管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2634 匿名さん

    漏水があると住民は不安になりますよね。
    保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
    原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
    の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
    からね。

  2. 2635 匿名さん

    全額補填されるのが当たり前
    なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る

  3. 2636 匿名さん

    その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
    やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
    になりますよね。
    しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
    ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。

  4. 2637 匿名さん

    しかし漏水は嫌だね。
    漏水の心配のないマンションに住みたいね。
    10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

  5. 2638 匿名さん

    マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
    昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
    現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
    買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
    又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
    管理員がいるのでいろんな相談もできる。
    いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
    だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
    てくるものが多い。時代は変わったんですね。

  6. 2639 匿名さん

    そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
    時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
    たようだけど。

  7. 2640 匿名さん

    戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
    たいへんだよね。
    だからマンションが重宝されているんだね。

  8. 2641 匿名さん

    みなさんのマンションで、メールボックスの鍵が壊れた場合の対応は
    管理組合負担でおこなっていますか、それとも専用使用権のある部分
    ですので、通常の管理に関する事項は各区分所有者の責任と負担で
    やっていますか。

  9. 2642 匿名さん

    >>2637 匿名さん 10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

    富裕層では一部12年、13年で買い替えているようです。
    最近は15年目での大規模修繕が実施されているようです。この後修繕積立金がグットアップする制度(21年目からもアップ)をとっている管理組合が多いようです。
    12年、13年目での売却価格は結構高く売れるようです(立地条件が良ければですが)。買い物上手に**は味方する?

  10. 2643 匿名さん

    富裕層は買い替えができますが、そのマンションには住民が住み続けて
    いかなければならない訳ですから、やはり漏水対策もしなければ、住民
    同士のトラブルや資産価値の減少が出てきますよね。
    一部の富裕層が出ていってから値上げというのも住民は納得しないでしょう。
    それに漏水対策を考えるのは、築20年以降のことですから。

  11. 2644 匿名さん

    建物設備の維持保全については、専有部分だろうが共用部分だろうが
    修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

  12. 2645 匿名さん

    しかし、全国のマンションで修繕積立金に余裕がある
    ところはすくないのが実情。
    大規模修繕工事でさえ殆どやれないマンションもかなり
    あると聞いている。

  13. 2646 匿名さん

    >>2644 匿名 修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

    修繕積立金に余裕=カモがねぎ  管理会社万歳、万歳

  14. 2647 匿名さん

    >>2646さん
    管理会社は工事にはタッチできないようになっているんですよ。
    全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります。その際
    管理会社はその会議には出席できないようになっていますから。

  15. 2648 匿名さん

    >>2647 全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります

    質問 専門委員会は最低どんな委員会が必要なのですか
       委員会を設ける方法は 等々

    残念ながら我が管理組合には委員会と称するものは一つもない。
    10年を経過したが・・・・

    なので? >>2646 がなんとなく理解できる。管理会社のぼろもうけ。
    理事会と管理会社で協議し総会に提起し賛成多数で決まり。

  16. 2649 匿名さん

    私どもの管理組合では、専門委員会は大規模修繕専門委員会、
    規約改正専門委員会、大型工事の際の維持保全専門委員会の
    3つがあります。
    工事に関しては、工事業者の選定は全て専門委員会が行い、
    そこで決まったものを理事会に提案します。
    特に大型設備の専門委員会には管理会社は全くタッチしません。
    大型設備の工事には、インターホン、給水設備、消防設備、
    消防設備等500万円以上の経費のかかるものが専門委員会
    設置の条件となっています。

  17. 2650 匿名さん

    専門委員会では、相見積をとるために業者探しから
    行います。
    業者からの説明も専門委員会で受けます。

  18. 2651 匿名さん

    候補業者探しは、マンション管理士会やNPOに参加している
    業者やネットで調べます。
    そして直接業者に電話をしてきてもらったりして話を聞きます。
    工事個所や内容等はその時打ち合わせをして相見積金額を出して
    もらって、それを検討して専門委員会で決めます。それを理事会
    に提案します。

  19. 2652 匿名さん

    大規模マンションは専門委員会を立ち上げやすいし、人材も
    豊富でしょうが、小規模マンションでは理事や専門委員といっても
    兼務者やいつものメンバーでやらざるを得ないのが実情となります。

  20. 2653 2648

    今回質問に対して皆様の貴重な情報ありがとうございます
    ①大規模修繕専門委員会
     今後13年~15年目で大規模修繕を計画していますので総会等で設立を提案 して行きたいと思います。 業者探しはマンション管理士会、NPO業者等 を通じて選定しなんとか相見積まで取りたいとおもいます。
    ②規約改正専門委員会
     現管理規約で納得できない部分(管理会社より?)がありましたので当委員会を立ち上げ是正したい
    ③大型工事維持保全専門委員会 は内容からして①②後に考えます。
    以前勤務していた地域より遠方に住居を構えましたので業者選びは??でしたので助かります。元勤務地近くであれば元同僚にも相談できたのにとの思いでした。
    皆様の貴重なアドバイスありがとうございました。

  21. 2654 匿名さん

    相見積を取る時は、できれば同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、
    同じ平米数で取れれば、業者の比較はできますが、その要綱書
    の作成は建築士でないと難しいと思いますので、同じ修繕個所と
    同じ平米数での相見積を取り、後は業者からの説明を聞いて質疑
    応答をして決められたらいいと思います。

  22. 2655 匿名さん

    平米数については、まず1社を選んでその業者に設計図面をみせて
    修繕個所をいってその平米数を出してもらうと共に、それに沿った
    見積金額を出してもらい、後の業者についてはそれを参考にして
    相見積をとればいいと思います。

  23. 2656 匿名さん

    どちらにしても、同じ条件でなければ相見積を
    取っても、高いのか安いのかの判断はできません。

  24. 2657 匿名さん

    一番いい方法は、設計監理方式を採用し、設計コンサルタント
    を雇うのがいいのですが、経費はかかります。

  25. 2658 匿名さん

    設計コンサルタントを導入すれば報酬が伴うけど、
    コンサルタントを入れなくても、建設会社は設計
    監理はしなければならないので、その分が丸々必要
    という訳ではないけどね。

  26. 2659 匿名さん

    みなさんのマンションで大規模修繕工事のとき、相見積は
    どうして取っていますか。

  27. 2660 匿名さん

    相見積を効率的にやるにはやはりコンサルタントに
    要綱書を作成してもらうことでしょう。
    同じ条件で見積もりを取らないと比較ができないですからね。

  28. 2661 匿名さん

    ペット禁止のマンションで、ペットを飼っている者がいた場合
    の理事会の対応はどうしていますか。
    うちの場合は、苦情がくれば掲示板に掲示するだけです。
    みんな嫌なことはやりたがらないですからね。

  29. 2662 匿名さん

    直接ペットを飼っている者に注意はしずらいからね。

  30. 2663 匿名さん

    ペットや騒音、ゴミだし等マンションにはトラブルが
    多いからね。
    一応細則等には違反しているんだが、罰則は設けていないのが
    実情だし。

  31. 2664 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

    ※基本は個人宅配を基本にしないとね。経費を抑えるために駐車場とかを
     活用しているんだろうが。

  32. 2665 匿名さん

    宅配はしないと買い物に行けない者もいるし、仕事をしている
    女性も多いからね。

  33. 2666 匿名さん

    工事や点検を管理会社経由にすると間違いなく管理会社に
    紹介料等の余分な経費が必要となります。
    これらは部分管理として管理組合が直接やれば経費的には
    かなり浮くことになります。
    業者探しはネットやマン管士会やNPO、ネット等で簡単に
    調べることはできます。
    相手は商売です。依頼がくれば一生懸命やってくれますよ。

  34. 2667 匿名さん

    全て管理会社との委託契約を総合契約にする必要は
    ないんですけどね。
    管理会社にしてやられていますね。

  35. 2668 匿名さん

    部分管理をしているマンションは少ないので、
    それを導入すれば管理が悪いと思われるからだろうか。

  36. 2669 匿名さん

    工事や点検はお金が絡むので、理事長もどうすればいいのか
    悩むけど、自分では業者探しや価格の交渉等はしたくないので
    お金で済む問題だから管理会社に任せておいた方が無難と思って
    いる者がほとんどでしょう。
    改革をすれば管理会社にも恨まれるし、今までうまくいっていた
    フロントとの関係も悪くなるかもしれないしね。
    さわらぬ神に祟りなし。

  37. 2670 匿名さん

    しかし、工事費は安いにこしたことはない。
    修繕積立金があればいろんな工事もできるしね。

  38. 2671 匿名さん

    修繕積立金がいくら必要かを知るためには、
    建築士と一緒に、修繕個所や周期等を検討
    して、長期修繕計画書を作成し、そこから算出
    した総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
    がいくらかを知ることからスタートしなければ
    ならないでしょう。

  39. 2672 匿名さん

    最近、マンコミュの書き込みが少ないよね。
    何故なんだろう。

  40. 2673 匿名さん

    もう問題点や質問事項等がいきわたったからじゃないかな。
    何か特定の判断が難しい提案がされれば、又盛り上がると
    思うよ。

  41. 2674 匿名さん

    マンションに関する質問をしてもいいけど
    上手く答えてくれるのかな。

  42. 2675 匿名さん

    *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  43. 2676 匿名さん

      建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  44. 2677 匿名さん

     *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  45. 2678 匿名さん

    建物設備の自主点検はマニュアル表がネットで検索すれば
    すぐみつかるから、それを基にやればいいと思うよ。

  46. 2679 匿名さん

    自主点検はできるけど、大規模修繕の時期をいつにするかの
    判断にするのは難しいかもね。
    やはり周期については、13年前後には行った方がいいと思うよ。
    補修工事や外壁タイルの戦時用、開放廊下のシートの張り替えとか
    すれば新鮮な気持ちになるしね。

  47. 2680 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は、自分の部屋で考えれば、畳やふすまや障子の
    張り替え等を10年でやっても20年でやっても住めないことはないで
    すよね。しかし、快適なマンションライフを送るためにはある程度の時期
    がくればやった方がいいですね。
    それと一緒ですよ。要は、修繕積立金のあるなしがポイントとなります。

  48. 2681 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、修繕積立金に余裕があるマンションは
    12~13年周期で行い、積立金不足のところは、15~20年若しくは
    大規模修繕工事はしなくて、悪くなったところだけを補修するだけでいい
    のではないでしょうか。

  49. 2682 匿名さん

    やはり全てはお金次第なんだね。
    納得!

  50. 2683 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、事前に専門委員には
    ネットで検索すればでてきますので、最小限はこの
    進め方を勉強しておくことです。

  51. 2684 匿名さん

    教えてください。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしていますが、
    それは問題がないのでしょうか。
    うちの場合は、年初に年間分をまとめて自治会に振り込みます
    ので、滞納金とかあっても関係なく、自治会費は確保されて
    います。

  52. 2685 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としを
    するぐらいはいいんじゃないですか。
    同じ住民なんですからね。

  53. 2686 匿名さん

    前期繰越金の取り扱いですが、収支報告書では収入と支出の
    合計が前期繰越金が計上されていないのであっていませんが、
    予算書では、収入の欄に前期繰越金を計上しているので合計
    があっています。
    これは何故なんでしょうか。

  54. 2687 匿名さん

    管理費の中の予備費という項目があるんですが、
    それはなんにでも使えるんですよね。

  55. 2688 匿名さん

    マンション管理センターと全管連の標準管理規約では、
    修繕積立金の取り崩しが大きく違います。
    全管連の規約では、積立金の取り崩しは、総会でも理事会でも
    できるとなっており、条文も同じになっています。
    これおかしくないですか。

  56. 2689 匿名さん

    理事会で修繕積立金の取り崩しができるんなら、
    総会の承認決議はいらないのだから、理事会としては
    好きなようにお金はつかえるね。

  57. 2690 匿名さん

    その場合は、修繕積立金の取り崩しは総会の決議でいいのですが、
    理事会はその運用、例えば業者選定とか工事の日時等については
    理事会決議でオーケーと決めた方がいいでしょう。
    あくまで、総会承認のあった取り崩し額の範囲内でということです。

  58. 2691 匿名さん

    しかし、全管連の標準管理規約をひな形として管理規約を作成
    しているマンションも多いと思うのですが、この修繕積立金の
    取り崩しについては、どう対応してるんでしょうね。

  59. 2692 匿名さん

    大規模修繕工事は総会の普通決議で行うが、修繕工事費については
    理事会でその額はきめられるんでしょうね。

  60. 2693 匿名さん

    それはだめですね。
    規約の改正をお奨めします。

  61. 2694 匿名さん

    全管連の標準管理規約があるのを知らない者も
    多いんじゃないですか。
    特に全管連の標準管理規約をひな形として規約を
    作っているマンションの住民は、何も感じていない
    だろうね。
    全管連の標準管理規約がひな形であり、それしか知ら
    ないんだから。

  62. 2695 匿名さん

    しかし、修繕積立金の取り崩しを総会と理事会
    両方ができるとはやっぱりおかしいんじゃないの。

  63. 2696 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は何年がいいでしょうか。

  64. 2697 匿名さん

    周期については、12年から13年を標準としている文献が
    多いようですが、あくまで修繕積立金次第ということに
    なります。

  65. 2698 匿名さん

    その修繕積立金を値上げするのが難しいんですよ。
    築年数が経過しているマンションでは、老人が多い
    年金生活者中心なので、値上げには敏感に反応され
    ますからね。

  66. 2699 匿名さん

    理事会に一般組合員がオブザーバーとして
    出席することはできますか。

  67. 2700 匿名さん

    規約に規定してあればいいでしょうね。
    開かれた理事会として、オープンにしてはどうでしょうか。

  68. 2701 匿名さん

    管理規約集の作り変えをしたマンションはありますか。
    やり方を教えてください。
    標準管理規約に沿ってやればいいといっても、どう
    やって進めていけばいいか分りません。

  69. 2702 匿名さん

    分譲時のままの規約集となっていれば、その間区分所有法や
    標準管理規約の改正とか、そのマンションの細則等が総会で
    変更になっているでしょうから、どこかの時点で規約集の作り変え
    をしておかなければならないのですが、それが簡単にはできないので
    規約集は原始規約のままになっているマンションが多いんですよ。

  70. 2703 匿名さん

    規約集が分譲時のままになっていれば、規約改正分を調べるには
    総会の議案を全てみなければならなくなります。
    そういう管理組合では、規約はあってもないようなもので、殆ど
    活用されないでしょう。

  71. 2704 匿名さん

    しかし、管理規約と細則の全面改正をどうやってやるのか、
    又誰がするのかが判らない。

  72. 2705 匿名さん

    管理規約の全面改正は疲れるだけだよ。
    暇人がやってくれるよ。

  73. 2706 匿名さん

    管理費の使用について教えてください
    現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。

    専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
    業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。

  74. 2707 匿名さん

    >>2760さん
    管理会社と「安心サポートサービス」なる契約をして、管理費から
    相当額を管理会社に支払っておられるとのことですが、過去3年間の
    平均利用率は8%程度しかないとのことですね。
    管球交換、扉等のガタつき補修、水回りの補修、コンセントのガタつき
    等、どれをとっても各住民が当然やらなければならない事項です。
    住民にとっては、いざという時に無償で管理会社がやってくれるので
    安心ではあるんでしょうが、その経費も同じ住民が支払っているものです。
    殆どの住民は利用したことがないものであり、利用したとしても、時間超や
    部品代はその住民が支払うことになっているんですね。
    蛇口から水が垂れているのであれば、漏水に繋がりますので、全戸点検を
    されたらいかがですか。
    専有部分の管球交換の場合、管理会社に依頼するんですか。
    経費を抑えるためには、管理組合として一斉点検をされて、管理会社との
    契約は破棄された方がいいと思います。
    「安心サポートサービス」は殆どが人件費だと思いますので、回数と人数
    とか時間を計算して、年間どれぐらいの経費が掛かったかを試算してみると
    いいと思いますよ。
    最後に、管理組合として専有部分の工事等について総会で決議することは
    無効ではありません。

  75. 2708 匿名さん

    >>2706
    暴利と思う点は
    作業者(原則委託業者)に作業時間30分を最低賃金/時間で求め総実施件数で試算すると年間負担額の人件費は約3%に相当する。作業時間は30分であるが最低賃金/時間で支払うと約6%に相当する。年間負担額(管理組合契約料)の6%を管理会社は出費(原則委託業者に)し残り94%は懐に残る。

    追記事項(内容を省略しすぎた?)
    作業に特殊工具、道具を利用すれば別料金発生、
    水周りにはトイレの排水詰まり、水お湯の出が悪い等含む
    管理会社(連絡)経由で業者が訪問する。

    この「安心サポートサービス」が総会決議として有効なのか納得できない。
    管理費は共用部分、管理に使用と管理規約では明示しているのに何故専有部分の事項に総会決議が有効なのか。
    専有部分は区分所有者が責任を持ち負担するものと規約にある。

  76. 2709 匿名さん

    >>2708さん
    標準管理規約第21条第2項には、次の規定があります。
    専有部分である設備の内共用部分と構造上一体となった部分の管理を
    共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ
    を行うことができる。
    この規約は、共用部分と構造上一体となった部分については、専有部分
    の工事(配管や配線)を管理組合として一体として行うことが出来る
    としたものですが、「安心サポートサービス」はそれには該当しません。
    総会で承認されたものであるなら、総会で破棄することもできます。
    総会で決議されたものが納得できなくても、みんなで決めたものですから
    再度総会で決議した方がいいと思います。裁判になっても、総会決議は
    尊重されると思います。
    その規約?を破棄するには総会で対応すべきです。管理会社の思惑等は
    管理組合は問題にする必要はありません。あくまで、管理組合として
    決めればいいことですので。

  77. 2710 匿名さん

    築年数が経過してくると、台所の水栓やシンク下の配管の継手
    部分から漏水が発生してきます。
    どこかの時点で、台所の水栓の点検や配管の点検、洗面所下の
    配管の点検を一斉にされたらいかがですか。
    それを契機として、「安全サポートサービス」をやめたらいいと
    思います。
    水栓、シンク、洗面所の点検を管理組合として一斉にやれば、1戸
    あたり3,000円~5,00円もあれば十分でしょう。
    点検自体は、1戸当り20分程度で済みますし、費用も不要です。
    もし、水栓の交換等が必要な場合は、各戸負担とすればいいでしょう。
    うちの場合は、管理員に別途手当を支給してやり方を説明してやって
    もらいました。
    シンク下の点検については、奥のボードを外して、床がぬれていないか。
    水栓下の配管がグラグラしてないかをチェックするだけですから。
    やり方を説明して各戸でやるのもいいでしょう。
    水栓の交換が必要な場合は、組合が業者と交渉したらいいと思います。

  78. 2711 匿名さん

    理事会を変えるには、自分でその中に入らなければ
    難しいですよ。

  79. 2712 匿名さん

    管理規約には、強行規定と任意規定というのがあります。
    強行規定は、規約改正等の特別決議で、これは規約で変更することは
    できません。変更は不可で変更しても無効となります。
    強行規定は10ぐらいしかありません。
    しかし、任意規定というのは、区分所有法でいえば、規約に別段の定め
    がない限りとあるような場合です。
    このた場合は規約で規定することができるとなっています。
    民法よりも、特別法である区分所有法、管理規約の順に優先されます。
    総会で決められた決議要件は順守するのが基本ですので、その規約が
    おかしければ改正するしか方法はありません。

  80. 2713 匿名さん

    マンション全住民電気一括契約 管理組合決議は無効
            2019年3月5日 最高裁判決

    低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で

    最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  81. 2714 匿名さん

    共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
    高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
    ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
    法的にも有効となります。
    専有部分の配管で、共用部分と構造上一体となっている部分の管理に
    ついては、その工事を管理組合としてやることは可能です。

  82. 2715 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレが詳しいですよ。

  83. 2716 匿名さん

    電力やガスの自由化になってかなりの月日が流れたけど、
    みなさんどこかと契約しましたか。

  84. 2717 匿名さん

    part2より
    組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。

    高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
    したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

