管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20001 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  2. 20002 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  3. 20003 匿名さん

    管理規約が分譲時のままのところは、どこかの時点で
    全面改正する必要があります。
    特に各種細則については、ない細則がかなりあると思いますので
    是非それも含めて専門委員会を設置して改正をしてください。

  4. 20004 匿名さん

    私は以前ソフトバンクGへの投資の
    投稿をしたものです。
    当時1株12000円が9000円
    に下落した。
    証券会社は買いの要請をしてくた。
    静観していたら中国のアリババ問題
    が発生しので購入をやめて静観した。
    急落に急落で6000円を切った。
    倒産の噂が広まり暴落した。
    財務諸表を精査したところが現金を
    5兆円くらい保有していることが見
    えてきた。
    私は商売の経験から赤字でもたてな
    おせると見て1株6000円で1万
    株仕込んだ。
    含み損が1000万円こしたことも
    あったがARMの件もあり静観した。
    一昨日で含み益が850万円出たが
    保有することにした。
    経営者(孫氏)が優秀であれば赤字
    でも保有資産を有効に活用して資産
    を増やせる一例を投稿しました。
    あきらめてはいけません( ´艸`)。

  5. 20005 匿名さん

    デイトレのシュミレーションは
    毎日している。
    確実に利益が出ると確信するも
    のしか参戦しない。
    今は株高で乱高下が激しく世界
    情勢も混沌としている。
    ニーサもまだ使わない。
    長期は危険と踏んでいる。
    組合資金もいつ売るかを
    判断している。
    アナリストは上昇基調だとの
    評論だけど信じてはいけない。
    父がそう言っている。
    昭和初期に生き抜いた経験者
    に教えを請いたい気持。

  6. 20006 販売関係者さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。

  7. 20007 匿名さん

    最近デイトレでの利確は、
    レーザーテック、ソシオネクスト、
    アドバンテスト、マクニカ、海運三社、富士通、です。
    昨日の参戦はKDDIに20000株投入。多分2~3日で上昇すると見る。
    上がらなくても長期では配当もいい。
    こういう投資は組合資金は使いません。博打ではないが博打に近いので提案は
    しない。

  8. 20008 販売関係者さん

    分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  9. 20009 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
        
    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  10. 20010 匿名さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  11. 20011 匿名さん

    三連休で東京市場は明日もお休みですが、ロンドンや上海は開いてます
    どう出ればいいでしょうか?

  12. 20012 匿名さん

    >>20011 匿名さん
    投資はマンション管理とは関係ない。
    ここにはくるな。

  13. 20013 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  14. 20014 匿名さん

    >素人理事の思い付き
    専有部分内のインタホン子機や火災報知機を「規約共用部分」にするとかw

  15. 20015 匿名さん

    本日から三連休で一休みです。
    投資の興味がある組合員からのお便りも山積ですが情報収集で多忙で先送りしている。
    組合資金も昨日までに含み益が2000万円を超えている。
    世界市場が史上最高にをつける勢いです。
    調整局面の急落ならば時間とともに解決するが地政学的リスクの暴落にはヘッジしなければならないので頭を悩ますている。
    昭和初期からの株歴が知りたいのだが周囲にはそのような知識にある人間はいないし自分で決断しなければならない。
    今後の相場をどう見るかだが( ´艸`)

    示唆に富んだご意見ですね。敬服します。

  16. 20016 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  17. 20017 匿名さん

    管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
    管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
    ことがなければ違法不当というわけではありません。
    もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
    自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。

  18. 20018 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  19. 20019 匿名さん

    投資関連の書き込みのお陰で2萬レスを超えることができました
    感謝も仕上げます

  20. 20020 匿名さん

    ? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ? 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ? 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ? 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  21. 20021 匿名さん

    やはり役員の皆さんは組合財政問題で悩みを抱えているんですね
    これからも組合財政充実策に関する書き込みを期待します

               

  22. 20022 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

  23. 20023 匿名さん

    今年中に3万レスを目指しています
    書き込みよろしくお願いします

  24. 20024 匿名さん

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  25. 20025 匿名さん

    【管理規約から抜粋】

    ・敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

    ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものが、その責任と負担においてこれを行わなければならない。

    ・区分所有者は自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。

  26. 20026 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  27. 20027 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、
    そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したとき
    総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から
    追加徴収(銀行口座から引き落とすこと)ができる条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から
    追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが
    筋違いなのだ。そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場を
    使用していない連中)もいるから気をつけよう。

  28. 20028 匿名さん

    組合費の不足を一部のガンタレ組合員の為に値上げされる構図か至る所で見受けられる。そんな組合費ならば証券口座に入れて守らせた方が利口。

  29. 20029 匿名さん

    >>20009 匿名さん
    >1.理事の選出について
       輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
    > 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
      
      役員の選出は、総会で監事、理事が承認されたのち理事の互選にて決定する 

    >*輪番制の理事の場合
    > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    > 次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

      *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、本人が希望すれば理事候補を辞退
       することができる。

      

  30. 20030 匿名さん

    組合員の承諾なしに個人預金から強制徴収するのは○○違反である。

  31. 20031 匿名さん

    >>20027 匿名さん
    >むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだ。

    むしろ駐車場使用料は独立した会計・収支表を作成するのが当たり前になってきている(特に機械式駐車場があるマンションは)。

  32. 20032 匿名さん

    電気自動車等の充電設備を設置するかしないか、設置に掛かる費用、運用及び維持費を誰がどの程度負担するのかが検討課題。

  33. 20033 匿名さん

    >>20013 匿名さん
    >7.役員の報酬
    >  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
    >  理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。
    > 但し、理事会を欠席した場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を入れておくことも必要です。

    ・ 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
      役員のやるべき仕事を実施したら支給する:さぼれば支給しない

     ・理事が理事会に欠席したら支給しない:出席した理事に支給する(出席手当?円
     ・等々

  34. 20034 匿名さん

    大阪万博も当初の予算の材料費だけでも2倍になったが小田原評定しているうちに3倍、4倍と膨れ上がる。
    今春の春闘次第ではさらに膨れあがる。政治と経済を理解できないマンション管理士や管理者は無用の長物になり下がる。
    標準規約や長期修繕計画や委託契約を丸写ししているででくの坊には地力不足。財政の件が最優先になっている。

  35. 20035 匿名さん

    当マンションは資産の運用に成功した
    一例である。
    現在は1億2千万円を投資して短期間
    で2千4百万の含み益を組合員が確認
    した。
    過去の投資は機械式駐車場の代替地を
    購入した。
    これは組合の財政状況を豊かにしている。
    組合員は現在1億2千万円で短期間で
    これほどの含み益が出せるのならば思
    い切って12億を投資しあらどうかと
    の意見も出だした。
    女性は特に積極的である。
    勉強する時間が夫よりは恵まれている
    からだと思います。
    懐具合がいいと人間は心も顔も豊か
    な表情になる。
    組合も住民も投資を勉強してこのイン
    フレに立ち向かいましょう。

  36. 20036 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  37. 20037 匿名さん

    投資の話しかできないヤツなんなん?
    個人でやれや

  38. 20038 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  39. 20039 匿名さん

    投資の話しかできないヤツなんなん?
    個人でやれや

  40. 20040 匿名さん

    投資だといえば株だデイトレだと騒いでいる奴がいるがそれ等も投資の一部ではあるがすべてではない。
    子供を育てよりよい人生を生きてほしくて勉強をさせるのも投資である。
    投資のできないと人生が暗い。
    現在はオールカントリーを考えている。

  41. 20041 匿名さん

    >>20040 匿名さん
    ここはマンション管理のスレだから、お前は他スレにいけ。
    自分ではスレを立てることもできないんだろう。
    誰からも相手にされないよ。

  42. 20042 匿名さん

    >>20036 匿名さん
    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

    > 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

     専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。ので不具合があれば区分所有者が責任をもって実施して下さい。金がない人は借金して実施しましょう。







  43. 20043 匿名さん

    しかし、同じ管材で共用部分同様劣化していきますので
    管理組合でやることも検討したらいいと思います。

  44. 20044 匿名さん

    専有部分にある法定の共用部分以外は規約によって共用部分としてその管理と費用は管理組合が負担するとした。

  45. 20045 匿名さん

    我がマンションの長期修繕計画では排水管、専用給水管の更新計画はない。共用給水管の更新は計画あり。
    ちなみに自治体の団地で入居者の実施すべきことで排水管、専用給水管の修繕がある。

  46. 20046 匿名さん

    専有部分内にある法で定められた共用部分以外は規約によって共用部分と定めることができる。

  47. 20047 匿名さん

    >>20045 匿名さん
    共用部分の配管は居室内にはありません。解放廊下の壁側に竪管が
    通っています。各戸についている給排水管の扉の中を通っています。
    それを更新するとなるとほとんどのマンションは外付けをしなければ
    ならないでしょう。見た目が非常に汚くなります。

    また共用部分の排水管の更新計画の工事をするときは、在宅が必要で、
    床板を取り外したり、背板を外したり養生をしたりする必要があります。
    給水制限やトイレの使用制限もあります。
    せっかく床板を取り外すのであれば、一緒に専有部分の配管も
    更新した方が効率的ですので是非検討してみてください。

  48. 20048 匿名さん

    >>20046 匿名さん
    専有部分内にあるものを規約で共用部分とすることができる
    かどうかは分かりませんが、工事を管理組合としてやることは
    規約で決めればできると思います。

  49. 20049 匿名さん

    >>20048 匿名さん
    だからそうしていると言っている。
    ややこしく考えるな。
    それよりも塩付け状態の組合資金を
    運用して組合員の負担を少なくして
    あげる管理者になりなさい。

  50. 20050 匿名さん

    また、投資の話か。
    それしかできないのか。
    どこかえいけ。

  51. 20051 匿名さん

    やらんでもいい工事をやらせてぼったくろうとする悪徳管理会社一派は必至だね

  52. 20052 匿名さん

    >>20051 匿名さん
    配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、悪徳管理会社の
    フロントではなく、マンションの住民だよ。
    今は、管理会社とかの問題ではなく、専有部分の配管の更新工事を
    管理組合としてやる方法を論じているんではないのかな。
    すぐ話を反らそうとするだけでなく、本質に切り込んでほしいね。

  53. 20053 匿名さん

    >>20052 匿名さん

    やらんでいいのに何故やる方法を論じるのだ

    配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、じゃやればいい。
    納得させられるか、否か

    これは水と油

  54. 20054 匿名さん

    >>20053 匿名さん
    専有部分の給水管で塩ビ管を使用しているところは錆びることは
    ないのでやる必要はありません。
    ただし、地震や経年劣化で継ぎ手部分に緩みが出てそこから漏水が
    発生することはあります。
    また、給湯管は銅管を使用しているところが多いのですが、銅管は
    ピンホールといって穴が開いてきます。
    給湯管は熱湯が通るので傷みも他の管財よりは早くなります。
    そういうこともあり、現在は全国のマンションで専有部分の配管の
    更新工事を管理組合としてやるように計画化しているところが
    あらわれてきました。
    また、判例でも一部の反対者に対して参加すべく対応がされています。
    配管は永遠に持つものではありません。

  55. 20055 匿名さん

    当然のことを才もないのに同じことを
    永遠と語るペーパーマン管士は役には
    立たない。
    資金の件は不足の事態には組合員から
    強制徴収する官僚的発想しかできない

    今ある資産を最大限に活用しる自主管
    理の発想には到底及ばないノータルン
    ( ´艸`)

  56. 20056 匿名さん

    ( ´艸`)
    まだ投資の話しかできないんだね。
    いい加減消えなよ。
    僕はマン管士とはいっていない、匿名さんで書き込んでいるよ。
    邪推はするな。
    それにうちのマンションは修繕積立金は潤沢なので
    専有部分の配管の更新工事まで計画化できている。
    玄関ドアや網戸サッシまでの交換もね。

  57. 20057 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


    16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  58. 20058 匿名さん

    鉄筋の住宅の平均寿命が25,6年から30年ぐらい。本当ですかね???

    法務省:法制審議会 建物区分所有法部会(2001)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_tatemono_index.html

    第15回会議(平成14年8月6日)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_020806-1.html
    議事録より。

     もう一つ申し上げたいのは,鉄筋の住宅といえども,大体,分譲されたものの平均寿命が25,6年から30年ぐらいだと言われているのです。木造だと20年,25年と言われている。

    ですから,30年もたつとほとんどが建て替わっている。少なくとも現時点で存在している建物で,30年以内に建っている建物は90%を超しているというような状況です。これから30年後はどうなっているか知りませんが。

    つまり,毎年,毎年3%ぐらいは建て替わっている,4%壊して2%増えて,だんだん増えているというような感じなのですが,そんな感じでどんどん進行している。これが都市の更新なのですが,これをとめてしまうというような,この更新を10年ぐらいゆっくりしろという,そういう勧告をする必要があるのかということがもう一つ言えると思います。

  59. 20059 匿名さん

    組合資金1億2千万円の評価額は明朝午前7時頃に公開される。少しは増えている予定である。組合員には投資に目覚めてあるアルバイト感覚で小金を稼ぐ者もいる。

  60. 20060 匿名さん

    >>20059 匿名さん
    ほんとお前は投資の書き込みしかできないんだな。
    いつまで続けるつもりなんだ。
    投資の書き込みをしてだれが参考にするんだよ。
    消えな。

  61. 20061 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  62. 20062 匿名さん

    >>20059 匿名さん
    米国市場取引まえのドル円が高めに推移しているので明日早朝の評価額はあまり期待できない。

  63. 20063 匿名さん

    >>20062 匿名さん
    いい加減投資の書き込みはやめてくれないかな。
    何故投資の書き込みをしているのか理解できない。

  64. 20064 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  65. 20065 匿名さん

    >>20063 匿名さん
    組合の資産を増やし組合員の経済的負担を減らす為である。それがどうして気に食わないのかね。組合運営には資金は不可欠である。

  66. 20066 匿名さん

    >>20065 匿名さん
    だったらお前のとこだけでやってろ。
    修繕積立金は着実に積み立てているから心配しないでいいよ。
    博打をしているマンションは皆無だよ。
    投資の書き込みをするのもおまえだけ。
    何故ここにくるようになったの?他スレでは全く相手にも
    してくれないからだろう。

  67. 20067 匿名さん

    自分で運用できないと管理会社の言いなりで値上げするばかりになる

  68. 20068 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  69. 20069 匿名さん

    マンションの駐車場で空きがでると使用料に影響します。
    外部貸し出しも検討しなければならなくなる。

  70. 20070 匿名さん

    >>20069 匿名さん
    マンションの住民が借り手不足の駐車場を外部貸し出しで需要があるの?需要と供給がアンバランスだが。

  71. 20071 匿名さん

    組合資金投資報告
    2024/02/13現在含み益
    基準価格     32、504円
    口数     ×  4、542口
    評価額 147、633、168円
    投資金ー120,000,000円
    含み益  27,633,168円

    ネットでご確認下さい。
    net WIN GSテクノロジー株式フアンド(H無)

  72. 20072 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

    ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
        なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。

  73. 20073 匿名さん

    ※注意 一部数字が変更になっている場合があります。

       *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。
            神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

       *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
           今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
           支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

       ※火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。

       *一部損  被害が3%以上~20%未満の場合    契約金額の5%が支払われます。
       *半損   被害が20%以上~50%未満の場合   契約金額の50%が支払われます。
       *全損   被害が50%以上の場合           契約金額の100%が支払われます。
       *一部損(5%)と半損(50%)に大きな差がある。
       *耐震基準をクリアしているマンションでの全壊は考えられません。
          但し、昭和56年以前に建てられた建物は、既存不適格建築物で新耐震設計法に
          合致しておりません。

       *大規模半壊・・・・・損壊した部分が延床面積の50%~70%未満又は、建物の主要
                    部分の経済的被害が40%~50%未満

       *半壊・・・・20%~50%又は、建物の主要部分の経済的被害が20%~40%未満

       *全国のマンションで地震保険の加入率が低いのは、費用対効果の面と実際保険が
         なかなかおりないためです。
         しかし、東北大震災にみられますように、予想外のことが発生する可能性もあります。
         それに対して、地震保険に対して、どう取り組むかは、各マンション次第です。

  74. 20074 匿名さん

    地震保険は火災保険にはいっていないと掛けられないのですね。

  75. 20075 通りがかりさん

    >>19996 さん

    >>19996 さん
    19977~19996の皆さま

    たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
    I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
    ( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)

    19977さんの
    今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
    ⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
    駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
    ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
    (例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
    @70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
    @218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
    13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
    固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。

    では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
    床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
    にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
    思うのです。

    修繕する時は、個人(3件)でするので
    修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?

