管理組合・管理会社・理事会「マンション管理の諸問題に評論家が答える!」についてご紹介しています。
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草の根民主主義評論家 [更新日時] 2024-02-23 23:23:15

評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。

[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01

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マンション管理の諸問題に評論家が答える!

  1. 115 匿名さん

    簡易専用水道は踏み倒しは、特定に請求できるので、踏み倒しは、やりにくい。但し規約に制定。

  2. 116 草の根民主主義評論家

    物件明細書に水道代延滞金のことを書いていても
    宅地建物取引主任者がこれは書いてあるけど
    払わなくていいという説明するらしい。
    だからそんな説明きいて買った特定承継人に請求しても払わないということ。

  3. 117 匿名さん

    管理会社のバカ担当が、管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)
    請求しないで、総会の普通決議で、焼却しても良いと、理事長にアドバイス、数十万円が、焼却された。

    この管理会社だが、大手(NO3以内)ですが、管理会社では、レベルの低い社員が、おおい。危険。

  4. 118 匿名さん

    お金を燃やしてしまう社員が多い管理会社も困るが、誤字と句読点が多いレスも困ったものだ。

  5. 119 匿名さん

    随分次元が低い環境で耐えているんですね?

  6. 120 匿名

    ふ~ん。
    あの担当は嘘ついたのか、単にバカなのか。
    水道代じゃないから別のお話なのか。
    つまるところ、テメェで調べて働きかけにゃ理不尽な目に遭うということなのでしょうな。

  7. 121 匿名さん

    お宅はずいぶん下品ですね、頭悪いんでしょうか。

  8. 122 草の根民主主義評論家

    競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
    物件明細書に書いてあれば承知で買っているんだし、書いてなければ知らずに買ってるから払うはずがない。わかってない人が多すぎ。

  9. 123 匿名

    品格と賢哲を兼ね備えた者など存在するまい

  10. 124 稍荒

    ・未払い・滞納があれば、住民は管理会社へ督促するよう文句をつけるばかり
    ・管理会社は未払い金の回収ができなくても責任を負わないとしている
    故に、組合の負担となりましょう☆

  11. 125 元フロント

     競売なら、裁判所から管理会社に管理費等の未払いの照会があっています。
     だから、117の説明は不合理。

    >管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)に請求しない
     なら、管理会社の善管注意義務違反。
     賠償責任が管理会社にあります。

     理事長も、自分のお金だったらおかしいと思うはず。

  12. 126 草の根民主主義評論家

    水道代償却はたまにありますよ。
    しかし、このような議案は総会でもめるため、
    特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている場合があるみたい。利息は請求できるだけで、放棄は事実上、理事長の自由ですからね。

  13. 127 稍荒

    >競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
    フロントの坊やは「書いてあるのを見て買うから、踏み倒し(組合が負担)などという事態にはならない」
    と説明してくれました。

  14. 128 匿名さん

    実際に、特定承継人が管理費と駐車場料金の滞納を知らないで落札して、その御支払いを請求されて訴訟になった事例があった。
    その場合、一体誰が悪いのか。

  15. 129 匿名さん

    >>128
    >実際に、特定承継人が管理費と駐車場料金の滞納を知らないで落札して、その御支払いを請求されて訴訟になった事例があった。

    結果は?

  16. 130 草の根民主主義評論家

    そりゃ払わなくていいです。落札した金額のなかから充当するだけ。抵当権者の取り分が減るんでしょう。

  17. 131 元フロント

    >特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている
     これ、管理会社が日常的にやっているはず。

     管理費等10万、水道料1万、延滞利息3万、計14万の請求の時
     入金が13万だったら、管理費等10万、水道料1万、延滞利息2万で処理。
     簡単。

  18. 132 匿名さん

    >>130
    >抵当権者の取り分が減るんでしょう。

    抵当権者が関係しますか?

  19. 133 草の根民主主義評論家

    落札したお金って抵当権者に行くのでは?