  85. 2718 匿名さん

    PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
    分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
    組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
    ますよ。
    全員という意味が理解されていないんですね。

  86. 2719 匿名さん

    高圧一括受電導入に関しては、該当マンションは苦労している
    ようですね。
    一人でも反対者がいると総会決議があっても、導入はできませんからね。
    総会での決議は単なる管理組合として一括受電導入に取り組んでいく
    という組合のスタンスだけですから。

  87. 2720 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレがあり、当事者や
    詳しい方がおられますから、そこを参考にしてください。

  88. 2721 匿名さん

    管理規約や細則は、住民に読んでもらい、知ってもらわなければ
    意味がありません。
    特に細則については、集合住宅で快適な生活ができるようにとのルール
    やモラル、努力目標でもあるのです。

  89. 2722 匿名さん

    区分所有者になれば自動的に組合員になるが、
    管理規約は別になくても構わないということ。
    規約がなければ法律に従うだけのこと。
    そういうマンションもごく少数だがあるとのこと。

  90. 2723 匿名さん

    細則は住民のルールやモラルのことであり、
    規約を補足するものでもある。
    ただ、細則のひな形がないのは何故だろう。
    全管連は作成しているみたいだけど。

  91. 2724 匿名さん

    part2より
    マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。

  92. 2725 匿名さん

    そのようですね。
    今日も細則のいろいろをみていたところでした。

  93. 2726 匿名さん

    ただ、細則のひな形は、標準管理規約と違って抽象的であり、
    参考にならないですね。
    細則はそれぞれのマンションの決まりごと、ルールですからね。
    特に、マンション管理センターのものは、固すぎてだめ。
    文体も六法全書みたいなスタイルとなっている。
    細則や規約は、マンションの住民に読んでもらい、知って
    もらわないと意味がありません。
    そのためには、分りやすい文体、表現にすべきです。法律では
    ないんですから。

  94. 2727 匿名さん

    納得しましたか。
    規約や細則を法律の辞典みたいにしてはだめだね。

  95. 2728 匿名さん

    規約の全面改正は大変な労力が必要です。
    人材も必要です。
    だから、規約と細則の全面改正ができないのです。

  96. 2729 匿名さん

    各種使用細則はそれぞれのマンションによって、決まり事やモラル等は
    違いますから、一概にひな形をつくるのは難しいんでしょうね。
    細則は、みなさん集合住宅ですので、○○はしてはいけません。○○は守り
    ましょうという類のものになるんでしょうね。

  97. 2730 匿名さん

    長期修繕計画書は各マンションで作成されていると思いますが、
    それを作成する時は、建築士と一緒に検討して作成しましたか。
    資金計画や周期、工事内容や工法等も一緒に検討しないと単なる
    計画書になってしまいますから。

  98. 2731 匿名さん

    規約はそのマンション独自の決まり事や約束事で、集合住宅を
    管理していくためには必要なものです。
    又、細則は規約を補足するものであり、住民に対するマナーや
    モラル等の取り決めをしているものです。

  99. 2732 匿名さん

    法に間違いがなく法人が遵守するなら、社会の多くの犯罪は発生しない。
    法の瑕疵がある場合は、「悪法でも法」である。
    法を守れば「反社」はいない。

  100. 2733 匿名さん

    法律やモラル、約束事等が守られればマンション管理は
    うまくいきますが、全員が守らない、知らない場合もあります。
    又、マンションによって規約や細則はそれぞれ違います。特に
    細則についてはそれが顕著となります。
    住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。

  101. 2734 匿名さん

    >>2773
    >全員が守らない、知らない場合もあります。
    試験などによって入居適性のある人を選んで入居している訳でもなく、全員が周知という前提に無理がある。だからマンション管理なんてうまくいかない。たとえ今うまく行っていても、時を経て住民が入れ替わるとうまく行かなくなる可能性がある。

    >住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。
    「常識」なんて人によって大きく違うし、皆自分に都合の良いように「常識」を改変する。「一般常識」などという曖昧なことを言っても何も意味がない。

  102. 2735 匿名さん

    一部の例外を除き、マンション管理士なんてインチキ商売。 現場を確認しなければ。

  103. 2736 匿名さん

    だから規約や細則が必要なんですよ。
    集合住宅で快適な居住生活をしていくためには、決まり事を
    作成しておく必要があるんです。
    それが管理規約や各種細則ですよ。

  104. 2737 匿名さん

    遵守できる管理規約なら遵守しないものが悪い。 世の中は法律でなく現実で動いている。

  105. 2738 匿名さん

    マンションの決まり事で、各種細則については特にルールや
    モラルが問われています。
    キッチンから廃油を流してはいけません。住民が迷惑しないように
    騒音はできるだけださないようにとか、防犯のために玄関の施錠は
    しっかりするようにとかも細則には規定されています。
    これらは違反してもチェックのしようもないのです。
    これがマナーとかモラルなんですよ。

  106. 2739 匿名さん

    世の中マナーやらモラルが通用する人ばかりではない。自分都合、俺様基準の者も少なからずいる。マナーやモラルが通用するなら、管理組合運営も苦労しない。

  107. 2740 匿名さん

    マナーやモラルは育った環境により異なります。 だからその地域にあったマナーやモラルが必要です。 ただ「悪法でも法ですから」法律等は守らないといけません。 子供や知らない人には教えないといけません。 その努力をせずに各人が勝手に行動するから、マンションでは管理委託契約違反や管理規約違反、世間では煽り運転等の事態が発生します。

  108. 2741 匿名さん

    しかし、マンションの住民の中で、管理規約や各種細則を
    読んでいる者がどれほどいるでしょう。
    規約や細則は、問題が起った時に規約違反だ細則違反だといって
    処分する道具に過ぎないのではないだろうか。
    住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすれば
    いいかを考えていくべきでしょう。

  109. 2742 匿名さん

    皆さん方のマンションで、単棟型でもないような気もすると思って
    おられる方はおられませんか。
    それが連単棟型マンションといわれています。

    連単棟型・・・実際この分類は現在はありません。

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  110. 2743 匿名さん

     連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  111. 2744 匿名さん

      *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。

  112. 2745 匿名さん

    連単棟て何? 標準管理規約にはモデルがないけど?

  113. 2746 匿名さん

    <連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
     これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
     見た目には2棟だが、管理上は単棟型管理規約で運用しているマンションでは、
    その対応をどうすればいいかが判らない場合が生じてきます。
     最初に書き込みましたように、地震や大火災で片方の棟だけを建て替えしなけれ
    ならなくなった場合、単棟型では、片方だけの建て替えというのは規定がないのです。
     だから、神戸大震災では、現在もまだ解決していないマンションがあるということです。
    建替えも取り壊しもできず、総会決議ができないでいます。
     こういうマンションは全国には数多くありますよ。

  114. 2747 匿名さん

     *連単棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

  115. 2748 匿名さん

    >住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすればいいかを考えていくべきでしょう。

    分譲マンションへの購入時・入居時の講習を義務付ける以外ない。受講しなければ契約は不成立に。購入後・入居後の規約や細則などが変わった時のフォローアップ講習も同様に。受講しない者には罰則を科すくらいしないと、受講逃れもあろうし、周知徹底は図れない。

  116. 2749 匿名さん

    連単棟のマンションにお住まいの皆さん、片方の棟が復旧工事や
    建て替え工事をするには、壁が高いですよ。
    いざという時の為に、対応策を考えていないと、その時がくれば
    手の打ちようがありません。
    団地型管理規約にする訳にもいきませんしね。

  117. 2750 匿名さん

    管理規約は標準でなく、マンションに合ったものをつくらなければなりません。
    それにはモデルが要りますが、連単棟はモデルすらありません。
    皆さんの知恵の出しどころです。

  118. 2751 匿名さん

    連単棟型のマンションにお住まいの方からの質問でしたら、
    詳しく説明しますけどね。
    連単棟型のマンションの管理規約も、基本的には標準管理規約
    と同じです。
    ただ、災害が起こった時の規約だけを規定しておけばいいんです。
    区分所有法に規定がなければ、規約に規定すれば、規約が優先
    しますから。
    その規約だけを規定しておけばいいんですよ。

  119. 2752 匿名さん

    災害時には団地型管理規約の規定を採用すればいいんです。
    そのように規約を作成してればいいんですよ。
    後は標準管理規約の単棟型管理規約をひな形とすればいいでしょう。

  120. 2753 匿名さん

    肝心の災害時の対応が立てられないのなら、絵に描いた餅。 単棟型では無理。 団地型でないと、それぞれの建物に対応できない。

  121. 2754 匿名さん

    管理規約は法律ではないんですよ。
    法律に規定がなければ、管理規約で規定すれば
    いいんですよ。
    区分所有法の強行規定は20もないですから。

  122. 2755 匿名さん

    それに単棟型の要件を備えているのに、団地型管理規約に
    するのは不都合なことが多いですから。
    だから、必要な部分だけ、団地型管理規約の規定を活用
    すればいいと思います。

  123. 2756 匿名さん

    別の建物にみえるけど、単棟型のマンションで管理されている所は
    いざという時の為に、対応策を考えていないと、総会決議をやっても
    不利になる者は反対するので、いつまでたっても復旧工事はできません。
    まあ、いざということ、片方の建物だけが倒壊したり、全焼したりする
    ことはないからそんな心配は不要ですかね。

  124. 2757 匿名さん

    スレッド名:大変困っております。長文申し訳ございません。
    の内容コピー

    大変困っておりますので、アドバイス頂きたく書かせて頂きます。新築マンション住民です。管理会社の担当者の対応に大変困っております。70戸程のマンション内のイベント係を私1人頼まれ、約1年公約通り務めました。1人では到底無理ですので自分から呼びかけ、数名の方に協力してはいただきましたが、企画運営・準備はほぼ1人で行なっていました。費用に関しては私が立て替えておくとスムーズなのでそうして頂けると助かると管理会社の担当者に言われ、言われたように立て替えていました。返金はいつになるのかこちらからの問いかけがが無ければ何の連絡もありません。回答があって銀行へ入金確認しに行っても入金されておらず、連絡もないまま1ヶ月ずれる、などの状況でした。
    私自身子供が2人いて幼稚園などで忙しくもあった中、出来る範囲でやらせて頂きました。内容的には経験不足・能力不足もあり、大変乏しいものだったと思います。それでも私なりに考え一生懸命にやったつもりです。
    そもそもイベント係になった経緯が私自身、知識不足なのか理解しがたい点が何点かありました。
    ・マンションの理事会で住民の親睦を深めるためにイベントをしようとなったが理事会メンバーは理由がありイベント係ができない(仕事が忙しい、子供が居ないから何をすれば分からない等)
    ・そこで住民全体にイベント係を募るが応募者はゼロ。
    ・管理会社の担当者がマンションの管理人に連絡し「誰か良い人はいないか?」と訪ねる。
    ・理事会メンバーでもない私の所へ管理人さんが再三お願いしに来られ、その都度丁重にお断りし続ける。
    ・が、最終的に「責任無しでも良いのでお願いできないか」と頭を下げられてしまい、引き受けてしまいました。
    ・理事会メンバーの方はどなたも来られておりません。
    ・管理人にイベントの相談に行くが、私達は管理会社の人間やから手は出せない。あくまで住民の手で行なってください、とのこと。相談窓口は管理人さんしかなかったのでここに行くしかなかった。
    このような経緯があってのイベント係です。何の骨組みも無いまま、丸投げ状態で70件程の住民のためのイベントを私1件が背負いました。ちなみにこのような実態はほぼ住民には知られておりません。
    大変なストレスを感じておりましたが、それもやっと終わりが見え始めたので、念のため終了期間の確認を管理人さん通して管理会社担当者に確認して頂きました。その回答が、管理会社担当者は私が適任だから次も頼んでおいて、引き受けて頂けるか確認しておいてと話していたと管理人は私に伝えてきました。
    ここまできたら意味が分かりません。
    大人気ないのですが私の怒りも大爆発で、管理会社担当者と電話で話しました。今までは管理人を通しておりましたので1度も管理会社担当者ときちんと話をした事が無く、この電話が初めてでした。
    私が伝えたかったのは
    ・公約通り終わりです。
    ・次に向けてイベントをと考えているのであれば土台をきちんと作った上でイベント係のポストを数名設けてください。責任の分散化がなされるようにしなければ負担は非常に大きい。本来のマンション内イベントの意味に大きくズレが生じていてる。
    返事はするものの、きちんとした回答は無く「分かりました」と話すだけ。終わりには笑いながら「こうやってお話出来て良かったです」と。私が怒ってるのを分かった上での言葉なのでしょうか、全くお話になりません。
    立て替えてるイベントの費用も早急に返して頂きたい。
    どこに話したら、どんな風に話したらまともに対応して頂けるのでしょうか?
    私が無知なだけで、どこも似たような感じなのでしょうか?

  125. 2758 匿名さん

    マンション管理士は、もっと基本に立ち戻らなければいけません。
    それには、どこのマンションでも配られている「重要事項説明書」の解説に尽きます。
    管理会社に、重要事項説明書以上の業務を求めてはいけません。
    しかし、大手でも、重要事項説明書を説明できません。
    マンション管理士は、資格創立時に立ち戻り、名称独占でも誇りをもって、業務すべきです。

  126. 2759 匿名さん

    ところでイベントとは何をされたのですか。
    私どものマンションでは、これは自治会が中心でやってますが、
    祭り、子供会、老人クラブ、茶道倶楽部やスポーツ等いろいろ
    ありますが、全て自治会がやっており管理組合は一切かかわりを
    もっていません。
    経費についても、マンション管理とは関係ないので、管理組合は
    全く負担はしていません。
    標準管理規約でも、地域コミュニティに関する費用はマンション
    管理とは関係ないといって削除したぐらいですから。
    イベントが何か分りませんが、マンション管理でなければ理事会は
    タッチしないのが普通です。経費についても管理組合が負担すべき
    ものではないように思えます。
    住民の親睦を図るイベントなら、管理組合(理事会)は関係ないで
    しょうから、理事会もタッチしないでしょうし、管理組合からの費用
    の負担もないでしょう。

  127. 2760 匿名さん

    標準管理規約通りのマンションは、マンション交流会等で話し合いをした結果で言うと、多くはありません。 つまり、標準管理規約で論じることは暴挙です。
    それぞれの管理組合で、独自の管理規約で管理運営していけばいいのです。
    マンション管理士ともあろう者が、そんなことすら分からないのですか?

  128. 2761 匿名さん

    このイベントに関しては、理事会からの要請があったのですか?
    一般論からいえば、管理会社がマンションのためにイベントを
    計画することはないのではないでしょうか。
    それに管理会社がマンションのために費用を負担することはまず
    ないでしょう。
    管理組合も、地域コミュニティやら子供会等に経費の負担をする
    ことは考えられません。
    ただ、その条項が規約から削除されていないのなら、理事長にいって
    立て替え分を支払ってもらったらいかがですか。
    マンション内でイベントが開催され、経費を立替えたのが事実なら
    管理組合も放置する訳にはいかないでしょうからね。
    書き込みの内容から判断すれば、理事会も管理会社もいきさつは知って
    いるようですから。ただ管理会社からの負担はないと思いますよ。
    それからそのようなイベントの担当を引き受けることはやめた方がいい
    でしょうね。そのイベントは管理組合とは関係ないものですから。

  129. 2762 匿名さん

    イベントがマンションで行われている以上、管理組合が無関係であることはあり得ません。
    管理会社によっては、イベントの実施をうたい文句にしている所さえあります。
    管理会社の広報誌に掲載されていることもあります。
    その際に、必要な費用は、管理組合が負担することは当然です。
    近隣マンションでは、うまく品物を利用し、防災訓練をしています。
    費用は、管理会社負担です。

  130. 2763 匿名さん

    2757の質問は別スレからのものなんですね。
    今それを読まして頂きましたが、元管理会社の方とかいっておられますが、
    その方は管理会社とは関係ない方ということになりますので、管理会社に
    いくらいっても最終的には取り合ってくれないと思います。
    ただ、管理員さんは管理会社の従業員でしょうから、使用者責任は管理会社にあります。
    問題は、イベントのために立て替えたお金をどこが払ってくれるかということに
    なりますが、理事長も知らないことなら管理費から負担するのは難しいでしょう。
    ただ、イベントを開催し、費用を立替え、住民が参加したのも事実でしょうから、
    理事長に説明をして、管理費から地域コミュニティの費用として支払ってもらう
    しか方法はないと思います。無理を通せばなんとかクリアできるとは思いますが、
    理事長の判断次第ということになります。

  131. 2764 匿名さん

    祭りや子供会等のイベントに費用の負担を管理組合がすることは
    できません。これはどこのマンションも同じことです。
    自治会からの経費負担は当然あると思います。
    管理会社が負担することもありません。ただ、段取りを依頼されたら
    その手伝いを管理員がすることはあるでしょう。
    第三者(元管理会社社員)は単なる第三者です。

  132. 2765 匿名さん

    元管理会社社員でも、管理会社社員ですから、社員の間の行為は管理会社の責任です。
    使用者責任も認識できない、あきれた管理会社ですね。
    マンション管理士にも、マンション管理士の使命を理解していない者が多いですが。

  133. 2766 匿名さん

    別スレに書き込まれていますね.
    >イベントをやろうと提案された当時の理事会メンバーはどなたか存じ上げておりません。>私が管理人から聞いたのは「理事会メンバーは仕事が忙しかったり子供が居てないから分>からない」などの理由で動けないと聞きました。

    最初にそのイベントを考案したのは、多分理事会の誰かでしょうね。
    管理会社が計画することはないと思います。
    管理会社は、管理組合の管理のお手伝いをするだけですからね。
    理事の誰かが管理会社のフロントに提案をしたんではないでしょうか。
    経費が伴うイベントを管理会社がひきうけることはないでしよう。あくまで
    お手伝いです。
    経費については、管理組合とは関係のない、住民で負担しあうのもひとつの
    ほうほうではないでしょうか。
    その場合は、理事会に手伝ってもらったらどうでしよう。理事にも責任の一端は
    あるようですから。

  134. 2767 匿名さん

    マンション管理をしていくには、規約(ルール)を守らなければならないのです。
    管理費は区分所有者が拠出したお金です。そのお金の使いみちは規約で規定され
    ています。
    子供会や老人クラブ、祭り等に管理費を充当することはできないのです。
    自治会であれば全然問題はありません。
    立替えたお金に関しては、返してもらわないと困るでしょう。それでなくても
    頼まれて仕方なく引き受けざるをえなかったことに関してお金まで負担させられたら
    たまったものではないでしょう。
    しかし、管理組合からイベント費用はだせません。管理会社もマンションのイベント
    費用を出すことはないでしょう。
    だったらどうすればいいのかですが、①住民に分担してもらう、②管理会社との交渉、
    ③理事会が対応する(考えてもらう。)、これしかないでしょう。

    この問題については、別スレのものですので、私の書き込みはこれで終わります。

  135. 2768 匿名さん

    勝手に終われ。 費用分担のことは、グレーゾーンのことが多く、マンションにより異なる。

  136. 2769 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
      共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
      区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
      銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。
        
    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
    以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等

     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
      名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

    ※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
     法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持ます。

  137. 2770 匿名さん

    管理組合法人設立の手続き

    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
      ①法人となること
      ②法人の名称
      ③事務所

    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その
    期間とするとなっています。

    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。

  138. 2771 匿名さん

    土地の取得や借り入れ等が考えられるマンションは
    法人化するといいでしょう。

  139. 2772 匿名さん

    マンション管理で難しいのは、工事関係でしょうね。
    お金が絡むので組合員の信頼を受けるのは大変です。
    業者選定方法がポイントになりますが、同じ条件で
    相見積を取る方法を考えなければならないでしょう。

  140. 2773 匿名さん

    しかし、同じ条件で相見積を取るためには、建築士に
    要綱書を作成してもらわなければ住民ではできませんからね。
    所謂設計監理士の活用ですけど、経費もかかります。

  141. 2774 匿名さん

    大規模修繕工事をする場合、責任施工方式、設計監理方式とかありますが、
    どれが一番いいんでしょうか。

  142. 2775 匿名さん

    大規模修繕工事自体が要りません。 中規模修繕で予防的措置が必要な屋上防水、外壁補修等の足場が必要な物、生活改善でスロープ等の設置等で十分です。 信用できる業者であれば、責任施工がいいと思います。
     設計監理方法では、設計監理業者いわゆるコンサルタントの責任が問われます。 不適切コンサル事件があちこちで起こっています。 実力があり、責任を取れるコンサルタントは、国土交通省の調査でも少数です。 管理組合は食い物にされています。

  143. 2776 匿名さん

    足場を組めば大変な工事費がかかります。どうせ足場を組むのなら
    外壁の補修工事や、高圧洗浄、ベランダ防水や軒天のシーリング、
    窓枠のシーリング等一緒にやった方がいいのではないですか。
    また、開放廊下のシート防水もやりかえないと汚くなり、めくれて
    きたりします。
    塗装工事等も必要です。屋上防水もやらなければならないでしょう。
    それをやるのが大規模修繕工事というのではないですか。
    責任施工方式もいいのですが、工事費が高いのか安いのかの判断はできません。
    相見積がないのですから当然です。

  144. 2777 匿名さん

    大規模修繕工事の内容を教えてください。

  145. 2778 匿名さん

    大規模修繕はいりません。 前レスの様な必要最低限の中規模修繕をかんがえましょう。

  146. 2779 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備等

  147. 2780 匿名さん

    2775を大規模修繕工事という。

  148. 2781 匿名さん

    >>2775
    足場を組み、屋上防水をやり、外壁補修や洗浄を
    行うのを大規模修繕工事といわずになんという。

  149. 2782 匿名さん

    >2775
    中規模修繕でいいというけど、ベランダの防水や窓ガラスのシーリングは
    足場を組んだときにやらないと、その都度足場を組む訳にはいかないのでは?
    それともそこの工事は永遠にやらないのかな?

