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草の根民主主義評論家 [更新日時] 2024-02-23 23:23:15

評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。

[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01

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マンション管理の諸問題に評論家が答える!

  1. 215 匿名さん

    >>213

    <建前>
    みなさん、快適なマンションライフを送りましょう! ⇒修繕積立金の値上げが必要です!
    <腹中>
    俺が住んでいる間(生きている間)は快適に過ごしたいので、みんな協力せんかい⇒他の区分所有者に重い負担を強いる(将来的には、負の遺産となる)

  2. 216 匿名さん

    維持管理をいくら頑張っても、地方のマンションは、人口の減少(過疎化)には勝てない。

    <参考>
    総務省
    【少子高齢化・人口減少社会】
    (2)少子高齢化・人口減少社会
    http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120...

    (3)三大都市圏への人口集中と過疎化の進展
    http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112130...

  3. 217 草の根民主主義評論家

    50年の定期借地権の敷地に建ったマンションは解体積立金を積み立てています。
    快適なマンションライフ老人は、解体費用が高いから修繕を続けるという本末転倒な理屈を言ってますが、自分の存命中のことしか考えないあきれた老人ですね。

  4. 218 草の根民主主義評論家

    まもなく、限界マンション法が制定され、
    管理組合の解散決議により解体が可能になるでしょう。
    決議要件は4分の3が妥当だと思われる。
    老朽マンションに過大な修繕積立金をつぎ込む長期修繕計画に嫌気したひとが多数派となるでしょう。しかも、快適なマンションライフ老人が生前に作った計画に黙って従うはずがあるまい。
    マンションを延命させるか否かはそのときの住民が決めることで、資金調達、返済はそのときの住民が行うべきである。老朽マンションの修繕は受益者負担となる借り入れ金で行うほうが適しているのである。

  5. 219 匿名さん

    築年数の経ったマンションに暮らす高齢区分所有者は、自分の死後のことを考える。
    賢者は、このマンションに住むことのない相続人に負の遺産を残したくないという考えに至る。
    愚者は、自分が快適に暮らすことだけを最優先にして、後のことは考えない。

  6. 220 草の根民主主義評論家

    ↑相続放棄できるので、遺産が負なら相続は起きません。afoだね。

  7. 221 匿名さん

    負の遺産=当該マンションのこと

    当然、財産は残すが、負担にしかならないマンションは残したくないの意

  8. 222 草の根民主主義評論家

    トータルで損なら相続しないでしょ。

    そもそも築40年超のマンションなんか転売が難しい。
    駅に近ければ賃貸にだせるけど。

    管理組合解散、マンション解体を可能にする限界マンション法制定が待たれるところである。

  9. 223 匿名さん

    深層を汲み取っていただきたい。

    相続放棄とかの次元の話ではない。
    高経年マンションに高額な修繕積立金を求めても無駄である。
    (老人に厚化粧をしても若返るわけではない。)

  10. 224 匿名さん

    【マンションの建替え等の円滑化に関する法律】には、
    マンション敷地売却制度(第百二条第一項の認定を受けた場合)がある。

    【被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法】には、
    敷地売却制度(区分所有建物の全部が滅失した場合)および建物敷地売却制度(区分所有建物の一部が滅失した場合)がある。

  11. 225 匿名さん

    <参考>
    福管連 トピックス
    【改正マンション建替え円滑化法成立】
    http://www.fukukan.net/paper/1408/topic_reb.html

  12. 226 限界マンション研究家

    耐震性能不足のマンションに限定した話であり、
    ミスリードとなるからきちんと説明して書くべきであろう。

  13. 227 匿名さん

    間違える afo は一人しかおらん。

    >>224
    【マンションの建替え等の円滑化に関する法律】には、
    マンション敷地売却制度(【第百二条第一項の認定を受けた場合】)がある。

    第百二条(除却の必要性に係る認定)
    建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第一項に規定する耐震診断が行われたマンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。

    >>225 より抜粋
    改正建替え円滑化法 参議院で可決 成立
    【地震に対する安全性が確保されていないマンションとその敷地の売却】が、区分所有者等の5分の4以上の賛成で決議できる旨の改正建替え円滑化法が、平成26年6月18日、参議院本会議で可決成立し、6月25日に公布、12月までに施行されます。

  14. 228 草の根民主主義評論家

    耐震性能不足のマンションでも五分の一超が反対すれば取り壊せないことになり、
    反対した者には地震倒壊時に損害賠償請求できる、などの
    特則が必要であろう。

  15. 229 匿名さん

    それにしても良くHN替えるね。

    草の根民主主義評論家、
    限界マンション研究科
    匿名さん
    限界マンション研究科はHNを変えそこなったんだろうがね。
    昔の管理侍や前期高齢管理士は最後までHNを貫き通したけどね。

  16. 230 匿名さん

    >>228
    >耐震性能不足のマンションでも五分の一超が反対すれば取り壊せないことになり、反対した者には地震倒壊時に損害賠償請求できる、などの特則が必要であろう。

    取壊し決議なんてどこに書いてあるのでしょうか?
    決議することができるのは、「要除却認定マンション(建物)および敷地」の売却です。

    <参考>
    第百三条(要除却認定マンションの区分所有者の除却の努力)
    前条第一項の認定を受けたマンション(以下「要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、当該要除却認定マンションについて除却を行うよう努めなければならない。

  17. 231 草の根民主主義評論家

    その法律に興味はない。必要なのは限界マンション法である。

  18. 232 草の根民主主義評論家

    >>229
    快適マンション老人は匿名でも論旨の愚かさですぐわかるよねw
    ハンドル名はスレタイに合わせているだけのことである。

  19. 233 草の根民主主義評論家

    快適マンション老人は法制度は実情に合わせて変わっていくものという発想がない。
    これは現役のとき、ひとに使われる仕事をしていて、上の指示どおりに働いていただけだからだと思われる。
    マンション建て替えの合意形成がむりだから、維持し続けるしかないとか、永久に維持など不可能な発想なのだが、
    なぜそう考えるかというと、少なくとも自分の存命中はなんとか持つだろうという打算があるからである。

  20. 234 匿名さん

    うちのマンションでは、民泊を徹底的に禁止しています。
    しかし、国家戦略特区、民泊条例など、法的には
    規制緩和の方向にあります。
    http://minpaku.yokozeki.net/about-minpaku/#i-8

    特区内のマンションでは、どう対応したらいいのか教えて下さい。

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