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草の根民主主義評論家 [更新日時] 2024-02-23 23:23:15

評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。

[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01

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マンション管理の諸問題に評論家が答える!

  1. 155 匿名さん

    >>154
    素人なので、法律まではわかりません。
    できたら、関連法規とその適用例まで教えてください。

  2. 156 評判気になるさん

    この場合には、包括承継人、及び特定承継人に請求します。承継人がいない場合は、
    相続財産管理人が裁判所から指名を受け、事に当ります。突然死に債権を有する者は、
    この、財産管理人に申し出る事です。組合費の滞納金は、抵当権に劣りますので、
    登記簿謄本を取り寄せて、調べて下さい。後に競売により特定の所有者ができれば、
    規約に有れば、管理費等の精算を請求できます。

  3. 157 匿名さん

    >>152>>154 は、
    「担保権の実行による担保競売と債務名義に基づく強制競売なら知っていますが、【管理費等の滞納も発生していない段階で、将来を予測して競売ができる法律】を知らないので教えてください。」という意味です。

  4. 158 匿名さん

    >>147
    >競売に賭けたら、落札者が出ました。
    >ところが、落札した後で、その故区分所有者の遺産相続人が現れました。
    >そして、「勝手に他人の資産を競売に賭けるな。」とクレームを付けました。

    あり得ない話です。

    担保権実行としての競売申立てをする場合、不動産登記上の所有者が死亡しているにもかかわらず、相続を原因とする所有権移転登記がされていない場合は、相続人を確定し、債権者代位権(民法423条)に基づき、相続を原因とする所有権移転登記の代位登記をする必要があります。
    また、不動産強制競売は、債務者の責任財産に対してされるべきものであり、債務名義に債務者として表示された者と現在の所有者が一致しなければならないので、登記上の所有者が債務者名義になっていない場合は、先に代位登記を経た上で不動産強制競売の申立てをしなければなりません。

  5. 159 匿名さん

    突然死は、破産申請など、出来ません。相続人を国は探します。ほとんど相続人はとこかにいます。
    法定相続順位、配偶者、子、孫、親、その他の相続順位、です。余程の事がない限り相続人はいます。

    万が一いない時には、組合は債権がありますので競売の請求をして、認められたら、競落人(特定

    承継人に請求する事ができます。私なら、このまま放置して、所有権変更の届がある、のでその者に

    請求します。しかし、登記簿で抵当権等の担保権だけは確認して下さい。それでも、新たな所有者に

    請求できます。管理組合の管理費等の滞納金に対する請求を弁護士等を使ってするのは、管理費等の

    無駄使いです。管理会社は、よく、顧問弁護士に、点数稼ぎで、依頼することを提案してきます。

    無料相談をご利用ください。

  6. 160 草の根民主主義評論家

    ↑理事長が自分でやるのを嫌がるから
    弁護士を使うんですけどね。
    廊下の掃除とかも理事長がやれば管理費は
    削減できます。
    159は老人の書生論ですね。
    成長が必要です。

  7. 161 匿名さん

    問題は、誰も国に報告する人がいないことです。
    にもかかわらず、管理費、修繕積立金、駐車場代金が発生します。
    それを相殺するために、管理組合が競売にかけることはできないということですね。
    だとしたら、負債がどんどんたまってしまい、遺産相続したときには、莫大な負債を抱えていたということが発生するからです。

  8. 162 匿名さん

    >>161
    >問題は、誰も国に報告する人がいないことです。

    何を国に報告するのですか?
    管理組合が、定期的に緊急時の連絡先を把握する仕組みを作っておけば対応できると思います。

  9. 163 草の根民主主義評論家

    だから、誰が葬式出したかが問題。

  10. 164 匿名さん

    >162
    連絡先にいつまでも人がいるとは限りません。
    海外(中国・韓国・ロシア)の場合もあります。

  11. 165 匿名さん

    >163
    葬式は出てません。
    誰も死亡した事実を知らされていないからです。

  12. 166 草の根民主主義評論家

    じゃあ夜逃げと同じ。

  13. 167 匿名さん

    区分所有者が死亡したことにより管理費等の滞納が発生した場合は、管理組合が競売申立てをすることは可能ですが、相続人を確認しない状態での競売申立てはできません。

    <参考>
    競売申立時の代位登記について
    http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/kyoubai_touki/in...

  14. 168 匿名さん

    要するに、これから、マンションは廃屋化が進むということです。

  15. 169 匿名さん

    <参考>
    死亡したマンション区分所有者の包括承継人である相続財産法人は、滞納管理費等について支払義務を負うとされた事例
    http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/89-098.pdf

  16. 170 匿名さん

    難しい手続きをする必要はない、ほっておけば、その内相続人が現れる、
    登記簿謄本で調査すれば、資産価値が判断できる、相続人がいないか、
    いたけど、借金があり、相続を放棄してて相続人がいない場合は、
    裁判所が相続財産管理人を指名して事に当る。心配無用、こんな事で、

    マンションが廃屋(スラム)化するなんて言う考えは、超飛躍的。

    其れよりも、お宅のマンションの躯体部分からと、専有部分からの、
    漏水事故を調査して対応をして下さい。これが、大事。

  17. 171 匿名さん

    家族のいない高齢者が増加中です。
    配偶者に先立たれたわけでなく、独身高齢者が増加してます。

    団塊の世代以降、結婚より独身が生活が楽になって結婚、子育てが地獄となったから。

    そして、単身世帯はマンションが好き

    新築分譲を続け儲けるデベロッパー。

    マンションは、ババ抜き
    最後まで所有していた人が損をする。

    法改正されない限り、マンション購入は負債を背負うと言うことですね。
    損切り覚悟で売り逃げたいですよ。

  18. 172 匿名さん

    そんなマンションは、相続人を管理組合にして、組合が管理して、賃貸で貸すか、売るかして、
    負債をうめたらどうか。規約に定められない時は、自民党に頼んで、法律を作る。

    だけど。管理会社が、専有部サービスを、始めているから、なんかの手を打つでしょう。
    管理会社の、将来の利益追求の一環だと思うよ。買い物の代行サービスはその表れです。

    私のマンションは、70歳以上の独り暮らしは入居禁止にする規約を検討中に、70歳以上
    の住民と、管理会社の根回しで廃案になりました。築古のマンションは無理です。

  19. 173 匿名さん

    >>172
    人口減少時代です。
    購入できる者が減る高齢化時代でもあるからババ抜きなんですね。

    賃貸でも空き部屋です。23区でも築年数のたつマンションは廃屋化が進んでます。

    東洋経済ジャーナル
    http://trs00.mxcd.imodesearch.jp/?url=http%3A%2F%2Fbiz-journal.jp%2F20...

  20. 174 匿名さん

    組合管理にして、民泊に活用して下さい。建て替え(取り壊し)費用が稼げます。

    少子高齢化は、避けられません。住宅が余り気味です。組合が商魂を持つべきです。

    わたしは、この、発案者ですが、マンションでは、クレーマーです。しかし、避け

    られません。早い方が、勝ちます。将来は、日本は、人間の輸入も必要になります。

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