  150. 2783 匿名さん

    大規模修繕工事という言葉を聞いただけで、身構える
    者は結構いるからね。

  151. 2784 匿名さん

    大規模修繕工事といえば、業者との癒着や管理会社の
    誘導だから気をつけてというこだよね。
    自分たちのお金が取られると思っているようだな。
    工事をすればきれいになり、快適な生活ができるし、
    資産価値もあがるんだけどね。
    その工事の周期や業者の選定をしっかりやれば済む
    問題なんだけどね。

  152. 2785 匿名さん

    大規模修繕の常識を疑え。 公共機関の中規模修繕を、マンションでは大規模修繕と偽っている。 従って、大規模修繕コンサルタントは、中小は信用できず、大手は騙すのにたけている。

  153. 2786 匿名さん

    では大規模修繕工事の内容を教えてください。
    それだけ大見得をきるなら当然こたえられるでしょう。

  154. 2787 匿名さん

    そんなもの、マンションにより異なります。 役所の大規模修繕工事とは、建て替えを伴うほど大きな規模のものです。 工事後は、建物の形状が変わります。 耐震工事などは外観が変わりますね。

  155. 2788 匿名さん

    >2787さん
    大規模修繕工事が建て替えを伴う程大きな規模ではないでしょう。
    建物をつくるのではなく、読んで字の如くあくまで修繕ですよ。
    工事個所はマンションによって違うでしょうが、基本的には外壁補修、
    屋上防水、ベランダ・窓枠シーリング、開放廊下のシートの張り替え、
    塗装工事が主なものでしょう。

  156. 2789 匿名さん

    大規模修繕工事は、悪くなってからやるのではなく、予防保全が
    中心です。
    悪くなってからやるのはその都度やればいいでしょう。
    足場を組むのですから、当然一緒にやれるものは一緒にやった方が
    効率的です。足場を組む費用は大きいですからね。

  157. 2790 匿名さん

    やはり工事というとお金が搾取されるというトラウマ
    なんでしょう。

  158. 2791 匿名さん

    設計監理方式を採用しているマンションはありますか。
    そのメリットを教えてください。

  159. 2792 匿名さん

    しかし、マンコミュの書き込みが極端に少なくなってきているね。
    7~8年前からすると考えられないような状況だね。
    これは何故なんだろう。

  160. 2793 時々読んでいます

    >>2792
    貴方は投稿を続け、自己の知識や見解を表現し続けている分だけ沈黙の徒より偉い

  161. 2794 時々読んでいます

    かと言って、沈黙を批判するつもりもないのですが。私も似たようなもの、同じですから。

  162. 2795 匿名さん

    マンションに住んでいる住民のレベルがあがってきたんだと思います。
    それから、今までに議論されてきた問題点がある程度認識されたんでしょう。
    しかし、マンション管理に関する知識や情報は繰り返し勉強していかなければ
    新しくマンションの住民になられた方には分らない点が数多くあるでしょうからね。
    特に工事に関しては、いろんな情報を収集して自分のマンションの工事を効率よく
    行っていく必要があると思います。

  163. 2796 匿名さん

    マンション管理の相談をするスレがあってもいいんじゃないですか。
    ここに書き込めば、少なくともすぐ答えてくれますからね。
    それに、いろんな情報の提供もまったく的外れでもなく、まじめに
    読めば何らかの参考にはなると思いますよ。

  164. 2797 匿名さん

    「管理費の値上について」
       管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
       まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~4年の費目
      ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。

       *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ固定経費
        に準ずるものが中心です。
        ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
         この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
        但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕をもって
       組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
       *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
          予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。

  165. 2798 匿名さん

    *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
          予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
          収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
        排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
        これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。
           A.(支出総額-次期繰越金)×2%=経費増
    ※1戸当り月の管理費の必要値上分
    経費増額÷戸数÷12ヶ月=1戸当り月の管理費の値上分

  166. 2799 匿名さん

    「修繕積立金の値上について」
       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

       *専有部分の給排水管の取替工事を、管理組合がやるようにするのが一番の方法ですが、
         そのためには、修繕積立金の値上が必要になってきます。

  167. 2800 匿名さん

    消費税は僅か2%上がるだけだから管理費や積立金に
    及ぼす影響は殆どないと思っているようだけど、時の
    経過とともにじわりじわり影響が出てくる。

  168. 2801 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  169. 2802 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるというのに抵抗が
    ある方は多いと思います。
    しかし、その要因は修繕積立金が大きく影響していると思います。
    専有部分のことは各住民で対応すべきといっていても、もし自分の部屋
    から下階に漏水がして迷惑を掛けてしまい、保険で全額賠償をしてくれ
    ないとなった場合どうしますか。
    又、上階からの漏水で自分の部屋に損害が生じた場合、やはり保険で
    全額賠償できなかった場合はどうしますか。
    それにお金だけで済む問題ではないものもありますし。
    住民間のトラブルが発生するかもしれません。
    やはり漏水問題はいずれ必ずやってくる問題とて捉えておき、早めの対応を
    検討すべきではないでしょうか。

  170. 2803 匿名さん

    管理組合が掛ける5年ごとの総合保険は、築15年以上経過
    すると保険料が大幅にあがりますよ。

  171. 2804 匿名さん

    但し、ドクター保険というのがありますが、それを受けるには
    厳しい審査があり、その評価点によって保険料が決まります。
    漏水履歴や専有部分も含めた給排水管の更新工事の有無によって
    評価点が変わります。
    保険料の支払いで一番おおきいのが漏水での賠償金ですから、
    保険会社も当然それを考慮します。

  172. 2805 匿名さん

    築年数が経過したマンションの総合保険料は高くなりますよ。

  173. 2806 マンションと法

    管理規約の条文が、第D条、第H条と定められているとします。
    第D条については、その規定を本当に厳正に履行してしまうと管理組合に不都合が生じると考えられるためか、履行していないわけではないが破ってもいないという程度で済まされています。第H条については、その規定を根拠に使えば使うほど管理組合に利益が生じるとともに組合員1~数名には不都合がもたらされると思われますが、必要以上にエネルギーを傾注して絶えず採用している状態です。

    管理組合運営に関するこうした内部の法的不公平は、ほぼすべての構成員には一目瞭然であり、この問題を知らない者はほとんどいない感じなのですが、どんなに時間が経っても一向に改善される気配はありません。「専門家」の力が必要だとされ、組合は弁護士ともマンション管理士とも契約しましたが、上述の不公平な運営をさらに強化して去っていきました。今までのあらゆる局面において、理事会や総会に表れた組合員たちの選択はこの法的不公平を自分たちのマンションに必要なものとして認め、支持するものでした。

    深刻なのは、この法的不公平(法令の扱い、規約の適用に濃淡の差がある)をやり続けている管理組合が金銭面で法に抵触する疑いを抱えていても、そんな疑惑は存在しないとばかりにその疑いを払拭する運営を絶対にやらないことが「区分所有者の共同の利益」になっているという現状です。これに歯止めをかけ、管理組合として金銭の課題に取り組ませることは、資産と時間が無限にあるという人でない限り、誰にもできない難題だと言わざるをえません。管理組合がこうなってしまった主因として、大規模修繕工事が挙げられます。

    このようなマンションを「すばらしい」と高く評価する人は、社会の各所に多数いるみたいですね。

  174. 2807 匿名さん

    管理組合を運営しているのは理事会ですよね。
    そして、その理事は輪番制ではないんですか。
    弁護士やマン管士に依頼したが解決できなかつたと書いてありますが、
    それが正しい解決法かもしれません。
    具体的な内容が書き込まれていないので、コメントできません。

  175. 2808 匿名

    お読みいただき、ありがとうございました

  176. 2809 匿名さん

    漏水が発生したとき、原因調査をおこないますが、その際専有部分の
    水栓に問題があり、それを交換する場合の保険の対応はどうされて
    いますか。
    応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
    ますが。名目は当然原因調査としてですが。

  177. 2810 匿名さん

    ただこの場合、漏水を発生させたら保険?で支払われ、各戸で
    自主的に水栓が悪くなったので交換しようとする場合は各戸
    負担というのはおかしな気もしますが。

  178. 2811 匿名さん

    漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
    対応しているよね。
    これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。

  179. 2812 匿名さん

    >10287 匿名さん 9時間前

    >> 2809 匿名さん 2019/09/25 11:01:07
    >>応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
    >>ますが。名目は当然原因調査としてですが。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」

    >10288 匿名さん 11分前

    >> 2811 匿名さん 2019/09/25 20:55:43
    >>漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で 対応しているよね。
    >>これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。

    ↑ これが事実なら、保険の不正請求ですよ。 宮爺さん

  180. 2813 匿名さん

    本当に保険金の不正利用だと思います。
    まずはそんな事実があるかどうかを、保険会社とともに確認すべきでは?

  181. 2814 匿名さん

    >10287 >10288
    とはどういうことですか。
    ここのスレは2813までしかないですよ。

  182. 2815 匿名さん

    「管理組合法人化について」
    区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、執
    行機関としての理事が負うことになります。
    国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。
    以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は除外されてます。

  183. 2816 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット
    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。
    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
    ※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
      法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持します。

  184. 2817 匿名さん

    管理組合法人設立の手続き
    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
       ①法人となること
       ②法人の名称
       ③事務所
    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とするとなっています。
    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
     但し、登録するときの費用は必要となります。

  185. 2818 匿名さん

    管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
    土地の売却や購入がその代表例となります。

  186. 2819 匿名さん

    管理組合の法人化については、あまり興味はないでしょうね。

  187. 2820 匿名さん

    >>2814 匿名さん とはどういうことですか。
    >>ここのスレは2813までしかないですよ。

    part2 の投稿。質が低いと批判。

  188. 2821 匿名さん

    管理組合を法人化しているマンションの方で、法人化して
    よかった点がありましたら教えてください。
    当マンションは法人化に向けて取り組んでいるところですので、
    情報の提供をお願い致します。

  189. 2822 匿名さん

    ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

       判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
     及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
     禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
     で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
     犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
     反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
     を容認した。

  190. 2823 匿名さん

    ペット禁止が管理規約や細則に規定されていても、ペットを
    飼いたいと思う者はでてきます。
    猫や犬はかわいいですからね。
    子供が成長し、家からいなくなるとさびしくなるからペット
    を飼いたい心境が芽生えるのだと思います。
    わからないでもないですが、やはり規約は順守しないと集合
    住宅での共同生活に支障をきたしますから、理事会も割り切って
    注意指導していくべきでしょう。

  191. 2824 匿名さん

    納得

  192. 2825 匿名さん

    ペットが禁止されているのに飼っている住民がいた場合、
    その注意はだれがどのような方法でやればいいんでしょうか。
    何かいい方法を教えてください。

  193. 2826 匿名さん

    うちの場合は、掲示板に掲示するか、回覧板で
    対応するかです。
    直接本人宅を理事長とかが訪ねて、注意とか
    することはまずありません。

  194. 2827 匿名さん

    やはり嫌なことはできるだけ避けたいというのが
    うかがえます。
    特に顔見知りであったり、仲良くしている住民であれば
    尚更注意等はしづらいでしょうからね。

  195. 2828 匿名さん

    ペット可のマンションでも、ペットを飼っていない住民との
    トラブルが多いみたいですね。

  196. 2829 匿名さん

    ペット可のマンションでは、その管理については理事会ではなく、
    ペット管理委員会とかを設けて、そこで管理していくべきです。

  197. 2830 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件
     1.立地が良い
    2.築年数(築浅)
    3.物件規模が大きい
    4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。
      大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
      修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
      滞納状況はどうか。
      空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
      義務違反者に対する対応はきちんとされているか
      防犯性は保たれているか。

  198. 2831 匿名さん

    管理状況がいいということは、しっかりしたマンション管理が
    行われているということになります。
    4については、当たり前のことが書き込まれていますが、実行
    するのは難しいんでしょうね。

  199. 2832 匿名さん

    しかし、4についてしっかりできているマンションも
    多いですよ。

  200. 2833 匿名さん

    マンションの管理は、やらなければならないことをしっかり
    やるのが資産価値に結び付いてくる。
    使わなければならないお金は使う。
    業者に吸い取られるとかの発想はだめですね。
    そういうことは、補修や点検とはまた別次元のことだからね。

  201. 2834 匿名さん

    自分の部屋の畳や壁紙、障子・襖の張り替えはどれぐらいを目安として
    やっていますか。
    又、トイレやキッチン、バスルームや洗面所の交換等はどうしていますか。
    早くやればきれいですし、快適なマンションライフが送れます。
    しかし、壁紙や畳、襖や障子の張り替えはやらなくても生活に支障は
    きたしません。
    要は経済力が大きく左右します。
    カーテンや照明器具、リビングセットやダイニングセットもしかりです。

  202. 2835 匿名さん

    資産価値は立地が第一ですが、作った会社の信頼性も次に来ますよ。今や大京は一般的には知られていない会社ですし、上場も廃止されましたから。
    管理品質というのは、管理会社だけの責任ではなく、住民側の問題もあります。でも、その点でライオンズマンションは滞納が多いと聞きます。
    不動産を購入する上で、変な住民がいること自体が問題ですが、大京アステージはその点、何もしませんので、滞納がどんどん増えます。

    基本的には、買おうと思ったときの不安要素が無いことが資産価値だと思いますが、この会社では不安が増します。
    youtubeでライオンズマンションと検索して、色々見たらわかると思います。

  203. 2836 匿名さん

    ライオンズマンションの住民は滞納率が高いのですか。
    ある程度グレードの高いマンションと聞いていますけどね。
    確かに、建設した会社の信頼性も資産価値に影響はあると思います。
    しかし、同じ会社のマンションでも、分譲以降はそこに住んでいる
    住民の、マンション管理に対する取り組みも大切な要因となります。
    工事の周期や点検、資材のグレード等を決めるのは住民ですから。
    又、それ以外の管理に対する取り組みも住民次第です。
    騒音やゴミの分別、滞納等の対応の仕方も資産価値に大きく影響してきます。

  204. 2837 匿名さん

    マンションの住民に理事として注意するのは抵抗がありますね。
    できることなら穏便に仲良くしていたいですから。

  205. 2838 匿名さん

    ペット不可のマンションで、犬の鳴き声が聞こえてきた
    場合の対応はどうすればいいのでしょうか。

  206. 2839 匿名さん

    そういう場合はあるでしょうね。
    しかし、なかなか注意にはいけないでしょう。
    そのペットをどうするかも考えなければならないし。
    やはり組合として、規約違反ということで対応するのが一番でしょう。

  207. 2840 匿名さん

    結局やったもん勝ちで終わるんじゃないかな。

  208. 2841 匿名さん

    ペットや騒音問題は、マンション管理のなかでも対応が
    難しいものです。
    工事とかは理事会は積極的に取り組みますけどね。

  209. 2842 匿名さん

    人が絡むことにはできるだけ動きたくないというのが
    本音。

  210. 2843 匿名さん

     警察でも裁判所でもない、管理組合ができる対応は、ペット飼育禁止を居住者に衆知徹底させることで良いと思います(知らなかったといわせないように、繰り返し言い続けること)。

    何もしなければ「黙示の承認」をしていたとみなされ、動物アレルギーの人などへ深刻な被害が起きたときに責任を問われることになりかねない(金銭での賠償)。管理組合の責任は、何もしなかった役員だけでなく、(寝耳に水の)区分所有者全員で責任をとることになる(管理組合の会計から賠償)。

    管理組合が衆知徹底させる努力をしていれば、深刻な被害が起きても、知りながら違反していた人に全ての責任があると証明できる。

     それと、ペット飼育禁止を知らずに専有部分の賃借や購入をした(する)人(善意の第三者?)がいる可能性がある。標準的な手順では、専有部分の賃借や購入を仲介する宅建業者が重要事項説明を行うためにマンション管理業者に情報提供を求める。マンション管理業者は、管理委託契約で定められ管理組合が承諾した項目について開示することができる。情報開示の手順、ペット飼育禁止が開示される項目に明示されているか確認されたい。

    (参考)
    マンション標準管理委託契約書PDF (2018.03.09)
    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku20180309_2.pdf
    34ページ

    別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項

    6 専有部分使用規制関係

    ② 専有部分使用規制関係
    ・ ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・ 専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・ 楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・ 一括受電方式による住戸別契約制限の有無

  211. 2844 匿名さん

    違反者への告知としては、掲示板、回覧板、メールボックスへの投函等
    いろいろあると思いますが、とにかく違反していることを周知させること
    が大切なんですね。
    それからペット禁止を知らない住民が入居する場合は、不動産会社が重説
    で説明するとは思いますが、禁止事項は数多くあるので、それを全部理解
    させることは難しいと思います。
    やはり、規約と細則を新入居者全員に配布しなければだめでしょうね。
    規約や細則の準備がされていないマンションが大半だとは思いますが。

  212. 2845 匿名さん

    夏目漱石「草枕」の冒頭の言葉
    智に働けば角が立つ、情に棹させば流される、意地を通せば窮屈だ
    兎角人の世は住みにくいですね。
    集合住宅であるマンションは、特にそれがあるかもですね。

  213. 2846 匿名さん

    集合住宅であるマンションの場合は、共存・共栄が
    基本です。
    楽しいマンションライフが送れるといいですね。

  214. 2847 匿名さん

    集合住宅でのトラブルが多いものとしては、
    騒音問題があります。
    ピアノ、深夜の風呂とか洗濯、大きな声での話し声等
    どうやって注意してますか、それとも我慢してますか。

  215. 2848 匿名さん

    *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  216. 2849 匿名さん

    自主点検ぐらいは、管理組合でやらないとね。
    住民でやることによって、団結力もでてくるし。
    そうすることによって、大規模修繕工事がうまくいく。

  217. 2850 匿名さん

    大規模修繕工事や定期点検等については、定期的に
    やれるマンションでないと、快適な生活は送れないし、
    資産価値もなくなる。

  218. 2851 匿名さん

    大規模修繕工事を設計監理方式でやっているとこありますか。
    もしよかったら、注意点等を教えてください。

  219. 2852 匿名さん

    設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
    するのがいいのか悩みます。

  220. 2853 匿名さん

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化
    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  221. 2854 匿名さん

    設計監理方式で一番のメリットは、同じ条件で相見積が
    取れるということです。
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数での
    比較でなければ、どこが見積額が安いのかが分りません。

  222. 2855 匿名さん

    大規模修繕工事のときに、相見積を取らずに業者選定をすると
    どうしても、業者との癒着等が発生します。
    公正に業者選定をしているといっても、同じ条件での相見積で
    ないのに、何を基準に選ぶのですか。
    やはり声の大きい者に影響されます。業者もそういう人物を
    頼りにしますよ。

  223. 2856 匿名さん

    やはり住民の勉強不足につきます。
    特に責任施工方式は業者に丸投げですからね。
    工事価格は材料等でどんなにもなりますから。

  224. 2857 匿名さん

    長期修繕計画を建築士と一緒に検討して作成し、その計画書が数量調書に
    基づいて作成されていればいいんですが、パソコンのソフトに打ち込んで
    作成する長期修繕計画では役にたたないでしょうね。

  225. 2858 匿名さん

    数量調書に基づいて作成されていない、長期修繕計画は
    何の役にも立ちません。
    数量調書は皆さんご存知ですか?みたことありますか?

