があるので、当番をやらせないで」という親もいるようだが。

  9. 9 匿名さん

    役員と組合員の関係は、組合員「管理組合の運営をあなたにお願いします」、役員「責任をもって引き受けます」ですから、引き受けたからには、「今日は仕事が忙しいから理事会を欠席します」「素人なので業者にカモにされました」は通用しません。自ら立候補した人も輪番と言われてイヤイヤなった人も責任の重さは同じ。それが嫌なら最初からきっぱりと辞退することですね。

  10. 10 匿名さん

    理事会を欠席する役員が多くて理事会が流会になって物事が決まらず、その結果いつまでたっても共用部分であるベランダの雨漏りが修繕できない、なんてことになると、その部屋の住人が怒鳴り込んできますよ。学校の給食当番は、先生が欠席した子に代わって務めるけど、役員はほかの人が勝手に理事会に出ることはできないでしょう。

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    • 11 匿名さん

      区分所有法では居住者であれば保存行為はみとめっれてはいますが、どうしましょう。専有部分等への漏水は緊急事態ですが、

    • 12 周辺住民さん

      区分所有法18条2項により、保存行為であっても管理組合以外の人は勝手にやっちゃダメと規約に規定することができる。中庭の雑草が伸びているからといって、隠居爺さんに勝手に草刈り機で走り回られてはたまらない。
      ベランダは規約で専用使用権が設定されていることが多く、その場合は専用使用の見返りとして日常的な維持管理(清掃、簡易な修繕)はその部屋の住人の義務になっているはずだから、雨漏りの程度によっては自腹で修理してもいいだろう。

    • 13 匿名さん

      質問は「役員就任は権利か義務か」だから、ベランダの話はちょっと脱線かな。

    • 14 匿名さん

      役員就任は組合員の権利。スレ終了。

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