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評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。
[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01
評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。
[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01
簡易専用水道は踏み倒しは、特定に請求できるので、踏み倒しは、やりにくい。但し規約に制定。
物件明細書に水道代延滞金のことを書いていても
宅地建物取引主任者がこれは書いてあるけど
払わなくていいという説明するらしい。
だからそんな説明きいて買った特定承継人に請求しても払わないということ。
管理会社のバカ担当が、管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)
請求しないで、総会の普通決議で、焼却しても良いと、理事長にアドバイス、数十万円が、焼却された。
この管理会社だが、大手(NO3以内)ですが、管理会社では、レベルの低い社員が、おおい。危険。
お金を燃やしてしまう社員が多い管理会社も困るが、誤字と句読点が多いレスも困ったものだ。
随分次元が低い環境で耐えているんですね?
ふ~ん。
あの担当は嘘ついたのか、単にバカなのか。
水道代じゃないから別のお話なのか。
つまるところ、テメェで調べて働きかけにゃ理不尽な目に遭うということなのでしょうな。
お宅はずいぶん下品ですね、頭悪いんでしょうか。
競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
物件明細書に書いてあれば承知で買っているんだし、書いてなければ知らずに買ってるから払うはずがない。わかってない人が多すぎ。
品格と賢哲を兼ね備えた者など存在するまい
・未払い・滞納があれば、住民は管理会社へ督促するよう文句をつけるばかり
・管理会社は未払い金の回収ができなくても責任を負わないとしている
故に、組合の負担となりましょう☆
競売なら、裁判所から管理会社に管理費等の未払いの照会があっています。
だから、117の説明は不合理。
>管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)に請求しない
なら、管理会社の善管注意義務違反。
賠償責任が管理会社にあります。
理事長も、自分のお金だったらおかしいと思うはず。
水道代償却はたまにありますよ。
しかし、このような議案は総会でもめるため、
特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている場合があるみたい。利息は請求できるだけで、放棄は事実上、理事長の自由ですからね。
>競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
フロントの坊やは「書いてあるのを見て買うから、踏み倒し(組合が負担)などという事態にはならない」
と説明してくれました。
実際に、特定承継人が管理費と駐車場料金の滞納を知らないで落札して、その御支払いを請求されて訴訟になった事例があった。
その場合、一体誰が悪いのか。
そりゃ払わなくていいです。落札した金額のなかから充当するだけ。抵当権者の取り分が減るんでしょう。
>特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている
これ、管理会社が日常的にやっているはず。
管理費等10万、水道料1万、延滞利息3万、計14万の請求の時
入金が13万だったら、管理費等10万、水道料1万、延滞利息2万で処理。
簡単。
落札したお金って抵当権者に行くのでは?
区分所有法第7条の先取特権は、公租公課および抵当権等の登記された担保権に劣後するのに、「抵当権者の取り分が減る」などということはあり得ない。