  226. 2859 匿名さん

    建築士が作成した正式な長期修繕計画は、まず鏡として
    長期修繕計画書があります。
    そして、概算設計書、それから数量調書が作成されます。
    全部で100ページぐらいになりますから、素人が読み込むには
    かなりの労力がいります。
    しかし、それがあれば、相見積を取るときに同じ条件での見積もりが
    取れます。
    その場合、材料についてだけ、どこのローカーの○○で品番は○○と
    だけ指定すればいいだけのことです。
    そうすれば同じ条件での相見積が取れますので、価格の比較は簡単
    にできます。

  227. 2860 匿名さん

    概算設計書、数量調書を読み解けば、大規模修繕工事の各部分
    ごとの工事費が分ります。尚、長期修繕計画書での概算工事費の
    額は、平均的な材料を使った場合の試算となっています。
    グレードの高いマンションであれば、それに見合ったいい材料を
    使いますので工事費は高くなります。
    大規模修繕工事で計画する工事個所を選出して、各個所ごとの
    大規模修繕工事費の概算額を掴んでおくことも大切です。
    しっかりした長期修繕計画書が作成されていればそれが可能です。
    やはり内訳書が必要ということになります。

  228. 2861 匿名さん

    長期修繕計画書はあるみたいだけど、そんなに詳しいのは
    ないよ。

  229. 2862 匿名さん

    大規模修繕工事のときは、いかに同じ条件で相見積が
    取れるかということが重要なポイントになります。
    簡単に同じ条件といっても、建築士が絡まなければ
    素人でできるものではありません。
    数量調書等が作成できなければ話になりませんから。

  230. 2863 匿名さん

    設計監理方式は、設計コンサルタントにうまく利用されるので
    責任施工方式がいいという者もいるけど、建築士が全て悪では
    ないですよ。設計監理方式は、所謂丸投げですからね。
    それをいえば、建設会社も悪がいるかもしれません。

  231. 2864 匿名さん

    大規模修繕の工事費としての目安は、1戸当り100万円が
    相場のようです。

  232. 2865 匿名さん

     ※設計・監理者の役割
    1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した

      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。

      説明会への出席(定例会議、工程説明会等)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
    *工事請負契約の記名押印

  233. 2866 匿名さん

    2)施工中の業務
    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回
    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%  監理料55%
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。

  234. 2867 匿名さん

    3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。
    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  235. 2868 匿名さん

    設計コンサルタントはマンションの大規模修繕工事の経験のある
    建築士を選ぶべきです。

  236. 2869 匿名さん

    修繕積立金に余裕があれば設計監理方式がベストでしょう。
    但し、設計コンサルタトの選出については、相見積を
    取り、説明会を開催して一番いい建築士を選ぶべきです。

  237. 2870 匿名さん

    設計監理方式を採用できるのは、大規模マンションでしょうね。
    小規模マンションではまず経費的にも難しいと思います。

  238. 2871 匿名さん

    小規模マンションは責任施工方式がいいですよ。

  239. 2872 匿名さん

    ここのスレには直接書き込みはしないけど、ここから発信される
    情報は参考にされている方が多いのですね。

  240. 2873 匿名さん

    スレが立ち上がって約2か月経過したけど、レス数は2,800だからね。
    1日平均48の書き込みがあるんだから、結構書き込みもあるんだね。

  241. 2874 匿名さん

    質問があればすぐ答えてくれるのもここの特徴。

  242. 2875 匿名さん

    大規模修繕工事は12年~13年周期だから、経験がない者が
    殆どだからね。
    1回専門委員とかを経験すれば次回はだいたいのことは分るんだけどね。
    ただ言えることは、建設会社丸投げの責任施工方式はお奨めできません。

  243. 2876 匿名さん

    大規模修繕工事の業者を選定する基準はどうしていますか。
    相見積を取り、説明会を開催して評価点をつけた場合、価格が3番目に
    高く、評価点が1番よかった業者と、価格は1番やすかったが、評価点
    は4番目だった場合、どちらの業者を選びますか。
    声の大きい者の意見を採用しますか。

  244. 2877 匿名さん

    設計監理方式では本命が決まっている。説明会は儀式だよ。長期修繕計画の予算額に近いことを願っています。(委員会も理事も予算額を調べない、知らないから設計事務所・管理会社の言いなりで大切な財産が無くなる)

  245. 2878 匿名さん

    管理会社発注方式や責任施工方式とは違って、設計監理方式なら公正な競争が行われると思い込むことこそが、間違いの元ですね。加えて、管理組合の個別的な事情も踏まえることなく、設計監理方式がベストな選択だなんてとても言えたものではありません。

  246. 2879 匿名さん

    設計監理方式なのに管理会社がタッチするんですか?
    設計監理方式だから、要綱書を建築士が作成し、同じ条件での
    相見積を取るんですよ。
    そして、その業者の中から見積もり金額の安い3~4社を選定し、
    説明会に参加してもらうのです。
    そこで専門委員会が評価をして総合評価方式とかの方法で公平な
    選定を行うことになるのです。
    当然管理会社は評価とかには参加できません。
    設計コンサルタントも、建設会社も公募を行い、相見積と説明会を
    開催して選定するんです。
    それに、専門委員会で決めるのはあくまで専門委員会の案であり、それを
    理事会で決議し、総会に提案して、予算とか業者が決まります。

  247. 2880 評判気になるさん

    2879さん
    教科書通り勉強して100点取った方でしょうね。
    建設業界(設計コンサル含む)は昔と何ら変わらず談合の世界ですよ。
    本命会社が他社の見積書作成してますって。管理会社も裏でしっかり仕事してますよ。
    提示される設計コンサル料で仕事できると思いますか?キックバックなしで。
    うちは3回目の大規模修繕になりますので、2回目の資料を基礎とし責任施工方式で数社相見積+提案で修繕委員会で決めたいと考えています。

  248. 2881 匿名さん

    >>2880さん
    本命会社が他社の見積書を作成してる?
    管理会社主導でマンション管理が行われているデベ系のマンション
    では、管理組合が工事で主導権は取れないんでしょうね。
    設計コンサル料の報酬はいくらかご存知ですか?
    例えば、300戸のマンションで工事費が3億程度であればコンサル料
    は、1,500万円~2,500万円程度になります。建築士間では
    工事費の10%から15%ともいわれています。長期修繕計画書では15%
    で予算化してありませんか。
    工事期間は1年以内で終わるでしょうから、報酬としては高いと思いませんか。
    材料とかの経費はいらないんですからね。
    それに、大規模修繕工事は建設ではないんです。補修工事ですから、工事費
    はそんなに高くはとれません。談合をして、応募してきた業者5~8社に
    対してキックバックを渡すことはできないでしょう。殆どが人件費ですから。

  249. 2882 匿名さん

    マンションの管理は管理組合が主導権を握って管理していくべきです。
    特に、管理規約の全面改正と大規模修繕工事に関しては、管理組合主導
    でいくべきで、その中に管理会社を入れないことが大切です。
    しかし、デベ系の管理会社の社員としては、親会社以外の建設会社に工事を
    もっていかれれば、そこの支店やフロントの立場は悪くなるので、必死に
    なって工事の受注に全力を投入してきます。それは当たり前のことです。
    だから、管理会社のフロントを建設会社や設計コンサルタントの応募や
    業者選定の委員会のメンバー、会議に参加させないようにしなければなり
    ません。それができなければ、管理会社主導で業者が選定される可能性は
    高くなります。
    それができているマンションも数多くあるのですよ。

  250. 2883 匿名さん

    大規模修繕工事を管理組合主導で行うことに関しては、管理組合と
    管理会社との葛藤があり、最終的には管理会社のリプレイスに繋がる
    こともあります。
    それぐらいの強い気持ちが理事会のメンバーにないと管理会社の力に
    押し流されてしまいます。

  251. 2884 匿名さん

    マンションを建設するには、材料費、人件費等が必要になります。
    しかし、補修工事には必要経費は殆どかかりません。
    大半は人件費なのです。
    私が親の家を解体するときに、解体費用の見積もりを取りましたが、
    上は1,300万円、下は650万円でした。以前旅館をしていたので
    かなり大きな解体となりました、木造です。
    最後は、400万円になりましたが、その解体業者がいうには、我々は
    解体するだけです。その解体の内容が良かろうが悪かろうが内容は同じ
    なんです。だから解体費用はどうにでもなります。特に期日を決められ
    なければ職人の手がすいているときにやれますので、価格はかなり安く
    することができるということでした。



  252. 2885 匿名さん

    >>2878さん
    設計監理方式がベストといっている訳ではないんです。
    ただ、同じ条件で相見積を取る場合、要綱書等の作成が
    素人ではつくれないですからね。
    概算設計書や数量調書の作成は設計コンサルタントで
    なければ素人では作れませんので。
    同じ建築士でも、図面を中心に仕事をしている者と、設計監理
    をやっている者とでは仕事の内容が違いますから。
    医者でも外科と内科が違うのと同じことです。

  253. 2886 匿名さん

    「見える化」できレバいいなあ。

    https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382
    (週刊東洋経済 2018.12.8)

    3Dの建設設計図で「見える化」
    BIMは不適切コンサル問題の救世主か

     BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。
     ……
     それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。

    "見える化"で水増しを防止

     マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。
     ……
     マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。
     ……

  254. 2887 匿名さん

    数量の改ざんですか。
    しかし、設計図面で数値は出してあるんではないですか。
    設計図面で平米数とかをだして、相見積を取ります。
    各業者は統一してある修繕個所の数値に単価を掛けて見積もり金額
    を出すだけでいいんです。

  255. 2888 匿名さん

    数量が正しいのか素人では分からないから、不適切コンサルが数量を水増しする不正なのでしょう。
    が、後々、修繕計画の見直しや次の修繕工事か何かで真っ当な専門家が検証すれば発覚するでしょう。

    それとは別に、工事前に数量が確定していない変動要素(外壁タイル補修など)がある。設計監理方式では、コンサルが設定した暫定数量の入札価格で工事契約し、実際の請求額は、工事が始まり、終わってからコンサルが査定した出来高で実数清算する方式が多い。不適切コンサルの暫定数量、査定で不正が行われるおそれがあり、発覚しにくい。

    変動要素について、↓の調査結果が分かり易いと思う。

    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
    マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果
    令和元年8月 東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 / マンション管理センター

  256. 2889 匿名さん

    >>2888さん
    数量調書等の作成は、長期修繕計画書の中で作成されるものです。
    大規模修繕工事の時に作成するものではありません。
    その長期修繕計画書の作成を依頼するときは、積算に強い
    建築士に依頼することになりますが、当然公募をして見積もりと
    説明会を開催して、管理組合が選定します。
    その計画書を依頼する建築士を管理会社の推薦の中から選ぶ
    こと自体が間違いのもととなります。
    大規模修繕工事の時に、管理会社からの設計監理士であれば、当然
    管理会社の親会社が選ばれることになるでしょう。
    故に、大規模修繕工事時(業者選定決定まで)には、管理会社の親会社や管理会社の
    建築士を専門委員会のメンバーに入れないことが大切です。
    マンションを施行した建築会社がそこのマンションのことは詳しい、
    良く知っているとかいわれて決めるところもありますが、設計図面は
    ありますし、大規模修繕工事は建設ではなく、単なる補修工事ですからね。
    そこを誤解してはいけません。補修工事はどこの業者でも同じように
    できますよ。

  257. 2890 匿名さん

    >>2888さん
    2889は別にあなたに対しての書き込みではありませんでした。
    一般論としての書き込みでした。
    あなたは良く理解されているようですし、あなたの書き込みは参考になりました。

  258. 2891 匿名さん

    ひとつ付け加えますと、管理会社推薦の設計監理士や管理会社推薦の建設会社も
    管理組合が公募している業者の一角に応募することは認めるべきです。
    但し、選定するときは管理会社はその中には絶対いれてはいけません。
    あくまで公平に専門委員のメンバーだけで選出すべきです。
    業者や建築士が決定したら、管理会社には委託契約に基づき手伝ってもらいましょう。

  259. 2892 匿名さん

    やはり、予算が許せば設計監理方式がいいんでしょうね。
    その選定については慎重にマンションがプラスになるような
    業者を選定すべきですが。

  260. 2893 匿名さん

    >>2891 匿名さん

    大規模修繕関連業務が委託契約の中に入っているんでしょうか、その点依頼するなら別途費用ではないですかね。
    自力でやるのが一番です。

  261. 2894 匿名さん

    >>2893さん
    委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
    ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。
    しかし、勤務時間外の会議とかに参加すると負担が大きいでしょうから、
    その点は考慮して、別途契約をしてもいいのではと思っています。
    広報活動は当然理事が行うべきです。

  262. 2895 匿名さん

    第1回目の大規模修繕工事のときは、管理会社のフロント、管理員が
    会議や資料づくり、広報活動を含め一生懸命やってくれました。
    しかし、委託費は現状通りでした。
    管理会社推薦の建設会社や設計コンサルタントは全く別のところに
    決まりましたが、何もいわずに一生懸命やってくれました。
    専門委員会や業者との打ち合わせにも、全て出席してくれまして、書記
    をつとめてくれました。会議では殆ど発言することもなかったようでした。
    2回目の時は、大規模修繕工事じの委託費の契約を見直すことも考えおります。

  263. 2896 匿名さん

    時代は変わっていますね。
    標準管理委託契約書でも大規模修繕工事に関する企画や調整は別になっています。
    議事録作成や広報などは、普通は内容を知っている設計会社や施工会社が作ることになりますね。

  264. 2897 匿名さん

    委託契約では、大規模修繕工事については規定されていませんので、
    基本的には管理会社への別途支払いは発生しません。
    広報については、資料は施行会社が提供しますけど、それをまとめて
    作り直すのは理事会で行いました。
    工事の工程表はエントランスに掲示しますけど、それは施工会社が行います。

  265. 2898 匿名さん

    最新の標準管理委託契約書でも、大規模修繕工事の委託費用を
    管理会社と別途契約を結ぶようにはなっていません。
    それは、長期修繕計画書の洗い直し費用ですよね。
    以前は管理会社のフロントがパソコンで簡単な長期修繕計画書を
    無料で作成していましたが、それを有償化するほど価値のあるものでは
    ありません。
    長期修繕計画書を作成するには、その元となる数量調書等がなければ
    役にたちませんからね。
    それは積算に強い建築士に依頼して作成すべきです。設計図面がありますので
    それに基づいて正確なものを作成しなければ、相見積をとるときの要綱書
    づくりに役に立ちません。

  266. 2899 匿名さん

    そりゃ当然設計士の仕事でしょう。
    要綱ただで作れる訳もありませんから。

    管理会社は仕事をしないでしょうねってだけです。

  267. 2900 匿名さん

    以前の管理会社が作成していたのは、パソコンソフトに
    データを打ち込むだけの簡易なものでした。
    それは素人の管理会社のフロントは誰でも作成できるものです。
    単なる工事金額と周期の目安だけのものでした。

  268. 2901 匿名さん

    勘違いしてますけど、大規模修繕についての企画と調整なので、長期修繕計画とは違いますよ。

  269. 2902 匿名さん

    管理業務の基幹事務とは、管理組合の会計の収入および支出の調停及び出納
    並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整ですよね。
    大規模修繕工事のことはいってないと思いますけど。

  270. 2903 匿名さん

    設計監理方式が正しく運用されれば一番いい方法には
    違いないのですが、費用がかかります。
    小規模マンションではこの方式は難しいと思います。
    デベ系のマンションであっても、設計コンサルタントは
    つきますが、それは施工会社がつけるものですからね。
    設計コンサルタントは、施工が要綱書通り実施されているか、
    手抜きはないか等をチェックするものですから、施工会社が
    つける設計コンサルタントでは不安ですね。

  271. 2904 匿名さん

    施行会社がつける設計コンサルタントは、施工会社の指示通り
    工事をしなさいと指導するものですからね。
    材料が変更されていたり、仕様がかわっていても住民はチェック
    できませんからね。

  272. 2905 匿名さん

    同じ条件で相見積が取れればいいんですがね。
    業者を一堂に集めて、口頭で工事個所や使用材料等を
    伝えるのはいいんだけど、どんな材料を使えばいいかが
    分らないし。

  273. 2906 匿名さん

    大規模修繕工事で、設計監理方式が採用できるマンションの
    住民の皆さんは幸せですね。
    建物設備の管理が行き届いているマンションでしょうから、
    資産価値はそんなに落ちないですよ。

  274. 2907 匿名さん

    そもそも長期修繕計画書の数量調書等から積み上げられたものを
    見られた方はいますか、50~100ページはありますよ。
    殆どのマンションの住民の皆さんは見たこともないと思います。
    設計図面しかりでしょう。
    理事はおろか理事長もみたことはないと思いますよ。
    それから、管理会社との委託契約書をみたことのある理事や理事長も
    殆どいないのではないでしょうか。
    残念ながら実態はそれぐらいのものです。

  275. 2908 匿名さん

    そもそも、概算設計書と数量調書から積み上げた長期修繕計画表を
    作成しているマンションが殆どないということです。
    長期修繕計画表があっても、数枚程度の内訳表があるぐらいのもの
    ではないですか。その内訳表では、工事概算額の把握はできないでしょう。
    それでは、大規模修繕工事時に相見積をとるときの参考にはなりません。
    しっかりした長期修繕計画表があれば、工事金額は凡そ把握できますし、
    (ただし、10%程度の余裕はみています。)周期についても理事会の
    判断材料になります。
    勿論、修繕積立金の必要金額や資金計画も把握できると思います。

  276. 2909 匿名さん

    それは別途費用のかかる長期修繕計画ですね

  277. 2910 匿名さん

    以前は管理会社のフロントがパソコンソフトにマンションのデータを
    打ち込んで作成する長期修繕計画表だけでしたが、現在はそれでも
    別途費用がかかるようになりました。
    しっかりした長期修繕計画表を作成するには、建築士に依頼して設計図面
    を参照して、概算設計書と数量調書から工事金額を算出するやり方で作成
    した長期修繕計画表の作成が必要です。
    その際、専門委員会で建築士と検討して、周期や工事材料のグレード、修繕
    個所の仕様等を話し合って作成すべきです。
    又、資金計画では、工事費についてはモデレートな工事で計画をしますが、
    それでも余裕をみて計画されていますので、現実にあわせて10%~20%
    差し引いた工事費で計画してもらうことです。尚、設計監理費用については
    建築士間では15%程度となっているようですが、マンションの規模にもよりますが
    150戸以上のマンションであれば、総工事費の5~6%程度で収まることもあります。
    工事費総額から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
    長期修繕計画表には、専有部分の給排水管の更新工事費やサッシの交換費用(
    これはむずかしいので滑車だけの交換でもいいと思われます。)玄関扉の
    工法等とかも考慮して計画されたらいいと思います。

  278. 2911 匿名さん

    長期修繕計画表は建物設備の維持保全をしていくには
    必要なものでしょうね。

  279. 2912 匿名さん

    我がマンションは中規模マンション(100戸未満)に該当し
    長期修繕計画表(案)は100ページ超、作成費は45万円以上、次回は50万円超か?