  76. 20076 教えてください

    投稿者:通りすがり
    となってしまいましたが、投稿者は教えてください
    です。

    また、独立した建物と書きましたが、
    2階廊下部分と繋がっており、屋上緑地は、
    中庭のようになっています。

  77. 20077 19977

    >>20075 教えてくださいさん

    1.駐車場の形態は、区分所有建物内の一区画で区分所有権のある「専有部分」である、または、住居棟である区分所有建物の附属建物として駐車場棟があり、その一部を「専有部分」として区分所有している、のいずれかであると考えられる。

    2.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するものであり、駐車場についての修繕積立金だからといって、駐車場の修繕のみに要する経費に充当するものではない。

    3.修繕積立金の額が、規約に記載されている等の別段の定めがなく、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出しているのであれば、総会における決議によって金額の変更は可能である。

    4.現在、㎡当たりの修繕積立金の額が住居部分と駐車場部分で異なる金額が設定されている場合において、同じ割合で値上げをするのは一つの方法ではあるが、そうしなければならないというわけではない。

  78. 20078 匿名さん

    株が上がってますよ
    タワマン購入も見えてきましたね

  79. 20079 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  80. 20080 匿名さん

    滞納の多い住民は、サラ金に走っている者や商売人が
    多いようです。

  81. 20081 匿名さん

    自営業者を差別するんか、お前

  82. 20082 匿名さん

    別スレから

    「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
    ~区分所有者の所在等不明化への対応に向けた規定を整備します~
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000191.html
     
    【意見募集期間】
    令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで(必着)

  83. 20083 匿名さん

    これから日本社会は貧富の差が拡大する。春闘の最中だがサラリーマンは賃上げ闘争に積極的に参加しよう。所得が上がると滞納も減る。

  84. 20084 匿名さん

    当たり前のことを書くな。

  85. 20085 匿名さん

    滞納が多いマンションは、管理状況が悪いね。
    管理会社と理事会に問題あり。

  86. 20086 匿名さん

    滞納者に対しての対応の規定を決めておく必要がありますね。
    それに基づいて管理会社や理事長が対応していけばいいんです。
    滞納額があまりたまらないようにしなければいけません。

  87. 20087 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  88. 20088 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  89. 20089 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  90. 20090 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しをする場合は、建設図面を基に
    数量調書を作成し、設計概算書を作成して工事個所ごとに
    工事金額を算出します。
    ただ、これをやるには素人ではできませんので、建築士と
    専門委員会とで検討して作成することが大切です。
    パソコンソフトで簡単な数字を打ち込んで作成する計画書では
    役に立ちません。
    設計概算書があれば、工事の相見積もりをとるときにも活用できます。

  91. 20091 匿名さん

    給湯器の契約トラブルが1年間で3倍に急増 身分偽り点検持ちかける悪質ケースも 国民生活センターが注意喚起
    2024年02月21日 18時20分TBS NEWS DIG

    国民生活センターは、給湯器の契約トラブルに関する相談が1年間でおよそ3倍に増えたとして、注意を呼びかけています。

    国民生活センターによりますと、給湯器の契約トラブルに関する相談が去年の4月から12月にかけて1099件寄せられ、前の年の同じ時期に比べ、およそ3倍に増えました。70歳以上の高齢者からの相談が7割を超えているということです。

    相談の中には、電話などで給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおり、高額な給湯器の契約を迫ったケースや「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼を受けた」などと身分を偽って点検を持ちかけたケースもあったということです。

    能登半島地震の被災地でも給湯器の契約をめぐる相談が寄せられていて、国民生活センターは「たとえ『無料』と言われても、電話や訪問で点検を持ちかけた業者には安易に点検を依頼しないでほしい」などと注意を呼びかけています

  92. 20092 匿名さん

    管理会社の斡旋で、専有部分の給湯器等の交換をする場合、手数料が上乗せされ割高にはなるが、悪質な業者を避けるメリットがあるのかもしれない。管理会社にもよると思うが、実際どうですか?

  93. 20093 匿名さん

    給湯機が故障した場合は、まずガス会社に電話します。
    ガス会社が下請け業者を紹介してくれます。
    そこだったら安心です。

  94. 20094 匿名さん

    分かりきったこと書くな
    このレス数稼ぎめ!

  95. 20095 匿名さん

    駐車場使用料滞納すると契約解除されて駐車場使えなくなるけど、
    管理費滞納してもエレベータ乗れるし、ごみ置き場にゴミ出せる
    管理人が集金に来ても「ハイハイ、そのうちに」で一件落着w

  96. 20096 匿名さん

    >>20094 匿名さん

    分かりきったこと1回の投稿OK

  97. 20097 匿名さん

    >>20095 匿名さん

    こんなのには20088が役立ちそう

  98. 20098 匿名さん

    それより東証株価高値更新だろ
    これで組合財政は安泰!!
    アホ組合長には無縁の世界だがなw

  99. 20099 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  100. 20100 匿名さん

    マンションの管理は奥が深い。

  101. 20101 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  102. 20102 匿名さん

    米国の一企業に振り回せれる2~3日。
    企業決算の前日から株価は暴落。
    迷惑なことにニューヨーク市場の閉め
    と同時刻後に決算発表。
    そのあおりで今週最終営業日の日本市
    場は爆謄である。
    日本時間の昨夜は騒いだ割には株価は
    暴騰はしてくれない。
    今夜の先行きは微増だが為替損になり
    そうで嬉しくはない。
    30年前のバブル崩壊時の株価を付け
    たので日本橋はお祭り騒ぎ。
    現在の株高はバブルの再来と心配して
    いる貧乏神に操られた御仁が多いが、
    心配ご無用である。
    組合資金は確実に増えるでしょう。
    父の経済分析では30年前とは真逆な
    世界だそうである。
    ありったけの金をつぎ込んで下がれば
    買いであると強気である。
    手持ちの株は利確はしてはいけないそ
    うだ。本当かな、
    父と言えども信用は禁物である。

  103. 20103 匿名さん

    金相場も堅調なので喜んでいます

  104. 20104 匿名さん

    今年はプーチンの再選、他の多くの国
    の指導者の選挙、
    その中の米国大統領戦は厄介だ。
    台湾、米国の議会のねじれ、等々は気
    を遣うが、
    核戦争だけは注意しなければならない。多分ないと見るがその気配をいち早く
    つかんだものは逃げることはできるが
    一般投資家は逃げ損じる。
    戦争さえなければ株価は上下を繰り返
    しながら上昇。
    株を持たないものと持っているものの
    貧富の差は避けられない。
    組合資金は確実に増える。

  105. 20105 匿名さん

    核保有国が一番恐れてるのは、北チョンが核を持つなら韓国も持つ、中共が持つなら
    台湾も持つ、といった具合に、核保有国が増えること。
    その気になれば核兵器を作れる国はいくらでもある。当然日本も。
    そのために主要大学には原子力工学科がある。

  106. 20106 匿名さん

    原子力の平和利用とかきれいごとのお題目を唱えても、科学者の好奇心、
    核分裂核融合のエネルギーはどこまで大きくできるか、という探求心を
    抑えることはできない。
    医学者が遺伝子組み換えで植物や家畜だけでなく、人間の品種改良を
    やりたがるように。

  107. 20107 匿名さん

    管理組合役員の中にも管理組合のカネを使ってあれをやりたいこれをやりたいと
    ウスウズしてる輩は多い。カネを使うだけの度胸がない役員は下らん規約細則の
    改正に取り組み、自己満足で喜ぶから扱いやすい。

  108. 20108 匿名さん

    管理組合の休眠資産はもったいない。
    これからは資産を運用できる管理者が必要。管理規約は頭を使わない。覚えればいい。

  109. 20109 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  110. 20110 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  111. 20111 匿名さん

    分譲でアルコープのないのはコストカットが過ぎる。

  112. 20112 匿名さん

    アルコープがないマンションは刑務所みたいで貧相
    住むべきではないだろう

  113. 20113 匿名さん

    マンションは角部屋がいいね。
    アルコープではなく、専用ポーチもあるし。

  114. 20114 匿名さん

    角部屋を注文そしたら倍率が120.

  115. 20115 匿名さん

    スラム化しているマンションはかなりあると噂を聞くが実態は少ないようだ。

  116. 20116 匿名さん

    >>20113 匿名さん
    自分もマンションは東南の角部屋が最高だと思っていたよ。
    元旦の日の出も自宅で拝めるしね。
    最近になって知った新事実として、角が風にさらされるので、
    壁の劣化や角にあたるリビングにカビが生えやすいということ。
    新築のうちはいいが、老朽化してくるとカビ問題は厄介だぞ。


  117. 20117 匿名さん

    >>20116 匿名さん
    中部屋は冷暖房効率もいいよ。
    私は角部屋の東南の角部屋に
    住んではいるがカビの問題は
    中部屋の方が風通しが悪くて
    カビが生えやすいみたいだ。

  118. 20118 匿名さん

    24時間換気システムが作動している。

  119. 20119 匿名さん

    >>20116 匿名さん
    安物マンションはそうなるよ。
    壁も外断熱と内断熱では雲泥の
    差がある。

  120. 20120 匿名さん

    梅雨に入ると内断熱工法の建物は温度差に逆らえず部屋中が水分で満たされる。温度調節をしないといけない。換気システムを備えましょう。

  121. 20121 匿名さん

    注文していない商品が届いたらどうする?「送り付け商法」への対処方法と普段からできる高齢者への声かけ
    cマネーの達人

    注文していない商品が手に届く「送りつけ商法」という詐欺を、1度は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
    この商法は現代に始まったことではありませんが、近年では高齢者が標的になるケースが目立ったことで世間の関心も高くなってきたといえます。

    高齢者にとって、荷物が届くことに疑いを持たない方も多くいます。
    実際に遭遇した際に慌てないためにも、今回は、送り付け商法にあった時に使える対処法をお伝えします。

    高齢者の方の場合、代引きで荷物が送られてきた時には、
    家族が買ったのかもしれない 以前に何か頼んだかもしれない と思い、料金を支払ってしまうのではないでしょうか。

    また、代引きでない場合も荷物受け取り後に開け、開封したので代金を支払わなければと思い、支払ってしまう流れが、簡単に想像できると思います。

    しかし、特定商取引法が改正されたため、令和3年7月6日以降では
    「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能」
    ということになっています。

    つまり、送り付け商法で受け取った荷物を開封してしまっても、受け取った側が処分しても問題ありません。
    だれも注文していない荷物を受け取ってしまったと分かった時には、まずは落ち着きましょう。

    荷物を受け取っても、開封しても、問題はありません。
    相手に送り返す必要もなく、処分することも可能です。
    では、代金を請求された場合にどうしたら良いかを次にご紹介していきます。

    代金は支払わなくて、大丈夫
    結論から言うと、受け取った側が、荷物を開封しても、処分しても、代金を支払う必要はありません。

    c マネーの達人 提供
    ここで注意したい点は、代金の支払いをしないのだから送り返そうと、請求書にあった会社などに連絡を取ってしまうことです。

    電話などをかけてしまうと、言葉巧みに支払いをさせようと丸め込まれたり、恫喝され、怖くなり支払ってしまう可能性があります。
    1度支払ってしまうと、だましやすい人のリストに載り、繰り返し悪徳商法のターゲットになる可能性があります。

    請求書が入っていても無視して、電話がかかってきても知らない番号には出ない、
    留守番電話が入っていても折り返しをしないこと
    を徹底するようにしましょう。

    c マネーの達人 提供
    お金を払ってしまったら
    もし、代金を払ってしまった後でも、返還を求めることができます。
    返還についてどうしたら良いかは、お住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。
    消費生活センターの電話番号が分からない場合は、消費者ホットライン188番を利用して、住んでいる市区町村の消費者生活センターや消費生活相談窓口につないでもらいましょう。

    高齢者ひとりでは、お金の返還対応を行うことが難しいため、家族の協力が必要です。
    消費者センターへの連絡や返還請求など、一緒についていくようにしましょう。
    また、高齢者は代金を支払ってしまった時に、支払ったことに対する負い目を感じています。

    責め立てるのではなく、リストに載り、今後悪徳商法のターゲットになる可能性があることを伝え、これからは知らない電話番号からかかってきたら出ない、注文していない荷物は受け取らない等の対策をとるように、話し合っていきましょう。

    c マネーの達人 提供
    送り付け商法にあった時の対応と、あわないための事前対策の2本立てで対抗しよう
    送り付け商法は、商品が手元にある為にお金を支払わなくてはならないという思考を利用した詐欺です。

    送り付け商法に引っかからないために、まずは注文した覚えのない荷物は、受け取らない
    受け取っても、相手に連絡を取らない

    を徹底できるように、対策をとりましょう。

    万が一、送り付け商法にあってしまった際には、すぐに消費者生活センターや消費者ホットラインに連絡し、対応をとるようにしましょう。

    また、送り付け商法では、送り付ける前に電話をかけてきて、商品を買うといってないのに送りつけてくることもあります。
    商品が送り付けられることを防ぐために、知らない電話番号に出ないようにすることも必要です。
    送り付け商法には、送り付け商法にあった時の対応やあわないための事前対策の2本立てで、対抗していきましょう

  122. 20122 匿名さん

    世の中にはセコイ手法でよからぬことを企む小悪党が多い。自称コンサルもその類が多い。

  123. 20123 匿名さん

    マンション管理のコンサルならば、マンション管理士資格は必須条件にすべき。
    理事長経験から”自称コンサル”にのし上がろうとするヤツが多すぎる。
    ブログやYOUTUBEではったりきかせて、客をゲットしようとするが、
    専門知識のある者の詳細な質問には答えられない。
    自分の経験から浅はかな知識を広めようとしているだけで、
    自分が関わってこなかった分野については全く無知の極み。

  124. 20124 匿名さん

    マンション管理士とは名乗れないけど、コンサルは
    できるからね。
    コンサルやるぐらいならマン管の資格ぐらいはとるべき
    だが、そうもいかないか。
    理事長経験だけでは無理だな。

  125. 20125 匿名さん

    マンション管理士の知識はマンション
    を所有したり居住するための常識的知
    識と心得る。
    営利を求めるレベルではない。
    それに加えて弁護士や建築士の資格が
    あれば営利を目的としても世間は認め
    るでしょう。
    因みに私はマンション管理士の試験に
    は合格しているが登録はしていない。
    宅建士や司法書士や行政書士や日商簿
    記やその他の資格は保有している。
    理事長の経験はある。

  126. 20126 匿名さん

    >>20125 匿名さん
    ここはお見合いの場じゃないんだから、誰もあなたの資格所有について聞いていないw

  127. 20127 匿名さん

    マンション管理士は登録していないのなら、ただの人だよ。
    マンション管理士を名乗ってもだめ。

  128. 20128 匿名さん

    う~ん、東京市場動かないですね
    組合資金は大切に活用しましょうね

  129. 20129 匿名さん

    人間の欲はつきない。
    絡み合いが続いている。
    芸術だ。

  130. 20130 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。


      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

  131. 20131 匿名さん

    >>20127 匿名さん
    登録していればどんな人。
    自意識過剰だべ( ´艸`)

  132. 20132 匿名さん

    登録していればマンション管理士。
    講習を受けてなければ返上したことになって只の人。

  133. 20133 匿名さん

    試験勉強1日2時間3日で合格w

  134. 20134 匿名さん

    バブル崩壊の始まりか?
    教えて下さい。
    マンション管理士さん

  135. 20135 匿名さん

    これだけ株が上がるとバブルの崩壊を
    心配して堅実派は利益を確定し、
    俺みたいな勝負師は持ち続ける。
    どちらが勝ちか。
    占ってほしいがマンション管理士のビ
    ン多では無理か。

  136. 20136 匿名さん

    >>20134 匿名さん
    しばらくは大丈夫。
    そのあと大崩壊では?

  137. 20137 匿名さん

    >>20136 匿名さん
    そのあとはいつごろ。

  138. 20138 匿名さん

    >>20136 匿名さん
    そのびんたでは予想はできない。
    投資では***になる。

  139. 20139 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  140. 20140 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  141. 20141 匿名さん

    組合資金投資日2023/09/15
    投資基準価格=26,419円
    口数    = 4,542口
    投資金=26,419×4,542
    =119,995,098円
    本日基準価格=32,541円
    本日の評価額=口数×基準価格
    3,542×32,541=147,801,222円

    147,801,222円 ー119,995,098円
    2024/03/26日現在
    含み益 27,806,124円


  142. 20142 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  143. 20143 匿名さん

    >>20141 匿名の訂正
    3,452(3452)×32,541
    =147,801,222円

  144. 20144 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  145. 20145 匿名さん

    >>20141 匿名さん
    半年で1億2千万投資して2780万円の含み益か。儲かるよね。ニーサで240万投資したら半年では27万8千円の利益がでる計算だ。税金はかからず購入時の手数料だけだそうだ。投資しないと損するよね。

  146. 20146 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  147. 20147 匿名さん

    マンション修繕積立金、増額幅は新築時の最大1・8倍 国交省基準案で上限設定

    分譲マンションの所有者が毎月支払う修繕積立金について、国土交通省は27日、段階的に引き上げる場合の増額幅を新築時の最大約1・8倍までとする基準案を示した。

    近年は過度な増額に拍車が掛かり、積立金不足に陥るマンションが増えていることが背景にある。3月中に案をまとめ、近く自治体や管理組合に周知する。

    c 産経新聞
    修繕積立金は将来の改修に備え、住民でつくる管理組合が毎月徴収する。引き上げには住民の合意が必要となるが、築年数の古いマンションでは、住民の高齢化や工事費の急激な値上がりで、安定的に資金を確保できないケースも増えている。
    27日に開かれた同省の有識者会合では、住民の合意を得られずに積立金不足に陥るのを防ぐため、徴収額に基準を設ける案が示された。それによると、長期修繕計画に基づく改修費用の総額を月ごとに均等に割った金額を「基準額」に設定。引き上げ幅の上限は基準の1・1倍とした。

    ただ、多くのマンションでは新築時の徴収額を低く設定し、段階的に増額する方式を採用している。販売業者の中には、目先の負担を低く抑えることで売りやすくしているとの指摘もあった。

    このため、基準案では新築時でも基準額の0・6倍以上徴収するよう下限を設定。購入時の積立金が下限だった場合、増額幅は最大約1・8倍となる計算だ。

    国交省によると、新築時から最終年までの増額幅は平均3・6倍。10倍を超えた事例もあり、同省は平成23年4月に策定した修繕積立金に関する指針の中で、安定的に資金を確保する観点から毎月同じ額を徴収する「均等積立」を推奨している。

    国交省の調査では、長期修繕計画に対して積立金が「不足している」というマンションの割合は34・8%。1戸当たりの積立金の平均徴収額は月2万1420円(令和3年度調査)。10年前より7210円上昇した。

    マンションは築年数の経過に伴い、12~15年周期で共用部分の外壁や給排水管などの大規模修繕を行う。だが、築40年以上の37%、築30年以上では22%が適切な時期に修繕ができていない。

  148. 20148 匿名さん

    >>20145 匿名さん
    間違いだろうが、
    240万投資に換算したら27万8千円の倍になるはずだ。整理して投稿をし直せアホ。

  149. 20149 匿名さん

    マンションは築年数の経過に伴い、12~15年周期で共用部分の外壁、ベランダなどの大規模修繕を行う。だが、築40年以上の37%、築30年以上では22%が適切な時期に修繕ができていない。

  150. 20150 匿名さん

    >>20149 匿名さん
    出来てないから何なのでしょうか?
    何か案はあるのでしょうか?
    出来ていないところばかり言って意味ないですよ?

