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裁判官がアパート経営で多額の賃料を得るのは認められない。最高裁は、不動産運用の許可を求めた裁判官に対し、こんな裁決をした。裁判官の不動産運用には明文化された規定がないが、裁判所法は裁判官が許可なく兼業することを禁じており、不動産を貸す場合は最高裁の許可が必要だ。最高裁はこれまですべての申し立てを許可しており、不許可とするのは初めて。
最高裁の裁決書によると、この裁判官は2015年、夫婦で約1億3千万円を借り入れ、所有地に共同住宅を建てて12室を住宅管理会社に貸すアパート経営の計画をたてた。年間約1100万円の収入を見込んだが、最高裁に昨年2月、兼業許可を求めたところ認められず、不服を申し立てていた。
最高裁によると、これまでの申請は地方赴任中に自宅を貸すといったケースが中心だった。今回は賃料収入を「利益目的」とみなし「裁判官には最も公正かつ廉潔であることが求められる」と判断した。
最高裁はこの問題の審査過程で大学教授らで作る行政不服審査委員会から、運用の可否に対する基準を示すよう求められたが、裁決書は、基準をつくるかどうかに言及しなかった。(岡本玄)
[スレ作成日時]2017-11-04 21:39:52