  280. 2913 匿名さん

    読むのもコストかかりそうですね。

  281. 2914 匿名さん

    >>2912さん
    長期修繕計画表は1回目にしっかりしたものを作成すれば、
    次回は大規模修繕工事の時に、それをもとに新しい計画表を
    建築士が作成してくれるはずです。
    長期修繕計画表の洗い直しは、5年ごとにやる必要は全く
    ありません。
    大規模修繕工事のときにあたらしいのを作成すればいいでしょう。
    計画表を読み込むのは確かに大変な労力が入ります。
    しかし、それは工事時に建築士が読み込んでくれますよ。

  282. 2915 匿名さん

    そうですよね。長期修繕計画の洗い直しを
    5年ごとに行うよう、国交省はいってますが
    やっても意味がないでしょう。

  283. 2916 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しは、大規模修繕工事の後が
    一番効率的です。
    想定される工事は決まっている訳ですから、後は景気の
    状態や消費税とかを勘案して修正するだけですから。

  284. 2917 匿名さん

    いろんな工事をすれば予定とちがってきますからね、
    それが洗い直しなんですが、1つ2つ工事をしても大勢に影響を
    与えることはないでしょうから、大規模修繕工事のときに洗い直し
    をすればいいでしょう。

  285. 2918 匿名さん

    業者選定方法
     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  286. 2919 匿名さん

    金抜き積算方式って知ってますか?

  287. 2920 匿名さん

    金ヌキ計算書(金ヌキ積算書、金ヌキ明細書)
      金ヌキ計算書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し、単価や金額を表記
     しないもののこと。相見積を取る時に使用します。

  288. 2921 匿名さん

    数量計算書
      設計図面から材料の使用量と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
     いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
     といいます。
      この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。長期修繕計画の洗い直し時にも活用します。
      相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
     で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。

  289. 2922 匿名さん

    共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
      見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
     仕様書
       工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順な
       どの規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。
     見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
     要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
    工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。

  290. 2923 匿名さん

    設計監理士とは
      私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
     す。設計コンサルタントともいわれています。
      建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。

  291. 2924 匿名さん

     設計図面から材料の使用量と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
     工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
    す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。

  292. 2925 匿名さん

    排水に使用されるビニル管は40年以上もつ、但し熱水仕様のばあいには伸縮による破損がある。
    土中のビニル管は、異常な力が加えられたり、大きくたわんで亀裂する場合がある。
    給水に使用されるビニル管は45年以上もつ。
    塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
    経過すると漏水が出てくる。

  293. 2926 匿名さん

    建物設備の維持保全と積立金について

     今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
    を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
    りが必要となってきます。
     現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
    準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
    のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
    きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
    に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
    とができたごく少数のマンションでした。
     適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
    積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
    費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。
     これからのマンションは2極化がより明確になってきます。建物の維持保全が十分できるマ
    ンションとできないマンションがあります。

  294. 2927 匿名さん

    >>10298 匿名さん Part2より どっちが正しいの?

    > 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
    >塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。
    >30年以上 経過すると漏水が出てくる。

    「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
    また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。

  295. 2928 匿名さん

    >>2706

    負けました

  296. 2929 匿名さん

    >>2706

    管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
    管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

  297. 2930 匿名さん

    ここに書き込まれている内容で間違って
    いれは知っている方が修正をしてください。

  298. 2931 匿名さん

    >>2929 匿名さん 6時間前

    >>2706 質問

    >管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
    >管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

    ご指摘の通り管理規約には該当するような内容はない。
    共用施設への地震、火災保険、漏水、個人賠償等々への保険は良し。
    機会を見て解約を提起したいと思います。ありがとうございました。

  299. 2932 周辺住民さん

    皆さん方の質問や情報提供を期待します。
    そして一緒にマンション管理の適正化を目指していきましょう。

  300. 2933 周辺住民さん

    自治会と理事会が混同されてマンション管理が
    運営されてませんか。




  301. 2934 周辺住民さん

    民法より区分所有法、そして法律に別段の規約が
    なければ規約、総会が優先されます。

  302. 2935 匿名さん

    別段の規約がされているかどうかがわかりずらい。

  303. 2936 国語さん

    >わかりずらい。

    わかり「づ」らい。

  304. 2937 匿名さん

    >>2936さん
    わかりづらいですね。
    有難うございます。

  305. 2938 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするということは
    大変な労力がいります。
    いかに理事会や総会で効率よく説明できる議案書が
    作成できるかにかかっています。
    臨時総会を開催するにしても、説明と質問時間で2時間以内に
    納めなければならないでしょうから。

  306. 2939 匿名さん

    規約の全面改正をするときは、標準管理規約に基づいてやるだけ
    だから簡単といっている者もいるけど、甘いね。
    特に各種細則は、ひな形通りにはいかないからね。

  307. 2940 匿名

    管理規約や細則などについては、法廷闘争・裁判沙汰にでもしない限り、肝心の箇所がぜんぜん使えません。管理会社や管理組合にとって都合のいい規定なら遵守され利用されています。会社や組合が痛いと感じる条文であればあるほど、実際には役に立たない「お飾り」みたいだということです。

    「法」なのですから、大事なのは、会社にも組合にも不都合な規定だという場合でもきちんと適用されなければならないはずですが、そんな正義の実現に積極的な住民がそろったマンションなんてめったにないでしょう。監事か誰かのきちんとした発言に全出席者がシラケて退席したら、法の効力なんてどこへやらです。

    「規約をバカ正直に履行したらマンションのコミュニティーがガタガタに崩れてしまう」、つまり適用の結果としてマンションの資産価値が落ちると思われる局面なら、ほとんどの管理組合は規約を上手に破る道を進むでしょう。もちろん、破っておいて「遵守している」と言い張ります。残念ですが、理事会や総会は「遵守」を装う恰好のツールとして使われています。

    企業と同じく、マンションだって法の適用が自滅をもたらすくらいならウソもつくし、法の遵守も上っ面だけのものにして留めます。これは、善悪の問題というより組織の生理現象だと思います。

  308. 2941 匿名さん

    >>2940さん
    規約や細則をそんな見方をしたらいけませんよ。
    管理規約は基本的には、標準管理規約をひな形として作成
    されていますので、全国的にみてもそんなに変わりがありません。
    管理組合にとって都合のいい規定ではないでしょう。
    集合住宅ですので、ある程度の決まりごとがなければマンションの
    管理はできないできませんからね。

  309. 2942 匿名さん

    全国のマンションでは、常識では考えられないマンション管理が
    行われているところも多々あるんでしょうね。
    理事とか管理会社とか、難しい問題があるんでしょうね。

  310. 2943 分譲マンションの経済

    >>2941さん
    私のマンションの管理組合で実現した規約・細則全面改正は、
    大規模修繕工事と同一の方式、同じプロセスをたどりました。
    内容のほぼ100%が専門業者に有料で丸投げも同然なので
    住民はラクチンでした。表向きは理事会の下に専門委員会が
    結成されてほぼ100%そこが目を通したことにされました。
    マンションの住民自治を装って特定業者の意向が法的に埋め
    込まれたのが当マンション新管理規約並びに細則の案でした。

    任せた組合と任された会社で確かにウィンウィンの関係です。
    しかしその結晶である新管理規約・新細則の欠陥を指摘する
    人こそが内部の貴重な「法の番人」のはずですが、無力です。
    組合と会社は、法と正論を無効にするやり方を心得ています。

    組合員の資格で組合理事長を提訴した稀有なマンションから
    大手管理会社は手を引き、契約非更新の方針を通告しました。
    そんな管理組合員が1人もいないマンションは多数あります。
    過酷な裁判以外に個人の権利の保護がろくにない現状に関し、
    納得していないマンションの住人はけっこういると思います。

  311. 2944 匿名さん

    >>2942さん、おっしゃる通り。

    本当にひどいマンションは書かれることがほとんどないですが、
    知らせても知らないことにされるという点が根深いと思います。

  312. 2945 匿名さん

    無関心は敗北とよくいわれますよね。
    マンションの住民で改革心のある方がおられれば
    管理会社や業者に左右されないマンションのためになる
    管理ができるのですが、知識、時間、関心がないのでしょうね。
    それができない住民ばかりですと、管理会社等のいいなりに
    ならざるをえないでしょう。
    組合員は、ただお金をだすだけの存在しかありません。

  313. 2946 匿名さん

    告発したいのですが、告発先を教えて下さい

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について が平成22年10月から施行されたが、当管理組合(管理組合設立は平成21年)と管理会社との重要事項説明書・管理委託契約書(管理仕様書)の内容には適用されていない。
     改正内容は分別管理方式が改正され「前」と「後」で大幅に変わった
    改正点
     ①収納口座と保管口座の分離による安全措置
      収納口座から毎月分の支払いを実施後1ケ月以内に保管口座に残額を移管するとある。
      しかし管理会社との契約では保管口座への移管は管理組合の指示により適宜移管するとなっている。
      これは管理会社が責任を負わない為の方策と考える。

    告発しようと思ったのはマンション管理で「処分を受けた業者一覧」を検索し入手した記載内容で処分内容、処分日、商号、処分理由(法違反行為)等が纏められている資料。で上記に該当するものが存在したため。

     ②月次報告の義務化
      電磁的方法を採用するがこれによる損害を管理組合が受けても管理会社は免責に関する事項で責任を負わないと記載。
      これはまだ情報収集不足につき今回は保留する。

    以上よろしくお願いします。

  314. 2947 匿名さん

    管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    相談されたらいいと思います。

  315. 2948 匿名さん

    管理会社や業者とのトラブルが起きる要因としては、殆どが
    積立金が絡んできます。
    そのシステムづくりができあがっていないのが大きな原因と
    いえます。
    まず、大規模修繕工事でいえば専門委員会が独自で機能できな
    ければならないでしょう。
    決定事項については、管理会社や業者がタッチできないように
    しなければならないでしょう。

  316. 2949 匿名さん

    >>2946 より
    2947 匿名さん 情報ありがとうございます
    地方整備局で相談したいと思います
    ここを検索したところ 処分を受けた業者 の個別内容がわかる記載がありましたので。

  317. 2950 匿名さん

    >>2949さん
    地方整備局に相談されたら、管理会社への注意や罰則等も
    してくれますから、頑張ってください。

  318. 2951 匿名さん

    マンション管理をしていくのに必要なのは、
    one for all,all for oneの精神が必要です。
    一人はみんなのために、みんなはひとつの目的のために。

  319. 2952 匿名さん

    マンションの住民の中にはいろんな方がおられますからね。
    自分さえよければいいと思っている方が多いマンションは
    大変でしようね。

  320. 2953 匿名さん

    皆さん方のマンションで修繕積立金の額は足りていますか。
    修繕工事には専有部分の配管は計画されていますか。
    当然エレベーター、玄関扉、サッシや網戸の滑車の交換等は
    計画に入っていますか。

  321. 2954 経験者

    >>2947 さんは下記の通りお書きになりました。
    >管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    >相談されたらいいと思います。

    私もアポをとって地方整備局を訪問し、話をしましたがダメでした。
    ほぼ全て、当マンションの管理組合の質が高ければ解決するのです。
    しかし、組合の質を今さら高めるなんて雲をつかむようで非現実的。
    努力は放棄していませんが8年間続けても住人の質は全然高まらず。

    管理会社とか業者の利害に管理組合の思考と判断が一致するように
    全会議とも社員関与で、組合は慣れきっていますから手が出ません。
    同時に「そうしないと恐ろしい目に会う」という支配もされてます。

  322. 2955 経験者

    ずっと同じ管理会社と同じ大規模修繕専門業者でやってきたこの
    マンション管理組合が、もし工事等で事後に欠陥が見つかった時、
    他のマンションのように「組合 VS. 業者」の構図で対立するのか。

    対立はできない、立ち上がれないんじゃないかと想像しています。

    今のところ、そんなことが起こる可能性なんて頭にないようです。
    そんなことが起きないよう、起きた場合のことも考えての発言も
    聞く耳は一切持ってもらえません。2社を変更する必要はないし、
    その必要を示す事実に向き合って直視するということがないです。

    この点は確かに組合の問題です。しかし、組合がこんなであって
    くれることからくる業者のメリットたるや絶大なものがあります。
    すなわち、規約も細則もこの点を念頭に置いて会社は起案します。
    組合はそれを見抜いて採決前に手を入れるべきですが、現実は逆。
    私は具体的に論点を挙げて全戸に届けましたが、敵視されました。
    業民一体型の管理に慣れた分譲マンションは、手に負えましぇん。

  323. 2956 周辺住民さん

    高齢・賃貸化がすすむ築古マンションで、理事長をやることと引き換えに自身の関連会社の工事をやらせてほしいという人物が、大規模修繕を(管理会社に自身の関与を伏せさせて)工事を行った場合、どうすればよいのでしょうか。(例えば理事長を解任し、第三者に管理者を一任するとか?

  324. 2957 匿名さん

    >>2954さん
    地方整備局に何を相談にいかれたのか分かりませんが、適正化法に
    違反しているのなら整備局が対応してくれると思います。
    ただ、組合員の質や知識、モラルとかになるとそのマンションの
    問題となります。
    理事会のパワーアップと関心度が必要です。
    脱管理会社ですね。

  325. 2958 匿名さん

    >>2955さん
    大規模修繕工事を管理会社と同じ業者でやってきたということですが、
    多分デベ系の管理会社に管理を委託されているんでしょうね。
    ということは、業者間の相見積もりや競争はないのですね。
    管理会社としては、親会社の建設会社に対して、工事が受注できない
    となると大変ですからね。
    当然工事費も相手に自由に操られていると思います。
    工事業者は公募で行い、合い見積もり書の保管や工事業者決定時の会議には
    管理会社や業者を入れないでやらないとだめでしょう。

  326. 2959 匿名さん

    >>2956さん
    理事長の成りて不足は築古マンションに限らず全国のマンションで
    普通に起きていますよ。
    しかし、そういうことを条件に理事長を引き受けるという住民が
    理事長になること自体が問題ではありませんか。
    それに、マンション管理は工事だけではありませんからね。
    理事長の解任は理事の互選ですから、理事会で解任はできますが、
    工事は理事会や総会で承認を得ているのですから、何の問題もないのでは
    ないでしょうか。
    要は、業者は公募で行い、同じ条件で合い見積もりを取り、業者の説明会で
    委員が評価点をつけて選定する方法をとるべきでしょう。

  327. 2960 匿名さん

    マンション管理を理事会主導でできないマンションは
    頑張らないといけませんね。
    ただし、小規模マンションでは人材不足もあり大変だとは
    思いますが、それは理事長の長期政権でクリアできます。

  328. 2961 匿名さん

    大規模修繕工事のときに、専門委員会を設置するマンションは
    多いと思いますが、形式的で本質は管理会社主導で工事の計画
    が進められていませんか。
    工事のことはわからないで済ませるのではなく、分からなければ
    管理会社と関係のない設計コンサルタントを選定し、専門委員と
    一緒に工事に取り組んでいけばいいと思いますよ。

  329. 2962 匿名さん

    建築の専門的なことはわからなくていいんです。
    それはお金を払ってプロの建築士を雇えばいいんです。
    ただ、基本的な知識は勉強する必要があります。

  330. 2963 匿名さん

    工事のことはプロに聞けばいいんです。
    管理会社のフロントに聞くからおかしくなるんですよ。

  331. 2964 匿名さん

    設計監理方式を採用すれば、プロの建築士が
    住民の代表として、建設会社と対応してくれます。
    そしてわからないことはなんでも聞けばいいのです。

  332. 2965 匿名さん

    パート2より。起点はパート3なので転記

    > 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
    >管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    >相談されたらいいと思います。

    本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。


    10302 匿名さん 2日前

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
    https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf

    第一 一部改正省令関係
    2 財産の分別管理について
    (1)規則第87条第2項第1号関係
    ② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。

    【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
    (記載例)
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店

  333. 2966 匿名さん

    >>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。

    ※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
    一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
    二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合

  334. 2967 匿名さん

    パート2に関しては、もう半年ぐらい一度もみてないし、
    そこのスレの問題であれば、そこで解決してください。

  335. 2968 匿名さん

    >>2967 匿名さんへ

    パート3のスレから派生した問題です  確認したほうがいいですよ。
    パート2とパート3での問題解決策でどちらが優れているか比較するのもの良いですね。
    いちいち取り上げる(投稿)こともないと思いますよ。

  336. 2969 匿名さん

    PART2について、今後も見るつもりはありません。
    批判だけのスレになってしまいましたから。

  337. 2970 匿名さん

    設計管理方式は小規模マンションでは採用するのが
    難しいでしょうね。
    やはりそれなりの経費がかかりますからね。
    しかし、丸まるその分がプラスになるわけではないのですが。
    設計監理方式でなくても、だれかがその役割を果たさなければ
    ならないわけですから。建設会社が兼用でやればその分が上乗せ
    されるでしょうからね。

  338. 2971 匿名さん

    設計監理方式の字が間違っていました。
    なぜ設計監理業者を採用するかといいますと、元受業者選定に
    当たって、平等な合い見積もりを取るための要綱所等の作成と
    工事期間中仕様書通りの工事がされているか、正しい材料が仕様
    通り使用されているか等をチェックするためです。

  339. 2972 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を管理組合の責任と負担で行うように
    規定しているマンションはありますか。
    殆どが塩ビ管を使用しているでしょうから、継手部分の交換となるでしょうが。
    しかし、いくら継手部分だけといっても、在宅や水の使用制限、トイレの使用制限
    等があり大変でしょうね。

  340. 2973 匿名さん

    町内会費を半年に1回、管理費と同時に徴収していますがこれは違法ですか。(管理費****円、町内会費****円)
    我が管理規約には町内会費を徴収するという文言はない。

    平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約が公表されました。
    このなかに自治会費または町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には
    ア自治会または町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ自治会または町内会等への加入を希望しない者から自治会費または町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ自治会費または町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    と記載されている。

     以上から考えると自治会または町内会等への加入を希望する者の承認を
    得て徴収する必要があると思いますが 平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約は考慮せず従来どうり徴収しても問題はないのでしょうか。
     今後新たに入居した人が加入を希望しない(前マンションでは加入する、しない、は入居者任せと主張)ので支払い拒否した時、どう対応すべきか。
     規約の改訂を速やかに実施すべきか。
    教えて下さい。

  341. 2974 匿名さん

    うちのマンションでも管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをしています。
    といいますのも、当マンションは全員加入していますので、自治会費を徴収する
    手間を省くために行っています。
    当然、管理組合と自治会の会計は完全に分かれています。
    ただ、問題なのは年間分をまとめて期首に自治会にふりこんでいるところです。
    自治会への強制加入とかもありませんし、退会も自由なんですが、なぜか誰も
    退会したことはありません。
    賃借人は一応自治会員扱いですが、自治会費は区分所有者からの口座引き落とし
    となっており、その費用を賃借人か賃貸人が徴収しているかどうかは分かりません。
    理事会と自治会の交流はほとんどありません。それぞれが活動をしています。
    自治会への加入は任意ですので、途中入居者が自治会への入会を拒否したら当然
    それはみとめなければならないでしょう。規約はそのマンションの規範ですから、
    法に触れなければ(任意規定であれば)そこのマンションで自由に決めることはできます。
    自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。

  342. 2975 匿名さん

    自治会法をキーに検索したところ

    マンションの町会加入、司法の判断は
                        2019.9.3 20:38|産経WEST
     住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

    町会加入に反対の声

     判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

     「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
    (1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
    (3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-
    などと説明した。

     大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。

  343. 2976 匿名さん

    >>2975 続き

     判決が指摘したのはマンションの管理組合と町会で、目的や法的根拠が大きく異なる点だ。

     管理組合は建物を適切に管理・維持するため、区分所有法上、所有者全員の加入や経費負担を義務づける。これに対し、地域の親睦などを目的とする町会に法的な拘束力はなく、加入や費用の支払いは任意だ。

     管理組合側は、町会加入が良好なコミュニティーの形成につながり「マンションの資産価値の向上につながる」と主張した。上田裁判官はそうした利点を認める一方、「町会の加入や費用支出は管理組合の目的の範囲外であり、無効と言わざるを得ない」と指摘。管理組合としての加入は不適切であり、加入は住民の意思に委ねられるべきと判断した。

     双方とも控訴せず、判決は確定している。

  344. 2977 匿名さん

    管理組合と自治会は全く別物であり、お互いに干渉しないのが
    大切です。
    それぞれの目的に対して取り組んでいけばいいのです。

  345. 2978 匿名さん

    >2973 です。
    貴重な情報ありがとうございます。
    今年の総会資料を確認しましたところ貸借対照表(科目内訳)で
    未収金(町内会費)1戸分が計上されていました。
    早速理事会に管理組合と自治会は別物であり分離した運営(会計)を行うよう提起したいと思います。

  346. 2979 匿名さん

    ご質問させて下さい。

    マンションにかけている保険について。
    共用部に、マンションの組合がかけている保険。
    地震で外壁にクラックが入りました。
    一部損の認定が受けられれば、
    専有部分で保険対象外になったベランダの地震による、クラックのひび割れの修理が
    地震保険の保険金で間に合うと思うのです。

    あいおいニッセイ**損保の保険。
    マンション管理組合用の保険です。


    お聞きしたいのですが、

    この保険
    保険の対象となる主要構造部に、

    外壁が含まれる事になっていますが、
    保険代理店からも、
    保険会社からも、
    地震では、「外壁は含まれません。」 
    と言われたようです。

    保険の対象が壁を含むことになっているのに、
    地震は含まれないということはありますか?