  151. 20151 匿名さん

    >>20150 匿名さん

    自分で考えろ あほか!

    国交省基準案でとあるから国交省に聞け

  152. 20152 匿名さん

    工事ができないということは、主膳積立金がないからです。
    値上げをすべきですね。

  153. 20153 匿名さん

    !!!! 中国企業のマンション建設物件には気を付けろ ??・

    中国企業がロサンゼルスに巨大なタワーの建設を始めたが、2019年に資金が底をついた。
    「オーシャンワイド・プラザ」は現在、主にグラフィックアーティストやベースジャンパーに利用されている。
    AP通信によると、ロサンゼルス市議会のある議員は、このプロジェクトを完成させるのに20億ドルかかると見積もっているという。
    ロサンゼルス市議会は2024年2月16日、中国の不動産デベロッパーが2019年に建設を断念してから主にグラフィックアーティストやベースジャンパーに使用されている建物について、塀で囲み、清掃するために、380万ドル(約5億7000万円)を投じることに合意した。

    AP通信によると、市議会議員のケビン・デ・レオン(Kevin de Leon)は、最近の議会で400万ドル(約6億円)近くの出費は市が請け負う巨大な事業の始まりにすぎないと述べた。

    「オーシャンワイド・プラザ」と呼ばれたこのプロジェクトは当初、デベロッパーが約10億ドル(約1500億円)を費やすと見られていた。だが、AP通信によると建設が断念されて廃墟と化した複合施設タワー3棟を完成させるには、新しい開発業者は約20億ドル(約3000億円)をかける必要がありそうだとデ・レオンは述べた。

    この建物の建設を主導した香港の不動産開発企業、チャイナ・オーシャンワイド・ホールディングス(China Oceanwide Holdings)は、5年前にプロジェクトを完成させるための資金が尽きた後、清算されることになった。これらのタワーは、ロサンゼルス・レイカーズのホームで、2024年のグラミー賞の会場となったクリプト・ドットコム・アリーナの近くにある。

    チャイナ・オーシャンワイド・ホールディングスは、Business Insiderのコメント要請に回答していない

  154. 20154 匿名さん

    >>20153 匿名さん
    それがどうなるの?
    どんな影響があるの。

  155. 20155 匿名さん

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。
    そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    3位は火災報知器、2位は換気設備、1位は…一級建築士が警告「これがないと寿命が縮まる」必須の住宅設備
    c PRESIDENT Online

    健康で長生きするために住まいに必須の設備は何か。一級建築士のしかまのりこさんは「自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多い。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもある」という――。

    交通事故死より多い自宅での死
    新年になり住宅の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし毎日生活する住まいですから、きちんとした住宅に住まないと、寿命が短くなることにもなりかねません。
    じつは自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多いのです。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもあります。そこで、今回はこれがないと寿命が短くなる住まいの特徴についてご紹介したいと思います

    火災死の2人に1人は逃げ遅れ
    3位 火災報知器
    毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので(図表1)、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます(図表2)。

    この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

    火災報知器の有無が生死を分ける
    しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています(図表3、4、5)。

    このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

    設置場所や種類にも留意する
    また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
    寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

    火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。

    気密性が高いと汚染物質が戸外に排出されにくい
    2位 換気設備
    最近の住宅は以前の木造住宅などと違い、冷暖房を効率よく使用できるように建物の気密性が高くなっています。そのため家の中に入り込んだ化学物質などの汚染物質も戸外に排出されにくくなりました。その他にも、住まいの気密性が高いと家の中に空気が滞留しやすく、湿度が上がり、結露などによるカビやダニなどが繁殖しやすい環境にもなっています。

    この汚染物質やカビやダニなどに浸食されていると、頭痛やめまいなどの化学物質過敏症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こしやすくなります。とくにカビなどは、住む人への健康被害はもちろん、住まいの劣化も早めます。そのほかにも、室内の二酸化炭素濃度が高くなると、頭痛や集中力・思考力の低下により作業効率が低下するという弊害も報告されています。


    この二酸化炭素や汚染物質を除去し、また空気を循環して結露を起こしにくくするために設置するものが24時間換気システムです。2003年に建築基準法が改正され24時間換気システムの設置がすべての建物に義務付けられました。

    この24時間換気システムとはその名前のとおり常時空気の入れ替えをしてくれる換気システムのことで、スイッチを入れておけば窓を開けなくても常に住宅内の汚染物質を排出し、室内の空気をきれいに保つことができます。空気が滞留しにくいので結露も起こしにくくなります。

    24時間換気システムには3つの種類がありますが、住宅で主に使われているのは「全館空調」と言われている第1種換気タイプのものと、一般的なマンションに多い、壁の給気口から空気を取り入れ浴室などから排気する第3種換気タイプになります。

    換気しないと病気リスクが高まる
    しかしせっかく24時間換気システムがついている住まいでも、暑い夏の時期や冬の寒い時期は冷暖房効率が下がるからと、スイッチを切ってしまうご家庭がたいへん多いのです。そうすると、室内は汚染物質やカビ・ダニなどに侵食されやすく、病気リスクを高める結果につながります。そのため、24時間換気システムがついている場合は、1年を通してスイッチを切らないようにしましょう。

    どうしても冷暖房時の熱効率のロスが気になる場合は、「熱交換型」タイプといって、冷暖房された熱エネルギーを排気と給気で上手にやり取りするタイプの24時間換気システムを設置してください。室温を変えずに換気ができるので、冷暖房時のロスがなくなり省エネになります。また換気はしたいけれど花粉や黄砂など外気の汚染が気になる場合は、給気口などに取り付ける高性能のフィルターが販売されていますので、交換してみてください。

    24時間換気システムがついていない古い住まいの場合は、お部屋ごとに24時間換気システムをつける方法や、いまついているトイレやキッチン・浴室などの換気扇を24時間換気システムに交換する方法などがあります。人が体内に取り込むもので最も多いものが空気で、一日に約1万5000リットル以上の空気を吸い込むと言われています。そのため、水や食事だけではなく、換気された綺麗な空気の中で生活することはご家族の健康を守るためにも、また住まいの寿命を延ばすためにも大切です。

    小さな段差も高齢者には致命的になり得る
    1位の発表の前に番外編として「これがあると寿命が短くなる」ものについてもご紹介したいと思います。

    番外編 カーペットや畳など床のちいさな段差
    令和3年厚生労働省「人口動態調査」によると65歳以上の死因のうち、高齢者の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の死亡者数の約4倍にもなっています(図表6)。さらに「転倒・転落・墜落」の死亡者数について詳しく見てみると「階段及びステップからの転落及びその上での転倒」よりも「スリップ、つまづき及びよろめきによる同一平面上の転倒」による死亡が85%と大半を占めていることが分かります(同じく厚生労働省「人口動態調査」による)。このことから、カーペットやたたみなどのちいさな段差につまづき転倒・死亡する高齢者が多いことがわかります。

    また死亡まで至らなくても高齢者が要介護状態になる理由の一つに「転倒による骨折」が挙げられます。「認知症」「脳血管疾患(脳卒中)」「高齢による衰弱」に次いで4番目に多いのです(図表7)。そして転倒によりどこを骨折したのかを見てみると「脚・足」の骨折が約半数となっており、歩くことができなくなると、寝たきりなど介護状態になりやすいことがわかります(図表8)。

    見えにくい部屋の段差は目立たせて転倒を防ぐ
    このことからもわかるように、いつまでも健康で自立した生活を送るためには、転倒を防ぐことがなによりも大切です。

    そのためには、

    1.部屋の整理をして余計なものを床に置かない
    2.コード類は壁をはわせて固定する

    3.床が濡れていたらすべらないように拭く

    4.浴槽や玄関・廊下や階段には手すりを付ける

    5.見えにくい小さな床の段差などは、照明で明るくしたり、または色を付けて危ない所を目立たせる

    6.床にはカーペットなどつまずく物はなるべく敷かない。

    などの工夫をして転倒への対策をしましょう。

    日本は断熱材がない家屋が多い
    1位 断熱材
    住まいの中で「これがないともっとも寿命が短くなるもの」は、「断熱材」です。断熱材とは、建物の壁や基礎・床下・天井・屋根などに入れて、寒い冬や暑い夏でも外気温に影響されずに、家の温度を一定に保ってくれるものです。そのため住まいのどの部屋でも気温が一定のため、血圧が安定し病気にもなりにくいのです。そのほかにも断熱材が入っている住宅は、冷暖房効率も上がり省エネにもつながります。しかし日本の住宅は、じつは断熱材がほとんど入っていない住宅が多いのです。断熱材がしっかり入っているかどうかについては、現行の省エネ基準に適合しているかどうかが一つの目安になります。

    国土交通省の調べではこの省エネ基準に適合している住宅は、令和元年時点で新築住宅では80%、新築のマンションでは、72%と普及している一方で、住宅ストック(販売されている中古住宅)については、省エネ基準に適合している住宅はわずか11%となっています。つまり9割の中古住宅が現行の省エネ基準(※)を満たしていないのです。

    また、日本では欧米に比べて家が寒くても暖房使用しない習慣もあります(図表9)。これが日本の家は寒いと言われている原因です。WHO(世界保健機関)では寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度は、18℃以上にすることを推奨していますが、日本の住宅の平均気温は、このような環境が影響し、在宅中でも12℃~17℃と低いのです。またこの平均室温を都道府県別にみると、寒冷な都道府県ほど平均室温が高く、反対に温暖な都道府県ほど平均室温が低い結果になっています。これは北海道など寒い地方ほど、外気温に対応するため、住まいの断熱化が進んでいることが関係しているようです(図表10)。

    断熱化のリフォームには補助金が出る
    つぎに、家が寒いと具体的にはどのような健康影響があるのか、見ていきたいと思います。国土交通省の研究チームの報告によると、住まいの室温が低いほど血圧が高くなる傾向があり、また高齢者ほどその影響を受けやすいとの結果が(図表11)。そのほかにも、室温が低いと夜間の頻尿を呈する「過活動膀胱症状」や糖尿病・脂質異常症・腰痛・関節症や睡眠障害など、さまざまな疾病を有する人が多くなるという報告がされています。

    しかし断熱材を住まいに入れて、部屋を暖かくすることで、血圧が上昇するなどこれらの疾病が改善することも、研究によりわかってきました(図表12)。また同じ室温でも床暖房など床から1m以内の足元付近を温めると、血圧を下げる効果が報告されています。そのほかにも部屋が暖かいと、こたつなどの座りっぱなしの行為が減り、1日の活動時間が男性では23~35分、女性では27~34分増加し、より活動的になることも分かってきています(図表13)。

    このように断熱材を入れた住宅は、外気温の影響を受けにくいため、夏は屋内での熱中症になりにくく、また、冬はヒートショックなどの心疾患をはじめ血圧や腰痛・頻尿などの病気を防ぎ健康寿命を延ばします。住まいが寒いと感じる方は、一度、断熱材がどのくらい入っているのか、家を建てた工務店やハウスメーカーに確認してみてください。もし断熱材がしっかり入っていない場合は、健康のためにもリフォームすることをお勧めいたします。この住まいの断熱化リフォームは、いまなら各団体や各自治体で補助金を出しています。「断熱改修 補助金」または「断熱リフォーム 補助金」で検索してみてください。

    ---------- しかま のりこ 「COLLINO一級建築士事務所」主宰、一級建築士 300軒以上のリビング・寝室・子ども部屋の模様替えを行い、模様替えのスペシャリストとしてTVや雑誌でも活躍。

  156. 20156 匿名さん

    何が言いたいのか、まとめて書き込んでね。

  157. 20157 匿名さん

    >>20156 匿名さん

    わからんならスルーしな

    専門家がまとめたものを素人がまとめてもよけいわからなくなるよ

  158. 20158 匿名さん

    自分の感想ぐらいはまとめろよ。

  159. 20159 匿名さん

    マンションの専有部分の火災事故は消防設備点検をしていない部屋内から発生が多い。消防設備点検率が100%のマンションは火災事故は未然に防げる。

  160. 20160 匿名さん

    >>20158 匿名さん

    俺の感想(重要と思った点)は最初の3行さ

  161. 20161 匿名さん

    >>20146 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが管理会社と協力して、作成されることをお奨めします。

      理事会の議案については、理事長、監事、組合員等の意見を取り入れたり、また管理会社からの次月の工事の確認や標準管理規約の改訂があれば説明を受け自管理組合いで採用すべきか吟味し理事会に臨む。特に総会に提起する事案については組合員の為になるか丁寧に審議する。理事間での賛否もとる、一人、二人の強引なごり押しには屈しない。

  162. 20162 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  163. 20163 匿名さん

    トランプ優勢を織り込んで世界の
    政治経済の変動が起こりだした。
    その証拠に株価の高騰に表れてい
    る。
    いつ暴落があるかと弱気投資家は
    心配しているがこのまま上下を繰
    り返しながら上昇を続けるとみて
    いる。
    株を持たないで現金をもっている
    人はこの先の猛インフレに襲われ
    て資産価値を落とすことになる。
    組合資産も来週には3000万円
    の含み益になるはずです。
    小生もいつ暴落するかにおびえて
    利益を確定させようと企んではい
    たが過去のバブル現象と比較検討
    したら今はバブルではなく実体経
    済に見合った株価の上昇であるこ
    とが理解できた。
    よって売りではなく買いの相場と
    みた。
    来週は兜町は史上最高値4万円超
    でお祝いで銀座は花盛りでしょう。

  164. 20164 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  165. 20165 匿名さん

    >>20164 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが管理会社と協力して、作成されることをお奨めします。

      理事会の議案については、理事長、監事、組合員等の意見を取り入れたり、また管理会社からの次月の工事の確認や標準管理規約の改訂があれば説明を受け自管理組合いで採用すべきか吟味し理事会に臨む。特に総会に提起する事案については組合員の為になるか丁寧に審議する。理事間での賛否もとる、一人、二人の強引なごり押しには屈しない。

  166. 20166 匿名さん

    理事会の議案については、理事等の意見を取り入れ
    理事長が提案し、理事会で決議を取ります。

  167. 20167 匿名さん

    >>20164 匿名さん
    ><理事長の役割>
    > 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
    >しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
    >そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    ・・・・・・・・。

    そこで、理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。

  168. 20168 匿名さん

    しかし、株価が4万円になったとしても30年遅れちゅうことやろ?
    それやったら、すまい・る債で30年の方がええんとちゃうかな

  169. 20169 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    1億2千万円をスマイル債に投資したら30年後にはいくらになるかを教えて下さい。

  170. 20170 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    ええんだったら証明したら。
    本日で投資額1億2千万円は6か月で
    利益を確定したら税込みで3000万
    円の利益だがそれよりも有利であれば
    その方がいいでしょう。
    住まいる債は償還期限があるので途中
    で解約すれば損もあり得ますよ。
    私の投資はいつでも損益を確定するこ
    とが出来ます。
    利益には確定すれば20,315%税
    金がかかりますので利益は約600万
    円の利息を引いて24000万円の手
    取りになります。スマイル債と比較し
    てください。
    なお、個人のニーサで240万円を投
    資したら6か月で約54万円(無税)
    の利益です。
    知識があれば投資しない手はないでし
    ょうね。