  20. 134 132

    区分所有法第7条の先取特権は、公租公課および抵当権等の登記された担保権に劣後するのに、「抵当権者の取り分が減る」などということはあり得ない。

  21. 135 草の根民主主義評論家

    そんじゃ競売を取り消すしかないね。

  22. 136 匿名さん

    特定継承人と包括承継人、抵当権者の違いを分かりやすく説明してください。

  23. 137 草の根民主主義評論家

    特定承継人:中古マンションを買った人。

    包括承継人:中古マンションを相続した人。

    抵当権者:中古マンション所有者にカネかしてて、返済が滞ったときは、競売などでその担保としている中古マンションを売却し、債権を回収できるひと。

  24. 138 匿名さん

    それでは、次のケースではどうなるでしょうか。
    中古マンション所有者が、ゴルフプレー中にぽっくりいってしまったので抵当権者が決まらなかった。
    その結果マンションが競売に賭けられ、落札した人が出たが、遺産相続人が現れ、問題となった場合、一体そのマンションはどうなるのでしょうか。

  25. 139 草の根民主主義評論家

    競売の代金を相続するんでしょ。
    債務があれば債務も相続。

  26. 140 匿名さん

    抵当権者だ決まらないとは、どんなこと。このマンションには抵当権の登記がなされてないの。

  27. 141 匿名さん

    遺産相続人が現れなかった場合、その競売代金は誰が貰うことになるのでしょうか。

  28. 142 草の根民主主義評論家

    特別縁故者とか国庫でしょ

  29. 143 匿名さん

    自作自演多くねえ。

  30. 144 草の根民主主義評論家

    マンション管理には高度な知見が必要である。

  31. 145 匿名さん

    >>138 の状況がさっぱりわかりません。
    どういうことですか?

  32. 146 草の根民主主義評論家

    私も前段は意味がわからんのだが、
    相続人は個別の物件が建物でも売り払ってカネに
    かわっていても大した問題ではないから
    そのように回答したけど。
    登記簿での表現は相続が競売の前なら
    所有者が相続人に変わったあと、競売で買受人に移転するはず。

  33. 147 匿名さん

    前段の意味が不明ということで、ご説明いたします。
    とある高層マンションの区分所有者で、1人暮らしの年金暮らしの老人がいました。
    趣味はゴルフで、毎週平日にコースを楽しんでいます。
    ところが、ある日ゴルフプレー中に、脳溢血で倒れ、病院に運ばれましたが、その後息を引き取りました。

    いきなり倒れたので、破産管財人を指定することができませんでした。
    高層マンションの管理組合は、その所有物件をそのまま放置すると、管理費や修繕積立金、駐車場代金がどんどんたまっていくだけなので、思い切って競売にかけることにしました。

    競売に賭けたら、落札者が出ました。
    ところが、落札した後で、その故区分所有者の遺産相続人が現れました。
    そして、「勝手に他人の資産を競売に賭けるな。」とクレームを付けました。

    そこまでが、ストーリーです。
    仮想現実の話ですが、今後ありえない話ではないと思いますので、その場合はどういう取扱いになるのかということを質問したのです。

    以上、よろしくお願いします。

  34. 148 匿名さん

    裁判所が、良くそんな物件を、競売の許可をしたね。おかしな話。

    相続人がいないか、いても相続放棄することが確定しないと、債権者は動けません。

  35. 149 匿名さん

    脈絡なく抵当権者や破産管財人が登場するなど、内容が無茶苦茶ですね。

  36. 150 匿名さん

    素人の質問にわかり易く答えるのがこのスレの趣旨ではないでしょうか。

  37. 151 草の根民主主義評論家

    死ぬ前に遺贈者を決めてなかった、という意味かも。
    まず、葬式を誰が出したかですよね。

  38. 152 匿名さん

    誤)遺贈者
    正)受遺者

    管理組合は、何に基づく競売申立てをしたのでしょうね?