    地震だから、含まれない。

  347. 2980 匿名さん

    管理組合が自治会の負担を軽減するために、管理費等と一緒に
    口座引き落としだけをするのはいいと思うのですが、滞納の場合は
    自治会費もそれに含まれますので、そこの点が問題となります。
    ただ、口座引落し料がかかりますので、定額の自治会費に口座引落料
    を支払うことはできないでしょう。
    たいした金額でもないので、それぐらいは認めてやってもいいんで
    はないでしょうか。同じ住民どおしのことですから。
    共存共栄ですよ。
    ただし、会計とか議案とか理事会、自治会は完全に別物としなければ
    なりませんが。

  348. 2981 匿名さん

    >>2979さん
    地震保険は各社の火災保険と一緒でないと単独では掛けられません。
    屋上、塀、バルコニー、給排水設備、付属建物も支払い対象になり
    ますが、主要構造部(柱、壁、梁等)に該当しない部分のみの損害に
    対しては保険金の支払いはありません。

  349. 2982 匿名さん

    地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1 条第3 号(※)に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
    「外壁」は、地震保険の補償対象ではありますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」ではない(→主要構造部ではない→着目点ではない)ので、たとえ「外壁」に被害を受けていたとしても物理的損傷割合には算入されません。

    ※ 建築基準法施行令第1条第3号
    三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    <参考>
    【地震保険 ご契約のしおり】
    http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/pdf/reference/jishi...
    Ⅱ 損害の認定基準(P.3~8)

    地震保険において、居住用建物については主要構造部の損害の程度(「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」)に応じて支払い保険金の割合が決まっています。
    主要構造部の損害割合(%)は、主要構造部の被害の程度(物理的損傷割合)の調査から、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(一般社団法人)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。

    鉄筋コンクリート造のマンションにおける「地震保険損害認定基準」は、P.6 に記載されていますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は着目点ではないので、たとえ被害を受けていたとしても物理的損傷割合には影響しません。

    【P.6 からの抜粋】
    ※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
    ※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
    ※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
    〇ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
    〇壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
    〇壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
    〇中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり

  350. 2983 匿名さん

    保険については、殆どが管理会社が代理店をしている
    でしょうから、管理会社を通して保険会社に詳細を
    質問すればすぐ答えてくれますよ。
    保険会社と代理店は違いますからね。

  351. 2984 匿名さん

    専門的なことでわからなければ、保険会社に電話なりして
    確認するのがいいでしょうね。
    匿名掲示板で素人が答えるのには限界がありますから。
    個人の判断で処理できる問題でなければ保険会社に確認する
    しかありません。
    本当に保険の問題で困っているのなら、匿名掲示板に頼らないことです。

  352. 2985 検討板ユーザーさん

    >>2982 匿名さん

    すみませんが、M構造です。それでは、台風による外壁の損傷も含まないのですか。現在、関東地区でも、分譲マンションは保険対応されていますが。

  353. 2986 検討板ユーザーさん

    >>2982 匿名さん

    保険カスタマーではマンションでも、約款に記載されていれば、壁は含むと話していますよ。

    このような内容は書かれておりません。
    約款に記載されていることが全てではないのでしょうか??

  354. 2987 検討板ユーザーさん

    >>2981 匿名さん

    地震による保険は加入しておりますね。

  355. 2988 検討板ユーザーさん

    >>2982 匿名さん
    近所のマンションですが、鉄筋コンクリートです。一部損認定されています。。クラックとびび割れ程度です。見た目は変わりませんょ。

  356. 2989 検討板ユーザーさん

    >>2983 匿名さん

    嘘を言う代理店もありますね。

  357. 2990 匿名さん

    ガラスが台風で割れた場合は、保険の対象になるでしょう。
    外壁の損傷と同じですよ。

  358. 2991 匿名さん

    餅屋は餅屋といいます。
    専門的なことは専門家に聞きましょう。

  359. 2992 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は、基本的には各区分所有者の
    責任と負担でやることになっているマンションが多いと思いますが、
    それにも関わらず、インターホンの補修工事とか熱感知器の修理、
    メールボックスのカギの交換、ベランダのドレンの交換、玄関ドア
    の蝶番の交換等をいつの間にか管理組合がやっているマンションは
    ありませんか。
    意図的にやったのではなく、輪番制の理事だと知らないでやってしまう
    こともありますからね。
    その場合、過去にわたって返済を請求するにしても、所有者が代わって
    いた場合、現在の持ち主に請求することはできませんからね。
    どう対応したらいいのでしょうか。

  360. 2993 匿名さん

    管理組合が専用使用権のある共用部分の補修工事をやれば、
    それ以降もやらないわけにはいかないでしょうからね。
    いままでは間違っていたので、これからは修理は各戸
    の責任と負担でやってくださいといえば、不公平になりますからね。

  361. 2994 祝!築40年

    「役員は就任にあたって金品をもらわない旨の誓約書を提出する」との規定を設けるべきだと管理規約・細則等全面改正の際に提案しましたが、すぐ却下されました。工事関係の役職に就くにあたっては「総会」での承認が必須だったところを、「理事会」だけでよいとマンション管理士がこっそり変えていたので、私が見抜いて指摘したら「総会」に戻しました。もし黙っていたら就任のハードルは下がっていたことでしょう。

    三回目の大規模修繕を来年に控えて、初回、二回目と同じ設計コンサル会社と理事たちによる会合が、毎月、夜の理事会の前に開かれています。このままいけば、またもや同社の下で数億円の工事。参加している理事たちにとって、これはもう当たり前の路線のようで、他社の検討を求めても聞く耳を持ちません。

    私は、このコンサルは当マンションにとって良くないという意見です。数年前にそれを表明したところ、マンション全体(特に管理組合理事会)は逆に「絶対このコンサルを選び続ける」という意思で凝り固まったように見え、理事会も総会もほとんど一糸乱れぬ結果を出し続けています。

    それほどにこだわるべき会社でもないと思うんです。「当マンションをよく知ってくれている」「いまさら他社を選択肢に入れている余裕はない」などが、同社を支持する管理組合の古株的住人からよく聞かれた理由です。「その程度の理由なら今後もずっと同社で変更なしになるじゃないですか」と発言しても、知らんぷりされます。

  362. 2995 祝!40年のカラクリ

    ・・・ということで、要は、組合が契約する企業を選ぶところから理事会活動を始める、ということを絶対にやらない(≒許されない)で、「契約する企業は決まっている」のだから、その上で次の工事をどうするかのこまごました検討に住人が参加しているという話なんですね(笑)

    専門業者とべったり癒着したマンションの典型なのだろうと思います。関係を断つための規制がマンション管理法制上ないためにこうなるのでしょうから、実はあちこちに似たようなマンションがあるんじゃないでしょうか。

    同社支持を公言する組合員はオオカミのようで貪欲、他の何百人の組合員が本当はどう思っているのか知りませんが、どっちにしろヒツジ。オオカミの前では黙って従うのが当然なので、パーフェクトな組合運営ができます。

  363. 2996 匿名さん

    役員?専門委員?は金品をもらわない旨の誓約書を提出する規定を
    設ける?
    そんなことを決めなければならないほとせ、役員は業者から金品を
    もらっているんですか。また、その証拠はあるんですか。

    問題提起している方のマンションは、おそらくデベ系の管理会社に
    管理を委託しているんでしょう。
    親会社が建設会社等にある管理会社であれば、当然そこに工事は委託
    したくなるでしようし、それをやらないと親会社ににらまれるので
    管理会社の上司も工事の受注に対しては必至なんです。
    工事業者とべったりというより、そこ以外には検討対象が許されないの
    でしょう。

    この問題を解決するには、開拓者が理事のメンバーにならなければ前
    にすすみません。
    同調者を誘って、仲間をできるだけ多くしてまず理事のメンバーに
    なれるよう努力してください。

  364. 2997 匿名さん

    自分たちのマンションなんだから、好きなように住民が
    住民のための管理ができないのかね。
    管理会社や業者にはお金を払って委託するんでしょう。
    マンションの住民はお客様ですよ。
    マーケッティングの基本がわかっていないですね。

  365. 2998 匿名さん

    兎角デベ系の管理会社に管理を委託するのはやっかいだ。

  366. 2999 デベ系の住人

    私のマンションの管理組合は、腹話術のオンパレードじゃないかと感じる時がよくあります。手軽に遂行できてアシもつかない腹話術は、ワル企みをする人たちには便利な道具です。組合員への案内文書や総会議案書などのフォーマットは管理会社作成ですでにできていて、理事長の氏名だけが期ごとに変わるといった感じです。

    こんな(ある意味で些細な、また別の意味で重大な)こと1つさえ、改善できずに8年です。一時は組合の役員の名と押印のもとに管理員がほぼすべて書いていたと推測されます。いわゆる文責は組合員で、アイデアと文面は別人が無責任に展開でき、疑う人が出てきたら黙秘かウソをつき通せば問題なし。

    さらに恐ろしいのは、それでもめげずに質問し続けたりすると、「迷惑」呼ばわりされ、あげくの果てに「組合員の名誉を傷つけた」と理事会で言われ始めることです。正確には、理事会より先に管理事務所にてそんな動きが準備される。

  367. 3000 匿名さん

    議事録や総会の議案書のたたき台は管理会社が作成しますが、
    そのときは理事長と細かな打ち合わせが必要で、出来上がったもの
    は理事会で再検討して最終の修正をするのが普通ですよ。
    管理会社に理事会がなめられているんですよ。
    どうせ何もわからないのですべて管理会社が作成しますというスタンス
    なんでしょう。

  368. 3001 證券系マンションの住人

    信じられないのかもしれないですが、仲間を増やすなんて絶対無理なマンションがあるんです。管理の専門知識や関連法規を駆使すれば、巧妙にやってのけられるでしょう。

    この板のスレ主さんは、知識や経験があっても上記のような「悪意」は持っていないから私の書き込み報告が理解できないというだけなのだと思います。

    1つのマンションの全体、理事会を中心とした管理組合の総体で「悪意」を隠して逆に「善意」で装えば、本当に「善意」から組合や管理会社の「悪意」を指摘する1人を「悪人」に仕立て上げることができます。エレガントな村八分です。

    これを見破って組合ではなく1人の組合員に軍配を上げるのは、正真正銘の裁判官でも難しいかもしれません。

  369. 3002 住人

    管理会社になめられている、とはその通りでしょう。

    ですが、愚かゆえにただ言いなりになっているとか、
    操られている、というのとも違います。そういう人
    はもちろんいます。大規模修繕以外の「平時」の理
    事長がだいたいそうです。

    タチの悪い組合員はもっと能動的、積極的なのです。
    自分らの不都合が暴かれないためなら、暴こうとす
    る数名が冤罪で死刑になっても全然構わない感じ。

    企業製の管理組合の議事録は、どの回を見ても、
    住環境の向上、資産価値の維持、共同の利益に尽く
    す理事長たちの活動が記載されています。その頂点
    が大規模修繕工事だというのが物語の組み立てです。
    したがって、批判や疑いを言ったらそれら諸価値に
    害をもたらす悪しき組合員にされてしまうのです。

    マスコミの論調や公的機関の対応から、住人不参加
    で「スラム化」「管理不全」になるマンションを思
    えば、金品等の魅力があって組合が活性化すること
    で住まいが維持されるなら構わない、「問うな」が
    社会の基調かと思います。ならば仕方ありません。

  370. 3003 匿名さん

    やはり仲間を増やすことを考えるべきです。
    飲み仲間、ゴルフ仲間、子供とのつながり、趣味の仲間、仕事の関係、
    いろいろあると思いますが、そういったコネクションから仲間をつくるべきです。
    同じフロア、となり近所でもいいでしょう。
    仲間の輪が広がると意外と簡単に問題が解決するかもしれませんよ。
    管理会社のフロントやその範疇にある理事の人数は限られているでしょう。

  371. 3004 匿名さん

    分譲マンションの管理において自治会的親睦会の発想は危険でしょう。
    マンション管理士等で有れば管理規約は何のためにあるのかを考えてください。
    3003さんの発想は、規約や法令を重要視する少数の組合員を排除する方向
    に向かうと危険です。

  372. 3005 匿名さん

    別に自治会的な発想をいっているんではないですよ。
    マンションの管理が正常に動いていなければ、それを正すことが必要でしょう。
    それに、管理組合を憂えているのなら、それなりの勉強をしてマンション管理の
    規約、法令等に精通することも必要なことです。
    マンション管理士の資格を取ることも一つの手法です。

  373. 3006 匿名さん

    それからマン管士の資格ですが、そんなに難しい資格でありません。
    基本書を5~6回、最初はわからなくてもいいからとにかく読む。
    それを繰り返すことによって、理解度は確実にあがってきます。
    そして、問題集を徹底してやれば合格できる実力がつきます。
    問題集も正解を出すために考えすぎるのはいけません。
    分からなければ答えを先にみてもいいんです。
    そしてその問題でなぜ正解なのか間違っているかを理解するだけで
    いいんですよ。
    問題集を徹底的にやれば合格できますよ。
    私は頭が悪かったので8ケ月間、毎日4時間ぐらい勉強してぎりぎりで
    なんとか合格できました。
    有資格者となれば自己研鑽をしなければと思うようになるので、資格は
    ないよりあったほうがいいでしょうね。

  374. 3007 匿名さん

    3004ですが、3006さんに同意します。
    分譲マンションに住むうえでは必要な常識的知識です。
    理事の順番がきたときには役に立つでしょう。

  375. 3008 匿名さん

    ※修繕積立金の額の目安
    1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月
    2)計画書がない場合
    専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満)
        5,000㎡~10,000㎡
        10,000㎡超(100戸超)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
      この金額の中には、当然駐車場使用料の修繕積立金充当分も含まれます。
      それから、専有部分の給排水管の補修工事等を管理組合としてやればさらにこの金額は
      大きくなります。

  376. 3009 匿名さん

    専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡  月
    5,000㎡~10,000㎡   202円/㎡  月
        10,000㎡超(100戸超)  178円/㎡ 月

  377. 3010 匿名さん

    知識や学力、財力はないよりあったほうがいいですよね。
    別に邪魔になるものじゃないですから。
    彼を選ぶときは何を基準にするのかをよく質問することがあります。
    若いこは、身長、顔、やさしや等を条件とするものが多いのですが、
    私はまず第一条件としては、財力にしなさいといっています。
    財力とは現在の収入だけでなく、将来性、つまり高学歴や一流企業を
    さします。
    それを第一として、次に身長ややさしさ等で選びなさいといっています。
    高学歴や高収入、一流企業の男性にも、やさしさ、イケメン等がいますから。

  378. 3011 匿名さん

    やはり最後は財力がものをいいますね。

  379. 3012 匿名さん

    *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
     執行手続きがとれることになります。
    そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
      経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
     公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  380. 3013 匿名さん

    皆さんは、遺産分割をする場合、司法書士等に
    してもらいしますか、それとも自分ですべてやりますか。

  381. 3014 匿名さん

    法務局への登記等の手続については、ネットで検索をし、
    書類を作り、それを法務局の窓口にもっていけばいろいろ
    教えてくれますよ。簡単です。

  382. 3015 匿名さん

    遺産分割をするときに、協議依頼書を作成した
    ことはありますか。
    簡単ですから、自分でやってみてください。

  383. 3016 匿名さん

    自治会と理事会の役員が同じだと、どうしても混同してしまう。
    理事の役員からは、自治会の役員は外すべきと思いませんか。

  384. 3017 匿名さん

    しかし、自治会とは協調してやっていったほうがいいよ。
    会計の完全分離と理事会と自治会を完全に分離していれば。

  385. 3018 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  386. 3019 匿名さん

    応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。
      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
    応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  387. 3020 匿名さん

    管理会社に影響を受けないで設計監理方式が採用
    できるマンションはいいですね。
    中にはデベ系の管理会社に管理を委託しているマンション
    では、設計コンサルルタントが管理会社から派遣されており
    仲間内で工事が計画されているところもありますからね。

  388. 3021 匿名さん

    スレ違いだったらすいません。みなさんから知恵を分けていただきたいのですが

    中古マンションを検討しており、気に入ったので購入を検討しているのですが、一つだけネックなところがあります。修繕積立金が23000円で近隣や似たような物件と比較し高額に思えることです。

    築24年 7階建て最上階 80平米3SLDK 28戸 平置き駐車場のみ 積立金6000万
    来年大規模修繕(過去は2007年外壁防水周り、去年インターホン総取り換え) 値上げ予定なし一時金徴収なし 滞納世帯なし

    もちろん仕方がないと思うのですが、、これを良く捉えて良いのか悪く捉えるべきか私素人にはわかりません。。どなたか教えてください。

  389. 3022 匿名さん

    私は一般の中古物件を購入するときは管理費+修繕積立金=200円/㎡
    以下を基準にして、それ等よりも多額になれば購入しません。

    これを超えるマンションは管理費等の無駄使いが懸念されると判断します。
    この金額で適切に管理されているマンションは組合員の管理意識が旺盛で
    組合は管理会社を有効に利用しています。

    3021さんの投稿文では詳細は理解できませんが、少々高いと思います。

  390. 3023 匿名さん

    >>3021さん
    23,000円は管理費を除く修繕積立金だけの金額ですよね。
    築24年で積立金の残が6,000万円しか残っていないのですか。
    大規模修繕工事費だけでしたら、それで充分でしょうが、築20年を
    経過してきますと、大規模修繕工事だけでなく、これからは大型設備の
    更新工事費が必要となってきます。
    大型設備とは、エレベーター、高置水槽、各戸の玄関扉、給排水管、
    サッシや網戸、インターホン、メールボックスとかの交換費用とかが
    必要となります。
    また、専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として計画することも
    必要となるかもしれません。
    積立金は読んで字の如く、みんなの積立金です。
    管理費はマンションを管理していくために必要なものであり、毎年消費
    されますが、積立金はみんなのものです。その積立金を正当に使えば
    マンションの資産価値の確保につながるものです。
    考え方としては、積立金は高いほうがいいマンションといえるのでは
    ないでしょうか。
    積立金のないマンションはかわいそうですよ。どんどんスラム化していきます。