  171. 20171 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  172. 20172 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    投資を理解できない奴は勉強して
    投稿せよ。お前の投稿は意味不明。
    卑怯者の投稿だ。
    スマイル債を1億2千万円投資したら
    6か月後にはいくらの含み損益が出る
    かを計算できないで当組合の1億2千
    万を投資を信託にして3000万円の
    含み益との比較はできない。
    小生はこの投資信託よりも有利な上場
    投信を見つけたので自己資産で試しの
    投資をしてより有利であればそのETF
    に乗り換えることを組合に提案するつ
    もりだ。
    資産運用に長けた理事長が今後は望ま
    れる。
    いつまでも組合員の負担だけを強制す
    る組合運営は辞めた方がいい。
    修繕積立基金もそのまま普通預金で眠
    っている。
    しかも利息は微々たる金額だ。
    家計に照らせばもったいないと意見す
    る女性の組合員もいる。
    知恵を絞ればもっといい資産運用もあ
    るかもしれない。
    資産運用はマンション管理の両輪だと
    認識している。

  173. 20173 匿名さん

    資産運用はマンション管理の両輪ではない
    一輪車である

  174. 20174 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  175. 20175 匿名さん

    長期修繕計画のみでは不足である。
    スラム化防止には
    建替やその他の計画も必要である。

  176. 20176 匿名さん

    建て替えになると膨大な資金が必要。
    組合員の負担割合を試算してみたら。
    どうなる家康。

  177. 20177 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  178. 20178 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  179. 20179 匿名さん

    >>20178 匿名さん
    理事会が機能しておればそれは無理。
    当方は基幹事務以外は分散している。
    法人化していて理事会傘下に修繕係、
    資産運用係を設置している。
    その他の清掃、建物・設備等は専門
    業者の委託している。
    修繕計画や建替等を含めた長期計画
    を策定している。
    長年休眠していた基金はそのまま資
    産運用資金としました。
    現在その基金の一部1億2千万円を
    投資信託を半年前に購入して含み益
    が3000万円ほどになり組合員か
    ら高評価されています。
    これからは組合員の負担を軽減する
    ために管理組合も独自で収入の方法
    を考える時代になります。
    勉強しましょう。

  180. 20180 匿名さん

    同じ書き込みばかり繰り返している。
    お前のマンションのことなんか知ったことではない。

  181. 20181 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  182. 20182 匿名さん

    少額訴訟や支払督促、登記等については、専門家に依頼しなくても
    理事でも簡単にできるけどね。
    ただ、時間がないとか知らないとかであればプロに依頼しなければ
    ならないが、時間は専門家との話し合いでとられるけどね。
    ということは、知らないからというのが理由になるかな。

  183. 20183 匿名さん

    4万円台でウハウハ

  184. 20184 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  185. 20185 匿名さん

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  186. 20186 匿名さん

    内容証明などは一度も出したことはないい。くだらん( ´艸`)

  187. 20187 匿名さん

    レス数稼ぎスレだから問題ない

  188. 20188 匿名さん

    PART1からPART3でもう3万超えているのに
    レス数を増やしても意味がないよ。
    ここが人気があるのでやっかんでるのかな。

  189. 20189 匿名さん

    >>20188 匿名さん
     
    いや  馬・鹿にしてんだよ

  190. 20190 匿名さん

    大人気のスレだから馬鹿にしてるんだね。
    スレ数を減らす方法を教えてくれ。
    僕は別にスレ数には拘っていないよ。

  191. 20191 匿名さん

    >>20190 匿名さん

    コピーをしない

  192. 20192 匿名さん

    毎日張り付いての自作自演。
    仕事がないのよね。

  193. 20193 匿名さん

    マン管士試験勉強中

  194. 20194 匿名さん

    金の高騰に鑑みて、
    ロシアや中国の外貨準備を他国が没収
    するとの噂が一部の投資家の間に噂さ
    れている。
    その予防策として金を買い入れている
    ので金が暴騰しておるとの論理である
    が事実かもしれない。
    であれば世界情勢はどう動くのでしょ
    うね( ´艸`)。

  195. 20195 匿名さん

    当マンションの敷地の一角に旧日本軍が本土決戦資金を埋めたとの情報がある
    隣接する公園の祠あたりが怪しい

  196. 20196 匿名さん

    旧日本軍という説以外にも南北朝時代の埋蔵金という説もある

  197. 20197 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  198. 20198 匿名さん

    区分所有法第七節。
    義務違反者に対する措置
    代57条から第61条を参照。
    強行規定だからこれと異なる規約は
    無効である。
    ここを読めば理解できる( ´艸`)

  199. 20199 匿名さん

    うちは大型マンションだが反社まがいの
    住民が多数居住していたがその改善には
    相当苦労した。
    ペーパーマン管士では太刀打ちでいない
    事態を経験した。
    今は笑い話である( ´艸`)
    聞きたいかい。

  200. 20200 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  201. 20201 匿名さん

    いいえ

  202. 20202 匿名さん

    >>20200 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で............

    給排水管の枝管部分は専有部分と菅理規約で決められているので不具合が発生すれば区分所有者が管理、修繕は行う。

  203. 20203 匿名さん

    区分所有法改正により、「規約に特別の定め」で、集会の決議でできると条文化されるでしょう。
    それぞれの管理組合が多数決で決めること。

    ○法制審議会第199回会議(令和6年2月15日開催)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00003.html

    3 区分所有法制部会長から、諮問第124号について、同部会において決定された要綱案に関する審議結果等の報告がされた。
     審議・採決の結果、同要綱案は、全会一致で原案どおり採択され、直ちに法務大臣に答申することとされた。

    配布資料4 区分所有法制の見直しに関する要綱案、より。
    https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf

    5 専有部分の保存・管理の円滑化

    (2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
     専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

    ① 共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為又はその性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

    ② 共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又はその性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決(前記3)で、集会の決議で決することができる。

    ③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

  204. 20204 匿名さん

    区分所有法改正で、集会決議の議決権行使書、委任状を出さない欠席者は、決議の母数から除かれるようになる。

    配布資料4 区分所有法制の見直しに関する要綱案、より。
    https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf
    https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf
    1 集会の決議の円滑化

    (2) 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

    ア 集会の決議の成立
    次に掲げる集会の議事は、基本的に現行法の多数決割合を維持しつつ(②及び③の多数決割合については後記3、⑦の多数決割合については後記5(3))、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決するものとする。

    ① 普通決議
    ② 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下同じ。)の決議
    ③ 復旧決議
    ④ 規約の設定・変更・廃止の決議
    ⑤ 管理組合法人の設立・解散の決議
    ⑥ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議
    ⑦ 管理組合法人による区分所有権等の取得の決議
    (注)本文にいう「出席した区分所有者」には、書面若しくは電磁的方法で、又は代理人によって議決権を行使した区分所有者(区分所有法第39条第2項及び第3項)を含むものとする。

    イ 定足数
    ア①以外の決議については、法律上、原則的な集会の定足数を過半数とした上で、規約でこれを上回る割合を定めることを可能とするものとする。

    ウ 集会の招集の通知
     ~

  205. 20205 匿名さん

    「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

  206. 20206 匿名さん

    規制改革実施計画
    令和4年6月7日 閣議決定

    16 老朽化や被災した区分所 有建物の再生の円滑化に 向けた規制改革の推進

    ③決議要件が緩和された場合、確かに、これまでよりも多くの非賛成者に対して、売渡し請求を行い、早期に「売渡し請求に必要な売買代金」を支払う必要が生じるため、「その費用を誰が負担できるか、又はスムーズに資金を確保できるか」などの課題は生じうるが、それはファイナンスの問題に過ぎず、これまでの「決議要件を緩和した場合には、その分だけ買取りの費用負担が重くなるなど、建替えに要する社会的・経済的コストが増大する」という建替え決議要件の緩和のデメリットに関する主張の妥当性については、「社会的・経済的コスト」の意味するところが必ずしも明らかでないことにより解釈の混乱や誤解をもたらすおそれがあるため、改めて検討すること。

    その際、建替え決議の時点では反対していても、決議成立後に、催告手続などを経て、売渡し請求まで進まずに賛成に回る場合があることから、非賛成者の数と売渡請求対象者の数は必ずしも同一ではない点にも留意すること。

  207. 20207 匿名さん

    日本株が暴落だと貧乏神が騒ぎ出した。
    日銀のゼロ金利政策の終焉とFRBの金利
    値下げ据え置きを予期した利益確定売り
    が優先しての株価の下落で暴落ではない

    おそらく今夜のCPIは上振れ米国三指数
    には影響して両国の株価は下落で調整す
    るでしょう。
    その他のマイナス要因は地政学的要因以
    外は見つからないのでしばらくは上昇ト
    レンドである。
    急いで売りに転じた個人投資家は泣きを
    見るでしょう。
    私は明日は数少ないチャンスとみて買いに転じる。
    投資反対の組合員が騒ぎ出したので説明をした。

  208. 20208 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  209. 20209 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  210. 20210 匿名さん

    >>1276 匿名サン 2019/01/24
    >>7485 匿名さん 2021/02/03
    >>9588 匿名さん 2021/08/31
    >>9693 匿名さん 2021/09/05
    >>9941 匿名さん 2021/09/19
    >>15784 匿名さん 2022/11/19
    >>20209 匿名さん 2024/03/12
    の訂正

    誤:取引通年
    正:取引通念

  211. 20211 匿名さん

    管理会社はよほど金に困っているらしい
    数年後の第2回大規模修繕工事まで待てないらしく、機械式駐車場を
    平面化しましょうと言い出した
    来年は俺が理事だから、徹底的に抵抗してやるぞ

  212. 20212 匿名さん

    ノルマがあるのは分かるけどな、
    輪番制の役員全員がバカだと思うなよ

  213. 20213 匿名さん

    カスタマーハラスメントに注意されたい。

    ○「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
     令和5年9月11日
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...

    ・マンション標準管理委託契約書
    (管理事務の指示)
    第8条 本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)のうち乙が指定した者に対して行うものとする。

    ・マンション標準管理委託契約書コメント
    8 第8条関係

    ① 本条は、カスタマーハラスメントを未然に防止する観点から、管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から行わないことを定めたものであるが、組合員等が管理業者の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に対して行う情報の伝達、相談や要望(管理業者がカスタマーセンター等を設置している場合に行うものを含む。)を妨げるものではない。

    また、「法令の定め」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号。以下「区分所有法」という。)第34 条第3項に規定する集会の招集請求などが想定される。なお「管理者等」とは、適正化法第2条第4号に定める管理者等をいう。(以下同じ。)

    ② 管理組合又は管理業者は、本条に基づき指定する者について、あらかじめ相手方に書面で通知することが望ましい。

  214. 20214 匿名さん

    またコピペだけか。

  215. 20215 匿名さん

    組合のカネを息のかかった工事業者に流すことばかり考えてるフロント野郎を
    「管理費盗っ人」「ゴクつぶし」「役立たず」と呼んでもいいだろう

  216. 20216 匿名さん

    稼ぐこちができない理事長もゴクすぶし。

  217. 20217 匿名さん

    >>20216 匿名さん
    ばかな書き込みはやめなよ。
    管理組合は営利企業ではない。

  218. 20218 匿名さん

    月々の修繕積立金の額は区分所有者一人ではたいした金額ではない。
    稼ぎたいのであれば、自分で努力して稼げばいい。
    それにね、そんなことが管理組合の役割ではない。
    それが分かっていないね。金儲けばかりにめがくらんでいるよ。
    修繕積立金は各戸にすれば僅かな金額だよ。毎月着実に積み立てて
    いけばいいよ。
    たとえ儲かったとしても、各戸にすれば一体いくらになるの?
    長期修繕計画は30年間分で計画するけど、その期間の総工事費と
    総収入から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出するのだけど
    あてにならない、不確実な投資を30年間でいくら儲けるつもりなの。
    それが予測できないのなら、積立金には手をつけないことだね。
    各戸にすればたいした金額ではないのだから、毎月積み立てていけば
    いい問題だよ。
    それでも、積立金の投資がしたければ自分のマンションだけでやれば良い。
    いくら儲かったとかの報告をしても誰も関心がないよ。知ったこっちゃ
    ないしね。

  219. 20219 匿名さん

    組合員からも不振の念を抱かれているのに何故やるのかが
    理解できない。
    我々からすれば、ばかなマンション、可哀そうなマンション
    としか思えないね。
    それを途中報告するあほなことをやっているのだからあきれるよ。
    マンション管理はいろいろあるよ。それをしっかりやりなよ。

  220. 20220 匿名さん

    組合員が不振の念を抱くのって何。

  221. 20221 匿名さん

    投資が100%儲かるものではないと思っているって
    ことさ。

  222. 20222 匿名さん

    投資が100%もうかるのであれば、誰も損は
    しないし、誰でも簡単にできるんではないの。

  223. 20223 匿名さん

    投資が100%もうかるのであれば、誰も損は
    しないし、誰でも簡単にできるんではないの。
    専門的な知識もいらない。
    証券会社も存続が難しい。

  224. 20224 匿名さん

    >>20217 匿名さん
    営利企業ではないとは言ってはいない。
    稼がないお前はアホだと負っただけだよ。貧乏神にたたられた人の末世。

  225. 20225 匿名さん

    お前は完璧主義者だからね。
    ぜったお損をしない生き方を望んでいる。自然消滅で貧乏神という。

  226. 20226 匿名さん

    昨夜にCPIは上振れて株が合い
    予想が反騰した。
    組合資金は含み益がさらに上昇。
    日本株は上昇を見込んだが下降気味。
    相場は逆連動しだした。
    来週の日銀の利上げを予想しだした。
    期待はズレるので仕込み時だが日本株
    は信用できないので辞めた。
    投資は100%勝てるとは限らないと
    当たり前のことを言っている御仁は相
    手にはしない。
    この考えは貧乏神である。
    総じて欧米人からするとまだまだ日本
    人は貧乏である。
    ようやく国も動き出した。区分所有法
    では組合資金を投資に使ってはならな
    いとは言ってはいない。

  227. 20227 匿名さん

    組合は営利活動をしていいよ。

  228. 20228 匿名さん

    賃金上昇で物価が上昇。
    日銀のイールドカーブの廃止のチャンス
    がやってきた。
    来週金利が上がると予想して日本株は急落。米国株は上昇。
    組合資金はさらに含み益が増える。
    株式投資ができないとジリ貧になる。

  229. 20229 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。


    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  230. 20230 匿名さん

    賃上げのできない管理会社は凋落していく。半導体メーカーのルネサスの賃上げ先送りは暗い。管理委託先は大丈夫でしょうか。

  231. 20231 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  232. 20232 匿名さん

    組合員から強制徴収したお金でのマンション管理であれば誰でもできるよ。

  233. 20233 管理担当

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  234. 20234 匿名さん

    組合員から管理費等が不足すれば普通
    決議で管理費等を値上げして強制徴収
    したり。
    それでも不足の事態に怠ればそれでも
    普通決議で借入等で賄う。
    マンション経営からすればこんなに都
    合のいい営利企業はあり得ない。
    組合資金を微々たる利益の元本保証を
    口実に国債等を買ったりしている様は
    まさしく殿様が商売をしているように
    さえ見える。
    これば当たり前のように放置している
    組合役員やマンション管理士等の無能
    さが目に付く。
    こんなことを投稿すればマンション管
    理は営利ではないと嘘ブく。情けない。
    組合員の負担を減らしてもらいたい。

  235. 20235 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

  236. 20236 匿名さん

    コピー不可にしたのかな?

  237. 20237 匿名さん

    >>20236 匿名さん
    コピーは人が作成したものや行政が作成したものを
    そのままもってくるものですが、20235の書き込みは
    自分の考えをいれて過去に作成したものをもってくるの
    ですからそれはコピーとはいわないんですよ。

  238. 20238 匿名さん

    基本的に丸写し

  239. 20239 匿名さん

    そりゃあそうだよ、基本は変わらないんだから。

  240. 20240 匿名さん

    >>20239 匿名さん
    基本が変わらないことばかりしていると痴呆症が速まる。脳は絶えず変化を求める。新しいことに挑戦しよう。

  241. 20241 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  242. 20242 匿名さん

    投資組合員が集合した。
    今週の日銀YCC廃止での株価暴落の予想
    に反して暴騰の驚きで議論が沸騰した。
    小生も同じである。
    考えると今回の日銀総裁の投資家心理を
    逆手に取った作戦にはめられた。
    日銀総裁の頭の良さに皆脱帽している。
    今夜の米国FOMCの金融政策の決定の行
    方を皆で占い休日明けの作戦を練っている。
    言うまでもなくこの相場では組合資金の
    1億2千万投資は含み益は増えているの
    で次回に報告します。
    来年も今回のような春闘の勝利を願いたい。

  243. 20243 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  244. 20244 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  245. 20245 匿名さん

    大規模修繕工事のすすめかたの勉強は必要です。
    技術的なことは当然プロに任せますが。

  246. 20246 匿名さん

    日銀の投資家心理操作の巧みさには驚いた。
    取引時間中にYCC廃止などを発表すると
    冷静さを失った投資家が慌てて手持ちの
    株を売却すると暴落する。
    発表の数日前からマスコミにリークして
    投資家に考える時間を与えてくれた。
    巧みな情報操作です。
    中央銀行の信用が高まる。
    次は米国の大統領選が世界の政治と経済
    を動かす。
    組合資金を利益確定をどうするかがわか
    らない。
    これからの世界情勢が恐慌に突入しなければ良いがと祈りつつの毎日になる。

  247. 20247 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  248. 20248 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  249. 20249 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  250. 20250 匿名さん

    >>20249 匿名さん
    >しかし、中にはルール違反をする住民も出てきます。

    しかし、中にはルール違反をする理事長も出てきます。
    この時はどうした良いんですか、教えて下さい。

  251. 20251 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  252. 20252 匿名さん

    >>20251 匿名さん
    ひょっとして、香川君?

