管理組合・管理会社・理事会「法人区分所有者の代表者の役員選任」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-05-16 09:48:10

法人区分所有者で会社の代表者が役員を行う事は、標準管理規約のコメント覧に「 〜 会社の命令により選任された者が役員になる事が一般的である。」とあり、規約に定める事が望ましいぐらいにしか書いてありません。
当組合では役員資格に「当組合員で現居住者で一親等以内の親族」となっている。
法人区分所有者はその代表者が現居住者であったが規約に定めが無いことを理由に法人組合員の役員選任は出来ないと理事会で決定し排除した。
これが一般的な解釈?

[スレ作成日時]2017-11-04 22:14:30

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法人区分所有者の代表者の役員選任

  1. 1 匿名さん

    スレタイの法人区分所有者の代表者の役員選任とは、具体的に説明願います。
    つまり、管理会社名義の区分所有の専有部分で、その管理会社の社長の役員選任を排除
    する規約を設定したという事でよろしいでしょうか。これは、特定の区分所有者を排除
    することではありませんか。法律家の意見が聞きたいですよね。利害関係者に当るとし
    てこの規約が有効となれば、利害関係者は管理会社だけでなくあらゆる職種に及びかね
    ませんよね。しかし、基幹事務を登録された管理会社の役員を限定しての排除規約であ
    れば有効で、役員以外を排除する規約は無効になりそうですが。どうなのでしょうね。?

    しかし、基幹事務の管理会社の社長が役員になる事を排除する事は日本の法律では違反だ
    と思います。多分、この規約は無効になるでしょうね。最高裁までの案件になるでしょう。

    基幹事務以外の会社所有の社長を排除する規約は間違いなく特定の区分所有者を排除する
    事になるので無効であると思います。

  2. 2 匿名さん

    業種や規模の大小問わず法人○○会社の区分の社有物件で、その○○会社から委任状があれば社長でも社員でも役員になれる。つまり、旦那さんが所有者であっても奥さんが役員になる(押し付けられる場合もアリ)と同じではないのでしょうか?間違っていたら教えて下さい。

  3. 3 匿名さん

    分譲マンションの管理組合の役員の選任方法についての規約に設定する事は自由。
    ただし、区分所有法31条を守ってください。

    是さえ守りさいすれば。役員の選任に制限はありません。管理会社の社長を管理者
    とする規約を設定する場合、管理会社や社長が区分所有者でなくても、区分所有者
    総数及び議決権総数の4分の3以上(区分所有法31条)の賛成が有れば、この規
    約は有効です。

  4. 4 匿名さん

    標準管理規約は国土交通省管轄の財団法人マンション管理センターが分譲マンションの
    管理規約を作成する場合のひな形であって、組合はこの規約に従う必要がありません。

    私たち組合員が勉強して守らないといけないのは日本は法治国家でありますから、法務
    省管轄のマンション3法(区分所有法、マンション管理適正化法、マンションの建替円
    滑化法)に基づいて各マンションの管理規約を設定して下さい、

    勿論標準管理規約であっても区分所有法31条に従って区分所有者及び議決権の4分3
    以上の賛成を得ればOKです。

  5. 5 匿名さん

    マンションの管理規約では法人が区分所有者の場合現に居住している者でないと役員にはなれないと規定されています。我がマンションの理事の中に法人として区分所有している方が居るのですが、「現に居住している」のか疑いのある方が居ます。職場が遠く離れていて、とても毎日通勤しているとは思えません。「現に居住している」事をどのように確認すれば良いのか分からず困っています。

    この理事(理事長)は問題が多く理事を解任したいと思っているのですが、以前からの仲間達で理事会の多数派を形成して自分達の思うように運営しています。このグループのボス的な存在なのですが、理事会での解任は絶望的です。 またこのグループの仲間達はいつも理事に立候補するので、多数派である事を崩すことも出来ません。

    理事としての要件である「現に居住している」に違反している事を盾に辞任要求をしたいのですが、居住していない事を証明するにはどの様な方法が有効でしょうか?
    1.住民票 2.マンションへの入居届 3.マンションの戸宛ポストで連絡が取れる事 などが考えられるのですが、アドバイスをお願いします。

  6. 6 匿名さん

    >>5 匿名さん

    単純にまず聞けばいいでしょう。
    それで、証拠が必要なら、個人の場合は登記と住民票でしょうが
    法人ですので、登記のほかに
    誰が居住しているのか確認できる書類(住民票など)
    法人との関係性を示すもの(法人登記や従業員証明)

    があれば足りるかと

    ただ、基本的に多数決で決まっていくものですから、みんながよければ、今のままでいいんじゃないのかと、客観的に思います。

  7. 7 水戸黄門

    >>6 匿名さん 2019/07/23 19:34:43
    そんなことよりも半グレの扱いが難しいです。手の着けようがない。

  8. 8 匿名さん

    問題の理事長は平気で嘘をつくので、住んでいるのかと聞いても「住んでいる」としか答えません。理事用の回覧が回ってこないので、問いただすと「病院に入院してたので・・・」と誤魔化されます。「嘘」をついた証拠を突き付けて「嘘つき」には理事になる資格は無い!と言ってやろうかと思っていますが、取り巻き連中たちがどう出るのか?わからず、決定打になるのか不安です。 ちなみに嘘の証拠はスマホに残っていて、他の理事達も見て知っている案件です。

  9. 9 水戸黄門

    >>8さん
    こういう事がも起きうることも想定して規約に役員選任方法を設定するべきでしたが、
    気がついたときは後の8祭りで改革をするには大変な労力と勇気がいります。大変です。
    悪徳管理会社、悪徳組合員、悪徳マンション管理士等がウインウインの関係を築くと手の着けようがありません、
    ここら辺を考慮して分譲マンションを購入する事が賢明でしょう。
    孤立しても耐えられるだけの知識と財力と体力に自信があれば改革に尽力してはいかがでしょう。

    さすれば、応援致します。

  10. 10 周辺住民さん

    匿名さん
    当マンションは法人の区分所有者が多く理事会も法人名で理事をしています。
    住人は一人もいません。また役員は法人の社長でも役員で社員かもわからない
    人がやっています。法律では問題ないのでしょうか?またどうやって正せば良いのでしょうか?管理会社は理事会には何も言えないと言って居ます。





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