  391. 3024 匿名さん

    管理費等が高い方が良い管理をしているとは一言で言えません。
    24年分の総会議案書、委託契約書、等を精査して見てください。

  392. 3025 匿名さん

    マンションは鉄筋で作られていますので、お金をかければかけるほど
    きれいになりますし、分譲時の状態に近くなります。
    例えば専有部分であれば、300万円から400万円かければ、殆ど
    新築状態まで回復します。
    壁紙やふすま、畳の交換、フローリングやキッチン、洗面所、トイレ、
    サッシや網戸まで交換ができます。
    当然床下の給排水管まで交換できます。
    共用部分も同じことでお金をかければかけれるほど、分譲時の状態
    まで回復し、資産価値も大幅に上がります。
    そのためには、積立金が必要となります。どこまできれいにするかはその
    マンションの積立金次第です。
    積立金があれば工事費が搾取されるとか、無駄な工事をされるというのは
    論外です。
    まともな工事ができればのことですが、そのためには住民の知識や情報、
    工事に対する認識等が要求されます。
    技術的なことはプロに任せますが、住民も基本的なことは勉強すべきです。

  393. 3026 匿名さん

    >>3024さん
    管理費等という表現はだめですね。
    管理費と積立金は明確に分けるべきです。
    管理費はそこのマンションによって管理の仕方が違うので、高い安いは
    当然あります。
    管理員が24時間体制であったり、コンシェルジュがいたり、清掃が
    頻繁におこなわれたりで管理費は大きくちがってきます。
    大規模修繕工事でも、解放廊下のシートの張替えを行うとか、ベランダの
    防水、敷地床面の補修工事とかバリアフリー化を行うとかによっても工事費が
    ちがってきます。

  394. 3027 匿名さん

    >>3021さん
    第1回目の大規模修繕工事での工事個所が非常に少ないようですので、
    その分の工事費のために積立金が高くなったのと違いますか。
    積立金の額は、高いともいえないと思います。

  395. 3028 匿名さん

    皆さま様々なご意見ありがとうございます。
    修繕積立金が23000円上がったところで
    、これからはこれ以上は上げずに積立金でやれる範囲での修繕を繰り返していこうというのが住民の総意だそうです。

    大規模と小規模のメリットデメリットは勉強してきましたが、小規模はやはり負担も大きいですね。。悩みます。

  396. 3029 匿名さん

    実務経験のあるマンション管理士に相談されたらどうでしょう。
    特に会計報告はチェックした方が良いでしょう。

    因みに私のマンションの規約では、管理費等は管理費・修繕積立金・駐車場使用料・専用庭使用料・バルコニー使用料・コインパーキング使用料・集会室等使用料・その他施設使用料 と規定されています。

    修繕積立金は特別会計。管理費・駐車場使用料・専用庭使用料・バルコニー使用料・コインパーキング使用料・集会室使用料・その他施設使用料は一般会計(管理費会計とも言う。)で処理します。

    一般会計に余剰が生じたときは修繕積立金に繰り入れます。管理費+修繕積立金200円/㎡以下ですが資金は豊富で2回目の大規模修膳は充分賄えます。

    築25年、28戸の法人マンションです。現在剰余金は1。5億円を超えています。

  397. 3030 匿名さん

    管理費は通常の管理に要する費用に充当されるものです。
    使用料は、標準管理規約ではそれらの管理に要する費用を除いた金額は
    修繕積立金に充当するとなっていますが、それはそれぞれのマンション
    の規約で決めてもいいと思います。
    修繕工事は大規模修繕工事だけではありません。
    大規模修繕工事は12年から13年周期でやられるところが多いと思いますが、
    それ以外の大型設備の工事が途中で入ってきますので、その分も含めた長期
    修繕計画書の作成が必要となります。
    それを基に1個当たり月の必要修繕積立金の額を算出されたらいいと思います。
    管理費については、毎年費消されるものです。もし、管理費に余剰が出てきたら
    たまった時点で積立金会計に振替ればいいと思いますよ。当然総会決議が必要
    となります。

  398. 3031 匿名さん

    >>3029さん
    管理費等として使われているのは、総体をいう場合ですよね。
    管理費と修繕積立金、使用料は明確に分けてあると思いますよ。
    使用料は一端管理費会計に計上されていると思います。そしてそれらの
    管理に要する費用については、管理費会計から支出されます。
    その残額については、修繕積立金に振り替えているところが多いとは
    思いますが、管理費会計に一部を充当しているところもあるでしょう。
    管理費会計に余剰がでたら積立金会計に自動的に振り替えられるものでは
    ありません。
    いくら振り替えるかは総会の議案として提案し、承認を得なければなりません。
    もちろん毎期振り替えるものでもないでしょう。

  399. 3032 匿名さん

    単なる管理費等の等の説明だけでしょう。

  400. 3033 深く思考するための投稿

    あるマンションの話。

    駐車場利用料の半分は、規約上、修繕積立金に入れることになっています。

    管理費会計の残金の一部は、総会での承認を経て、修繕積立金に繰り入れ
    してきましたが、近年は有料で見直してもらった長期修繕計画に従って、
    管理費のうちの一定額が修繕積立金に振り替えられることになっています。

    少しでも多く修繕積立金に、という管理組合の会計のやり方に意見したら、
    他の組合員からその場で怒鳴られました。「規約でそうなっている!!」。

    はい、確かに。専門業者が手を入れてこのやり方になっているのですから、
    単なる組合員がそれと異なる意見を出しても勝てないし間違いもあります。

    でもね、専門業者を信じて支持する組合員のみなさんは、今までの会計の
    明らかな不整合を、私がいくら指摘し質問しても「守っている」のですよ。
    答えない、調べない、応じないでおいて、「規約でそうなっている!!」。

    どういうことか分かりますか? 私が何を言いたいのか?

  401. 3034 匿名さん

    >>3033さん
    長期修繕計画の洗い直しをやった結果積立金が不足しているので
    資金計画として管理費からの充当がされているのだと思います。
    管理費はほとんど毎年支出額が決まっています。
    それが毎年管理費が余るということは、もともと管理費の徴収額が
    多いのだと思います。
    管理費は余るけど積立金は不足しているということではないんでしょうか。
    マンションの修繕工事として、どこまでをやるかを検討して、その工事費から
    積立金の額を算出すべきです。
    おたくのマンションの長期修繕計画書の工事費の金額が正当なものかどうかの
    判断をすべきです。
    積立金がたりないのか、工事費が余計に計画されているのかも分かりませんので。

  402. 3035 匿名さん

    標準管理規約では、使用料はそれらの管理に要する費用に充当するほか、
    残額は修繕積立金に繰り入れるとなっています。
    機械式駐車場でもない限り、駐車場使用料は余ると思いますので、積立金に
    充当することにより、1戸当たり月の積立金の額を減らすことができます。
    専門業者を信じるとか信じないとかの問題ではないんじゃないですか。
    長期修繕計画書自体は、どこのマンションでも2割程度多めに組みます。
    それをどう斟酌するかです。
    工事は長期修繕計画書を作成した業者がやるわけではないんでしょう。

  403. 3036 匿名さん

    長期修繕計画書のそれぞれの工事費は、あくまで平均的な工事費で
    計画します。
    後は、それぞれのマンションのグレードによって材料や仕様、工事個所等
    が違ってきますので、それで判断すべきです。
    多分、専門業者が作成した長期修繕計画書は、標準的なソフトに則って作成
    されていると思います。
    それに基づいて資金計画で収入と支出が計画されていると思います。
    国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月
    17,500円としています。もちろん専有部分の給排水管の更新工事費は
    含まれていません。
    この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が
    少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。

  404. 3037 匿名さん

    一体修繕積立金の額はいくらなんだろう。

  405. 3038 匿名さん

    1戸当たり月の必要修繕積立金の額については、諸説ありますが、
    一番いいのは、長期修繕計画にやらなければならない工事のすべてを
    網羅して、総工事費から各戸の月当たりの積立金の額を算出するやり方が
    一番理に適っているのではないでしょうか。

  406. 3039 匿名さん

    住民の中で何人マンション管理に関心をもって
    いるものがいるんだろう。

  407. 3040 匿名さん

    >>2706  投稿者です そして「負けました」 の投稿者です
    さて下記のようなマンション管理において過去の常識を覆す判決が下されたことは衝撃でもあります。
    私の投稿内容は専有部分について「安心サポートサービス」であり下記判決の内容から考えると総会決議は無効とも受け取れると思いますが、プロの皆様のご意見をお聞かせ願います。今後専有部分について管理費、修繕費からの出費決議が多数提起されることが予想されます。無論全戸(全区分所有者)の賛成であればよいのですが。よろしくお願いします。
    総会でいくら説明しても無駄。会場出席者が少ない(20%未満)、議長(理事長)委任、議決権行使賛成が多い。

    >マンション全住民電気一括契約 
    >管理組合決議は無効    2019年3月5日 最高裁判決

    >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  408. 3041 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、全員の承認がなければ導入できません。
    一人でも未承認者がいれば、共用部分を含めての高圧一括受電は導入できません。
    総会決議で承認されてもそれは無効となります。
    規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を
    得なければならないとなっています。

    専有部分への管理費、積立金の充当については、総会決議で承認されればオーケーです。
    規約改正が絡むものであれば特別決議、それ以外は普通決議でオーケーです。

  409. 3042 匿名さん

    共用部分だけを一括受電しているマンションは多いと思います。
    それを専有部分まで高圧一括受電するのは、総会決議だけではできません。
    全員の承認が必要となります。

  410. 3043 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレを参考にされた方が
    詳しい内容がわかりますよ。

  411. 3044 匿名さん

    >>3040さん
    2706のレスはどこのスレですか?

  412. 3045 匿名さん

    2706の書き込みはこれですよ。

    管理費の使用について教えてください
    現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。

    専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
    業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。

  413. 3046 匿名さん

    >過去3年間の平均利用者率8%弱
    こんなに利用率が低いのであれば解約すべきでしょう。
    管理会社経由なんでしょうが、断るのが難しいのでしょう。
    修理とかについては、管理組合が優良店を紹介すればいいでしょう。
    うちのマンションでも、壁紙交換や畳の交換、網戸の張替え等の場合は
    管組合が業者を紹介してますよ。
    当然紹介料は取りません。

  414. 3047 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は13年前後が普通でしょう。

  415. 3048 3040より

    3046 匿名さん 貴重な情報ありがとうございます。
    >管理会社経由なんでしょうが、断るのが難しいのでしょう。
    ご指摘のとうりです。総会の時今は利用者が少ないが将来は増える(高齢者が増える)のでこのまま継続すれば少ない費用で賄えると考えているようです。利用者が増えれば単価アップになるとは思っていないようです。

     総会後自治体関連で公益法人シルバー人材センターで高齢者住宅にワンコイン(100円、500円、10分作業、30分作業)、他での作業を実施している情報を得ましたので中身を吟味し理事会に提起しようと考えています。管理組合での独自作業店の開発も提起したいと思います。

     私ども同様のサービスを採用している管理組合があればご意見願います。これは会社四季報の株式コメントで多数の加入(数年前)を得て利益を得ていると記載あり。

  416. 3049 匿名さん

    補修工事会社については、それぞれ工事の種類ごとに
    業者をまとめて(各項目ごとに2~3社)一覧にして
    各戸配布したらどうでしょう。
    その業者については、マンション管理士会やNPO管理組合連合会に
    申し出れば紹介してくれますよ。
    例えば、壁紙の張替え業者とかインターホンの補修工事とか畳の張替え等
    の業者名と電話番号を記載してあればいいと思います。
    パソコンとかが使えれば、近くの業者をネットで検索もできますけどね。

  417. 3050 匿名さん

    >3043 匿名さん  高圧一括受電に関しては、別スレを参考にされた方が 詳しい内容がわかりますよ。

    高圧一括受電を実施するか、しないかの 問題ではないです。
    マンション全住民電気一括契約の管理組合決議について、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
     そして区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 。していると判決した。

    この判決を受けて各マンション管理組合は専有部分の修理は基本個人負担となったのか、相変わらず賛成が過半数以上であれば管理費、修繕積立金から出費しているのかをお聞きしている次第です。

  418. 3051 匿名さん

    まず専用使用権のある共用部分の管理については、基本的には各戸で行うべきです。
    ただ、これに関しても規約で、例えばインターホンとか熱感知器の修理に関しては
    管理組合の負担で行うと決めればそれに従うべきです。

    専有部分の補修、考えられるのが給排水管がありますが、これに関しては総会決議
    で決めることができるでしょう。
    民法より特別法である区分所有法が優先され、区分所有法より規約が優先されます。
    もちろん法に別段の規定がない場合(任意規定)です。

    高圧一括受電については、専有部分の契約までを総会決議でやることはできないと
    最高裁もいっていますね。
    それこそ、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その
    承諾を得なければならないといっています。
    専有部分の給排水管の更新工事は、一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすものでは
    ありませんから、区別して考えるべきでしょう。

  419. 3052 匿名さん

    各戸の玄関ドアの蝶つがいが悪くなったので
    交換してくれといってきたので、過去には管理組合として
    交換したこともありました。

  420. 3053 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理で、インターホン、熱感知器、ベランダのドレン、
    玄関扉の不具合、メールボックスのカギの不具合等の補修をする場合、管理組合が
    やっているところはありませんか。

  421. 3054 匿名さん

    中には、サッシが重くなったので滑車の交換をしている
    ところもあるかもしれませんね。
    すべて理事会の無知からスタートします。

  422. 3055 匿名さん

    まさか玄関扉の鍵の交換もしているかもしれませんね。

  423. 3056 匿名さん

    専有部分の専用使用権のある共用部分の管理を、以前から知らずに
    管理組合が補修工事をしていたら、遡って修理をした各戸に返還請求を
    してもいいんですが、中古物件として購入した者には請求できません。
    それに個人でやらなければならないといったらやらなかったという者も
    いるでしょうしね。

  424. 3057 匿名さん

    そんなことはどこのマンションでもあること。

  425. 3058 匿名さん

    分譲マンションは規約に規定されていても管理が杜撰だと見えない個所を勝手に工事をされている場合が結構多いです。
    特に住民の性質の良否によって顕著である。評判の良い管理会社程気を付けられた法が良いでしょう。

  426. 3059 匿名さん

    規約に規定されていても管理がずさんという意味が分かりません。
    工事をする場合は、理事会が判断して、修繕積立金が絡むものは
    総会の承認が必要なんですよね。
    発注するのも組合員ですよ。業者がタッチできる分野でありません。
    管理会社は工事が伴えば、協力金とかの名目で業者からバックリベート
    を取っているので、工事は増やしたいでしょうが。
    マンションは工事をすることによってきれいになったり、改善できたり
    して快適になるとともに、資産価値もあがります。
    理事会によっては、管理会社の話をすぐ受け入れ工事をしようとする
    者もいますけどね。

  427. 3060 匿名さん

    どちらにしても、理事がしっかりしていれば
    マンション管理はうまくいきます。

  428. 3061 マンション検討中さん

    過去の収支報告書、修繕履歴、管理費から無駄や暴利食われてるのを診断してくれるとこってありませんか?

  429. 3062 匿名さん

    簡単な修繕については、合い見積もりや要綱書等もなく、どのメーカーの
    どの品番の材料を使っているのかもわからないので、その工事費が高い
    とか安いとかの判断は難しいですよ。
    修繕履歴や収支報告書でその工事費の判断はできません。

  430. 3063 匿名さん

    管理会社経由で工事をすれば間違いなくバックリベートというか
    協力金がとられます。
    それが嫌なら理事会で業者に発注すべきです。総合管理ではなく、
    部分管理にするのも一法でしょう。

  431. 3064 マンション比較中さん

    理事会が業者に発注しても管理会社はリベートを取っています。

  432. 3065 匿名さん

    >>3064さん
    理事会が業者を探して発注したのに、管理会社がリベートを
    取るんですか。
    例えば塗装工事会社にしても数多くありますよ。何もタッチしてないのに
    その業者が管理会社にリベートをやることはないでしょう。
    工事価格を理事会が交渉した後に、管理会社がその業者に働きかけても
    リベートをなんといってもらうんですか。
    業者に理事会が発注することさえ管理会社は知らないでしょうからね。
    工事をする日になって初めて管理会社はしることになるでしょうからね。

  433. 3066 匿名さん

    マンション計画修繕施工協会、大規模修繕ビジネスの「闇」を語る
    マンション計画修繕施工協会 坂倉徹会長
    https://www.reform-online.jp/interview/10546.php

    "みかじめ料"を求める管理会社

    ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。

  434. 3067 匿名さん

    うちの場合は、業者に対して今回は管理会社経由なしですので、
    見積はそれを勘案してだしてくださいと念をおしています。

  435. 3068 匿名さん

    大手の管理会社にも悪いところはあるとかいう前に
    理事会主導でマンション管理をしていないので弊害が
    出ていると思います。

  436. 3069 匿名さん

    管理会社はバッリベートをいくらもらっているとはいわないだろうが、
    業者が組合に対してバックリベート分がこれだけ必要だから工事費に
    上乗せしてますとはいえないでしょうね。

  437. 3070 匿名さん

    3061です。中古マンションを購入しました。修繕積立金を払うことに対しては何の疑問はありませんが、小規模なので毎月が高く、きちんと適正、相場な価格で工事が行われているか心配になってしまいました。

  438. 3071 匿名さん

    >>3070さん
    管理費の支出明細については、総会の議案書に経費明細表があると
    思いますので、それをみればなんにどれくらいの経費を支出したかは
    簡単にわかります。しかし、それをみても補修工事費が高いのか安い
    のかの判断はできません。

    大規模修繕工事費については、確かに小規模マンションの場合は割高
    にはなります。
    しかし、極端に変わるわけではありません。
    平均的な規模のマンションであれば、大規模修繕工事費は、1戸当たり
    100万円前後でしょうから、それより30戸から50戸程度のマンション
    であれば、120万円程度あればいいと思います。
    P場使用料込みの積立金の額としては、15,000円程度あれば普通に
    工事はできますよ。
    小規模として試算すれば2割増として18,000円程度ということになります。

  439. 3072 匿名さん

    大規模修繕工事のときには、合い見積もりは同じ条件で
    取ることが必要なんですが、素人ではそれができません。

  440. 3073 匿名さん

    エレベーターの基盤の交換日数はどれぐらいかかりますか。
    教えてください。

  441. 3074 匿名さん

    >>3072
    例え管理会社が作る金額のみを消した見積りを円も縁もないところへ出した所で平米のみに水増しされてたら?それ位は管理会社も想定に織り込み済みです。

  442. 3075 匿名さん

    マンションの管理の現場にはあらゆる利権の集団が入り込みます。
    大型マンションになればなるほどそこは政争の場です、
    適正化法はそれ等を予防する為の法律でしょうが、肝心な管理会社等
    が裏社会と結んで心ある組合員を排除している、
    管理会社109などはその代表的な管理会社です。
    頼りにしたいマンション管理士等のだらしなさは目に余ります。

  443. 3076 匿名さん

    >>3074さん
    同じ条件ということは、平米数も同じでなければ意味がありません。
    すべて同じ条件での合い見積もりで判断するのです。

  444. 3077 匿名さん

    >>3075さん
    マンションの管理には利権が伴うのは当たり前です。
    業者がむらがってくるのも自然の理です。
    競争社会ですから。
    それを適正に管理していくのが理事会です。
    それができなければ、管理会社も利権にあやかりたいので
    当然主導権をとろうとします。
    これは管理会社の社員としては業績を上げることが当然の
    行為ですのでその努力はしなければならないでしょう。
    やはり最終的には組合員に責があるのだと思います。
    マン管士云々は関係ないのではないですか。

  445. 3078 矛盾

    >3075 に初心者マークが付いて、>3077 には付かない。

  446. 3079 匿名さん

    マン管士に対する書き込みが時々ありますが、実際マン管士を
    雇って相談とかしたことのあるマンションはありますか。
    マン管士に相談する場合は当然報酬が伴います。
    このスレでのマン管士や弁護士、建築士等の書き込みは単なる
    匿名掲示にすぎません。

  447. 3080 匿名さん

    マンション管理業界がどの程度まで本当に競争社会になっているのか、怪しい点が多々あります。他社が選ばれるのが見え見えのコンペでも、お付き合い的に大手も参加している選考会とか。発注は管理組合だが、地元企業とのコーディネートはほとんど管理会社なのでしょう。

    管理会社を弁護する立場の人は、たいていマンションの「理事会」を重視し、尊重する傾向が認められます。なぜか。理事会主導といっても正真正銘の所有者自治ならいいのですが、会社に組合運営のハンドルがしっかり握られてしまっている場合でも理事会主導にはなるのです。偽装に近いですが、組合員の指摘で直るものでもありません。