  253. 20253 匿名さん

    フロントには半年ごとに管理組合の金庫から引き出す金額のノルマがあるからね

  254. 20254 匿名さん

    >>20253 匿名さん

    ビッグモーター並みのブラック企業か?

  255. 20255 匿名さん

    ローマ法王の世界情勢に反する発言に
    意を唱える意見が多い中、
    多くの投資家が米国の政策金利の値下
    げよりも金利上げにFRBは転じるとみ
    て株式は相当下落すると見ていた。
    ところがパウエル長官のハト派発言が
    株価を暴騰させた。
    タカがハトになったんである。
    これをここで論じるには控えるが世界
    の株価は上昇に転じた。
    売りと思っていた組合のフアンドも今
    しばらくお預けとなった。
    現時点では含み益が3000万円超で
    あるが明後日にはさらに増えていると
    思います。
    それを確認後に報告します。
    一連のローマ法王やトランプやパウエ
    ル等の行動は聖書を読まないと理解し
    ずらいでしょう。
    投資家で大成をなすものは聖書は熟読
    しているともいわれています。
    参考までに一筆。

  256. 20256 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  257. 20257 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  258. 20258 匿名さん

    日銀は国債を市場に出したり入れたりし
    て金融市場を操作するのが仕事だが黒田
    総裁時にはルールに反してETFを買いだ
    めた金額が100兆円超あるというがそ
    の含み益が35兆円あるという。
    今回の金融政策会議で廃止したがゆうに
    100兆円のETFを保有していることに
    なる。
    その運用は今回は発表はされていない。勿論市場との対話なしに売りに出すよ
    うなことはしないが日銀が手持ち資金
    はETF購入で儲かったことは事実である。
    今後は株式を持ったものが勝者となる。組合の休眠資産を上手に活用しての資増に努められる理事長が優秀といえる。

  259. 20259 匿名さん

    法令違反規約違反の工事を提案しておきながら問題が発生すると
    「最終的に管理組合でお決めになったことですので」「当時の
    担当者は記憶にないと申しております」で逃げるのが彼らの手口

  260. 20260 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。
    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  261. 20261 匿名さん

    2023年9月15日組合資金を投資信託netwinqs テクにロジー株式フアンド(為替ヘッジなし)
    基準価格26,419円で4542口
    119,995,098円を投資した
    本日2024年3月22日の含み益は
    基準価格33,424円です。
    33,424×4542=151,8
    11,808円となりました。
    含み益は
    151,811,808-119,995,098=31,816,710円。

    この信託は解約時には手数料はいりませんが利益確定価格に対しては税金が差し引かれて証券口座へ振り込まれます。当分は解約はしないそうです。

  262. 20262 匿名さん

    >>20258 匿名さん
    理事長が、実はギャンブル依存症だったら、どうしてくれる?

  263. 20263 匿名さん

    >>20262 匿名さん
    投資はギャンブルではない。

  264. 20264 匿名さん

    ギャンブルに依存している人間は知性が乏しいので投資には不向きだと思います。稀ではあるが証券口座開設時の身元や人物審査で開設が出来ない場合があります。

  265. 20265 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  266. 20266 匿名さん

    築年数の経過とともに、空き駐車場が増えていく。

  267. 20267 匿名さん

    空き駐車場があるマンションがうらやましい。

  268. 20268 匿名さん

    駐車場非課税というかお目こぼしは税務署様のお情けだからな、ありがたく思えよ

  269. 20269 匿名さん

    >>454 匿名さん
    誰が決めた?

  270. 20270 匿名さん

    駐車場が営利目的であれば1000万以上の利益に課税あれる。これ本当?

  271. 20271 匿名さん

    それは消費税のことだよ。

  272. 20272 匿名さん

    マンション管理士諸兄は顧問先の休眠資金を見てどう思われますか。世界の変化に気付いてください。貨幣価値の暴落を感じないですか。不足分は値上げして強制徴収するしかないですか。金利が20倍に急騰してそれで満足しているようでは貧乏神は祟いたままだよ。

  273. 20273 匿名さん

    そんな難しいこと、Fラン資格連中にわかるわけないだろ

  274. 20274 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  275. 20275 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  276. 20276 匿名さん

    駐車場が多いマンションでは1人1台無料で利用できます
    法律知らないバカな理事長を論破してくださいね

  277. 20277 匿名さん

    組合資金を資産運用してはならないという法律の規定はない。
    アホな役員陣では無理だが、有能なファンドマネジャーにやらせる価値はある。
    もちろん、それなりの報酬は必要だが。

  278. 20278 匿名さん

    日本人には士農工商の身分制度が遺伝子
    に組み込まれている。
    士(侍・武士)は武士は食わねど高楊枝
    などと嘘ぶく。投資を理解できない士(侍)は(死)に改めるべし( ´艸`)

  279. 20279 匿名さん

    現在指標
    為替・ドル円    ー0,17
    VIX恐怖指数    +0,14
    VXN        ー0,34
    PHL半導体(SOX)  +10,39
    サンデーダウCFD  ー0,17%
    CMEダウ先物    +0,88%
    CMENAS100先物 +1,22%
    CMESP500先物  +1,05%
    CME日経先物    - 0,91%

    明日の日経は―373円だが他の経済指標を勘案すれば午後からは買い戻しがあり微増すると予想。

    米国三指数は明日の経済指標から予測して少しは上昇する予想。

  280. 20280 匿名さん

    相場で勝ち続けることは神でもできない
    。勝ったり負けたりしながら最後に勝て
    ればいいのです。
    買うタイミングと売るタイミングを推し
    量りつつ勝負するのです。
    これ等の思考力は経営者には必須です。
    上場企業の経営者の思考力に見習いまし
    ょう。
    士農工商の時代は終わって早く商農工士
    の時代である。

  281. 20281 匿名さん

    士が商工から借りられるだけ借りておいて、その後適当な理由をつけて
    彼らを抹殺し借金をチャラにした話は少なくない。
    商がデカいツラができるようになったのは、近代に入って人権尊重の思想が
    根付いたためである。

  282. 20282 匿名さん

    >>20277 匿名さん
    スレを間違えて気が付かない人が、投資に走るのは危ういw

  283. 20283 匿名さん

    坂本竜馬が教科書から消えたのはなぜ
    なのか?。
    長州と薩摩の仲の悪さを調整して長州
    の武士道と薩摩の資金力を上手に利用
    した。
    長州は薩摩の密貿易で稼いだ汚いお金
    を利用して革命はしないと頑固の断る
    が竜馬は汚くてもお金はお金だと口説
    き落として薩摩の資金力で討幕を推進
    した。
    私は政治家の秘書をしていたが親分は
    自分が政治家でありながら政治家は汚
    い事業家は偉いと口癖のように私につ
    ぶやいた。株の師匠でもあった。
    事業家は身銭を切っているから自力が
    あると説いていた。
    龍造寺家の落ち武者の言葉がいつも頭
    を支配する。
    人間は金を稼ぐ力のない人ほど金を汚
    .いように言ってはいるが目の前に札束
    を置かれると頭を下げるのである。
    犯罪の陰には必ず金と女が絡む( ´艸`)

  284. 20284 匿名さん

    >犯罪の陰には必ず金と女が絡む

    オラもそう思うだ

  285. 20285 匿名さん

    妄想スレですねw

  286. 20286 匿名さん

    某管理会社から下記内容の専有部分を特別決議として総会に提起され承認を得たとして管理費から支出しているがこれは有効なのでしょうか。満場一致ではありません、反対者もいました。個人的にはほとんど利用しません。利用したい人のみが契約すればよいと思いますが。
    よろしくご教示お願いします。

    ●「安心お助け隊、6つのサービスメニュー」

    【水回りのトラブル】

    トイレ・洗面所の排水詰まり
    蛇口まわりからの水漏れ
    各水栓器具の不具合
    ...などの症状に

    【電気設備のトラブル】

    照明の点灯不良
    スイッチ・コンセントの不具合
    換気扇からの異音
    ...などの症状に

    【室内建具のトラブル】

    網戸・サッシの開閉不良
    室内扉の不具合
    室内建具の金具緩み・外れ
    ...などの症状に

    【玄関のトラブル】

    鍵の紛失
    置き忘れによる開錠
    ドアクローザーの不具合
    ...などの症状に
    <会員特典>
    開錠・破錠無料
    (二重錠の場合、二か所目は有償にて承ります)

    【ガラスのトラブル】

    窓ガラスの破損・ひび割れ
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    <会員特典>
    ガラスの交換補助金 年1回30,000円まで
    (専用使用にかかる共用部分のガラスのみとなります)

    【管球交換】

    天井の蛍光灯や電球の交換
    照明器具カバーの取り外し
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    <会員特典>
    交換作業 年4回まで無料
    (年4回を超える場合は有償にて承ります)
    ※管球交換の作業対応時間は9時~17時となります。

  287. 20287 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    某管理会社って、日本ハウジングですか?
    https://www.housing.co.jp/condominium/service/otasuketai.html

  288. 20288 匿名さん

    >>20281 匿名さん
    マンションなどは油断すると反社まがい
    の人物に乗っ取るられる可能性乗っ取る
    時代になった。
    暴対法や反社等を締め出す法律が多数成
    立して狙いを分譲の利権に切り替えられ
    たら困る。
    この件を防止する等の規約の制定をいそ
    ぐべきではある。

  289. 20289 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    適正化法も読んだことないくせにずいぶんとえらそうですね。

    以下 令和3年に施行された適正化法改正内容について

    マンション管理業者から暴力団員等を排除する旨を追加
    ※ 登録時の拒否要件(法第47条)、 登録後の取消要件(法第83条)に以下の内容を追加
    ・暴力団員又は元暴力団員
    ・暴力団員等がその事業活動を支配する者(例えば、事業主の親族が暴力団員である場合などが想定される)

  290. 20290 匿名さん

    >>20287 匿名さん

    そのとうりです、日本ハウジングです

  291. 20291 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    管理会社の登録拒否要件等でしょう。
    標準管理規約ではないよね( ´艸`)

  292. 20292 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    よく読めアホ。

  293. 20293 匿名さん

    >>20289 匿名さん
    どこにも適正化法の登録業者の登録要件などを書いてはいない。管理規約と謳っているだろう。小学校からやり直せ( ´艸`)

  294. 20294 匿名さん

    >>20282 匿名さん
    浪江御云う。失例だろうげ。
    組合の資産を増やして組合員の負担を
    減らそうとの努力するものを愚弄する
    のか。
    隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
    し資産価値を大幅に増やした実績のあ
    る組合もあるよ。
    これ等も優秀な組合員の投資助言でで
    きた。
    聞く耳を持っている理事長は偉い。
    見習いたまえ。
    管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
    投資は無限の資産の宝庫だよ。
    利用しない手はない。
    今後は投資に優れた管理者を待望しな
    ければマンションはじり貧で将来は借
    金しなければならないしハゲタカの餌
    食になるは必至。

  295. 20295 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    気に入らなければ管理委託契約の内容を変更すればいいよ。理事会で契約変更の議題を総会に諮られたらどうでしょう。

  296. 20296 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  297. 20297 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  298. 20298 匿名さん

    >>20286 匿名さん

    契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
    とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
    一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
    管理会社の言いなりになる必要はないと思います。


  299. 20299 匿名さん

    証券の取引時には株価の変動に対する
    リターンとリスクについては十分に説
    明されます。
    銀行での投資信託購入時等も身元や人
    柄等を審査して説明を受けて承諾した
    旨の同意書に署名押印で購入すること
    になっている

  300. 20300 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  301. 20301 匿名さん

    六つのお助け隊、ひどいですね。
    それがあれば便利は便利ですが、すべて管理費から支出
    するとなると問題です。
    管理会社が儲かるだけです。

  302. 20302 匿名さん

    管理会社も良く考えますね。

  303. 20303 匿名さん

    契約書に署名したやつの負け

  304. 20304 匿名さん

    その契約書を解約もしくは破棄すればいい。
    一度契約した内容が永遠に続くわけでもなかろう。

  305. 20305 匿名さん

    契約書の隅に小さな字でクソ高い解約手数料を書き込んでる業者も多い

  306. 20306 匿名さん

    それがあったとしても、解約手数料の金額は裁判で
    変更できる。
    法外な解約手数料は無効となるよ。
    そして、管理会社との委託契約も破棄される。

  307. 20307 匿名さん

    主文 原告の訴えを棄却する 訴訟費用は原告の負担とする

  308. 20308 匿名さん

    それぐらいは仕方ないことだよ。
    管理会社との契約は破棄。

  309. 20309 匿名さん

    管理会社の身にもなれよ。
    契約解消されたら何人かはリストラされるんだぞ。

  310. 20310 匿名さん

    他の管理会社の家族力プラスもある。

  311. 20311 匿名さん

    管理会社へのお布施を怠らないことが管理組合理事長の務めと知るべし

  312. 20312 匿名さん

    >>20311 匿名さん
    おまえはクズ

  313. 20313 匿名さん

    515 匿名さん 6時間前
    削除依頼
    >>512 匿名さん
    修繕積立金の運用に失敗して損失を出すと、運用を提案した理事または理事長は善管注意義務違反で訴えられて、損害賠償責任を負うことになる。法知識について無知な人間が利口ぶるのはやめたほうがいい。個人で株投資をやり、自己責任で破滅するののは構わないが、管理組合を巻き込むのは絶対にやめるべき。
    あのG社のHPのQ&Aで弁護士が明快な回答を出しているから、読んでごらん。

    https://www.gojin.co.jp/faq/faq10/faq662/

    こんな阿保がいる。

  314. 20314 匿名さん

    >>20313 匿名さん516 匿名さん 1時間前
    削除依頼
    >>515 匿名さん
    法令で示せ。
    組合員の総会の決議で決したので無効の
    判決を得ることができれば速やかに善処
    する。
    民間の管理会社の決め事などは何の拘束
    力はない。( ´艸`)

  315. 20315 匿名さん

    517 匿名さん 1分前
    削除依頼
    >>516 匿名さん
    ”善管注意義務違反”を民間の管理会社の決め事と思い込むこと自体、
    あなたにマンション管理の基礎知識がないという証拠になる。
    にもかかわらず、なぜここに貼りついているのか?