  39. 153 匿名さん

    >高層マンションの管理組合は、その所有物件をそのまま放置すると、管理費や修繕積立金、駐車場代金がどんどんたまっていくだけなので、思い切って競売にかけることにしました。

    つまり、目的は、未納の管理費や修繕積立金、駐車場代金を相殺するために競売にかけたということです。

    遺贈者と受遺者について、わかり易い説明を頂けないでしょうか。

  40. 154 匿名さん

    >>152 は、「どんな法律に基づいて競売の申立てをしたのか?」という意味です。

  41. 155 匿名さん

    >>154
    素人なので、法律まではわかりません。
    できたら、関連法規とその適用例まで教えてください。

  42. 156 評判気になるさん

    この場合には、包括承継人、及び特定承継人に請求します。承継人がいない場合は、
    相続財産管理人が裁判所から指名を受け、事に当ります。突然死に債権を有する者は、
    この、財産管理人に申し出る事です。組合費の滞納金は、抵当権に劣りますので、
    登記簿謄本を取り寄せて、調べて下さい。後に競売により特定の所有者ができれば、
    規約に有れば、管理費等の精算を請求できます。

  43. 157 匿名さん

    >>152>>154 は、
    「担保権の実行による担保競売と債務名義に基づく強制競売なら知っていますが、【管理費等の滞納も発生していない段階で、将来を予測して競売ができる法律】を知らないので教えてください。」という意味です。

  44. 158 匿名さん

    >>147
    >競売に賭けたら、落札者が出ました。
    >ところが、落札した後で、その故区分所有者の遺産相続人が現れました。
    >そして、「勝手に他人の資産を競売に賭けるな。」とクレームを付けました。

    あり得ない話です。

    担保権実行としての競売申立てをする場合、不動産登記上の所有者が死亡しているにもかかわらず、相続を原因とする所有権移転登記がされていない場合は、相続人を確定し、債権者代位権(民法423条)に基づき、相続を原因とする所有権移転登記の代位登記をする必要があります。
    また、不動産強制競売は、債務者の責任財産に対してされるべきものであり、債務名義に債務者として表示された者と現在の所有者が一致しなければならないので、登記上の所有者が債務者名義になっていない場合は、先に代位登記を経た上で不動産強制競売の申立てをしなければなりません。

  45. 159 匿名さん

    突然死は、破産申請など、出来ません。相続人を国は探します。ほとんど相続人はとこかにいます。
    法定相続順位、配偶者、子、孫、親、その他の相続順位、です。余程の事がない限り相続人はいます。

    万が一いない時には、組合は債権がありますので競売の請求をして、認められたら、競落人(特定

    承継人に請求する事ができます。私なら、このまま放置して、所有権変更の届がある、のでその者に

    請求します。しかし、登記簿で抵当権等の担保権だけは確認して下さい。それでも、新たな所有者に

    請求できます。管理組合の管理費等の滞納金に対する請求を弁護士等を使ってするのは、管理費等の

    無駄使いです。管理会社は、よく、顧問弁護士に、点数稼ぎで、依頼することを提案してきます。

    無料相談をご利用ください。

  46. 160 草の根民主主義評論家

    ↑理事長が自分でやるのを嫌がるから
    弁護士を使うんですけどね。
    廊下の掃除とかも理事長がやれば管理費は
    削減できます。
    159は老人の書生論ですね。
    成長が必要です。

  47. 161 匿名さん

    問題は、誰も国に報告する人がいないことです。
    にもかかわらず、管理費、修繕積立金、駐車場代金が発生します。
    それを相殺するために、管理組合が競売にかけることはできないということですね。
    だとしたら、負債がどんどんたまってしまい、遺産相続したときには、莫大な負債を抱えていたということが発生するからです。

  48. 162 匿名さん

    >>161
    >問題は、誰も国に報告する人がいないことです。

    何を国に報告するのですか?
    管理組合が、定期的に緊急時の連絡先を把握する仕組みを作っておけば対応できると思います。

  49. 163 草の根民主主義評論家

    だから、誰が葬式出したかが問題。

  50. 164 匿名さん

    >162
    連絡先にいつまでも人がいるとは限りません。
    海外(中国・韓国・ロシア)の場合もあります。

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