    マンションは不動産の1部門だけあって、まともなことを言うとすぐ「賠償金だ」とか言われて面倒くさい。よくて大半の組合員、ふつうなら全員が事無かれ主義で、味方なんかしてくれません。組合員を黙らせるに等しいことをしておきながら、黙っていた奴に責任があると主張されるのもよく起こることで、とても厄介ですね。

  448. 3081 匿名さん

    うちのマンションは役員報酬制度ありですが、管理会社への協力(貢献)に対する現金支給の意味があると見ています。会議に出席だけしてくれればいい、署名押印も要請される役職なら金額も少し高いです。会社の立場で逆に言うと、欠席多数で会議不成立だけは困るみたいです。

    帳簿閲覧の要求を裁判所では応じておいて、はぐらかした元理事長の組合員には、管理費から防火担当者としての給与が何年も出続けています。法的に巧妙で、防火担当者への報酬を規約の条文として新設し、就任年数の制限は規定しないので、会計帳簿閲覧阻止成功に対する事実上の論功行賞だと考えられます。

    組合員たちにはこうした知恵はなく、管理会社やそこから紹介されたマンション管理士による指南を理事会や総会が全面的に受け入れることで、完全無欠に近い管理組合活動ができています。すごいもんです。ほかに、修繕委員会にも年数制限がなく、他方で理事長を始めとする理事会メンバーや監事には制限がばっちり定められています。

    理事長、理事会は「対外的お飾り」という位置付けで、組合の支配はそことは別の人を通じて企業がやっているということでしょう。総会までもが八百長的なため、一般の組合員が仮に勇気を出して意見を言っても「ガス抜き」、意見はまず採用されず、議事録にも残りません。

    私が個人的に知り合った上記とは別のマンション管理士の資格保持者は、以上のようなやり方を嫌うモラルの持ち主でしたが、途中、組織の広がりと想像以上の恐ろしさにビビって音信不通となりました。しょうがないわな。

  449. 3082 匿名さん

    私は別に管理会社を擁護するつもりはありません。
    あくまでマンション管理は住民主導で行うべきだと思っています。
    管理会社にとってマンションは顧客でありお得意様でもあるのです。
    マーケッティング理論でもいってますように、お客様は神様です。
    組合主導であれば、管理会社を思うように使うこともできます。
    また、意に反する行動をするようなら管理会社をリプレイスすることも
    できます。
    ただ、管理会社も顧客を失うことはしませんのであらゆる行動をとって
    くるでしょう。
    場合によっては、脅しに近いようなこともやってくるでしょう。理事会
    が本気で動けば弁護士を立てて戦うこともできますが、個人であればそれは
    ないと思い大胆なこともやります。
    だから先に進まないのです。

  450. 3083 匿名さん

    防火管理者に対しては、うちの場合は理事や住民の中で有資格者に
    名前を貸してもらい、防火管理者になってもらっています。
    当然報酬はありません。
    防火管理者の責任は病院や企業等と違って、何かあったときに責任を
    問われることはありません。
    消防署に防火訓練等の書類は提出しますが、その中身をチェックされる
    ことはありません。
    近くのマンションの管理員が防火管理者になっていんですが、5~6年前
    にやめていたのに、名簿はそのまま防火管理者として提出されていました。
    他のマンションの住民がおかしいといって消防署に指摘したのですが、なんの
    おとがめもありませんでした。
    当然、次の防火管理者は他のものに変更になったみたいです。

  451. 3084 匿名さん

    知り合いのマン管士に相談しても、相手は無報酬なので本気で
    相談に乗ることはないと思いますよ。

  452. 3085 匿名さん

    >>3078 矛盾
    矛盾してますね。

  453. 3086 匿名さん

    しかし、管理会社に翻弄されているマンションは大変ですね。
    私どものマンションでは、完全に理事会主導で工事等が管理
    されているのでそんな心配とかしたこともないので、その点
    に関してはラッキーなマンションといえるんでしょうね。

  454. 3087 匿名さん

    マンション管理の勉強をしましょう。
    一番いい方法は、マン管士の資格を取ることです。
    もし取得できなくても、実力はつきます。

  455. 3088 匿名さん

    マンションで共用部分や専有部分を特別管理にし特別管理となった物に管理費、修繕費は総会の決議を得れば個人が出費を拒むことができないと規約にあるが、この特別管理に指定するにはこの物を特別管理にすると決定する必要はないのですか。(総会で過半数超の賛成or3/4以上の賛成)を得る)

    例えば排水管専有部分が壊れた時の修理代。トイレの詰まり修理、室内ドアーの取っ手が壊れたので修理する等々。特別管理に指定すれば永久指定になるのですか。総会で解除を事案として上程すれば採決を得て特別管理から除外できるものですか。

    特別管理の意味を教えて下さい。規約にはなになにを特別管理にするとは記載がありません。よろしくお願いします。

  456. 3089 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理については、基本的にはそこの
    区分所有者の負担と責任でやらなければなりません。
    この管理を管理組合がやるときは、規約で具体的な補修工事名をあげて
    規約に明記する必要があります。

    それから、専有部分の補修工事については、規約に規定がなければ当然
    各戸負担で工事をしなければなりません。
    管理費の使用については規約に規定があると思います。
    規約に特別に規定がされていればその分については管理費からの出費は
    可能ですが、それが規定されていなければ管理費から専有部分への支出は
    できません。
    ただ、管理組合として一斉に専有部分(例えば専有部分の給排水管)の工事を
    修繕積立金を使ってやるときには、規約で規定しておけばできます。

    マンションの管理については、すべて規約で物事はすすめられていきますので、
    まず規約で規定することが必要でしょう。

  457. 3090 匿名さん

    私どものマンションでも、インターホンの補修工事やメールボックスの
    鍵の交換、熱感知器の補修工事等について、管理組合が管理費の中から
    支出されていました。これは歴代の理事長が規約をしらなかったことにより
    以前から管理組合としてやってきたので現在も仕方なく続けられてきました。
    これについても、現在その分については今後も管理組合として補修工事
    をする旨の規約を規定することにしました。
    玄関扉の蝶番の交換については、各戸でやることを明確化しました。
    サッシが重くなったので滑車の交換等は検討していません。各戸負担でしょう。

  458. 3091 匿名さん

    >>3090 匿名さん
    前任の理事長が規約を知らなかったので事故等を未然に防げて良かったです。

  459. 3092 匿名さん

    >>3088さん
    特別管理という言葉自体はマンションの規約の中ではでてきませんが、
    管理規約と同義語と考えられます。
    ということは当然規約の改正とかに該当しますので総会の特別決議が
    必要となります。
    この規約が承認されればその部分の補修工事については管理組合の経費で
    おこなうことができます。
    今まで専有部分の補修工事を管理組合としてやってきたものを、今日からは
    個人負担でやってくださいと規約で決めた場合、今まで組合が負担してやった
    場合と、これからやる場合では不公平が生じてきます。
    だからといって、今までの分は間違っていたので返済してくださいというのも
    無理があります。
    規約でその分は管理組合としてやるということを明確にしておくべきでしょう。

  460. 3093 匿名さん

    >>3089 >>3092 匿名さん そうそうの回答ありがとうがざいます。

    専有部分の特別管理 として 第**条として設けられています。
    2009年7月完成時から管理規約として運用されているものと思います
    私の入居は約1年遅れ。 管理会社にいいように扱われているのか。特別管理の条文をもう少し考え,そして皆様の意見と照らし合わせて結論を出す?

  461. 3094 匿名さん

    特別管理とかは分譲マンション管理の用語では見つかりませんが。
    もっと勉強して投稿された方が良いでしょう。

    区分所有法。標準管理規約、標準管理委託契約書等には見当たりません。
    自分のマンションの管理の相談投稿で有れば、
    自分のマンションの管理規約、管理委託契約書の条文、及びマンション
    の規模等を明記して下さい。

    場を読むような表現に対する解答は、真面目に読んでいる者に混乱を招きます。

    もっとまともな相談投稿と、まともな回答を求めています。

  462. 3095 匿名さん

    特別管理が規約に明記されているのであれば、それは順守すべきです。
    民法より特別法、特別法より管理規約が法より優先されます。
    専有部分の管理を管理組合としてやるのが規約で規定されているので
    あれば、その通りにすべきです。
    規約で決めればその通りにすればいいだけです。また、改定するときは
    総会の特別決議で承認されればその通りになります。すべて規約に基づいて
    行動すべきです。

  463. 3096 匿名さん

    特別管理が規約にどのように規定されているのでしょうか。
    規約に規定しても区分所有法の強行規定に反すれば無効となります。
    規約による特別管理の規定を公表して下さい。推測で回答しないでください。
    専有部分の管理を特別管理との規定は何処にも見当たりませんが。

  464. 3097 3088

    まじめに相談してますよ。説明がいたらない点はお詫びします。
    内容は
    第5章管理
    第1節総則
    (区分所有者の責務)
    第**条 区分所有者は・・・・・・・・・・
    (対象物件の管理)
    第**条 敷地および共用部分等の管理については管理組合が・・・・
     2 第**条(専有部分の範囲)第*項に基づく別表第*(専有部分の専用に供される設備の帰属)第*号及び第*に掲げる・・・・専有者の責任と負担において・・・・・・・・
     3 バルコニー等について・・・・・・・・その責任と負担においてこれを賠償・・・・・・・
    (窓ガラス等の改良)
    第**条 共用部分のうち各戸に付属する・・・・・・・・・・

    (専有部分の特別管理)
    第**条 次の各号に掲げる専有部分に帰属する設備等の管理(以下「専有部分の特別管理」という)について、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。
     一 保守維持、清掃並びにごみ処理そのたこれらに準ずる管理
     二 経常的な補修
     三 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
     四 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
     五 撤去、改造、取り替え等の変更
     六 その他専有部分の管理に関し、区分所有者の全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができるものとし・・・・・・・・・・・

    3 区分所有者は、正当な理由がなければ管理組合が専有部分の特別管理を拒否することができない。・・・・・・・・・・・・

    4 専有部分の特別管理を行うため、管理組合が(管理費の過不足)・・・・・区分所有者に必要な金額を求めた場合には・・・・・
    拒否することができない。
    (必要個所への立ち入り)

    -------------------------------------------------- 
    追記
    トイレの詰まり修理、室内ドアーの取っ手が壊れたので修理する、コンセントが壊れた、電灯SWの不具合等々。を一纏めにして***円/戸・月負担出費(**戸×***円)することになっている。利用した、しなかったに関係なく。
    ----------------------------------------------
    総会後の議事録で特別管理(数年前)として承認を得たと記載。事案提起の時、特別管理の承認とするの文言はなし。
    色々問題点を提起したので特別管理を持ち出したものと思われる。

  465. 3098 分譲マンションの管理の現場を知る者

    >>3097 3088さん
    3096です。
    個別のマンションの管理規約(管理委託契約書?)に専有部分についての特別管理と言う名目を設定した規約(管理委託契約書?)を見たのは初めてです。
    言わんとする事が大体理解できました。この規約を設定した議案書と議事録をもつてマンション管理士若しくは弁護士に相談してみてください。貴方の勘は妥当なように思えます。

    追記のトイレの詰まり、室内ドアの取っ手が壊れたので修理、コンセントが壊れた。電灯SWの不具合等々。を一纏めにして***円/戸・月負担出費(**戸×***円すること。利用した、しなかったに関係なく。

    は個別の区分所有者の権利を侵害する法令違反になりそうです。全員が賛成するのであれば有効です。

    築古マンションで漏水等のトラブル等が頻発しているようであればこの規約は組合員にとっては役に立ちます。

    私のマンションでは専有部分等からの漏水等でのトラブルが頻発しましたので規約に組合の管理対象部分に規定して保険等で対応し、被害者の救済をしています。個別負担は避けました。

    ※ご存じと思いますが、規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条の強行規定です。

  466. 3099 匿名さん

    >>3096さん
    特別管理という言葉をつかっているだけのことであり、それはマンション
    によっていろんな使い方をしても問題はないでしょう。
    ただ、強行規定であれば当然規約に規定してもそれは無効になりますが、
    それは具体的に書いてないので、一般論を述べただけのことです。

  467. 3100 匿名さん

    >>3097さん
    専有部分の特別管理に関してはその都度総会決議が必要なんですね。
    清掃並びにごみ処理までと規定されてますが、特別な事情があった場合
    総会決議をすることなんでしょうが、追記にあります内容については、
    各区分所有者がやるべきことであり、そこまで規定するのは行き過ぎだと
    思われます。
    第××条4項の場合、例えば専有部分の給排水管の更新工事を総会決議で
    一斉に管理組合としてやることが決定し、一部各戸負担と決まったのに、
    その工事を拒否したものが、裁判で敗訴し〇〇万円を支払えという判決が
    でたことがありますので、これは規約で決めてもいいと思います。

  468. 3101 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。
      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
      5.原告のその余の請求を棄却する。
      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。
      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  469. 3102 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。
        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容
       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。
     *判決
       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  470. 3103 匿名さん

    3097さんのマンションで規約できめられていることは
    強行規定ではありませんので、マンションの総会で決議承認された
    ものは有効です。
    区分所有法の強行規定は少ないですからね。
    規約の改正、組合の法人化、建て替え決議等限定されています。
    殆どは任意規定ですので、それぞれのマンションで決めればいいと
    思います。

  471. 3104 匿名さん

     専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。

    他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。

    個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

     一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。

     専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。

  472. 3105 匿名さん

    途中で入居してくるものは、それを承知した中で
    購入するのでしょうから、同意の必要はありません。
    そうしないと一人反対すればすべて規約の変更から
    やり直さなければなりませんから。

  473. 3106 匿名さん

    専有部分の給排水管もいずれ交換しなければならない時期が
    必ずやってきます。
    塩ビ管を使用しているからその必要はないという方もおられますが、
    継手部分からの漏水は考えられます。
    継手部分の交換だけでもかなりの経費と労力、住民の協力が必要と
    なります。
    その前に規約で専有部分の給排水管の補修工事を管理組合としてやる
    ように規約を規定しておくべきです。

  474. 3107 匿名さん

    中古のマンションを購入したので教えていただきたいのですが、
    専有部分の水道、排水管が損傷し漏水が起きた場合、

    ※我が家の修理費用(排水管、家財)は何で補償されますか、火災保険の漏れ水でしょうか
    ※階下への損傷は何で補償できますか(天井、クロス、家財)、火災保険の特約個人賠償責任保険でしょうか

  475. 3108 匿名さん

    管理組合が総合保険に加入していれば、個賠で保証されます。
    また、個人で加入している保険があれば有利な法を使えば
    いいでしょう。
    ただし、特約がなければ、階下の損害賠償は保険が適用されますが、
    加害元には保険は適用されません。

  476. 3109 匿名さん

    加害元の保険適用の特約を教えてください。どんな特約ですか。?

  477. 3110 匿名さん

    自然災害については、予見可能性または結果回避可能性がない不可抗力として
    法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
    漏水の場合は、階下の損害賠償については適用されますが、加害元の損害に
    ついては基本的には適用されません。
    加害元の保険の適用については、特約が必要となりますが、それは損保会社
    で違います。
    私も保険については素人ですので、保険の代理店である管理会社に調べて報告
    してもらったらいいと思います。
    すぐ対応してくれますよ。

  478. 3111 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。

  479. 3112 匿名さん

    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  480. 3113 匿名さん

     ※経費
         自治体が補助をしている市町村もあります。
         使用しなくても、取替費用はかかります。

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
     聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

     もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
    えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。

  481. 3114 匿名さん

    AEDはマンションのステイタスになるのかな?

  482. 3115 匿名さん

    AEDはあってもいいけど、住民全員が使えるようにならなくては
    意味がない。それこそ宝の持ち腐れ。
    それにいざ使用するとなると老人二人の世帯では難しい。
    心臓マッサージは続けなければならないし、電話もしなければならない、
    隣近所の応援も求めなければならない。
    AEDも取りにいかなければならない。

  483. 3116 匿名さん

    それに1台だけでは足りない。
    2階で1台は必要でしょうね。

  484. 3117 匿名さん

    AEDがあって助かったという話はマンションでは聞いた
    ことがない。

  485. 3118 匿名さん

    内のマンションはAED何処ろか、
    赤十字の赤い羽根募金、専有部分サービス、自治会費、町内会費、各種寄付等を組合が管理費から支出している。ご丁寧に、この旨を規約にも設定した。

  486. 3119 匿名さん

    マンションの町会加入、司法の判断は          2019.9.3 |産経WEST

     住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

    町会加入に反対の声
     判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

     「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
    (1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
    (2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
    (3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。

     大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。

  487. 3120 匿名さん

    3119 匿名さん
    上告はしないのでしょうか。マンションの事情からすれば組合の対応は正しいと思います。

  488. 3121 匿名さん

    >>3120 匿名さん
    上告はしなかった。町会に加入する、しないは個人の自由です。強制はできません。ということ。
    改正標準管理規約では町内会加入を強制しないこと。町会費の徴収は管理組合が代行していること等々を明記。
    管理組合と自治会(町内会)の独立した組織を作ること。
    会計も別々に行うこと。

    戸建てを考えると1戸、1戸をいくつかのブロックにまとめ自治会組織をつくる。しかしブロック内同士で管理組合は作りません。個人の建物、設備等々の修理、修繕、解体は個人で行います。

  489. 3122 匿名さん

    >>3188さん
    お宅のマンションすごいですね。
    しかし、マンション管理の基本を見直す必要がありますね。

  490. 3123 匿名さん

    >>3119さん
    自治会活動を行っていくためには、全員の加入が必要なのは
    理解はできます。
    しかし、自治会法で決められているので、裁判になったら負けます。
    心情的には全員の加入がいいのはよく理解はできますが。

  491. 3124 匿名さん

    >>3121さん
    自治会法がネックになっていますね。
    確かに管理組合と自治会は別物ですからね。
    ただし、お互いに協力をしていってより良いマンションライフが
    送れるようにするのは考慮すべきだと思います。
    その中で未加入者のものに対しても同じように対応するのは難しい
    かもしれませんが。
    当然専有部分については、各戸で対応するのは当たり前のことです。

  492. 3125 匿名さん

    >>3123 匿名さん
    自治会法の説明をお願いします?。

  493. 3126 匿名さん

    自治会法で検索すれば条文がでてきます。
    自分で調べることが大切です。
    自治会法自体そんなにボリュウムはありません。

  494. 3127 匿名さん

    自治会法の場合は、最高裁の判例を参考にすべきですね。
    自治会への入退会は自由だが、それについては判例で理解
    できると思います。
    また、別スレですが、自治会についてのスレではその点を
    詳しく論じられていますので、別スレを参考にしてください。

  495. 3128 匿名さん

    うちの組合も全員自治会に入会してます。
    賃借人も自治会員ですが、自治会費は賃貸人が管理費等と
    一緒に口座引落で納めています。
    350戸全員が自治会員です。

  496. 3129 匿名さん

    マンションの中には、理事会と自治会が混同しているところもあり、
    役員も兼任、会議も同じだから一緒にしているところもある。

  497. 3130 匿名さん

    小規模マンションの場合は人材不足のため
    兼任が多くなるのがその要因でしょう。

  498. 3131 匿名さん

    自治会と理事会は目的は別ですが、マンションライフを
    楽しくしていくためには、協力していくべきでしょう。

  499. 3132 匿名さん

    マンション周りの清掃とか、花植えとかは一緒にやったらいいでしょうね。
    消防訓練も同様に。

  500. 3133 匿名さん

    >>3128 匿名さん うちの組合も全員自治会に入会してます

    全員加入の手法をぜひ披露してもらえませんか。
    加入する、しない は自由なのになぜ?全員加入、と思います。
    賃貸にすれば当マンションには住んでいないのに、また移転先で加入し会費を払うと二重払いになっているかも等、ちょっと理解できません。
    3128さんところの方法が全マンションに暮らす人々が理解できれば皆平穏に過ごせると思います。よろしくお願いします。

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