    善管注意義務違反にはなりませんよ。

  316. 20316 匿名さん

    >>20315 匿名さん
    >善管注意義務違反にはなりませんよ。

    それはあなたが決めることではなく、法廷で決定されることです。

  317. 20317 匿名さん

    >>20316 匿名さん....
    最高裁裁判官殿の指示に従います。

  318. 20318 匿名さん

    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  319. 20319 匿名さん

    >>20317 匿名さん
    523 匿名さん 2分前
    削除依頼
    >>519 匿名さん
    私のマンションの組合員はハイレベルが
    おおい。
    1億2千万円くらいは捨ててもいい覚悟.で投資に回してもいいとの結論である。
    ほとんどが株式を所有している組合員が
    多いから投資のリターンとリスクは理解
    している。
    先週は3千万円超の含み益だが今週は少
    し減るのも承知している。
    世界は上昇トレンドだから利益の確定は
    先延ばしへとの組合員の意見が多い。

  320. 20320 匿名さん

    >>20318 匿名さん
    だから組合員の合意は得ているよ。
    お前の云っていることは理解している。
    組合員は自分たちでリスクもリターン
    も取ると言っている。

  321. 20321 匿名さん

    >>20319 匿名さん
    まだノー天気な書き込みをしているのか。
    お前はここには来るなといっているだろう。
    1億程度の金は捨ててもいいという覚悟だというが、全員が
    そうはいっていないだろう。
    20318を良く読みなよ。
    それにお前のマンションが儲かろうが損をしようが何の興味も
    関心もないよ。
    単なるギャンブル依存症だよ、お前は。

  322. 20322 匿名さん

    >>20321 匿名さん
    ギャンブルはしていませんよ。投資です。
    組合資金はの投資は理事会の決議を得て
    総会で賛成多数で決めました。
    貴方が大規模修繕計画や方法等を啓蒙し
    ているのはとても役立ちます。
    私はその為等に費用を組合員の負担を軽
    減するための方法の一つを提案しており
    ます。組合員はリスクとリターンは負担
    する旨も総会で可決しています。
    不都合であれば提案は無視するかしてく
    ださい。

  323. 20323 匿名さん

    総会は多数決で決めたんだろう。
    積立金は各組合員の積立金なんだよ。それが理解できないのか。
    全員の承認が必要なんだよ。
    積立金を減らすためといっているが、それは詭弁に過ぎない。
    リスクが伴うものに投資をしてはだめなんだよ。
    1億の儲けが出た場合、30年間で1戸当たり月の積立金に
    どれだけの影響があるんだ。微々たる金額にしかならない。
    20318の書き込みを良く読んで解釈してみるんだね。

  324. 20324 匿名さん

    >>20322 匿名さん
    もうここにはこないでくれ。

  325. 20325 匿名さん

    >>20324 匿名さん
    525 匿名さん 7分前
    削除依頼
    >>523 109爺さん

    >損失が出た場合は
    >全員の承認が得られなければその損失を処分できないと
    >いうのは知っているのかな。
    などと出鱈目をいう宮爺を相手にしてもつまらないでしょう

    可笑しい( ´艸`)

  326. 20326 匿名さん

    金持ちマンションと貧乏人集合住宅では役員のレベルが違いますからね

  327. 20327 匿名さん

    これをもう一度読んでみてください。
    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  328. 20328 匿名さん

    またまた違反某管理会社
    今回の国土交通省地方整備局の監督処分ってこれだね。
    https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000876645.pdf

  329. 20329 匿名さん

    >>20327 匿名さん
    日頃は管理費等の収支をしますが、
    不足時は値上げや一時金徴収や借入等
    も担当する。
    組合員の負担が増えることばかりが業
    務ではない。
    休眠資金があれば運用して利益を上げ
    ることも立派な業務だよ。
    これこそが本来の業務でなければいけ
    ないと思うがね。
    お前とは水と油だから話にはならない
    がね。
    ただし、私はあなたが力説している修
    繕やその計画は最低限必要な組合運営
    だと思っている。大事なことだよね。
    それ等がスムーズに執り行うためには
    資金は豊富な方がいいでしょう。

  330. 20330 匿名さん

    >>20329 匿名さん
    あんたのマンションは修繕積立金もまともにないぐらい
    厳しいマンションなんだね。
    値上げはできないので苦労するね、理事会は。
    休眠資金はないだろう、値上げもできないので資金の確保を
    しなければならないのだろう。

  331. 20331 匿名さん

    しっかり管理されているマンションは、修繕積立金は
    確保されているよ。

  332. 20332 匿名さん

    >>20329 匿名さん
    お前はここにはくるなと何回もいっているが
    何故ここのスレにくるんだ。

  333. 20333 匿名さん

    >>20330 匿名さん
    おたくは金持ちマンションなんでしょ。
    だったら、修繕積立金をハイリスクな株式投資につぎ込まないで、
    単純に修繕積立金を倍増値上げして徴収しても
    リッチな区分所有者は誰も文句は言わないはずw

  334. 20334 匿名さん

    >>20333 匿名さん
    20330だけど、うちのマンションは積立金を
    投資に回すようなばかなことはしませんよ。
    20329への間違いですよね。

  335. 20335 匿名さん

    確かにそうですね。
    裕福な大型マンションの筈なんだけど、修繕積立金の値上げ額を
    できるだけ抑えるために投資をして稼ぐのは納得できませんね。
    裕福なマンションなら、修繕積立金の値上げぐらいなんてこと
    ないだろうし。
    それに、修繕積立金の額は確保されており余裕資金を使って
    投資しているともいっている。
    余裕資金があれば値上げは必要ないだろうし。
    全国でも積立金を投資に回しているマンションは皆無に近いのに
    何故急にここのスレにきて、自慢げにいくら儲かったとかいって
    書き込みをするんだろう。
    誰もよそのマンションの儲けの書き込みに関心はないのにね。

  336. 20336 匿名さん

    ゆとり分を投資へとの約束です。
    ご安心ください現在の資金で第2回の
    修繕費用は投資分以外に手持ちがあり
    ます。
    休眠資金ですからゆとりがなければ投
    資はしてはいけません。

    投資をしている人ならば捉らへんは理
    解してもらえると思います。

    お宅の懐具合でいくら投資ができるか
    を計算してみて下さい。
    その日暮らしであれば投資はご法度で
    す。
    万が一のリスクは怖いですからね
    ( ´艸`)

    住宅ローンを返済中であれば投資はしてはいけません。心を痛めるでしょう。個人で一億円の預金で無借金であれば10分の9の9千万円を投資しても残り1千万円で当座は生活できます。しかしその10分の9の9000万円であれば100万円では生活が苦しくなります。金持ちはますます金持ちになり貧乏人はますますジリ貧になります。投資をしている人は勝者になります。今は危険ですが勉強すればチャンスを見極めることができます。嫌がらずに組合役員は投資を学んで公私ともに裕福になりましょう。以上。

  337. 20337 匿名さん

    >>20336 匿名の訂正
    手持ち1億円の人の10分の1の9000万円の投資と
    手持ち1000万円の場合の900万の投資の場合にの違い
    (割合は同じ)

    私のマンションの組合資金は25億8千万円ありますが、そのうちの1億2千万円を組合の総会で承諾を得現在半年で3000万町の含み益でもっと増額した方がいいとの意見も出ています。利益はマンションの建て替え時までを想定しています。隣接地の買収で建て替え時には戸数が増える計算になります。参考までに投稿しました。

  338. 20338 匿名さん

    >>20336 匿名さん
    本当にあなたが裕福ならば、今すぐ資産の9割を能登半島の被災者のために
    寄付してください。
    投資でいくらでも稼げる自信があるんでしょw

  339. 20339 匿名さん

    >>20338 匿名さん
    私が富める者と何処にも書いてはいない。
    富める者とそうでない者についての違い
    は書いている。
    僻み根性は判断を誤るので冷静に対処し
    ましょう。
    匿名だから仕方はないがある程度の礼節
    は保ちたい。
    再三言うが富める者とそうではない者の
    差はインフレ時代には仕方はない。
    日本はデフレからインフレ時代脱却した
    かもしれない。
    当面は米国とロシアや中国の出方を注視しましょう。
    うちは超大型マンションだから富めるマンションになると思う。
    管理費等の保有財産が少なくて投資をしているのではありません。その逆です。損がなければ益々富めるマンションになるでしょう。
    富めるマンションとは組合負担が少なくて資金は豊富であるのが条件です。
    以上。

  340. 20340 匿名さん

    >>20339 匿名さん

    孤独な老人が話し相手を求めて、このスレに書き込んでいるという印象しかない。
    このスレに乱入しないで、自分でスレを立てて欲しいが、
    スレの立て方も知らないんでしょ。
    そんな人が国際政治を語って、評論家ぶっても仕方ない。
    一言で言えば、迷惑です。

  341. 20341 匿名さん

    全く同感で投資の話は迷惑でしかない。どうしてこのキ〇〇イは自分で投資スレを立てないのだろう? 本当にウザい、邪魔だ

  342. 20342 匿名さん

    お宅は標準管理規約等を啓蒙すればいい。投資はレベルが違うのでやり取りは無理だと思うし投資の経験もないので関わらない方がいいでしょう。

  343. 20343 匿名さん

    分譲においての剰余金の投資話は少々行き過ぎている感も否めません。
    関心のないお方は意見を述べる必要はないと思います。
    なるほどと思われるならば意見をどうぞ述べて下さい。
    投資の話は息詰まり感のある方は無視してご自分の得意とされる話題を投稿された方がいいと思います。
    投資には答えがありませんので聞き流のがしてもらって結構です。
    良いなと思われる組合員はご検討されて下さい。
    私のマンションでも反対組合員も結構いらっしゃいますが含み益を見て考え直される方もおられてご自分の資産形成にも役立てていらっしゃる組合員も増えました。
    組合も組合員も共に裕福になられるように努力します。

  344. 20344 匿名さん

    >>20343 匿名さん
    よそで自分でスレを立てて勝手にやってくれれば、
    誰も文句は言わないはずです。

  345. 20345 匿名さん

    >>20337 匿名さん
    25億の積立金がありながら、僅か1.2億円の投資で儲けたとしても
    積立金に占める割合は微々たるものではないの。
    それこそ屁のツッパリにもならない金額だね。
    大ぼら吹きだね。
    いい加減自分でスレを立てるなり、ここから去れ。

  346. 20346 匿名さん

    金融音痴は米国にもたくさんいる。
    スラム街をみよう。

  347. 20347 匿名さん

    トランプは手持ちの企業を上場させ
    7000億円の含み益を得た。
    孫正義社長の10分の1くらいだけど
    も多額である。
    世界一の富豪のブラックロックが来
    日した。
    彼の総資産は1000兆円である。
    丸ごと日本を変える計算になる。
    以前に同じくバフェットが来日して
    日本の商社を買うと言ったとたん世
    界の投資家が三菱、三井、住友、伊
    藤忠、丸紅の株が暴騰した。
    小生は情報入手が遅れて買いそびれ
    た。残念。
    株式投資には活気と喜びがある。

  348. 20348 匿名さん

    >>20347 匿名さん
    別スレを立ててください。

  349. 20349 匿名さん

    管理組合も投資を前向きに取り込む時代に来た。そう思われる組合員は前向きに考えましょう。米国の40%の国民は投資をしている。日本人はその5分の1です。遅れています。

  350. 20350 匿名さん

    >>20349 匿名さん
    迷惑だから、別スレを立てなさい。
    修繕積立金を投資するのと、個人投資の話は全く別です。

  351. 20351 匿名さん

    いい加減に投資の書き込みはやめることだな。
    みんなが迷惑をしているといっているんだから
    自分のマンションだけにしろ。

  352. 20352 匿名さん

    >>20350 匿名さん
    組合資金の投資も個人投資も投資は
    同じである。
    お前が別スレを立てなさい。
    組合員の負担を軽くすることと大規
    模修繕や建て替え等を考慮した資金
    捻出方法を投稿している。
    イヤなら削除依頼を出しましょう。
    利用規約に反していれば辞める。
    以上。

  353. 20353 匿名さん

    >>20352 匿名さん
    >お前が別スレを立てなさい。
    みんなが迷惑しているので、あなたが別スレを立てるべきです。

  354. 20354 匿名さん

    >>20352 匿名さん
    スレ主です。
    ここで投資の書き込みはやめてください。

  355. 20355 匿名さん

    おっ、スレ主登場。GOOD JOB!

  356. 20356 匿名さん

    現在の米国指標はドル売り円買いに振れている。先物は大幅に買われている。組合投資資金は米国三指数はかなり上昇するが為替差損で含み益は下がる。当たるかな?日本株は本日は配当確定日で買われたが思ったより上値は重かった。引けにかけた上下を見るとこの調子では明日の権利落ちは相当下がると予想するが指標の発表は原油・ガソリン・留出油等の在庫でサプライズには期待薄。であるのでさらに日本株にはサプライズ不足。4月に期待しよう。

  357. 20357 匿名さん

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

    ? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
    今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

      <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

    * 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
    ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
     但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

      ②支払督促
     訴訟より簡易な方法です。

      ③少額訴訟
     少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
      ④通常訴訟
     弁護士と相談してください。

  358. 20358 匿名さん

    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  359. 20359 匿名さん

    次回の雇用統計が重要。

  360. 20360 匿名さん

    自慢げに書き込みをしているが、ただ解説者のコメントを
    つまみ食いしているだけ。

  361. 20361 匿名さん

    今晩はもみ合いか。昨日は上昇してスタートしたものの、特段の悪材料がない中、取引終盤に失速し、主要3指数がそろって下落して終了した。ダウ平均は125ドル高まで上昇後、31.31ドル安(-0.08%)と小幅にマイナス圏で終了し、S&P500も0.28%安で終了し、ともに3日続落した。ハイテク株主体のナスダック総合も0.42%安で終了し、2日続落となった。

     今晩はもみ合いか。ダウ平均とS&P500が3日続落したことで、押し目買いによる反発が期待されるものの、主要3指数がそろって史上最高値圏にあることに加え、週末がグッドフライデーで休場となることや、同日に米連邦準備理事会(FRB)が注目する2月個人消費支出 (PCE) 価格指数の発表を控えており積極的な取引は控えられそうだ。注目の経済指標や決算発表が少ないことも投資家の様子見姿勢を強めそうだ。

  362. 20362 匿名さん

     27日の日経平均は3日ぶり大幅反発。終値は364円高の40762円。米国株安を受けても寄り付きから3桁の上昇となり、節目の40500円を上回った。主力大型株にはさえない動きのものも散見されたが、値上がり銘柄がかなり多く、高く始まった後も上を試しに行った。前場のうちに40800円台に乗せると、後場には史上最高値の40888円(3/22)を上回り、上げ幅を500円超に拡大。40979円まで上昇して41000円に迫った。ただ、終盤にかけては大きく値を消す展開。300円を超える上昇となったものの、後場の安値圏で取引を終えた。

  363. 20363 匿名さん

     日経平均は大幅高。幅広い銘柄に買いが入り、史上最高値を上回る場面もあった。終盤には萎んだものの、値上がり銘柄・業種が急減したわけではなく、1日を通してみれば非常に強かった。あすは配当落ちの影響で、260円程度水準が切り下がることになる。きょうの終値(40762円)から260円下はざっくり40500円。配当落ちであっても40000円を割り込むと流れが悪くなる懸念があったが、きょう大きく上昇したことで、ほどよい位置からスタートできそう。40762円を上回り、落ち分を即日で埋めることができるかが焦点となる。前日比では大きく下げることになると思われる配当や優待に手厚い銘柄の、寄った後の値動きを注視しておきたい。

  364. 20364 匿名さん

    >>20363 匿名さん
    あなたみたいなシロウトの解説など誰も読まないよ。

  365. 20365 匿名さん

    昨日お権利確定買いは高配当株の買い圧力は弱く引け時には相当売られている。本日は円高で上値は重いが昨日の高配当株の買いが少ないので上値も底値も重く思いのほか売買は少なめに推移して今日は期待薄である。来週に期待する。組合資金は本日も含み利益を積み上げている。

  366. 20366 匿名さん

    >>20365 匿名さん
    株価が暴落して損失だしたら、善管注意義務で訴えられて損害賠償義務を背負います。
    期待して待っていてください。

  367. 20367 匿名さん

    株の情報はファイナンスの項目で調べれば証券会社のアナリスト
    経済学者等のプロの論評が数多く出てくる。
    しったかぶりをして自慢げに書き込んでいるが、そういう書き込みは
    プロの判断を尊重した方が良い。
    素人ごときがいくら頑張ってもしれてるし、どうせいろんな情報を
    つまみ食いしているだけのこと。
    投資の書き込みはもう終わりにしよう、みんなが迷惑をしているので。
    投資の情報はファイナンスで検索してください。
    投資先の情報は企業名で検索すれば、企業情報、決算情報、チャート、
    株主優待、業績予想、時系列等が分かるし、信用買残や売残等も簡単に
    分かる。
    そういった情報はプロが作成したものを活用すればいい。

  368. 20368 匿名さん

    >>20365 匿名さん
    お前は投資を自慢して何がいいたいのか。
    お前の書き込んでいる情報は他人の論評をつまみ食いしているだけだよ。
    兎に角ここには来るな。
    全国で投資をしているマンションは皆無に近いのに、マンション管理は
    いろいろあるんだよ。
    その問題の対応ができなくなるからね。

  369. 20369 匿名さん

    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  370. 20370 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  371. 20371 匿名さん

    そんな下品なマンションには住まないから大丈夫(笑

  372. 20372 匿名さん

    >>20370 匿名さん
    実例を挙げてくれないとよくわかりません。
    同じマンション内に株式投資にハマってしまっている理事がいて
    その人がとてもしつこく修繕積立金で株を買うように勧めて来るので
    困り果てた他の区分所有者たちが結束して、その理事をマンションから
    追い出すのにどうしたらいいかというアドバイスがそこに書かれているのですか?

  373. 20373 匿名さん

    20369を良く読んだらわかるだろう。

  374. 20374 匿名さん

    よくわかりました

  375. 20375 匿名さん

    >>20360 匿名さん
    つまみ食いして投資をしたら毒が盛られることもある。投資は自分を信用するしかない。

  376. 20376 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  377. 20377 匿名さん

    2億円投資して2023/03/04に含み損が2000万円であったが捨てるつもりで放置した。最近は高騰しているとの噂で久しぶりに口座を開いた。含み益が3000万円に黒転していた。株は恐ろしい。

  378. 20378 匿名さん

    >>20377 匿名さん
    だれも興味ない

  379. 20379 匿名さん

    大いに興味があるので、もっとKWSK

  380. 20380 匿名さん

    日経平均CFDやサンディダウCFDが先日終値がマイナスからかなりのプラス転している。予想に反して来週は好転するかもしれない( ´艸`)、組合員が来週のプラス転を喜んでいる。虎の狸の皮算用( ´艸`)、組合資金のさらなる好転を願う。

  381. 20381 匿名さん

    スレ主さんにお願いです。
    こいつらをアクセス禁止にしてください。

  382. 20382 匿名さん

    米国はインフレと好景気にに沸いている。金融を引き締めてきたが片方では地方銀行が高金利に苦しんでいる。これまでは弱小銀行の破綻を大手の銀行の力で恐慌を防いできた。そこら辺を意識してFRBは金融引き締めを緩めるのに躍起であるがそうは問屋が卸さない情勢になった。どう見るべきか悩ましい。私のビンタでは無理。お助けを( ´艸`)

  383. 20383 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  384. 20384 匿名さん

    管理組合も修繕費用や建て替え等を考慮した計画書を作成してその費用の捻出方法を検討する時代に入る。管理委託費や修繕費用の高騰は今までとは異なる時代に入った。組合員の負担の割合を変ずる方法を講じないといけない。強制徴収も限度がある。とりあえず建て替え等の費用も含めた長期資金計画をプロに作成を依頼してみて下さい。私は建て替え用地の買収を進めている。

  385. 20385 匿名さん

    とりあえず将来自己マンションがスラム化してアウトロウの避難場所にしてはいけない。
    近隣住民に迷惑をかけて行政の力を借りる事態は避けたい。
    そのためには長期修繕計画を超えた建て替え等を含めた資金計画を作成してみることは重要。
    建て替えは不可能との思いが多い組合員はいることは承知である。
    挑戦するのも大事である。私は可能だと確信している。後世に引き継ぎたい。

  386. 20386 匿名さん

    標準管理規約改正で、総会、理事会資料の保管が義務になるようです。紙面での保管は難しいので、PDFで保管するのですかね。

    〇マンション標準管理規約(単棟型)
    改正案(新設)

    (総会資料の保管等)
    第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、~

    【コメント】
    第49条の2関係
    理事長が保管すべき付随する資料とは、第48条において議決事項として掲げる書類の案のほか、参考資料として総会において配布された資料等が該当する。

    (理事会の会議及び議事)
    第53条

    5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

  387. 20387 匿名さん

    >>20386 匿名さん

    理事会資料はデジタル化してキーワード検索ができるようにしてあると便利。
    過去の修繕歴がすぐに把握できると二重修理とかでたらめな修理がすぐに把握できる。
    マンション管理に理事のひとりとして関わるようになって、悪徳管理会社や悪徳業者はわざと毀損するような”修理”や”修繕”を行うのだと知って愕然としました。

  388. 20388 匿名さん

    日本ハウジングが監督処分を受けたばかりですが、
    今度は北九州整備局でも新たに別会社が監督処分を受けましたね。
    おそろしい。

    九州地方整備局は、株式会社ダックスに対し、令和6年3月27日マンションの管
    理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく監督処分を行
    いましたのでお知らせします。
    詳細につきましては、別添資料のとおりとなっています。

    https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/newstopics_files/20240327/240327...

  389. 20389 匿名さん

    過去に配布された総会資料の中の年間・月別収支報告書をエクセルに落とし込んで計算し直しただけでも担当による着服と思われる金額が重複計上したりしていた。理事長になったので追求開始したら大変なことが起こった。悪事の仲間割れである。

  390. 20390 匿名さん

    >>20385 匿名さん
    >建て替えは不可能との思いが多い組合員はいることは承知である。
    挑戦するのも大事である。私は可能だと確信している。後世に引き継ぎたい。

    おっしゃる通りで、建て替えが不可能とされた時点で、マンションが将来的に管理不全となる可能性が強くなってしまいます。
    うちのマンションも立地条件が良いので、建て替えた場合にマンションの価値が倍増するのは確実だと思うのですが、新築分譲マンションであったときの富裕層はほぼ全員が外部オーナーになるか売却しています。新たに入居した人たちは中間層で
    一円の管理費や修繕積立金の値上げにも反対するような人たちです。


    以前はあった建て替えの話も消えてしまいました。
    定年退職した高齢者にとっては、考えられない選択肢だというその心情は
    分からないでもありません。分譲マンションの数を増やすことで
    個人負担ゼロであっても、建て替えのための引っ越しや仮住まいの賃貸など、
    ざっと300万円はかかるでしょう。

    いずれは建て替えしなければならなるのでしょうが、それまでは建て替えせずに
    何十年もこのまま使い続けるならば、老朽化した配水管の更新などは急がねばならないにもかかわらず、(更生ではよけいにカネがかかるばかりかもしれません。)
    話がまとまりません。毎月毎月新たな修繕事故が生じます。頭が痛い話ばかりです。

  391. 20391 匿名さん

    「建替えを行うには」

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

  392. 20392 匿名さん

    >>20390 匿名さん
    建て替えはできないよ。
    あきらめな。

  393. 20393 匿名さん

    >>20392 匿名さん
    そうだよねよくわかる。
    1,資金
    2,仮住居の確保。
    上記2点が超難関で解決できれば建て替は進展しないかね?

  394. 20394 匿名さん

    建替え決議要件を「5分の4以上」から、条件付きで「4分の3以上」に引き下げる区分所有法改正が見送られるらしい。

    https://www.jiji.com/jc/article?k=2024031100927&g=pol
    区分所有法改正案、今国会提出見送り 刑事手続きIT化も―政府:時事ドットコム

  395. 20395 匿名さん

    お話の途中ですみません。
    分譲マンションを賃貸に出す際に、専有部の貸与届出の出し忘れがあったらどうなりますでしょうか?
    お知恵を貸していただけると幸いです。

  396. 20396 匿名さん

    標準管理規約は長期修繕計画止めにした理由が透けて見える。建替計画をなぜ入れないのかが如何わしい。

  397. 20397 匿名さん

    >>20395 匿名さん
    入退去届け出で対応できますが。
    専有部分の貸与届け出の規定があれば出し忘れであれば管理組合に理由をつして貸与届け出を出せばいいのではありませんか。

  398. 20398 匿名さん

    >>20383 匿名さん
    >マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
    >中にはルール違反をする住民も出てきます。

    ルール違反する理事長にはどうすべきですか?
    管理規約を守らない

  399. 20399 匿名さん

    >>20398 匿名さん

    >ルール違反する理事長にはどうすべきですか?
    管理規約を守らない

    いくつかの方法があります。
    横領など重大な犯罪行為を犯した場合には、
    警察通報か告訴という手段があります。
    管理会社との癒着、利益相反行為のほう助などは善管注意義務違反で告訴します。
    また、有志五人を集めて臨時総会を開き、決議で辞任させるマイルドな方法もあります。理事長になって、自分を権力者と勘違いするバカは結構いるのかもしれません。

  400. 20401 匿名さん

    組合資金投資信託は昨夜は市場にとってはネガテブと判断して相当の暴落が予想されたので米国市場を無視して床に就いた。
    今開いてみると少々ではあるがナスダック等が上昇しているのでびっくりして喜びを投稿している。
    今後は最大の雇用統計を金曜日に控えて小生は6月の利下げはないとみて株価は暴落すると予想しているので今夜も早めにドラマでも干渉しながら床に就く予定。
    勝負は来週がどうなるかが見ものです。
    再上昇の始まりになりそうではある。
    ごきげんよう週末をお過ごしください。

  401. 20402 匿名さん

    >>20401 匿名さん
    ネガテブって何ですか? ネガデブ?

  402. 20403 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  403. 20404 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  404. 20405 匿名さん

    >>20404 匿名さん

    大変勉強になります。
    どこかの投資バカのカキコミにスレを荒らされていますが、
    有益な情報をありがとうございます。

  405. 20406 匿名さん

    日銀はYCC撤廃で金利を上げたいが上げられない。
    FRBは物価が下がり金利を下げないと弱小金融機関の破綻を招きかねないので下げたいがそれもできない。
    組合資金の投資先はFRBの金融政策に大きく左右されるので気を使っている。
    頼もしい同士が揃っているので危機が迫ると即座に連絡してくれるので助かる。
    問題は時間差だがこれはどうしようもない。
    しかし世界はロシアと米国大統領選を除けば株式は上昇基調である。
    金融政策はネガティブで相場はポジティブである。

  406. 20407 匿名さん

    ? AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    * 問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  407. 20408 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

      *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
       ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  408. 20409 匿名さん

    >>20402 匿名さん
    ネガティブに訂正します。
    申し訳ございませんでした。
    組合資金の運用は含み益は上昇中です。
    今夜は少し減少しますが来週からは上昇しますので当分は利益の確定は控えるように組合員からはアドバイスが多いようです。

  409. 20410 匿名さん

    >>20408 匿名さん

    有益情報ありがとうございます。
    この最高裁判例のソースはどこですか。
    インターネットでダウンロード可能ですか。
    最高裁判決なので、十分使えますね。ありがたい。

  410. 20411 匿名さん

    >>20410 匿名さん
    最高裁判例のはそのような例は見つけられないよ。ガセネタ。自問自答はいけないよ。

  411. 20412 匿名さん

    >>20411 匿名さん
    高学歴の自分はそんな暇なことはしない。

  412. 20413 匿名さん

    >>20411 匿名さん
    20412ですが、簡単に見つかりました。裁判例検索で見つかります。
    ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357

  413. 20414 匿名さん

    自作自演は辞めようね。
    バレバレだよ( ´艸`)

  414. 20415 匿名さん

    >>20410 匿名さん
    事件番号 平成20(受)666
    事件名  協力金請求事件
    裁判所  最高裁判所第3小法廷
    裁判年月日  平成22年1月26日

  415. 20416 匿名さん

    >>20414 匿名さん
    こいつがスレ荒らしの本人だよ。
    自作自演とかただ批判等を繰り返しているだけのつまらん奴だよ。

  416. 20417 匿名さん

    >>20413 匿名さん
    >ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。

    どういうことでしょうか?

  417. 20418 匿名さん

    この株価の上昇には個人投資家を悩ませているのではないでしょうか。
    ここ二三日は下落でチャンス到来とみて資金投入を狙ったが雇用統計等で思い切りが付かずに気を緩めたとたん暴騰しだした。チャンスは逃げたのであるが組合の投資資金は上振れて含み益が増えるばかりだ。
    個人の投資はさっぱりである( ´艸`)
    売れば上がるし買えば下がるの嫌なお思いが頭をよぎるときは小休止している。

  418. 20419 匿名さん

    >>20412 匿名さん
    高学歴さんよ
    和文の解釈してくれ( ´艸`)

  419. 20420 匿名さん

    >>20417 匿名さん
    以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

  420. 20421 20417

    >>20420 匿名さん
    以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?

    はい、読みました。
    で、どこが
    >「裁判要旨にやや意味のズレを感じます。」
    のでしょうか?

  421. 20422 匿名さん

    >>20421 20417さん
    高学歴の自分はそんな暇なこちはしない。

  422. 20423 20421

    当該判決は、最高裁が原審(高裁判決)を破棄し、自ら判決(破棄自判)したものであり、内容は裁判要旨のとおりである。

  423. 20424 匿名さん

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

    >昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築,分譲
    >組合員がその構成員の主体をなす各種団体(老人会等)に,その業務を分掌
    >役員に就任し,上記の各種団体の活動に参加するなどの貢献をして

    判例のマンションは、(裁判当時)自主管理で役員の負担が大きかったのかもしれない。
    もしそうならば、管理会社への全部委託で、組合員の負担が比較的少ない一般的なマンションには当てはまらない。

    <参考資料>
    https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/column/200227_column_01

    自主管理マンションのほとんどが、マンションの黎明期に建てられた日本住宅公団や地方住宅供給公社(いわゆる公団・公社)が供給したもので、建物の引渡しを受け管理組合が発足してから、そのまま自主管理としてスタートしたマンションが少なくない。

  424. 20425 匿名さん

    あの最高裁判決は、非現住組合員(投資や賃貸目的で購入して自分は住まない)は
    現住組合員に比べてマンション管理の点で楽をしてる(規約で役員就任を免除して
    もらってるケースが多い)面がないとは言えないので、その分規約改正で管理費を
    割り増ししても「組合員間の衡平」を損ねない、といっているだけで、現住組合員の
    中で役員を引き受ける人と辞退する人の間に不公平があるとは言っていない。
    この判例を根拠に役員辞退者の管理費を割り増しすることはできないし、理事会を
    欠席する役員から罰金と取り立てて管理組合の収入とすることもできない。

  425. 20426 匿名さん

    しかし、最高裁判決も割り増し管理費の正当性(理由付け)には苦労していて、
    結局は「大半の組合員が賛成しているから」という子供みたいな「同調圧力」で
    締めくくっている。実際に判決の下書きをしたのは調査官という中堅どころの
    裁判官だろうが、苦労している。内容的にはあまり参考にはならないヘボ判決だw

  426. 20427 匿名さん

    都合よく解釈されて、都合よく利用されると思う。

    https://mankan-sc.com/topics/3755721ae92e2a1c4157f40cce6b2470.html

    もちろん、第三者管理方式の報酬は、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。
    そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない組合員に対する組合活動協力金」。
    これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。

  427. 20428 匿名さん

    レベルの低い話題だよね。
    大の大人がこんなことでビンタを使わず管理費等の負担をどうするかの論議が欲しいね。
    大規模修繕止まりの計画よりも先へ進めてほしいよ。
    治世者の思惑にはまられた哀れな管理者。

  428. 20429 匿名さん

    金、銀、銅が爆謄している。
    投資家の目は戦争を想定しているように見える。
    先を見るのが仕事の投資家の行動は不気味である。怖い。
    核戦争を防がないといけない。マンションの修繕どころでないように見える。妄想であればいいがね。

  429. 20430 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  430. 20431 匿名さん

    >>20425 匿名さん
    非現住組合員と役員を辞退する者は同じであり、公平性を保つためには
    規約で、非現住組合員と役員を辞退する者に対しては、協力金を課せば
    いいんではないの。

  431. 20432 匿名さん

    私は非現居住組合員で5か所の管理組合員である。現在3戸を賃貸に出している。
    一戸は別荘として使用している。各マンションの管理組合の総会には出席して不満等を吸収してもらっている。協力金の徴収はされていない。理事の順番の時は毎回理事会へは出席している。賃貸に出しているオーナーとしては管理がずさんだと困るのでマンション管理には厳しい目で組合活動を見ている。

  432. 20433 匿名さん

    管理規約では非居住組合員は役員選出から外す規定になっているマンションが多いのに協力金を徴収する規定はどんなもんでしょう( ´艸`)

  433. 20434 匿名さん

    >>20430 匿名さん
    >専有部分内にあるものは、専有部分としたことと、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、

    我がマンションでは専有部分は区分所有者が管理、修理の負担は区分所有者が責任を持って行うとなっている。
    最初の長期修繕計画では、35年でたているために計画されていないマンションです。
    従って35年経過後更新工事を行うか検討すればよい。
    給排水管の枝管部分の材料は劣化しにくいものを使用している。60年解体まで実施しないでしょう。但し継ぎ手部分(共用扱い)は地震で壊れるかもしれないので注意すべき。

  434. 20435 匿名さん

    マンションは築60年となれば、分譲時の住民はいません。
    中古で購入した者と賃貸者です。
    当然住民のモラルが低所得者になるため低下します。
    建物の解体はまず無理でしょう。売ってもいく場所がないし、
    建て替えに参加するには資金がない。
    だから建て替えには反対するので建て替え決議は成立しません。

  435. 20436 匿名さん

    土地を購入して戸数を増やして建て替え資金の負担を減らすとか
    いっている者もいるが、隣接した土地が買えるのかも疑問です。
    その土地を購入する資金がもしあったとしたら、積立金の減額を
    要求されるでしょう。
    土地を購入するには全組合員の承認が必要です。
    たった一人の反対者がいても成立しません。
    こういう事情があるので建て替えはできないでしょう。
    高島平のマンションの一部で建て替えができたのは、土地があり
    現戸数を上回る建物がたてられたからですが、そういうマンションは
    全国にはほとんどありません。

  436. 20437 匿名さん

    各マンションの立地等で建て替え等が出来るか否かを問う質問はナイセンスだが稀有ではあるが条件によったらできるマンションもある。用途地域が分譲時は第一種低層住居専用地域から商業地域に変更になったので建て替えの話題仕切りである。全員の同意が取り付けそうな勢いである。(法令の5分の4は承知)

  437. 20438 匿名さん

    不在組合員の協力金の強制徴収は無効である。

  438. 20439 匿名さん

    ↓こういうマンションはマンション管理士を入れても、どうにもならないものなのでしょうか??
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/671820/

  439. 20440 匿名さん

    >>20439 匿名さん
    法令で勝っていても管理者が変わり理事
    の過半数の仲間がいないと難しい。
    そういう組合員に制覇されたマンション
    は意外と多い。
    購入時に十分調べて買うしかない。
    お宅が理事に立候補して他の理事と共闘
    できる体制を作るのが早道だが、
    他の組合員に同調者がいれば助かるよね

    仲間を増やすしかないね。

  440. 20441 匿名さん

    先週は米国の経済指標が良すぎて株価大幅続落した。そのあおりで日本は暴落している。雇用統計が良ければ株価はさらに暴落すると覚悟していた。ところが意に反して雇用統計はいいにも関わらづ米国三指数は反騰している。組合資金も現在は含み益が少し減っている。来週はCPIの発表があるのでさらに急落の危険をはらんでいる。今週まで名忍耐である。再来週あたりから持ち直す。反対組合員が騒いでいる。米国経済は盤石のようだ。

  441. 20442 匿名さん

    米国の利下げと日本の利上げが株価に左右される。原油の高騰はご用心。

  442. 20443 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  443. 20444 匿名さん

    保険はその調査員によって金額が大きく違ってきます。
    どう対応すればいいのかを研究しておくことも大切だね。
    交渉次第で賠償金額が違ってきますから。
    交通事故も同じです。

  444. 20445 匿名さん

    中古マンションでは、火災保険も地震保険も金額が高いわりには、
    改正後には免責がついて事故が生じたときの自己負担額も増えていますよね。
    ありえない事故想定も含まれているので、保険をやめたくなるかもしれませんが、
    大地震や火災が生じた万が一のために加入をつづけたほうが良いと思います。

    中古マンションの現実として、とりわけ重要なのが水漏れ特約だと思います。
    専有の給水管や配水管に水漏れが生じて近隣に迷惑をかけてしまった場合、
    (階下だけでなく、まれに隣や階下の隣のこともあります。)
    専有の給水管や配水管の修理や交換に対して、保険には支払い義務が
    ないので、支払われません。
    しかし、水漏れ原因調査に対して水漏れ特約が付いてさえいれば、
    保険は調査して原因特定してくれ、調査代を個人で支払わなくて済みます。
    水漏れ箇所が眼に見えない場合ですと、あちこち床や壁をはがして調べまくることになるのですが、それが最悪数十万もかかることがあります。
    調査のためにはがした個所についても保険に加入していれば、保険金で元通りになります。階下や隣に与えた損害(壁や床のシミ)は個人賠償特約が保険金を払ってくれます。水漏れ原因が特定できずに水が滝のように流れ落ちた場合、
    賠償金はかなり高額になる可能性があるので、やはり保険はやめるわけにはいかないと思っているところです。まるでギャンブルみたいですが…最悪の事態に備えておこうと思いました。

  445. 20446 匿名さん

    俺、マンションが地震に遭ったら旅行に行くから平気
    役員さんは仕事返上で後始末ですか、ご苦労さんw

  446. 20447 匿名さん

    >>20446 匿名さん
    お前のマンションは漏水で水浸しで住めない。最上階ならば停電のみで済むが水道や電気の復旧までは帰宅は禁物。一階に住んではいないだろうね。

  447. 20448 匿名さん

    1階のバカが「ネコが庭に入ってきてウ●コした!」と管理人に文句言ったらしいが、
    ネコに言えって話だよな

  448. 20449 匿名さん

    ウンチは中庭の植栽か1階の部屋の専用庭でやるように
    ペットに躾してる飼い主もおるからな

  449. 20450 匿名さん

    駐車場値上げの質問です。
    総会議案で駐車場500区画の一律5%値上げ。ただし、5区画のみ40%程(5000円程)値上げ。この5区画には事前告知や承諾無し。
    理事会・管理会社の言う目的は、使用料不公平の是正。この5区画は端部で入出庫しにくいためもともと他区画より安価(通常20000円が15000円程度)。今回の議案で他区画の価格帯と合わせる形に。
    ただし、この5区画よりもマンションに近く入出庫しやすい15000円の区画が他に8区画あり、そこは5%値上げのまま。
    これでは不公平の是正になってないし、区分所有法31条1項(管理規約にも同様の項目あり)とかの違反にならないのでしょうか。せめて事前に通知なり相談なりするのが筋では。。

  450. 20451 匿名さん

    >>20450 匿名さん
    規約の設定、変更及び廃止)
    第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上
    の多数による集会の決議によってする。
    この場合において、規約の設定、変更又
    は廃止が一部の区分所有者の権利に特別
    の影響を及ぼすべきときは、その承認を
    得なければならない。

    2,前条第2項に規定する事項において区分所有者全員の規約の設定、変更又
    は廃止は、当該一部共用部分を共用す
    べき区分所有者の4分の1を超える者
    又はその議決権の4分の1を超える議決
    権を有する者が反対したときは、する
    ことができない。

    前条第30条第2項
    一部共用部分に関する事項で区分所有
    者全員の利害に関係しないときは、区
    分所有者全員の規約に定めがある場合
    を除いて、これを共用すべき区分所有
    者の規約で定めることができる。

  451. 20452 匿名さん

    >>20451 匿名さんです。
    訂正 4分の3以上

  452. 20453 匿名さん

    >>20450 匿名さん
    多くのマンションでは駐車場は管理組合と個々の組合員との契約によって使用している。
    その場合は、民法91条の規定により、区分所有法が出る幕はない。
    事前通知または事前相談は、契約の中でそれが管理組合の義務として定められているか
    どうかがカギとなる。

  453. 20454 匿名さん

    【民法第91条】
    法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

    区分所有法の「強行規定」は、「法令中の公の秩序に関する規定」である。

  454. 20455 匿名さん

    >>20454 匿名さん
    この場面に民法が登場するのは飛躍すぎ。駐車場の規定は区分所有法にはないし区分所有法の強行規定を持ち出すのも飛躍的で可笑しな論法。大丈夫か( ´艸`)。区分所有法30条と31条を持ち出した意味は規約の設定等を理解させるためである。質問者は駐車場の規定は区分所有法に反しているかどうかを問うている。

  455. 20456 匿名さん

    >>20455 匿名さん
    ( ´艸`)とか(笑)はLOLといってスランプにあたるもので、
    軽薄な書き込みにあたるんだよね。
    水原一平が、胴元に限度額のオーバーを要請したときにLOLを
    使用したが、全米の記者が驚嘆したそうだ。
    LOLは使用しないほうが良いね。2チャンでは良く使われて
    いるけどね。

  456. 20457 匿名さん

    >>20456 匿名さん
    笑えずにはおれない投稿だからだよ。
    ましな投稿には真面目に対応している。笑われたくなけれなまともな投稿をしてよね。わからなければ恥をさらすな。

  457. 20458 匿名さん

    スラングは使わないほうがいいよ。

  458. 20459 デベにお勤めさん

    駐車場台数が500台とは大規模マンションですね
    仮に組合員数が500人なら法律の規定により1人1台は無料です
    ただし、その場合は、入出庫しやすい「いい場所」は早い者勝ちになります
    それでは組合員同士でケンカになる、血が流れるかもしれない、ということで
    管理組合が各組合員の利用区画指定をすることがあります
    こうすると「区画指定料」という名のサービス料を取ることができて管理組合の
    財政安定にもつながります

  459. 20460 デベにお勤めさん

    そのサービス料(一般には「使用料」という名称)を駐車場以外の設備にも使えると
    規約に小さい字で書いておけば、カネが足りなくなった時に使用料改定(普通決議)
    するだけでガッポガッポで管理組合理事一同笑いが止まりません
    フロントも不要不急の工事を提案すればするだけ認めてもらえてうれしいです

  460. 20461 匿名さん

    分譲マンションの駐車場は、建物内にあれば専有部分、建物の外にあれば付属施設と
    なって、その使用については、前者は区分所有法13条、後者は民法249、250条と
    法的根拠が違ってくるので要注意。
    ただし、いずれの場合でも標準管理規約の規定に従い「契約方式」にしてしまえば、
    法律と違う使用ルールにしても文句は言われない。「イヤなら契約するな」で済む。

  461. 20462 匿名さん

    駐車場が「共用部分」または「その敷地若しくは附属施設」であっても、区分所有法30条の規定により、規約によってその使用方法を定めることができる。

    【区分区分所有法】
    第30条(規約事項)
    第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  462. 20463 匿名さん

    民法・区分所有法・標準管理規約・各マンションの管理規約のチャンンポン回答が見受けられる。時のは憲法が混入される場合もある。

  463. 20464 匿名さん

    うちのマンションでは、駐車場は「契約方式」、駐輪場は「自由放任方式」である。
    自由放任方式では持分を超えて駐輪した場合、他の共有者(組合員)に使用料を
    払うことを法律は定めているが、「払え」という奴はいない。
    この手の問題は「そっと」しておくことが大事である。

  464. 20465 匿名さん

    自転車は玄関ポーチに無料で停めるのが吉

  465. 20466 匿名さん

    長年賃貸アパートに住んで貧乏借家人根性が染みついている連中が分譲マンションを購入するとき、よく勘違いするのが「部屋は自分のものだが、廊下や階段や駐車場は管理組合のもの」ということである。分譲マンションは廊下も階段も駐車場もすべて組合員のもの、自分のものを使うのはタダと法律で規定されているので、管理組合から使用料を請求されたら「それ法律の何条?」「払ったら管理組合は何をしてくれるの?」と聞き返すことが重要である。一度やってみるといい。1年交代の素人役員はもちろん、理事会でボケーッと座ってるだけの管理会社の担当者も意外と答えられなくてホガホガ言うのを見るのはいいヒマつぶしになる。

  466. 20467 匿名さん

    関東近郊、築26年、約60戸のマンションに住む男性が言う。

    「我々のマンションは、ある財閥系の大手管理会社Aが管理するマンションですが、1回目の大規模修繕の際にA社から提案された見積もりは1億7000万円でした。あまりに高額で、今の積立金ではとても賄いきれません。一戸あたり50万円程度の一時金が必要な金額でしたが、『A社が言うなら仕方がない』と一旦はまとまりかけていました。

    しかし後に、『やはり高すぎる』ということで、管理会社を通さずにコンサルに依頼して他社から見積もりを取ってもらうと、工事内容も削らず6000万円でできることが分かったのです。最初の見積もりは何だったのか、と、住民の間では管理会社に不信感が蔓延しています」(*記事内容は編集部が保証するものではありません。実際のマンションの状況に合わせて考え方を参考にしてください)

  467. 20468 匿名さん

    満足度ランキング上位の大手財閥系管理会社が大幅“水増し”提案
    別所マンション管理事務所の別所毅謙氏が解説する。

    「これまで、大規模修繕は独立系の管理会社が割高な印象でしたが、最近では、大手財閥系でも、明らかに高額な見積もりを出すところが増えてきた印象です。関係者に聞くと、最近の財閥系管理会社は、『とりあえず吹っかけてみて受注できればOK。10物件のうち3~4物件の受注でも1物件当たりの儲けが多い方が、業務効率が格段に良い』と言っていました。

    大手財閥系の中にはすでにそういう厚利少売の戦略にシフトしてきている所もあるようです。特にタワマンは、積立金が豊富に溜まっていて、ブランド志向の強い所有者が住むので、余計に“割高提案”のターゲットになりやすいと言えます」

    大手管理会社が自身のブランドイメージを悪用して、不当に高い工事費を提示し、顧客でもあるマンション管理組合の利益に反しているのなら問題だが、そうは言っても管理会社は営利企業でもある。自社利益のためのビジネスを行っているに過ぎない。

    別所氏が続ける。

    「一番の問題は管理組合や理事会がマンション管理の正しい知識と関心を持っていないことです。結果、管理会社へ依存状態となりコスパの悪い営業提案のターゲットになりやすい。

    その上、修繕工事はオーダーメード性が高く、費用の妥当性を一般人は判断しにくい。例え割高でも、事業者からもっともらしい説明をされれば、それを適正価格だと誤解してしまいます。気付かずに高い買い物になっているのです。

    高額な見積もりを提示された時に、その説明を鵜呑みにしてしまうか、修繕周期や施工範囲を見直し、業者の選定も管理会社や設計コンサルタント会社などの修繕事業者に依存せず、独自に探すなどのアプローチの違いだけでも、何千万円単位で変わってくる。そういう世界なのです」

    不透明な“工事費”で狙われる修繕積立金
    また、大規模修繕において、管理会社が元請けとなる「責任施工方式」の場合、直接の工事は外注にもかかわらず、元請けのため、利益にあたる“手数料”の明示がない。つまり、管理会社がいくら高額な手数料を水増ししても、それを“工事費”として説明できてしまうので、手数料を比較検討する、という機運が起きず、大きな機会損失に繋がっているのが現状だと考えられる。

    本来、建設業では「一括下請負」は禁止されている(建設業法第22条)。これは、不適切で過大な中間搾取や、中間業者が利益を増やすため、格安な下請け業者への発注による品質低下を防ぐためだ。

    住宅ジャーナリストが言う。

    「ただ、この法律は、書面等による事前の了解があれば適法となる例外規定があり、大規模修繕でもこうした手続きが取られていれば法的には問題ありません。しかし、この例外規定は、あくまで建設関係者間の言わばプロ同士取引を想定されていると考えられ、一般消費者である管理組合が、一括下請けによる弊害を理解しているとは到底、思えません。国はマンションの管理組合を、建設事業者と同じ土俵で扱ってしまっているのです。

    大規模修繕における管理会社の責任施工方式も、実質的に工事会社の仲介行為に近いにも関わらず、工事費としていくらでも自社利益を水増しできる構造になっている。これが、修繕積立金の増額となって、年金生活者も含めた住民の可処分所得を容赦無く削り取っていくような構図になってしまっています」

    営利企業のサジ加減で決まる修繕積立金
    国交省では、毎月の修繕積立金の増額は、長期修繕計画(長計)に基づく修繕費用の総額を毎月で割った「基準額」の1.1倍以内までに抑える案を検討中だが、

    「この長期修繕計画の数字も、結局は、営利企業である管理会社や設計コンサル会社に依存している状態で、彼らのサジ加減で変わる。長計の見直しの際に『物価高で』と、ちゃっかり法外な計画にして、『基準額』を好きに引き上げ、彼らの利益の原資である修繕積立金をいくらでも引き上げられる状態に変わりはない」(同)

    こうした構図になってしまうのも、マンション管理会社への過度な依存状態が原因と言えそうだ。そもそも管理会社は分譲時から無競争のいわば“抱き合わせ契約”の言い値で割高な可能性が高いにもかかわらず、疑いもなく毎年、契約更新され続けていることが一般的だ。国交省の調査でも既存マンションの70%が分譲時から管理会社を変更していないという。

    住宅ジャーナリストがいう。

    「管理会社にとっては、特段、不満を抱かせない限り、契約の更新は続くので、日常の管理でも無理に顧客満足度を高める必然性がなく、許容される範囲で管理コストのカットをするほど自社の収益につながる。逆に経営リソースを割いて顧客満足度を高めようとすると、自社の収益の悪化に繋がるのです。

    「今、工事しないと危ないです!」そのウラに管理会社社員の「高額成功報酬」
    その上、工事では多重下請け構造の問題もある。管理業務を委託される管理会社は、管理組合にできるだけ高額な工事を勧め、関係会社に安く発注することで、中間マージンやキックバックによる収益も肥大化できるという利益相反的な側面も強い。

    しかも、管理会社によっては、フロント社員にノルマや成功報酬を与えている会社もあります。実際、ある独立系の大手管理会社の求人情報では、インセンティブが昨年実績で『平均100万円』と書いてあり、ゾッとしました。この原資も『工事をしないとスラムになる』と脅かされ、値上げした積立金なのかもしれません。

    財閥系の管理会社はノルマや成功報酬は緩やかですが、出世には影響するようです。決算資料を見ても、財閥系も独立系も粗利は20~25%程度で、管理費や修繕積立金を収益源にしている点で、ビジネス構造には大差ありません。管理費の設定は安いが、工事で儲ける独立系と、工事はそこまででなく、管理費から儲ける財閥系と覚えておけばよいでしょう」

    もちろん、これはマンション管理会社が悪徳なわけではなく、これが事業構造であり、それ以上でも以下でもない。しかしながら、管理組合が賢明で経済的な管理を目指すなら、まずはこの構造を理解した上で対策を講じるべきだろう。

    管理組合が管理会社との利益相反的な関係に切り込まないで、マンション管理の無駄を省こうとしたり、足りない工事費を補う目的で月々の修繕積立金を値上げしてもザルで水を汲むようなもので、問題の解決にはならない。

    管理会社への「お任せ」体質はNG
    「管理会社に『お任せ体質』だと、値上げしたお金がそのまま中間マージンやキックバックへ消えているだけ、ということになってしまいかねない。実際、上場している管理会社はコスト増に苦しむどころか、毎年のように最高益の更新を決算で公表している。このご時世、新築マンションの供給で、国内産業にしては珍しく、業界全体で市場規模は右肩上がりで、倒産自体、極めて稀と言われています」(同)

    管理会社をパートナーだと信じて言われるがまま、割高な工事をするほど、管理会社は儲かる。大規模修繕事業は管理会社にとってその集大成的なイベントだとも言えるのだ。

  468. 20469 匿名さん

    今よその資料を読んだばかりだったのだが、もうここに
    張り付けられている。

  469. 20470 匿名さん

    管理会社にカネを取られるには仕方ないが、できるだけ焦らして
    細かいこと言って何度か資料も作り直させて、いわばお百度参りさせてから
    提案を理事会にかけるようにしている
    楽させるとすぐ手抜きしよるからな、あいつらは

  470. 20471 匿名さん

    組合資金投資反対組合員のつき上げ対
    応で大変な日々がである。
    ようやく時間が取れたので投稿している。
    株価下落で含み益減少は仕方ないが素
    人は危惧する気持ちは小生も理解して
    いる。現実は不確実な毎日である。
    先週の雇用統計やその後のCPIや昨夜
    小売売上高の上振れと中東情勢が重な
    り金利が下がらないのではないかとの
    憶測で大幅な下落である。
    現時点では先行きは売られてさらに下
    げ基調である。
    普段ならば時間が来れば回復するのだ
    が中東情勢で株価の上値を抑えられて
    重い相場がしばらく続く情勢だ。
    これ等を素人の説明しても理解はして
    もらえない。
    経験上ここらへんで早とちりして売却
    したら益を減らすか若しくは損切を繰
    り返す羽目になり資産を失うことのな
    る事を素人は理解できない。
    さわらぬ神に祟りなしである。

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東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